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山口・元最高裁長官、 「集団的自衛権行使は違憲」だ !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/4799.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2015 年 9 月 18 日 00:29:22: jobfXtD4sqUBk
 

「集団的自衛権行使は違憲」だ !   山口繁・元最高裁長官の主張 !

安保法案、元最高裁判事も「明白に違憲」と主張 !

憲法学者達、「安保法案」反対アピール !

違憲・違憲の疑いあり !  98%の憲法学者の主張 !



(www.asahi.com:2015年9月3日07時22分より抜粋・転載)

論説委員・高橋純子、編集委員・豊秀一2015年9月3日07時22分

山口繁・元最高裁長官:
安全保障関連法案について、山口繁・元最高裁長官(82)が、9月1日、朝日新聞の取材に応じ、「少なくとも集団的自衛権の行使を認める立法は、違憲だと言わざるを得ない」
と述べた。

安倍内閣が従来の憲法解釈を変えて集団的自衛権の行使を容認した昨年7月の閣議決定について、「(解釈変更に)論理的整合性があるというのなら、(政府は)これまでの見解が間違いだったと言うべきだ」と語った。

「9条解釈、変更するなら改憲が筋」 元最高裁長官語る

安保法案学者アンケート安全保障法制


■解釈変更「立憲主義わきまえず」

「憲法の番人」である最高裁の元トップが、安保法案を「違憲」とする見解を示したのは初めて。歴代の元内閣法制局長官や憲法学者の多くが「違憲」と指摘するなか、法案の正当性に改めて疑問が突きつけられた。

☆山口元最高裁長官:従来の解釈が憲法9条の規範として骨肉化しており、それを変えるのなら、
憲法改正し国民にアピールするのが正攻法だ !

 山口氏は、安保法案を「違憲」と考える理由について「集団的自衛権の行使は憲法9条の下では許されないとする政府見解の下で、予算編成や立法がなされ、国民の大多数がそれを支持してきた」と指摘した。「従来の解釈が憲法9条の規範として骨肉化しており、それを変えるのなら、憲法改正し国民にアピールするのが正攻法だ」とも述べた。

 安倍晋三首相らは、米軍駐留の合憲性を争った1959年の砂川事件最高裁判決が、法案の合憲性の根拠になると主張する。これに対し山口氏は「当時の最高裁が集団的自衛権を意識していたとは到底考えられないし、(憲法で)集団的自衛権や個別的自衛権の行使が認められるかを判断する必要もなかった」と否定的な見方を示した。

 安倍首相の私的諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇)は、昨年5月、安保環境の変化などを理由に憲法解釈の変更で「限定的な集団的自衛権行使」の容認を求める報告書をまとめた。内閣はこれを踏まえ、同7月1日に解釈変更を閣議決定。
山口氏は、こうした考え方について「法治主義とは何か、立憲主義とは何かをわきまえていない。憲法9条の抑制機能をどう考えているのか」と批判する。(論説委員・高橋純子、編集委員・豊秀一)


◆やまぐち・しげる 1932年11月、神戸市生まれ。京大卒。55年に司法修習生になり、東京高裁部総括判事、司法研修所長、福岡高裁長官などを歴任。第2次橋本内閣の97年10月から、第1次小泉内閣の2002年11月まで最高裁長官を務めた。長官在任中は、裁判員制度や法科大学院の導入などを柱とする司法制度改革に対応した。著書に「新井白石と裁判」。

〈砂川事件最高裁判決〉:
1957年7月に東京都砂川町(現立川市)の米軍基地拡張に反対した学生ら7人が基地に立ち入ったとして、刑事特別法違反の罪で起訴された。

東京地裁は59年3月、米軍駐留は憲法9条違反として全員無罪としたため、検察側が二審ではなく最高裁に跳躍上告。

最高裁大法廷は59年12月、@憲法9条は自衛権を否定しておらず、他国に安全保障を求めることを禁じていないA外国の軍隊は、憲法9条2項が禁じる戦力にあたらないB安保条約は高度の政治性を持ち、「一見極めて明白に違憲無効」とはいえず、司法審査になじまない――と判断して一審判決を破棄し、東京地裁に差し戻した。

U 報ステ、安保法案、元最高裁判事も「明白に違憲」と主張 !

(mokuou.blogspot.com/:2015年7月9日 より抜粋・転載)

☆澤田元最高裁判事:安保法案、「憲法違反」 !

報道ステーション、安保法案に元最高裁判事「認め難い」「憲法違反」 / 元最高裁判事澤田弁護士。「高村さんや谷垣さんは後輩。優れた政治家で弁護士なのに、何で安倍さんに従っているのか?」 

☆濱田元最高裁判事: 安保法案、「もちろん違憲です」 !

報道ステ、元最高裁判事「もちろん違憲です」なぜ弁護士出身の麻生さんが安倍さんに 従っちゃってるのか、と苦笑したとこが印象的。

pic.twitter.com/S4v1RuucRy .... 居住「 商売目当て」 : 安保法案で報道批判続出 自民改憲派の勉強会 (共同) / 「経団連に 働きかけ、マスコミ懲らしめを」 懲らしめる! ...

7月9日 日弁連主催の院内学習会「安全 保障法制」を問うpart2 民主党、共産党、社民党、生活の党. .... 安全保障法制 「合憲」「 違憲」 理屈と論点は 政権 「三段跳び」で解釈変更 学者 政権の主張 厳し.

☆圧殺しようというような動きというのは非常に危険 !

ジョンレモン @horiris報道ステーション

「無視するどころか圧殺しようというような動きというのは非常に危険」濱田邦夫弁護士

元最高裁判所判事にそこまで言わす、安倍晋三は、非常に危険ということだ!

#憲法違反 #戦争法案反対
2015年7月9日 22:57

V 憲法学者達、「安保法案」 反対アピール !

弁護士ドットコム 7月3日(金)18時32分配信より抜粋・転載

「戦争法案じゃなくて、人殺し法案だ」憲法学者らが国会前で「安保法案」反対アピール

安保関連法案に反対する憲法学者たちが国会前でリレー式の演説をおこなった
集団的自衛権の行使容認を盛り込んだ「安保関連法案」に反対する憲法学者・研究者たちが7月3日、東京・永田町の国会議事堂前でリレー形式の演説をおこなった。

時おり雨に、見まわれながらも、10人以上の学者・研究者らが、安保関連法案を廃案にするよう訴えた。
安倍政権が成立を目指す安保関連法案をめぐっては、多くの憲法学者が「憲法違反だ」という意見を表明している。

また、10代、20代の若者を中心したグループなどが「戦争法案だ」と反対する国会前デモを起こすなど、これまでの「護憲運動」を超えた動きが起きている。

リレートークでは、清水雅彦・日本体育大学教授は「憲法のどこをどう見ても、集団的自衛権は認めれない。

安倍政権は、無理なことをしようとしている」と述べた。

また、三輪隆・埼玉大学名誉教授は「正確に言うと、戦争法案じゃなくて、人殺し法案だ」と強調した。

呼びかけ人の一人である石崎学・龍谷大学教授は「樋口陽一先生(東京大学名誉教授)の国会前アピールに心を打たれた。

私でもやれることはないかと研究室を飛び出してきた」と述べた。
登壇者の一人は「こんなところで話すのは恥ずかしいが、我慢できずにやって来た」と語った。

荒天でときどき雨が降りかかる国会前には、学者や研究者、弁護士のほか、メディアや市民50人近くが集まった。

また、社民党の福島みずほ参議院議員や、生活の党の山本太郎参議院議員ら国会議員も数人駆けつけて、改めて安保関連法案に反対していた。

W 安保法制「合憲」わずか3人(2%)、「報道ステーション」が、

    憲法学者151人にアンケート

(弁護士ドットコム 6月16日より抜粋・転載)

◆憲法学者の見解:違憲・違憲の疑いあり・98%、合憲・2%

アンケートは6月6日から12日まで、代表的な判例集「憲法判例百選」(有斐閣)の執筆者に名を連ねている憲法学者198人を対象に実施された。判例百選は、法律を勉強する学生必携の判例解説書で、国内の有名大学の研究者が数多く執筆している。今回のアンケートでは、151人から回答があった。

「今回の安保法制は、憲法違反にあたると考えますか?」という問いには、84%(127人)が「憲法違反にあたる」と答え、13%(19人)が「憲法違反の疑いがある」と回答した。
一方、「憲法違反の疑いはない」と回答したのは、2%(3人)だった(残り2人は、未記入)。

◆安保法案は、法的にも政治的にも誤っている !

●「一旦廃案にすべき」「憲法学者の多数決で決めるものではない」

報道ステーションのウェブページでは、今回の安全保障法制についての意見を自由回答欄に記述した学者のうち、実名で公開してもいいとした80人の見解を公表している。

慶応義塾大学の小林節名誉教授は、安保法案が、法的にも政治的にも誤っていると指摘した
うえで、「戦争経済で疲弊・破綻した米国の二の舞で、
いずれにせよ、わが国を自殺に導くような歴史的愚策である」と断じた。

また、九州大学法学部の南野森教授は「一旦廃案にして議論をやり直し、その上で集団的自衛権行使や他国軍隊への非・非戦闘地域での恒久的後方支援が本当に必要だということになれば、憲法9条の改正を正面から国民に問うべき」と手続き上の問題点を強調した。

一橋大学大学院法学研究科の阪口正二郎教授は、中谷元(なかたに・げん)防衛大臣が、安全保障関連法案について「現在の憲法をいかにこの法案に適用させていけばいいのか」と発言した点に触れ、「立憲主義とは、政治を法に従わせるものであって、
法を政治に従わせるものではない」と指摘した。

一方で、九州大学大学院法学研究院の井上武史准教授は、「憲法には、集団的自衛権の行使について明確な禁止規定は存在しない。それゆえ、集団的自衛権の行使を明らかに違憲と断定する根拠は見いだせない」「ある憲法解釈が妥当か否かは、憲法学者の多数決や学者の権威で決まるものではない」と沸き起こる反対論に否定的な見解を寄せた。

:弁護士ドットコムニュース編集部


 

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