02. 2010年1月06日 23:52:13 東京地検特捜部関係者に収賄罪の疑いあり!東京地検特捜部関係者は、国家公務員法第100条守秘義務違反を犯している上に、 特定メディアだけに、捜査情報を漏洩している疑いがある。 これで情報を得たメディアが、新聞の売り上げや視聴率で利益を得ていたとすれば、国家公務員による便宜供与にあたる。 たとえコーヒー一杯、酒の一杯でもごちそうになって取材に応じていたならば、 完璧な収賄罪であり、取材側は贈賄罪である。 事実として「胆沢ダム疑獄」につながる犯罪に小沢が絡んでいたとしても、 報道の自由を認められた報道機関の取材方法、国家公務員の守秘義務に照らして、 事実としてあった沖縄密約をすっぱ抜いた西山事件同様、法を逸脱したものと言わざるを得ない。 メディア側は、関係者が誰なのかを明らかにすべきであり、 関係者である東京地検特捜部は、一連のリークについて説明責任を負うべきである。 さもなくば、沖縄密約報道が闇に葬られ、30年以上事実が隠されたように、 政治と金の闇が事実としてあるならば、またしても闇に葬られるだろう。 政治的な思惑だけで、政治資金規正法の形式犯を、さも疑獄事件のごとくリークと報道を繰り返し、表に出てこられないなら、もっと救いがたいが。 とにかく、関係者は表に出て来い! |