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憲法に定めの無い「第四の権力=検察審査会」(olive徳山勝)
http://www.asyura2.com/10/senkyo100/msg/880.html
投稿者 判官びいき 日時 2010 年 12 月 01 日 22:04:36: wiJQFJOyM8OJo
 

http://www.olive-x.com/news_ex/newsdisp.php?n=100685
先週末26日の参院予算委員会で、民主党森ゆうこ議員が【】について質問した。検察審査会法では「裁判所の所在地に置く」と書かれているので、筆者は、当初【検察審査会】は、最高裁が管轄する準司法機関だと思っていた。だが、森議員と仙谷法務大臣との質疑応答の内容により、そうではないことが分かった。森議員はツイッターで、次のように書いている。(以下引用)

検察審査会法に裁判所の「所在地」におくとあるだけで、どこが所轄なのか、国家行政組織法など他の法律の何処にも記載がない。つまり、三権のどれにも属さない、いわば、第四権力である。第四権力はその権限行使についてどこからもチェックされない。三権分立の外にある。三権分立の目的は? 続三権分立は何のためにあるのか。権力の分散、チェックアンドバランスによって国民の基本的人権を守るためにある。一昨日の予算委における、仙谷法務大臣との議論で明らかになったことは、検察審査会の独立した行政権行使による国民の人権侵害については、内閣は責任を負わないということ。(引用終わり)

日本国憲法では主権は国民にある。その主権者である国民が選んだ国会議員で構成する国会が、国権の最高機関で、唯一の立法機関である。行政権は、内閣に属するが、内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。いわゆる議院内閣制の根拠であり、行政が国会(=立法府)によってチェックされることを意味する。

憲法では、すべて司法権は、最高裁判所及びその下級裁判所に属すると定めている。行政機関は、裁判を行うことができないので、行政官(=検察官)による裁判、自衛官による軍事裁判も、大衆による人民裁判も認めていない。そして、憲法は「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」と定めている。(=違憲立法審査権)

これにより司法が、立法府及び行政府が憲法の定めに従っているかをチェックする。つまり、三権相互によるチェックが完成。ではなぜ、森議員は【第四の権力】などと書いたのだろう。それは【検察審査会】が訴訟権(=行政権)を行使するにも拘わらず、その責任を行政府が負わない。そして小沢弁護団が最高裁に対し、三権分立上の検察審査会の法的根拠を求めたのに対し、違憲立法審査権を放棄したからだと思う。

森議員のツイッターの中で注目すべきは、検察審査会法改定時に、与党であった自民党議員を含め、「裁判員制度に気を取られ、検審の僅かな法改正に、誰も気づかなかった」と書かれていることだ。なぜ、注目すべきか。そこに官僚が仕掛ける「罠」があるからだ。これが、官僚主導政治になる一つの隠れた「キー」なのである。

立法府である国会で法律を立案、或いは改定する。その時、法律の趣旨、次いで草案について与野党議員で議論され、与野党合意で法案が作成される。だが、その法律の草案を、さらに法律に成文化するのは関係省庁の官僚である。その際、官僚が意図的に法律の「てにをは」を数箇所変えるだけで、後になると官僚が立法精神と違う法の解釈や運用ができるのである。これが官僚の常套手段だと言われている。

検察審査会法改定の際に、法務官僚が意図的に「第四の権力」を生むことを考えたとは思わない。今回、小沢氏が検察審査会から起訴相当の議決を受けたので、この法律の欠陥が明らかになったのである。だが、東京地検特捜部の吉田検事が石川議員の取調べに当たり、「まだ、検察審査会がある」と語った(石川氏対談記事から)と云うことは、特捜検察はこの法律の盲点を活用することを考えていたことを示している。

また、検察審査会が小沢氏を起訴相当とした議決に関し、審査員の平均年齢の異常、過去に例の無い議決日と発表日の異常なずれなどがあった。このため審査会事務局に対し、会議録の公開要求と多くの疑義・質問などが発せられた。だが、審査会が公開されないことを理由に、事務局の官僚は全ての情報公開を拒んでいる。法律にそのような定めはない。明らかに官僚が、法律の趣旨と改定の精神を踏みにじっている。

処で、マスコミは憲法に定めの無い、民主主義に反する「第四の権力」について、国会で議論されたことを一切報道しなかった。また、第5検審が起訴相当と議決した時に、あれほど「小沢辞めろ」の論調を張った新聞が、これだけ欠陥のある検察審査会法と、その議決に対する疑義の声が上がっていることを全く報道しないのだ。マスコミを信じるなと言うのは、このような事実を前にするからである。
 

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コメント
 
01. 2010年12月01日 23:00:12: BxpXqvOhLE
憲法違反は明々白々。わからない人は中学校の教科書を見ること。

02. 地には平和を 2010年12月02日 01:03:35: inzCOfyMQ6IpM : 5Uf8pOZl9M
これほど重要な投稿は無い。兵庫県西宮市で開催しようとしているデモはこの点を訴えるデモにしたい。

03. 2010年12月03日 00:43:39: J0o6rialnc
この検察審査会が悪いと言っても、何と言っても今回小沢氏の件の”申し立てを検察審査会事務局が受理した”と言う事が、ともかくおかしいのだ。
”被害者が国民だなどと言う申し立て”をを検察審査会事務局が受理した事が先ずもって不可解なのだ。
この検察審査会を改革した時、これを考えた人は、もう既に検察審査会をこのように拡大解釈して悪用する事が”目的”で強化改革をしたのだと思う。
裁判員制度は、検察審査会強化改革をメクラマシする為の、ただの煙幕だったのではないかとさえ私は思っている。
大体裁判員制度って随分イイカゲンだよ、何なのあのNo1ホステスは裁判員を除外するって言うのは?
これ決めた人の彼女がNo1ホステスで「ねぇ、あなた〜私そんなの出ていられないわよ!そんな事やってられないわよ、私忙しいんだから、お願い!No1ホステスは除外してね!」なんて事だったんじゃないの?
裁判員をやってみて良かったなんて言っているバカの気が知れないわ!
大体森ゆう子議員の検察審査会についての質問に答えて、仙谷が言っているじゃないか

「え〜、ある意味で、・・・いわば〜検察庁の・・・・これをいかに国民的なコントロール下に置くかと、ま〜いわば・・・検察庁の検察官の権限行使に対してそれを監視する独立の機関を作らなければならないと言う”わりきり”のものとに・・・どこが検察の職権行使についてどのようにチェックするかと言うとそれは刑事司法手続きの中でチェックすると言う新たな枠組みを新たに作ったと考える事が出来る」

だってさ!

どうやって選ばれた11人なのか、何処の誰なのか、どうやって審査が行われ、誰がどんな説明をその11人に聞かせたのか、一億三千万人の中のたった審査員11人以外の国民は何も分からない、調べようもない、しかもその11人は一生その事について誰かに話したら6ヶ月以下の懲役か50万円以下の罰金が科せられる。
じゃぁ国民はどうやって検察審査会をコントロールする事が出来るのですか?
11人だけ知っていて検察審査会をコントロールしていれば他の一億三千万人(11人を除く)の国民は何も知らなくて良いと言う事なのでしょうか?
はぁ?それのどこが国民のコントロール下ですって?
仙谷法務大臣!答えて下さいよ!
確かにこれは麻生の時に改革されたものです。
しかし使用したのは民主党政権になってからである。
あなた方オリジナル民主連中は事もあろうに、寄ってたかって民主党の仲間であるべき小沢氏にこれを何が何でも適用しようとムキニなった。
拡大解釈してまで。
あの頃から、麻生と繋がっていたと考えればなるほど、渡部恒三のあの一連の動きや、言動に合点が良くのですよ。
そう考えると、改革した麻生も許せないがこれを拡大解釈して使用に踏み切った菅、仙谷一味オリジナル民主達は絶対に許せない。
オリジナルのオが付いただけでも信用出来ないし、許せなくなる今日この頃なのです。


04. 2010年12月03日 17:15:08: uxpN967vMg
たとえ憲法に記載があったとしても、検察審査会は、必要理由が、見いだせないほどの悪法組織だ。

そもそも裁判は、「法と証拠」だけで行われるべきであり、これ以外の国民目線だの、裁判員制度だの、必要のない考えであり、ムダな組織なのだ。

検察審査会は、全国に散らばって、職員2,000名、司法関係者の就職先、どんな仕事をして、どんな実績があるか調べてみれば分かるが、如何に税金のムダ食いをしている組織か。

柳田氏は唯一このあり方を検討しようとした人物、仙石、検察が危機感を持ち、手を打ったのであろうが。

司法の闇は、暗いまま果てなく続く。

結局これも小沢氏しか、改革出来ず、権力側は、怯えて常に小沢を叩く、国民は選挙権がある、小沢氏を執って、生活向上を図るのか、権力側を執って自滅するのか、どっちにするんだい?。


05. 2010年12月16日 14:56:00: WrSDL8zNtQ
補助弁護士、こういう人だったんですね
http://ameblo.jp/fiesta-dij/entry-10668280796.html

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