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郵便不正事件・倉沢被告への判決を読んで(Egawa Shoko Journal)/実にスカッとしない良い判決だ
http://www.asyura2.com/10/senkyo85/msg/397.html
投稿者 gataro 日時 2010 年 4 月 29 日 10:49:48: KbIx4LOvH6Ccw
 

http://www.egawashoko.com/c006/000323.html

郵便不正事件・倉沢被告への判決を読んで
2010年04月27日

  実にスカッとしない良い判決だ――郵便不正事件で、自称障害者団体「凛の会」元代表・倉沢邦夫被告に対する大阪地裁の判決を読んでみて、しみじみそう思った。
 スカッとしないのに良い、と感じたのはなぜか。それはあとでゆっくり述べるとして、裁判所は、偽の公的証明書作成に関与したとする虚偽有印公文書作成・同行使罪については倉沢被告に無罪を言い渡した。
 倉沢被告は、裁判で捜査段階での検察官調書と異なる供述をしているが、判決はいくつもの点で調書の信用性に疑問を呈している。とりわけ、厚生労働省元局長の村木厚子被告(事件当時は課長)が倉沢被告の求めに応じて、郵政公社の幹部に電話をしたという部分については、倉沢調書は「不自然」とまで言い切っている。
 公判での供述・証言より供述調書の方が信用できるとする主張を退けられた検察側は、審理が終盤に入っている村木被告の裁判でも、一層苦しい立場に追い込まれた、と言える。
 ただ今回の判決は、村木被告が偽の公的証明書に関わっていない、とは言っていない。その点についての判断はせず、事件の真相を解き明かしてはいない。
 そういう点で、実にスカッとしない。けれど、そこが今回の判決のいいところだ。

 公判で被告人が捜査段階の自白調書を否認しても、任意性・信用性ともに認められて、検察側の主張をベースに有罪判決が下されるというのは、刑事裁判でよくあるパターン。そういう場合は、調書は「信用できる」、被告人の公判での供述は「信用できない」と決めつけるので、判決は実に明快だ。有罪という結論が決まれば、その結論を支える証拠を選択してつなぎ合わせたり、証拠を結論に合わせて解釈していけば、首尾一貫したストーリーができあがる(無罪の結論ありきで判断が行われることは、希有だろう。例外的に思い浮かぶのは、真犯人が現れた富山冤罪事件やDNA鑑定で無実が判明した足利事件の再審裁判くらいだ)。
 一方、今回の事件では、検察官調書を信用性あるものと受け止めることに、裁判所が強いためらいを覚えている様が、判決文の端々から感じられる。倉沢公判は、村木公判とは証拠も証人も異なり(同じ証拠もある)、別事件として裁かれているものの、裁く裁判官は同じ。いくら別事件として審理しても、裁判官だって人間だ。村木公判では多くの関係者が捜査段階とは異なる証言を行い、検察官があらかじめ決められたストーリーに沿う供述を強いたかと述べ、しかも検察官は誰一人として取り調べメモを残しておらず、机を叩いたり大声を張り上げたりといった”威嚇的取り調べ”が一部であったことを認めている。そういう情況を目の前にすれば、裁判官だって、いつものように検察官調書の信用性を簡単に認めることはできない、という心理は働くだろう。
 かといって、村木公判と違って、倉沢公判では上村被告らの証人尋問を行っておらず、提出された証拠の範囲で判断をしなければならない。そのため裁判官としては、証人尋問を行っておらず、倉沢被告が同意している関係者の調書を排除することはできかねるし、被告人の調書もハナから信用できないとは言えない。
 そんな中、一つひとつの争点について、裁判所は証拠を丹念に精査。ある証拠をみれば「被告人の検察官調書の供述記載の信用性を相当程度確保しているともみえる」としながら、別の証拠を見ると「公判での供述を排斥することはできない」と考える。そうやって、いろんな証拠を検討したうえで、捜査段階に疑いの余地があるかどうかを判断していった。すると、捜査段階の供述「疑いを入れる余地」「合理的疑い」が残るということが分かってくる。
 そうした判断を積み重ねていったところ、倉沢被告は「凛の会」が障害者団体としての実績がないことは認識していたものの、公的証明書を得るための具体的な作業は同会の実質的な主宰者である河野被告がやっていることもあって、厚労省側が正規の手続きを経ないで偽の公的証明書を出したのか、それとも厚労省側も河野被告にだまされて正式な証明書を出してしまったのか知らなかった可能性もある。
 要するに、真相はよく分からない、というのが、倉沢公判での裁判所の事実上の結論だ。
 こういう状況では、公的証明書の作成権者である村木被告が偽の証明書と知りつつ作成に関与したと、倉沢被告が認識しているとは判断できない。
 なので、「被告人のなした行為は、社会的には不相当で非難されるべきものではあるが、本件公訴事実については犯罪の証明がないことになる」として無罪としたのだ。
 
 検察官が「合理的疑いを超える証明」をしなければ、裁判所は有罪判決は出してはならない、というのが刑事裁判の原則。私たちは学校で「疑わしきは被告人の利益に」と習った。今回の判決は、この原則に忠実に、争点一つひとつについて、検察官が「合理的疑いを超える証明」を行っているかを吟味している。
 もっとも、これではいったい何が真相なのか分からない。
 事実が未解明なのは、実にモヤモヤした後味の悪さが残る。分からないものを分からない、と認めるのは、あまり気分がいいことではない。そういう感情は、裁判官だって同じだろう(と私は思う)。できれば、「事実はこうだ!」というスカッとした判決を書きたいに違いない(と私は想像する)。かなり強引に事実認定をしてしまう裁判が少なくない背景には、そういう裁判官の心理も影響しているのではないか(と私は推測している)。
 今回、大阪地裁の第12刑事部の裁判官たちが、そういう誘惑に抗し、刑事裁判の原則に従った慎重な判断に徹したのは、やはり村木公判での証人尋問で、大阪地検特捜部の捜査のひどさを目の当たりにしたことが大きいだろう。
 だからこそ、全国すべての裁判官たちに村木公判に注目して欲しい。そこで語られた検察の取り調べの実態を見れば、安易に検察官調書の任意性や信用性を認め、それに乗っ取ってスカッとした判決を書くことが、どれほど危ういのか、分かるはずだ。
 
 私たちは、つい司法に「真相解明」を求めてしまいがちだ。けれども、それは本来の裁判所の役割とは違う。大切なのは、「真相はこうだ!」といったスカッと明快な事実認定をすることではなく、検察側が「合理的疑いを超える証明」をちゃんとしているかどうかをチェックすることだ。そういう裁判所の本来の役割、そして刑事裁判の原則を、今回の判決は私たちに思い起こさせてくれた。
 そういう意味で、私は「スカッとしない良い判決」だと感じたのだ。
 おそらく、村木被告の裁判においても、この裁判官たちは、スカッと真相を解き明かすより、検察の立証が「合理的疑いを超える証明」になっているか、一つひとつ丹念に検討する判断をするのではないか。
 それこそ、まさに私たちが裁判所に本来期待すべきことだと思う。
 

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コメント
 
01. 2010年4月30日 05:21:36: w0aIwwhpaM
郵便制度の不正利用については有罪、村木さんとの共謀は無罪、実にスカッとした判決だと思います。

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