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 社民党の声明:「戦争法制」の発動を許さず、 安倍内閣を打倒しよう !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/4876.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2015 年 9 月 30 日 20:27:23: jobfXtD4sqUBk
 


社民党の声明:「戦争法制」の発動を許さず、安倍内閣を打倒しよう !

現憲法下では、限定的集団的自衛権行使でも憲法違反だ !




T 社会民主党の声明、「戦争法制」の発動を許さず、安倍内閣を打倒 !

(www5.sdp.or.jp:2015年9月19日より抜粋・転載)

◆社会民主党の声明:〜「戦争法制」の発動を許さず、 安倍内閣を打倒しよう〜

 本日、社民党はじめ野党の多くが反対する中、参議院本会議は、「戦争法案」を可決しました。
「自衛隊の海外出動を為さざることに関す る決議」を採択している良識の府・参議院の存在意義をおとしめる暴挙中の暴挙です。法案に反対する多くの国民の皆さんとともに、満腔の怒りを込めて弾劾し ます。

☆議論をすればするほど矛盾が露呈し、疑問が深まり、大臣の答弁もぼろぼろ !

 衆参併せて200時間以上審議されましたが、議論をすればするほど矛盾が露呈し、疑問が深まり、大臣の答弁もぼろぼろとなりました。
安倍首相が集団的自衛権の必要性を説明するために持ち出した事例も、全く根拠が失われ、立法事実がないことが明らかとなりました。

☆最高裁元長官や判事経験者から違憲主張があり、政府の論理に正当性はなく、

詭弁だとの指摘がなされた !

多くの憲法学者や日弁 連、内閣法制局長官経験者に加え、安倍政権が頼みとしていた最高裁からも、元長官や判事経験者から違憲であり、政府の論理に正当性はなく、詭弁だとの指摘 がなされました。

まさに、投票の結果がいかに多数でも、邪を転じて正となし、曲を転じて直となすことはできません。事実と道理の前には、いかなる多数党と いえども服従せざるを得ないのが、議会本来の面目であるはずです。

☆全国的に安保法制反対の声が増大する中で、員多数の横暴での強行採決は、民意無視、

民主主義に挑戦するものだ !

 「戦争法案」に対する疑問や反対の声は、収束するどころか各地に広がり、規模も大きくなるばかりです。8月30日には国会前に12万 人もの人々が集まりました。
今も連日、座り込み行動や集会が続いています。国会前だけではありません。

全国至る所で声が上がり、世代や職業、立場を超えて 多くの人々が立ち上がっています。
行動に参加することができなくても、疑問に思っている人は、その何十倍もいます。
「戦争法案」に国民の合意が形成されたとは、とても言えません。

そうした中、民意をないがしろにする数の力の横暴は、国会の権能をおとしめ、民主主義そのものに挑戦するものであり、断じて許すこ とはできません。

☆「戦争法案」は、まさに違憲であり、無効だ !

「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を 有しない」(憲法第98条)。

憲法の平和主義に反し、立憲主義に反し、公務員の憲法尊重擁護義務に反する「戦争法案」は、まさに違憲であり、無効です。成 立強行で終わりではありません。

廃止法案の制定や違憲訴訟はじめ、あらゆる手法を講じ、「戦争法制」を発動させない闘いに立ち上がりましょう。

☆平和と民主主義、自由を求めて、新しい闘いの第一歩を、皆さんとともに踏み出す !

 「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない」(憲法第12条)。日本の平 和主義と民主主義を踏みにじった安倍首相は、きっと今日の日が、安倍政権の終わりの始まりになったことを後悔することでしょう。

当初の政府与党の思惑を粉砕 しここまで抵抗することができたのは、院内の野党の結束とそれを支える院外の広範な皆さんの力です。

闘いはまだ始まったばかりです。

私たちは、いま、平和 と民主主義、自由を求めて、新しい闘いの第一歩を、皆さんとともに踏み出します。

☆平和主義、民主主義、立憲主義を破壊した、安倍内閣を打倒しよう !

 「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」(憲法第15条)。「戦争法案」に反対し廃案を求める声は、今 や「アベ政治を許さない」うねりに転化し、燎原の火のごとく広がっています。

次の選挙で、平和主義、民主主義、立憲主義を破壊する法案を数の力だけで押し切った議員や政党に、皆さんの怒りの鉄槌を下し、与野党逆転を実現し、安倍内閣を打倒しようではありませんか。

安倍政権の暴走を止めるため、護憲の党の矜持を持って社民党は、皆さんとともに力を合わせて、最後まで闘い抜く決意です。以上

U 参議院特別委員会:福島議員の質問と主張は ?

現憲法下では、限定的集団的自衛権行使でも憲法違反だ !

米国の支援をバックに対米隷属・国民洗脳一党支配体制が構築されてきた !

(福島みずほのどきどき日記:2015年8月より抜粋)

8/4参平安特委:2015年08月05日(Wed)

Category国会で闘う 平和

8月4日(火)の参議院特別委員会(我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)で、戦争法案について安倍総理に質問しました。

☆「法的安定性は関係ない」と言った、礒崎補佐官は更迭すべきではないか ?

○福島みずほ君: 社民党の福島みずほです。
 法的安定性は関係ないと言った、礒崎補佐官は更迭すべきではないですか。なぜ更迭しないのか。実は法的安定性を最も破壊をしているのが安倍総理だからではないですか。

 自民党は、今まで集団的自衛権の行使は違憲だとしてきました。初めて合憲とした総理大臣です。法的安定性を最も破壊しているのが安倍総理だから、関係ないと言う礒崎補佐官を更迭できないんじゃないですか。

☆集団的自衛権行使容認は、違憲と言い続けた前の自民党と今の安倍政権は、違う !

○福島みずほ君: 更迭すべきですよ。
 そして、今まで違憲と言い続けた自民党と今の安倍政権違うじゃないですか。

これも問題です。誰よりも法の支配を破壊する安倍総理は、これはもう退陣するしかないと思います。

 次に、集団的自衛権の行使、初めて集団的自衛権の行使を合憲とした内閣だからお聞きします。(資料提示)

 政府は、この十四事例が、戦後、集団的自衛権の行使だと認定をしています。この中に正しい戦争はありますか。

○国務大臣(岸田文雄君) 御指摘いただいた十四事例につきましては、国連憲章に基づいて集団的自衛権を行使したということで、国連安保理に報告をした事例であると承知をしております。
 正しい戦争という意味が、ちょっと十分理解できませんが、十四事例につきましては、今申し上げた形で国連安保理に報告された事例であると認識をしております。

☆ベトナム戦争は、米国の自作自演で始まった

     ことを米国自身が国務省報告書で認めている !

○福島みずほ君: だから危険なんですよ。
 ベトナム戦争は、まさにトンキン湾事件、アメリカの自作自演で始まったことをアメリカ自身が国務省報告書で認めています。

どこに正しい戦争があるんですか。ソビエトのハンガリー侵攻、チェコ侵攻、アフガン侵攻、アメリカのベトナム戦争、イラク戦争、どこに正しい戦争があるんですか。

 瀬戸内寂聴さん、九十三歳、議員会館前に来られてこうおっしゃいました。正しい戦争なんかない、戦争は、人を殺すことだ。 総理、いかがですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君):
我々が行使する集団的自衛権の行使については、これはまさに三要件に当てはまるものについて行使するわけでございますから、今、福島委員が様々な例を挙げておられますが、フルに使える他国とは明確に違うということは申し上げておきたいと思います。

☆現憲法下では、限定的集団的自衛権行使でも憲法違反だ !

○福島みずほ君: フルだろうが何だろうが「違法」なんですよ。限定的だろうが、違法なんですよ。

 そして、これ、ベトナム戦争しかり。それで、これ間違った戦争と言わないから、これらの集団的自衛権の行使に、日本が将来コミットするんじゃないかと誰でも思う。そのとおりなんです。だから反対です。

 国会の関与についてお聞きをいたします。

 恒久法として、国際平和支援法、国際戦争支援法案が出されております。

今までは、自衛隊を海外に出すのに、テロ特措法、イラク特措法など新たな立法が必要でした。

これを恒久法として出すということは、国会の中で法案の審議がありません。
国会の関与が極めて薄くなります。

☆自衛隊を海外に出すのに、恒久法として出す

    ということは、今後、国会の関与がなくなる !

 そして、国会の関与、国際平和支援法案、国際戦争支援法案と言っていますが、例外なき事前承認、国会の。しかし、集団的自衛権の行使をする場合、存立事態、それから重要影響事態確保法に基づいていわゆる後方支援する場合、事後承認も可能です。

 一切国会の法律もなく、一切の国会の事前承認なく、集団的自衛権の行使、戦争をする、あるいは後方支援という名の下に弾薬を提供する、これができる。国会の関与が本当にないじゃないですか。

○国務大臣(中谷元君) 今回の平和安全法制の策定に当たりましては、自衛隊の活動において民主的統制を確保するため、国会の関与について適切に規定をいたしております。

例えば、国際平和支援法、これにおきましては、具体的な事態が発生した際の自衛隊の活動の実施について例外なく国会の事前承認を必要としております。

 また、国際平和支援法以外では、原則事前承認でありますが、例えば、存立危機事態とか重要影響事態というのは、これは我が国の平和と安全の確保に支障を来す可能性がありますので、これは、緊急時、事後承認を認めておりますけれども、原則的には、国会承認は必要になるわけでございますので、国会承認の手続はしっかり必要性があって取られるということでございます。(発言する者あり)

☆事後承認も可能、こんな状況で、憲法違反の

    集団的自衛権の行使をするのか ?

○福島みずほ君 違憲ではありますが、でも、今日、議論しているのは、事後承認も可能だということです。集団的自衛権の行使、まさに例えば、米軍とともに世界で戦争をする、あるいは重要影響事態安全確保法で戦争を支援していく、そういう場合に、国会の事前承認、法律上必ずしもマストじゃないんですよ。事後承認も可能です。

こんな状況で集団的自衛権の行使するんですか。

―以下省略―

 

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