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「一・一五事変」の重大問題@検察の重大犯罪(植草一秀の『知られざる真実』)
http://www.asyura2.com/10/senkyo77/msg/854.html
投稿者 クマのプーさん 日時 2010 年 1 月 18 日 15:26:48: twUjz/PjYItws
 

http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2010/01/post-ff83.html

2010年1月18日 (月)
「一・一五事変」の重大問題@検察の重大犯罪
 重大な問題が三つある。


@「公務員の守秘義務違反=国家公務員法違反」という犯罪容疑が放置されている可能性が高いこと


A「推定無罪」の大原則が無視されていること


B「法の下の平等」、「罪刑法定主義」の基本が損なわれていること


@「公務員の守秘義務違反=国家公務員法違反」という犯罪容疑が放置されている可能性が高いこと


について。


石川知裕衆議院議員が不当に逮捕され、国家公務員が守秘義務違反を犯さなければ知り得ない情報が、マスメディアにより「関係者への取材で分かった」との説明付きで垂れ流されている。


いわゆる「検察リーク」と見られている犯罪疑惑である。


私が巻き込まれた冤罪、あるいは謀略事件についての事例を記す。


2006年9月13日夜に事件が発生した。


私は被害者とされる女性の右斜め後ろに少し離れて右手を吊革につかまり立っていた。被害者とされる女性は、後ろを振り返ったときに右後ろに立っていた私を犯人と勘違いした可能性がある。事件そのものが狂言であった可能性も否定はできないが、立証が困難であるので勘違いの可能性を考慮している。もちろん、私はまったく犯罪行為を犯していない。


9月13日夜に蒲田警察署副署長がメディアに対して行った情報提供で、「犯人は被害者の右後ろに立ち、左手で被害者の臀部を触った」というものだった。


ところが、その後の起訴状、開示された供述調書では、犯人は被害者の真後ろに密着して立ち、両手で被害者の側面を触ったと犯罪事実が一変した。


その背景に新たに登場した「目撃者」の存在があった。「目撃者」は9月15日に警察署に電話を入れ、9月16日に警察に出頭して目撃情報を警察に話したと公判で証言した。


ところが、この「目撃者」証言が嘘であることがのちに判明した。「目撃者」が9月15日に警察に出頭して「実況見分調書」を作成していたことが発覚したのだ。この「実況見分調書」は検察が存在を隠していたため、長い間開示されていなかった。弁護側が証拠開示請求をして、検察が誤って開示してしまったものと考えられる。


事実の経緯を次のように推察できる。


9月14日に「目撃者」とされる人物が警察に電話をした。この「目撃者」は電車のなかから、自分が被害者とされる女性の「前にいる」と友人にメールを送っている。つまり、電車の進行方向を向いて立っていた被害者とされる女性の前方にこの「目撃者」がいたのだと考えられる。


警察は「目撃者」からの電話を受けて、9月14日、「目撃者」の存在を利用して、犯罪事実を変更したのだと考えられる。犯人が被害者の真後ろに密着して立ち、両手で犯行に及び、「目撃者」が被害者の「左・真横」から犯罪を目撃したストーリーを創作したのだと考えられる。この段階で「目撃者」がいた場所が「前方」から「真横」に変更された。


この「目撃者」の法廷での証言は重大な矛盾が満載で、まったく信用できないものであった。この点は裁判資料等を参照いただきたい。


また、弁護側は、私が被害者とされる女性に密着していたなら、被害者とされる女性が着用していたセーターの繊維が私のスーツ上着に付着しているはずであるから、任意提出されている私の着用していたスーツの付着物鑑定を行うよう請求したが、却下された。


問題とされるのは、


@警察が9月13日夜に発表した犯罪事実が、9月14日付の被害者とされる女性の調書で、まったく異なるものに書き換えられたこと、


A「目撃者」が9月16日に初めて警察に出頭したと証言したにもかかわらず、9月15日に警察で実況見分調書が作られていたこと、


である。

被害者とされる女性の供述調書が9月14日に作成されたのどうか、真実は明らかでない。「目撃者」とされる人物がいつ、どのように警察とコンタクトを取ったのかも不明である。


つまり、取り調べ過程の全面可視化が実現しなければ、調書等のねつ造、証言の修正、ねつ造が無制限に行われてしまうのである。


捜査過程での「脅迫」、「強要」は日常茶飯事である。


「取り調べ過程の全面可視化」が不可欠である。


「警察リーク情報」の実態について記す。


私は2006年9月14日の取り調べで、駅事務室に警官が来たときに、犯行を認めたのか、との質問に対して、「そのようなことはない」と答えた。


取り調べの警官は、「でっち上げって言うんだな」と独り言を言った。私はこの独り言の意味が分からなかった。


のちに判明したことだが、警察はメディアに対して、「被疑者は「事件は警察のでっちあげだ」と話している」と情報リークし、メディアがこの通りの記事を掲載した。


これが「警察リーク情報」、「検察リーク情報」の実態である。


私は駅事務室で犯罪を認めるようなことを一切話していない。私は、一体何が起きたのか分からぬ状態で、被害者とされる女性が、何があったと言っているのかを知りたいと感じていただけである。


ところが、公判ではこのとき駅事務室に来たと見られる警官が証人として登場し、私が駅で犯罪を認めるような発言をしたと嘘の証言をして、この証言が証拠として採用されたのである。警察が犯罪をねつ造したことは事実であるが、私が「警察のでっちあげだと発言した」との事実はまったく存在しない。


詳しくは拙著『知られざる真実−勾留地にて−』をご高覧賜りたい。


知られざる真実―勾留地にて―
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メディアが「関係者の取材で石川氏がこのように発言したことが分かった」との「検察リーク情報」と思われる情報を垂れ流しているが、その内容が上記のようなものであることを十分に踏まえなければならない。


補足ながら、私の冤罪事件の公判では、たまたま電車に乗り合わせた方が証人として名乗り出て下さり、私が吊革に手をかけてぐったりと電車の中に立っていて、一切犯罪行為をしていなかったことを目撃されたことを鮮明に証言してくれた。この証人の証言内容は客観事実と完全に整合的で、極めて信用性の高いものだった。裁判所はこの重大証言を無視して不当判決を示したのである。


石川知裕議員の弁護人を務める安田好弘弁護士が、取り調べの全面可視化と取り調べ時間を1日4時間以内にすることを要求した。千葉景子法務相は、この事件捜査における取り調べ過程の全面可視化を直ちに指示するべきである。


また、取り調べ調書の作成日時改ざんなどの不正捜査が「やりたい放題」の状態に置かれている。調書の作成日時を厳格に記録するシステムの採用も不可欠である。


また、鳩山内閣総理大臣は国家公務員の守秘義務違反の容疑について、一斉摘発を指示するべきである。疑いのある職員について、事情聴取を実施し、必要に応じて強制捜査に着手するべきである。法の遵守を求められる職員の犯罪を放置するわけにはいかない。

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