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「在日特権」とはいったい何なのか?国税庁と朝鮮人の蜜月関係。
http://www.asyura2.com/10/senkyo82/msg/666.html
投稿者 ajax 日時 2010 年 3 月 18 日 18:13:49: yTkS8tBuN9lVU
 

1976年10月に国税庁と朝鮮総聯系・在日朝鮮人商工連合会との間で税金の取り扱いに関する「5項目の合意」(五箇条の御誓文)が交わされていて、現在も有効。
民団系にも「5項目の合意」は準用されているよ。
国税庁は合意の存在を否定してるけれど、朝鮮商工連のボス梁守政が「絶対に既得権は守る」と公然と言ってる(笑)。
1.朝鮮商工人のすべての税金問題は、朝鮮商工会と協議して解決する。
2.定期、定額の商工団体の会費は損金(必要経費)として認める。
3.学校運営の負担金に対しては前向きに解決する。
4.経済活動のための第三国旅行の費用は損金として認める。
5.裁判中の諸案件は協議して解決する。
つまり、在日朝鮮商工人は、自分たちが使ったカネを何でも自由に「必要経費」に計上できるため、税金は殆ど払わずに済んでいる。
http://blog.goo.ne.jp/j4goocast/e/97769cff9a50a70de8341fa3abbe754f  

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コメント
 
01. 2010年3月18日 19:07:47
一般の在日の人もそのほとんどが生活保護をもらっていて、しかも医療・福祉・交通費等の様々な費用が無料であることから、およそ年収600万円くらいの世帯と同じだとどこかのサイトに書いてあった。

もちろん、まったく働かずにということらしいので、そりゃ、本国へ帰れといってもなかなか帰らないだろう。こんなおいしい特権はどこの国にもないだろうから。

日本人では年収200万円以下の人間が溢れているっていっているのに、絶対に許せない。参政権までよこせなどとはほんとにどこまでずうずうしいのか。最近は、朝鮮人ときくだけでムカッとくる。


02. 2010年3月18日 19:48:56
戦前のわが国の朝鮮併合政策は随分高いものにつきましたなー(^o^)
でもやったことは取り消すことが出来ないのだから天皇の赤子たるわれわれは
いくらムカついても黙々と働きましょうネ。

03. 2010年3月18日 22:03:00
>02
在日?

04. 2010年3月18日 22:16:17
在日側の意見にしろ、その反対側の意見にしろ、
客観的に判断するための資料(それもできるだ
プライマリー・ソースを)は取り敢えず提示し
てほしいね。それまではどんな主張も「」付き
で眺めるしかない。判断の誤謬を極力排するた
めの最低限のマナー。

05. 2010年3月18日 23:07:58
>>04
阿修羅住人はレベルが低いのか、在日カルトばかりなのか?

在日特権なんて2chでは広く知られている事
阿修羅には情報弱者が多いらしいので教えてやるが、中日新聞・在日特権で検索すれば一発

在日特権とは、地方行政の担当者を各個撃破してぶん取ってきたモノ
よって、地方によってマチマチで表に出てこない

地方行政は在日圧力に壊滅的に弱い
最近では、千葉のある地方議会が外国人地方参政権に反対表明しようとしたが、10人程の在日が議会傍聴席に陣取り議員に無言の圧力を掛けたので、賛成表明に覆ってしまった

米国民主主義ではロビー活動なんて当たり前の事
在日はロビー活動に熱心だが、日本人は無知無関心
日本の地方行政が在日に乗っ取られたのは、自業自得
民主主義とは意欲的に参加しないものには利益が与えられない
在日特権排除には、日本人も政治に関与しロビー活動を熱心に行わなければならない
近い将来、日本が多民族化したらな、日本人の変革は必須
変革出来ないなら、外国人に奴隷として使役されかねない


06. 2010年3月18日 23:27:27
>一般の在日の人もそのほとんどが生活保護をもらっていて、しかも医療・福祉・交通費等の様々な費用が無料であることから、およそ年収600万円くらいの世帯と同じだとどこかのサイトに書いてあった。

在日米軍のことかい?


07. 2010年3月18日 23:39:40
水道代電気代も無料の(日本人の税金)在日米軍のことかい?

08. 2010年3月19日 00:44:55
>>06>>07
こうやって誤魔化すから阿修羅の反米者は頭が悪いって思われているのに気づかないなんてwww
投稿タイトルを読んでもフィルターがかけられて「朝鮮」の文字が見えないようだ

コメント投稿もネーム必須にしたほうがいいんじゃないですか?

管理人さん♪


09. 2010年3月19日 01:27:42
>>08
ここは自称民主党支持者なんて言ってるけど、
実質は旧社会党と旧田中派(社会民主主義か国家社会主義)支持、55年体制回顧老人ばっかりだから。

10. 2010年3月20日 01:31:32
今の民主党てのは昔の自民党と昔の社会党の両方を兼ねているからね。
若き日の夢を追う老人の最後の頼みなわけだ。

11. 2010年3月20日 03:28:58
ルサンチマンという括りでみれば、熱烈民主党支持者も
そのアンチも同種類、おっつかっつだよw

12. 2010年3月21日 20:09:41
全ての在日の方々が在日特権を受けているわけではないでしょ。
一部の組織が在日特権を享受しているに過ぎないのでは?

電通・パチンコ・サラ金・風俗・総連、などの組織特権として捉えるのが妥当かと。
これらから自由民主党・マスコミ・警察、等へ金が流れ特権・利権を確保している。


朝鮮民族では【犬の子】は侮辱を意味する言葉。
また、朝鮮民族より低い民族として黒人は差別の対象。
どこかの企業でも創価学会タレント出てるCMでこんなのがありますな。


13. 2014年6月21日 01:31:19 : NN9b2hhrnc
嫌韓ブログ

在日特権一覧!!

2013-11-02 21:58:53
http://blog.goo.ne.jp/mar7sa/e/1fdf2513988ee9082aae08be9e5a555fより抜粋引用


在日特権は確実にあります。

在日は役所、マスコミ、税務署などを強制連行の嘘や差別という言葉で脅迫して得た、特権が多いようです。

戦後では長田区役所襲撃事件が代表です。

1950年 長田区役所襲撃事件
<写真>
長田区役所に押しかけるデモ隊

長田区役所襲撃事件(ながたくやくしょしゅうげきじけん)とは、1950年(昭和25年)11月20日から11月27日にかけて、兵庫県神戸市長田区で発生した公安事件。


第一神戸事件(阪神教育事件)に続く、神戸で起きた第二の騒乱事件という意味から第二神戸事件ともいう。1950年11月20日午後1時、約200人の朝鮮人が神戸市長田区役所に押しかけた。要求は「市民税免除」と「生活保護の徹底」である。しかし区長がこれを認めなかったため、区長を軟禁状態にして騒ぎ出した。神戸市警察は直ちに出動、30人が逮捕された。


11月24日午前11時、約300人の朝鮮人が再度長田区役所に押しかけ、区長との面談を要求した。区長が拒否したため、朝鮮人たちは区役所に乱入し、窓ガラス等を破壊した上、出動した警察官に対しても暴力を振るったため、不退去罪の現行犯として26人が逮捕された。11月27日朝、長田区にある西神戸朝鮮人学校に千数百人の朝鮮人が集結、神戸市警察は全警察官を総動員して対処した。朝鮮人は投石用の石や棍棒を用意するなど不穏な状勢となったため、正午頃に解散を命じたが、「犬め、殺してやる」「貴様等人民裁判にかけてやる」と暴言を吐いて命令を無視、午後3時20分頃には、学校から出てデモ行進を始めた。遂に警察は神戸市電湊川大橋停留所付近で検挙を開始したが、デモ隊は激しく抵抗し、約60人が逮捕された。その残党は新湊川沿いに北上、長田区役所や長田税務署を襲い、窓ガラスを割るなどした。最終的に179人が逮捕された。


長田区役所襲撃事件の2年後1952年朝鮮人の脅迫に負けた区役所からほぼ無条件で生活保護、住民税、所得税減免などの在日特権を奪った。



14. 2015年3月07日 02:26:46 : 42Zm2zc27M

浮世風呂
http://blog.goo.ne.jp/yamanooyaji0220/e/3ccb343f0ac644eed53ccf7453c1948c


崩れ始めた在日の足下

2013-12-06 04:49:45 | 資料


       ●在日特権はルーズベルトが作り出した


 ルーズベルトの一族と欧米の支那利権を、満州国に基礎を置いた大日本帝国にまんまと奪われた為による、私怨から発生したパールハーバーから大東亜戦争。

●どうしてもアメリカ人が日本人にかなわないもの。これが「奴隷」と「差別」である。日本は奴隷が制度になったことは一度もない。 これがアメリカにとってはウィークポイントで、日本を倫理的に非難する時に非常に弱い。

それで、ルーズベルトは何を言い出したかというとカイロ会談で「日本は朝鮮半島を奴隷化していた。朝鮮人を奴隷化して搾取していた」と言った。

ところが、これは全く根拠が無い。根拠は無いんだけれどルーズベルトはそういう発言をカイロでやった。ルーズベルトの記録を見ると繰り返しそれをやっている。

例えば、終戦の前の年の44年、カイロ会談の翌年。8月何日に「アジア国民は、日本の奴隷になりたくない」とか。そういう公式発言をやっている。

●これを踏まえて日本の統治政策が行われるのだが、その時に日本にいる在日朝鮮人に対して何を言ったかというと「今日は奴隷解放の日だ」と「朝鮮人が解放された日だ」と言った。

●それでマッカーサーが厚木に降り立って1ヶ月後に在日朝鮮人連盟という今の民団や総連の母体になるやつがGHQの指導の元で結成された。

●そういう前提があって在日朝鮮人連盟の結成主旨が「朝鮮人は奴隷から解放された。今や我々は連合国軍、戦勝国民だ」と言い出し「奴隷扱いした日本人にそれを理解させるのが我々の義務だ」と。

●その翌々月には連合国人の扱いを朝鮮人にも与えると言い出した。

●これはGHQがはっきり出している。朝鮮人を戦勝国民として扱えと。

それで何が起きたかというと有名なのが直江津事件というのがあった。満員電車に窓を割って入ろうとした朝鮮人を日本人乗客が注意したんだけれど、直江津駅に着いたら朝鮮人が注意した日本人をスコップで殴り殺しちゃったわけだ。皆が見ている前で。

もっと有名なのが浜松事件というのがある。これは浜松で朝鮮人が闇マーケットを握って警察が介入したら、逆に警官を人質にとって警官を殴り殺したりし始めた。
それがどうなったかと言うと、そこにいた関東霊岸島小野組。任侠ごとですよ。警察官がやられているが手が出せない、という事で小野組が警官を救出した。これが発端となって街の真ん中で5日の抗争になり300人の死傷者が出た。

●でも、こんな事は日本の歴史にも出ないし新聞も報道しない。でも、さすがにこの時は日本は朝鮮人を奴隷にしていて、それを解放したと焚き付けたアメリカが、ここまでやるかとMPを出して処理した。

●もう、ありもしない強制連行とかいって特別永住権というを彼等に与えたのだ。日本は無かった歴史を引きずらさせられている。全ての根源がそこにある。

●今の在日の参政権要求も「強制連行して連れて来たんじゃないか。そうされた俺達にそれぐらいしろ」と贖罪を訴えているわけだ。

メディアは直江津事件や浜松事件というものを調べてみればいい。

あとは坂町事件というのもある。闇米の拠点にしていたのが坂町という所で警官が袋叩きにされている。それから富坂小事件、生田事件‥生田署に朝鮮人が殴りこみにかけてるのだ。生田事件で出てきたのが田岡一雄なのよ。昔は任侠ごとだった。今は暴力団の中に在日が入っちゃってるけど。

●今、こういう背景を知らないで参政権問題を考えたらとんでもない事になる。

●アメリカ自体が奴隷問題というのがあるから、日本を黙らせるためにデッチ上げた朝鮮半島奴隷化論の押し付けがある。

●朝鮮問題の根っこは全てここにある。

GHQが報道を全て検閲し、日本人が読む本まで焚書をして管理した。馬鹿な日本人は新聞にもラジオでも報道されないのだから、そんな事件や事実は無かったんだと本気で信じていた。

教育から娯楽から、日本人の考えることまでコントロールしようとしたのがGHQの占領政策だった。戦後65年経っても未だに洗脳されたままの日本人と在日朝鮮人が過半数を占めている。それが悲しい日本の姿だろう。

◆韓国、米軍の為の従軍慰安婦=性奴隷の実態【拡散希望】

南朝鮮人はこの現実を日本の事として偽って世界に広げている
米国が必死になって慰安婦問題に蓋をしようと日本に圧力を掛けてくるのはこのため。

http://www.youtube.com/watch?v=KZ2d1bqycmw

このブログはYoutube画面が出ないので上記URLをクリックしてご覧頂きたい。英語版とタガログ語版もあるので、どうか拡散をお願いします。

◆朴正煕政府が売春女性を慰安婦と呼び管理=韓国議員が資料公開

2013/11/11(月) サーチナ

  韓国野党・民主党のユ・スンヒ議員は6日に行われた女性家族省の国政監査で、朴正煕時代に国が米軍兵を相手に売春する女性らを直接管理し、女性らを“慰安婦”を呼んでいたことを示す資料を公開した。複数の韓国メディアが報じた。

  国政監査でユ議員は、「米軍慰安婦という言葉を聞いたことがあるか」と発言。「国が(米軍慰安婦を)組織的に主導した証拠がある」と述べ、国家記録院から提出を受けた資料「基地村浄化対策」を発表した。同資料は1977年4月に作成されたもので、表紙に朴正煕大統領の直筆サインがある。

  発表によると、資料には、当時政府が全国62カ所の基地村に9935人の女性が暮らしていたことを把握し、浄化政策の一環として基地村に専用アパートを建てる計画があったことなどが記されている。当時の被害者の証言によると、専用アパートの建設は、公娼として認めることになるとの論争が起きたことで白紙化したという。

  ユ議員はまた、各地域に基地村の女性を強制的に収容する「性病管理所」があったとし、関連する条例や登記簿謄本を公開した。この中の議政府市の条例改定案には、「国連軍駐屯地域の慰安婦のうち、性別保菌者を検診、探し出して収容治療や保険・教養教育を実施する」との記述があった。

  ユ議員は、「基地村の女性に対して“慰安婦”という用語を使用し、強制収容して治療を行っていたことが明らかとなった」と述べた。強制収容治療では性病が完治するまでペニシリン注射が行われ、この過程でペニシリン・ショックを起こして死亡する女性は多かったという。

  ユ議員は韓国政府に「軍独裁時代に行われた人権侵害や過ちを認めるべきだ」とし、被害女性の実態調査に乗り出すよう求めた。(編集担当:新川悠)

http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2013&d=1111&f=national_1111_017.shtml

http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=201311061121181&code=940100


◆【韓国兵務庁】「在日韓国人は通算で韓国滞在3年間で兵役義務が課されます。滞在日数が蓄積されていくシステム。在日の出願者は毎年100人以上」

2013年12月05日 統一日報

兵役行政・国籍法説明会―韓国滞在3年で兵役義務 93年以前生まれ及び就学者は除外

駐日韓国大使館は11月25日(大阪)と28日(東京)で「兵務行政」と「国籍法」の説明会を開いた。
本国の法務部と兵務庁の担当者が大阪と東京を直接訪れて説明した。

駐日大使館の趙羲干領事によると、今回の説明会は大使館による訪問民願
サービスの一環で行われた。実際に本国に母国修学などで長期滞在する人の中には、
兵役法に関する法律をよく知らないでトラブルに巻き込まれるケースもあるという。

今回の説明会では海外同胞の兵役行政に関する説明が主なテーマだった。

韓国は国民皆兵主義に基づく徴兵制。国内海外を問わず、
韓国籍を保有する男性は憲法第39条、兵役法第3条により兵役義務の対象になっている。

対象年齢20歳〜37歳までの間に陸軍(21カ月)、海軍(23カ月)、
海兵(21カ月)、空軍(24カ月)で兵役を履行しなければならない。

駐日大使館担当領事の趙羲干領事によると、世界の海外同胞のうち、対象者の94%は
在日同胞であるという。たとえば、在米同胞の場合は韓国籍ではなく、米国籍を取得している
人が多いため、兵役対象ではない人がほとんどだ。

在日同胞の場合は、基本的には兵役法による「在外国民2世」(在日2世の意味ではない)
の確認を取得すれば、兵役対象にはならないようになっている。

海外で出生、または6歳以前に本国を出国した人、17歳まで本人と父母が継続して
海外に居住している人などが条件だ。多くの在日同胞の場合は「海外で出生」に該当し、
兵役義務からは対象外で延期された状態だ。

ただし、「在日国民2世」の確認を取得しても、来年20歳になる1994年1月1日以降の
出生者からは、18歳以降、通算で本国滞在期間(母国修学や語学留学などは除外)が
3年を超えれば、「在外国民2世」として扱われないようになっている。

そのため、本国で3年以上の長期滞在や営利活動をする在日同胞は兵役義務を
課せられるようになっている。

一方で最近では、ニューヨークの韓人会の建議で2004年から始まった「永住権者入営希望願
制度」により海外永住権者(日本の特別永住者なども含む)でも兵役を履行する人が増えている。

兵務庁による世界の「永住権者入営希望出願現況」(2013年10月31日現在)によると、
制度が始まった2004年は38人だったが、年々増加して2013年には318人が入営希望を
出願している。10年間で1663人が入営している状況だ。在日同胞は同期間に100人程度が
入営しており、年々増えているという。

http://news.onekoreanews.net/detail.php?number=74332&thread=04

◆日本と人民解放軍もし戦わば

“武力衝突発生時の戦時国際法では国籍が問題となる。よって通名は敵国人の不実、不正となり、状況によっては死刑まである。”

 在日朝鮮人の諸君が、仲間の弁護士とともに戦時国際法の勉強をしているそうだ。彼らもどうやら日本との戦争を決断して戦闘準備に入ったらしい。部分的に伝わるところ、かなり詳細に、具体例を挙げて取り組んでいるらしい。開戦となればここは敵国だから当然といえば当然。

日本人は相も変わらず平和ぼけだ。まあ、そろそろ、韓国が中国に寄り添って、もしかすると断交までしてくれるかもしれないという状況の中で、今年2月学生中心のあるシンポジウムが関東で開かれた。戦時国際法を考えるがテーマで工学部、法学部、弁護士、専門家、学生グループ約40,総勢60名の参加であった。隠すこともなかったが、別におおっぴらにすることもないということで公開にはならなかった。

日本国内法のもとにあっては、戦争への準備行為でも、凶器や爆発物は所有できない。罰則をもって規制される。日本刀や木刀は当然として、バットやゴルフクラブも場合によっては対象となる。新大久保のデモ衝突も国内問題であって、国内の法規で規制される。いくら韓国人や在日が暴れようと、外国人の犯罪であっても国内法規で処理される。韓国人が竹島は韓国のものだとわめき、竹島は韓国のものだと叫ぶ日本人がいたとしても国内問題だ。野中や鳩山や河野や村山あたりが国益を害するようなことを言っていても国内問題なのだ。

まあ平時はそれですむ。ところがいったん武力衝突がおきたとたんに状況は一変する。国家間の武力衝突は宣戦布告のあるなしにかかわらず、戦時国際法が適用される。国内法は個人あるいは組織と国との関係だが戦時国際法は国と国との関係だ。次元がまったく違う。

武力衝突発生時、その瞬間敵国民となる在日は、そもそも彼ら自身がほとんど区別していないので韓国籍、北朝鮮籍に関わらず保護の対象となるだろう。国は交戦者と文民を分けなければならないが物理的には無理であろう。戦後ずっと、韓国はいかなる理由によっても送還は受け入れないという姿勢(あまりにも多くの韓国籍ヤクザ、暴力団、犯罪者のためだといわれている)であるから、在日、文民は国際法に則り、保護収容ということになる。ここで問題になるのが、ヤクザや暴力団は善良な文民かということだ。

戦時国際法では更衣兵つまりゲリラ条項がある。大多数の国は降伏での拘束であっても形式裁判、銃殺で対処している。もし殺されるようなリスクを避けたいと思うのであれば、交戦者資格をもつ戦闘集団をつくれと、彼らは弁護士からアドバイスされたようだ。

交戦者資格の要件は、第一章第一条に 戦争の法規及び権利義務は単に之を軍に適用するのみならず、左の条件を具備する民兵及び義勇兵団にもまたこれを適用す。

(1)部下の為に責任を負うことが其の頭にあること。
(2)遠方より認識し得へき固著の特殊徽章を有すること。
(2)公然と武器を携行すること。
(4)その動作につき戦争の法規慣例遵守すること。

民兵団又は義勇兵団をもって軍の作戦全部又は一部を組織する国にありては軍の名称中に包括す。
とあって第二条 占領された人民にして、敵の接近するにあたり、第一条によりて編成を為す暇なく、侵入軍に抗敵する為、自ら兵器を操る者か、公然兵器を携帯しかつ、戦争の法規慣例を遵守する時は交戦者と認む。と記してある。

 民間人であっても、第一条か第二条の要件を満たした場合は、正規の戦闘員として扱われるということだ。こうして捕まった場合は戦時犯罪人ではなく捕虜として国際法の保護下に置かれることになる。

 交戦者資格を持つもの、つまり適法の交戦者は、国際法で認められた範囲の軍事行動において、殺人や傷害、器物損壊などの行為を行っても、国内法上の違法性が阻却されるので犯罪に問われない。捕まった場合は捕虜として国際法の保護下におかれる。そこである暴力団は軍事迷彩服、韓国国旗マークつきを全員そろえたそうだ。ですぐ降伏する。一瞬でも戦おうなんて気を起こすと降伏拒否宣言で皆殺しだ。これ国際法上合法の皆殺し。

平時、通名をばらしたりすると、人種差別ニダなんて話が出てくる。得意の損害賠償まで出てくる。だが武力衝突発生時の戦時国際法では国籍が問題となる。よって通名は敵国人の不実、不正となり、状況によっては死刑まである。天と地の差だ。国籍詐称はスパイ行為とは根本的に違う。職場であるいは近隣住居で通名がばれたとき、これはスパイ行為ではなく更衣兵つまりゲリラとして扱われる。これ世界の常識。特定人物の情報公開は平時においては許されない行為である。だが武力衝突発生時の在日情報は、戦争当事国、敵国情報となるのである。これは戦時国際法上許される。

本来厳格にいえば戦時国際法は武力紛争法であり、国際人道法であって、あらゆる軍事組織に対し適用されるものであるが、狭義には交戦法規を指しテロ、ゲリラにも適用される。

ところで在日朝鮮人の日本における地位は世界でも珍しいケースで、ある意味非常に不安定である。特に通名制度などまるでスパイもどきで、平時はともかく、政府が認めていようといまいと戦時国際法が適用される事態となれば、偽装、偽名の間諜、更衣兵、ゲリラ扱いとなる大変危険な制度で、彼らは目先しか考えていないと思われる。その危険性について触れておこう。

リーバ法(アメリカ陸戦訓令)...彼ら独自の制服を着用するパルチザンは、交戦者と認め捕虜資格を付与しているのに対し、制服を着用しないいわゆる私服の違法交戦者=ゲリラに対しては盗賊または海賊として即決処分。また、この条文も含めて「一般周認の陸戦関係の重要な諸原則を網羅して漏らさず」と規定。

便衣兵と間諜(スパイ)は慣習法においては、裁判を経ないで処罰できる例外として、便衣兵と間諜が認められていた。両者ともに、民間人や友軍を装い国籍を偽装するなどして行動するという重要な共通点がある。スパイについてはハーグ条約で「処罰に裁判が義務」とされたが、便衣兵については条約が作成されなかった。つまり、1937年の段階では、慣習法でも条約法でも便衣兵に対しては裁判を受ける権利が与えられておらず、捕まった場合の処罰手続きは各国の任意であり、即決処刑もありえると考えられていたことになる。ちなみに南京の便衣兵処刑については、国際法学者である佐藤和男博士が、摘出手続き(軍民分離)が適正に行われたことを要件に、「合法」であると説明している。これが世界の法解釈で、これについて反論しているのは世界で中国だけだ。

武力衝突時、通名は、日韓敵対関係にあるときに、国籍それもよりによって敵の国籍を偽装する行為であって、これ一つでアウトということだ。あまりにも危険、認識が甘すぎる。

日中開戦なら日韓は国交断絶必至

もし人民解放軍が尖閣諸島に出撃してきた場合は、自衛隊はうれし涙を流すだろう。自衛隊は専守防衛が義務づけられているため不自由な戦闘スタイルを強いられてきた。それが少なくとも自国領の防衛戦闘となるのである。今までのストレスが一気に吹き出して中国軍は徹底的な袋だたきにあって、あっという間に壊滅させられるのは確実だ。人民解放軍の旗を掲げて敗戦したら、中国共産党はつぶれてしまう可能性が高い。日中戦争は長期戦にはならない。中国共産党がもたないからだ。

ここで武力衝突がおきたときの韓国との関係を考えておく必要が出てくる。昨年、日本において日韓軍事協力協定が締結されようとしていた。同盟に近いと言ってもよい。それが締結当日になってキャンセルされた。そして同様の協定が中国と結ばようとしている。日米同盟、米韓同盟そして事実上の中韓同盟だ。中韓の司令部にホットラインがひかれたと大喜びするバカさかげんをみれば、米があきれて韓国から撤退したくなるのも無理はない。いわゆる国家として、また人間としての常識と節操が完全に欠落している。

宣戦布告なき武力衝突であっても戦時と同様の対応は2国間だけに求められるものではない。基本的に周辺国には中立その他の対応が求められる。国際法に規定される中立について考察する。

中立国の義務...交戦当事国とそれ以外の第三国との関係を規律する国際法である。

中立国は戦争に参加してはならず、また交戦当事国のいずれにも援助を行ってはならず、平等に接しなければならない義務を負う。一般に、次の3種に分類される。

回避の義務 中立国は直接、間接を問わず交戦当事国に援助を行わない義務を負う。

防止の義務 中立国は自国の領域を交戦国に利用させない義務を負う。

黙認の義務 中立国は交戦国が行う戦争遂行の過程において、ある一定の範囲で不利益を被っても黙認する義務がある。この点について外交的保護権を行使することはできない。

回避義務 中立国は、日中開戦の場合は交戦国以外が中立宣言すれば該当する。しかし台湾はどうであろうか。おそらく防止義務中立国宣言をするだろう。つまり日本にも、中国にも、台湾の領海、領空、領土を通過、利用させないということだ。

中国と韓国、この両国は信義という点においては世界でもまれな劣等国家である。戦時国際法では背信行為の禁止という条項がある。ハーグ陸戦条約だ。その具体的な行為としては、赤十字旗などを揚げながらの軍事行動、休戦旗を揚げながら裏切る行為、遭難信号を不正に発信する行為などが挙げられる。

ところが今世紀に入り、国家の良識が欠如した国がみっつもあらわれた。

火事場泥棒がお家芸の南朝鮮(韓国)が黙ってこの中立国の条件を満たせる道理がないというのが常識だろう。この条件を満たせず中国に肩入れするそぶりが少しでも見えれば、それは即ち人民解放軍に対すると同じ『敵』と見なすことになる。

http://blog.goo.ne.jp/yamanooyaji0220/e/057eac0c80454dc8203c5cb4a2a66313

◆李氏朝鮮時代のことをあたかも日本併合時代の出来事として李承晩は学校で教えさせた。現代の若者は併合時代も李氏朝鮮時代も混同して教えられている。ハングルを日帝に奪われたというが李氏朝鮮時代の1504年に燕山君によって公式な場での使用を禁止された。
ハングルの教育や学習の禁止を行った。(ハングルの消滅)
それが350年間もの間続いた。
●だから元々無いものを日本が奪うなんて不可能である。

虐殺が繰り返されたというのも李氏朝鮮時代の出来事である。併合後に飛躍的に人口が増えているのに虐殺していては辻褄が合わない。よって併合時代の日帝の悪行というのは、正に李氏朝鮮時代の出来事を日帝時代の出来事として徹底的に教育したからに他成らない。

しかし、其れくらいのことを、TVなどで間違って主張する知名人や評論家というのは一体何を根拠にのたまうのかと思ってしまう。特に史実を徹底的に調査して時代考証の末に小説を書くはずの、「著名な小説家」と言う存在は、一体何者なのかと疑わざるを得ない。

●自分たちの行った行為を李承晩以来ずっと日帝の仕業と教えられて来た朝鮮人や在日朝鮮人に、最早何を言っても議論には成らず平行線をたどるだけで時間の無駄である。後は強制的に朝鮮人の政府自体から国民に懺悔させるほかに道は無いだろう。

石油輸入の9割以上が新日石から

ロイズ船舶保険が全廃されて、輸出入は多額の保証金を積んで貿易中。韓国の石油製品(航空用燃料・車両燃料・船舶用重油)はみずほ銀行が韓国輸出入銀行に5億$貸付て「新日石」製品しか輸入出来ない状態。韓国の国内ガソリン・航空燃料・船舶用重油は日本の新日石製品が9割を超えてしまった。さて…日本と戦争をすると云う事は…何処から燃料を仕入れる気かな?備蓄基地も日本に置いているのに。

◆韓国男性に課される国防の義務─「兵役」

朝鮮戦争(1950-1953)により、南北分断という悲劇がもたらされた朝鮮半島。地上に残された最後の冷戦地帯として、今もなお南北が対峙する現実が続いている。こうした背景もあり、すべての韓国の成人男性には、一定期間軍隊に所属し国防の義務を遂行する「兵役」義務が課せられている。

実際の軍隊服務期間を「現役」または「補充役」、除隊後の8年間を「予備役(予備軍)」、それから40歳までを「民防衛」と言い、20歳で入隊した場合約20年間の服務義務を全うするのが、韓国の徴兵制度である。

服務形態と服務期間
陸軍/海兵隊 21ヶ月
海軍 23ヶ月
空軍 24ヶ月

●予備役(イェビヨッ)/予備軍(イェビグン)
除隊して一般社会に戻ったと言っても、まだ完全な「民間人」に戻ったわけではない。彼らには、「予備役(予備軍)」というまた別の服務が待っている。そのため、正確には「除隊」ではなく「転役」と言う。

これは、除隊後の8年間、年に数回召集を受け、有事に備え半日〜3日程度の再訓練を受けるというもの(訓練期間は除隊後の年数によって異なる)。予備軍訓練時は、後日「予備軍訓練召集畢(ひっ)証」を提出すれば会社を休んで構わないことになっており、召集時期が重なりやすい大学の場合は授業が休講になることもある。

民主党政権時代に 白眞勲が在日リストを韓国に渡しちゃった。だから在日もマスゴミも今更民主党の応援には二の足を踏む。

その後急に「在外韓国同胞の韓国大統領選挙権」とか「在外韓国同胞の兵役義務」とか言い出した。
つまり、韓国が在日の尻尾を握ったのは確実だろう。

◆韓国の公職選挙法改正―在外国民への選挙権付与

海外に永住する韓国国民に対しても一応選挙権は与えられて
いるように見受けられるものの、海外永住者は住民登録をしておらず選挙人名簿に掲載されることはないため、実際には投票することができず、実質的には選挙権がない状態であった。また、住民登録がなされている一時的な海外在住者(留学生、駐在員等)でも、一時帰国する以外に投票する手段がなく、国外で投票することは不可能であった。

・憲法は国民の基本権行使を納税と国防の義務履行の見返りとしていないだけでなく、在外国民にも兵役義務履行の道が開かれていること、在外国民の中には兵役義務と無関係な女
性や、兵役義務の履行者もいることを勘案すれば、この理由によって選挙権を否定することはできない。

 在日韓国人の大部分を含む、外国での永住権を有する者は、「在外選挙人」となる。在外選挙人が投票できる選挙は、大統領選挙及び任期満了に伴う国会議員総選挙(比例代表のみ、地域区は除く)である。
 これらの者は、選挙日の150日前から60日前までに、公館に直接出向き、旅券のコピー及び査証、永住権証明書若しくは長期滞在証のコピー又は外国人登録簿謄本のうちどれか一つを持参し、中央選挙管理委員会に対し「在外選挙人登録」の申込みをする。

外国に永住権を有する在外国民であっても、事業等の理由により継続的に韓国国内に居住する者は、在外同胞法に規定される「国内居所申告」を行うことで、大統領選挙、国会議員選挙のみならず、地方選挙での投票も可能となり、地方選挙での被選挙権も付与される。また、韓国国内で選挙日を迎える場合は一般の選挙権者と同様に投票をすることができ、選挙日に韓国国内に滞在していない場合には、不在者として申告し、海外で投票することも可能である。

http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/241/024107.pdf

◆2012年、韓国中央選挙管理委員会は11月20日、12月19日投開票の大統領選で、在外投票の有権者登録をした人が、在外有権者の10%に当たる22万2389人と確定したと発表した。日本は特別永住者も含め約46万2500人の有権者のうち、登録したのは3万7342人にとどまった。

日頃あれほど誇った偉大な母国「韓国」なのに、在日は本当は韓国が余程嫌いなのだと思わざるを得ない。 在日〓嫌韓か?愛国心はどうしたんだ?

◆【速報】今から在日韓国人が日本に帰化する場合、なんと30年かかる事が判明!!!

News U.S. 2013.10.23

帰化(日本国籍取得)するには韓国籍を離脱しないといけない
ところが最近韓国の国籍法が改正されて韓国籍を離脱するには2年間の兵役を終了しないといけないことになった

だから 兵役逃れの帰化というのは不可能

つまり、性転換手術して、合法的に徴兵免除になるか、身体損傷とかして徴兵免除になるか、以外の逃れるすべがないってこと

でも、徴兵されないと駄目なんてのは、韓国の法律なんで、日本側は徴兵未了状態でも問題ないのでは?

例えば、ブラジルって日本に帰化しても、ブラジル国籍を離脱しない
ブラジルで生まれたブラジル人は一生国籍持ったままで、二重、三重に国籍を持ってる人が多い
ラモスなんかも、ブラジルから日本へ帰化してるが、実はまだブラジル人だ
ブラジルの制度が、そうなってるんで仕方がない

で、日本政府としては、
原則は単一の国籍にするように要請してるが、ブラジルみたいな例もあるんで、他国の法制度が問題ある場合は、本人の意思を尊重して、日本へ帰化するのも認めている

もし、在日韓国人が日本へ帰化したいと願い出れば、徴兵未了で韓国籍を離脱していない状態でも、日本へ帰化可能になるんじゃないかな?

ところが、韓国が国籍離脱を困難にした事実について、日本政府も尊重せざるを得ない
一応国籍を合法的に離脱できる国に対して、勝手に「個人が国籍を放棄したとみなす」のは内政干渉になる

日本は兵役の義務であろうが、一度軍属になった人間の帰化を認めていない
韓国政府が国籍離脱に関して引き締めを行った現在でも、
一応韓国人男性が日本へ帰化できる方法があるにはある
現実的じゃないけどね

・きちんと韓国で2年の兵役をこなす
・軍属経歴アリでも帰化ができる第三国へ帰化する
・そのためには当該国で3年〜7年きちんと働き暮らす必要があったりする
・改めて日本へ就労ビザを手に入れて入国し、きちんと働き暮らす
・日本の就労ビザを入手するためにも、収入だか技能だかが求められる
・だいたい12〜15年を日本で清く生活していると、帰化が認めらるようになる
・ここで軍属経歴の有無が確認されるのは、日本国へ帰化するために放棄する国籍についてのみとなる

以上が国籍ロンダの方法

なお、出生地がアメリカだったりして既に韓国籍と第三国の二重国籍者の場合は多少楽かもしれない
今までずーっと日本で暮らしてきた在日なら、だいたい30年くらいあれば実行できる

『だいたい30年くらいあれば実行できる』

>・きちんと韓国で2年の兵役をこなします

この時点で無理じゃね?

ちゃんと、徴兵に服して、韓国のために命を捧げる覚悟のある人間なら他国へ逃亡しようとも思わないだろ?

俺が知ったことかよ
現在生粋の韓国人やってる奴でも、西欧のどっかの国へ帰化するためには兵役をこなしてるんだよ
そこまでして韓国から逃げ出したいと考える奴もいるってことだ

いや、徴兵に服して、韓国のために死ぬ覚悟を持ったのなら、何で逃げる必要性があるんだ?
「韓国という偉大なる国家のために、俺は死ぬ」という覚悟を持ってるのなら、今更、海外へ行く必要ないんじゃね?

志願者は国の為に命を捧げる覚悟の上だろうが、韓国軍はそう言う連中だけじゃ部隊の維持が出来ないから、徴兵制で当人の意志と無関係に集められるんじゃないの?

http://www.news-us.jp/article/378302765.html

◆外務省は在日韓国人の巣窟だった!!

外務省は在日韓国人の巣窟だった!!佐藤優「僕の外務省の知り合いには帰化韓国人が多数。特定秘密保護法案が成立したら彼ら元韓国人はどうなるのか!!」 ⇒ 反対意見に見せかけた内部事情暴露ではと話題に… 2ch「日本の患部暴露しちゃったよこの人w」「嫌味たっぷりやなww逆効果狙ってるとしかww」「めっちゃ必要な法案って事ですね」「大賛成!可決はよ!!」

2013.12.05 News U.S.

特定秘密保護法案 徹底批判(佐藤優×福島みずほ)その2

(前略)
佐藤  それから、外務公務員法にはかつて外国人条項があったんです。機関によっても違いますが、最後の頃は〈配偶者が外国人である場合、二年以内に日本国籍を取得できない配偶者、もしくは外国籍を放棄しない場合においては自動的に身分を失う〉という条項があった。今はその身分条項はなくなっているわけです。

福島 はい、そうですね。

佐藤 いまの日本の政治体制からすると、中国人や韓国人、ロシア人、イラン人などと結婚している外務省員は全員、特定秘密保護法案が定める適性評価に引っかかりますよね。適性評価では、評価対象者の家族及び同居人の氏名、生年月日、国籍を調べることになっていますから。しかも、配偶者には事実婚が含まれます。

外務省で秘密を扱っていない部局は、文化交流部とか外務報道官組織とか、そのぐらいのところですよ。どこの部局に行っても、必ず秘密が出てくる。アフリカでもテロの話が出てくる。そうすると外務省のなかにおいて、中国人や韓国人、ロシア人、イラン人などと結婚している人たちはもう将来の出世が閉ざされる。

福島 かつては、外国人の配偶者では大使になれないとなっていました。でも最近は、妻が外国人だっていう大使は増えていますよね。

佐藤 ええ。それに昔は配偶者の国には赴任させなかった。たとえばお連れ合いさんがドイツ人の場合はドイツには絶対に赴任させなかった。ある意味、そこが一番人脈もあるわけなのに、ものすごく硬直した戦前の体制みたいなものが残っていました。それがなくなったのはいいことだったと思うんですよ。

ところが今度の特定秘密保護法案で逆行する流れになる。事実上、外務省では外国人と結婚すると出世できないってことになります。

福島 大使ですら配偶者が外国人ではダメだとなっていたのをやめたのに、今回の特定秘密保護法案は多くの公務員の「配偶者や家族が外国人かどうか」を調べる。外国人ではダメだとはなっていないけれど、実際は、特定の国の人と結婚している人はバツですよ。

佐藤 私の知っている外務省の職員でも、日本国籍を取得した人がいます。もともと韓国籍だったとかね。親が在日韓国人、在日朝鮮人で日本国籍を取得した人は何人もいますよ。そういう人たちはどうなるのか。こういう人たちの力をきちんと活用しないのか。ようするに公務員というのは日本国民と日本国家に対して忠誠を誓っている人。そういう人が公務員として受け入れられるのに、特定秘密保護法案は、一種の人種条項みたいな使われ方になりますよね。

福島 はっきりとした人種条項ですね。

佐藤 ユダヤ人から公民権を奪ったナチスの「ニュルンベルグ法」(「帝国市民法」と「ドイツ人の血と名誉を守るための法律」)の現代版じゃないかと思うんですよ。それなのに、この人種差別条項に対して議論が起きない。議論を徹底的に尽くすということすらしないで、勢いで通しちゃうのはよくない。これは権力の弱さですよ。こういうことは弱い権力がやることなんです。

全文は
http://www.kinyobi.co.jp/kinyobinews/?p=3937

http://www.news-us.jp/article/381928424.html


15. 2015年5月15日 11:31:11 : TLe9mrQPGQ

中韓を知りすぎた男
http://kkmyo.blog70.fc2.com/blog-entry-1045.html

在日韓国人のトンデモ特権    3月10日(火)


在日韓国人のトンデモ特権の内容をいろいろ調べています。そのあまりの多
さにあきれるばかりです。どれから検証していけばいいのか!

1.公文書への通名使用可(在日隠蔽権獲得)

2.永住資格(非権利)

3.犯罪防止指紋捺印廃止

4.所得税・相続税・資産税等税制優遇

5.生活保護優遇

6.永住資格所有者の優先帰化

7.民族学校卒業者の大検免除

8.外国籍のまま公務員就職

9.公務員就職の一般職制限撤廃

10.大学センター試験へ韓国語の導入

11. 朝鮮大学校卒業者の司法試験1次試験免除


まずJ朝鮮大学卒業者の司法試験1次免除の項目にまず驚きました。
「朝鮮大学校は各種学校である」事と「国籍条項により法曹界には就けない」
と定められています。

国籍条項とは、「公権力の行使、及び公の意思形成の参画に携わるものは、
日本国籍を必要とする」という「当然の法理」であり、「法曹界」全てに適用され
るのが常識と思っていました。しかしすでに朝鮮大学校出身の在日朝鮮人の
弁護士が二人誕生したことは驚きです。

誕生した弁護士は朝鮮国籍を持った人ですが、帰化した「なりすまし日本人」
の弁護士は多くいます。この「なりすまし日本人の弁護士」たちが人権派と
称して日本人の名誉を深く傷つけてきました。

たとえば、福島瑞穂、高木、戸塚、宇都宮など。戸塚弁護士はNGO国際教育
開発の代表として、朝鮮人強制連行問題と「従軍慰安婦」問題を国連人権委
員会に提起し、「日本軍従軍慰安婦」を「性奴隷」として国際社会が認識する
よう執拗に訴え活動しました。

もちろん私はこの弁護士たちが「なりすまし日本人」であるという証拠をもって
いるわけではありません。ただ単に疑っているだけです。だからここでは
日本を貶める極悪極左の人権派弁護士として検証してみます。以前石原慎太
郎氏は「社民党の福島みずほ氏は在日朝鮮人である」と発言して福島氏に
名誉毀損で訴えると言われていました。その時の記憶が強烈で未だに福島氏
は「なりすまし日本人」ではないかと疑っています。

もしこの人達が本当の日本人なら国連に日本を辱める「従軍慰安婦」問題を
わざわざ提起するだろうか?この人達の捏造された報告書によってあの有名
なクマラスワミ報告書が出来ました。

クマラスワミ報告とは、慰安婦を「軍事的性奴隷」と位置づけ、日本政府に
法的責任を認めることや、被害者への補償など6項目を勧告しています。
クマラスワミ報告書は朝日新聞も認めた大嘘の慰安婦を強制連行したとする
吉田清治氏の著作を参考にしています。

しかも強制拉致で関わった朝鮮人を削除し、日韓基本条約についても個人補
償がされていないと記されています。なんの証拠も無しに、ここまで日本が
叩かれるとは、このクマラスワミ報告に加担したろくでもない人権派弁護士
や朝日新聞には腸が煮えくり返ります。

藤井厳喜さんが、朝日新聞の慰安婦捏造に加担した大物弁護士の正体につい
て暴露しています。「朝日新聞やマスコミが報道せず、一般には殆どその正体
は知られていません。朝日新聞が慰安婦捏造を認め、その裏で朝日新聞に加
担して日本を貶めた反日売国奴たちは一般的には人権派弁護士などと呼ばれ、
弱者救済をする正義の集団だという仮面を冠っているのだから、さらに悪質
です。こうした集団の本質を多くの日本人が知るべきです」と言っています。

さて、はなしは朝鮮学校に戻します。
朝鮮大学校とは、在日朝鮮人が通い、「朝鮮総連」に管轄されている「民族学校」
です。朝鮮大学へ進学する者は、在日朝鮮人であり、朝鮮学校の学生です。

朝鮮大学校の現学長である張炳泰は朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議
代議員(国会議員)に選出されている。北朝鮮から各種の援助を受けていたこ
ともある。教室には日本人を拉致した故金日成主席と金総書記の写真が随所
に掲載され、必ず「敬愛する」「偉大な」という修飾語をつけた上で、その業
績が賛美して描かれています。

朝鮮大学校とは、文部科学省から「大学としての認可」を受けていない為、
法律上は「各種学校」扱いになっています。

しかし、国内の大半の私立大学と、一部を除く国公立大学は、朝鮮大学校卒
業生に「大学院」・「法科大学院」の受験資格を与えており、「各種学校から
法科大学院への入学」が出きるとは驚きでした。

全国の自治体では、文部科学省が示す学習指導要領に沿った教育内容を
行っていない「朝鮮学校」へ助成金を出している場合があり、逆に、朝鮮学校
が自治体へ助成金を求める問題も起きております。

日本の自治体がなぜ朝鮮学校に助成金を出すのか不思議に思っていました
が、役所には、すでに多くの在日が公務員として入っています。彼らの圧力で
す。これは、まさに日本国憲法に反しています。

第89条 公の財産の利用の制限
「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しく
は維持のため、又は公の支配に属さない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、
これを支出し、又はその利用に供してはならない」と記されています。 

この条文は、政教分離原則(20条)を財政面から徹底させた物であります。
私学では「文部科学省が示す学習指導要領に沿った教育内容」をされていま
すが、朝鮮学校は、文部科学省が示す学習指導要領に沿った教育内容を持
たないで、「北朝鮮における教育」を基本としているのですから、「公の支配」が
されてはおりませんので、全国の自治体が「朝鮮学校」へ対して行っている
「助成金」は、間違いなく「違憲行為」 です。

朝鮮大学校より「在日朝鮮人の弁護士」が誕生するのは「在日特権」であり、
在日特権は剥奪すべきです

すでに「国籍条項」を撤廃して、「在日朝鮮人を公務員」とする各自治体があり
ますが市民はほとんどしりません。在日朝鮮人の、裁判官・検察官の誕生も
時間の問題です。

調べれば調べるほど背筋が凍りつきます。穏やかな日本社会が音を立てて崩
れていっています。

=コメント略=

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

在日特権  生活保護の受給外国人急増 4万3000世帯。国籍別では韓国・朝鮮人が最多 2ch 在日特権は存在します♪
http://www.asyura2.com/13/senkyo147/msg/898.html
投稿者 木卯正一 日時 2013 年 5 月 20 日 21:02:45: xdAt6v.ugMgqA Tweet

在日韓国人がついに在日特権を認める!!辛淑玉「民団の尽力で在日韓国人は日本政府から多くの特権を得た」2chより
http://www.asyura2.com/12/idletalk40/msg/605.html
投稿者 木卯正一 日時 2013 年 10 月 03 日 13:56:57: xdAt6v.ugMgqA Tweet



16. 2015年5月15日 13:25:00 : TLe9mrQPGQ

在日朝鮮人は日本人を敵視している、ことをわすれてはならない
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/632.html
投稿者 時事評論記者 日時 2010 年 9 月 11 日 08:56:19: qqG1ZhSaz./e2 Tweet


>朝鮮学校を優遇するな、在日朝鮮人は日本を敵視している http://blogs.yahoo.co.jp/ayahiro1959/28172289.html

>●「在日本朝鮮人総聯合会」(朝鮮総連)は、外国人学校(朝鮮学校)に対する寄付金を税制上損金扱いとしないことに異議を唱えています。

>●常に日本の教育ではなく、北朝鮮の教育である事を日本人は知らなければならない。

>北朝鮮の教育の根本は?

>●日本人を敵視している教育であると知れ。

>●北朝鮮は、今でも多くの「日本人を拉致」しており、「核」・ 「ミサイル」の脅威を与え続けている敵国です。

>●その分子が?日本に居る在日北朝鮮人や韓国人である。

>●だから、我々は在日北朝鮮人や韓国人はスパイに変わりないとしている。


17. 2015年12月21日 03:01:17 : wTBE4B7r9I : q1iDFs@1JXs[7]
質問者自体があやしすぎ。

==========================================

教えてGoo

在日コリアンが日本を支配しているという妄想

質問者:Guan-Yu6
質問日時:2014/02/21 15:48
回答数:4件
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8484514.html


在日コリアンが日本を支配しているという妄想は、一体どこから来るものなのでしょうか?

よく、「あの会社の社長も、この会社の社長も実は在日なのです!!」、「日本には、こんなにも在日コリアンの企業があるのです!!」なんて得意になって言う人がいますが、それでは、そんな在日コリアンは、なぜ、一々、日本国に税金を払い、金融機関からの借入金をせっせと返済しているのでしょうか!?

在日コリアンが本当に日本を牛耳っているのならば、借金など踏み倒せばいいし、税金など真面目に納める必要などないではないですか。

それから、「日本のメディアは在日コリアンが支配しています。」、「政治家の○○○○は実は、元在日コリアンです!!」などと言う連中もいますが、それならば、なぜ、そのような秘密事項が外部に漏れ、そこらのアンチャンやオネエチャン如きまでもが知る事となるのか!?

真相は「○○○○は在日だ!!」などの情報を流している影の勢力がいるという事ではないですか?

事情通のみなさん、在日コリアンが日本を支配しているといった妄想は、一体どこから来るものでしょうか!?


事情通のみなさん、どうなんですか?

================================

〜略〜

No.1

回答者:SIMASA
回答日時:2014/02/21 16:45
.

パチンコ経営者の9割が在日 しかも、政治家が賄賂を貰っていて、警察が天下りしていてパチンコの換金行為が違法、犯罪なのに野放し状態
http://blog.goo.ne.jp/mar7sa/e/395583b151c7338ba

サラ金も在日経営者が多い、ソフトバンクとロッテの社長が在日。孫社長は90年に帰化をしています。

パチンコで借金→在日サラ金からの在日ヤクザの取り立てで自殺するなど在日は有害すぎます
しかも在日は密航者のヤクザの末裔
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n223678

在日の脅迫でマスコミが在日を優遇不正採用しTBS毎日新聞、朝日新聞が在日に支配されている
http://blog.goo.ne.jp/mar7sa/e/5ddea37aa4dabe587

通名報道で在日犯罪隠ぺいが典型的な例

そんな在日の強制連行は嘘
http://blog.goo.ne.jp/mar7sa/e/ae671f32594423b42

強制連行の嘘を使い、役人脅して手に入れた在日特権
http://blog.goo.ne.jp/mar7sa/e/1fdf2513988ee9082

在日に日本を乗っ取らせるための外国人参政権と人権擁護法案推進者は朝鮮人政治家が多いまたは在日からのパチンコの賄賂
http://blog.goo.ne.jp/mar7sa/e/8f7bb2ae4ab8e2ff3

帰化をした朝鮮人だと言われている者は実際は祖父母のいずれかが朝鮮半島出身者の政治家らしいです
郵便局の方から簡保の手続きの時、在日韓国人のパチンコ屋の社長から聞いた話だそうです

しかし、民潭系在日は日本を乗っ取っているわけでもないのに天皇も政治家も有名芸能人も全て物凄い優秀な人や凄い人は在日出なければ気が済まないそうです。民潭系の在日の人は日本を乗っ取っていると言う妄想を抱く場合があるようです

しかし、朝鮮人政治家と名指しされている政治家はパチンコの賄賂や悪徳業者からの賄賂、ありもしない慰安婦強制連行があった派、外国人参政権や人権擁護法案推進者など日本を滅ぼすような法案を企むクズ政治家で日本人だろうが朝鮮人だろうと関係なく落選させるべき政治家です

従軍慰安婦強制連行は嘘なのに従軍慰安婦強制連行があったかのような報道
http://blog.goo.ne.jp/mar7sa/e/1fb34c9932d87111a

橋下市長とNHK会長は事実を述べただけなのに慰安婦発言であれだけのバッシングをTBS毎日新聞、朝日新聞から受けました

読売新聞の2014年1月28日のコラムでNHK会長の発言は正論だと分かります
http://blog.goo.ne.jp/mar7sa/e/d0b77c76703a812a1

TBS,朝日新聞などのマスコミが在日の脅迫や圧力で乗っ取られているなあと感じます

江戸時代からの日本の領土の竹島を韓国が不法占拠しているのに韓国の竹島実効支配と報道する異常性
http://blog.goo.ne.jp/mar7sa/e/2e5b57321cb875f2f

政治家がパチンコの賄賂を在日から受けていたり、在日パチンコのスポンサーがあるマスコミと芸能界がパチンコする国賊どものせいで乗っ取られています

パチンコは違法賭博なのに政治家と警察の利権なのに野放し、パチンコ依存症で借金、自殺、家庭崩壊、破たん多数、パチンコは電気の無駄、北朝鮮の資金源、在日が日本を逆恨みして滅ぼそうとしている在日の反日活動の資金源だからパチンコ禁止すべきです。

朝鮮総連は拉致に関与しています
http://blog.goo.ne.jp/mar7sa/e/14997c25708b4804c

朝鮮総連系在日と犯罪者の在日は特別永住権廃止し強制送還すべきです


==================

この回答へのお礼

あなたは実際に在日コリアンと付き合った事などないでしょう。(笑)

ネットから仕入れた知識をひけらかすしか能のない人間に、私はいい加減、ウンザリしているんですよ。

お礼日時:2014/02/21 17:51

_________________________________________
(※反応コメントに注目)

ほんまかいな在日特権
http://blog.goo.ne.jp/mpac/e/c0d9ef0687e87d72c846c4646064fa92

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厳選!韓国情報

上瀧浩子弁護士 「在日特権ないて、何回説明してもわからへん。話の通じなさは怖いくらいや」
http://gensen2ch.com/archives/50414329.html

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探偵ウォッチ

「日本人を殺せ」は差別発言ではないと断言!上瀧浩子弁護士に批難続出
http://tanteiwatch.com/33315

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トラネコ日記

上瀧浩子弁護士 これが人権派弁護士の正体だ!
http://ryotaroneko.ti-da.net/e8178821.html



18. 2015年12月21日 03:03:30 : wTBE4B7r9I : q1iDFs@1JXs[8]

C.R.A.C.上瀧浩子弁護士が『在日特権に言及されて』猛烈な拒否反応を表明。対話が全くできない状態な模様
.

大和魂TV
https://www.youtube.com/watch?v=g5g5bCWnKyI



19. 2015年12月21日 03:09:56 : wTBE4B7r9I : q1iDFs@1JXs[9]

IWJ Independent Web Journal


2015/02/21 【大阪】人種差別扇動のヘイトスピーチを許さず、李信恵さんの「反ヘイトスピーチ裁判」を支援する東大阪の集い(動画)
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/234576


 在特会・桜井誠元会長とインターネットサイト「保守速報」に対し損害賠償を求める裁判を起こした★李信恵(リ・シネ)氏を支援しようと★上瀧浩子氏(弁護士)・★安田浩一氏(フリージャーナリスト)らを招いて「人種差別扇動のヘイトスピーチを許さず、李信恵さんの『反ヘイトスピーチ裁判』を支援する東大阪の集い」が、2月21日(土)18時半より大阪府・東大阪市立市民会館において開催された。


20. 2019年2月17日 10:55:27 : jwY2YJVfvI : lj0oCLiMXK8[3] 報告
1氏 詳細をここまで、知っている人が多いとは驚きだ。
区役所は全ての個人情報を掌握している。
そこで一見、ひとり暮らしをしていそうな人を見つけ、「ルームメートをしたら?」と創価区役所職員を」使って、勧誘にくる。
当然!、‟背のり”だ。
最近の事件!どこの奴だか分らない者が移り住んで、その家の持ち主を殺してしまった。
当然、公機関は知っている案件だから、この犯罪者は無罪放免か、数年で出て来られる。
野党K党員にソウカであり、偽りの党員、スパイであり、日本名を名乗っているが、しかもの朝鮮人と
いうことが直ぐ分った。
YouTubeでも、ちょっとでも理解を示そうとするとコンタクトしてくるか、彼等の批判を書くと脅しのような動画を直ぐ、乗せて反応してくる。
アベのように、ちょっとの事でも異常に反応する。
通常、海外で住んだら、その国の法律を守り、遠慮がちに居住するものだが、彼等はそうではない。
そんな常識は持ち合わせていない。
日本名通名を使って、謙虚を装っていても、段々とその本質の厚かましさで判明する。
相容れない民だ。
21. 2020年1月31日 18:06:03 : C2i4eDKWA6 : d3pUQ3kvbGNsV2s=[-2664] 報告
最近の在日特権事情

2020/01/31(金) 17:15:01.54ID:XSiUPhpJ0

告訴状を警察に出すもんなのか?
被害届じゃないん?

2020/01/31(金) 17:18:32.88ID:4oF0MNKH0
>>
告訴状であってる
ネット右翼が在日コリアン女性をネットで中傷した事案では、被疑者不詳でも受理して捜査してる
h ttps://www.kanaloco.jp/article/entry-30731.html

ヘイトスピーチ解消法が成立して2年。本件は匿名者によるネット上のヘイトスピーチを警察が脅迫罪で告訴を受理し、被疑者を特定、送検に至った初の事例だ。

2020/01/31(金) 17:21:38.44ID:g8h8K0wk0
>>
でもそれ脅迫罪だろ?
名誉棄損の場合にそれは該当するのか?

2020/01/31(金) 17:39:09.77ID:LGxAXyzV0
>>


脅迫罪の要件を満たしてた事例と区別ついてない奴だろそいつ
名誉毀損でしか無理なら刑事にならん。民事しか無理

2020/01/31(金) 17:47:36.07ID:4oF0MNKH0
>>
満たしてない
在日コリアン女性を中傷したネット右翼は、県迷惑防止条例違反で有罪にできた
少しは調べてから書き込めよ

h ttps://mainichi.jp/articles/20200116/k00/00m/040/129000c
人種差別的なツイッター投稿を繰り返し、名誉を傷つけたとして、川崎区検は昨年12月、
神奈川県迷惑行為防止条例違反で藤沢市の男性(51)を略式起訴し、川崎簡裁は罰金30万円の略式命令を出した。

2020/01/31(金) 17:48:49.73ID:NgHR0exM0
>>
在日ってまじでめんどくせー存在だな
在日ちょんを嫌うなって無理だは

[18初期非表示理由]:担当:言葉遣いがおかしいコメント多数により全部仮処理

22. 2023年3月12日 10:38:19 : 0Jf3Yun64s : NWM0b1IuNVBRR2M=[97] 報告
>94::2013/07/04(木) 23:46:06.88 ID:bKM9qY8k0

>「朝鮮籍」から偽装転向しただけの 韓国に戸籍のない自称韓国籍が炙り出されちゃうww こういうのww

 ↓

>h ttp://www.st-kokusailegal.com/global/korea.html

>>多くの在日韓国人は、日本の役所だけに届出を行い、韓国領事館への届出を行っていません。>例えば、出生時に韓国領事館に出生申告の届出を行わないと、韓国戸籍には記載されません。>韓国の戸籍がないと、相続手続きを行うことも、パスポートを取得することもできません。

>h ttp://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/news/1372941619/94 【速報】 韓国、在日に住民登録証を発行 「在日は韓国人として管理する」

23. 2024年2月28日 22:31:14 : pFOo12dNeQ : S2x6SVQxaHdmaVE=[1193] 報告
<■62行くらい→右の▽クリックで次のコメントにジャンプ可>
五項目の合意事項(ごこうもくのごういじこう)とは、1976年(昭和51年)10月に朝鮮総連系の在日本朝鮮人商工連合会(朝鮮商工連)が、日本行政機関国税庁との間に取り交したとされる五項目の協定。朝鮮総連が平成3年に便覧で公表した。「税金特権」合意であるとの批判がある[1]。
概要

1967年、朝鮮総連所属の在日朝鮮人による脱税事件摘発により起きた「同和信用組合事件」。 これをきっかけとして朝鮮総連は所属する在日朝鮮人達に「朝鮮人弾圧」と称し、全国規模での納税拒否と税務署襲撃の抗議活動を号令し、在日朝鮮人が多数居住する各都道府県の税務署は業務妨害に著しく悩まされ続ける事になった。


北朝鮮の在日商工者利用・社会党の関与

北朝鮮当局はパチンコを含む商工業に関わる在日朝鮮人を「小ブルジョア」と蔑視していた。しかし、1970年代半ば以降から彼等の経済力を利用することを始めた。1976(昭和51)年6月30日に、金日成は在日朝鮮商工連による訪朝団に対して、「在日同胞商工業者は祖国の社会主義建設に積極的に寄与すべきである」との談話を出した。

朝鮮商工連は「(在日朝鮮人は)朝鮮民主主義人民共和国の海外公民」であるとし、その権利として租税条約に相当する協定が必要とし、また日本から「民族差別」を受けている在日朝鮮人に対して機械的に課税するのは「課税に名を借りた弾圧」であると主張した。そして、日本社会党最左派の理論集団社会主義協会が朝鮮総連と親密な関係にあったことを通じて、社会党の高沢寅男衆院議員(後の党副委員長)と共にに国税庁に行き、国税局との仲介を依頼し協定を勝ち取った。当時仲介した高沢議員は、後の産経新聞の取材に対し、「在日朝鮮人の人権にかかわる問題」だったと認め、「国税庁幹部が陳情内容に理解を示した以上、合意したととられても仕方がない」と朝鮮商工連側の主張を弁護した[1]。
『朝鮮総聯』での合意記述

1991年2月に総聯が発行した『朝鮮総聯』という小冊子の中で1976年に在日朝鮮人商工連合会と日本国税庁の間で税金問題解決に関する5項目のが成立したと書かれている[1]。これが発見され、その後、佐藤勝巳が鴻池祥肇参議院議員に持ち込んだ[要出典]。 1999年2月22日参議院予算委員会の総括質問で鴻池参議院議員により初めて、5項目のに対する質問がされたが、質問に先立ち国税庁は質問の取り止めを2度に渡り電話で要請し、質問当日も議員会館の鴻池議員の部屋の入り口に国税局の担当課長が立ち塞がり質問の取り止めを要請した。
内容

朝鮮商工人のすべての税金問題は、朝鮮商工会と協議して解決する。
定期、定額の商工団体の会費は損金として認める。
学校運営の負担金に対しては前向きに解決する。
経済活動のための第三国旅行の費用は、損金として認める。
裁判中の諸案件は協議して解決する。[1]

評価

朝鮮総連系の出版物には「しばらくの間は(昭和51年の)5項目の合意にしたがって」「かれら(在日朝鮮人商工業者)の税金問題はスムーズに処理された」と記述されていた。しかし、平成10年(1998年)11月29日付の産経新聞が「合意」を報じた後は、国税庁は「合意」が存在しないとを各国税局に通達し、国会答弁でも「合意」を否定している。しかし、在日本朝鮮人総連合会らと共に、国税庁に行った社会党の高沢寅男衆院議員(後の党副委員長)は、国税局との仲介したこと、彼等のために国税庁との合意(協定)を勝ち取ったことを認めている。合意内容は、一般の日本国民に認められていない「税務の団体交渉権」を朝鮮総連・在日本朝鮮人総連合会に認めた「税金特権」であることから、いわゆる「在日特権」の事例とされる[1]。

アメリカ政府で国家経済会議専門エコノミストを務めたマーカス・ノーランドが1995年に出した調査報告書では、「朝鮮総連関係の企業が日本の国税庁から特別の優遇措置を黙認されていることを日本政府関係者も非公式に認めている」と記されている[1]。


参考文献

野村旗守『北朝鮮送金疑惑―解明・日朝秘密資金ルート』文藝春秋、2002年

脚注
[脚注の使い方]

^ a b c d e f 浩, 渡辺 (2017年6月8日). “【ニュースの深層】朝鮮商工連−国税庁の「税金特権」合意あったのか 北の核・ミサイル開発資金どこから?(1/5ページ)”. 産経ニュース. 2023年11月18日閲覧。

h ttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%94%E9%A0%85%E7%9B%AE%E3%81%AE%E5%90%88%E6%84%8F%E4%BA%8B%E9%A0%85

24. 2024年2月28日 22:32:55 : pFOo12dNeQ : S2x6SVQxaHdmaVE=[1194] 報告
<■324行くらい→右の▽クリックで次のコメントにジャンプ可>
七項目の確認事項(ななこうもくのかくにんじこう)とは、1968年(昭和43年)1月30日、大阪国税局長高木文雄(当時)と部落解放同盟中央本部ならびに部落解放大阪府企業連合会(略称は大企連または企業連)との間に結ばれた取決め。「7項目の確認事項」「七項目確認」「七項目の合意事項」「七項目の密約」などとも呼ばれる。

2002年(平成14年)に、同和対策事業は日本国政府による事業が終了し、2003年(平成15年)頃のインタビューで元法務大臣の前田勲男は「(課税上の同和減免は)近年はなくなったはず」と発言したが、2010年(平成22年)に同和減免を利用した脱税の指南で逮捕起訴された元小倉税務署長は「7項目の確認事項は前任者から引き継ぎをうけ、私も後任に引き継いだ」、「同和特別控除は、国の法失効後も、部落解放同盟の強い要望で、水面下で慣行化」している、と公判廷で証言した(後述)。

概要
大阪国税局が入居する大阪合同庁舎第3号館

1968年(昭和43年)1月30日、部落解放同盟大阪府連合会の代表者100人余は、大阪国税局別館にて大阪国税局長以下45名と交渉を行い、国税局から

#国税局として「同和」対策を打ち出す。

租税特別措置の中に「同和」対策を折り込むために努力する、それまでそれにかわるべき措置として、局長権限による内部通達の形で処理する。
部落解放同盟の指導で企業連を窓口として出された白色申告および青色申告については、全面的にこれを認める、ただし内部調査の必要ある場合は同盟を通じ、同盟と協力してこれを行なう。
「同和」事業については課税の対象としない。

との回答を得た[1]。七項目の確認事項の内容は、『解放新聞』大阪版1969年2月15日付によると以下の通りである。

四三年一月三〇日、大阪国税局長(高木前局長)と大阪企業連との間にかわされた確認事項は、次の七項目である。

国税局として同和対策特別措置法の立法化に努める。
租税特別措置の中に、同和対策控除の必要性を認め法制化をはかる。それ迄の措置として局長権限による内部通達によってこれを処理する。
企業連が指導し、企業連を窓口として提出される確定申告については(青白を問わず)全面的にこれを認める。
同和事業については課税対象としない。
国税局に同対部を設置する。
国税部内において全職員に同和問題の研修を行う。この際企業連本部と府同対室と相談してこれを行う。
協議団の決定も、局長権限で変更することが出来る。

これらの確認事項は、部落解放同盟や大企連を経由して出される税務申告をフリーパスで認めるものとなっており[2]、部落解放同盟傘下企業の脱税の温床となった[3]。

1969年1月には、大阪国税局長と部落解放同盟近畿ブロックとの間で、この大阪方式を他の府県にも適用するとの確認がおこなわれた[4]。

1970年2月には、国税庁長官が「同和問題について」と題する通達を出し、全国の税務署に「同和地区納税者に対して実情に即した課税」をおこなうよう指示。これにより七項目確認は国税庁の公認のもと全国に拡大した。

1971年12月、部落解放同盟関東ブロックと東京都同和企業連合会(略称は東企連)が東京国税局との間に七項目確認と同様の取決めをおこなった。

以後、この七項目確認は同和対策事業特別措置法の一応の失効(1979年)を目前にした1978年11月、大企連と大阪国税局長篠田信義(当時)との間で「新七項目の約束事項」として更新され、ほぼ現在まで機能し続けている。このときの「新七項目の約束事項」の内容は次の通りである。

#国税局として同和対策審議会答申を尊重し同和対策基本法の立法化に努める。

租税特別措置法の中に同和対策控除の必要性を認め、それまでの措置として局長権限に依る内部通達によってこれに当る。
企業連が指導し、企業連を窓口として提出される青、白、自主申告について全面的にこれを認める。調査の必要がある場合には企業連を通じ、企業連と協力して調査をする。
同和対策事業に対しては課税対象としない。
国税局同対室を更に充実強化する。各署の同和対策の窓口は総務課長とする。
国税局に於て同和問題研修会を行ふこと、この際府同対室、企業連と相談して行ふ。
悪質な差別事件の増発状況に鑑み、国民の理解を深めるため、その啓発活動の増進に努める。

国会

国税庁の答弁は次の通りである。 議事録
脱税の温床

現職税務署員の証言によると、税務申告の際に大企連を窓口にすれば1000万円の所得が300万円から400万円に、2000万円の所得が500万円から600万円に圧縮され、所得の3分の2が「減免」された[5]。このような例は大阪だけで数千件あったという[5]。この結果、被差別部落と無関係な企業までが大企連に群がり、部落解放同盟の顔役に数百万円の裏金を密かに包んで大企連に入れてもらうようになった[6]。1997年の調査によると、こうした部落外企業は、大企連の支部組織である飛鳥地区企業者組合の中で28.9パーセントを占めていた[7]。関係者によると、中には暴力団のフロント企業や企業舎弟も加盟していたという[6]。

税務当局は、「同和減免」フリーパスを承認しているだけではなく、企業連加盟業者については、たとえ脱税行為があったとしても追及せず、最初から差し押さえ処分を放棄している[8]。その根拠は、大阪国税局が管内税務署の管理・徴収部門の統括官(課長級以上)の幹部に出した「同和速報」第55号(1976年4月6日付)、表題「企連加入業者に対する更正(決定)に係わる管理・徴収部門における事務処理について」である[8]。

通常、収入の不正申告や無申告を発見した場合、税務署は税金の更正・決定処分をおこない、納税者に通知し、そこで納税者が徴税に応じなければ督促状を出し、それでも納めなければ財産の差し押さえ処分をおこなうことになる[8]。

しかし「同和速報」第55号によると、「更正(決定)通知書を企連事務局経由で送達してきたもの」については「督促保留期限」を「70・12・31」(昭和70年12月31日)とコンピュータに入力するよう指示している[8]。すなわち、徴収の時効である5年間を遥かに超える20年間もの長きにわたり「保留」とし、最初から差し押さえを放棄している[8]。また滞納については「別途連絡する」まで「一切整理を行わない」とし、大阪国税局「特別整理部門」が取り扱う1000万円以上の大口納税者についても、各税務署は大阪国税局に報告しないでよいと通達し、脱税を見逃す趣旨となっている[8]。さらに企業連加入業者に対する徴収・滞納処分などの関係書類はすべて「署長室に保管」して一般納税者と区別し、「定期異動の際には的確に事務引き継ぎを行い無用のトラブルが生じないよう注意する」と、極秘扱いにしている[8]。

この文書が「同和速報」第55号(関係統括者まで開示)となっていることからして、税務処理について一般署員の窺い知れない極秘扱いが他にも多数あると考えられている[8]。

部落解放同盟に対するこのような優遇措置は、上田卓三(部落解放同盟大阪府連委員長、社会党衆院議員)が一般の中小企業を対象に1973年に結成した「大阪府中小企業連合会」(中企連)にも適用されていた[8]。たとえば1985年5月10日付の大阪国税局資産税課長補佐名で各統括官あてに出された「特定譲渡事案の提出について」には、この提出書類は「大企連・中企連を除く」とされており、中企連が企業連(大企連)と同じ優遇措置を受けていたことを示している[8]。
確認事項の存在をめぐって

国税局ならびに部落解放同盟・大企連は、今日ではこの確認事項の存在を表向き否定している[9][10]。しかし、部落解放同盟の機関紙『解放新聞』大阪版(1969年2月15日付)は、上記のように1968年1月の大阪国税局長と部落解放同盟大阪府連合会の交渉結果としてこの七項目確認を掲載している。

総務庁地域改善対策室室長として地対財特法の立案にあたった熊代昭彦(衆議院議員、自民党)は「国税についての問題点は、昭和43年の大阪国税局長と解同中央本部及び大企連(大阪企業連)との間の『いわゆる確認事項』に端を発する」と述べ、この確認事項の存在を認めている[11]。

また、元法務大臣の前田勲男(和歌山県選出参議院議員、自民党同和対策特別委員会委員長)もこの確認事項の存在を認め、「同企連(同和問題企業連絡会)というのが各地にありました。1968年1月、当時の高木文雄・大阪国税局長が部落解放同盟などとの団体交渉の席で、同和地区の状況を踏まえて課税すると申し合わせた。簡単にいえば、課税面で優遇するという話です。政府は建前上、こんな申し合わせは存在しないことにしてましたが、実態としては存在していた。ただ近年はなくなったはずですけど」と発言している[12]。

この七項目の確認事項については、日本共産党の以下の国会議員が具体的事例を示して「同和減免」の実態を追及している[13]。

参院議員沓脱タケ子(1978年4月の参院決算委員会にて)[13][14]
参院議員神谷信之助(1979年3月の参院予算委員会にて)[13][14]
衆院議員三谷秀治(1979年5月の衆院決算委員会と1982年4月の衆院地方行政委員会にて)[13][14]

さらに1994年6月7日には、衆議院予算委員会第二分科会において、当時の大蔵大臣藤井裕久が野中広務の質問に答えて七項目確認の存在を認めている。野中はこれに先立つ1993年10月6日の衆議院予算委員会でも「昭和四十三年一月三十日以降大阪国税局長と解放同盟中央本部及び大企連との確認事項が行われております」「同和対策特別措置法が施行された後、昭和四十五年二月十日、国税庁長官通達をもって、この国税庁長官通達は、結局はこの四十二年の解同及び大企連との確認事項を追認する形で、最後に、「同和地区納税者に対して、今後とも実情に即した課税を行なうよう配慮すること。」これで、近畿地区だけでなく、全域に広がったのであります。すなわち、これを利用することによって、今度は申告すればそのまま認めてもらえる、そんな器用なことがやれるんならおれも同和を名のろうということで、えせ同和がつくり上げられてきたことは御承知のとおりであります」[15]と述べ、この確認事項の問題を取り上げている。

また、現職(1991年当時)幹部税務署員によると、幹部職員を集めた「同和研修」に際しては、「税の執行機関は、七項目確認事項を誠意をもって対処しなければならない」と書かれた資料が配布されている[5]。

1980年12月、部落解放同盟大阪府連合会委員長上田卓三と部落解放同盟大阪府連合会副委員長兼大企連理事長山口公男との連名(各団体印付)で大阪市内の税務署長に宛てて出された「要求書」には、「要求項目」の2番目として「七項目の確認事項については関係機関へ更に徹底されたい」と書かれている[5]。

2016年12月6日の法務委員会でも、税理士出身の衆院議員の西田昌司(自民党)が「実は私、税理士やってまして、非常にショックを受けたことがあるんですよ。今からもう30年近く前、開業して間もない頃の話ですけど、税法のどこを見ても同和の方々に対して税を優遇するなり、そういうことはどこにも書いてないんですが、実は公然としてあったわけですね。それは税の現場で通達なり、されていたようでありますけれども」、「私現場でも見たことありますから」、「法律で定めていることを超えて、そういう税の特典がされていた現実がある。これはどうだったんだろうか」と問題提起した[16]。これに対して参考人の灘本昌久は「部落内の中産階級は同和事業に大反対だった。そのような人にもおいしい目をさせて反対の声を抑える上で、同和関係者への税の減免は『配り物』として効果があったかもしれないが、そもそもそんなことが必要だったのかと問われると、長期的には同和事業の推進自体を歪めるものだったろうと私は思う」、「ただ運動を推進する立場からいうと、減免額の相当部分が、場合によっては億単位のお金がカンパとして一支部に入ったので、金銭的には助かったんでしょう」と答えた[16]。
同和関係納税者に対する税務事務特別処理要綱

この「七項目の確認事項」とは別個に、1968年以降、大阪府は「同和関係納税者に対する税務事務特別処理要綱」を毎年一部改正しつつ作成している[17]。これによると、個人事業税、自動車税、自動車取得税、不動産取得税の4税が「財団法人大阪府同和事業促進協議会の協力を得て申告書又は申請書を提出した納税義務者」に限って減免される[17]。

また、大阪府が府税事務所長名で府税の督促をする場合、一般府民向けでは

府税についての催告 別紙同封の納税書に記載の府税につきましては、これまでも催告していますが、まだ納付されていないので、この納付書により◯月◯日までに最寄りの銀行又は郵便局へ納付して下さい。延納金は同日までの計算になっています。期日を過ぎても納付されない場合は、滞納処分をすることになりますので御申し添えます。

との文面が用いられるが、同和地区住民向けでは

府税の納税についてお願い 府税の納税につきましてはかねてからご協力をいただきお礼を申し上げます。さて、別紙同封の納付書に記載の府税につきまして、まだ納付されていませんので、この納付書により◯月◯日までに最寄りの銀行又は郵便局へ納付して下さい。なお、期日までに納付できない事情がありましたらご相談に応じたいと存じますので担当者までご連絡下さい。

との文面が用いられ、同和地区住民に対しては滞納処分という切り札を取り下げ、より低姿勢な内容となっている[17]。

市町村民税についても同じ減免措置がとられており、大阪市の場合、1972年6月の市財政局長通知により、大阪市同和事業促進協議会(市同促)を通じて財政局に一括申請すれば35平方メートル以下の土地・家屋は固定資産税と都市計画税が全額免除され、それ以上の土地・家屋については50パーセントが減税される[17]。このような特別措置について、地域改善対策協議会の意見具申「今後における地域改善対策について」(1986年12月)では「一部にみられるような特別な納税行動については、その是正につき行政機関の適切な指導が望まれる。同和地区の納税者について、一般の納税者と異なった配慮をすることは、決して、同和問題の解決という精神に沿ったものとはいえない」[18]としている。

なお、減税された金の一部は手数料として企業連に納められ、その一部が企業連の上部組織である部落解放同盟に納められる仕組みとなっている[17]。この手数料は年間数百万円にのぼり、部落解放同盟の一支部の年間収入に匹敵するほどの比重を占めている[17]。
全日本同和会の脱税事件

この「七項目の確認事項」は部落解放同盟と国税局のあいだに結ばれた取り決めであって、ほかの同和団体には適用されなかったが、1980年、全日本同和会京都府・市連合会(会長・西田格太郎、副会長・鈴木元動丸、事務局長・槍丸富貴雄=当時)も大阪国税局に「私たち全日本同和会の組織が住民の税務申告の手伝いをした際には、解放同盟のやっているのと同じように我々の申告をそのとおり認めてもらうように」と要求した[19]。これを受けて上京税務署は一旦「解放同盟と同じように配慮させてもらいます」と回答したが、1981年には「あなた方の組織は自民党系なのだから、ゼロ申告などという無茶なことは言わずに、本来の税金額のうちほんの少しでもいいから払ってほしい」と全日本同和会に頼むようになる[19]。最終的に、1982年から本来の税金額の5パーセントから20パーセントは支払うことで合意が成立[19]。この脱税行為に必要な架空債務を作るためのダミー企業として、全日本同和会は1985年5月に「有限会社同和産業」を設立した[19]。

全日本同和会によるこの行為は、1985年5月、16億4000万円を超える大型脱税事件として摘発を受け、全日本同和会副会長ら3人が逮捕され、実刑判決を受ける事態に発展した[19]。このとき、全日本同和会に対するカンパ名目で幹部らが37名の納税義務者から受け取った金額は7億3600万円にのぼる[19]。

このように部落解放同盟の真似をした同和団体だけが摘発され、「脱税請負の本家」である部落解放同盟が摘発を免れたことには批判の声も上がった[20]。
部落解放同盟の脱税事件

1993年、部落解放同盟京都府連合会東三条支部員が「部落解放同盟京都府企業連合会(京企連)を通じて申告すれば、税金は半分位ですむ」「大阪国税局と大阪企業連合の間で取決めがある。あなたに迷惑はかからない」と同和団体と無関係な会社役員に請け合い、同支部副支部長らと共謀して相続税の脱税を仲介し、実質2億4000万円の報酬と引き換えに、約11億円の納税を違法に免れさせた[21]。このため、同支部員は同役員の共犯として摘発され、1996年に京都地裁で懲役2年、罰金1億円の実刑判決を受けた[21]。

このとき、担当裁判官の藤田清臣は「被告人は、捜査公判において、本件のような脱税仲介を敢行した背景につき、前記解同近畿ブロックと大阪国税局長との七項目の確認事項に基づき、解同を通じて税申告さえすれば、国税当局はその脱税を黙認してきた実情があった旨を強調しており」、「(被告人は)京企連を通じての申告により以前自ら脱税をしたり、脱税を仲介して謝礼を貰ったことがあり」、「被告人の認識としては、同和団体を通じて税申告さえすれば、例え不正申告であっても、前記確認事項に基づいて、国税当局は一切問題にしないものと信じており、それに誘発されて本件脱税を仲介した側面がある」と認定した[21]。
部落解放同盟の元顧問税理士の指南による脱税事件

2010年、元小倉税務署長の税理士(以下T)ら3名が法人税法違反の容疑で逮捕された[22]。3名は北九州市の不動産会社アイデアル社の所得を実際より15億円ほど過少申告し、4億4000万円を脱税した罪で起訴され[23]、うちTは「部落解放同盟を通じて税務申告すれば審査が甘くなる」と提案して見返りに4000万円を受け取った事実が福岡地裁に認定され、2011年に懲役1年6月の実刑判決を受けた。ほか2名の被告人も有罪となった。

Tの弁護人は、被疑事実について「脱税ではなく同和企業を対象にした固定資産税の特別控除」であり、国税庁の通達に基づく行為であったとして無罪を主張。Tはまた「7項目の確認事項は前任者から引き継ぎをうけ、私も後任に引き継いだ」、「同和特別控除は、国の法失効後も、部落解放同盟の強い要望で、水面下で慣行化」していると証言し、部落解放同盟福岡県連の担当役員2人に600万円の謝礼を渡した事実を認めた[24]。のち、2012年に福岡高裁で執行猶予つき有罪判決が確定した。
脚注
[脚注の使い方]

^ 『解放新聞』1968年2月5日付
^ 寺園敦史『だれも書かなかった「部落」』p.124(かもがわ出版、1997年)
^ 寺園敦史『だれも書かなかった「部落」』p.125(かもがわ出版、1997年)
^ 『解放新聞』大阪版1969年2月15日付
^ a b c d 比良次郎著・税務署オンブズマン編『税務署をマルサせよ』(GU企画出版部、1991年)
^ a b 角岡伸彦『ピストルと荊冠』p.92(講談社、2012年)
^ 『同和地区企業実態調査報告書』(大阪同和産業振興会、1998年)
^ a b c d e f g h i j 中原京三『追跡・えせ同和行為』p.146-149(部落問題研究所、1988年)
^ 「特定の団体との間の確認事項といったものは存在しない」(1996年7月1日付、国税庁長官から国税局長に宛てた文書)
^ 「『確認書』なるものが、あたかも存在するかのように吹聴されたり、一人歩きしていることについては、たいへん遺憾なことであり、残念でなりません」(1996年4月17日付、部落解放同盟中央本部委員長上杉佐一郎から都府県連委員長に宛てた文書)。なお、寺園敦史『だれも書かなかった「部落」』p.131(かもがわ出版、1997年)によると、この上杉の発言は1996年4月に行われた与党三党の「人権と差別問題に関するプロジェクトチーム」の会合にて「同和脱税」が問題になったことを受け、批判をかわす目的でおこなわれたものであるという。
^ 熊代昭彦『同和問題解決への展望』(中央法規出版、1988年)
^ 溝口敦『食肉の帝王』p.44(講談社、2003年)
^ a b c d 植山光朗「各地からの通信 福岡県 「同和減免」の「七項目の確認事項」は、慣行として残存していた」(『人権と部落問題』部落問題研究所、2011年11月)
^ a b c 日本共産党議員の「同和脱税」追及国会議事録(2)
^ 衆議院予算委員会. 第128回国会. Vol. 4. 6 October 1993.
^ a b 参議院会議録情報 第192回国会 法務委員会 第12号
^ a b c d e f 中原京三『追跡・えせ同和行為』p.149-152(部落問題研究所、1988年)
^ 中原京三『追跡・えせ同和行為』p.146(部落問題研究所、1988年)
^ a b c d e f 中原京三『追跡・えせ同和行為』p.201-207
^ 中原京三『追跡・えせ同和行為』p.210
^ a b c https://daihanrei.com/l/京都地方裁判所%20平成%EF%BC%98年%EF%BC%88わ%EF%BC%89%EF%BC%92%EF%BC%98%EF%BC%98号%20判決
^ 逮捕の税理士は元小倉税務署長
^ 小倉タイムス » 元小倉税務所長 脱税指南事件公判
^ 同和減免脱税事件 「解同」福岡県連役員に6百万円謝礼 同和特別控除は慣行化 元小倉税務署長が証言

参考文献

部落解放同盟中央本部『解放理論の創造―部落解放研究第一回全国集会報告書』第7巻、第1部、p.250(部落解放同盟中央出版局、1968年)
『解放新聞』大阪版、1969年2月15日
岸上繁雄『大阪国税局交渉の経過』私家版
大阪国税局「同和速報」第55号(1976年4月6日付)
中原京三『追跡・えせ同和行為』p.146-149(部落問題研究所、1988年)
国税庁『税務訴訟資料』第168号、P.1833(国税庁、1990年)
比良次郎著・税務署オンブズマン編『税務署をマルサせよ』(GU企画出版部、1991年)
寺園敦史『だれも書かなかった「部落」』pp.124-142(かもがわ出版、1997年)
部落問題研究所『戦後部落問題論集』第3巻、P.472(部落問題研究所、1998年)
溝口敦『食肉の帝王』pp.42-48(講談社、2003年)
野中広務『老兵は死なず: 野中広務全回顧録』(文藝春秋社、2003年)
森功『同和と銀行』pp.114-116(講談社、2009年)
植山光朗「各地からの通信 福岡県 「同和減免」の「七項目の確認事項」は、慣行として残存していた」(『人権と部落問題』部落問題研究所、2011年11月)
角岡伸彦『ピストルと荊冠』p.89-100(講談社、2012年)
上原善広『路地の子』p.128(新潮社、2017年)

関連項目

浅田満
飛鳥会事件
上田卓三
えせ同和行為
大阪府同和建設協会
五項目の合意事項
租税法律主義
税理士
国税庁
税務大学校
東京パブコ脱税事件
同和利権
部落解放同盟

外部リンク

日本共産党議員の「同和脱税」追及国会議事録(1)(2)(3)(4)(5)(全て寺園敦史の本人サイトによる)
中小企業支援センターのウェブページ(七項目確認や新七項目確認などに関する資料あり)

h ttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%83%E9%A0%85%E7%9B%AE%E3%81%AE%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E4%BA%8B%E9%A0%85


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