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「疑心暗鬼・リーク問題」
http://www.asyura2.com/10/senkyo82/msg/702.html
投稿者 カッサンドラ 日時 2010 年 3 月 19 日 11:09:38: Ais6UB4YIFV7c
 

 古い話で恐縮であるが、この問題が決着を見ないまま記憶の彼方に去ってゆくのが我慢ならず投稿した。実際リークはあったのか? もうリークは起きないのか? 「情報の提供」を超えた事実と反する悪質なリークはなかったのか? 
 ほとんどの国民が「あったらしい」の意識で止まってはいまいか。密約問題と同じように。


 双方の発言。
@検察においてリークの事実はない。
A新聞社はリーク等による情報を無批判に流したりはしない。記者の多方面からの取材により、記事を構成し報道している。

 なるほど検察によるリークなどは存在しない、ということか。そんならそれでもかまわない。談合と同じで、当事者同士以外は知りえない事実だからな。しかし談合は摘発されることもある。「検察リーク」は大丈夫だろうか。


 これからはあくまでも仮説だ。事実と違っていれば、間違いを認める。
検察リークには少なくとも4人が関わっていると考えられる。まず

@検察の捜査全体を知りうる者。
 個々の検察官の聴取結果が、一点に集まる所以上にいる者のこと。どれをリークし、どれをリークしないかを判断できる立場の者。しかし自分で直接リークするか、「トカゲのしっぽ切り」のために他人を使うかはその人による。自己顕示欲が旺盛なら自分で言うだろうし、慎重な性格なら他人を使うだろう。

Aタレこみ屋あるいはスポークスマン
 他人を使う場合、記者に流すのは彼の役目だ。記者と頻繁に接触しても怪しまれない者。もしかすると、もう公務員ではないのかもしれない。発覚しても@と直接繋げにくいから。それでいて記者に信用されうる者でなければならない。

B新聞記者
 どう記事にするか分からぬ新聞社は除外。一字一句検察の以降を読み取り、間違っても批判的な語句を差し挟まぬ新聞社の記者。新米の記者なら発言をいじるまいが、脇が甘い恐れがある。ことによると後をつけられ、会見中の写真を取られるかもしれない。

C編集者
 新聞に載せるかどうかは編集者の判断だ。当然記者に記事の出所を正すだろう、裏は取ったのかと。しかし「検察の○○からのマル秘情報です」となれば、裏付けの必要はあるまい。なにしろ新聞社にとって「検察は常に正しい」のだし、逆らうと恐ろしから。


 かくしてリークの構図が出来上がる。次に、もし発覚する場合はどのような時か。

@検察側から発覚する場合
 裏金疑惑の三井氏の場合もあるし、ないとは言えない。しかし特捜部内にいるうちは、反逆の烽火を上げられまい。転勤となれば当然出世するだろうから、やはり無理か。ノンキャリアの検察事務官あたりが言ってくれそうだが、直接関わっていなければ「証言」は弱い。それこそ「証拠不十分」にされそうだ。

A新聞社側から発覚する場合
 新聞社の信用問題に発展しそうだが所詮「瓦版屋」だ、平気で記事にするかもしれない。1社が事実を認めれば、他社が「知らぬ」としらを切りとおせるかどうか。新聞社は検察ほど「リークはない」と強弁する必要もないし、問題は「右へ倣え」したことだけだ。
 経営が傾きだした新聞社が「いたちの最後っ屁」で暴露し、経営再建を果たすかもしれない。

B当事者以外から発覚する場合
 これはまずないだろう。告訴して捜査はしても「犯罪の事実はない」でチョンだ。なにせ検察を検察が捜査するんだから、何十回告訴しても無駄だろう。
 「検察審査会」を動かすか。「不起訴不当」を2回出せばいいらしいのだが。


 そうなれば当然検察側は「嫌疑不十分」を2回出すだろう。するとどうなるか、裁判所の指定する弁護士が起訴と公判を担当することになり、捜査資料はすべて弁護士に渡すことになるらしい。
 なんたって『指定弁護士は・・公訴を提起し、及びその公訴の維持をするため、検察官の職務を行う。(第41条の9の3)』なのだから。


 最後に「小沢氏の疑惑騒動」に限ってみた場合、「リーク告訴」は検察の「嫌疑不十分」を受けて「検察審査会」に2度掛かり2回の「門前払い」を食らった後に、指定弁護士の出番となり捜査資料一切を検察から・・。
 まさか密約問題みたいに「資料破棄」なんてことはしないだろうな。

 しかし石川氏のように、供述している内容と反対のリークが行われた場合「新聞による捏造だ」と逃げられそうな気がする。もっと悪質な謀略なのだが。

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『参考:検察審査会法

 第2条の2 検察審査会は、告訴若しくは告発をした者、請求を待つて受理すべき事件についての請求をした者又は犯罪により害を被つた者(犯罪により害を被つた者が死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹)の申立てがあるときは、前項第1号の審査を行わなければならない。

 第41条の7 検察審査会は、起訴議決をしたときは、議決書に、その認定した犯罪事実を記載しなければならない。この場合において、検察審査会は、できる限り日時、場所及び方法をもつて犯罪を構成する事実を特定しなければならない。

 第41条の8 検察官が同一の被疑事件について前にした公訴を提起しない処分と同一の理由により第41条第2項の公訴を提起しない処分をしたときは、第2条第2項に掲げる者は、その処分の当否の審査の申立てをすることができない。

 第41条の9 第41条の7第3項の規定による議決書の謄本の送付があつたときは、裁判所は、起訴議決に係る事件について公訴の提起及びその維持に当たる者を弁護士の中から指定しなければならない。

 第41条の9の3 指定弁護士(第1項の指定を受けた弁護士及び第41条の11第2項の指定を受けた弁護士をいう。以下同じ。)は、起訴議決に係る事件について、次条の規定により公訴を提起し、及びその公訴の維持をするため、検察官の職務を行う。ただし、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。』
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