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国家の三権、機能せず/「植民地状態」解消の努力を/[玉城和宏氏/琉球新報]からの転載
http://www.asyura2.com/10/senkyo83/msg/695.html
投稿者 かたかた法師 日時 2010 年 4 月 04 日 20:54:13: luKBfbn9Cu8Ho
 


マスコミを介して普天間飛行場移設問題に絡んで出てくる出てくる識者の常套句が
「条約は内政に優越する」である。
しかしこれは日本国憲法が機能している状態においてのみ持ち出しうるフレーズであることを特に留意しなければならない。

沖縄普天間問題に関連して転載記事を考慮するならば「沖縄における米軍基地問題は日本国憲法を潜在的に毀損している」とみることができる。それゆえ、地位協定を改定せずに駐留を続ける沖縄米軍基地はあってはならないことであって普天間飛行場移設に名を借りた辺野古の新基地建設などもってのほかということができる。

憲法毀損の視点から見れば、普天間飛行場移設は外交問題以前の問題であり、
憲法を正常に復帰するための第一弾として普天間飛行場は即刻閉鎖が妥当である。
また、海兵隊は米軍の編成計画にしたがってグアムへの速やかな移転を進めることが
日米双方にとっての最善の方策であろう。


<以下は 沖縄県の地方紙 琉球新報 2004年10月8日掲載で「表題」の記事よりの転載である。>

今こそ沖縄の人権宣言を/ヘリ墜落事故と沖縄の権利

8月13日沖縄国際大学に米軍機が墜落した。事故の顛末は色々論ぜられているが、
本質的視点すなわち人権に基づく視点が欠如しているのではないか。
過去から現在までの沖縄における米軍関連の事故、事件は、この地において人権が守られていないことを事実として明確に語っている。このことを人々は認識しなければならない。また、人権について誤解している人が多いように思う。
そこで、このことについて是非論じてみたい。

重要なことは、人権要項が日本国憲法第11条に記載してあるから人権があるのでない。
人権は、憲法を越えて存在するものである。憲法に記載してある理由は、国民、特に国民を代表して国家の中枢を占める人たちに、常に肝に銘じ、それに従って行動させるために書かれているのである。

近代における基本的人権の獲得は、専制や圧制からの脱却をめざし、革命や戦争などの戦いを通して勝ち得た結果である。人権宣言などの文章化は、住民の最後の抵抗であるところの血を流す争いが二度と起こらないようにとの反省から生まれている。これらの趣旨は、日本国憲法や世界人権宣言、フランス革命における人権宣言などの前文を読めば明らかなことである。

特にフランスの人権宣言前文は、国民を代表する人たちへの戒めとしての趣旨が明確に記載されている。また内容的にも主権在民、平等、所有権の不可侵など簡潔にまとまられている。

もちろん、これらの趣旨は日本国憲法にも同等の内容として含まれるのであるが、それらの簡略版としてフランスの人権宣言を見るならば、沖縄の米軍事件を総括する場合の明確な視点を与えてくれる。


本来の権利奪還を

県民の記憶に深く刻まれている1995年の米兵による少女暴行事件をみてみよう。事件は米軍基地外で起こっているが、県警は日米地位協定により被告の身柄を直接拘束することができず、米軍の厚意による引渡しでしか事件に対処できなかった事実。これは、主権在民かつ法の下での平等に反する。被害者の少女は、不可侵の所有権として自己の生命や身体を第一義的に所有しているのであるが、これが米兵の暴力により明白に踏みにじられている。

一方、今回の普天間における沖縄国際大への米軍ヘリコプター墜落事故を見てみよう。
事故は明らかに米軍基地外であるが、日本の県警の捜査が及ばず、主権在民の代表として捜査権を持つ県警が無視されている。また、関係する司令官を訴えたとしても、彼らには、日本の裁判が国民と平等に適用できない。さらには、沖縄国際大学に所有権がある事務棟を破損させ、樹木や土を勝手に持ち出している。今回の事故も、少女暴行事件と同じ主権在民、平等、所有権を侵害する結果となっている。これは、地位協定改定やその上の日米安全保障条約の改定どころか、憲法で保障されている重要な権利も県民は確保できてないことを示している。

このように、これまでの米軍基地存在がもたらす事件は、基本的人権とくに、主権在民、平等、所有権の三つの権利をすべてないがしろにしているとみることができる。

現実がこのような状況であることを沖縄県民は認識し、連帯を構築し、本来の権利の奪還に努めなければならないと考える。


人権回復の分岐点

一方、大手のマスコミを含め本土における日本国民の関心はとみると、オリンピックやプロ野球の「重要事項」で手がふさがっており、後方支援は期待できず、致し方なし、という状況でもある。

しかしこのような状況であっても、人道的見地からすれば、日米両政府は速やかにこれら人権無視の現状撤廃に努めなければならない立場にある。また、沖縄サイドでは、実状を世界に知らしめるとともに、権利獲得の主張を続け、権利が聞き入れられなければ、国際人権規約に基づく規約人権委員会に提訴するなどの努力を続けていかなければならないだろう。なぜなら、現状は、日本における国家の三権が、ここ沖縄の米軍基地関連事件で機能していないからである。規約人権委員会への提訴も致し方なしと考えざるをえない。

沖縄の県民は、人身事故の起こるまで、あるいは、起こっても人権の回復を希求せず、党利党略や企業の利益、それに付随した個人の利益を誘導するという現実の状況を容認していくのか。あるいは、これまでの部分的利益誘導に見られる局所的視点を変え、一人一人が少しずつ利益を削りながらでも人権獲得の助け合いの連帯を組み、人権の回復を目指していくのか、という重要な分岐点にいるとみることができる。


沖縄は憲法の保護外

ところで、フランスの人権宣言第16条に、「第16条:権利の保障が確保されず、権力の分立が規定されていないすべての社会は、憲法をもつものではない」とある。この条項に沖縄の現状を照らしてみると、沖縄は憲法が施行されている状態とは言えないのは明白である。

つまり日本国憲法の保護下にはないとみることができる。従って、その下部の条約とみなされる日米安全保障条約、さらにその下部の協定である日米地位協定を沖縄に適用していることは、明らかに法の下での適用ではなく植民地としての適用ということになってくるのである。

したがって、これらの不合理を解消するために、イギリスにおける権利宣言やアメリカ独立宣言、フランス革命における人権宣言に類する「沖縄の人権宣言」を宣言すべきである。そのためには、すべての県民が協調し努力していかなければならない。また同時に、沖縄に関与する重要な地位にある人々は、県民の将来を担う歴史的な宿命を負っていることを真に自覚するとともに、県民の人権回復に努力する責務をも負うものと考える次第である。

県民の努力の結果としての人権の回復後には、沖縄を真の観光地として世界の人たちが訪れてくれることだろう。沖縄のすばらしい資源を有効に活用する道もおのずと生まれてくると信じる。なぜなら人々が協調を図りながら自由意志で働ける場は、活気のあるものであり、そばにいるだけで人生の豊かさすばらしさを実感し、それとはなしに触発を受け自然に発展が促されるからである。

<転載終わり>  

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