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小沢一郎氏行政事件最高裁特別抗告棄却決定(全文) : 街の弁護士日記
http://www.asyura2.com/10/senkyo101/msg/119.html
投稿者 pochi 日時 2010 年 12 月 02 日 10:24:57: gS5.4Dk4S0rxA
 

2010年12月 1日 (水)
小沢一郎氏行政事件最高裁特別抗告棄却決定(全文)

11月25日の最高裁決定が、最高裁判決速報サイトに掲載されましたので、以下に紹介します。全文といっても極めて短いものです。


主 文

本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
   理 由
1 本件申立ては,原々審以来,検察審査会法41条の6第1項所定の検察審査
会による起訴をすべき旨の議決の取消しを求める訴えを本案として,上記議決の効
力の停止を求める趣旨のものと解される。

2 平成22年(行ト)第63号事件について
抗告代理人則定衛,同阿部泰隆,同南裕史の抗告理由について
民事事件について特別抗告をすることが許されるのは,民訴法336条1項所定の場合に限られるところ,本件抗告理由は,違憲をいうが,その実質は原決定の単なる法令違反を主張するものであって,同項に規定する事由に該当しない。

3 平成22年(行フ)第4号事件について
抗告代理人則定衛,同阿部泰隆,同南裕史の抗告理由について検察審査会法41条の6第1項所定の検察審査会による起訴をすべき旨の議決は,刑事訴訟手続における公訴提起(同法41条の10第1項)の前提となる手続であって,その適否は,刑事訴訟手続において判断されるべきものであり,行政事件訴訟を提起して争うことはできず,これを本案とする行政事件訴訟法25条2項の執行停止の申立てをすることもできない。したがって,上記議決の効力の停止を
求める本件申立ては,不適法として却下を免れない。これと同旨の原審の判断は正
当として是認することができる。論旨は採用することができない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官白木勇  裁判官宮川光治  裁判官櫻井龍子 裁判官金築誠志  裁判官横田尤孝)

弁護団は、最高裁決定を受けて、11月30日付で行政訴訟本体そのものを取り下げました。この取下は合理的な理由があります。



最高裁は執行停止を斥けるに当たって、起訴議決の当否は刑事訴訟手続きで争うべきで行政訴訟で争うべきではないとの判断を示しているので、残された行政訴訟の結論も同じになることが確定したからです。



また、第1回期日前の取下であれば、相手方の同意も必要がないからです。



第1回期日を過ぎてしまうと、相手方の同意が必要になるので、相手方が同意しない限り、不毛な訴訟を続けなければなりません。



ある意味で、この最高裁決定は当初から小沢弁護団が追及してきた目的でもあります。

とりあえず、超特急で、起訴議決の瑕疵は刑事訴訟手続きで争うべきであるとのお墨付きを得るという成果を挙げることには成功した訳です(起訴議決の効力を刑事訴訟で争ったところ、それは行政訴訟で争うべきことだと言われるおそれは当面なくなった)。

これは、小沢弁護団が、指定弁護士の選任の差止というスケジュール的にほとんど無理な要求を申立に加えた戦果といえるでしょう。



ですから、小沢一郎氏にとてっは、まずまずの成果というべきでしょう。



しかし、本当にこの結論で良かったかは、多いに疑問です。

 

強制起訴制度には、起訴の基準も審理の準則も定められていません。

証拠を検討すべきことすら義務化されていません。

噂・風聞による感覚で判断することを抑制する手だてもありません。

審査会の実体の存否すら確認する手だてがない密室の議決手続きです。
  

たとえ起訴の前提手続きに過ぎないとしても、専門家である検察官が二度にわたって起訴できないと判断した事件、ですから本来は刑事被告人にされる余地のなかった人を起訴するのですから、適正手続きの保障が必要であることはいうまでもありません。



ところが、この間の経過で、検察審査会制度や起訴議決には、適正手続きが全く保障されていないことが、あからさまになってしまいました。



今回の最高裁の結論が一人歩きすると、法律の専門家である検察官が不起訴とした事件でも、市民感情によって、あるいは扇動的な審査補助員によって起訴議決されてしまい、無実の一般市民が、刑事被告人という汚名を負うという事態が正当化されかねません。



いったん刑事被告人とされた場合の社会的打撃には図り知れないものがあります。

刑事被告人にならないこと自体が利益であることは社会通念からも明らかでしょう。そのためには行政訴訟で争う途を残す必要があります。



したがって、この最高裁判決の射程距離は、あくまでも不起訴とされた被疑事実から逸脱しているという起訴議決の当否を争う場合には、刑事訴訟によるべきであるとする特殊に限定された範囲に限られると理解する必要があると考えます。



さて、最高裁決定が公表されたお陰で、覆面弁護団の名前はわかりました。宮崎親分が言っていて則定氏の名前もありましたね。一応行政事件の専門家もいらしたので、報道では不明でしたが、起訴議決の効力の停止も当初から申し立てていたようですね。



行政訴訟も終わり、小沢一郎氏の刑事弁護団は、弘中惇一郎弁護士を中心に組むことも決まりました。

陸山会事件:小沢氏主任弁護人、弘中氏に正式決定

 検察審査会の議決に基づき、政治資金規正法違反で強制起訴される小沢一郎・民主党元代表の主任弁護人に、郵便不正事件で無罪が確定した元厚生労働省局長の弁護人を務めた弘中惇一郎弁護士(65)=東京弁護士会=が就任することが決まった。弘中氏は取材に対し「自分の事務所の弁護士を含め数人で弁護団を編成したい」と語った。裁判では無罪を主張するとみられる。

 弘中氏はロス銃撃事件で無罪が確定した故三浦和義氏や、薬害エイズ事件の1審で無罪を言い渡された故安部英・元帝京大副学長(控訴審中に死去)らの弁護人を務めたことで知られる。小沢氏側から弁護団入りを要請されており、小沢氏が審査会の起訴議決取り消しを求めた行政訴訟を30日に取り下げたことから、受諾することを正式に決めたという。 (毎日新聞2010年12月1日朝刊)

マスコミは、弘中氏の就任が決まるや、恰もこれに歩調を合わせるかのようにして、いっせいに小沢一郎氏の金絡みの話題を報道して、イメージダウンを図ることで足並みを揃えています。



マスコミが、小沢一郎氏のイメージダウンを図るということは、今なお、小沢氏が政局の中心にあることの証拠でしょう。



小沢イメージは現に動いている政局と密接に絡んでいるのです。



したがって、刑事弁護団には、刑事事件で無罪を勝ち取ること以外に、小沢のイメージアップを図ることも求められるでしょう。



その場合、この間、各地で自然発生的に立ち上がってきた運動を、弘中弁護団は、どのように扱うのでしょうか。
 
刑事事件の内容や検察審査会の異常さに対する丁寧なマスコミを含むメディアレクチャーも必要になるでしょう。
お互い人間ですから、丁寧な接触を重ねれば、現場の記者は心情的に味方に付けることができるというのは、常に経験するところです。

 
また、宮崎親分のおっしゃっている名誉毀損訴訟もいよいよ必要ななのではないかとも考えるところです。

 
今後の帰趨に注目したいと思います。


http://moriyama-law.cocolog-nifty.com/machiben/2010/12/post-d403.html
 

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コメント
 
01. 2010年12月02日 22:41:13: FN1zC6nnJI
「検察審査会法41条の6第1項所定の検察審査会による起訴をすべき旨の議決は,刑事訴訟手続における公訴提起(同法41条の10第1項)の前提となる手続であって,その適否は,刑事訴訟手続において判断されるべきものであり」と言っても、刑事訴訟法が、第247条で「公訴は、検察官がこれを行う」とし、それを受けて第248条が情状等によっては「公訴を提起しないことができる」ことを規定し、第256条で「公訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければならない」と公訴手続を明記しているにもかかわらず、検察審査会法は、第41条の10で「指定弁護士は、速やかに、起訴議決に係る事件について公訴を提起しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない」と規定する一方、同条第2項で「指定弁護士は、前項ただし書の規定により公訴を提起しないときは、速やかに、前条第1項の裁判所に同項の指定の取消しを申し立てなけれぱならない」と規定するのみで、肝心の公訴の提起についてはどのようにして行うかの規定をしていないのであって、起訴議決を不当とする場合の手続は法定されているものの、適当とする場合に指定弁護士のなす手続については法定されていないところから最高裁のかかる議論は成立の余地がないものであるといわざるを得ない。

02. 2010年12月03日 00:57:55: uteB9iQwZU
弘中弁護士の登場でなんだかドラマチックになりそうですね。

弘中氏は発信力があるので、私達にもいろいろな情報を出来る限り与えてくれると思います。

頑張れ弘中軍団!


03. 2010年12月03日 08:05:11: nZIe4X8gmA
『白木勇裁判長以下5人の裁判官は、“名古屋市選挙管理委員会”と同レベルの“保身・脳梗塞族”である!』

<01〜 FN1zC6nnJI様>が鋭くご指摘のように、「公訴権及び公訴手続き」に関する根幹の論理で、「刑事訴訟法」と「検察審査会法」は完璧な論理矛盾をきたしている。絵に描いたような「法の不備=官僚サマのご都合主義」である。そのネジレ具合は、“恐怖のメビウスの輪”とでも言いましょうか…。
法や制度の不備を正すのも“最高裁サマ”の重要な職務であるはずなのだが、この“誤認の愚者”は深く考えようともしていない。この程度の怠惰な判決文だったら、日本人の半分ぐらいの人間は書ける…良心さえ捨て去ればねぇ?

この論理不明のグダグダ判決文を書いた<白木勇氏・宮川光治氏・櫻井龍子氏・金築誠志氏・横田尤孝氏>の五人の愚者は、ゴソンメイを心に深く刻み、次回選挙の信任投票の時には「全員×(罰)」をつける!


04. 2010年12月03日 11:35:32: 8dKCLC0Lxo
03様
5人のうち、宮川、櫻井、金築の3人は昨年の総選挙で国民審査を受けていますから、次回×をつけられるのは白木、横田の2人だけです。そもそも、こういうことになるから、よっぽどこの人は信頼出来る人だと自信をもって云える人以外には全員に×をつけるほかないのです。
×をつけなければ信認と看做す、という現在のルールは、日本人のなんとなく人には×をつけたくないという心理、特性を利用した悪質な欺罔です。

05. 2010年12月03日 15:57:54: liZWVuZLog
○を投票者の50%以上もらった裁判官だけ信任される制度に変えてほしい。

06. 2010年12月03日 17:21:49: 2tB1NFRjwY
>> 01 さん
>指定弁護士のなす手続については法定されていない
ということは、指定弁護士は
やり方次第でいくらでも時間稼ぎが可能ということですか?

これを読む限り、
指定弁護士が悪意を持って行動した場合、
直接防ぐ手立てがないように思うのですが、
法律とはそういうものなのですか?


07. 2010年12月03日 18:19:19: GcrY1zbH8Q
「検察審査会は憲法違反」で、裁判を起こせばよいのではないですか?
これは、日本国民であれば誰でも起こせることですよね。

>強制起訴制度には、起訴の基準も審理の準則も定められていません。
>証拠を検討すべきことすら義務化されていません。
>噂・風聞による感覚で判断することを抑制する手だてもありません。
>審査会の実体の存否すら確認する手だてがない密室の議決手続きです。

★憲法違反の、でたらめな組織が出した、強制起訴などというでたらめな判断が、検察の判断と同等に扱われるのなら、検察も裁判所も要らなくなりますよ。
ダニが出したでっちあげの刑事被告人なんて鼻くそみたいなものだ。

検察の判断と同等に扱う人間がいるのなら、そいつは真性の頭の悪い人間かスパイだ。頭ごなしに、腰が抜けるまで、怒鳴り飛ばせばよい。

憲法違反を承知で言うのだからそいつは日本人ではない。国外追放してしまえ。


08. 2010年12月03日 23:12:56: FN1zC6nnJI
06様

検察審査会法は、指定弁護士が公訴をしないときの手続は規定しているものの、公訴の提起の手続は規定していないところから検察審査会法に基づく指定弁護士による公訴の提起とは、一体全体どのようなものであるのか、ということが問われているところであると思います。
検察審査会法を所管している法務省刑事局の担当者は、指定弁護士が起訴状を提出するなどとしていますが、指定弁護士は、検察審査会法上の検察官の職務を行う公務員とみなすとされてはいるものの、憲法第73条第4項が定める官吏としての国家公務員の地位にないところから検察庁法第4条が「検察官は、刑事について公訴を行い」と規定し、刑事訴訟法第247条が規定する「国家訴追主義」に基づいて同256条が「公訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければならない」としている起訴状を提出する余地はないのであって、指定弁護士の提出する「起訴状」なる代物は、検察審査会法上のカッコ付き「検察官」と同様どころか、検察審査会法上の規定すらない「ナンチャッテ起訴状」、すなわち、公訴の提起をしたい旨の意思を示す文書に過ぎないのであって、このような文書の提出によって行政権限の発動としての検察官による公判請求とみなすことは許されないのだと思います。


09. 2010年12月06日 13:31:25: 2tB1NFRjwY
強制起訴制度の問題点とは、
起訴の基準 (不明)(いつ、どのようにして、何の権限で起訴するのかが判らない)
審理の準則 (不明)(関係ありそうなことなら、何をくっつけてもOK?)
証拠を検討(義務化されていない)(論外)

噂・風聞による感覚で判断すること (可能)
(実質的にマスゴミが、議決に最大最強の決定権を持つ?)

審査会の実体の存否を確認 (不可能)
(審査会長を選ばなければ、事務方だけで審議を捏造可能?)
(しかも、それを暴く手段は、市民には与えられていない)
(三権の外にある超権力?)

つまるところ、「事務方が選んだ」に過ぎない、
「市民」とやらに絶対の権限を与え、
法の番人である検察の存在を素通りして、
超法規的措置をくだすのに使われている。

肝心の「検察を監視する」つまり
公訴権が適切に運用されているかどうかチェックする、という
本来の目的から完全に逸脱することも出来るということが、
今回わかったわけだ。

なにせ、証拠の検討すら義務付けられていず、
議決に至った経緯すら検証できないばかりか、
事務方の証言以外には、存在すら確認する手段がない。
これはすぐ何とかしないと駄目だね。メチャクチャすぎる。

また最高裁の言い分だと、
検察審査会が二度の強制起訴を議決すれば、
刑事被告人にされることを免れるすべがなく、
刑事被告人という汚名を負うことが避けられない。

こうなっても行政訴訟で争って、救済を得る途すらない。
お役人様の御上意に、政治家ふぜいが楯突くな、ということか?
完全に憲法違反だろう。ここが一番大きい問題だと思う。
となると、最高裁の今回の判断自体違憲じゃないのか?
まあ、小泉一派に関わり合って、
えらいもん背負わされる事になった、といったところか。

とにかく裁判所にとって、
裁判が始まることは相当憂鬱なことだろうと察する。
司法が検審の責任を負うか、放棄するかの決断を、
しなければならない訳だから。

行政訴訟で争って、救済を得る途が無いということは、
有権者から支持を集めなければいけない政治家にとって、
致命的な打撃になりかねない。
これは何の権利の侵害になるのだろうか?


10. 2010年12月06日 13:46:48: 2tB1NFRjwY
>>9 です 訂正
>お役人様の御上意
お役人様が選んだ市民様の御上意

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