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小沢氏不起訴 疑念まだ晴れていない  【秋田魁新報】
http://www.asyura2.com/10/senkyo79/msg/668.html
投稿者 愚民党 日時 2010 年 2 月 06 日 10:17:23: ogcGl0q1DMbpk
 

秋田魁新報


社説:小沢氏不起訴 疑念まだ晴れていない

http://www.sakigake.jp/p/editorial/news.jsp?kc=20100205az

 これまでの騒動は一体何だったのか。そんな思いにとらわれても不思議はない。土地購入をめぐる政治資金収支報告書虚偽記入事件で、小沢一郎民主党幹事長が不起訴となった。

 東京地検特捜部は相応の覚悟を持って一連の強制捜査、さらに小沢氏本人への聴取に踏み切ったはずである。検察の威信が大きく傷ついたことになる。

 不起訴になった理由にも釈然としないものが残る。十分な証拠が得られなかったという程度では何とも分かりにくい。

 現在の政界で最高実力者といわれる人物に対する決定である。捜査上の秘密はあるにしろ、影響の大きさを勘案すると、国民が理解できるように、何らかの格好でもっと判断理由を公にする必要があるのではないか。

 小沢氏の聴取に至る捜査の動き自体が、灰色のイメージを増幅させ、小沢氏ばかりか、民主党にもダメージを与えたのだから、なおさらである。

 刑事上は一つの区切りを迎えた。しかし、これで一件落着というわけにはいかない。いまだ未解明な疑問点が多く、衆院議員の石川知裕被告をはじめ、元秘書や現秘書が政治資金規正法違反の罪で起訴、追起訴されたのは紛れもない事実だからだ。

 小沢氏は秘書起訴の責任をどう取るのか。間違いなく監督責任があり、「とかげのしっぽ切り」では到底済まされない。党を預かる幹事長職にとどまることが果たして許されるのか。

 言うまでもなく、自身に関係する疑惑の解明も不可欠だ。不透明なカネの出し入れについて、小沢氏はこれまでほとんど何も語っていないに等しい。捜査も事実上終結した以上、国民が納得できるように説明責任を果たさなければならない。

 有権者の多くが政権交代に期待した重要事項の一つは、「政治とカネ」問題との決別であり、裏のない透明な政治である。まさにこれが実践できるかどうかの正念場となる。

 仮に小沢氏側が今回の不起訴で事態は沈静化するといった「読み」を持っているとすれば、有権者の思いと相当懸け離れていると指摘せざるを得ない。

 民主党が自浄力を発揮できるかどうかも試される。これまではまるで腫れ物に触るかのような対応が目立った。実力者であろうとクリーンでない限り許さない。それくらいの信念と覚悟があってしかるべきだ。

 特に鳩山由紀夫首相の指導力への注視が欠かせない。「小沢支配」に頼り、甘んじているようでは一国をけん引する真のリーダーにはなり得ない。

 野党が真相解明に全力を挙げるのは当然だ。小沢氏の刑事責任が問われることが当面なくなった分、国会での追及の重要性が一層増したともいえる。

 ただ延々と時間をかけるわけにはいかない。「政治とカネ」以外にも課題が山積しているからである。鋭く、かつスピーディーな切り込みが肝要だ。

(2010/02/05 09:21 更新)
 

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コメント
 
01. 2010年2月06日 11:02:21
はんぶんねんねしてる

02. 2010年2月06日 12:15:17
報道が疑念をもってるんだったら自分ではらしなさいね。秋田魁さん。

03. 2010年2月06日 12:16:37

 いらっしゃいアイシーコーダ啖呵バイ

(小沢虎造)


04. 2010年2月07日 17:32:46
啖呵るるさきがけとおく冬最中

05. 2011年9月09日 23:35:05: tCTeyFIUac
ついに正義が勝つ時が近ずいています。

日本の政治家の中で、唯一クリーンでしかも政治の中心にあり得た実績のある偉大な政治家、日本政界の最高実力者・小沢一郎。

その小沢潰しに躍起になってきた日本最大の捏造行政組織・検察も小沢の前に屈服となり遂に終えようとしている。

これから来年以降にかけ、検察やそれを許した政治勢力、マスコミ・・その責任が厳しく問われることになるでしょう。

3人の秘書に対する裁判(陸山会)はこの9月26日に判決が出る。

小沢裁判は、10月6日に始まり、来年4月下旬に判決が出ることになった。無罪でしょう。

それを前に検察では、8月に小沢捜査を指揮した幹部の左遷人事がされた。

小沢捜査を指揮した者のなれの果ては・・・(2011.8.1付 法務・検察人事)


・大鶴基成(06年特捜部長)→当時、最高検検事・東京地検次席検事→最高検公判部長(56 )⇒⇒辞職  (定年は63歳)

・佐久間達哉(08特捜部長)→大津地検検事正⇒⇒国連アジア極東犯罪防止研修所(アジ研)所長

・岩村修二(東京地検検事正)→仙台高検検事長⇒⇒名古屋高検検事長(定年退官へ)(8月11日付け)

小沢捜査を主導し、報道機関にリークさせた張本人大鶴は、退官まで7年を残して辞職しました。

小沢事務所に特捜部を引き連れたあのキャメル色のコートを着た目立つ男、その場面は何度も何度もテレビに露出して、かっこいいと言われた実質捜査を指揮した
特捜部長佐久間は、大津地検検事正に昇進したものの、検察からはずされた。

東京地検検事正だった岩村は、上層部に小沢起訴はできると進言した。仙台高検検事長になったが、名古屋高検検事長で、検事総長レースからはずれることとなった。

小沢捜査は所詮『無理筋』と言われたが、その通りになっている。

小沢氏は、来年の民主党代表選挙には出馬する可能性を示唆しているが、それはこうした背景があるからに他ならないでしょう。


06. 2011年9月10日 08:05:54: tCTeyFIUac
いまごろ戦々恐々としている輩がたくさんいることでしょう。

そういう輩が、裏返しに、小沢氏不起訴 疑念はまだ晴れていないなどと宣うのです。  


07. 2011年9月12日 23:42:24: tCTeyFIUac
憲法は「良心の自由」(憲法19条)や、「政治活動」等を含む「表現の自由」(憲法21条)、「財産権の自由」(憲法29条)など、広範な「自由」を保証しています。

選挙挙活動・政治活動の自由は、憲法の国民主権の原理に直結した国民の重要な権利であり、憲法が保障する「表現の自由」の根幹をなすものです。

 憲法第21条は、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」と明記し、この憲法上の保障は、すべての国民に等しく及ぶ。

 判例も「政治活動の自由は、自由民主義国家における最も重要な基本原理をなし、国民各自につきその基本的な権利のひとつとして尊重されなければならない」(最判昭56・10・22)としている。

「政治倫理綱領」・「行動規範」も、一般論としては、この憲法の保証する、政治活動を含む広範な自由の中に含まれてしまうものなのです。

「衆議院政治倫理審査会規程」には、行為規範等の規定に著しく違反し、政治的道義的に責任があると認められるかどうかについて、これを審査するものとする。・とあるのだが「政治倫理」について具体的な規定はどこにも無い。《自由》
 
権力闘争など政治的に利用されるのが現実といえます。

しかし、憲法は「政治活動の自由」を保証している。

自由に思う存分、力を発揮してもらいたいものだ。



08. 2011年9月14日 12:07:29: tCTeyFIUac

 小沢氏不起訴 疑念まだ晴れていない ・・・・

 ではなく、政治家には広範な「政治活動の自由」が保証されているのです。>>7 


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