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水谷建設元経理幹部「裏金1億円用意」 小沢事務所あてと指示
http://www.asyura2.com/10/senkyo78/msg/697.html
投稿者 ドキッ!プロ奴隷だらけの水泳大会 日時 2010 年 1 月 26 日 09:18:03: hSNyXCkDoAhxY
 

1月26日7時56分配信 産経新聞

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100126-00000047-san-soci

 民主党の小沢一郎幹事長の資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる政治資金規正法違反事件で、水谷建設の元経理担当幹部が、東京地検特捜部の事情聴取に対し、民主党衆院議員、石川知裕容疑者(36)らに裏献金を渡したと供述した同社元幹部から指示を受け「小沢事務所に渡す1億円の裏金を用意した」と供述していることが25日、関係者への取材で分かった。東京地検特捜部は、現金授受を裏付ける証拠の一つとみているもようだ。

 水谷建設元幹部は特捜部の事情聴取に対し、平成16年10月15日午後、東京都港区の全日空ホテル(現ANAインターコンチネンタルホテル東京)で、紙袋に入れた現金5千万円を石川容疑者に渡したと供述。

 さらに17年4月にも同じホテルで、小沢氏の公設第1秘書の大久保隆規容疑者(48)に5千万円を渡したと供述しているとされる。裏献金は国発注の胆沢(いさわ)ダム工事受注の謝礼だったとしている。

 関係者によると、元経理担当幹部は特捜部の事情聴取に対し「16年10月と17年4月ごろ、元幹部から小沢事務所に持っていく裏金を用意するよう指示され、元幹部に5千万円ずつ渡した」と供述したという。

 特捜部は16年の5千万円については、翌銀行営業日の10月18日に陸山会の口座に同額が入金され、同月29日に土地代金が支払われていることから、土地代金の原資の一部になったとみているほか、17年の3〜4月にも陸山会に計4億円の入金があることから、関連を調べている。

 石川、大久保両容疑者とも調べに対し、水谷建設からの裏献金について「受け取っていない」と否認しているという。小沢氏も任意聴取された23日の記者会見で、「不正なカネは水谷建設はもちろん、他の会社からも一切受け取っていない。秘書や秘書だった者も受け取っていないと確信していると(検事に)申し上げた」と否定している。

 小沢氏側と水谷建設をめぐっては、大久保容疑者が元幹部から15〜16年ごろ、東京・向島の高級料亭で頻繁に接待を受けていたほか、石川容疑者の事務所から元幹部の名刺が押収されたことが判明している。

 東京地裁は25日、石川容疑者ら3人の勾留(こうりゅう)期間を26日から2月4日まで延長することを決定した。ほかに延長されたのは大久保容疑者と元私設秘書の池田光智容疑者(32)。

 

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コメント
 
01. 2010年1月26日 09:23:05
やっぱりアウトなんだ。
小沢御用だな。でもな3系ニュースか。

02. 2010年1月26日 09:28:19
なんだ3Kか

03. 2010年1月26日 09:37:46
関係者への取材で分かったってさ

04. 2010年1月26日 09:40:54
特捜がこの元経理担当幹部の何か弱みを握ったか??
しかし以前の赤旗では04年分は確か20日頃だったんじゃなかったっけ?
これに対応して、やれ喫茶店の領収書だの、新幹線の領収書?だののリークをしていた筈なんだけれど??これだと何か符号しないもんになったのかな???

しかし、この水谷建設というのは会社ぐるみで裏献金をやってました??なんていうことを(ほぼ虚位だろうけれど)言ってしまって良いのでしょうか。


05. 2010年1月26日 09:55:41
この水谷の関係者って現在逮捕されている罪状を軽くしたいためウソの証言をした経歴の有る人物だろ、信用性ゼロじゃないか!

06. 2010年1月26日 10:21:33
ガセネタに踊らされているのではないか。

もっと物証が必要だな。

証言はコロコロ変わるから信用できん。


07. 2010年1月26日 20:23:58
刑事事件では、原則として公判期日の公判廷における供述以外を証拠として採用できません(刑事訴訟法320条1項・憲法37条2項)

これらは、刑事訴訟法320条1項が規定する「伝聞証言」にあたる。
「伝聞証言」とは、「伝え聞き」よりも広く、反対尋問を経ない供述の証拠能力を否定している。

公判邸における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。(刑事訴訟法320条1項) ...


色々「供述」とやらを垂れ流すが、之の信憑性そのものが疑われるものであることに加え、「証言」がなんでも、即刑事事件の証拠になるわけではない。〈証拠能力〉

法的にも「信用性・証拠能力」が伴わないものをあれこれ出しても意味がないことを知るべきです。

政治資金規正法は、「原資」の記載を求めていない。原資は「政治資金規正法」上はどうでもいいこと。

検察は「法と証拠」によってやっていると良く聞くが、国民はそうではないことを強く知るべきだ。

そもそも、「政治資金規正法」第2条〈基本理念〉を検察は出すがは、これは「この法律によって」行わねばならない〈2項〉ことを定めたもの。第2条は、一般論で6章23条以下の罰則条項に該当しない。これで処罰は不能。(罪刑法定主義)

少なくとも、現在検察の大久保氏かっさらいで、停止中の「大久保元秘書」裁判の判決(たぶん無罪濃厚!)後にすべきだ。

政治資金規正法第2条(基本理念)
 この法律は、政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することのないように、適切に運用されなければならない。

2 政治団体は、その責任を自覚し、その政治資金の収受に当たつては、いやしくも国民の疑惑を招くことのないように、“この法律に基づいて”公明正大に行わなければならない。



08. 2010年1月26日 21:43:53
たしか最初は
 5千万円を水谷元会長が手渡し、残り5千万円を社長に委託
     ↓
 社長は知らない。
となってたな。それで筋書きを変えたんですね。
元経理担当幹部の何か弱みを検察が握って冤罪画策の筋書きの可能性が
ある。
しかし、新聞情報なら、情報の信憑性から疑うべきか。

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