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小沢氏に決然と決意してもらうために立ち上がろう!
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投稿者 檀公善 日時 2010 年 8 月 18 日 15:34:02: 5ahbeaJAdnPAk
 

民主党代表選の告示が近づいています。この戦いは、民主党という一つのコップの中の争いではなく、日本の未来を決定付ける超弩級の政治決戦であり、先の参議院選などとも比較にならない重大な意味をもつものです。その焦点はいうまでもなく、小沢一郎氏が自ら立候補するかどうかでしょうが、本人の口から意思表明があるまでは、予断を許せない微妙さが残っています。

立候補しさえすれば勝利は固いでしょう。たとえ第一期小沢内閣の船出の支持率が1%であったとしても、その後マニフェストの基本に立ち返って「国民の生活が第一」の政策を実行していけば、圧倒的な有権者の支持を回復することも十分にありうることだと思います。

では小沢氏の胸中の分岐点は何でしょうか?

全ては東京第五検察審査会の10月に予想される議決で「起訴相当」を出し、強制起訴に至るかどうかの一点にかかっていると思われます。ここで心ある人は、当然「起訴相当」がないことを祈る立場になるわけですが、祈るだけでは弱いのではないでしょうか。祈るという傍観者の立場から、「起訴相当」の議決を阻止する当事者にならなければならないでしょう。

当事者になるということは、情報の発信者になるということです。ここで二つの問題があります。一つは情報の中身、すなわち「コンテンツ」であり、もう一つは発信するための「メディア」です。

まず「コンテンツ」です。小沢問題に対する大方の認識はこうでしょう。政治資金規正法違反なんか形式犯だし、微罪じゃないか。いくらなんでもそんなことで起訴とは行きすぎだという認識です。ひょっとしたらご本人や3人の秘書さんたちや多くの民主党代表選で一票を投じる有権者たちも、そういう認識なのかもしれません。いや多分そうだと思います。こういう「コンテンツ」をいくら発信しても、小沢氏が一点の迷いもなく立候補するために必要な力には足りないでしょう。たとえ0.1%でも、内心忸怩たるものがあってはならないのです。

ここは小沢氏も3人の秘書さんたちも、グレーどころか、形式犯にも微罪にも当たらない「白より白い真っ白」であるということを立証できる事実としてのエビデンスを、衝撃的な「コンテンツ」として発信しなくてはなりません。そしてそのエビデンスとなる事実は、たとえばこの阿修羅のサイトの中にも、すでに随所に散りばめられているのです。ただ十分にチェックされ、体系化されているわけではないというだけのことです。

次に「メディア」です。ネットというメディアは確かに有効です。それでもマスコミにはかなわないということを、率直に認めなければなりません。小沢問題は100%検察とマスコミがでっちあげたフィクションです。それでも80%の世論を「小沢やめろ」に誘導できるほど空恐ろしい冤罪づくりの力をもっているのがマスコミなのです。小沢氏の支持者や民主党員ですら、形式犯であり微罪である、つまりグレーであると思い込まされているのですから……。

そのマスコミといえども、唯一アキレス腱をもっています。それは真実を立証する事実のエビデンスを突きつけられることです。このマスコミのアキレス腱を強力に突くためには、ネットというメディアだけでなく、人々の手と目に直接届く紙媒体、すなわちチラシやハガキなども、効果的に活用していく必要があります。

そこで具体的な提案です。私たちもチラシとハガキの紙爆弾を大量につくり、空から空襲しようではありませんか。今私はその「コンテンツ」を制作中です。チラシはタブロイド版2ページの新聞形式、その縮刷版がハガキになります。以下、たたき台としてのテキスト原稿を掲載しますので、ぜひともこのサイトの読者諸賢の手で校閲をしてください。

こうしてみんなの手で制作チラシやハガキを活用したいと思われる方は、各自が印刷屋さんに必要な部数を発注することによって、配布活動に参加できるという仕組みができるのです。

印刷に関しては、日刊スポーツ印刷社と日刊競馬新聞に見積もりを依頼しています。この結果も近々にアップできると思います。なお日刊スポーツ印刷社は、日刊スポーツのほか、日刊ゲンダイを印刷している印刷屋さんでもあります。

たたき台の原稿は、限られた文字数の中に多くの情報を盛り込もうとしていますので、密度の濃い文章になっていると思いますが、事実に反することを書くことはできませんで、表現に瑕疵がないかどうか、目を皿にしてチェックしていただけるとありがたいです。収支報告書、登記簿謄本、確認書等の公開文書をはじめ、農地法等、関連する法体系のチェックも一応はしているつもりです。

ぜひ再確認していただきたいのが件の土地の登記簿謄本です。所在は世田谷区深沢八丁目28番5です。深沢八丁目7番26号は住居表示であり、これでは謄本を取ることはできませんので念のため……。

小澤氏が売買を予約した平成16年10月5日および購入したとされる10月29日時点でのこの土地の地目は畑であり、地目を宅地に変更したのは平成17年7月29日、そしてこの地目変更を登記したのは平成19年4月5日、すなわち本登記を行った平成17年1月7日の2年3カ月後になっています。これらの履歴は、農地法5条とのからみを判断する上で、きわめて重要な情報です。

これが意味するのは、この土地の地目は確かに畑でしたけど、あきらかに市街化区域内の農地であったことを意味しています。実際この土地は、国道246号からほんの少し南に入った一等地なのですから……。市街化地域であるかないかによって、農地法5条の適用は大きく変わります。したがって、市街化地域であることを考慮していない情報の投稿には、一部事実に反する部分があります。

この土地の売主は、渋谷区南平台町2番17号 東洋アレックス株式会社という法人(不動産業)です。株式会社が畑のまま所有していたという事実からも、この土地が市街化地区であったことが分かります。

市街化地区であるかどうかによって、農地を転用したり、所有権を移転するための手続きは異なります。一般的に農地の使用収益権を持たない者が、農地を農地以外にする目的で、農地の所有者から農地を買ったり、借りたりして転用する場合には許可が必要です。

具体的な手続きは、都道府県知事の許可を取得する場合であれば、
  1.申請書提出(申請者→農業委員会)
  2.意見を付して送付(農業委員会→知事)
  3.意見聴取(知事→県農業会議)
  4.意見提出(県農業会議→知事)
    2ヘクタール超4ヘクタール以下の場合は
    農林水産大臣(地方農政局長等)と協議
  5.許可通知(知事→申請者)
となりますが、市街化区域内の農地の転用については、農業委員会への届出だけで済みます。
  1.出書提出(届出者→農業委員会)
  2.受理通知(農業委員会→届出者)

通常手続きには最低でも2カ月以上かかるようですが、市街化区域内の農地の場合は、農業委員会の開催が不定期ということはありますが、それでも2週間もあれば受理通知を手にすることができるようです。受理通知があれば、地目の変更を実行する前であっても権利の移動ができますから、本件の場合はやろうと思えば、平成17年を待つことなく、平成16年中には十分所有権移転の本登記をできていたということになるわけです。

そうであっても、検察がいうように、16年10月29日に所有権移転の本登記をしていないことを、虚偽の記載であるといいつのることは絶対にできないことです。

検察に「期ずれ」だとの因縁をつけられることになる17年1月7日の本登記については、地目の変更とは別の理由があるはずです。以下は私の推測ですが、多分正解だと思います。

いずれにしても本件では、16年10月29日の時点では所有権移転の本登記はできるわけがなく、所有権移転請求権仮登記をしたにすぎません。にもかかわらず売主の東洋アレックスは、代金の全額をこの日に受け取っています。東洋アレックス側は、平成17年分の固定資産税を負担することと引き換えに、代金の全額決済を認めさせたに違いありません。固定資産税は1月1日の所有者に課税されるからです。そしてこういうことは、不動産の取引においては日常茶飯事に行われていることです。

農業委員会への届出の実務を含め、本登記までの実務を行ったのは、小沢氏側ではなく、売主の東洋アレックス側であり、小沢氏側は売主に全て一任したに違いありません。小沢氏は「本登記がどうして翌年の1月7日になったのか知らない」と供述していますし、完全に冤罪である石川氏の供述も、実にあやふやで、そこのところを強引に検察に突かれたにすぎません。いっぽう東洋アレックスは不動産会社です。れっきとした不動産登記のプロなのです。

実際に宅地に地目変更をし、それを登記したのは、所有権移転登記の2年3カ月後と、実に悠長に行われているわけですから、地目変更のために16年1月7日になったという弁解をしていると、足元を掬われることになりかねません。

このように、公開された文書に目を通してチェックすることの重要性は、いくら強調してもしすぎることはありません。以下の原稿に書いているように、

「素直に収支報告書や登記簿、確認書等の公開文書に目を通せば、真実は誰の目にもはっきり見えるはず。事実は告発人、検察官、検察審査会審査員、補助弁護士のみならず、検察の捏造を妄信するマスコミ人や評論家たちの誰一人、これらの公開文書を確認した者がいないということである。
収支報告に不記載・期ずれ・虚偽は一切ない。白より白い真っ白なのだ。」

それでは以下に製作する印刷物の文字原稿のたたき台を掲載します。よろしくお目通しください。なお段落の途中に1行の空白行があるのは、そこで段替えが行われるということです。

収支報告書を徹底検証
検察は農地法を無視して「期ずれ」をでっち上げた

 事実の経過はこうだ。
 04・10・5 小澤個人が     04等は縦書きに。中黒は半角。
市街化区域内の農地(地
目=畑)の売買を予約。
 04・10・29 小澤個人が
3億4200万円を支払
うが農地法5条により所
有権移転はできないので
所有権移転請求権仮登記
を行う。権利者=小澤一
郎。同日小澤個人は、銀
行から4億円(期限=07
年)の融資を受け、その
まま陸山会に転貸。陸山
会は即日2億円の定期預
金2本に組む。これらは
04年収支報告書に記載。
 05・1・7 農地法5条
による転用届出が受理さ
れたので、所有権移転を
登記する。所有者=小澤
一郎。同日確認書により
陸山会に移譲。陸山会は
土地代金・登記料・登記手    中黒は半角。
数料等3億4264万円
を小澤個人に支払う。こ
れらは、05年収支報告書

に取得原価として記載。
 05・06年中 陸山会定
期預金を2億円ずつ解約
し小澤一郎個人に返済。
それぞれを05年および06
年の収支報告書に記載。
 07年中 小澤一郎個人
は右記2億円×2=4億
円で、期限通り銀行に返
済。定期預金を解約。07
年収支報告書に記載。
 検察の主張はこうだ。
 04年10月29日に陸山会
が払った土地代金3億4
264万円と取得した土
地が04年収支報告書に不
記載。07年の小澤個人へ
の返済も不記載である。
 登記を05年にずらした
のは、土地代金の不記載
を隠蔽するためである。
 まず04年10月29日に陸
山会が土地代金を支払っ
た事実は二重の意味であ
りえない。農地は転用届
出が受理されるまで売買
できない。政治資金団体
陸山会に不動産の登記は
できない。売買予約の当
事者は小澤個人であり、
陸山会収支報告書に記載
がないのは当然である。
 同日小澤個人は銀行融
資の4億円を陸山会に転
貸。05・06年に返済を受け   。中黒は半角
07年に銀行に返済した。
 収支報告書は完璧であ
る。検察は農地法5条を
無視して「期ずれ」をで
っちあげ、小澤個人の取
引を陸山会の取引にすり
替えて虚偽の事実をマス
コミにリークし続けた。
  [2ページへつづく]    白抜き


収支報告書に不記載・期ずれ・虚偽は皆無

 [1ページからつづく]    白抜き
 収支報告書を読むため
の大前提がある。「小沢」    「」は半角
と「小澤」の厳密な使い分    「」は半角
けである。陸山会代表は
「小沢一郎」であり個人小 「」は半角
澤は「小澤一郎」である。 「」は半角
 農地法5条で、市街化
区域の畑は、転用届出が
農業委員会によって受理
されるまで所有権の移転
はできない。また権利な
き社団の陸山会に土地の
登記はできない。04年10
月29日は、小澤一郎個人
が所有権移転請求権の仮
登記をしたにすぎない。
 この資金について小沢
氏は、湯島の自宅を売り
今の自宅を建てた際に残
った2億円と、家族名義
の口座からの3億6千万
円の計5億6千万の一部
であると説明している。
 週刊朝日によると、家
族名義とは妻名義のこと
であり、検察もその口座
を確認しているという。
 検察としては何として

も水谷建設からの賄賂5
千万円が含まれていると
したかったが、いくら捜
査しても証拠がない。
 あるはずがない。06年
の収支報告書に「返還金
12万円、水谷信夫」とあ
る。陸山会は表の金でも
水谷建設関係者からの献
金は突き返している。さ
すがは田中・金丸を反面
教師に「政治とカネ」の
実学を学び尽くした小沢
氏である。ワキは硬い。

 検察が石川氏を収賄で
逮捕するには5千万円を
証拠品として押収し、そ
れが水谷建設からの裏献
金であることを立証する
義務があるが、それはな
い。石川・大久保・池田各
氏の無罪も明白である。
 検察は小澤個人からの
借入金4億円に水谷から
の5千万円が含まれてい
たともいう。しこれは銀
行融資を直接転貸したも
の。水谷からの5千万円

が紛れ込む道理が無い。
 市街化区域の畑の移転
を登記するには、農業委
員会に転用届出をし、受
理される必要がある。農
業委員会は不定期開催で
あるため、受理されるに
は一定の期間を要する。
本件土地は05年1月7日
に本登記され、確認書を
交わした上で実質的に陸
山会に移譲されている。
 検察は、陸山会が土地
代金の不記載を隠蔽する

ために、登記を翌年1月
7日にずらしたという。
 素直に収支報告書や登
記簿、確認書等の公開文
書に目を通せば、真実は
誰の目にもはっきり見え
るはず。事実は告発人、
検察官、検察審査会審査
員、補助弁護士のみなら
ず、検察の捏造を妄信す
るマスコミ人や評論家た
ちの誰一人、これらの公
開文書を確認した者がい
ないということである。
 収支報告に不記載・期
ずれ・虚偽は一切ない。白   中黒と。は半角
より白い真っ白なのだ。


真実を前に再度の「起訴相当」はあってはならない

 2月4日と23日の小沢
不起訴判決に対して、東
京第一検察審査会と第五
審査会がそれぞれ審査の
申立てを受理し、04年お
よび05年の収支報告書分
は第五、07年の収支報告
書分は第一検察審査会が
それぞれ審査を行った。
 4月27日、第五検察審
査会は、04年および05年
分について審査員11名の

全員一致で「起訴相当」と    「」は半角
したが、これに対して特
捜部は、5月21日、再度
不起訴の判決を下した。
 第五審査会の審査は第
二段階に入っているが、
審査員11人のうち6人が
4月末、5人が7月末に
任期を終えたことで新任
の審査員による審査開始
は8月となり、二度目の
議決が出るのは、9月14

日の民主党代表選後の10
月になる見通しである。
 二度目の議決が審査員
11人中8人以上の賛成で
「起訴相当」の場合は、
裁判所指定の弁護士によ
り強制的に起訴される。
 いっぽう第一審査会は
7月15日「不起訴不当」の   「」は半角
議決を発表し、特捜部に
小沢再聴取を求めた。特
捜部が不起訴を逆転しな

い限り、07年分の収支報
告書による起訴はない。
 第五審査会の「起訴相
当」の要旨はこうだ。
【容疑内容】陸山会は04
年10月、3億4千万円で
土地を取得したのに、@
大久保と石川は共謀して
収支報告書に記載せず、
A大久保と池田が共謀し
て、05年1月7日に取得
したと虚偽を記載した。

【審査会の判断】石川・
池田は小沢に事前報告・
相談をしたと供述。担当
者に任せていたとの小沢
の供述は不自然である。
 @小沢からの原資での
購入事実を隠蔽するため
銀行融資を受けるなど執
拗な隠蔽工作ををした。
 A代金は支払い済みな
のに、05年固定資産税の
負担を合意してまで本登
記を翌年にずらした。
 B小沢の多額の資金を
周囲やマスコミに騒がれ
ないための工作と推測。
 C絶対権力者小沢に無
断で秘書らが隠蔽工作を
する必要も理由もない。
 共謀の認定は可能。
 @「秘書に任せた」で、    「」は半角
責任は不問でいいのか。
 A「政治とカネ」不信の    「」は半角
市民目線から許せない。
 1ページに詳述した全
事実は、議決が全て虚構
であることを立証してい
る。検察の捏造とマスコ
ミの世論誘導が明白にな
った以上、再度の「起訴相    、「は半角
当」による強制起訴は、絶    」、は半角
対にあってはならない。

実際の紙面がどうなるのか、数日後にはアップしますので、楽しみにお待ちください。

檀 公善
 

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