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  7月11日、「共謀罪」法施行 ! 心の中まで市民監視 ! 裁判所のチャック機能は薄弱だ !
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投稿者 青木吉太郎 日時 2017 年 7 月 11 日 17:11:21: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


7月11日、「共謀罪」法施行 !  心の中まで市民監視 !

  277罪、計画段階で処罰する !

自公政治家・NHK等は、隠蔽・誤魔化すが、対米隷属・政官業癒着・自民・自公政権下、

  日本の警察、検察、裁判所制度は、江戸時代並みだ !

     裁判所のチャック機能は薄弱だ !


(www.tokyo-np.co.jp:2017年7月10日 07時01分より抜粋・転載)

◆監視の拡大が必要で、 捜査機関の乱用の恐れも指摘される !

 犯罪の合意を処罰する「共謀罪」の趣旨を含む改正組織犯罪処罰法が、七月十一日午前零時に施行される。日本の刑法は犯罪実行後の処罰を原則としてきた。

しかし「共謀罪」法の施行で、二百七十七もの対象犯罪が実行着手前の計画(合意)段階から処罰可能となる。合意の察知にはこれまで以上の監視の拡大が必要で、捜査機関はその根拠を得ることになる。捜査機関の乱用の恐れも指摘される。

 今回、新設されたのは「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪の計画」を処罰する罪。処罰の核となるのは犯罪の計画や合意だ。「組織的犯罪集団」の活動として、二人以上で犯罪の実行を計画し、そのうちの一人でも金品の手配などの準備行為をした場合、全員が処罰される。

◆準備行為は、日常的な行為との区別がつきにくい !

 実際に犯罪を実行していなくても、犯罪の実行に合意したことを処罰するため、捜査では、外部からは分からない心の中で何を考えていたかを調べることになる。計画や合意だけでなく準備行為が行われなければ処罰できないが、準備行為は日常的な行為との区別がつきにくい。

 適用対象は「組織的犯罪集団」となっているが、政府は構成員の周辺者が処罰される可能性も認めている。テロとは関係ない環境団体や人権団体でも、捜査機関が「実態を隠しているだけだ」と判断すれば、適用の余地がある。

 二百七十七の対象犯罪には、組織的威力業務妨害や組織的強要など、市民団体や労働組合の取り締まりに使われる可能性が排除できない罪が含まれている。実行前に自首すれば、刑が減免される。

 自民、公明両党は六月十五日、「共謀罪」法の参院法務委員会での採決を省略した上で、参院本会議での「中間報告」と採決を強行し可決、成立させた。学校法人加計(かけ)学園(岡山市)問題を巡る野党の追及をできるだけ避け、東京都議選への影響を最小限にとどめる狙いだったが、自民は都議選で歴史的大敗を喫した。

◆取材班の目 物言う自由の危機 !

 共謀罪は、犯罪の実行を計画した段階で罪に問うものだ。計画を客観的に立証するには、電話やメール、LINE(ライン)を傍受するなど、日常生活に入り込まなくては立証が難しい構造になっている。捜査側は、共謀罪を通信傍受の対象犯罪にすることや衛星利用測位システム(GPS)捜査の立法化、令状の要らない盗聴(行政傍受)や室内盗聴(会話傍受)といった新たな捜査手法が必要だ、という主張を強めるだろう。

◆捜査機関が密告に頼る、心配なのが、捜査機関の成績主義だ !

 心配なのが捜査機関の成績主義だ。仕組みをつくると結果を出さなければいけなくなる。警察が選挙違反をでっちあげた鹿児島の志布志(しぶし)事件、大阪地検特捜部の証拠改ざん事件など、予断や偏見、見込みで誤った捜査が行われてきた。共謀罪の立証では、自白や密告が重要な鍵となるため、見込み通りの供述や証言を得ようとする強引な捜査がこれまで以上に行われかねない。

 捜査機関が密告に頼ることで、市民による市民監視につながらないか懸念される。こうした捜査や監視が、市民団体や労働組合などに向けられる可能性は否定できない。


◆沖縄・辺野古新基地反対運動のリーダーが長期勾留された !

 沖縄・辺野古(へのこ)の新基地反対運動では、座り込む市民と沖縄県警の間で微妙なバランスが保たれていたが、二〇一五年十一月の警視庁機動隊の派遣後、警察の排除行動が激しくなったという。その後、運動のリーダーが長期勾留された。警察が国策に沿って恣意(しい)的に権力を使ったのではないか。

共謀罪は、そうした捜査をも早い段階から可能にするもので、市民の萎縮につながる。物言う自由が危機にさらされる。 (西田義洋)

(東京新聞)

(参考資料)

   対米隷属・政官業癒着・自民・自公政権下、日本の警察、

    検察、裁判所制度は、江戸時代並みだ !

(「植草一秀の『知られざる真実』」:2015/08/04より抜粋・転載)
────────────────────────────────────
1)「国家にしかできない犯罪、それは戦争と冤罪である」 !

「国家にしかできない犯罪、それは戦争と冤罪である」これは、後藤昌次郎弁護士の言葉である。
国家による最悪、卑劣な犯罪。それが戦争と冤罪だ。安倍政権はこの戦争と冤罪を推進している。

安倍政権は、盗聴法・刑訴法等改悪案を衆議院法務委員会で強行採決し、8月6日か7日にも衆議院本会議で可決しようとしている。盗聴法は、これまで、市民の反対などによって、その運用に不十分ではあるが一定の歯止めをかけられてきた。


2)法務省は、第三者の監視なしで、盗聴捜査の実施を目論んでいる !

しかし、法務省は、盗聴法を改定し、盗聴を行い得る犯罪の対象を広範に広げるとともに、検察・警察などの捜査機関の施設で、第三者の監視なしで、盗聴捜査を実施できるようにすることを目論んでいる。大阪地検特捜部を舞台とした、村木厚子厚労省元局長に対する不当・冤罪逮捕で、大阪地検特捜部長などが捜査記録の「改ざん」、「捏造」などで有罪判決を受けた。

小沢一郎元民主党代表を標的とした政治謀略事案であった、西松事件・陸山会事件では、石川知裕衆議院議員に対する取調べ捜査報告書が捏造されて、小沢一郎氏を強制起訴する決定的な要因になった。史上最悪、最低の検察巨大犯罪が明るみに出されたのである。


3)村木厚子冤罪事件、小沢一郎・政治謀略事件の
後、改革の真逆、驚くべき改悪案だ !

こうした検察の巨大犯罪発覚を背景に、刑事司法の近代化を実現するために刑事訴訟法の改正等が検討されたが、最終的にまとめ上げられたのは、驚くべき改悪案だった。
私も、国家による卑劣極まりない冤罪謀略事案に巻き込まれた当事者である。

この惨事に巻き込まれることによって、日本の警察、検察、裁判所制度の欠陥、前近代性を知ることになった。日本の警察、検察、裁判所制度は、およそ近代国家とはかけ離れた水準にある。
江戸刑法の時代から、ほとんど進化していない状況にあると判断される。


4)政官業癒着・自民・自公政権下、日本の警察、検察、
裁判所制度は、江戸時代並みだ !

その前近代性の一端が明るみに出たことによって、制度改正の必要性が生じたわけであるが、制度改正は何も行われないことになった。制度改悪だけが実行されることになる。
取り調べの可視化がすべての基本になる。

被疑者だけでなく、被害者、目撃証人を含む、すべての関係者の供述を、全面、完全可視化しなければ、警察、検察による犯罪の捏造などの悪質犯罪を防ぐことは不可能である。
冤罪を創作する警察、検察が、法廷に、警察官を証人として送り込むことがある。
冤罪創作機関の一因が、真実を証言する可能性は、ゼロに近い。


5)裁判所は、警察官の捏造証言を信用、警察、
検察が創作する冤罪成立に加担する !

ところが、裁判所は、警察官の証言を信用できるものとして取扱い、警察、検察が創作する冤罪成立に加担する。日本の裁判所は、その人事権を、根幹の部分で内閣総理大臣に握られている。

下級裁判所の人事権は最高裁事務総局が握っているが、最高裁事務総局は最高裁の人事権を握る内閣総理大臣の顔色を見て人事を行っているから、津々浦々の裁判所に至るまで、内閣総理大臣の意向が、その人事に反映されるのである。
日本の警察、検察、裁判所制度の諸問題のなかで、とりわけ重大な問題を三点提示する。


6)対米隷属・政官業癒着・自民・自公政権下、
警察、検察、裁判所制度に3つの重大問題がある !

第一は、警察、検察に不当で不正な「裁量権」が付与されていることだ。
第二は、制度の全体を通じて、基本的人権が擁護されていないことだ。

そして、第三が、裁判所の独立性が確保されていないことである。
第一の警察の不正で不当な裁量権とは何か。
端的には、刑事訴訟法248条が問題なのだ。
第二百四十八条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。


7)「人災」の濃厚の人類史上最悪レベルの
福島放射能事故を、捜査当局は、捜査しない !

8)トヨタの役員が麻薬取締法違反で逮捕されたが、起訴猶予処分 !

トヨタでは、役員が麻薬取締法違反で逮捕されたが、起訴猶予処分になった。
こうした裁量権は、検察だけではなく、警察にも付与されている。
犯罪が存在するのに無罪放免にする裁量権と犯罪が存在しないのに犯罪人に仕立て上げる
裁量権の両方が、日本の警察、検察に付与されている。日本とは、そういう国なのである。

いまから200年以上も前になる1789年にフランス人権宣言が定められた。
このなかに、無罪推定の原則、罪刑法定主義、適法手続き、などの根本原則が明記された。


9)2百年前に定められた、無罪推定の原則、
罪刑法定主義、適法手続きが今まで、無視されている !

ところが、日本では、いまなお、これらの根本原則が無視され続けている。
刑事司法の鉄則として、「無辜の不処罰」というものがある。

「冤罪」(えんざい:無実の罪)ほど残酷な人権侵害はない。絶対に「冤罪」を生んではならない、というのが「無辜(むこ:何の罪もない事)の主処罰」の鉄則だ。
「10人の真犯人を逃そうとも、1人の無辜を処罰してはならない」というものだ。
これが、本来の刑事司法の鉄則なのである。ところが、日本の刑事司法の現実は違う。
「必罰主義」が鉄則とされているのだ。


10)自民・自公政権下、「無辜の主処罰」の鉄則が
無視され、「疑わしきは罰する」ことが原則だ !

「必罰主義」と言えば聞こえが良いが、具体的には、「10人の冤罪被害者を生み出そうとも、1人の罪ある者を逃してはならない」というものだ。「疑わしきは罰する」ことが原則とされている。

この「疑わしきを罰する」を悪用して、政治的な敵対者を犯罪人に陥れる手法が多用されることになる。「疑わしきを罰する」ことが、「無実の人間を罰する」ための口実に使われるのである。


11)警察と検察は、犯罪を捏造、政治的敵対者
=改革者を犯罪人に仕立て上げる !

警察と検察は、犯罪を捏造して、政治的敵対者を犯罪人に仕立て上げる。
こうした、「国家による犯罪」がまかり通っているのが日本の現状なのである。
こうした「冤罪の創作」を推進するには、「無罪推定の原則」「罪刑法定主義」「適法手続き」などは、すべて邪魔な存在になる。

そのために、これらの根本原則が無視され続けているのだ。


12)冤罪防止のため、最低限必要な事は、取調べ過程の全面、完全可視化である !

13)密室談合で証言者にウソ証言させ、無実潔白の人間を
犯罪者に仕立て上げる !

14)検察による史上最悪の巨大犯罪さえ、
無罪放免にした日本の警察、検察、裁判所制度 !

15)日本の警察、検察、裁判所制度は、
今なお、完全なる「暗黒の世界」だ !


 

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