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政府に、憲法違反の立法を強行する 権限はなく、正統性がない !  NHKは権力の犬 !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/4830.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2015 年 9 月 22 日 19:10:53: jobfXtD4sqUBk
 


政府に、憲法違反の立法を強行する権限はなく、正統性がない !

衆議院審議では、NHKは、生中継せず、山本代表の要請を機縁に、

   参議院の審議は、生中継した !

砂川事件・最高裁判決は、米国の介入によって、日本の司法権の独立性が、

   損なわれた事案だ !


「植草一秀の『知られざる真実』」:2015/09/17より抜粋・転載
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1)政府に、憲法違反の立法を強行する権限はなく、正統性がない !

憲法違反の戦争法案審議が大詰めを迎えている。
政府に、憲法違反の立法を強行する権限はない。正統性がないのである。
正統性のない、違憲立法は、廃案に追い込まなければならない。

9月13日のNHK=いぬあっちいけの討論番組で、生活の党と山本太郎となかまたち共同代表の山本太郎参院議員が、参議院特別委員会を、NHKが実況生中継することを強く要請した。

この要請が生放送で、オンエアされたために、NHK=いぬあっちあいけは、国会審議の模様を生中継せざるを得なくなった。

衆議院審議では、NHK=“いぬあっちいけ”は、生中継を行わなかった。

2)衆議院審議では、NHKは、生中継せず、山本代表の要請を機縁に、

    参議院の審議は、生中継した !

つまり、山本議員の生放送での直接の要請が、効果を挙げたのである。

NHK=“いぬあっちいけ”の運営は、放送受信者の受信料によって賄われている。
放送受信者の意向を踏みにじる運営が強行されるなら、放送受信料を支払わない国民が激増する。

だから、“いぬあっちいけ”は、山本太郎議員の正論を、無視し得なくなったのである。
放送法が規定する受信契約に関する規定は、違憲立法である。

放送電波にスクランブルをかけて、受信契約を締結した者だけが、放送を視聴できる技術が確立されている以上、放送受信契約は「任意制」に移行するべきなのである。

3)安倍政権従属・NHKの放送受信契約は「任意制」に移行するべきだ !

主権者は、放送法の違憲確認と受信料強制徴収による損害賠償を求める訴えを日本全国で提起するべきである。
“いぬあっちいけ”=NHKの政治偏向を是正することが、日本の情報空間適正化に必要不可欠である。

9月17日の参院特別委員会。
鴻池祥肇委員長は職権で午前8時50分に理事会を開くことを決めた。

4)鴻池委員長が、野党に無断で理事会を委員会室で開会した !

そして、鴻池委員長が、野党に無断で理事会を理事会室ではなく委員会室で開会することとした。
このため、再開された委員会で、野党は、委員長の不信任動議を提出した。

鴻池委員長は委員長の職務を佐藤正久筆頭理事に委託することを宣言した。

しかし、野党の抗議をうけて、その発言を「取り消す」と述べて、委員長席を離れた。
その後、委員会審議は、中断されている。

5)NHKは、「取り消し」発言を報道したが、

    その後、この部分を削除した報道を展開 !

このことを説明する、NHK=“いぬあっちいけ”の報道では、当初は、鴻池委員長の佐藤正久筆頭理事への委託についての「取り消し」発言を報道したが、その後、この部分を削除した報道を展開している。

そして、「鴻池委員長が、佐藤正久筆頭理事に委員長職を委託するとして、離席した」と報道し続けている。

こうした小細工、「虚偽報道」が平然と行われているのだ。
鴻池委員長は、佐藤筆頭理事に職務を委託すると宣言したが、野党の抗議を受けて、
「取り消す」と述べて離席したのだ。

6)「取り消し」発言を隠蔽して、佐藤筆頭理事に委託して離席したとの

    報道は、「完全な虚偽報道」だ !

この重要事実を隠蔽して、佐藤筆頭理事に委託して離席したと報道することは、「完全な虚偽報道」である。さすが、“いぬあっちいけ”である。

集団的自衛権行使容認について、1972年見解は次のように表現した。

「わが憲法の下で武カ行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、したがって、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない」
ここで表現されている「集団的自衛権の行使」とは、「国際法上の集団的自衛権の行使」のことだ。

―この続きは次回投稿します―

(参考資料)

「あべさまのNHK」と化し、公共放送と

   しての役割をまったく果たしていない !

(「植草一秀の『知られざる真実』」:2015/09/14より抜粋・転載)
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1)砂川事件・最高裁判決は、米国の介入によって、日本の司法権の独立性が、
損なわれた事案だ !

安倍政権は、憲法違反の戦争法案を強行採決する構えである。
主権者の過半数が戦争法案に反対している。説明不足だとする主張は、さらに多い。

国民主権の原点を踏まえるなら、今国会での採決は、見送るべきである。
それが良識というものである。

9月13日夜に放送された、NHKの討論番組で、「生活の党と山本太郎となかまたち」共同代表の山本太郎参院議員が、出演して、安倍政権が、集団的自衛権行使容認の根拠として用いている、砂川事件最高裁判決が、米国の介入によって、日本の司法権の独立性が、損なわれた事案であった点を指摘した。

2)偏向職員・島田敏男氏は、山本代表の発言制止の言動を示した !

さらに、番組末尾では、安倍政権が戦争法案の強行採決を行うなら、NHKは、その模様を生放送で実況放送し、公益放送としての役割を果たすべきことを主張した。

この発言に対して、NHKを代表する偏向職員の一人である島田敏男氏は、間髪を入れず、発言制止の言動を示した。

NHKについての発言が示されているのであるから、NHKの職員として何らかの対応を示すべき局面で、驚くことに、山本太郎議員の発言を封じ込める暴挙に出た。

3)公共放送が、ひたすら、権力の犬の姿勢を示し続けている !

公共放送としての役割を果たさずに、ひたすら、権力のいぬ・エッチケーの姿勢を示し続けるなら、日本の主権者は、堂々と放送受信料の支払いを拒否するべきである。

NHK放送を視聴したくない、NHKと放送受信契約を結びたくない、という自由意思を持ちながら、家にテレビを設置しているという、ただそれだけの行為により、放送受信契約が強制され、放送受信料徴収が強制されることは、日本国憲法が保障する財産権の侵害であることは明白である。

4)NHKが、憲法違反の戦争法案強行採決を隠ぺいする事は許されない !

憲法違反のいぬエッチケー=NHKが、憲法違反の戦争法案強行採決を隠ぺいして、国民の知る権利を妨害することは、許されることではない。

放送技術が進歩しており、NHKと受信契約を締結した世帯だけが、NHK放送を受信できる技術がすでに存在している。

テレビを設置した者に、放送受信契約締結を強制しないと、放送受信契約を締結していないのに、放送が無償で視聴されてしまうのは、いぬエッチケーの財産権を侵害するものであるというのが、放送受信契約を強制する理屈であると考えられる。

5)「あべさまのNHK」と化し、公共放送

   としての役割をまったく果たしていない !

放送技術が進歩していない時代には、このような主張にも一定の根拠があったと言えるだろう。
しかし、現在は違う。

いぬエッチケーの放送電波に、スクランブルをかけて、放送受信契約者だけが、放送を視聴できるようにすればよいのだ。

放送法を改正し、放送受信契約を「任意制」にすることを、直ちに実現するべきである。
権力の犬・いぬエッチケー全体が、「あべさまのNHK」と化し、公共放送としての役割をまったく果たしていない。国民的に最重要な課題の一つである。

6)砂川事件最高裁判決は、駐日米国大使が、外務大臣、最高裁長官に工作活動を展開して、

   裁判指揮が行われた事は明白だ !

砂川事件最高裁判決の歪みを問われた、高村正彦氏は、最高裁大法廷での判決に多数の裁判官が関与しているから、米国の介入などあり得ないと抗弁したが、説得力は、ゼロである。

歴史の事実が、米国によって公開され、砂川事件最高裁判決が、駐日米国大使ダグラス・マッカーサー2世が、日本の外務大臣、最高裁長官に工作活動を展開して、裁判指揮が行われたことが明らかになっている。

7)高村副総裁の誤魔化し発言で、自民党
  
      の暗黒体質が改めて浮き彫りになった !

このような歴史事実まで隠ぺいしようとする自民党の暗黒体質が改めて浮き彫りになった。
砂川事件は、1957年7月8日、米軍基地拡張に反対するデモ隊の一部が、アメリカ軍基地内に数m立ち入ったとして、デモ隊のうち7名が、日米相互協力及び、安全保障条約第六条に基づく、日米地位協定の実施に伴う刑事特別法違反で起訴された事件である(Wikipedia)。

東京地方裁判所の伊達秋雄裁判長は、1959年3月30日に、「日本政府が、アメリカ軍の駐留を許容したのは、指揮権の有無、出動義務の有無に関わらず、日本国憲法第9条2項前段によって禁止される、戦力の保持にあたり、違憲である。

したがって、刑事特別法の罰則は、日本国憲法第31条(デュー・プロセス・オブ・ロー規定)に違反する不合理なものである」と判定し、全員無罪の判決を下した。

8)砂川事件「伊達判決」では、米軍の在日駐留を違憲とし、全員無罪の判決を下した !

これが名高い、砂川事件「伊達判決」である。
いつの世にも、法の正義と公正を重んじる優れた裁判官は、少なからず存在する。
これに狼狽したのが、米国政府と、米国の傀儡政権であった日本政府である。
1960年には、日米安保条約改定が控えていた。

米国は、日本領土を引き続き基地として使用する「終わらない占領」を継続しようとしていた。
裁判の長期化と、無罪判決維持を何としても覆さねばならなかった。

―以下省略―

 

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