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 傾いた、横浜のマンションは、違反建築か ?  規制緩和の欠陥 ?
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/4971.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2015 年 10 月 16 日 19:02:06: jobfXtD4sqUBk
 


傾いた、横浜のマンションは、違反建築か ?

三井不動産レジデンシャル販売、大型マンション !

小泉自公政権以降、規制緩和の欠陥 ?

違法建築増加 ! 対米隷属・政官業癒着・安倍自公政権が実態だ !



(www3.nhk.or.jp:2015年10月14日より抜粋・転載)


★横浜の11階建てマンション、違反建築か ?

三井不動産グループが横浜市内で販売した大型マンションで、建物を支える杭の一部が強固な地盤に達しておらず、隣のマンションにつながる渡り廊下が2センチほど上下にずれていることが分かり、横浜市は建築基準法に違反している疑いがあるとして、調査を始めました。

建築基準法違反の疑いが持たれているのは、三井不動産レジデンシャルが平成18年から横浜市都筑区で販売を始めた4棟の大型マンションのうち、11階建ての1棟です。

横浜市によりますと、このマンションでは入居した住民から「外廊下の手すりが上下にずれている」という指摘が、会社側に寄せられたということです。

★渡り廊下の手すりが、上下に2センチ余りずれていた !

このため会社側が調査したところ、このマンションと隣のマンションをつなぐ渡り廊下の手すりが、上下に2センチ余りずれていたことが分かりました。

また、建物を支える52本の地中の杭のうち、少なくとも8本が強固な地盤に届いていなかったり、地盤に打ち込まれた深さが不足したりしていたということです。

さらに、打ち込まれた杭が強固な地盤に届いていることを確認したデータの一部について、別棟のマンションのデータが転用されていたこともわかったということです。

★杭が強固な地盤に達していないのは、建築基準法に違反している疑いあり !

会社側は、問題のマンションは今の状態でも震度7の地震でも耐えられると説明しているということですが、横浜市では、杭が強固な地盤に達していないのは、建築基準法に違反している疑いがあるとして、調査を始めるとともに、改善を求める行政指導を行うことにしています。

この問題について、横浜市建築安全課の石井保担当課長は「マンションは、市民の財産なので、不安を解消するためにも、事業主には原因の究明とともに今後の対応について報告するよう指導していきたい」と話しています。

問題が明らかになったマンションに入居している男性は「謝罪だけで済むような問題ではないので、正直、頭にきている。業者には誠意ある対応をしてもらいたい」と話していました。

また、別の入居者の女性は「この問題を知って心配です。補償などの対応を早急にとってほしいです」と話していました。

マンションの販売者に当たる「三井不動産レジデンシャル」は、地盤調査の結果は、そのつど入居者に説明しているとしたうえで、「お住まいのお客様に対し、当社として誠意をもって対応いたします」と話しています。

★別棟のマンションのデータが、転用(誤魔化し)

されていたことも分かった !

横浜市によりますと、マンションを販売した、三井不動産レジデンシャルは、今月9日以降、マンションの住民を対象に順次、説明会を開いていて、これまでの経緯や今後の対応について説明しているということです。

一方、会社側の調査では、4棟あるマンションのうち、問題が明らかになったマンションとは、別の2棟でも、打ち込まれた杭が、強固な地盤に届いていることを確認したデータの一部について、別棟のマンションのデータが、転用されていたことも分かったということです。

この2棟では、今のところ渡り廊下のずれなどの不具合は見つかっていないということですが、会社側は今後、住民の協力が得られれば杭が強固な地盤に達しているかどうか調査したいとしています。

10月14日 17時29分

(参考資料)

違法工事と不法行為、違法な工事をしたものの責任は ?

(www.ads-network.co.jpより抜粋・転載)

第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上の保護されている利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責を負う。

第715条
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。(以下省略)

民法第709条では、故意、或いは過失で法律に違反した行為をし、建築主に損害を与えた場合は、損害を賠償する責任があると書かれています。これを不法行為といいます。

◆故意とは ?

侵害があることを知っていながら、それを承知して行った場合をいい、たとえば、こんな工事をすればダメだと知りつつ、手抜き工事をした。或いは違法建築になることをを承知していながら、建築主にはかくして違法な設計を行った。といった場合です。

◆過失とは ?

簡単に言えば不注意のこと。
善良な管理者としての注意を行わず、侵害を知っていなかった、或いは知っていてもそれを容認しなかった場合が該当します。

たとえば、建築基準法の改定を知らなかった、或いは正しい工事の方法を知ろうとしなかった事によって、建築主に損害を与えた場合です。

そして、民法第715条では、その使用者も責任を問われる、と書かれています。つまり、あなたの住宅を担当する一社員である設計者或いは監理者、現場監督の責任だけに限らず、それを雇用する会社も同様の責任を負う。と規定されています。

一般社会の不法行為

・ものを盗んだり傷つけた・交通事故でケガをさせた、といった法律違反の事から、人のプライバシーを傷つけた・人に家の前に汚物を放って生活権を侵害した等々、不法行為とは、なにも法律を違反した、といった事だけでなく、人の権利を侵害した行為を指しています。

ただ、生活権や肖像権といった曖昧なもので生じた損害を明確にするのは難しいですから、現実的には、法律上の違法性のあった行為で損害が生じた場合に、相手に対して不法行為による損害賠償を請求する場合がほとんどです。

設計者や建築士が提訴されるケースでは、まず、この不法行為の追求が必ず入っています。

●設計者の場合

 たとえば、設計者が建築基準法を守らずに設計し(故意)、あるいは法規を熟知していなかったことによって(過失)、結果として違法な工事がなされたり、違法な建物となり、建築主に損害を与えた場合が該当します。

●監理者の場合

 建築確認に記載された監理者が、本来行うべき監理を行わず、1回も現場を見ずに(過失)結果として違法な工事がなされたり、違法な建物となり、建築主に損害を与えた場合が該当します。

●工事の違法工事

 たとえば、建築基準法だけに限らず、建築一般に広く浸透している施工方法を守らず(故意あるいは過失)、不適切な工事によっ建築主に損害を与えた場合も不法行為となります。
注:建築主が違法行為を容認、強要したときは不法行為には問えません。


■不法行為の判例−1

・ 事件の経緯

・原告・・・・・買い手
・被告−1・・・不動産会社
・被告−2・・・建築会社
・被告−3・・・建築士

 ある買い手が不動産会社から、 4250 万円で土地付き建物の販売契約を行いました。いわゆる建築条件付き宅地の販売のようです。

 そして、契約後不動産会社が建築士に依頼して建築確認と公庫の設計審査申請を提出し、完了検査も受けました。しかし、その後基礎や構造部分に建築基準法や公庫仕様書に適合しない多くの欠陥が発見され、よう壁も数センチ以上に渡って変形しているなど、部分的な修理では対処できない瑕疵が発見され、この買い手は、不動産会社に対して債務不履行と不法行為を基に、建築確認の申請を行った建築士と工事を行った工務店に対しては不法行為に基づいて建て替え相当額と慰謝料、弁護士費用等の損害賠償請求を起こし、当初の売買価格を上回るほぼ全額を認められた裁判があります。(大阪地裁、平成10年7月29日判決)

・原告請求額・・建て替え費用5396万円、慰謝料100万円、弁護士費用693万円計6189万円

・判決・・・・・総額6002万円を支払え。

○解説

 土地付き建物の販売の場合、えてして買い手と不動産会社が打ち合わせをした間取りをもとに、外部の設計事務所が建築確認や公庫申請だけを請け負い、実際の設計や監理は一切行わず、工事は不動産会社から発注した建築会社が行う場合がほとんどです。

 今回の場合もこの設計事務所は、わずか9万7千円でこれらの申請だけを請け負った、いわゆる代願設計事務所と言われるもののようです。

 しかし、建築基準法第五条の二及び建築士法三条の三第一項では、延べ面積が100平方メートルを超える木造建物を建築する場合、必ず 一級又は二級建築士でなければ設計及び工事監理をしてはならず、これらに違反した工事をしてはならないと規定しています。

  つまり、単に申請をしただけといっても、建築確認の設計者、あるいは監理者の欄に書かれている建築士は、その建物を設計し、あるいは監理する法的責任を負っています。

 同時に建築会社も建築基準法及び公庫仕様書(融資対象部分)を守らなければならない法的義務を有しています。

 そのため、この裁判では、民法第709条の故意又は過失による不法行為があったとして、建築会社と設計事務所に対しても、損害賠償と慰謝料の弁済を認めたのです。

注:今回の場合は、公庫融資付き物件であったため、公庫仕様書も不法行為や債務不履行の対象となっています。

■不法行為の判例−2

・事件の経緯

 木造3階建て住宅で欠陥が見つかり、名義貸しをした建築士が、大阪地裁判決では名義貸しをした建築士の不法行為を認めなかった(無罪)が、控訴審の大阪高裁は、『監理契約を締結していなかったとしても、建築確認申請書に監理者として氏名を記載している以上、その責任を免れることはできない』と、建築士の不法行為責任を認めた判決があります。

 そして、この判決では、売主、名義貸しをした建築士、工事をした建築会社に合計4000万円近い損害賠償の支払いを命じ、このうち、建築士と建築会社に損害賠償額の約65%の責任を認めています。 (大阪高裁、平成13年)
 
○建築確認のここを見よ!!

 あなたの建物は誰が法的責任を負うのでしょうか?

 それは、建築確認通知書のここを見れば一目瞭然!!
 下のコピーは、建築確認の2ページ目についている書類です。


 

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