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「検察審査会の議決、まず結論に私は驚きました。そして議決書を見てさらに唖然とした」と郷原氏 (日々坦々)
http://www.asyura2.com/10/senkyo85/msg/433.html
投稿者 純一 日時 2010 年 4 月 29 日 21:38:54: MazZZFZM0AbbM
 

http://etc8.blog83.fc2.com/blog-entry-426.html

2010⁄04⁄29(木) 07:43

この「司法の在り方を考える議員連盟」は民主党の議員の有志により、一週間前に呼びかけ集まったということで、非常にタイミングとしては、検察審査会の議決が出た次の日にこのテーマという、微妙な時になった。

郷原氏の昨日の講演の内容で、検察審査会の部分を起こしてみた。


「司法の在り方を考える議員連盟」での郷原信郎元検事講演(4/28) USTREAM
 http://www.ustream.tv/recorded/6494872


前半の「昨日の検察審査会の議決について」


≪『検察が危ない』という本ついて

3月に入って、どうしてもこの状況のもとで書いておかなきゃいけない、と急遽書いたものです。
検察の内実というか検察という組織、とりわけ特捜部という組織はいったいどういう実態なのか、ということを、こういう状況のもとで多くの方に知ってもらいたいと思って書いたものです。

今日は、また大変な、きのう検察審査会の議決が出た直後ということで、この問題に関して大変関心が深いのではないかと思います。(それで急遽資料をおくばりいたしました)

検察審査会の起訴強制という制度が導入された経緯ですが、2001年だったと思いますが、当時、福岡地検の次席検事が裁判官の妻の事件に対して、裁判官に情報を漏洩したという事件が起きました。
この時に検察が社会から世の中から大変な批判を浴び、職務の公正さに対する信頼が失墜したということで、それをきっかけに検察の権限を一部制限しようと、検察審査会の一定の議決に法的拘束力を与えるというものでした。

ですから、そもそもこの制度というものは、検察が本当に・真剣に反省して世の中の信頼を回復するための制度ですが、残念ながら、今ですね、そうではなく、検察が暴走したり、我々にもちょっと理解できないような捜査をやったあげく、それが、ある程度までで止まってしまったら、またそれをあおるような方向でこの制度が使われている、ということに非常に大きな問題があるんじゃないかと私は思っております。

昨日の検察審査会の議決、まず結論に私は驚きました。そして議決書をみてさらに驚きました。唖然とした、というのが正直なところです。

何に驚いたかというと、内容・理由もそうなんですが、そもそも被疑事実にですね、小沢さんの不起訴の時に問題になった4億円の収入を収支報告書に書かなかったというところが含むまれてないんですね。
あの議決書に書かれている被疑事実というんのは、土地の代金の支払いの時期がズレていたということ、そして、土地の取得の時期がズレていた、というそれだけです。

それだけの事実であれば、およそですね、国会議員が起訴できるような事実ではないという前提のもとで、今まで捜査とか処分とか行われていたと思うんですが、全く、それとは違うところで検審の議決が行われたと、ちょっと盲点を突かれたというか、ブラインドサイドを突かれた、全く予想だにしなかった議決でした。

そもそも、そういった事実が「起訴相当」という結論に値するような事実なのか、ということ自体も考え直していかなければならないんじゃないかと思う。

そして何より重要なことは、検察審査会の問題もさることながら、今、「政治とカネ」の問題に関連して、検察の捜査・処分のあり方がいろいろ問題になってきているわけでありますが、そこにはですね、根本的に検察の組織において、「検察の正義」というものだけを中心に考えてしまう、まさに天動説的な考え方の問題というのが、根底にあるんじゃないか、という気がいたします。

最新号のアエラにですね「検察幹部、批判に逆切れ」という記事が出ているんですが、この記事は、検察幹部のホンネが語られている、非常に価値がある記事だと思っています。
この中に、今の検察審査会の動きなどを巡る検察幹部のホンネがいくつか出てくるんですが、私が非常に興味深いと思ったのが、例の小沢氏の不起訴の判断に関して、検察のほうでは、ようするに、4億円の収入の原資がゼネコンからの裏金じゃないと、たんなる記載ミスで形式犯だから、小沢氏の起訴はまかりならんと、いうことを、最初から条件として付けていた。その条件は最後まで、小沢氏の処分の段階まで変わらなかった、維持された、ってことが書かれているんですが、重要なことがここで見過ごされているんじゃないかと思うんです。

それじゃ、単なる記載ミスで形式犯ということなら、石川議員も同じことだと思うんです。
同じ国会議員で、しかも石川氏は、北海道11区で11万人以上の支援者から支持を受けて、これから国会で活躍しようという段階だったわけです。
その石川氏は、単なる記載ミスの形式犯で起訴することも、全く問題ない。しかし、小沢氏はこれじゃあダメだと。

それは何故なのか、なんでそんな考え方が出てくるのか、結局、その検察の目の前には、小沢氏という存在しかないわけです。
自分達の興味関心はそこにしかないわけなんです。
ですから石川議員は「刺身のつま」か「大根の葉っぱ」みたいなもんで、見えてないんですね。

そういう自分達が考える正義というものだけを中心に、世の中が動いてるような、そういう感覚、私は非常に恐ろしいと、そう思っています。
それが、この本(「検察が危ない」)を書いた最大の動機です。

ということで、そういう事態をまねいている検察のあり方、その根本にある日本の司法の構造というところから
あらためて考えてみたいと思います。≫

アエラを読んだが、郷原氏が言われている部分はスルーしていた。読み返してみると、ホントに極々短いセンテンスの中に、確かにそう言われると見えてくる程度なので指摘がないとわからなかった部分である。

検察審査会は検察の不祥事(検察官による裁判官への情報漏洩事件)により強化されたもので、検察はそれを逆利用している、ということだが、石川議員が当時の吉田特捜副部長に「今回小沢は不起訴でも、検察審査会を使って必ず起訴する」と脅された、と石川議員が証言していて、『今回の小沢氏「起訴相当」の結果においても、検察の息がかかっていることを証明している象徴的なもの』だと思う。


検察審査会の人選の件でツイッターでの情報

≪sukiforumcom 検察審査会の検察審査員は、無作為に抽選で選出されていませんよ。随分前ですが審査員の方からふさわしい人を推薦してほしいと依頼があったので推薦しました。任期は6か月、そのうち半数が3か月ごとに改選されていません。推薦した方は審査員会会長も歴任されました≫  http://twitter.com/sukiforumcom

参照1:福岡地検の山下永寿次席検事による情報漏えい事件
  http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/sousarouei.htm
 
参照2:墜ちた信頼 捜査情報漏えい
  http://www.nishinippon.co.jp/media/news/0102/sinrai/n1.html   

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コメント
 
01. 2010年4月29日 22:13:49: tCTeyFIUac
今やいかに素人ブームといえ、「検察審査会」がこれをやられたら法治国家はおしまい。民主党内に検察審査会の検証チームが発足した。全面可視化などがあがっているという。

法治国家で、「罪刑法定主義」・「法の下の平等」がいずれも憲法で保障されている。この新制度による検察審査会議決は、この法治国家の基幹たる二つの根幹が侵された憲法委違反そのものであることを国民は強く認識しなければならない。

これを法治しておくと自分の身ににまわってくるだろう。

第一、判断はイエスかノーでなければならないのに、「数」によってのみ機械的に三段階にわかれるというのだ。まさに「占」いの世界だ。

法治国家が占いを許すというのか。検察なんていらない、占い師がいればいい。

なお、検察が理由は何であれ「不起訴」という処分をした以上。法的にはもう「無関係」。今後捜査してもあくまで「任意」・任意捜査でしかない。

証拠もでるはずがないのだ。

そんな意味のないことをしようというのか。

「法治国家」では、「イエスかノー」しかないのだ。

検察審査会は以前に戻すべきだ。


02. 2010年4月29日 22:29:38: BUxya29BOM
検察審査会の制度を、憲法違反で訴えることはできないの?
どなたか知恵をだしてください。

03. 2010年4月29日 23:11:20: aacsfIYUAk
多くの法律が、ひょっとすると憲法違反ではないかと、
普通の感覚で感じられることがある。
明治に作られた監獄法なんて、さいたるもの。

それは、戦後の日本の裁判、裁判官が、憲法判断から逃げてきたからだ。
多くを、高度な政治判断にゆだねられるとか言いつくろって。
それじゃ、三権分立じゃないだろう。
日本の心ある法曹界の人による、それころ仕分けを期待したい。

選挙とかでなく、くじで選ばれたたかだか11人が、
下手すると人権侵害ともなりうる刑事事件での強制起訴ができると、
するのは、法的に問題ないか、吟味すべきです。


04. 2010年4月30日 00:33:38: tCTeyFIUac

検察審査会の強制起訴なる悪法ができてしまった、これは「法治国家」に深刻な打撃を与える放置できないことです。

こうしたことに対抗する確実な方法、それは「法」の利用にあると思います。

まず、虚偽の告訴・告発は、人の権利、安寧に対し許されざる侵害を加えることになる可能性があり、慎重に行われねばならない。法は虚偽の告訴・告発を犯罪としているのです。


刑法第172条(虚偽告訴等)
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。

虚偽の告訴・告発は「十年以下の懲役」(罰金等はない)という極めて厳しい罪です。政治資金規正法などよりずっと重大な犯罪です。

まず、安易に告発した告発人の責任を、同罪の告発で問うことができます。

・告訴は被害者、告発はそれ以外の誰(何人も)でも可能。
・被疑者不明の場合も、「被疑者不詳」で可能。
・告訴・告発は警察、検察いずれも可能。

これは、告発人が不明で、検察がしたのでは?という疑惑がありますが、そうした場合は、「付審判請求」と言って直接裁判所に訴えることも可能。

これは、告発をグループで行い、あらかじめ予告の上テレビで放映させることが重要。

告発を受理したら捜査しなければならない。

刑法第172条(虚偽告訴等)
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。

基本的には、早急に告発して、虚偽告発人を刑務所に送るという手があります。

憲法は、法の下の平等(14条)、罪刑法定主義(31条)に依って法治国家がまもられている。基本的には、これは「法」によって犯罪にあたらないのです。

家族の金が回っているだけなのです。



05. 2010年4月30日 07:48:15: tCTeyFIUac

「憲法違反」ということについてですが、日本国憲法は、第31条 「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」 ...として「手続」の保証をさだめている。これを「罪刑法定主義」という。

この「手続」とは主に刑罰を科すためのもので「刑事手続」(全般)です。(判例)
「刑事手続」とは主に犯罪についてで、〔捜査・起訴・公判〕のことです。(以下のURL参照)

逮捕・起訴を含む大きな話です。

その中で、何が犯罪であるかは法律や判例で細かくきめられているのです。

・刑事手続
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesc1015.htm
http://www.npa.go.jp/higaisya/shien/tetuduki/tetuduki.htm

そして、「罪刑法定主義」については、行政処分についての判決の中で、最高裁判例で明確に、「憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものである。」(最高裁判所大法廷判決1992年(平成4年)7月1日民集46巻5号437頁)。で、刑事手続全般であることが判示されている。

そして、「罪刑法定主義違反は違憲」と明確に判示されている。(昭和五十年九月十日最高裁判所大法廷判決)

検察審査会の「強制議決」を定めた改正刑事訴訟法は、部分付け足しに過ぎず、全体的に適正な手続の保証を定めた憲法第31条に対する重大な違反と考えられます。

民主党で検証組織が発足したが、ぜひこの憲法との関係(違憲)について検証してもrさいたい。


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