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憲法改正草案への社民党の主張 !  憲法学者の主張は ?
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/5325.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2015 年 12 月 19 日 22:03:33: jobfXtD4sqUBk
 


自民党の憲法改正草案への社民党の主張 !

自民党の憲法改正草案は立憲主義の否定 !

時期参院選次第で改憲に現実味 !

社民党の主張:(東京新聞:こちら特報部)

憲法学者は自民党改憲案をどう読んだか ?


http://www.asyura2.com/09/kenpo3/msg/387.html

投稿者 播磨 日時 2013 年 3 月 01 日 09:42:45: UcrUjejUJLEikより抜粋・転載)

(2013年3月1日 東京新聞 朝刊より抜粋・転載

第1回(3月18日):照屋寛徳 議員

「主権回復の日」か「屈辱の日」か ?

 暦の上では、昨日が「彼岸の入り」、20日に「春分の日」を迎える。沖縄の「一番桜」は北上し、間もなく日本列島中に桜満開し、春がやってくる。季節は確実に移ろう。

 一方、政界はアベノミクスやら改憲策動やら、国民無視の「アベ暴風」が吹き荒れている。

 「アベ暴風」の現象の一つが、「主権回復の日」政府式典だ。サンフランシスコ講和条約が発効した1952年4月28日をもって、占領は終わり、主権国家になった、として祝うらしい。
ところが、その日を機に奄美、沖縄、小笠原はわが国の施政権が及ばぬアメリカの軍事支配下に置かれた。
沖縄では「屈辱の日」として記憶され、日本国憲法の下への「復帰」運動が展開された。1972年「復帰」実現後の今日でも、沖縄は反憲法下に置かれている。

 それにもかかわらず式典をやり祝う政治感覚に呆れ、怒る、許せん。

アベさん、日本は未だに対米従属の「半主権国家」ですぞ。こりゃー、アベコベだ。

(2013年3月18日 衆議院議員 照屋 寛徳)

第2回(3月19日):福島みずほ 議員

私は、日本国憲法が大好きである !

私は、日本国憲法が大好きである。

日本国憲法は、女の子も男の子も女性も男性もそしてマイノリティーの人たちも元気でいいのだと励ましてきたと思う。私もずっーと励まし続けてもらってきた。

 日本国憲法を押しつけ憲法だという人たちがいる。冗談ではない。
私は、大日本帝国憲法下で生きたいか、それとも日本国憲法下で生きたいかと問われれば、答えは、もちろん日本国憲法下である。

 大日本帝国憲法下では、女性は、選挙権も被選挙権もなかった。
国立大学はほんの一部しか女性の入学を認めていなかった。
結婚は、家と家との結婚で、妻は、婚姻に因って夫の家にはいることとなっていた。
子どもの親権は、夫が持ち、妻は、無能力者と規定されていた。
財産の管理権も裁判を起こすこともできない。女性に厳しい姦通罪。

 そもそも男女ともに結婚には親の同意が必要で、相続は、原則として、長男相続。

何という世界だろう。日本国憲法の下で、本当に良かった。

(2013年3月19日 社民党 党首 福島 みずほ)

第3回(3月20日):又市征治 議員

安倍内閣に立憲主義の認識がない !

幹事長 又市征治:

 昨年末の総選挙の結果、憲法改正を唱える自民党、維新の会、みんなの党が衆議院で76%の議席を占めたことから、国会ではにわかに改憲(又は壊憲)の動きが強まってきた。

 まず、安倍首相自らが「憲法第96条改正に取り組みます」と前のめりである。
これは、同条の「この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、 国会が、これを発議し、国民に提案…」との規定の「3分の2」を「2分の1」に変えるとの表明だが、96条も憲法の一部だから、改正の発議権が 内閣でなく国会にあることを理解しているのか疑わしい。

 また、国民自身が、憲法制定時に「主権在民・基本的人権の尊重・恒久平和」という三原則は安易に変えないという意思表示として、改正発議には「各議院の総議員の3分の2以上の賛成」という厳しい要件を課した事実を無視している。

自民党の「憲法改正草案」が少なくとも基本的人権の尊重と恒久平和を危うくしていることにそれが読み取れる。(2013年3月20日 参議院議員 又市 征治)

第4回(3月21日):吉田ただとも 議員

子や孫を戦場に送るな !

政策審議会 会長 吉田忠智:

 安倍総理は国会答弁で、憲法96条の改定をまず行いたいとの意向を繰り返し述べています。
憲法96条改定とは、憲法改定案の発議要件である衆議院及び参議院のそれぞれの3分の2以上を過半数に変えようとするものです。

また、集団的自衛権の行使についても、国家安全保障基本法(仮称)を制定し、解釈によって認められるようにしようとしています。
いきなり憲法9条を変えることには、国民の抵抗感が強いので、96条改定及び解釈改憲という地ならしを行った後に本丸の9条改定を行い、自衛隊を国防軍に改組し、米軍とともに海外でも軍事行動が行えるようにするものです。

 韓国は米国からの求めに応じ、ベトナム戦争に述べ32万5千人が派兵し、死者約5千人、負傷者約1万人、枯れ葉剤被害者約2万人という多大の犠牲を払いました。

小泉政権時に憲法違反のアフガニスタンへの自衛隊派遣が強行されましたが、集団的自衛権が行使されていたら、犠牲者が出ていたことは明らかです。 
子や孫を戦場に送らないために、憲法9条は何としても守り抜かなければなりません。

(2013年3月21日 参議院議員 吉田 忠智)

(参考資料)

憲法学者は自民党改憲案をどう読んだか ?

(第2回)

(d.hatena.ne.jp: 祭りの後の祭り:2013-07-16より抜粋・転載)

◆奥平康弘(東大名誉教授)・愛敬浩二(名大教授)

・青井未帆(学習院大教授):

 <(改憲動向の)第二の特徴として挙げられるのは、安倍首相をはじめとして改憲論者の議論にみられる、改憲論議の不真面目さと、(そのような態度の知的背景であろう)近代憲法の諸原則(=立憲主義)への無理解(あるいはニヒリズム)である。

現在の改憲派が目論んでいるのは、日本国憲法という一国の憲法の部分的な改定にとどまらず、その実質において、諸個人の自由・権利の保障を目的として国家権力を法的に制約するという、アメリカ独立宣言やフランス人権宣言以来の人類史的なプロジェクト、すなわち、立憲主義という構想そのものへの挑戦(と、その廃棄)である。

改憲派の人々が外国憲法の経験に言及するとき、憲法改正の回数のみに注目し、人権保障と民主主義の向上のための新たな取り組みに対しては相当に無関心であるのも、そのためであると私たちは考える。>

――自民党の改憲草案・『改憲の何が問題か』

【2013年7月19日追記】

 以下、3人の憲法学者の感想を追加します。

◆長谷部恭男・東大教授:

 <改憲要件を緩和して特定時点の政治的多数派が推し進めようとする内容を憲法に盛り込んだ上で、再び改憲要件を厳格化し、それを簡単には変えられないようにすれば、特定の価値観・世界観を抱く人々だけにとって好ましい枠組みが作られるよう、日本社会の基本的な方向性が決定されてしまう。
それは、立憲主義とはおよそ相容れない事態である。(中略)

 同じように、憲法を憲法らしく扱わない態度は、憲法9条に関する有権解釈を議員提案の法律を制定することで変更しようという議論にもあらわれている。法律で憲法のあるべき解釈が決まるというのであれば、国会の多数派−少数派が国政選挙で変化するたびに憲法の意味内容が変化することになる。それで憲法といえるのだろうか。>

 <もっとも、憲法について真面目に考えることを現在の国会議員の先生方に期待すること自体が間違っているという反論を受けるかも知れない。

投票価値の較差を生み出す仕組み(一人別枠方式)を最初から組み込んでいるために、最高裁によって違憲状態にあると指摘された選挙制度を2年以上も放置する人々である。(中略)

 およそ憲法をいかに変えるかを議論する以前の状況にあると言わざるを得ない。>

――北海道新聞2013年4月6日

http://www.96jo.com/reprint_hasebe.html

◆石川健治・東大教授:

 <硬性憲法であることの本質は、国会に課せられたハードルの高さにこそある。
(中略)ところが、現在の日本政治は、こうした当たり前の論理の筋道を追おうとはせず、いかなる立場の政治家にも要求されるはずの「政治の矩(のり)」を、踏み外そうとしている。

96条を改正して、国会のハードルを通常の立法と同様の単純多数決に下げてしまおう、という議論が、時の内閣総理大臣によって公言され、政権与党や有力政党がそれを公約として参院選を戦おうとしているのである。

 これは真に戦慄(せんりつ)すべき事態だといわなくてはならない。
その主張の背後に見え隠れする、将来の憲法9条改正論に対して、ではない。
議論の筋道を追うことを軽視する、その反知性主義に対して、である。>

――朝日新聞2013年5月3日朝刊15面 オピニオン欄

http://www.96jo.com/reprint_ishikawa.html

◆浦部法穂・神戸大学名誉教授:

 <日本国憲法の「前文」は、すべて、「日本国民」(またはそれを指す代名詞としての「われら」)を主語としている。
その述語にも「国のためにどうこう」という記述は一切ない。
それは、日本国憲法が、国民を主体とし国民の権利・自由や平和な生活を守るためのものとして作られているからである。自民党「改憲案」は、これとは真逆である。

「国家」を主体とし「国家」の「継承」を目的とするものとして書かれたものなのである。これをいったい「憲法」と呼べるのだろうか。

少なくとも、近代的な立憲主義(Constitutionalism)に基づく憲法(Constitution)とは、明らかに異質なものというべきであろう。
(中略)自民党「改憲案」は、その「前文」だけからしても、もはや「憲法」とは呼べないものだといわなければなるまい。
だから、これは「改憲案」ではなく、すでに多くの人が言っているとおり、「壊憲案」なのである。それも、およそ憲法というものじたいを壊すものだという意味で。>

――「「国」・「国家」という言葉がやたら出てくる自民党「改憲案」」

 

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