★阿修羅♪ > ペンネーム登録待ち板6 > 4798.html
 ★阿修羅♪  
▲コメTop ▼コメBtm 次へ 前へ
安保法案賛成派と反対派の討論 !  高村副総裁は、安倍政権前と憲法解釈が真逆 ?
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/4798.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2015 年 9 月 18 日 00:21:55: jobfXtD4sqUBk
 


安保法案賛成派と反対派の討論 !

切れ目ない安保法制の整備めざす政権(上)

集団的自衛権行使容認・閣議決定に至った安倍政権の考え方は ?

(第1回)

高村外相(現副総裁):砂川事件最高裁判決は、集団的自衛権の行使が合憲である

根拠にはならないと国会で答弁した !

賛成派:礒崎陽輔 、反対派:長谷部恭男

何にでも対応できる法律は、歯止めが効かない〈『Journalism』6月号より〉

礒崎陽輔、 柳澤協二 、長谷部恭男、 小村田義。

2015年06月10日
ジャーナリズム|安保法制|憲法|集団的自衛権

集団的自衛権の行使を認めた、昨年7月の閣議決定を踏まえ、安倍政権は、関連する11法案を閣議決定しました。

 国会審議を経て法案が、このまま成立すれば、自衛隊の海外での活動は、一気に広がり、日本がこれまでとってきた安保政策の事実上の大転換となる情勢です。

 なぜ今、安保法制の整備が必要なのか。「歯止め」は、本当に機能するか。
メディアは、本来の役割を十分にはたしているか。報道上の課題はどこにあるか―。様々な論点について徹底討論しました。(討論者のプロフィールは末尾に。司会は『Journalism』編集長・松本一弥。座談会は4月7日に実施しました)

司会:松本: 安倍内閣は昨年7月1日、憲法解釈を変更して集団的自衛権の行使を認めるとともに、他国軍への後方支援を拡大する閣議決定(注1)をしました。

 歴代内閣は、長年、憲法9条をめぐる解釈で集団的自衛権の行使を禁じてきましたから、「専守防衛」に徹してきた、戦後日本の歴史の中で、私たちは、大きな転換点に立たされているといえます。

 この閣議決定を踏まえ、与党間での協議を重ねた結果、今年3月20日には、自公合意(注2)に至りました。
その後は、5月14日の閣議決定を踏まえ、安倍政権としては、7月下旬から8月上旬までの間で法案を成立させることを目指していると報道されています。

安保法制の抜本的な見直しに伴い、自衛隊を取り巻く、「リスク」も増大することが予想され、憲法との整合性が、改めて問われる事態にもなっています。

 政府は、説明責任をはたしているか、報道の仕方は、適切か、国民に安保法制の実態と戦争の現実を、より的確に伝える方法は、ほかになかったかなどの点についても、議論ができればと考えています。

◆集団的自衛権行使容認・閣議決定に至った安倍政権の考え方は ?

 最初に、昨年7月の閣議決定に至った安倍政権の考え方と、こうした決定が、今必要だと判断した背景などについて、礒崎さんから推進する側の考え≠御説明いただければと思います。


礒崎: 今回の安全保障法制の整備の基本的な考え方は、切れ目のない安全保障法制を整備するということです。世界中の国で認められている集団的自衛権が、日本でも認められないかという検討がまずあって取り組み始めました。

それから国際貢献の分野で、何か事態が起きてから法律を作るのではなく、あらかじめ枠組みの法律を作っておいて、その後に国会承認を得るということで手続きを円滑化できないかという検討をしました。

もう一つは、有事だけでなく平時の部分もいろいろな課題があるのでこの点もきちんと対応しようということで、全体として切れ目のない法制を整備しようということが大きな目的だったわけです。

 集団的自衛権の所が特に強調されていますが、それだけではなくて、かなり広範に検討を行ったわけです。

 それはなぜかというと、一つは国際情勢の大きな変化があり、いろいろな場面で世界が狭くなって、世界の国々と一緒に国際貢献をしなければならないという場面が増えたことがあります。

周辺の大きな国が軍事力を増強していますし、中小国もいろいろな核が積めるミサイルの開発をやっているという軍事情勢の変化もあります。

 そうした中で周到な安全保障政策を実施するためには、あらゆる事態が起きても切れ目なく対応できるような体制をきちんとそろえておくということが必要であるという考え方に立って、今回は集団的自衛権だけではなくて、全ての分野について議論しました。

公明党とは少し立場が違いますのでいつも真剣な議論になるわけですが、昨年7月1日までにおおむね自公両党が了解して、閣議決定の合意に至ったわけです。今はこれに基づいて具体的な法案の作成に努力しているところです。

司会:松本: 今説明があった内容に関して、憲法学の観点から長谷部さんがどうお考えになるかをうかがいたいと思います。

☆昨年の閣議決定は、政府の憲法解釈を不安定化させた !

長谷部: 政府は従来、集団的自衛権の行使は憲法9条のもとでは認められないと、繰り返し国会のおおやけの議論の場で明言してきています。集団的自衛権の行使を認めるのであれば、憲法9条そのものの「改正」が必要だと、これもまた繰り返し述べられてきました。

にもかかわらず、これの「解釈を変更」するという形で、集団的自衛権の行使を容認するということは、政府の憲法解釈というもののステータスを、極めて、根底的に、「不安定」させていると思います。

 もう一つ、憲法9条の解釈の問題について。9条は一見したところあらゆる実力組織の保持、あらゆる実力の行使を禁止しているように見えるわけです。
ただし、国民の生命、財産の安全の保持という国家として果たすべき最低限の役割を果たそうとすれば、何らかの実力組織、そして、必要な限りでの最小限の実力の行使は、認めざるを得ない。

そういう形で、憲法というテクストと実際に必要な答えとの間で衝突が起こるものですから、国全体として、何を適切な結論として維持し、共有していくべきなのかという形で、憲法9条に関する政府の解釈が積み重ねられてきたのだろうと思います。

 解釈というのは、一見したところちょっと理解が難しい、よくわからないという問題について、答えを明確にする、意味がわかるようにするというために行われるものなんですね。
ところが、昨年の7月1日の閣議決定は、そういう役割をはたしているといえるのか。

「集団的自衛権の行使」は認められないということで、従来は、とてもわかりやすかったわけです。ところが昨年7月の閣議決定では、一定の限界のもとで、新しい要件のもとでは認められるということになった。

では、具体的にどういう場合に認められるのかということについては、連立を組んでいる、与党の党首の方々の間でもどうも意見が合致していない。

☆安倍内閣の憲法解釈の変更は、明確であったものを不明確にした !

 解釈というのは、不明確なものを明確化するために行われるはずのものであるにもかかわらず、今度行われた解釈というのは、明確であったものを不明確にしたのではないか。

これは、はたして解釈と本当に言えるのかどうか。もちろん解釈ではあるんでしょうけれども、解釈が本来はたすべき役割をはたしていないのではないか。そういう意味でも、政府の憲法解釈を著しく不安定化させているのではないかと思います。

司会:松本: 礒崎さん、いかがですか。

礒崎: 憲法解釈はもちろん安定したものである方が、ベターであることは言うまでもありません。

ただ、政府の憲法解釈ですから、まず形式的に政府がそれを変える権限は、持っているのは当然のことです。例えば、裁判所法の中にも最高裁判所の憲法解釈の変更という手続きは、きちんと規定されているわけですから、およそ憲法解釈の変更というのはあり得ないわけではないということはご理解いただけるのではないかと思います。

 それでは、何が大事かというと、憲法の解釈ですから、あくまで憲法の範囲内でなければならないということが第一だと思います。

今のところ、私たちの所に「解釈の変更は、憲法違反だ」と言ってきている人はいません。
新たな解釈が、現行憲法に外れているのであれば、それは、当然議論しなければならないわけですが、そういう主張をしている人は、あまり見当たりません。

 もう一つは、妥当性の問題があります。そういう憲法解釈の変更が妥当かどうか、これにはいろいろな意見があると思いますが、憲法解釈の変更の具体的内容は立法によって具体化されるわけです。閣議決定というのはもともと政府与党の意思決定ですから、閣議決定で何かが動き出すわけではありません。

 もっと正確にいうと、公務員に憲法違反の命令はできませんから、憲法解釈をあらかじめ変更することにより新しい法律案を作りなさいという命令ができるようになります。

そのために閣議決定を行ったのです。具体的には、自衛隊を動かすときにはすべて法律の規定が必要ですから、今後、大型連休明けに関連法案を国会に提出して、その法案審査の中で、今回の憲法解釈の変更の妥当性が当然議論されることになります。

★礒崎:憲法解釈の変更が違憲だという話は聞いたことがない !

 礒崎 形式的に憲法違反であるのかないのかが、第1点。2番目が、憲法9条の範囲内であるとしても、その解釈変更に妥当性があるのかどうかという点。

いずれも今後しっかりと議論されるべき問題ですが、今回の憲法解釈の変更が違憲という話は聞いたことがないです。

 それから集団的自衛権の行使はどういう場合に認められるのか。新3要件(注3)に関連してのご指摘だと思います。
 たしかに、抽象的な文言であることは認めますが、これも今から具体的に立法化していきます。

もちろん、アバウトなままでいいわけではなくて、しっかりと「こういう場合に集団的自衛権が行使できる」ということを国会の議論を通じて明らかにしていかなければなりません。

 ただし、法というのは「常にすべてがわかっている」などということは普通ないのです。
どんな法律でも、ある程度の裁量の幅があったり、ある程度の解釈の幅があったりする。
そこは、可能な限り明確にし、解釈にぶれがないようにしていかなければなりませんが、今後の立法作業や国会審議の中でより明確なものになっていくと思います。

―この続きは次回投稿します―


(参考資料)

砂川事件最高裁判決から40年後、高村副総裁

(当時外相)も集団的自衛権の行使は憲法違反だと認めていた !

(blog.goo.ne.jp:2015年6月13日 より抜粋・転載)

高村外相(現副総裁):砂川事件最高裁判決は、集団的自衛権の行使が合憲である

根拠にはならないと国会で答弁した !

 それに、冒頭の画像のように、高村氏は小渕内閣の外務大臣だった1999年に、集団的自衛権の行使は憲法上許されないと答弁で明言しているのです !

 ですから、今回、高村氏が、いきなり、砂川事件最高裁判決を根拠に集団的自衛権が認められると言いだしたのは、まさに、「意図的憲法解釈の変更」であることがわかります。

 さて、高村外相が、このような答弁をしたのは、どういう状況だったかというと、1999年(平成11年)2月9日の衆院安全保障委員会のときの事でした。

 その審議の中で、当時の高村外務大臣は、国際法上は集団的自衛権を固有の権利として日本は持っていると言いつつ、このように結論しています。

「しかしながら、憲法9条のもとで許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度にとどまるべきものと解しており、集団的自衛権を行使することはその限度を超えるものであって、我が国の憲法上許されない、こう考えております。」


 

  拍手はせず、拍手一覧を見る

フォローアップ:


★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
投稿コメント全ログ  コメント即時配信  スレ建て依頼  削除コメント確認方法

▲上へ      ★阿修羅♪ > ペンネーム登録待ち板6掲示板 次へ  前へ

★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/ since 1995
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。
 
▲上へ       
★阿修羅♪  
ペンネーム登録待ち板6掲示板  
次へ