★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK100 > 799.html
 ★阿修羅♪  
▲コメTop ▼コメBtm 次へ 前へ
検察審査会の審査員を全く見えなくした改正法律名
http://www.asyura2.com/10/senkyo100/msg/799.html
投稿者 暇人間 日時 2010 年 11 月 30 日 21:25:44: xd1UQmh2IKuRg
 

検察審査員の選定手続についての法改正の提案がなされたのは第166回国会法務委員会(H19.3.13)であった。そのほう法律案名は、以下に示した名称であった。裁判員制度における裁判員の選定手続の審議に付随したような形で進められた。そして、改正検察審査会法が施行される1週間前に検察審査員の選定手続についての修正案が可決された。

「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律等の一部を改正する法律案」
http://www.moj.go.jp/houan1/houan_houan37.html

法務委員会への提案にあたり添付されていた「理由」を以下に転載する
<転載開始>
理由:裁判員制度の下において、裁判所に同一被告人に対する複数の事件が係属した場合に、裁判員の負担を軽減するため、一部の事件を区分し、区分した事件ごとに審理を担当する裁判員を選任して審理し、有罪・無罪を判断する部分判決をした上、これを踏まえて、新たに選任された裁判員の加わった合議体が全体の事件について終局の判断をすることができる制度を創設するほか、検察審査員の資格の有無の判断を検察審査会において行うこととするなど、検察審査員の選定手続を整備する等司法制度改革関連法の円滑な実施を図るための法整備を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
<転載終了>

また、上記の法案が衆議院で可決されたのは下記の法務委員会である。
第16号 平成19年5月16日(水曜日)
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第八四号)(参議院送付)
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kaigiroku.htm

ここでの長勢国務大臣の趣旨説明の内、検察審査員に関する部分は次のようであった。
<転載開始>
また、検察審査員は、選挙人名簿から無作為抽出した名簿をもとに、選挙管理委員会における欠格事由等の資格審査を経て、検察審査会が無作為抽出で選定しているところ、裁判員制度では、裁判員の欠格事由等の資格審査は裁判所で行われることとなるのに伴い、検察審査員の資格審査等の事務も裁判所職員が充てられている検察審査会に移行することが合理的でありますから、そのための選定手続の整備等を図る必要があります。

この法律案の要点を申し上げます。
 ・・・・・・・・・・・・・・・・
 第三は、検察審査員の資格に関し、現在市町村の選挙管理委員会が行っている欠格事由等に係る資格の有無の判断を検察審査会が行うこととするとともに、検察審査員等の欠格事由及び就職禁止事由の整理、その他検察審査員等の選定手続等に関し所要の規定の整備をするものであります。
<転載終了>

検察審査員の選定に関係した主な条項(第十条〜第十三条)がどのように改正されるのかは修正文を読んだだけでは分からないように記されていたためか、議論もなく、可決されている。修正文の分からなさの例として、下記の法律に含まれている検察審査会法の一部修正に関する文章の一部を転載して示す。なお、改正の前後で条文が実際にどのように変わったかについては、新旧の条文を対比させて図1〜図3に示す。

「平成19年法律第60号 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律等の一部を改正する法律」
http://hourei.hounavi.jp/seitei/hou/H19/H19HO060.php

<転載開始>
(検察審査会法の一部修正)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第十一条第一項中「一月十五日」を「第九条第一項の通知を受けた年の十月十五日」に、「検察審査員候補者名簿」を「検察審査員候補者予定者名簿」に改め、同条第二項を削る。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第十三条第一項中「一月三十一日」を 「十二月二十八日まで」に、「四月三十日」を「三月三十一日まで」に、「七月三十一日」を「六月三十日まで」に、「十月三十一日」を「九月三十日まで」に改め、同条第三項 中「第一項」を「前項」に、「、地方検察庁の検事及び関係市町村の長の補助機関である職員」を「及び地方検察庁の検事」に、「立会」を「立会い」に、「以て」を「もつて」に改め、同条第二項を削る。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<転載終了>

これらの修正の結果、第十条〜第十三条がどのように変わったかを図1〜図3に示す。左側の欄は最終改正が平成19年5月30日の法律第60号を示し、右側の欄は最終改正が平成12年5月19日の法律第74号を示す。図1の上部にリンク先を記した。


図1 第十条および第十一条の比較。第十条では衆議院議員の選挙権を持っていてもくじ引きに立ち会えなくなった。第十一では検察審査会候補者名簿が告示されなくなった。


図2 第十二条の比較。第十二条では検察審査員を恣意的に選定しようとすれば選定できるような条文が多く付加された。


図3 第十三条の比較。検察審査員のくじ引きには市町村の史員が立ち会えなくなった(改正文では“関係市町村の長の補助機関である職員”となっているがいつの時点で修正がなされていたのかについては追跡ができなかった)。

次に、時期は遡るが、“検察審査会に強制起訴の権限を与える”検察審査会法の目玉の改正に関する審議模様について、議事録を引用しつつ示す。審議がなされたのは第159回国会法務委員会であった。関連する号数は第9号〜17号および19号である(平成16年4月2日〜平成16年4月23日の期間)。これらの法務委員会の議事録は以下のURLのサイトを開いて検索することができる。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/0004_l.htm#159

検察審査会法の改正については、
• 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律案(内閣提出第六七号)
• 刑事訴訟法等の一部を改正する法律案(内閣提出第六八号)
という法律案の中で審議がなされた。

以下、少し長くなるが、議事録をもとに「検察審査会法」および「検察審査会の審査員」に関する審議の概要などを示す。基本的な考え方についての審議は、裁判員制度についての審議の中で行われた場合もあるので、これらも含めて示す。なお、各法務委員の方の発言内容は要所のみを抜き出して示しているので、詳しくは議事録を見て頂きたい。
また、各意見について、現状に照らした場合の投稿者の意見を必要に応じて記した。

1.「検察審査会法の改正」の理由 (第10号 : H16.04.06)

森岡(正宏)委員
・今回の検察審査会法の改正において、検察審査会の一定の議決に基づいて公訴が提起されるものとする理由はどこにあるのか。

野沢(太三)法務大臣
・公訴権の行使に国民の感覚をより直截に反映させることができる。
・公訴権をゆだねられている検察官が独善に陥ることを防ぎ、公訴権の行使をより適正なものとできる。
・司法に対する国民の理解と信頼を深めることが期待できる。
と考えております。

(投稿者の意見)
・公訴権の行使に権力側の感覚をより直截に反映させることができる。
・公訴権をゆだねられている検察官が良い意味での独善に陥ることを防ぎ、公訴権の行使をより権力側にとって適正なものとできる。
・司法に対する国民の理解と信頼を権力側の意思に沿って深めることが期待できる。
と腹の内では考えております。

2.「不当起訴」防止に対する制度的な手当て (第10号 : H16.04.06)

森岡委員
・司法制度改革推進本部の山崎(潮)局長に伺いますが、今回の法案では、本来起訴すべきでない事件が検察審査会の議決によって起訴されることがないようにするための制度的手当ては講じてあるのか。

山崎(潮)政府参考人
・第一点目は、二段構えの構造にしている。特に、起訴を議決するかどうかを決する第二段階の審査においては、この審査補助員の委嘱を必要的に行うという手当てをした。
・第二点目は、起訴議決をするに当たり、検察官からの意見聴取を必要的なものとするということなどの手当てをして、被疑者の方に負担を与えないような形の手続も用意をしている。

(投稿者の意見)
・被疑者の方に負担を与えないように、被疑者と検察審査員が顔を合わせない形の手続を用意―→腹の内は「検察審査会以外の方に、誰が審査員であるかを分からないようにするための手続も用意している。」ということのようである。先に示した「審査員の選定に関する法改正」もこの時点ですでに視野に入っていた可能性がある。
・東京地裁は検察審査会を準司法的機関と判断した(日経新聞 2010.10.18: 下記のURL参照)とのことである。しかし、検察審査会は実際の被疑者に対して全く主張・立証を行う機会を与えていなくかつ審査会議を非公開にしていること、さらに、審査員が専門家でないことなど準司法手続の要件を満たしていないのではないかと思う。形式的には、検察審査会の被疑者は検察官であるので問題はないということなのであろうか。では、なぜ、強制起訴の対象が検察官でなく実際の被疑者になるのであろうか。この辺りにトリックが隠されているのかも知れない。
 
小沢氏の申し立てを却下 「刑事手続きで処理すべき」
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E3EAE2E6828DE3EAE3E2E0E2E3E29180EAE2E2E2;at=ALL

3.「審査員の秘密漏洩罪の強化」について (第10号 : H16.04.06)

森岡委員
・裁判員法との関係から調整を図っていかなければならないという問題もあると思うが、秘密漏示罪を改正して、職務上知り得た秘密というものも漏示が禁止される対象とする理由は何か。

山崎政府参考人
・特にプライバシー、職務上知り得た秘密の一番大きなものは関係者のプライバシーである。これを守るということに一番大きなものがある。

森岡委員
・特に、新たに懲役刑を規定することについては批判があるものと承知しているが、この点について司法制度改革推進本部の考えを聞きたい。

山崎政府参考人
・今回の改正で、検察審査会の判断に基づいて公訴が提起されるという制度を設けることにした。したがって、これまで以上に検察審査会の判断の公正に対する国民一般の信頼を確保するということが必要になってくるし、検察審査会議における審査員の自由な意見表明を保障するために、その会議の模様や審査員の意見に関する秘密を現行法にも増して保護する必要である。
・また、検察審査員等は、会議において不起訴記録を閲覧することによって事件の評議を行うが、その事件関係者の名誉、プライバシーに係る情報に接することになる。特に、最近、個人情報保護の必要性の機運が高まっており、こういう中で、例えば、多額の報酬を得て漏示をしたり、インターネットで公開をして重大なプライバシーを侵害するというような悪質な行為も生じている。こういうようなものにも対処できるようにしようということから、今回、法定刑を見直した。

(投稿者の意見)
・本法務委員会での説明では、法定刑を重くする最重要目的は事件関係者のプライバシー保護であるとされていたが、現状では、検察審査会の会議内容、審査員等および審査申立者のプライバシーなどの保護になっている。

4.「裁判員の選定」方法について (第12号 : H16.04.09)

山内委員
・ただ、希有の事例であっても、先ほどのような裁判体が構成されることも予想されますので、例えば一つの工夫として、六名の裁判員、私は七名の裁判員を主張したいんですけれども、六名の裁判員にも老若男女をまぜて国民の多様性を確保する、そういう気持ちが政府にはないのかなと私は思う。
・例えば、これは簡単なことで、今、無作為抽出を、選挙人名簿をばばっと一緒くたに整理されるようでが、男性の選挙人名簿、女性の選挙人名簿、これはパソコンをクリックを一回押せば一つずつ出てくるわけですから、そういうふうに分けるなどして上手に裁判員の構成を、少なくとも老若は難しくても男女の部分ではそういう仕組みを考えたりされませんか。

山崎政府参考人
・現在、日本で無作為抽出を設けている制度、検察審査会制度もある。この検察審査会制度でもそういう仕切りは設けないという形で長年行っているわけであり、これで、では本当に不都合がいろいろあったかということですと、そういう声は私ども聞いていない。
・それで、これを最初から分けて全部平等にするかということであるけれども、そうなると、年齢層も全部分けて、あるいは職業、いろいろな形のジャンルで分けるということが提唱されてくるわけであり、そうなったときに、一体どこの区切りにどういうふうにするのか、具体的事件にどういうふうに当てはめていくのかということを考えると、これは気が狂いそうな作業が必要になってくるということで、正解はないという状況になろうかと思う。ですから、そこは御理解を賜りたいと思います。

(投稿者の意見)
・民意を反映することが最大の目的であると言いながら、「民意を反映」することとはどういうことなのかが定義されていない。定義がされていない、または、定義ができないことを法制化するということは始めから別の目的が隠されているということである。
“そこはご理解を賜りたいと思います。”と言って済む話ではない。根幹の話である。
・出所不明の検察審査員11人に議決をさせてこれが「民意の反映」をしたことになると言う腹の内には、このことを利用して権力側に有利な状況を自由に作り出せる錬金法を導入できたということがあると思う。廃止をしなければならない。

5.「司法制度改革」(裁判員制度)と憲法の関係(1) (第12号 : H16.04.09)

辻(恵)委員
・国民の司法参加、国民の意見を刑事裁判に反映する必要があるのだと言われるけれども、これは憲法上の要請なのですか。どういう要請なのですか。憲法上のどの規定に合う、どういう権利なのですか。

山崎政府参考人
・憲法に直接は規定はない。憲法の中で、その趣旨を先ほど言ったけれども、そういう趣旨を解釈すると、裁判員制度、こういうことを設けるのも憲法は否定はしていないという位置づけである。

辻(恵)委員
・山崎さんが言っているのは、憲法の趣旨に違反するものではありませんよということのみである。それは、この議事録を見て、与党の議員の方が既に憲法違反ではないかどうかということを質問されている。
・だから、積極的にこの制度を導入することが憲法上の意味でどういうふうな要請にかなうものなのか、憲法上の要請とは違う、もっと違う政策的判断なのか、どっちなのですか。

山崎政府参考人
・現在の憲法の解釈で、この制度を当然に要請しているという解釈ではないだろうと思う。
・ただ、先ほど来私言っているけれども、政策でそういうものを導入して、それが憲法に違反するかどうかという意味では、それは違反はしないということである。
・戦前、陪審制度があった。これは、戦後どうするかということで、現在停止にはなっているが、裁判所法の規定があり、陪審裁判を妨げるものではないという規定である。これは憲法上の考え方を確認したということに理解をされているが、それでは憲法が要請をしているかといったら、そうではないのではないかと。ただ、それは許容されているよということを言っているわけである。

6.「司法制度改革」(裁判員制度)と憲法の関係(2) (第13号 : H16.04.13)


辻(恵)委員
・前回の質問で明らかになった事項を私なりにまとめてみました。
・まず、現在の日本の刑事裁判は大方の信頼を受けており、特に大きな問題点はないのだ、このように認識しているという点が一点である。
・そして二点目は、魔女狩り裁判とか人民裁判とかが行われてはならないことは当然であり、無辜の不処罰、疑わしきは被告人の利益にという刑事裁判の大原則が尊重されなければならないこともこれまた当然であると。
・そして三点目に、刑事被告人、被疑者の権利というのは、日本国憲法が根本規範として認めている基本的人権の尊重主義という中の、刑事手続上の人権というのは重要な権利であって、憲法三十一条ないし三十九条で現に保障されており、これは侵害されてはならないものなのだという点。
・そして四点目。これは少し問答のやりとりがありましたけれども、捜査の可視化とか取り調べ時の弁護人立ち会い権の保障については、被疑者、被告人の権利を前に進めるものだと私は理解しておりますけれども、この点についてはいろいろ議論のあるところであるから、将来どのような方向に進むべきかは推進本部としては現時点では白紙の立場である、このようなお答えがあったように思います。
・そして五点目。国民の司法参加は憲法上の権利ではない、また憲法上の要請でもない、判決に国民の意識を、常識を反映させるのがよいという政策的判断に基づくものである、このような答弁があったと思います。
・そして六点目に、法令の解釈や証拠能力の認定については裁判官が行い、裁判員が参加して行うのは事実認定、証拠の評価と量刑判断であって、これらの点に国民の常識を反映させることが裁判員制度の目的だ、このような回答だったと思います。
・概要、そのような内容でよろしいでしょうか。大臣、お答えください。

野沢国務大臣
・基本的人権の保障というのは、現行の日本国憲法において国民主権あるいは平和主義と並んで重要な柱であると考えており、これについて何ら今回の法案がもとるということではないと思っている。
・裁判員制度のもとで憲法上の被告人の権利が不当に制限されるようなことは、したがって、あってはならないということであり、むしろ、これからの時代の変化、社会の展開により、司法制度がより身近なものとなるということ、さらには一層公平公正なものとなるということ、そして迅速にその結果が出るということを目的としたものあり、いわば、この人権の保障という点では、一層、より有効なレベルに一歩進むものと考えている。

(投稿者の意見)
・検察審査会制度も裁判員制度も憲法の要請によるものではなく、“憲法に違反しないと理解されることで存在が許される行政施策”であるという結論である。憲法の要請があるにもかかわらず十分な対応が取れていない施策が他には多数あるであろうから、これらについて政治が注力することの方がよほど国民の生活を直接的に豊かにするのには役立つと思う。今後の社会では、法の支配を精緻にするのではなく、規範を立て直していくことが重要になっていくように思う。

以上、長くなって済みませんでした。

 

  拍手はせず、拍手一覧を見る

コメント
 
01. 2010年11月30日 21:40:17: G6QzO36HEA
政治家が、政策も法律の内容も議論せず政局、他党攻撃にあけくれている限り、条文の詳細や解釈は官僚の手にゆだねられる。官僚主導を変えるための課題は多い。

02. 2010年12月01日 07:15:19: FN1zC6nnJI
済みませんどころか、ご努力に敬意。
要するに、強制起訴制度とは、指定弁護士が法律に手続が規定されていない公訴を提起すれば憲法違反となり、法律の規定に従って公訴をしなければ政治的空騒ぎに終わるという憲法が要請していない制度だということでしょうか。

03. 2010年12月01日 09:40:39: dpqa46ZkfQ
 チンピラ子ネズミ純一郎+ケケ中平蔵+成太作ソン・テジャック一派が仕掛けた年寄り早よ死ね制度「後期高齢者医療制度」は中身を議論することなく、全然理解せぬままにコイツラが決めてしまったのだ。そうかの連中がはっきりそう言った。

  拍手はせず、拍手一覧を見る

この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
 重複コメントは全部削除と投稿禁止設定  ずるいアクセスアップ手法は全削除と投稿禁止設定 削除対象コメントを見つけたら「管理人に報告」をお願いします。 最新投稿・コメント全文リスト
フォローアップ:

 

 次へ  前へ

▲このページのTOPへ      ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK100掲示板

★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/ since 1995
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。

     ▲このページのTOPへ      ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK100掲示板

 
▲上へ       
★阿修羅♪  
この板投稿一覧