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現検察・自民党・公明党体制VS民主党・小沢氏体制】において、現・検察体制は現時点で、先の選挙で国民に支持された民主党政権
http://www.asyura2.com/10/senkyo77/msg/866.html
投稿者 matuoka yuuji 日時 2010 年 1 月 18 日 18:40:50: noT716RWWrvIk
 

現検察・自民党・公明党体制VS民主党・小沢氏体制】において、現・検察体制は現時点で、先の選挙で国民に支持された民主党政権が合法的な政権(国会の議決権の行使)である以上、その組織・運営の政治体制の指揮・監理・管理に置かれる。
 
 最終的に、新規の検察官の任命の権利権は民主党連立政権にある。

現在の東京地検は、その政権に対する生き残りのための最後の攻防【悪あがき】のようである。

民主党にしろ、自民党にしろ、非合法的な政治献金において、同罪である。 国民はこれの正邪を適切に判断しなければならない。

 検察制度および政治献金についてそれ自体が世論から問われるべき時代に突入している。

 政治・政権にまつわる献金自体が違法性、収賄性を有しているのである。

 ここに、政治的な権力に擦り寄り、寄り添う汚濁の根源が現実の社会に厳然と存在している。

 これらを社会の正義として、政治献金に関して、立法で、どのようにすべきであるのかを早急に検討し確立すべきことである。

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【参考リンク】:【検察官適格審査会】:
【私のAsyura掲示板への投稿記事】:

検察庁に対して民主党は指揮権発動すべきである。:【法務大臣の指揮権発動】とは:

【出展リンク】 : http://www.asyura2.com/10/senkyo77/msg/851.html" target="_blank">http://www.asyura2.com/10/senkyo77/msg/851.html

【引用始め】:以下の通り

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検察庁に対して民主党は指揮権発動すべきである。:【法務大臣の指揮権発動】とは:

投稿者 matuoka yuuji 日時 2010 年 1 月 18 日 14:41:29: noT716RWWrvIk

法務大臣の指揮権 [編集]

 【【出展引用リンク】】: 
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AE%98#.E6.B3.95.E5.8B.99.E5.A4.A7.E8.87.A3.E3.81.AE.E6.8C.87.E6.8F.AE.E6.A8.A9" target="_blank">http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AE%98#.E6.B3.95.E5.8B.99.E5.A4.A7.E8.87.A3.E3.81.AE.E6.8C.87.E6.8F.AE.E6.A8.A9

検察官はそれぞれが検察権を行使する独任官庁であるが、検察官は刑事裁判における訴追官として審級を通じた意思統一が必要であることから、検察官は検事総長を頂点とした指揮命令系統に服する(検察官同一体の原則)。
検察官は、例外を除き起訴権限を独占する(国家訴追主義)という極めて強大な権限を有し、刑事司法に大きな影響を及ぼしているため、政治的な圧力を不当に受けないように、ある程度の独立性が認められている。端的なものが法務大臣による指揮権の制限である。
検察庁は行政機関であり、国家公務員法の規定に基づき、その最高の長である法務大臣は、当然に各検察官に対して指揮命令ができるのであるが、この指揮権については検察庁法により「検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。但し、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる。」として、具体的事案については検事総長を通じてのみ指揮ができるとした。
法務大臣と検事総長の意見が対立した場合、かつては法務大臣の指揮に従わないこともあり得る旨を述べた検事総長もいて国会等で国家公務員法違反にあたると問題とされたが、法的には「法務大臣の職務命令に重大かつ明白な瑕疵がない限り違法なものでも服従する義務がある」とされ、個々の事件についても検事総長を通じて各検察官に対して間接的に法務大臣の指揮命令が及ぶことになる。その結果是非については、指揮権を発動した際の国民世論が決定することとなり、政治責任の問題である。(参考・秦野章『角を矯めて牛を殺すことなかれ』光文社)
法務大臣の指揮権は民主主義的な支持基盤を持たない行政機関である検察が独善的な行動をとらないよう掣肘する目的も有しており、法務大臣の人事権とあわせて民主主義的な行政機関のコントロールを意味している[4]。
この指揮権は、1954年4月21日、吉田内閣の法務大臣犬養健が造船疑獄に際して当時の自由党幹事長佐藤栄作の逮捕を通常国会の会期終了まで延期せしめた例が存在(注:会期終了後その指示は解除されたが逮捕は見送りとなった)し、それ以後発動されたことはない。本来、政から官への民主主義的なチェックシステムだった指揮権発動が佐藤など一部の吉田茂系の政治家を救うためまったく正反対の趣旨で発動されてしまい、制度の政治的正当性が失われてしまった。以後、指揮権発動はおろか政治が検察に対して関心を持つことすらタブーとなってしまったといわれている[4]。
犬養は、後に、『文藝春秋』1960年5月号に、「指揮権発動により法務・検察幹部を軒並み引責辞任させ、意中の男を検事総長に据えようという某政治家と検察幹部の思惑があった」とする手記を寄せている[5]。
造船疑獄での指揮権発動以降、大臣と検事総長の間には常に緊張感が漂っているといわれていて、ある検事総長経験者は、もし、指揮権が発動されたら指揮には従わず、辞表を出す覚悟だったと証言している[6]。
元検察幹部は、指揮権発動があるとすれば大臣との間に「誤解」が生じてしまっているということ、双方の立場をわきまえた上で大臣に極力情報を上げるようにすることが、造船疑獄以降、組織が得てきた教訓だと思うと述べている[7]。  

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【引用終わり】:

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【以下は私の投稿に対する現時点での応答です。

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コメント

01. 2010年1月18日 14:58:57
指揮権など発動するに及ばない状況になりました。
国会に於いて正々堂々と論議されましょう。

02. 2010年1月18日 15:08:13
今回の諸悪の根源は検察ですが、民主党をつぶす洗脳役割はTVです。
指揮権も当然とは思いますが、それより何よりまず現在のTVを何とかしなければ
民主党はTVにつぶされてしまいます。

それぐらい一般国民への浸透力をもっています。殆どの国民はB層とかインテリとかにかかわらず、忙しい毎日の中ではTVから情報を得ています。そしてその情報を基に選挙に行くのです。

今回は小沢つぶしが目的ではありません。郵政悪事を働いた人、米国などが、悪事がばれることを恐れて、何としても民主党をつぶしたい、その第一歩が小沢つぶしなのです。

小沢がいなければ民主党は安泰、安泰と考えている民主党議員や国民がいるとしたら甘い、甘い。次は民主党が瓦解させられます。

この阿修羅を読んでいるかもしれない民主党議員さんやおえらいさん、民主党の
ブレーンの方々へ→一日も早くTV界を変えなければ明日のあなたがたの未来は
ないでしょう。

国民の8割はTVによって投票行動をとるということをお忘れなく!

03. 2010年1月18日 15:09:40
疑惑が晴れないまま、指揮権を発動したら、それこそ世論が大反発すると思う。

04. 2010年1月18日 15:12:01

最低。

05. 2010年1月18日 15:14:09
検察はわざわざ危ない橋を渡って小沢を起訴はしないのでは?
そうなると指揮権発動なんて無力です。
検察は市民参加の検察審査会による2回の議決に期待していると思われます。
(検察審査会が開かれれば世論からして小沢の起訴は確実でしょうから)

06. 2010年1月18日 15:24:11
この板「検察対小沢 元地検郷原さんに聞く」のビデオ(投稿者妹之山商店街2010.1.18 12:42:23)をご覧になってください。

07. 2010年1月18日 17:05:35
 これは間違いないでしょう。日本版オレンジ革命でしょう。
 郵政の民営化という郵貯の搾取に失敗した竹中自民党に拷をにやした米国が、配下の検察とマスコミを使って民主党政権の崩壊を狙ったクーデターですね。
 

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【参考リンク】:【検察官適格審査会】:

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AE%98#.E6.A4.9C.E5.AF.9F.E5.AE.98.E9.81.A9.E6.A0.BC.E5.AF.A9.E6.9F.BB.E4.BC.9A

検察官適格審査会とは検察官の職務に対する適格性を審査する機関(法務省の審議会等)であり、国会議員6人(衆議院議員4人、参議院議員2人。検察庁法23条4項)、最高裁判所判事1人(最高裁判事の互選。検察官適格審査会令1条2項)、日本弁護士連合会会長(検察官適格審査会令1条1項2号)、日本学士院会員1人(日本学士院会員の互選。検察官適格審査会令1条2項)、学識経験者2人の計11名で構成される。
委員は法務大臣に任命され、その任期は2年で再任されることができ、非常勤であり、委員1人につき同一の資格のある予備委員1人が法務大臣により任命される。予備委員のうち、日弁連会長をもって充てる委員の予備委員は日弁連副会長の内の年長者(検察官適格審査会令2条2項)を任命する。全ての検察官を3年ごとに定時審査するほか、法務大臣の請求により、または職権で各検察官を随時審査する(法律上の制度ではないが一般の者も審査会に随時審査を開始するよう求めることはできる[要出典])。
審査によって免職された場合、6年間弁護士になることができない(弁護士法6条3号)。

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