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【実務的考察 修正版】石川秘書の『収支報告書虚偽記載』はない! どうする検察!
http://www.asyura2.com/10/senkyo79/msg/867.html
投稿者 Black max 日時 2010 年 2 月 08 日 21:17:16: FXPtukgcR51wA
 

2月7日投稿の認識に誤りがありました。謹んでここに修正し謝罪いたします。申し訳ありませんでした。
―――――――――――――――――――――――――――――――――
政治活動において、法律、会計、税務、国際・業界情報の専門家が英知を結集させる小沢軍団。土地購入には、批判もあるが、こうした対応にも繊細に神経を尖らせ、実務的におよそ凡人には計り知れない素晴らしい対処をしてきている。
小沢軍団に、日本を任すことこそ、国益に叶うと改めて感じさせられた。
(尚、smac様を中心に、ざまざまな方々の投稿を参考にさせていただきました。)


――【実務的考察 これが土地購入の真実!修正版】―――――――――――――
真の政治家を目指し弟子入りした小沢氏の秘書たち。切磋琢磨し将来の日本を背負ってもらうためにも、住まいの不安ぐらいはかけないよう支援していこうと土地購入の話が進んでいた。

先輩秘書が言った。
「政治資金団体は特別に認められている団体だが、企業のように当事者として名義が使えないんだ。土地を取得しようとしても登記ができず当事者にはなれないわけだ。」
「だから、陸山会は、これまでも不動産の利用は、簡単に言うと実質的に自分の所有物として利用する権利を取得することで対応してきている。」
「ちょっとややこしい話だが、例えば特許。特許の所有権は発明者にあるが、実際にそれを他者が所有者並みに利用するために、その者がお金を払って専用実施権を設定し、権利を実質的に取得する仕組みがある。これとほぼ同様の方法だ。」

先輩秘書は続けた。
「さらに、政治資金団体への入金は、政治資金として取り扱われるから、お金に色はついていないが、丁寧に配慮して明確に区分する必要がある。」
「陸山会では、まず土地の権利取得のための資金を、明確に区分するため定期預金を取り組む。そして同額の融資を銀行から受け、土地代金を支払う。この取引はとても重要なんだけど、陸山会は、名義が使えないから、この一連の取引を誰かに代行してもらわなければならない。それなりのお金が動く話だからね。信用できるといっても赤の他人に代行してもらうわけにはいかない。」
「陸山会では、従来から、小沢先生個人を指名し、一連の土地取引の代行を委託してきた。もちろん各種手続き書類は、こちらですべて準備し委託しなければならない。」

「もう少し、注意すべき事項を加えながら話を続けよう。代行を委託することで、特殊な経理処理が発生することを話しておかなければならない。」
「陸山会は定期預金を担保に、代行者である小沢先生に融資を受けてもらう。ここは、ちょっと注意して欲しい。この時点で小沢先生個人に、銀行からの融資の返済義務を負わせてしまうことになる。これは理解できるよね。だから、仮に、銀行が融資の返済を請求すると、当然、小沢先生個人に返済義務が発生する。この返済請求が、例えば土地購入した後となると、返済原資がないから返済できなくなってしまう。こんな状況だと、誰も代行なんて引き受けないよね。
だから一連の取引の代行を委託する際、代行者の借入は、陸山会の借入としなければいけない。代行者と一心同体の処理をするわけだ。この時、陸山会に実際に借入金の現金が入るわけではないが、代行者が融資を受けた時点で、委託した陸山会が、いつでも代行者に代わって融資の返済を肩代わりできるように、同額を代行者から借入れた経理処理する必要があるわけだ。
万が一、代行者に融資返還請求があった場合には、委託者である陸山会が責任をもって返済義務に対応しなければならない。だから、代行者を通じて銀行融資の返済ができるように、借入金を帳簿上発生させて経理処理を行う。現実に陸山会に現金が入って借入が起こるわけではない。実際の手続きと経理処理が異なるから、特に注意して欲しい。」

「その後、代行者としての小沢先生が土地代金を地主に支払って土地を購入する。購入後の経理処理は、前に言ったように代行者から土地の実質的な利用権を、帳簿上では陸山会がお金を支払って、契約で移転させることになるのだが・・・。」
「ここでも注意が必要だ。実際の手続きは、代行者の立場、権利義務をそのまま陸山会へ移転、譲渡させて、代行委託契約を終了し、土地の実質的な利用権を陸山会に移転する契約を結ぶだけで済んでしまうからね。土地利用権の取得に、実際には現金の支払いは発生しない。なぜなら、権利の移転後は、陸山会は既に土地購入代金の支払いを代行者によって済ませているので、銀行融資の返済を除いて、現金を支払う義務が発生しないんだ。」
「もちろん、代行者の小沢先生が、融資を受けた際に陸山会で借入として計上した経理処理も、代行委託契約の終了と同時に消滅する。」

「流れとしては、こんな感じになるんだが、自分自身でもよく整理して理解することが大切だ。さらに注意しなければならないのは、名義が使えない陸山会の取引は、小沢先生名義ですべての書類が作成される。」
「そして、小沢先生名義の書類には、代行者としての小沢先生、陸山会代表としての小沢先生等々、混在してくる。だけど、それぞれの立場も権利関係も異なるから、細心の注意をして欲しい。」
石川秘書は、やや困惑ぎみに顔をしかめた。

先輩秘書によれば、同じ個人でも、それぞれの立場で権利関係や利害関係が異なるケースはよくある話という。
例えば、小さな会社で、株主も社長も同一人物という会社は数多い。
一般に、株主は社長の報酬を少なくして株主の利益を求めるが、一方、社長はできるだけ報酬を増やして自らの利益を求める。通常は、株主と社長には、相反する利害対立が起こっているが、こうした会社では同一人物間で起こる。各種書類作成においては、それぞれの立場を明確に区分することが求められるわけである。

しばらく沈黙が続いたが、石川秘書は先輩秘書に問いかけた。
「ひとつ問題があります。陸山会で定期預金を取り組むと政治活動の資金に影響が出てしまうかもしれません。」
「その点については、今後の政治活動のスケジュールもあるから、小沢先生に後で確認するとしよう。では、石川君、大変だろうが、よろしく頼む。」

※この方式で土地購入を行っていれば、政治資金収支報告書の虚偽記載はありえない。
これが明らかになり、理解されていけば、石川議員の無罪は必ず立証されることを確信した。
 

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コメント
 
01. 2010年2月08日 21:26:22
東京地検特捜部は捜査でタレ流した税金返してね。

02. 2010年2月08日 21:57:39
なんか、すごく分かりやすかったです!
陸山会の処理が分かりにくかった最大の原因は、陸山会に法人格が認められてないことにあるようですね。
それでsmac氏は、小沢と小澤を分けて説明してくれていたのか。

03. 2010年2月08日 22:04:25
第19条の2の2 資金管理団体は、土地若しくは建物の所有権又は建物の所有を目的とする地上権若しくは土地の賃借権を取得し、又は保有してはならない。

04. 2010年2月08日 22:07:40

どうでもいいかも知れないが、特許権の専用実施権は登録が効力発生要件であって、陸山会は権利能力がないから、専用実施権者になれないよ。 例として不適切。

05. 2010年2月08日 22:18:49
東京地検特捜部とマスコミは自分が頭が悪いことを棚に上げて、小沢が不正蓄財をしたとリークし放題したのだから、無罪判決のあとでは、三浦さんの例にならって
名誉毀損の莫大な罰金を払うことになるよね。
2,3の新聞とテレビはつぶれてもいいかな?
検察は結果的に国民の税金から払うことになるのは気に食わないゾ!

06. 2010年2月08日 22:21:25
>03
2007年、政治資金規正法は、事務所費問題を受け、資金管理団体による不動産取得とした改正が行われた。

2005年の陸山会の土地取得は、合法ですね。


07. 2010年2月08日 22:41:29
この1年間に、月約50名の検事が、人件費と捜査費合計で1人当り年間約2千万円費やしたらしい。

小沢氏を追い詰めるために約10億円の税金が無駄遣いされたことになるわけだ。

                       


08. 2010年2月09日 00:10:00
小沢氏サイドからこの様な明確な説明があれば安心出来るのですが、
第三者が既出の情報を元に構築した論理では、
検察側がほんのちょっとした未出の情報を持っていた場合に
数字が合わない。。。とか言い出しそうで不安です。
石川議員はじめ秘書殿の公判前に安心出来る情報を公開出来ないのでしょうかね。。

09. 2010年2月09日 01:14:08
>08
たしかに、小沢氏がHPでこういう説明をしてくれるとうれしい。
郷原氏も、繰り返し小沢氏に説明を促しているね。

だけど、説明というのも、ある意味政治そのものなわけで。
「人生いろいろ」で煙に巻くのも、ひとつの政治判断。
その政治判断が正しかったかどうかは、ある程度の時間が経過しないと分からない。

ともあれ、Black max氏の解説は、感動的に分かり易い。
「原作smac、脚本Black max」のこの解説は、是非小沢氏のHPや、The JOURNAL等に投稿してください。
このシリーズで、他の問題(資金洗浄ではないこと等)も扱ってもらえないでしょうか。


10. 2010年2月10日 04:46:54
身近な問題で説明しよう
マンションの管理組合に法人格はない。けれども、管理費は住民から徴収し、住民が支払う。
この際、代表者は、マンション管理組合長(個人名義)で銀行預金することになる
ただこれだけのことだ!
違法性などどこにもない。
3分で読める金の流れを痴呆犬のスか検事が脳内清掃できないだけ、元々裏を探ろうとして、表で負けた!
小沢秘書達がいかに優秀で落ち度がなかったかを示したもの。
幹事長が説明すれば、世論は言い訳と見るだろう、理解者は真実を探求するからそのすごさがわかり理解者になる。幹事長の狙いの一つはこれだと思う
                     お日様西町

11. 2010年2月15日 02:42:01
ブラック マックス様
この分析は非常に重要で、裁判の状況を理解する際にも、問題になってきます。
「ふじふじのフィルター」でも再解釈が試みられ、いくらか理解しやすいものの、それでも普通の人には、わかれといってもまだ無理です。
そこで、紙芝居を作るつもりで、さらに簡単な話にしていただけないでしょうか。
法廷を待つだけでは、政治的には前進しません。
法律家は法廷対策専門ですから、政治と世論に目が向きかねるところがあります。で、石川議員もおとなしくしているのでしょうが、攻撃に勝る防御はありません。
スルーッと氷が解けるように、20億とかいうおどろおどろしい言い方の問題も含め、大兄の分析力に期待したいのです。
引き続き、ご努力お願いします。

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