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【剛腕の実像】(下)「疑惑に…」 政治倫理綱領の実践を 【産経新聞】
http://www.asyura2.com/10/senkyo79/msg/787.html
投稿者 愚民党 日時 2010 年 2 月 07 日 19:37:55: ogcGl0q1DMbpk
 

(回答先: 小沢氏疑惑は消えていない 【赤旗】 投稿者 愚民党 日時 2010 年 2 月 07 日 19:28:57)

産経新聞


【剛腕の実像】(下)「疑惑に…」 政治倫理綱領の実践を

2010.2.7 00:13

 「疑惑に対して自ら解明し、責任を明らかにするよう努める…」

 昭和60年6月25日、衆院議院運営委員会。委員長席で小沢一郎(現民主党幹事長)は、兼任の衆院政治倫理協議会座長として、自らまとめた「政治倫理綱領」案の概要をかみしめるように読み上げた。

 制定のきっかけはこの2年前、ロッキード事件で、小沢が「オヤジ」と慕っていた元首相、田中角栄(故人)が受けた有罪判決。「キングメーカー」の“黒いカネ”に対する政治責任に、国会としてけじめをつけるためだった。

 小沢は、政治家の道義的責任について審議するため新設される政治倫理審査会(政倫審)の権限拡大を求める野党と、それを抑えたい与党との板ばさみに加え、いまだ自民党最大派閥のボスである「オヤジ」の影響力にも苦労しつつ、綱領案や政倫審の運営方法などを約1年半にわたって検討。座長案を提示するなどして汗をかき、与野党妥協にこぎつけた。

 しかし、議運終了直後に開かれた衆院本会議の議事録を見ると、成立に先立って議長から委員長報告を促されたのは自民党の筆頭理事。「オヤジ」を気遣ってか、委員長の小沢の姿はそこにはなかった。

 
 その25年後。「私の主張はあくまでも明朗、公開、オープン。それが妥当かどうかは国民、主権者が審判を下すのが民主主義のあり方だ」(昨年3月4日の記者会見)と声を張り上げた小沢は、「オヤジ」と同じように、東京地検特捜部の捜査対象になった。


http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100207/crm1002070019000-n1.htm


小沢が共犯として告発された衆院議員、石川知裕(ともひろ)(36)ら現・元秘書3人の起訴内容をみると、小沢の資金管理団体「陸山会」が行った土地購入に伴うつじつま合わせや、複数の架空寄付など複雑な資金操作が随所にあった。その中には、小沢本人が関係する場面が2カ所出てくる。「平成16年分の政治資金収支報告書に記載しなかった小沢からの借入金4億円」「19年分の収支報告書に記載しなかった小沢への返済金4億円」。虚偽記載の総額は過去最大の約20億2900万円にも上った。

 「政治団体および公職の候補者により行われる政治活動が、国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため…」。自らも改正に携わった政治資金規正法第1条の趣旨を無視するかのような金額だ。

 「規正法のプロ」とも言われる小沢は、故意の虚偽記載を認めている石川が起訴された今月4日も「形式的なミス」と言い張った。


http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100207/crm1002070019000-n2.htm


■ ●(=□) ■

 昨年3月から特捜部と攻防を繰り広げてきた小沢。直接対決となった1月23日の初聴取直後に開いた会見で、「秘書が…」という言葉を繰り返した。

 「すべて担当秘書が行っており、私はまったく関与していない」

 あれから12日がたった今月4日夜の民主党本部。石川らの起訴と自らの不起訴処分(嫌疑不十分)を受けた直後、小沢は報道陣に、3週間前の発言など忘れたかのように「担当秘書」だった石川を擁護した。

 「国会議員の職責に関連して責任を問われているわけではない」

 「疑惑に対して自ら解明し…」

 「剛腕」幹事長は自らの責任で政治倫理綱領を作成しただけに、報道陣を通じて国民に発した言葉が二転三転しようが、自ら疑惑を解明するだろう。

 それができなければ、11カ月前の昨年3月に自ら言及した「国民の審判」に従うしかない。(敬称略)


http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100207/crm1002070019000-n3.htm

 

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コメント
 
01. 2011年9月06日 23:26:54: tCTeyFIUac
「政治倫理綱領」は衆議院と参議院にある、 国会議員の政治倫理のあり方の基本理念を示した綱領(各議院の規則)です。

議員が「努めなければならない。」努力目標を示したものです。

この綱領をもとに、国会議員が遵守すべき具体的な準則として「行為規範」が制定されている。

いあうれも、各議院の「規則」であって「法律」ではありません。

一方、憲法は「良心の自由」(憲法19条)や「表現の自由」(憲法21条)、「財産権の自由」(憲法29条)など、広範な「自由」を保証しています。

「倫理綱領」・「行動規範」も、一般論としては、この憲法の保証する自由の中に含まれてしまう。

つまり、憲法はそれらを自由としているのです。

だから、「法律」ではなく「綱領」(努力目標)なのです。

日本国憲法は第31条で、適正手続(法定手続)の保障について規定しています。

何人も、「法律」の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。(憲法31条)

注意すべきは「法律」であることです。

これが公正な手続・・「法定手続の保証=罪刑法定主義」(憲法31条) です。

「法律」とは、衆参両議院で可決したもの(憲法59条)でなければなりません。

(なお「憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであ る。」)(最判平成4年7月1日)

忘れてはならない重要な事、それは「政治倫理綱領」も、この憲法の理念の下にあることを忘れてはならない事です。

「責任」が伴うためには「法律」や「契約」が必要なのです。


・憲法第31条 【法定の手続の保障】(公正な手続の保証・罪刑法定主義)
 何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、 又はその他の刑罰を科せられない。

・ 憲法第59条  法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で 可決したとき法律となる。


02. 2011年9月07日 08:17:41: tCTeyFIUac
>>1

訂正

いずれも、衆議院。参議院、各議院の「規則」であって「法律」ではありません。


03. 2011年11月28日 21:43:47: tCTeyFIUac
[政治倫理綱領」というのは、刑事や懲罰(議院の妨げ)など、『責任』を問えない「倫理」の部分について、その倫理の在り方の基本を、各議院単独の「綱領」として定めてもの(規則)。

したがって、そもそも『政治倫理綱領』とその『行為規範』等では、『責任』を問うことはできないものです。

「政治倫理に反する事実があるとの疑惑をもたれた場合には・」でいう「政治倫理」とは、刑事とか「責任」を伴うものを含むものでは無いく、文字通り「政治倫理」の部分のみと解釈されます。

憲法も、『良心の自由』〈意志の自由)、『表現の自由・政治活動の自由』を保証しています。

[良心の自由]が主に[内心の自由]であるのに対し、「表現の自由」は、行為・行動等を含む、政治活動の自由等を含む広範な自由です。

『行為規範』などはこの中に含まれてしまうものです。

憲法は「良心の自由」を保証している。「倫理」もこの中に含まれてしまいます。つまり基本的にこれらは自由だとしているのです。

「政治倫理綱領」に、「政治家の良心と責任感をもつて政治活動を行い、いやしくも国民の信頼にもとることがないよう努めなければならない。」とあるが、政治家の良心といってもそれは基本的に自由、政治活動も基本的に自由《表現の自由》なのです。

また、憲法は『財産権はこれを侵してはならない』(財産権の自由)としているのです。


言われるような事は、なことはすべて最高法規たる憲法が「自由」だとしているのです。そしてこのことが民主国家の基本となります。

つまり、倫理《政治倫理綱領》で、「責任」を問うことはできない、自由なののです。

最初に還ってしまうのです。

政治倫理綱領で、責任追及は無理なのです。

これらは憲法・・良心の自由・表現の自由・政治活動の自由・財産権の自由・に含まれてしまうものです。

その中で倫理の在り方の基本として努力目標を示したもの《綱領》と捉えればいいのではないでしょうか。


04. 2011年12月13日 22:42:55: tCTeyFIUac
参考までに「倫理綱領」というのは、衆議院・参議院だけでなく、主だった企業や新聞協会、学会等の団体や地方自治体(議員政治倫理綱領)にもあり特別なものではありません。

いずれも法律ではありません。

自治会やマンション組合の規則と変わらなく、強制力はない。

対象は、衆参各国会議員(本人のみ)です。その秘書は含まれないのです。

そもそも含まれていない人の事で騒ぎたてることにも大きな問題が有ります。

政治倫理審査会規定
■第一条 政治倫理審査会(以下「審査会」という。)は、政治倫理の確立のため、委員の申立て又は議員の申出に基づき、議員が行為規範その他の政治倫理の確立に資するものとして議長が定める法令(以下「行為規範等」という。)の規定に著しく違反し、政治的道義的に責任があると認められるかどうかについて、これを審査するものとする。

この、「“行為規範”その他の政治倫理の確立に資するものとして議長が定める法令(以下「行為規範等」という。)の規定」の、「その他の政治倫理の確立に資するものとして議長が定める法令(以下「行為規範等」という。)」は実際は無く、「行為規範」というこで、「政治倫理綱領」のことではありません。(「政治倫理綱領」は、“議院の議決”により定めるものです。)

つまり誤解が有るのだが、衆参議院の 「政治倫理審査会」の審査対象になるのは、「行為規範」に規定した要件“のみ”であり、「政治倫理綱領」という宣言規定は対象となっていないのです。(重要!)

審査会が取り上げるためには、「行為規範」の要件に著しく違反していることを明らかにした文書で申し立て、あるいは疑惑はないとの疎明文書で申し出することが必要なのです。

政治倫理綱領第四項の「政治倫理に反する事実があるとの疑惑をもたれた場合にはみずから真摯な態度をもって疑惑を解明し努めなければならない」という宣言規定が有るのだが、これら「政治倫理綱領」は政治倫理の審査の対象ではないのです。(審査会規定)

世論から「疑惑」をもたれているとされる小沢氏に対し、審査会での審査対象となり、疑惑を解明して責任を明らかにせよと迫ることができると勘違いしているようだが制度の不知に依る誤解です。

小沢氏の何が問題なのか「行為規範」の列記事項によって、小沢氏の何が「行為規範」の要件に著しく違反していることを明らかにする事がそもそもできないのです。


05. 2011年12月17日 15:30:42: tCTeyFIUac
大久保氏を取り調べをした前田受刑者《元検事》は、今日12月16日の証言でついに以下の決定的なことを証言した。

・「『これは小沢と特捜部の戦争だ小沢を挙げれなければ負けだ。』と上司の主任  検事に
  言われた。」

・「4億円の出所は裏金というのは検察の妄想だ。」

と証言した。

自分だけ悪者にして、一人だけいい子のなってる検察は許せないい・・ういうことだろう。


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