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安倍政権の辺野古移設工事強行は、 言語道断の脱法・違法行為だ !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/5057.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2015 年 10 月 30 日 16:23:20: jobfXtD4sqUBk
 


安倍政権の辺野古移設工事強行は、言語道断の脱法・違法行為だ !

翁長知事が公約を守るには、最速のスピードと最大限の手段活用が必要不可欠だ !

NHK等が報道回避する密約を隠し続けた自民党政権下、

日米安保・地位協定の実態 !


(「植草一秀の『知られざる真実』」:2015/10/28より抜粋・転載)
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1)翁長雄志氏の知事選公約は、「辺野古米軍基地建設」を阻止する事だ !

沖縄県の翁長雄志氏の知事選公約は、「辺野古に基地を造らせない」であって、「辺野古に基地を造らせないふりをする」ではない。

「辺野古米軍基地建設」を阻止できるのか否か。これが問われている。
仲井真弘多前沖縄県知事が、辺野古海岸の埋立申請を承認し、政府がこれに基づいて辺野古基地建設を進めているから、「辺野古に基地を造らせない」という公約を実現するのは容易ではない。


2)翁長知事が公約を守るには、最速の

スピードと最大限の手段活用が必要不可欠だ !

翁長知事が、「辺野古に基地を造らせない」公約を守るには、最速のスピードと最大限の手段活用が必要不可欠である。

翁長知事は10月13日に埋立承認を取り消したが、「最速のスピード」の正反対の「最遅行のスピード」である。

とりわけ重要であるのは、辺野古基地建設の本体工事着工に必要な事前協議の協議書を受け取ってからの埋立承認取消であったことだ。

国は、沖縄県と事前協議を行わなければ、本体工事に着手できない。


3)事前協議書提出前に埋立承認を取り消し、

事前協議を実施できない状況を作る事が不可欠だ !

したがって、事前協議書が提出される前に埋立承認を取り消し、本体工事着工のために必要な事前協議を実施できない状況を作る必要があった。

しかし、翁長知事は事前協議を受け取るまで、埋立承認を取り消さなかった。
事前協議を受け取り、本体工事着工の条件を整えたと見られるのである。

翁長知事が「辺野古埋立承認」を取り消した10月13日の翌日に、沖縄防衛局は、国土交通相に対し「審査請求」と「執行停止の申し立て」を行った。

これに対して行政法研究者有志が、10月23日に連名で、「政府の行政不服審査制度濫用を憂う」と題する「反対声明」を発表した。


4)安倍政権は、閣議決定で、地方自治法による承認の

「代執行手続き」開始を了解した !

しかし、安倍政権は、10月27日の閣議で、翁長知事による米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の移設先となる、同県名護市辺野古沖埋立承認取消に対して、地方自治法による承認の「代執行手続き」開始を了解した。

また、石井啓一国土交通相は、同日、承認取消処分の一時執行停止を決定した。


5)防衛省は、辺野古海岸埋立の本体工事に着手する方針を明示 !

これを受けて、防衛省は、辺野古海岸埋立の本体工事に着手する方針を示している。
「アリの一言」さまブログhttp://blog.goo.ne.jp/satoru-kiharaが、10月24日付記事
「緊急!辺野古取り消し「執行停止」前に「差し止め訴訟」を」http://goo.gl/UgcZCG
で極めて重要な点を指している。

6)安倍政権の移設工事強行は、まったく言語道断の脱法・違法行為だ !

「安倍政権がやろうとしていることは、政府機関同士の出来レースで、埋立承認取り消しを「執行停止」で無効化し、埋立工事を強行しようとする、まったく言語道断の脱法・違法行為です。

問題は、これに対してどうたたかうかです。

国交相が「執行停止」を決めれば、「承認取り消し」は消滅し、本体工事に着手できるというのが政府の言い分です。

「事前協議」はその本体工事のためのものであり、県がそれを「再開する」ということは、政府の本体工事強行のレールに、自ら乗ることにほかなりません。「県幹部」は、こう言っています。

「仮に執行停止が決まった場合、決定は、不当だと主張していく。ただ、行政上は、承認の効力が復活するのであれば、それに合った対応をする必要がある」(24日付琉球新報)。

―この続きは次回投稿します―

(参考資料)
密約を隠し続けた自民党政権下、日米安保・地位協定の実態 !

T.在日米軍基地提供➞米軍が日本を守るという報道は幻想 !


「本当は憲法より大切な「日米地位協定入門」」


(前泊博盛教授「日米地位協定入門」176〜181ページより抜粋)

「相互防衛条項」の実態が、なにを意味するかというと、日米安保条約第5条にあるように、

日本国内における「日本またはアメリカへの武力攻撃」に対し、「防衛する」とは規定されておらず、「それぞれの国の憲法の規定にしたがって行動する」というものです。

日本が他国から攻撃された場合、アメリカ議会が、アメリカにとって、国益にかなうと判断すれば、軍事行動をとるということですから、必ず日本を防衛するという特別な約束は、していないのです。

もし、実際に、日中の軍事衝突が起こった場合、「安保条約の適用」➞ 「アメリカ議会での審議」(審議の前提は「領有権については中立」、「島嶼部の防衛は日本が行う」)➞ 

「実際の戦闘は日本が行うべきである」、となることは確実である。

実はこれが「国際常識」なのです。その国際常識と「条文の正確な解釈」を自国民に説明せず、日本が他国から攻撃され、危機になれば、常にアメリカが日本を一方的に助けてくれるような「幻想を振りまいている」のは、日本の政治家・官僚・マスコミ・御用学者たちなのです。


U.尖閣諸島を「米国が守ってくれる」という日本人の幻想 !

(オルタナティブ通信:2013年04月01日分より抜粋)

米軍を中心とした2014年の環太平洋合同演習(リムパック)に、中国軍が参加すると表明した。
日本と米国が「共同」し中国を封じ込める等々、米国のリップサービスである事が自明となった。

尖閣諸島を「米国が守ってくれる」という日本人の幻想。

日中戦争では、国民党と中国共産党を和解させ、中国をウラから支援していた米国である。
中国共産党政権を「創出」したのがアメリカ政府であるという真実。

◆佐藤優『私が最も尊敬する外交官――ナチス・ドイツの崩壊を目撃した吉野文六』講談社、2014年8月


V 対米従属・自民党政権下、安保・地位協定・密約の実態 !

日米密約4項目と自民党政権下の非民主国家・日本 !

外相の調査命令(全文)

 岡田克也外相が09年9月16日に外務省の藪中三十二事務次官に対して命じた「いわゆる『密約』問題に関する調査命令について」の全文。

 外交は国民の理解と信頼なくして成り立たない。しかるに、いわゆる「密約」の問題は、外交に対する国民の不信感を高めている。今回の政権交代を機に、「密約」をめぐる過去の事実を徹底的に明らかにし、国民の理解と信頼に基づく外交を実現する必要がある。

 そこで、国家行政組織法第10条及び第14条第2項に基づく大臣命令により、下記4点の「密約」について、外務省内に存在する原資料を調査し、本年11月末を目処に、その調査結果を報告することを求める。

 なお、作業の進捗状況は随時報告し、必要に応じて指示を仰ぐよう併せて求める。

 一 1960年1月の安保条約改定時の、核持ち込みに関する「密約」
 二 同じく、朝鮮半島有事の際の戦闘作戦行動に関する「密約」
 三 1972年の沖縄返還時の、有事の際の核持ち込みに関する「密約」
 四 同じく、原状回復補償費の肩代わりに関する「密約」

外務大臣 岡田克也

 

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