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信金や信組を悩ます…租税特別措置の見直し
http://www.asyura2.com/10/senkyo103/msg/322.html
投稿者 gikou89 日時 2010 年 12 月 29 日 12:27:39: xbuVR8gI6Txyk
 

http://www.zakzak.co.jp/economy/ecn-news/news/20101221/ecn1012211541003-n1.htm

2011年度の税制改正で、信金、信組の存在を危うくしかねない税制の見直しがあった。これまで長年にわたり協同組織金融機関にのみ適用されてきた貸倒引当金に関する租税特別措置(引当金の繰入限度額の割増特例措置)である。

 この割増特例措置は、信用金庫や信用組合などの協同組織金融機関が会計上、一般貸倒引当金を積む場合に、原則として繰入限度額を通常の銀行の16%増しの「100分の116」とするという優遇措置である。引当金を多く積み、損金算入すれば、その分、法人税の支払いは少なくなり、自己資本を厚くすることができるメリットがある。いわば中小金融機関に限った特典と言っていい。

 この割増特例措置の適用は、1966年と古い。その発端は、戦後最大の不況といわれた55年に中小・零細企業の破綻が急増したことが背景となっている。このため、中小・零細企業の資金供給を担う信金・信組等の協同組織金融機関の経営を税制面から支援するため、当初2年間の時限措置として導入された。

 ところが、他の租税特別措置と同じように、期限が来ると延長され、半ば恒久化されてきた。しかし、その租税特別措置にメスが入れられた。背景にあるのは、民主党への政権交代である。

 民主党は、2009年夏の政権交代直後の10年度税制改正大綱で、「4年以内に租税特別措置の抜本的な見直し」を行うと定めた。戦後の自民党政権下で、特定業界の恩典(減税)措置となっている租税特別措置を全面的に見直し、生活者第一の税制に抜本的に組み替えることに狙いがある。

 このため、各省庁に過去20年以上存続している租税特別措置を洗い上げ、廃止するか恒久化するか明確化するよう求めた。これに対し金融庁は、協同組織金融機関の引当金の繰入限度額の割増特例措置を恒久化するよう要望した。

 理由は、「会員又は組合員の相互扶助を基本理念とする非営利法人である信用金庫や信用組合などの協同組織金融機関は、中小・零細企業取引が大半を占め、それだけ貸倒れが発生するリスクが高い。一方、資金調達手段も限られるため、内部留保を厚く積む必要がある」(金融庁)というものである。

 金融庁には中小・零細企業金融の現場は依然、厳しい状態に置かれているとの認識がある。ここで協同組織金融機関の貸倒引当金の税的恩典が失われると、中小企業金融の円滑化が阻害されかねないと危惧していた。

 金融庁の調査では、協同組織金融機関全体で割増特例によって優遇されている損金算入額は2010年度ベースで95億円程度と試算している。この金額自体はそう大きくないものの、協同組織金融機関に求められる自己資本を4%とした場合、2375億円もの貸出余力が失われることを意味する。

 金融機関の中小企業向け融資について、返済条件の変更要請に前向きに取り組むよう努力義務を課す中小企業金融円滑化法の1年延長が決まったが、その一方で、中小金融機関の引当金に関する割増特例は、3年間の期間延長が認められたものの、割増率は12%に圧縮された。最悪の事態は避けられたが、信金・信組の経営に与える影響は大きい。

 ■もりおか・ひでき 1957年、福岡県出身。早大卒。経済紙記者、埼玉県芸術文化振興財団常務理事などを経て2004年4月、金融ジャーナリストとして独立  

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