★阿修羅♪ > ペンネーム登録待ち板6 > 5159.html
 ★阿修羅♪  
▲コメTop ▼コメBtm 次へ 前へ
野党、臨時国会見送りは「憲法違反」 と与党を批判 !  与野党幹事長会談 !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/5159.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2015 年 11 月 21 日 18:49:49: jobfXtD4sqUBk
 


野党、臨時国会見送りは「憲法違反」と与党を批判 ! 与野党幹事長会談 !

臨時国会拒否は、安倍自公政権の醜い本性を剥き出しにするものだ !

「民主のリーダーシップで野党結集を」小沢代表 !



(www.tokyo-np.co.jp: 2015年11月18日 夕刊より抜粋・転載)

与野党は、11月18日午前、幹事長・書記局長会談を国会内で開いた。
野党側は、憲法の規定に基づいて要求している、臨時国会召集を政府に促すようあらためて求めたが、与党側は、安倍晋三首相の外交日程などを理由に受け入れなかった。

☆野党側は「憲法違反だ」と与党を批判、

   引き続き、政府・与党に召集を求めていく構え !

野党側は「憲法違反だ」と反発。引き続き、政府・与党に召集を求めていく構え。
 自民党の谷垣禎一幹事長は「外交日程を総合的に判断すると年内に臨時国会を持つことは極めて困難だ」と説明。来年一月四日に通常国会を召集する首相の方針を伝えた。

 野党側は「外交日程は理由にならない」(民主党の枝野幸男幹事長)などと批判した。
 菅義偉(すがよしひで)官房長官は、記者会見で「憲法の趣旨も踏まえて、新年早々に通常国会を召集したいと考えている」と述べた。

 野党は、十月、憲法五三条に基づき衆院と参院それぞれで総議員の四分の一以上の署名を集め、臨時国会召集を要求した。
政府・与党は、応じず、衆参両院で予算委員会の閉会中審査を一日ずつ開くにとどめている。

(参考資料)

T 臨時国会拒否は、安倍自公政権の醜い本性を剥き出しにするものだ !

「植草一秀の『知られざる真実』」:2015/11/13より抜粋・転載
────────────────────────────────────

1)臨時国会拒否は、安倍自公政権の醜い本性を剥き出しにするものだ !

安倍政権が臨時国会を召集しない方針を決めたことは、この政権の醜い本性を剥き出しにするものである。
この政権の本性とは、立憲主義を否定し、国民の権利を否定し、議会制民主主義を否定し、平和主義を否定し、基本的人権の尊重を否定するものである。

政治権力が、憲法の規定に従わなければならないことは当然のことだ。そのために憲法を定めている。
日本国憲法は、次の条文を置いている。

第九十八条 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

2)国務大臣、国会議員等の公務員は、

    この憲法を尊重し擁護する義務を負う !

第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。
この二つの条文は、日本国憲法 第十章 最高法規という章に置かれている。

この第十章の条文は、上記の第九十八条および第九十九条と、以下に示す第九十七条の三条文によって構成されている。
第九十七条 この憲法が、日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。


3)基本的人権は、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない

永久の権利として信託されたものだ !

憲法が保障する基本的人権は、「人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果」であり、「これらの権利は」「過去幾多の試錬に堪へ」「現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたもの」と規定しているのだ。

日本国憲法の意味を理解するうえで、第九十七条は最高に重要な条文であると言ってもよい。
安倍自民党は、この憲法がいやでたまらないのだろう。

しかし、憲法があり、憲法が、国務大臣に憲法尊重、擁護義務を課しているのだから、どれだけん日本国憲法が嫌いでも、憲法は守らねばならぬ。
それが近代民主主義国家の根幹をなすルールだ。

4)安倍政権は、TPPも秘密交渉等で、国民の

「知る権利」を侵害する等、憲法違反政権だ !

安倍政権は「特定秘密保護法」で、国民の「知る権利」を侵害している。
TPPも秘密交渉であり、国民の「知る権利」を侵害しており、憲法違反の交渉である。
また、TPPそのものが日本の国家主権を侵害するISD条項を含んでおり、憲法に反するものである。

さらに、日本国憲法第九十九条が、集団的自衛権行使を禁止していることが、これまでの政府による憲法解釈で確認されてきた。

したがって、集団的自衛権行使を容認する必要があると考えるなら、憲法改定の手続きを経ることが必要であることは、論を待たない。


5)憲法違反の閣議決定・安保法制強行・臨時国会拒否等、狂気の安倍政権だ !

これを無視して、安倍政権は、憲法違反の戦争法を強行制定した。完全なる狂気の安倍政権である。
この政権に野党が国会召集を求めた。日本国憲法第四章 国会 に次の条文が置かれている。
第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

したがって、安倍内閣は、臨時会の招集を決定しなければならない。
ところが、安倍政権は、この条文に違反する行動を示している。
現行憲法が嫌いでたまらない安倍政権は、この憲法を改定する草案を公表している。


6)憲法草案は、「要求があった日から

二十日以内に臨時国会が召集されなければならない」と記述 !

第五十三条についても、改定案が明示されている。

(臨時国会)
第五十三条 内閣は、臨時国会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があったときは、要求があった日から二十日以内に臨時国会が召集されなければならない。安倍自民党は、現行第五十三条の持つ意味を、より具体的に明記した。

「要求があった日から二十日以内に臨時国会が召集されなければならない」と書いたのだ。
すべての者の目が点になる。


U 臨時国会召集から、逃げる安倍内閣 !

またも憲法破壊か「民主のリーダーシップで野党結集を」小沢代表 !

野党の臨時国会要求を拒否する安倍自民党に道理はない !

T 臨時国会召集から、逃げる安倍内閣 !

(blog.goo.ne.jp: 2015年10月24日より抜粋・転載)
owlmoon06_normal@hosinoojisan

臨時国会召集 逃げる安倍内閣 またも憲法破壊か ?

「民主のリーダーシップで野党結集を」 小沢代表

「国民連合政府」提唱の日本共産党 野党第2党へ

辺野古反対派が立候補表明 宜野湾市長選、移設争点に

☆戦争法案やTPP等で、強権政治を行っている、安倍アホ政権 !
戦争法案やTPP等で、強権政治を行っている、安倍アホ政権、国民の力を恐れて、国会の開催さえエスケープ(逃避)し始めた。

「戦後、臨時国会も特別国会も召集されなかった年はなく、安倍政権が今回、臨時国会召集を回避すれば前代未聞の事態」と赤旗新聞が報じているが、異常事態と言えよう。

開催すれば、鉄壁に見える安倍政権、数日を経ずして瓦解すると自認したためであろう。

☆「野党統一候補」を実現すれば、自民党
・公明党の過半数割れは必然だ !

日本共産党の志位委員長や生活の小沢党首が主張しているように、「野党統一候補」を実現すれば、自民党・公明党の過半数割れは必然である。民主党内の一部反共勢力が暗躍し、自民党を利する行動を展開しているが、民主党指導部は、この路線を選択しない限り、野党第1等の達がさえ維持できなくなるであろう。

「第三局」と称する政治勢力が、消滅しつつある現在、民主党が依拠すべきは、「憲法改悪反対」「戦争法案反対」「TPP反対」等、広範な国民の要求に依拠すべきではないのか?

☆野田や前原等、自民党と似た見解を
持つ勢力は、淘汰すべきだ !

野田や前原等、自民党と似た見解を持つ勢力は、淘汰すべきと提言しておきたい。

安倍政権等が、国会をサボタージュしても、来年は、地方選挙や参議院選挙で、手厳しい審判を受けることとなろう。

来年は、日本の民主主義を発展させる「日本の春」としたいものである。以上、雑感。

V 野党の臨時国会要求を拒否する
安倍自民党に道理はない !

(inotoru.blog.fc2.com:弁護士 猪野 ブログ:2015年10月21日 より抜粋・転載)

 例年であればこの時期は臨時国会が開かれています。通常は政府にとって必要な法案を成立させることができなかった場合に開かれます。

 しかし、安倍政権は戦争法制を可決するための国会が閉会するや、後は国会も招集することなく、黙りを決め込んでいます。
 これに対する野党は、憲法の規定(53条)を用いて臨時国会の召集を要求するという状況です。
 臨時国会が憲法上、必須のものではないとはいえ、必要があれば召集すべきなのは、内閣の責務です。

 議院内閣制をとり、憲法は国会に自らの招集権を規定しておらず、内閣が召集する規定になっています。

(議長も多数派与党なので、仮に議長に召集権限があったとしても議長が内閣の意向を無視して召集することはありえません。あるいは衆参議長の見解が違った場合なども難しくなります。

 だからこそ半数には達していない4分の1以上の議員の要求でも内閣は国会を召集する法的義務が生じることになっているのです。

 これに対しても安倍政権は黙殺し、臨時国会を開催しないという態度です。
 憲法上の規定では、いついつまでに召集しなければならないとは規定されていないからです。

 しかし、憲法の規定の趣旨からは、そのようなことは許されないのは当然であり、安倍内閣が臨時国会を召集しないのは明らかに憲法の規定に違反します。これは常識レベルの話なのですが、憲法を自由自在に解釈し、オレが憲法だという安倍総理にとっては、
「だって、いついつまでに召集しなければならないとは書いてないもん!」というのでしょう。

 しかし、野党の要求がありながら臨時国会を召集しないとは、とんでもない暴挙です。

―以下省略―

 

  拍手はせず、拍手一覧を見る

フォローアップ:


★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
投稿コメント全ログ  コメント即時配信  スレ建て依頼  削除コメント確認方法

▲上へ      ★阿修羅♪ > ペンネーム登録待ち板6掲示板 次へ  前へ

★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/ since 1995
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。
 
▲上へ       
★阿修羅♪  
ペンネーム登録待ち板6掲示板  
次へ