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小沢氏どころか石川議員らも「無罪」ではないのか、天井桟敷からの風景(米国・宦官・マスゴミは小沢イジメをやめるべきです)
http://www.asyura2.com/10/senkyo102/msg/449.html
投稿者 小沢内閣待望論 日時 2010 年 12 月 18 日 20:22:59: 4sIKljvd9SgGs
 

(回答先: 民主党内閣現執行部はもう狂っている。政治的犯罪集団である。唯一の希望は小沢氏だけ。  投稿者 民兵 日時 2010 年 12 月 18 日 18:20:33)

http://doyoubi.cocolog-nifty.com/blog/2010/02/post-3b6f.html
2010年2月 3日 (水)
小沢氏どころか石川議員らも「無罪」ではないのか
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今朝から小沢不起訴/石川起訴の観測が流れている。勾留期限間近になっても、石川議員らから、政治資金規正法違反(巨額資金の不記載)の小沢共謀の供述を得られなかったということらしい。

ところで、石川議員らについては違反の事実は明らかで巨額のカネだから形式的ミスではすまされないのだろうと俺も考えていた。

しかし、検察の「暴発」はあるのか(上)郷原信郎が読み解く陸山会政治資金問題の本質を読んで、石川議員らも「無罪」ではないかというように考えを変えた。というのは、

未成熟な政治資金の会計処理

 まず、今回の問題を考える上で認識すべき根本的問題として、政治資金の収支の公開に関する会計処理が、企業会計や税会計などとは異なり、その基本原則すら確立されておらず会計処理の実務が未成熟で、資金管理団体の銀行口座の膨大な数の入出金のうち、どの範囲のものを政治資金収支報告書に記載すべきかについて明確なルールができていないという実情がある。

 政治資金収支報告書に記載が求められているのは、政治団体の銀行口座、現金の入出金すべてではない。例えば、総務省のQ&Aでも述べられているように、政治団体の職員が経費の立替え払いを行って後日精算したような場合は、職員と政治団体との入出金を記載する必要はなく、政治団体が直接支払ったような処理を行うことになる。

2004年の陸山会の収支報告書の収入の欄に「小澤一郎 借入金 4億円」という記載がある

郷原氏の記事を読んだ上で俺なりに推量すると

石川秘書(陸山会)は不動産購入資金を小沢氏個人から借りたが、小沢氏の巨額の現金保有を表面化させたくなかったので預金担保融資等隠蔽工作を施した。しかし、小沢氏からの借入金自体はきちんと記載した。

小沢氏からの借入金を定期預金にしてそれを担保に融資を受けたりした等のカネの出入りは小沢氏からの借入金に関連しての付随的なものなので郷原氏の論理に従えば重大な刑事責任を問うほどのものではないということになる。朝日新聞から拝借した「資金の流れ」図も元の四億円がぐるぐる回っているだけとも読めるのである。

要するに、政治資金規正法の趣旨をどう理解するかということであって、入ってきたカネが「きれいな」ものならばそれに付随する出入りの記載に漏れがあっても刑事責任を問えないだろうというのが郷原氏の理屈である。テレビなどのメディアは「小澤一郎 借入金 4億円」という記載があることは全く伝えず付随したカネの「不記載」だけで犯罪人扱いをし続けるのだろうが。

ということで、小沢立件できなければ検察の完敗である。政治資金規正法の趣旨からすると不正なカネの出入りを立証できなければ、(いくら巨額でも)不記載だけで重大な刑事責任を問うのは行き過ぎと思う。小沢氏を収賄で立件、少なくとも政治資金規正法で立件できて、鹿島などにガサを入れたり現職国会議員を逮捕したことがようやくバランスできるのだ。

だから、明日、石川議員を起訴した後も身柄拘束は続けるだろう。政治資金規正法共謀、及び、四億円のヤミ献金があったという供述を得ようとしてさらに拘束を続けるし、その不当性をマスコミは全く報道しないのである。

しかしまあ、もともとは小沢氏の不動産購入と巨額現金保有という胡散臭い事実に発した事件である。小沢氏、石川議員らも自業自得と言えないこともない。でも、身柄拘束は辛いなあ。小沢も悪いけど、検察は不当な人権侵害をやめろ。

※画像はasahi.com土地購入の原資隠しか 小沢氏団体、銀行経由で4億円から拝借した。

 

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コメント
 
01. 2010年12月18日 21:28:36: GdJAMKBIOQ
>石川秘書(陸山会)は不動産購入資金を小沢氏個人から借りたが、小沢氏の巨額の現金保有を表面化させたくなかったので預金担保融資等隠蔽工作を施した。

隠蔽工作というのは言いすぎ。政治家がポケットマネーで立て替えた場合、それまでいちいち報告していたら、かえって報告書は分かりにくくなるし、そんなことまで記載する政治家はいない。


>石川議員らも「無罪」
これは難しい。法的な観点と、会計論的な観点が混同されて、誤解が生じやすい。
登記のタイミングで不動産を計上するというのは、法的効力を重視すれば適法と考えられなくもないし、少なくとも筋は通っている。悪質でもない。
ただし、会計論的に言えば、契約締結・代金支払のタイミングで資産計上すべきものだから、計上時期の遅れは問題となる。
小沢サイドが記載ミスがあったと認めているのは、会計論的に見て明らかにミスだからだ。
よって、小沢個人は真っ白であっても、実質的には石川氏の微罪は明白であるため、真っ白とは言えない。


02. 2010年12月18日 22:20:06: W4taw96V7A
記載ミスはナンボの罪ですか。みなミスは修正しているじゃないですか。

03. 2010年12月19日 01:07:12: PfR99B4l1U
■小沢さんは勿論のこと 秘書の御三方も政治資金規正法上の有罪判決はあり得ません。

政治資金規正法に抵触し 有罪であるならば 全国会議員がブタバコ行きとなる。


04. 2010年12月19日 06:40:22: wou6bTW2RQ
03さん、面白いですね、大変良いのではありませんか?
>政治資金規正法違反に抵触し有罪であるならば 全国会議員がブタバコ行きとなる

一度入って、「国民がどんな思いで投票したか、解るまで出られない」とすれば、きっと国会が開けないですね。規則は、全国会議員の≪胸三寸≫にある。
誰が「国民を思い胸がぶ厚いか」は、国民が見分け、国民が「国民を幸せにする」党を選ぶ。しかし、菅のキョトキョト目が≪どっちが得か、豹変はいつか≫を狙う卑劣漢の目だとは見抜けなかった。すぐ引きづり降ろさないと「日本消滅」です。

01さん、
>会計論的にいえば、契約締結・代金支払いのタイミングで資産計上すべきものだから、計上時期の遅れは問題となる。

小澤さんが買った世田谷の土地は「地目・畑」で、農地法による≪地目・宅地への変更≫が必要。農地委員会が開かれ、認められた段階で「売買成立・本登記」する。農地売買は「仮登記」「本登記」のどの時点で資産計上してもよいと、聞いたのですが。それで、石川議員は「無罪」、当然、小澤さんも「無罪」ですね。

1)不動産を買い、社宅を建て若い秘書さんを育てる必要。日本の基幹産業の「株65%を外資に買い占められ、「配当を上げろ!」と要求される。現在、社宅は売られ低賃金の若者が派遣で「住居費」が高く東京では結婚できない。これも敵の「日本消滅」作戦です。
だから現代日本の置かれた状況では、政治の一環と思っています。


05. 2010年12月19日 15:00:46: GdJAMKBIOQ
>04

おっしゃっている内容は、法的な世界の理屈だという趣旨で投稿しました。
会計の世界では通用しないんですよ。
政治資金報告書の記載方法が問題になった場合、一義的には会計ルールで判断し、法的効果の問題は補助的な要因として参考にします。
仮登記の段階で、既に対価としてのお金が動いており、「実質的に」所有権の移転が完了しているため、そこで資産計上するというのが会計ルール。
なので、無罪を勝ち取るのは困難です。

例えば、3月決算の会社が3月に不動産を購入し、仮登記しました。既に対価の支払が完了しています。
にもかかわらず、3月末付の貸借対照表に不動産を計上しないというのは、常識で考えてもおかしいですし、そもそも複式簿記では不可能ですよね。


06. 2010年12月19日 17:37:57: JoBWGm5WL6
>05さんへ

『所有者』としてではなく『権利者』として個人小澤一郎が 仮登記(世田谷法務局に記録あり)

ここで、何故「権利者」として仮登記を行ったのかは、当該不動産が農地で
あったから。

不動産登記簿をみれば、一目瞭然。

農地法の縛りがある以上、たとえ対価の支払いが完了していたとしても
「実質的」に所有権の移転がなされたと解することこそ非常識です。


>04さん

小沢さんも秘書の方も「当然」に無罪です。

そして、税理士資格を持ちながら、国会であのような「いいがかり」を
つけた自民党・西田氏にはこの点について釈明していただきたい。
登記簿の読み方を知らない税理士が存在するとは思えませんから。



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