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指定弁護士3名への公開質問状 (小沢一郎議員を支援する会)
http://www.asyura2.com/10/senkyo103/msg/174.html
投稿者 pochi 日時 2010 年 12 月 27 日 08:56:16: gS5.4Dk4S0rxA
 

         公開質問状

大室俊三弁護士殿
大室俊三法律事務所

村本道夫弁護士殿
マトリックス法律事務所

山本健一弁護士殿
マトリックス法律事務所


小沢一郎衆議院議員に対する東京第五検察審査会による2度の起訴相当議決に基づき貴職らは今般検察審査会法第41条の9による指定弁護士に選任されました。

 その結果、貴職らは現在小沢一郎議員の起訴に向けた手続きを進めているとのことですが、検察審査会法は多くの専門家が違憲立法であると指摘しているとおり、極めて重大な欠陥を有しております。

 そのため、そもそも貴職らが検察審査会法によって小沢一郎議員を起訴することは不可能ではないかとの疑義が持たれております。

 ついては、当会としては、貴職らがいかなる根拠によって小沢一郎議員の起訴手続きをする考えであるのかを国民の前に明らかにすべきであると考え、今般以下のとおり公開質問状を提出します。

 当公開質問状については、平成23年1月6日までに書面により当会宛御回答下さるよう要望致します。

 御回答については、貴職らの連名であると個別的であるとを問いません。

1、最高裁決定を敷衍すれば、刑事訴訟法上の不起訴処分という処分庁の処分(検察官)を終えた事案に関して、公訴提起を行うには、その前提となる手続きとしての先行処分(不起訴処分)の撤回を必要とするところであるにもかかわらず、国家行政組織法上の処分庁ではない指定弁護士にはその処分はなし得ないと解するが、貴職の見解如何。

2、刑事訴訟法は、検察官による公訴提起手続を規定しているにもかかわず、検察審査会法には公訴提起手続規定が置かれていない。そのことは、国家行政組織法上の行政権限の行使権者ではない指定弁護士による国家権力の行使が三権分立原則の蹂躙となることを回避するための措置と解するが、検察審査会法に基づき公訴の提起を行うべき貴職は、検察審査会法上の手続規定を欠く公訴提起をどのようにして行おうとするのか明らかにされたい。

3、指定弁護士による公訴の提起は、起訴状の提出によることを例とすると解するが、起訴状の提出は、刑事訴訟法の規定に基づき検察庁法によって法務大臣から叙任された検察官によってなされる権限行使であるにも拘らず、国家行政組織法上の職務権限を有しない指定弁護士による起訴状の提出は、刑法第156条が規定する「公文書虚偽記載罪」を構成する事とならざるを得ないと解するが、貴職の見解如何。

4、「検察審査会による起訴すべき旨の議決は、刑事訴訟手続における公訴提起の前提となる手続であって、その適否は、刑事訴訟手続において判断されるべきものであり」とする最高裁決定は、検察審査会による起訴議決の適否の判断は、一義的には公訴を提起すべき指定弁護士に帰すとするものと解する。しかし陸山会問題については、

@ 小沢一郎氏からの4億円の借入金を収入とすべき余地はないA平成16年10月に陸山会が売買予約を行った土地は、当該時点において農地であったことから、農地法上同会による購入の余地はないのであるから、陸山会の経理処理に何らかの違法はない。従って政治資金規正法上適正な記載を虚偽記載とする「犯罪事実認定」の成立の余地がない。

かかる議決に関して貴職は、検察審査会法第41条の10第11項第3号に該当する事案であり従って起訴が出来ない事案と判断すべきであると解するが、貴職の見解如何。

平成22年12月27日

検察審査会問題研究会 

主催 日本一新の会

小沢一郎議員を支援する会

<回答先>

〒171-0021 
東京都豊島区西池袋1丁目29番5号山の手ビル11階
電話03(3981)2411 FAX03(3985)8514
伊東章法律事務所内
小沢一郎議員を支援する会
代表世話人  伊東 章

http://minshushugi.net/activity/index.cgi?no=71  

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コメント
 
01. 2010年12月27日 09:17:10: tuGrpjxevQ
> 検察審査会法は多くの専門家が違憲立法であると指摘しているとおり、極めて重大な欠陥を有しております。

小沢一郎議員を支援する会の個人的な考え。

> そのため、そもそも貴職らが検察審査会法によって小沢一郎議員を起訴することは不可能ではないかとの疑義が持たれております。

「小沢一郎議員を起訴することは不可能ではないか」は小沢一郎議員を支援する会の妄想。
本当に小沢一郎が潔白であれば、裁判を恐れる理由は全くない。

起訴された者が裁判が気に入らないからと質問状を検事に提出し、返事を出させようとすること自体が異常。小沢一郎はまともな日本人でない証拠。
言いたいことは、裁判で幾らでも言える。

小沢一郎議員を支援する会は小沢一郎が潔白でないことを熟知しているので、裁判自体を否定するのに必死になっている、と言うこと。
嘘吐き小沢一郎が裁判で、嘘を暴かれるのを恐れて必死に画策しているのだろう。


02. 2010年12月27日 09:33:07: FMdMRKf5Fw
>1
貴殿こそが妄想?何を恐れている?
今回の強制基礎が適正であると信じているのであれば、本件公開質問を放置すれば良いのでは?何か都合の悪いことを感じている「関係者」なのですか?

03. 2010年12月27日 09:34:08: NqJPFECRYw
この質問状は、多くの報道機関も発表すべきです。
大手のマスコミは、これらの事実を知らないで、ゲッペルス方式で、偽りの報道をしています。

民主党執行部、特に幹事長は、これらの事実を知りながら、世間を騒がしていると思います。幹事長に、官房長官も値しないように見えます。

白と限りなく近い、元代表を、議会に政権浮揚の為に差し出すなど、陰湿で、議員の素質を疑います。マスコミの報道の、本質をも理解できない愚か者に見えます。

検察とその捏造証拠を見破る知識力のない、裁判所に大きな問題あります。

高裁も、地裁の事実誤認も、既判力などにとらわれ、地裁に輪をかけた、事実誤認を、平然と行っている事実を仄聞しています。

この問題も、裁判の過程で、明らかにするようになど、最高裁も責任回避で、国民のために機能していません。

森ゆう子議員の奮闘に加え、新年は希望が持てそうです。

200名の、議員さんの事は、選挙民はよく記憶していると思います。

ウサギのごとく、脱兎のごとく、政界の黒い霧から抜け出してください。


04. 2010年12月27日 09:46:15: Qdo2ndWm1w
01様

法律に手続規定がない手続をどうやってするのかについてご教示願いたい。


05. 2010年12月27日 10:01:44: ZdpGQbMXdU
> 起訴された者が裁判が気に入らないからと質問状を検事に提出し、返事を出させようとすること自体が異常。


そのとおりだ。
法に則って起訴されるわけだから、無実だと言い張るのなら裁判で堂々と説明すればいいだけ。

法に則った刑事起訴が気に食わないから公開質問状に回答せよというのでは狂信者と言われても仕方ないだろう。

こういう狂信者の公開質問状は無視すればいい。
すべては裁判で明らかになる。


06. 2010年12月27日 10:07:00: eY6386kd3c
これ、01=狐猿。
公開質問状は、検察宛では無い。
良く、見るのじゃ。
指定弁護士に、提出しておるのじゃ。
それ自体が、追い詰められて行き場を失った姿よのう。
それを、客観性と云うのじゃ。
菅が馬鹿故、工作員も質が低い猿の様な者しか集まらんのかのう。
哀れの限りじゃ。
 がっはは

07. 2010年12月27日 10:08:20: jQFNll6DzI
>>01. 2010年12月27日 09:17:10: tuGrpjxevQ 。君にこの投稿は難しすぎる。
口をだすなら日本語からやりなおせ。

1では 指定弁護士は公訴提起者の資格を満たさず。と指摘し
2では 検察審査会は刑事訴訟法の適格を満たさず。と指摘し
3では 指定弁護士が起訴状を出せば刑法をおかす。と指摘し
4では 最高裁は公訴権を指定弁護士に丸投げしたが そもそも犯罪の事実が無い。と指摘している。

すでに公開質問書となったので当該指定弁護士は 撤退の花道を作ってくれた
代表世話人  伊東 章氏に深謝して不起訴とするのが順当です。


08. 2010年12月27日 10:10:34: 1FGuvHvyNA
>>05 法に則った刑事起訴が気に食わないから・・・

バカ、日本語読めないのか。アナタニホンジンデスカ?


09. 2010年12月27日 10:16:27: Sxz0R1Lpkw
そもそも検察審査会が2回目がまともに開かれたかどうかもわからないのに
裁判を開くこと自体がナンセンス。

まともに開いたのであれば堂々と年齢構成も議事内容も公開できる。


10. 2010年12月27日 10:20:40: nJyL39LJnQ
>>05さんへ

素人はすぐに裁判で説明せよとか、国会でとか言うが、何故強制起訴になるのか説明すべきは、指定弁護士であり、マスコミである。(検察は不起訴と説明済み)

推定無罪の原則さえ認知されていないこの国で、起訴された者は、腐れマスコミと貴方のような考えを持つ国民達が、犯罪者にするのだ。

国民の選んだ国会議員はその付託による責任の重さから守られ規則があるにも関わらず小沢一郎のみ、恣意的な迫害と集団リンチ状態にあることは、北の国以下の日本であることを我々は強く認識しなければならない。


11. 2010年12月27日 10:34:34: ZdpGQbMXdU
>>10さん

相当頭が悪いようだね。

起訴を決めたのは検察審査会。
指定弁護士でもないし、マスコミでもない。

こんなことは基本中の基本だ。
そして起訴する理由は議決要旨の中にはっきり書いてある。

小沢狂信者はこういうバカしかいないのだろうか?
小沢も、こんな連中に擁護されてもなあと苦笑いしているだろう。



12. 2010年12月27日 10:41:49: rFD4bFvk6w
正義の鉄拳で闇を暴け!それは国民の知る権利行使と表裏一体である。

13. 2010年12月27日 10:42:37: tuGrpjxevQ
>>03.
> この質問状は、多くの報道機関も発表すべきです。

そうすれば、多数の日本国民に小沢一郎とその支持者の異常さが良く分かります。

> 森ゆう子議員の奮闘に加え、新年は希望が持てそうです。

森ゆう子議員の体当たり攻撃に加え、新年は希望が持てそうです。

> ウサギのごとく、脱兎のごとく、政界の黒い霧から抜け出してください。

裁判を止めさせ、ウサギのごとく、脱兎のごとく、政界の黒い霧に逃げ込んでください。

>>06.
> これ、01=狐猿。
> 公開質問状は、検察宛では無い。
> 良く、見るのじゃ。
> 指定弁護士に、提出しておるのじゃ。

これ、06=狐猿。
公開質問状は、指定弁護士宛では無い。
良く、見るのじゃ。
弁護士に、提出しておるのじゃ。

> それを、客観性と云うのじゃ。

客観性と云えば、検察審査会法には第41条の9に、「指定弁護士は検察官の職務を行う」と書いてある。
それ故、指定弁護士への公開質問状は検察官への公開質問状と同じなのじゃ。
小沢一郎とその支持者は狂っておるのう。

> 検察審査会法
> 3 指定弁護士(第1項の指定を受けた弁護士及び第41条の11第2項の指定を受けた弁護士をいう。以下同じ。)は、起訴議決に係る事件について、次条の規定により公訴を提起し、及びその公訴の維持をするため、検察官の職務を行う


14. 2010年12月27日 10:51:51: Qdo2ndWm1w
11様

「起訴を決めたのは検察審査会」ではない。
こんな初歩的な誤りを犯さぬよう検察審査会法と公開質問状の双方を穴の開くほど読んでからコメントされたい。



15. 2010年12月27日 10:53:01: eY6386kd3c
是11=狐猿。
頭が悪いのは、お前じゃよ。
もう一度、検察審査会法を見て見るのじゃ。
この組織は、三権の何処にも属しておらん。
猿には分からんじゃろうが、違憲なのじゃ。
最高裁判所の、違憲立法審査権の対象なのじゃ。
三権分立は、憲法の定めじゃ。
日本人なら、周知の事実じゃ。
お主は、韓国・北朝鮮の猿かのう。
条文を、提起して説明するのじゃ。
どれ、わしが見てやろう。
分からなければ、知恵を授けるぞよ。
 がっはは

16. 2010年12月27日 11:05:35: Yfxy7ql7SE
>01さん

06さんの>指定弁護士に、提出しておるのじゃ。
      それ自体が、追い詰められて行き場を失った姿よのう

が正しいと思います。つまり「日本一新の会」のお抱え弁護士が猿頭(馬鹿)で対応の方法がわからなくなったので、指定弁護士に質問をして、「どうしたら小沢一郎がお縄一郎にならずにすみますか? 何とか知恵をお貸しください」

と質問したわけですよね! 弁護士をやっていてもわからないことはあるものですが、今頃聞いても無意味です。だって強制起訴されることは決まっているのですから・・・


17. 2010年12月27日 11:10:12: wou6bTW2RQ
01さんや赤カブさんは、阿修羅に張り付く係(もしかして官邸の関係者?)でしょうけど。
全国の新聞読者に届けるためには、どのくらいカンパが必要ですか。「もう新聞止めた。毎週「週刊ポスト」発行日お朝、月4回「ポスト買いに行く」知人もいます。

女の子の変な写真が嫌で、私はめったに買いません。子の投稿を「広告する」のに、大メデイアがよいか、週刊誌か解りません。でも、赤旗でない「民衆のメディア」が欲しいです。(少しですが、カンパはします)。一紙半銭の喜捨を集めましょう!


18. 2010年12月27日 11:34:30: Qdo2ndWm1w
16様

指定弁護士による記者会見報道が、貴兄のように「だって強制起訴されることは決まっているのですから・・・」などとトンチンカンなことを言う人を増殖しているから指定弁護士氏に対して発言には気をつけられたいと「公開質問状」の提出という形で警告を発しているということだと思いますが。


19. 2010年12月27日 11:49:11: tuGrpjxevQ
> 検察審査会法は多くの専門家が違憲立法であると指摘しているとおり、極めて重大な欠陥を有しております。

>>07
> 2では 検察審査会は刑事訴訟法の適格を満たさず。と指摘し

>>15.
> 猿には分からんじゃろうが、違憲なのじゃ。
> 最高裁判所の、違憲立法審査権の対象なのじゃ。

この検察審査会法は民主党も小沢一郎も賛成して作られたのじゃ。
民主党も小沢一郎も公然と憲法違反の法律を作ったのじゃ。
ただし、小沢一郎が不起訴相当となれば、合憲だが。

> お主は、韓国・北朝鮮の猿かのう。

小沢一郎やその他、民主党には朝鮮系が多いと聞いて居るが、やはり彼らは韓国・北朝鮮の猿かのう。

> 分からなければ、知恵を授けるぞよ。
> がっはは

韓国・北朝鮮の猿に知恵を授けられても困るのう。
がっはは


20. 2010年12月27日 11:54:44: Ybiwb9grSg
こんなデタラメ検審の強制起訴に疑問も挟まず引き受けた、この3人の指定弁護士事務所の名前を頭に叩き込んでおこう。まともな良識ある弁護士なら辞退する。
こんな事はじめの見識もないのが幹部の事務所じゃ、案件がどう扱われるか判ったもんじゃないかならな。

21. 2010年12月27日 11:56:43: 63OO2li7aA
 
 「起訴議決」をしたのが東京第五検察審査会第二回目審査議決
 
 「起訴」の可否判断をするのは、東京地方裁判所から依頼を受けて、
 
 第二東京弁護士会(?)から推薦され、指定された指定弁護士3名。
 
 「起訴」の可否判断の後、可能と判断したとき初めて「起訴」される。
 
 その指定弁護士は、起訴に必要な証拠・検面調書が不足していると判断していると思われ、
 
 先ず、共謀主犯とされている元秘書3人の任意事情聴取を申し出たが、断わられ、
 
 次に、共謀犯とされている小沢氏に任意事情聴取を申し出たが、断わられている模様。
 
 こういう事柄は、いちいち出来るだけ正確に理解し、発信するように。
 
 てへへ
 

22. 2010年12月27日 11:59:13: 2EnozyV9ec
>>01
猿。
そなたは「小沢は潔白であるなら、裁判を否定するなムキ〜」と
1行で書ける処を13行も費やして、一体、何が書きたいのであろうか。
しかも、この公開質問状は検察官ではなく指定弁護士に
宛てたものである。(笑)

猿ゆえ、あまり細かい事を追求するのも不憫であるが、
指定弁護士の概念を理解していないと、この文章は読めんのである。
すなわち「しょせんは猿知恵よのう〜」と嘲笑されるに止まり、
バナナは貰えなくなるのである。報酬がなくなれば
猿は、どうやって生きていくのであろうか。心配である。

余は動物愛護法に賛同する者であるから、
いたずらに石もて追い回すような真似はせぬが、
猿は素直に指摘を受け入れるようにしなさい。
まず「読解力」を身に付けよ。

括弧内の文字は「どくかいりょく」と読むのである。
意味が分からなければ、goo辞典の検索欄にコピぺして
調べよ。猿でも分かるように親切に説明してあるからのう。

調べたら、検察官と指定弁護士の役割はどのように
異なるのか、考えよ。猿も学習が第一である。
苦しゅうないから、違いを書いてみよ、猿。


23. 2010年12月27日 12:01:05: vVfEz6hJqc
 「強制起訴」と云う言葉を安易に使っているが、法律上、そのような言葉はない。あくまでも検察審査会が、多数決で、「起訴相当」と議決したに過ぎない。その議決を踏まえて、裁判所が、指定弁護士を選定し、その指定弁護士が、公訴するか、棄却するかを決めるのです。もしも指定弁護士が、起訴することを決めた場合、その結果責任は、全て指定弁護士が負うことになるのです。残念ながら、法律の不備から無罪が確定すると損害賠償請求は、その指定弁護士宛となり、どこの行政機関も負うことがないのです。また、追加捜査をするなどと言っているが、警察権などを行使する場合は、本物検察官に委嘱しなければいけないのです。一方、検事総長は、証拠はないと断言した案件に協力するとは思われない。もしも追加捜査して新証拠が出てきたら、検察が総力を挙げて、一年以上の捜査を否定することになり、強いては、検察の存在そのものが否定されることになる。
 それにしても被疑事実が、土地購入の期ズレの共同謀議と言う、無茶苦茶の容疑なんて、ふざけている。それも農地法の関連で、その容疑も怪しいときている。
 指定弁護士が、どのような起訴内容を書くのか、楽しみである。 


24. 2010年12月27日 12:18:37: PPAJr6WqwQ
23さんへ 理路整然とわかりやすくありがとうございます。

指定弁護士への損害賠償は、一般国民からもできないのでしょうか。

謎の市民団体とやらの告訴する資格は、国民はすべて利害関係者であるということが認められたからですよね。

そうであるなら、等しく国民は指定弁護士に対して利害関係者ということであり、損害賠償できないでしょうか。


25. 2010年12月27日 12:21:05: jQFNll6DzI
>>03さん。
あなたの願いは かなうと思います。 多数かどうかはわかりませんが。

26. 2010年12月27日 12:49:05: Yfxy7ql7SE
どうも小沢応援団には猿もいるようで、吼えっぷりが馬鹿馬鹿しくて楽しいです。

いろいろと小沢氏の起訴を取り下げようと無い知恵絞って一生懸命ですが、残すところ数週間。結局起訴されることがわかっていることが、見ていて悲しいです

「安保反対・・」とか無意味なデモを若いときにやって、今その無意味さに気づき、何か少しでも世の中のために・・と思われているのでしょうが・・

今の民主党を昨年支持したことがすべての過ちの始まり あなた達ですよ。今になって菅の責任に押し付けても、すべて小沢・鳩山達の悪巧みの結果


27. 2010年12月27日 13:23:40: eY6386kd3c
これ、26=Yfxe7ql7SE、お前じゃな、家に出入りする若い衆に探られて、わしを脅迫者よばわりしたのは。
確かに、家の連中は、自分と意見が異なると排除しようとする狂暴な奴らじゃ。
わしには、借りが沢山あるよって従順じゃが。
この間も、何かやっておったぞ。
ここは、仕事場故、解放しておるからのう。
人を中傷する、文章は書かん方が良い。
身の為じゃ。
血の気の多い奴らに気付かれないように書くのじゃ。
三段目は致命傷じゃ。
高齢者を馬鹿にしておる。
家の若い衆は狂暴じゃが、女・子供を大事にし、年寄りを敬い尊敬しておる。
お前のように、高齢者を馬鹿にした文章は書いたりせん。
だから、わしは、うぬらを猿3852と呼ぶのじゃ。
 がはは

28. 2010年12月27日 13:27:46: Qdo2ndWm1w
26様

指定弁護士による公訴の提起とは、3権分立原則の蹂躙なのか、それとも、起訴手続なき刑事裁判、すなわち暗黒裁判なのか、という憲法論上の深刻な問題を孕んだ問題であるというそもそもの認識を欠くコメントをされる貴兄こそ哀しい存在なのではないですか。


29. 2010年12月27日 14:01:07: Yfxy7ql7SE
>27さん
こんにちは。ここがお仕事場・・とは儲かる仕事ですね
いいなー こんなことで仕事になるなんて

・・でどちら様がお金を払ってくださるのですか???

お宅様は若い衆がいらっしゃると言うことは893様!
民主の支持者って立派な人が多いですね♪


30. 2010年12月27日 14:34:13: Em6QWVHhmw

〉Yfxy7ql7SE ふざけるな岡田小沢氏を性倫審などに突き出そうとは・・・お前は友達じゃないのか? 信じられない小沢氏にふさわしいのは「小人喚問」だ!!

猿。ふざけたことばかり言っていると、わしも怒る。



31. 2010年12月27日 16:07:26: gPkQzNB1JU
23>指定弁護士が、公訴するか、棄却するかを決めるのです。もしも指定弁護士が、起訴することを決めた場合、その結果責任は、全て指定弁護士が負うことになるのです。残念ながら、法律の不備から無罪が確定すると損害賠償請求は、その指定弁護士宛となり、どこの行政機関も負うことがないのです。

上記のことも、公開質問状にいれてあげればあよかったのに、非常に残念!



32. 2010年12月27日 16:33:52: eY6386kd3c
29>任侠と云う言葉も知らんのか。
任侠は、断じてやくざでは無い。
やくざと云うのは、従米右翼や的屋・暴力団・愚連隊(チンピラ含む)を指す言葉じゃ。
然らば、本当の右翼も知らんのじゃな。
戦前から一貫しておる右翼は、二つしか残っておらん。
一水会と黒龍会じゃ。
ネットをサーフィンして、調べて見るのじゃ。
己の無知が分かるじゃろう。
自分が、猿並みの知識である事が分かるのじゃ。
 がっはは

33. 2010年12月27日 16:51:50: uteB9iQwZU
阿修羅では01のように投稿があったらすぐに反応(批判)する輩がいるが、1日中阿修羅でチェックに明け暮れているのか。

一番にコメントするのは褒めてあげてもいいが、なんか浮いているなぁ。


34. 2010年12月27日 17:06:04: FgzMvNuLKI
日本を良くするために活動する人達は、すごい。さすがですね。

ポイントをまとめると以下ですね。
すなわち、検察審査会は、日本の憲法、法律上、起訴する権限がない。
無理に起訴すれば、指定弁護士は犯罪者になる。

1.では、指定弁護士には、起訴を行う前段階の手続きを行う権限がない。
2.では、指定弁護士による国家権力の行使は”三権分立原則の蹂躙”となる
3.では、指定弁護士による起訴状の提出は、「公文書虚偽記載罪」
4.では、起訴議決の適否の判断は、指定弁護士に帰すが「犯罪事実認定」の成立の余地がない。

以下、公開質問状の抜粋
1.・・先行処分(不起訴処分)の撤回を必要とするところであるにもかかわらず、国家行政組織法上の処分庁ではない指定弁護士にはその処分はなし得ない・・・

2、・・検察審査会法には公訴提起手続規定が置かれていない。そのことは、国家行政組織法上の行政権限の行使権者ではない指定弁護士による国家権力の行使が三権分立原則の蹂躙となる

3、・・国家行政組織法上の職務権限を有しない指定弁護士による起訴状の提出は、刑法第156条が規定する「公文書虚偽記載罪」・・

4、・・起訴議決の適否の判断は、一義的には公訴を提起すべき指定弁護士に帰す・・
@ ・・従って政治資金規正法上適正な記載を虚偽記載とする「犯罪事実認定」の成立の余地がない。


35. 2010年12月27日 17:16:00: 8lCeCVz0qg
1に代表されるようなバカニート工作員はこうして無駄な時間を過ごしてる。

この時間があればいくつの企業が回れるのか。

まぁ、たとえ運よく職につけても半日どころか1分も持たないだろうな。

なんせ言語能力、対人関係能力、読解能力ゼロなんだから使いもんにはならんことは見てのとおり。

おれが採用担当者なら0.0000001秒で不採用をきめるけどな。(超超超超大大爆笑)


36. 2010年12月27日 17:31:05: sr3brFBPao
私は法律専門家では無いのですが、小沢さんを検察審査会の市民11人が、ブラツクボツクス内で起訴相当の議決をしたのは、不当であると断定しています。日本はいつから、4権分立になつたのですか?3権分立なら、行政、司法、立法のどこから審査会はくわしくチェツクされているのですか?残忍なパラノイアのような市民を恣意に借り集めて邪悪な洗脳と誘導で、リンチ並に小沢さんを追い落とすために、計画的に用意して「国家秘密市民検察」のような治外法権を付与したフアシズム的組織である疑いが濃厚です。はつきりと言いますが、小沢さんと(政治とカネ」は全く関係ありません。デツチあげた(疑惑」です。一体何を国会で説明せよと言うのですか?マフイアのような、リンチ目当ての言いがかりは止めるべきです。悪党たち「官僚。大手メデイア11社。既得権益勢力。自民党系。対米隷属勢力。など」に、同志であり元の最高指揮官の小沢さんを売り、己らの命乞いを、菅、仙谷、枝野、岡田、前原らは企てていますが、成功はしないでしょう。小沢さんの「殺処分」週刊新潮9,30号など参照。目的らしいが(殺処分」にされるのは皮肉にも菅、仙谷らと言うことになるでしょう。

37. 2010年12月27日 18:39:54: Js5K2nnjGs
>>23 
>指定弁護士が、公訴するか、棄却するかを決めるのです。


ひどすぎるね。
小沢狂信者はウソまでつくのか。

検察審査会法によって、指定弁護士は公訴しなければならないと規定されている。
ただし書による例外規定はあるが、小沢の件はこの例外には入らない。

小沢狂信者の捏造にはウンザリだ。


「第四十一条の十  指定弁護士は、速やかに、起訴議決に係る事件について公訴を提起しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一  被疑者が死亡し、又は被疑者たる法人が存続しなくなつたとき。
二  当該事件について、既に公訴が提起されその被告事件が裁判所に係属するとき、確定判決(刑事訴訟法第三百二十九条 及び第三百三十八条 の判決を除く。)を経たとき、刑が廃止されたとき又はその罪について大赦があつたとき。
三  起訴議決後に生じた事由により、当該事件について公訴を提起したときは刑事訴訟法第三百三十七条第四号 又は第三百三十八条第一号 若しくは第四号 に掲げる場合に該当することとなることが明らかであるとき。」




38. yamagara 2010年12月27日 18:52:13: vcQYw3ocIVH8Y : QKAwSPGJHk
山本健一弁護士は、六番町総合法律事務所です。訂正されたほうがいいですよ。

39. 2010年12月27日 19:19:23: vVfEz6hJqc
>37

刑事訴訟法第三百三十八条第一号 若しくは第四号 とは、以下の通り。

今現在、問題となっているのは、

第338条 左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。
1.被告人に対して裁判権を有しないとき。
2.第340条の規定に違反して公訴が提起されたとき。
3.公訴の提起があつた事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。
4.公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。

* 4.公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。

である。刑事訴訟法の中身まで、検討しないとダメ!ウソをついてはいけない。


40. 2010年12月27日 19:20:39: 7DUrzmcpbk
>>37
猿。
第41条の9、第3項を読め。
" 指定弁護士は、起訴議決に係る事件について、次条の規定により
公訴を提起し、及びその公訴の維持をするため、検察官の職務を行う。"

>>23が"指定弁護士が、公訴するか、棄却するかを決める"と書いているのは
この刑事訴訟法に則った公訴提起の話。手続き論である。
最高裁によれば、検察官の公訴が適法であるためには、
公訴提起の当時に検察官が現に収集した証拠および
通常要求される捜査を遂行すれば収集し得た証拠を
合理的に総合勘案し、有罪と認められる嫌疑がない起訴は、
国家賠償の対象となる。ゆえに指定弁護士が国家賠償請求を喰らう
リスクを免れようとする場合は、公訴は断念するしか無いのである。
公訴提起の法的な手続き上は、
"指定弁護士が、公訴するか、棄却するかを決める"のである。


41. 2010年12月27日 19:26:42: 7DUrzmcpbk
>>40を捕捉する。
公訴提起の当時に検察官が現に収集した証拠および〜
における検察官は第41条の9、第3項における指定弁護士に該当。


42. 2010年12月27日 19:58:52: Qdo2ndWm1w
37様

検察審査会法第41条の10第2項「指定弁護士は、前項ただし書の規定により公訴を提起しないときは、速やかに、前条第一項の裁判所に同項の指定取消しを申し立てなければならない」。
公開質問状の「4」は、小沢氏の事案は、この条項に当てはまるのではないのですか、ということを聞いているのです。

言いがかりをつけるにしても、もう少しましなやり方があるのではないですか。


43. 2010年12月27日 19:59:19: imKE5ilV1U
指定弁護士三人は、日本政治の停滞の責任を取れるのか?
東京第五検察審査会も責任取れるのか?
このことで日本は政治の停滞で1兆円は失っているんじゃないか?
西松事件から考えれば。
誰が取るんだ1兆円の損失。
その損失の恐怖に怯えて、テレビは、ロクな番組つくれていない。
もうこれ以上予算使えないってね。
自信があるなら、大判ぶるまいの番組つくってみろテレビ局。



44. 2010年12月27日 20:22:11: XyOkrRQhdE
法律に詳しい方、ぜひご教授を。

公開質問状の論点1

「国家行政組織法上の処分庁ではない指定弁護士にはその処分はなし得ない」

についてですが、
検察審査会法41条の9の3
「指定弁護士は(中略)公訴を提起し、及びその公訴の維持をするため、検察官の職務を行う。」
という規定によって、検察官としての職務権限すなわち公訴権を(臨時に)与えられる、という解釈にはならないのでしょうか。

ただし、公訴それ自体が適法に行われるためには、証拠に基づいて有罪となる十分な嫌疑がなければならないわけで、その部分の判断は検察官に代わって公訴を提起する指定弁護士に求められるわけだから、今回の審査会議決のような

「有罪かどうかよくわかんないから裁判で判断してもらおう」

なんていうしょうもない理由で起訴なんかしたら、それこそ違法な起訴になってしまうとは思いますが。

ただし、刑事訴訟法の規定では、そういう違法な起訴は裁判で棄却することになってるので、少なくとも起訴それ自体は避けようがない、と言う気もします。

まあ結果は公訴棄却判決か無罪判決になるのはわかりきってるんですけど。


45. 2010年12月27日 20:28:18: imKE5ilV1U
検察官の誰の取調べ調書により、小沢氏は強制起訴されるのか
明らかにできないのでしょうか?
取調べ検察官名を明らかにさせましょう。


46. 2010年12月27日 21:07:58: HvCTN09YoQ
地方税務署所長殿

主権者が国民である私は今回の検察審査会の3権分立違反に対し納税を拒否します。

検察審査会の予算が最高裁の予算である以上司法に属すると考えるが
しかし、国会答弁では行政にも司法にも属さない中間組織と回答。

矛盾だらけの組織に権限を与えた責任を賠償して頂きたい。
(財務省から検察審査会に申し入れて責任を明確化しろ)

その意味で検察審査会の年間予算全てが無くならない限り
主権者国民である私はこの件により納税義務を無視する。
もしくは検察審査会の経費は判事の給料から差っ引くものとする。


納税者全員がこれをやれば、こんな問題は一瞬で吹っ飛ぶけど。(笑


47. 2010年12月27日 21:08:49: E8BmcvGKOo
01>>

こいつは 阿修羅の情報伝播を恐れる悪徳反動勢力の工作員だね。

どうせ 一日中 寝る間も惜しんで 張り付いておるのだろう。

しかし もう一寸 頭のよいのを張りつけないといかんね。

公開質問状の言葉の意味も 全く理解できないような こんにゃく頭では この
ハイレベルな阿修羅の議論に まったく ついていけてないわ。

ただただ わけも分からずに 周りに向かってキャンキャン吠えているだけだ。 

ほんとに こいつの これからの人生が思いやられるで。  

かわいそうに。



48. 2010年12月27日 21:14:04: kF0T7bdbac
>>43.
> 指定弁護士三人は、日本政治の停滞の責任を取れるのか?
> 東京第五検察審査会も責任取れるのか?

「日本政治の停滞の責任」とは

小沢一郎が韓国大統領と約束した憲法違反の外国人参政権付与、
外国人の権利を日本人よりも高めるための憲法違反の人権擁護法、
密入国者が3年以上日本に住めば 日本人と同じ権利を与える憲法違反の外国人住民基本法、
外国(韓国・朝鮮)に住む外国人(韓国・朝鮮人)の子供への子供手当支給、
金正日を礼賛する朝鮮学校の学資補助等

が行われなかったことの責任ですか?

> このことで日本は政治の停滞で1兆円は失っているんじゃないか?

これが行われなかったことで日本は1兆円の損失が避けられたのじゃないか?

> 西松事件から考えれば。誰が取るんだ1兆円の損失。

在日は1兆円の損失だと騒ぐだろうが、ここは朝鮮ではなく、日本。

小沢一郎の言う「国民の生活が第一」は「韓国・朝鮮国民の生活が第一」で、
「日本国民の生活は第二」。
危うく日本は、小沢一郎のために1兆円の損失を被るところだった。


49. 2010年12月27日 21:31:20: OUcMyBFWW2
面倒な話ばかりしているな。

全部調べた挙句に 何が出た? 金の問題はなし。

登記の期ずれだけだ、 こんなことを延々と、さも大きな事と言っている奴らは何だ。

小さなことを逮捕話にするなんて何だ、本当に頭にくる。


50. 2010年12月27日 21:33:38: 7DUrzmcpbk
>>44
第41条の9、第3項には、
"公訴を提起し、及びその公訴の維持をするため、検察官の職務を行う。"
とあるが、更に以下のような記述が続いている。

"ただし、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、
検察官に嘱託してこれをしなければならない。"
この記述はあきらかに、捜査につき、指定弁護士が行政権の行使権者に
該当していないことを示している。

指定弁護士に、すべての行政権の行使が限定せずに与えられているなら、
この箇所の記述は必要ない。指摘のように、指定弁護士が公訴権を
(臨時に)与えられているかどうかは不明。
伊藤が言うように、刑事訴訟法上の公訴提起権限を
有さない存在とも解釈できる。


51. 2010年12月27日 22:06:57: cZy3V4LNR6
初めて覗きましたが、01さん含め何人か変な人もいますね。世の中に不満を持って生きてきた方だと思いますが、子供では無いと思うので、哀れさえ感じます。まともに反論するのも大人げないかも知れませんがホッテおくと調子に乗るので厄介ですね。みなさんの投稿では何処からかお金をもらって生計を立てておられるお方のようですが、こんな幼稚で中身のない文章なら私もかけるので、01さん他、この投稿欄の嫌われ者さん、私にもアルバイト紹介してください。ただし私は嫌われ者になりたくないので、裏切りの投稿します。一日でアルバイト首ですね。魂売るよりましか。

52. 2010年12月27日 22:09:09: 7DUrzmcpbk
>>44氏(続き)

私見によれば、先の小沢氏の行政訴訟の際に、
地裁、高裁は検察審査会を準司法機関として規定し、
行政訴訟にはそぐわないとして小沢氏側の抗告を却下している。
これにより起訴議決の主体たる検察審は
行政組織法上の職務権限を有しない存在で有ることは
明白となったと思う。

指定弁護士が検察審査会に従属する存在で有るなら、
やはり"刑事訴訟法の規定に基づき検察庁法によって法務大臣から
叙任された検察官によってなされる権限行使"は無いと考える。

しかし、それにも拘らず、一方では速やかに公訴すべき
と言っているのだから、公訴手続なき刑事裁判を
やれと言っているに等しいと思われる。(笑)


53. 2010年12月27日 22:16:10: Qdo2ndWm1w
50氏の指摘からは、公訴の提起についても「検察官にこれを嘱託して行わなければならない」としなければならないところであると思います。しかしながら、検察官は不起訴処分としているのでそのような条文は表向き書くわけにはいかないので条文化されてないものの、指定弁護士には検察庁法に基づく検察官と同様の権限を与えていない、というのが法の趣旨なのだと思います。
そして、そのことが質問「2」の内容となっているということであるのではないのかと思います。

54. 2010年12月27日 22:29:03: NvGFYGz2xE
>>48
幼稚園の思考だな。
外国人参政権で日本を売国するとか?
それで、小沢氏のメリットは?
1兆円を超える損害を日本国民に損失を与えた
理由にはならない。

幼少の頃、親に虐待でも受けてそのまま成長できなかったのか?

人間なんて誰も信じられないと思い込んでいるんだろう。
可哀想に。


55. 2010年12月27日 22:36:55: NvGFYGz2xE
指定弁護士は、検察の取調べ調書だけで起訴するのか?
素人起訴だろう。
検察内部事情なんてまるで何も知らないんだから。

弁護士は、告訴はするが、起訴なんかしたことがない。
ただの時間稼ぎ。

何のための時間稼ぎなのか?
その時間稼ぎでどれだけ全日本国民が迷惑するのか分かっているのか?
指定弁護士らは。


56. 2010年12月27日 22:42:14: NvGFYGz2xE
>>55
指定弁護士は、石川議員、秘書二名の事情聴取もしていないんだろう。
バカじゃない。それなのに小沢氏を強制起訴するなんて。

当事者は、小沢氏ではなくて、石川議員、秘書二名だろう。
その事情聴取しなくて、どう裁判進めるんだ?



57. 2010年12月27日 23:22:43: NvGFYGz2xE
>>56
マスゴミは、指定弁護士らが石川議員らを事情聴取したことを
報道しなかったのか?

58. 2010年12月27日 23:59:39: gRNgApI5pk
大体にして、疑わしいから裁判をやれて言うこと自体が異常、そんな事したら裁判所が幾らあっても足りない。全国民が強制起訴されなければならないよ。検察審査会法は矛盾だらけの違法で欠陥だらけの出鱈目法。これでどうやってまともな裁判が出来るさ。裁判官も指定弁護士も疑わしくは罰せずと言う法則が解っていないか、わざと悪意があって行っているのだろう。責任の無い組織って憲法違反だろう。誰が責任を取るか先ずはっきりしてから起訴だろう。公開質問にはまともな答えは返ってこないだろうな。

59. 2010年12月28日 05:49:56: knsoWhSKdA
郷原さんがいうように、この機に自分の名前を売り出すためのパーフォーマンス弁護士が中にはいるでしょう、という発言にぴったりの悪徳弁護士集団の集まりかもしれない。一介の弁護士が検事行為ができるなら、検察は能力の失格を意味し、検察は要らないということに帰結する。検察を止めたから弁護士になれるという制度は廃止しなければいけない。こういう利権構造は正義に反する。犯人と決め込んで、ありとあらゆる罵声を暴言を吐き、職権乱用をして、嘘の供述書を作り上げる。こういった人間失格の正義なき虚像の排出がまかり通る連中に、弁護士資格を与えることが果たして問題がないのか、どうか。抜本的な見直しが必要だと思っている。
専門知識の勉強は必要だが、それは学問でのこと。人間として欠陥の多い人を多数輩出している気がしてならない。さらに前例主義ばかりで過去の事例で何事も判断し、判決することを積み重ねていては、明治時代から何一つ変わらない勝ちでしかないのである。明治の、大正のアナログセンスに凝り固まる裁判関係者の成長はもはや価値がないといえる。

ごみの溜まり場に集まったゴキブリ検察の、そしてそこに巣食う悪徳弁護士の徹底的なメスをいれ、個人の責任の名の下に、個人の賠償義務を負わせる必要がある。もちろん刑事罰をもって職務に就かせるべきである。
仕事はプロフェショナルである。然るべく責任は重いのである。


60. 2010年12月28日 08:32:15: L66dsQkzT2
被告弁護団は、無実はもとより、検審議決の無効・違法を争うと聞く。

指定弁護士らは、起訴できるものならさっさとやれ。
結果は、賠償の嵐。せいぜい宝くじを買いあさっておくんだね。

どうせ、目いっぱい引き延ばして、夜逃げするつもりだろうけど。


61. 2010年12月28日 08:41:28: 7DUrzmcpbk
>>50を訂正する。
誤 : 指定弁護士に、すべての行政権の行使が限定せずに与えられているなら、
正 : 指定弁護士に、検察官と同等の行政権の行使が限定せずに与えられているなら、
-----------------

指定弁護士に、検察官と同等の行政権の行使が限定せずに与えられているなら、
この箇所の記述 ( =捜査の指揮は検察官に嘱託する )は必要ない。
指摘のように、指定弁護士が公訴権を(臨時に)与えられているかどうかは不明


62. 2010年12月28日 09:31:45: krtUE4IupA
小沢擁護派ではあるが、今回の公開質問状はもっと理論的にやらないといかん。

既に別件で強制起訴されて裁判が始まっている例があるので質問の1.2.3.は
今回の指定弁護士に質問しても意味はないであろう。

今回意味あるのは小沢問題特有の質問4だけだ。


63. 2010年12月28日 09:38:03: 9CGfaMgpbA
まったく関係ないんだが・・・

 検察審査会の総則を読みましたが、事務局長の決定用件など誰がどのように選べれてどのような仕事をするのかや任期がかいてありません。
 書いてあるのは検察審査員をくじで決定することだけです。

 検察審査会は独立してるから総則に全部かかなきゃおかしいよねえ?

 その後唐突に「第2章 検察審査員及び検察審査会の構成9条」に事務局長の存在が出てきます。

 今時どっかの人格のない愛好会だって、規約を作るのは常識だし役員決定任期の用件は総則記入必須ですよねえ。

 これ法律としての体もなしてないんじゃないかな?


64. 2010年12月28日 09:50:20: Qdo2ndWm1w
62様

「既に別件で強制起訴されて裁判が始まっている例があるので質問の1.2.3.は今回の指定弁護士に質問しても意味はないであろう」。
ということではなくて、あっちの方にも関係してくる憲法上の大問題だとの理解が必要であると思います。
そうでなければ、陸山会問題にことが矮小化されてしまいます。



65. 2010年12月28日 10:08:10: sKfZEQXE5E
コメントでご指摘がありましたが、指定弁護士山本健一弁護士(46歳)の所属事務所が間違っていました。

「支援する会」ブログの中で「阿修羅掲示板に間違いの指摘があった」とのコメンとがあり調べましたところ、東京第二弁護士会に同姓同名の弁護士が2名いたために間違った事が判明しました。

以下は正しい情報です。

山本健一弁護士
六番町総合法律事務所 
〒102 -0085 
東京都千代田区六番町5−18六番町ステートビル101号室
tel: 03-3515-8642 fax:03-3515-8643

訂正してお詫びいたします。


66. 2010年12月28日 10:14:48: c3MGH08xSU
このような感じで、以前の小沢弁護団は、公開質問状、無いし、訴訟、抗議文、告発、などあらゆる手段で対抗すべきだったよ、ましてや、「政治と金」なる根拠なき誹謗中傷を長年にわたって看過した罪は大きい。懲戒請求やってもいいくらいだ。もっとも、禊機関ではあるが、「申し立てられた」というところに意味がある。(笑)マスゴミとお味方?などと、思われても致し方ない小沢弁護手法だった、と思える。もっとも、小沢もいけない。弁護士を依頼し報酬を支払えば、依頼者の利益を保障するなどとの思い込みが甘いのだ。何年弁護士とかかわっているんだい?笑われるぞ!弘中さんにしろ90%の信頼感で十分だ。残り10%を心のどこかにおいておけばいい。(拝)

67. 2010年12月28日 10:35:35: Qdo2ndWm1w
67様

小沢弁護団が最高裁まで持ち込んだから、質問状が引用する「検察審査会による起訴すべき旨の議決は、刑事訴訟手続における公訴提起の前提となる手続であって、その適否は、刑事訴訟手続において判断されるべきものであり」などとする、いうならば゛検察審査会の議決の論理はなっていないのだから、起訴手続に入る前に潰せばいいじゃないですか゛とする苦し紛れの決定を出させたのだと思います。


68. 2010年12月28日 11:08:29: 7DUrzmcpbk
>>62
おしゃるように、指定弁護士に本来、公訴権が有るか否かは
前例があるので俄に黒白はつけられない。

ただ1. 2. 3.に意味は無いとは思わない。
公開質問状で徹底してこの問題を炙りだしておいて、
4.で公訴権が有りと仮定し、刑事訴訟法に則って
きちんとやれという意味は、相手の指定弁護士ではなく、
広く社会一般に対して、検察審査会の議決文そのままでは、
刑事訴訟手続きにならないとアナウンスすることだと思う。

「なんなく怪しいから、裁判所で黒白つけろ」
というような、猿の理屈は潰しておくことです。


69. 2010年12月28日 11:51:51: Qdo2ndWm1w
「67」は、66様あてのものでした。

70. 2010年12月28日 12:26:15: Qdo2ndWm1w
5月16日付「毎日新聞」は、「(検察幹部は)審査会が元秘書らとのやりとりを基に、小沢氏の『共謀共同正犯成立』に言及した点については『考え方が根本的に違う。これを今の証拠に基づいて立件したら大変なことになる』と懸念を示した」と指摘している。
そして、2回目の不起訴処分を行い、結果として大変な事態は一応回避した。

最高裁が、その適否は公訴手続の中で判断すべきとした東京第5検審議決は、かかる深刻な背景を有するものであるにもかかわらず、公開質問状が発した警告と勧告を無視して指定弁護士が、「『証拠を検討した結果、起訴は難しいと思う部分があっても起訴しなければならず、葛藤もあるのではないか』。会見で聞かれた大室弁護士は『本件では知らないが、一般論としてはそういうこともあると思う。プロの判断より普通の人の判断を優先せよという検察審査会法の趣旨。何よりも法の趣旨に従うべきであろう』と、あくまで有罪を求める姿勢を示した」(10月26日付「朝日新聞」)と68氏が指摘する「『なんとなく怪しいから裁判所で黒白つけろ』というような、猿の理屈」に飽くまでも拘泥するのであれば、弁護士法第56条に基づいて東京第2弁護士会に対して懲戒請求をするほかはないでしょう。


71. 2010年12月28日 14:38:36: Qdo2ndWm1w
68様

公開質問状の「4」の「検察審査会法第41条の10第11項第3号に該当する事案であり従って起訴が出来ない事案と判断すべきであると解するが」とは、「4.で公訴権が有りと仮定し、刑事訴訟法に則ってきちんとやれ」ということではなく、検察審査会法第41条の10第2項に基づいて速やかに指定弁護士の指定の取消しを申し立てるべきではないのか、という意味であると思います。


72. 2010年12月28日 15:16:13: Ld93CIwbeE
>01他

君らがお金でこの国を売ろうとしている人種なら、正論を言うつもりは全くない。
しかし、世の中には「裁判で決着をつければいいじゃないか」と言う無責任な輩が多いことも事実であるので、この場を借りて、この小沢問題を少しばかり真面目に考えている人間ならば分かっている事実を元に反論する。

つまり、
計画されている裁判は、次の二つの事実から明らかなように「冤罪」を承知の上で実施しようとしているものであり、こんな不正義は決して看過できるものではない。
1)小沢問題はもともとなかった問題であるから、恣意的な検察が「小沢逮捕」を夢見て(?)必死の捜査を行ったにもかかわらず「不起訴」にせざるを得なかったという事実。
2)誰も責任を取ることのない無機物の「ゆうれい検察審査会」が、存在していないと思われる幽霊11人の審査員を使って小沢一郎を「起訴相当」にし、裁判を開こうとしている事実。

問題は・・・、
簡単に「裁判で決着を」と言うが、後々に冤罪が確定(100%確実)したときに、
@小沢議員が政治家として無駄に過ごす時間への責任を誰が取るのか?と言うこと、
A小沢総理の誕生が遅れるために被る国民の損失に対する責任を誰が取るのか?と言うことである。

この問題提起の意味が理解できるまともな人間ならば、「裁判で決着をつければいい」といった軽いコメントなどできるはずがない。
何度も言うが、これは裁判以前の問題である。


73. 2010年12月28日 15:55:49: 7DUrzmcpbk
>>71
すみません。
頭の中で刑事訴訟法⊃検察審査会法みたいになっているものですから。
刑事訴訟手続をきちんとやるとは
検察審査会法、第41条の10第11項第3号
「刑事訴訟法第337条第4号又は第338条第1号
若しくは第4号に掲げる場合に該当する」の部分を前提として
書いたのです。

74. 2010年12月28日 18:39:25: 0ruzAX9hXM
 阿修羅にコメントする人の中に、小沢信者と、小沢さんを支持、支援する人を侮蔑を込めて騒ぎ立てる方がいますが、、このような方が、実はこの国の国民のレベルといえることが、小沢さんバッシングの問題にエスカレートする所以に思います。管さん支持者のレベルが、言わずもがな管さんの政治のレベルとおもいませんか?
 小沢さん支持者は、管さんの能力を見抜いているからこそ、小沢さんを何とか政治に引き戻すために、頑張っているのであって、信者なる俗諺で論じないでほしい。

75. 2010年12月28日 19:00:58: gPkQzNB1JU
>地方税務署所長殿
主権者が国民である私は今回の検察審査会の3権分立違反に対し納税を拒否します。
検察審査会の予算が最高裁の予算である以上司法に属すると考えるが
しかし、国会答弁では行政にも司法にも属さない中間組織と回答。
矛盾だらけの組織に権限を与えた責任を賠償して頂きたい。
(財務省から検察審査会に申し入れて責任を明確化しろ)
その意味で検察審査会の年間予算全てが無くならない限り
主権者国民である私はこの件により納税義務を無視する。
もしくは検察審査会の経費は判事の給料から差っ引くものとする。


全国各地で上記のような問題提起・行動がおこり、裁判問題にまで展開していったら、多くの国民が眠りから覚めるかもしれない。



76. 2010年12月28日 21:38:24: RY52TBbnvM
私の家庭は 崩壊しそうです。 因みに 私は 団塊世代 61です。
菅政権の 醜さ マスゴミの 偏向報道 には 反吐がでます。
テレビ 新聞に対して 私がかみさんに いかに矛盾した報道を垂れ流しているかを 説明します。

それに対し 完全なアホB層である かみさんが 私に対し 生意気にも意見を言います。

ばかばかしくて 口を利く気にも なれません。 

我が家庭は アホマスゴミと アホ菅のせいで 離婚です。


77. 2010年12月28日 22:10:40: SqyzH4Sv8M
小沢氏は、検察の1年半にも及ぶ特捜検察捜査で真っ白だと
分かったのに検察審査会がしゃしゃり出てきやがって。
東京第五検察審査会は、国政の停滞をどう責任取るんだ。
これだけメチャクチャなことやって誰も責任取らない
というのがおかしいだろう。
どう考えても。
全責任は最高裁に取らせるか。
検察審査会は、裁判所に所在地があり、予算もらっている
らしいから。
検察審査会情報は、森ゆうこ議員のブログ森ゆうこ議員の
ツイッターのツイートを見れば、かなりの部分が分かる。
東京第五検察審査会の胡散草さが。


78. 2010年12月28日 23:27:25: Yfxy7ql7SE
>74さん
菅がだめなのは日本中の人がわかっている
しかし小沢は昨年幹事長時代今と対して変わらなかった
だから菅がダメだから小沢という話は全く繋がりませんし、その根拠を知りたいくらいです

小沢は豪腕 とか偉大な政権交代の功労者とかいいますが、出鱈目マニュフェストの作成中心人物と日本人のほとんどが思っています。なぜ小沢を出してくるの不思議でしょうがありません。それに来年からは刑事被告人総理になるはずありませんが・・・


79. 2010年12月29日 00:09:00: Qdo2ndWm1w
44様

検察審査会法のおかしなところは、指定弁護士については、ご指摘の通り「検察官の職務を行う」こととしながら、その職務に関連して捜査の指揮及び公訴をしない場合の規定はあるものの、速やかになすことを義務づけられた公訴の提起とそのために必要とされるはずの捜査については、その職務をどのようになすかを法律で規定されていないところにあります。
つまり、指定弁護士ができないことは法律で定めながら、指定弁護士がやらなければならないことについては、どのようにやるかを規定していないのです。

このことを逆に考えると、国家行政組織法とは無縁の検察審査会法を根拠とする指定弁護士は、法務省の特別の機関としての検察庁法に基づく独任庁として公訴提起権限及び捜査権限を有する検察官と同様の権限を有する見なし公務員ではあり得ないということであるのだと思います。

そして、そのことが、質問状の「2」に書かれているということであると思います。


80. 2010年12月29日 00:18:54: Qdo2ndWm1w
78様

なぜ鳩山民主党政権が国民の期待に応えられなかったのかについては、小沢氏を政府の政策決定に関与させないために党務に封じ込めた一部勢力の策動があったからだ、ということを日本一新の会の平野貞夫代表が指摘していますよ。


81. 2010年12月29日 02:22:30: 47YJTC1cGU

 バカか既利得権者の犬コロでなければ指定弁護士などは請けないナ。

82. 2010年12月29日 08:41:40: Qdo2ndWm1w
昨日の指定弁護士の記者会見で明らかになったことは、菅・仙谷・岡田ラインが、国会に出ろ出ろといっているのは、国会で小沢氏が話した内容に基づいて指定弁護士が起訴をする段取りとなっているのではないのかという疑惑の存在、弘中弁護士が刑事事件を担当するものからは望ましくない、と指摘した問題です。

小沢氏が、国会の正常化のためなら政倫審出席の用意があるとしたのを、菅が国会会開会前でなければ駄目だ、と言っているのは、何のことはない、国会の権能を被告人でっち上げのために使おうとする陰謀を逞しくしていることの自白にほかならないということです。

この欄であぁだ、こうだと言っているご一党もその主観的意図がいかなるものであるかは定かではないものの、この陰謀の一端を担っているものであることは事実の示すこと櫓であると思います。


83. 2010年12月29日 08:43:47: Qdo2ndWm1w
82の「事実の示すこと櫓」は、「事実の示すところ」のタイプミスです。

84. 2010年12月29日 09:38:15: 1aSX5aN07I
>>76. テレビ 新聞に対して 私がかみさんに いかに矛盾した報道を垂れ流しているかを 説明します。それに対し 完全なアホB層である かみさんが 私に対し 生意気にも意見を言います。

心から同情いたします。奥様は、自分と反対意見があることを知って、知的レベルが少し上がったと思います。ご近所の奥さんたちとの井戸端会議でも、100%反小沢でななく、ご主人であるあなたの意見を反映するような発言をすると思います。

私も同じ経験をして姉妹仲たがいになるところでした。

それは、妹から、「私の友達は全部小沢嫌いだから、小沢氏擁護の発言はして欲しくない。」と窘められたときでした。その直後で妹は、小沢氏を擁護することは(姉の私)にマイナスになる、近所から仲間はずれになると言ったのです。その言葉に流石の私もカチンときて、
「マイナス? 仲間はずれになる? 私はそんなことはこれっぽちも恐れていない。小沢氏嫌いな人たちに、私のような意見もあることを知ってもらうのが真情」と、答えておきましたが、妹は世間体や他人を気にして生きる日本人の典型だなあと思った次第です。

”出る釘はうたれる、他人と異なる意見をすると目立つからしない”日本社会は、いつまでたっても独立できない、民主主義が育たない国でい続けると思います。

アメリカでは、「政治と宗教の話題は他人の始まり」がジンクスになっていますが、日本にも通用しますね。とは言っても、小沢氏問題を通して、隷米化した官僚機構と、右翼化したマスゴミの不正義を知った以上、黙っていられない衝動に駆られ、デモに参加したり、機会がある度に私の意見を率直に話すことにしています。

小沢氏嫌いの人には、感情的ではなく、証拠に基づいた客観的な判断をして欲しい、それが公平な冤罪を生まない社会を作ることになると思います。



85. 2010年12月29日 12:34:46: Gs3zvHEIsc
>76さま>84さま

小生の家庭では、私と息子がB層を抜け出しました。
奥さんとバアさんは少し理解していますが、職場では小沢さんが悪いというB層が
多いそうです。

これはまだTVと新聞しか読まない情報弱者、TVや新聞信者の方が多いからです。過去の私もそうでした。

息子もミクシーっていんですか?ブログサイトのコメントを呼んで大手マスコミの
報道に嫌疑を持ちはじめて今ではすっかり政治の裏側をよく周知しています。

今日の小沢疑惑のNEWSはこうだったが「コメンテーターや評論家達は何を証拠に疑惑とか説明責任とか偉そうに何時まで云ってるんだろうね」と怪訝そうに私に話してきます。

今では普段疎外がちな息子とのコミュニケーションの場ができて楽しんでますよ。
私の趣味のメーリングリストにも阿修羅のURLを貼って見てもらってますし、、、フフフ

そのうち大手マスゴミの異常さが国民の大多数に知れ渡るのもすぐそこと思ってますし、その時は全国民から大手マスゴミに対する疑惑と不信の嵐が沸き起こるでしょう。(笑)

その時は、橋本五郎、星浩、後藤健次のような小沢嫌いの論説委員や辛抱、古舘ニュ−スキャスターは、社会から駆逐されるな。


86. 2010年12月29日 19:39:49: Qdo2ndWm1w
公開質問状は、行政職公務員の身分・権限論から、指定弁護士は、刑事訴訟法並びに検察庁法上の検察官と同様の職務権限を有し得ないことを論じています。
この議論に対して、検察審査会法によって与えられた特別の権限論で対抗する余地は、検察審査会法が指定弁護士に対して権限を授与する授権者を定めていない以上元よりあり得ないところです。

それ以前に、「起訴議決に係る事件について公訴の提起及びその維持に当たる者を弁護士の中から指定しなければならない」とする同法第41条の9第1項及び「指定弁護士は、起訴議決に係る事件について、次条の規定により公訴を提起し、及びその維持をするため、検察官の職務を行う」とする同条第3項の規定は、被告(代理人を含む)、裁判官、検察官の3者によって構成される有機体としての裁判における担当する職務、役割を区分する概念としての検察官の職務を指定弁護士が行うとしたものなのであって、当該条項によって指定弁護士が検察官と同様の職務権限が与えられているとするのは為にする謬論に過ぎません。

この点で、日本弁護士連合会が、2003年12月20日付の「検察審査会制度に関する意見書」において「(検察審査会法が)指定弁護士に対し、公訴提起及び維持について検察官と同様の権限を与える以上、公訴維持のために必要な証拠の収集についても同等の権限を与えることとし、補充捜査の直接の指揮権も同様に考えるべきである」とする議論を展開しているのは、同連合会の憲法並びに基本的人権認識を問われるところであると思います。


87. 2010年12月30日 01:53:10: KGO1WhH1aQ
44さん
以下で、指定弁護士は起訴権限がないということを言ってますよ。

2、刑事訴訟法は、検察官による公訴提起手続を規定しているにもかかわず、検察審査会法には公訴提起手続規定が置かれていない。そのことは、国家行政組織法上の行政権限の行使権者ではない指定弁護士による国家権力の行使が三権分立原則の蹂躙となることを回避するための措置と解するが、検察審査会法に基づき公訴の提起を行うべき貴職は、検察審査会法上の手続規定を欠く公訴提起をどのようにして行おうとするのか明らかにされたい。

抜粋
・・検察審査会法には公訴提起手続規定が置かれていない。そのことは、国家行政組織法上の行政権限の行使権者ではない指定弁護士による国家権力の行使が三権分立原則の蹂躙となる


88. 2010年12月30日 07:36:44: Qdo2ndWm1w
55様

検察官の取り調べの結論は、不起訴であることから、「疑わしきは裁判に」とした起訴議決に基づく起訴のためには、陸山会側の主張の矛盾を突く必要に指定弁護士は迫られているにもかかわらず、事情聴取がままならない下で国会の議論をその突破口にしようとする企みが、「政治とカネの問題の解決」の名で強行されようとしている小沢氏の国会招致問題の本質であり、そのことの隠蔽にメディアが躍起になっているということであると思います。


89. 2010年12月30日 11:30:48: 7DUrzmcpbk
>>86
どうも指定弁護士の位置づけがよく分からないですね。
法律専門家は、公訴しても合理的な嫌疑がない事案として
裁判所が判断すれば、その公訴は、国家賠償の対象となる
というのですが、裁判所が指定弁護士を指名したとせよ
その指名は、検察審査会法に則って行われるわけで
あくまで公訴の責任は起訴議決をした検察審査会にあると思うのです。
法律上、公訴提起せよと命じているのは
検察審査会ではないですか。

しかし検察審査会は三権のどこにも属していない機関であるから
責任を問われないとすると、なぜ指定弁護士だけが
国家賠償の責任を負わなくてはならないのか分からない。
みなし公務員だから?
公訴権が与えられているとしたら、みなし公務員に
行政組織法上の職務権限を付与しているということですが、
検察審査委員や審査補助員だって、みなし公務員なわけで
行政組織の職務を遂行したわけでしょう。彼らにだって
国家賠償の責任は有ると思いますよ。

また小沢氏側の行政訴訟では検察審査会は準司法機関と規定され
議決に瑕疵があっても行政訴訟の対象にはなり得ないと
されましたが、これも訳が分からないのです。
準司法的行政機関だから位置づけが違う?
よく分かりませんが、いかがお考えですか。


90. 2010年12月30日 16:51:05: Qdo2ndWm1w
89様

検察審査会議決に対する最高裁の判断は、2度にわたって示されています。
最初のものは、旧法下の昭和41年に出された昭和85年5月の鳥取地裁判決を支持したものです。
この鳥取地裁判決は、被告鳥取検察審査会による「(検察審査会は)刑事司法運用の一端を担当する準司法機関ともいうべきものであり、その議決は準司法処分というべく、従って一般行政命令とその性質を異にし行政事件訴訟特例法にいう行政処分に該当せず本訴は不適法である」とする主張を採用せず、「(検察審査会による)起訴を相当とする議決があっても、当然に起訴の効果を生ずるわけではなく、又検察官に起訴を義務づけるものでもなく、ただ検事正は、その議決を参考にし、公訴を提起すべきものと思料するとき、起訴の手続をしなければならないだけであり、これとても、国家訴追主義、検察官起訴独占主義の例外でなく、検察審査会の議決は、検察審査会の議決は、その内容、性質上国家が独占する公訴権の具体的行使(実行)の適正、不適正に対する判断を示すに止まり何等申立人又は第三者の具体的権利義務に影響を及ぼすものではなく、只その判断如何によっては間接的に前記起訴、不起訴処分により、社会一般が受けると同様な反射的利害を申立人第三者が蒙ることはあるが、これは抽象的、社会的感情にすぎず、前記法律上の争訟として要求される個人の具体的権利義務関係に関する利害紛争とみられない」から法律上の争訟に当たらず、かつ、検察審査会法その他の法律において検察審査会の議決につき司法裁判所に出訴することを認めた規定も存在しないので、議決の無効確認を求めた訴えは、司法裁判所の裁判権のない事項を目的とする不適法な訴えである、とするものであったのです。

ところで、今回の東京地裁の論理は、鳥取地裁が採用しなかった論理と同様の「検察審査会は準司法機関としてこのような公訴提起という刑事司法作用にかかわるものであり、その起訴議決も刑事司法上の手続上の行為というべきである」として、「起訴議決の適否ないし当否については、刑事訴訟法により用意された公訴提起後の公判手続によって争われることが予定されているものと解される」として起訴議決不当の訴えを却下し、東京高裁もこれを維持しました。

しかるに、最高裁判決は、この東京地裁・高裁の論理を採用せず、従って、原決定の差し戻しをしなければならないにもかかわらず、「検察審査会による起訴をすべき旨の議決は、刑事訴訟手続における公訴提起の前提となる手続であって、その適否は、刑事争訟手続において判断されるべきものであり、行政訴訟を提起して争うことはできず」とする原決定とは無関係の論理、つまり、裁判の前提手続として起訴議決の適否の判断がなされていない以上、起訴議決それ自体の適否については裁判のしようがない、という理由で小沢氏の請求を却下したのです。

つまるところ、この最高裁決定は、旧法下の鳥取地裁判決の論理、すなわち、検察審査会議決それ自体は、国民の権利義務関係に何ら影響を与えるものではないから裁判の対象とはなり得ないというかつて最高裁が容認した論理を、「強制起訴制度」と呼ばれる法改正がなされた下で再確認したものにほかならないのです。

つまり、この「強制起訴制度」と呼ばれるものは、旧法下で検察審査会による2度目の起訴相当との判断を受けて検事正が、不起訴処分を撤回し、起訴を提起する道を開いておいたことに代えて、指定弁護士による「公訴提起」の名による起訴をすべきとの判断を受けた裁判所が公判決定をする制度なのです。

すなわち、強制起訴制度なるものは、国家権力による起訴手続抜きに裁判を開始する暗黒裁判制度にほかならないのであって、このような制度を憲法が許容することなど絶対にあり得ないと私は考えます。


91. 2010年12月30日 17:17:18: Qdo2ndWm1w
90の「昭和85年5月」は誤りで、「昭和58年5月31日」が正しいものです。

92. 2010年12月30日 17:20:25: Qdo2ndWm1w
またまた間違い。
昭和38年5月31日です。

93. 2010年12月30日 19:04:22: 7DUrzmcpbk
>>90
大変詳しいご返答、ありがとうございました。
浅学の身ですので、にわかに読み切れませんが、
じっくりと読んで参考にさせて頂きます。
"強制起訴制度なるものは、国家権力による起訴手続抜きに
裁判を開始する暗黒裁判制度にほかならない"というご指摘には
ほぼ同意です。

94. 真の民主主義日本を望む者 2011年1月07日 19:17:29: cLhU1uK0eaed6 : ExCmQ0Dbr6
三権分立の原理を逸脱する、この検察審査会という存在が起こした今回の
小沢氏への愚行。

それは何故か?

民主党代表選で、もし小沢氏が勝利したなら、総理大臣になった小沢氏の
国民への約束、政治を官僚の手から政治主導などの「日本一新」政策で、
日本の巨悪、政・官・財・米(親玉)の税金私利私欲泥棒システムが崩壊して、
一生遊んで暮らせるほどのおいしい税金マネーが入ってこなくなる事と、

それに伴う、国民(庶民)を馬鹿にした、公務員無法天国シンジケートが崩壊する
ことを阻止したい腐れ外道どもが一味の大手マスゴミを庶民に対し
洗脳・騙し部隊としてテレビ・新聞等で散々、小沢氏に対するネガティブ
キャンペーンを展開し、民主党サポーターを迷わせ、小沢氏への投票を
減らす行動をしてきた。まんまと、投開票不正疑惑もあり、小沢氏が
総理になることを阻止できた。阻止できてしまえば、利権構造は変わらないので
あの手この手を使って、小沢氏を潰すまで必死にネガティブキャンペーンを
続けるだろう。

民主党代表選に合わせて破れかぶれで行ったことだと思う。

管さんよ、あなたも米に命はないと脅かされたのか?


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