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支援団体訪問の小沢氏 (読売)  いわく「口蹄疫対策は大変大きな『県の課題』」
http://www.asyura2.com/10/senkyo86/msg/111.html
投稿者 木卯正一 日時 2010 年 5 月 10 日 08:41:09: xdAt6v.ugMgqA
 

(回答先: 口蹄疫で原口総務相「報道規制指示した」とTwitterで発言 投稿者 木卯正一 日時 2010 年 5 月 10 日 06:05:53)

次期参院選対策のため、民主党の小沢幹事長が7日、宮崎市入りした。
宮崎選挙区に同党公認で立候補の準備を進めている
新人の元新聞記者・渡辺創氏(32)の支援団体訪問が目的だったが、
県内で猛威を振るう家畜伝染病「口蹄疫(こうていえき)」への危機感を
強める首長や畜産関係者らが相次いで陳情し、緊急対策などの支援を強く要請した。

小沢幹事長は記者会見で、口蹄疫対策を「大変大きな県の課題」と述べ、
党として、最大限の対応策を考えるよう、政府へ求めていく考えを示した。

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/miyazaki/news/20100508-OYT8T00167.htm


家畜伝染病予防法

一次的には地方自治体がマニュアルに沿った役割を分担するが、基本的な責任は国にあるという法律
今回は初期段階で宮崎県から県だけでの対応不能との国への援助要請があり、
地方自治体の範囲を超えているのは明白
100%国の責任が問われる
http://www.houko.com/00/01/S26/166.HTM

ついでに言うと、不作為の作為で裁判が可能
畜産農家と県は、国を相手に訴えれば勝てる
絶望して変な気を起こさずにお願いしたい
(当面は被害の拡大阻止が最優先であることは変わりなし)


(Q&A)

Q:今回の騒動は全て宮崎県の知事が悪い、という意見があるんですが。なんでも、家畜伝染病予防法には「都道府県知事が」対策を講じるべきって書いてあるとか。

A:大ウソです。家畜伝染予防法の条文だけ見ても、農林水産大臣が行うことができる職務は数多くあります。加えて知事も、農林水産大臣に報告する義務があります。

(監視伝染病の発生の状況等を把握するための検査等)第5条
3項:都道府県知事は、第1項の検査の結果を、農林水産省令の定めるところにより、【農林水産大臣に報告】しなければならない。
4項:【農林水産大臣は】、都道府県知事に対し、第4条第4項、前項又は第13条第4項の規定による報告により得られた監視伝染病の発生の状況等についての情報を提供するとともに、
監視伝染病の発生の予防のために必要な指導を行うものとする
6項:都道府県知事は、家畜の所有者又はその組織する団体が行う監視伝染病の発生の予防のための措置の効果が適切に確保されるようにするため特に必要があると認めるときは、
【農林水産大臣又は関係都道府県知事に対し】、農林水産大臣又は関係都道府県知事が講ずべき措置について、必要な要請をすることができる。

(報告及び通報の義務)第12条の2
1項:都道府県知事は、この章の規定により特定疾病又は監視伝染病の発生の予防のためとつた措置につき、農林水産省令の定めるところにより、
その実施状況及び実施の結果を【農林水産大臣に報告】するとともに関係都道府県知事に通報しなければならない。

(患畜等の届出義務)第13条
4項:都道府県知事は、第1項の規定による届出があつたときは、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、その旨を公示するとともに
当該家畜又はその死体の所在地を管轄する市町村長及び隣接市町村長並びに関係都道府県知事に通報し、かつ、【農林水産大臣に報告】しなければならない。

(家畜等の移動の制限)第32条 
2項:【農林水産大臣は】、家事伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、農林水産省令の定めるところにより、区域を指定し、一定種類の家畜、
その死体又は家畜伝染病の病原体をひろげるおそれがある物品の当該区域外への移出を禁止し、又は制限することができる。

(報告及び通報の義務)第35条 
1項:都道府県知事は、この章の規定により家畜伝染病のまん延の防止のためとつた措置につき、農林水産省令の定めるところにより、
その実施状況及び実施の結果を【農林水産大臣に報告】するとともに関係都道府県知事に通報しなければならない。

(農林水産大臣の都道府県知事に対する指示)第47条
1項:【農林水産大臣は】、家畜の伝染性疾病の発生又はまん延により、畜産に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、
都道府県知事に第6条、第9条、第17条、第26条第1項若しくは第3項、第30条、第31条、第32条第1項、第33条又は第34条の規定による措置を実施すべき旨を指示することができる。

(国の都道府県に対する協力)第48条 
1項:【農林水産大臣は】、前条の指示をした場合又は都道府県知事から求められた場合において必要と認めるときは、その指定する家畜防疫官をして都道府県知事の指示を受け、
第2章又は第3章の規定により家畜防疫員の行なうべき職権を行なわせることができる。

(動物用生物学的製剤等の譲与又は貸付)第49条
1項:【農林水産大臣は】、家畜の伝染性疾病を予防するため必要があると認めるときは、都道府県に対し、動物用生物学的製剤を譲与し、
又は予防用器具を無償若しくは時価よりも低い対価で貸し付けることができる。

(報告)第52条 
1項:【農林水産大臣】又は都道府県知事は、家畜の伝染性疾病を予防するため必要があるときは、農林水産省令で定める手続に従い、
動物の所有者、獣医師、家畜の伝染性疾病の病原体の所有者、飼料の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者、競馬、家畜市場、
家畜共進会等家畜を集合させる催物の開催者又は化製場若しくは死亡獣畜取扱場若しくはと畜場の所有者に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。


…今回の件で関係のありそうなものだけで、これだけ出て来ました。
農水相が不在であれば、これだけの職務が滞る事になります。


(地元議員や関係閣僚は?)

95 :名無しさん@十周年:2010/05/09(日) 07:50:15 ID:x7LK14vJ0
■不在時の代行者福島大臣
http://kanpou.npb.go.jp/20100507/20100507h05306/20100507h053060003f.html
http://mizuhofukushima.blog83.fc2.com/

■副大臣2名
山田正彦議員 http://www.yamabiko2000.com/modules/wordpress/
郡司 彰議員 http://gunji-akira.blogzine.jp/blog/
★口蹄疫に対する対応も情報公開もなし、メーデーや選挙の話だけ
■農林水産政務官2名
佐々木隆博議員 http://s-takahiro.air-nifty.com/blog/
舟山康江議員 http://yaplog.jp/yasueblog/
★副大臣も政務官も口蹄疫への対応なし、メーデーや所得保障に関する話だけ

<地元議員>
自民党
江藤拓議員 http://gree.jp/etoh_taku
http://gree.jp/etoh_taku/blog/entry/435342721
休日返上で地元を回り対応、必死に頑張っている。
自民党 古川禎久議員 http://www.furukawa-yoshihisa.com/letter.htm
http://www.furukawa-yoshihisa.com/letter/5-6-2010-2.htm

・必死の対応
自民党 松下新平議員
http://www.shinnpei.com/digi_came/2010/2010_0427.htm
http://www.shinnpei.com/digi_came/2010/2010_0429.htm

民主党
外山斎議員 @izki_toyama  http://blog.goo.ne.jp/izki-toyama
 当事者意識なし
川村秀三郎議員 http://www.kawamura-hide36.net/cgi-bin/hide36blog/diary.cgi
 この惨事の中、メーデー、バーベキュー、カラオケの次はアロハを着ておやじバンド
道休誠一郎議員 http://dokyu.exblog.jp/
 やっと言及、人任せ

ルーピーズはこの状態について、なんか弁護してみせるように。


■農林水産業関係主要指標(農林水産省HPより)

・農業総生産(付加価値ベース)は5.3兆円で、我が国GDP(496兆円)に占める割合は1.1%。
米国、独、英と同程度。
・農業総産出額は約8.5兆円で、およそ米1/4、野菜1/4、畜産1/3。
・農業生産額はパソコン・ゲーム等のソフトウェア業の販売額や石油製品・石炭製品の出荷額とほぼ同じ。
・農林水産業就業者数は年々減少して現在281万人。全産業就業者数に占める割合は4.4%で、
豪州・イタリアとほぼ同じ。
・食料産業(農・漁業+食品産業等)全体の国内生産額は102兆円で、全産業(925兆円)の11%。
付加価値ベースでは49兆円、GDP496兆円の10%。食料産業の就業者(320万人[農林水産業]
+800万人[食品産業])は、就業者総数(6,303万人)の18%。
・国土のうち森林は67%、農用地は13%、宅地は5%。農用地は工業用地の約30倍。
・日本の国土面積は世界で第60位であるが、排他的経済水域は世界で第6位、国土面積の約12倍の約450万k?。
・農林水産関係予算は2兆7,783億円(平成18年度)。国の一般歳出に占める割合は6.0%。

たしかに農林水産業従事者なんて全産業の4%程度で、畜産業なんて更に少ないんだから選挙命票命の
小沢様が動くわけないですよ。農林水産業は衰退しつつある産業でもありますし。
費用対効果やおれに従わないとああなるぞ、という見せしめの意味では放置プレイは至極真っ当な正しい対応ですねw
でもまあこういう仕打ちは他の弱小産業の有権者もちゃんとみているわけで。ああ民主党はおれたちを助けてくれない、
って思われたら選挙で負けるとも思うんですけどね。有権者はバカだからそれでも民主党についてっちゃうのかな。


(現場では)

196 :名無しさん@十周年:2010/05/09(日) 08:05:17 ID:5xxFP2w40
家畜市場すべて閉鎖らしい

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2010050902000071.html
宮崎県で家畜感染症の口蹄(こうてい)疫が拡大している。殺処分される牛や豚は計約六万匹に上り、国内で過去最悪の事態だ。感染拡大防止のため県内七カ所の家畜市場はすべて閉鎖。各地の地元ブランド牛として商品化される子牛が出荷できないなど、影響は広がっている。

240 :名無しさん@十周年:2010/05/09(日) 08:11:20 ID:lClIauSe0

http://www.the-miyanichi.co.jp/contents/?itemid=25871&catid=74&blogid=13
口蹄疫、国の責任で解決を 幹事長に県内関係者

「国の責任で解決を」―。7日来県した民主党の小沢一郎幹事長に対し、県や市町村長、
生産者代表らが口蹄疫対策を次々と訴えた。

与党最高実力者の来県に、関係者は期待を抱いて会談に臨んだが、小沢幹事長は「防疫対策の
強化を政府に強く要請する」と理解を示しつつも具体的な対応策や予算措置の提示はなし。

関係者は窮状を伝え、一部からは怒りをにじませる声も出たという。
県市長会、県町村会、JA関係者と生産者が合同で臨んだ会談は午後4時50分すぎから20分余り。
出席者によると、「わが子のようにかわいい牛豚を殺さねばならない。財産がすべてなくなる。
その悲しみ、苦しみがある中で殺処分する」など、農家の痛切な胸の内を代弁する言葉も出たという。

そりゃ現地の人は怒るよなー

259 :名無しさん@十周年:2010/05/09(日) 08:13:34 ID:uh+HsjnSP

910 名前:Trader@Live![sage] 投稿日:2010/05/09(日) 08:09:48 ID:YdlNRKSv [5/5]
農水省の資料を見ると2000年の発生時には740頭の殺処分で押さえてる。
そして20万頭以上の臨床検査と5万頭以上の血清検査を行っている。
自民党時代と現政権の対応には、これだけの差がある。

http://www.niah.affrc.go.jp/publication/kenpo/2001/108-6.pdf
〈別添資料2―2〉
本年3月25日に宮崎県宮崎市の肉用牛飼育農家において,92年ぶりに口蹄疫の発生が確認されて以来,
6月9日の北海道本別町を中心とする移動制限地域の解除まで,国,県,市町村,生産者,民間団体等
の畜産関係者は本病との闘いで「震撼の76日間」を送ることとなりました。最終的には,1道1県,4
農家での発生の確認と患畜22頭,疑似患畜718頭,合計740頭の殺処分,236,531戸にのぼる農家での臨床
検査,52,894頭分の血清検査,輸入飼料を含めた疫源に関する疫学調査等が実施されました。
その間,農林水産省畜産局衛生課をはじめ全国の家畜防疫関係者は一致団結し,見えない敵との戦いに
全力をつくしてきました。わが家畜衛生試験場でも不眠不休の海外病研究部を中心に全場的に対応してき
ましたが,その詳細は「家畜衛試ニュース」No.103に報告されているとおりです。


(で、アカ松農水大臣はというと)

516 :名無しさん@十周年:2010/05/09(日) 08:43:36 ID:B7TtpBuz0
■赤松は8日土曜日に栃木県の選挙応援に出向いていた!!!!宮崎を完全にスルー


口蹄疫を放置して遊んでる赤松農林水産大臣はアウトロー

1 :名無番長[]:2010/05/08(土) 22:07:04 O
179 名前:可愛い奥様[sage] 投稿日:2010/05/08(土) 21:20:14 ID:qKe+J8ml0
赤松、帰国して今日の夕方には栃木県佐野市で
選挙応援活動してたそうです。以下スネークさんより

738 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/05/08(土) 19:54:11 ID:EKCa6hKZ [10/16]
帰還した。文化会館は7時10分前後に着いたが
もう赤松は出て行っていた
何枚か写真撮ってきた(古いケータイなので画質悪い)
うpろだはどこがいい?


750 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/05/08(土) 20:07:20 ID:EKCa6hKZ [11/16]
>>740
じゃあイメピタで
今画像をPCに送っている最中
比例代表で当選した我が党の富岡よしただの後援会をやってたみたいだった
あと今度の参院選の我が党からの立候補者のお披露目をやってた
今はそんな用事でここに来てる場合じゃないだろ…


632 :名無しさん@十周年:2010/05/09(日) 08:56:27 ID:B7TtpBuz0
■赤松は8日に帰国して栃木県で民主党の選挙応援に入っていた。

そこで選挙応援で新人議員の紹介をしてる。

富岡よしただ講演会結成大会
(参加者)
・富岡よしただ
・赤松宏隆
・谷 ひろゆき
・やなせ 進

国際獣疫事務局での日本のステータスが下がるのに
何で県の問題なのか

http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/080530.html
http://www.life-bio.or.jp/topics/topics368.html


(その他)

国連の下部組織FAOですら、4/28にはOUTBREAKと記事にしてるんだけどね
ttp://www.fao.org/news/story/en/item/41702/icode/

519 :名無しさん@十周年:2010/05/09(日) 08:43:41 ID:K2+i6o76P

5/5〜5/8の宮崎放送&テレビ宮崎の口蹄疫ニュース
http://www1.axfc.net/uploader/P/so/70590


520 :名無しさん@十周年:2010/05/09(日) 08:43:45 ID:LviZgnPz0
10年前の口蹄疫のスレッドがまだ現役で残ってる。
まだ1000レスの上限もなかった時代のスレだ。

http://science6.2ch.net/test/read.cgi/nougaku/954132850/

口蹄疫上陸?

1 :うし男:2000/03/27(月) 13:54
昨日(3/26)の新聞を見たら、なんと宮崎県で抗体陽性牛がで たとか。92年ぶり?今日10頭ほど殺処分らしい。


今ほどパニックにはなっていないようだな。

(野党では)

動画 (自民党口蹄疫対策本部:記者会見)
http://www.youtube.com/watch?v=UOSIYeXZIuA&feature=player_embedded
口蹄疫対策本部記者会見(2010.4.30)

http://www.jimin.jp/jimin/daily/10_04/30/220430b.shtml

1.10年前、自民党は100億円の予算を迅速に確保
→内、35億円で対策終了
→農家が対策に打ち込めた
→(=殺処分735頭)

2.今回、民主党は初動に失敗、それ以降も無策
→自民党が42項目の要求をしても動かず
(※自民党谷垣総裁が4/28に予算措置等要請)
→4/30、国から100億円の予算措置
→口蹄疫が発生している韓国からの輸入緩和
→口蹄疫発生時の制限を緩和
→口蹄疫損害補填の機関を仕分け
→赤松大臣は外遊
→来県した小沢一郎は選挙の話だけ
→宮崎県が初動33億円拠出するも枯渇
→(=殺処分6万頭以上、更に増加中)

http://www.sat.affrc.go.jp/special_pgm/FMD_Japan_review.htm

■3/31時点での牛の県別頭数(20位まで、他は5万頭未満)
北海道 1,401,583
鹿児島県 335,898
宮崎県 306,840
熊本県 193,206
岩手県 160,635
栃木県 151,989
宮城県 120,230
群馬県 107,956
福島県 96,333
長崎県 93,036
愛知県 88,945
沖縄県 88,490
茨城県 86,968
千葉県 79,906
兵庫県 77,133
青森県 75,371
大分県 75,345
佐賀県 69,514
山形県 56,775
岡山県 55,599

九州は牛が集まっているので感染が広がると人事ではなくなる


(現場の者と名乗る人からのメッセージ)

935 :名無しさん@十周年:2010/05/08(土) 09:59:50 ID:rNKKlApg0
宮崎県内で事に当たってる奴から言わせて貰うが、
宮崎県だけ隔離してくれても構わん。
全国に飛び火するよりはマシ。
宮崎県内の家畜全頭抹殺だって殆どの関係者は腹を括ってる。
でもな、でもな、これだけは忘れないでくれ。


これは 
国 が 早 く に 動 け ば 防 げ た 事 態 な ん だ 。 


そしてこれから宮崎を隔離するにしても
何をするにしても国の権限がないと何も出来ない。

県の独断じゃ国道は封鎖できんからね。

でも肝心の政府は何もしてくれないんだよ。

現地の憤りと無念さは半端ないんだよ。
それだけは分かってくれ。


(コメント)

現在、NHKが放送していただけです。
私が見た以上、民放では全く確認できませんでした。

これは国の問題です。

県の課題?責任転嫁する気満々ですね。民主党は。  

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コメント
 
01. 2010年5月10日 09:05:33: mTCQD5Rrto
国を訴えるって、その賠償金は国民の税金だろ。
いい加減、政権与党を訴訟の対象にできないものかね。
どうみても、民主党の不手際だろ、これ。

02. 2010年5月10日 09:41:37: 437mIMJv6I
>>01
民主党政権攻撃のためならば、法文も「法に基づく行政の原則」も無視か?(本当にまともな日本国民か?)

重要なので、既出かもしれないが根拠法を貼っておく。これを読めば、家畜伝染病予防の第一次的な権限が都道府県知事にあり、その権限と同時に責任もいかに重いかが分かるだろう。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO166.html
家畜伝染病予防法
(昭和二十六年五月三十一日法律第百六十六号)

(通行の制限又は遮断)
第十五条  都道府県知事又は市町村長は、家畜伝染病のまん延を防止するため緊急の必要があるときは、政令で定める手続に従い、七十二時間を超えない範囲内において期間を定め、牛疫、牛肺疫、口蹄疫又はアフリカ豚コレラの患畜又は疑似患畜の所在の場所(これに隣接して当該伝染性疾病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある場所を含む。)とその他の場所との通行を制限し、又は遮断することができる。

(殺処分)
第十七条  都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、次に掲げる家畜の所有者に期限を定めて当該家畜を殺すべき旨を命ずることができる。
一  流行性脳炎、狂犬病、水胞性口炎、リフトバレー熱、炭疽、出血性敗血症、ブルセラ病、結核病、ヨーネ病、ピロプラズマ病、アナプラズマ病、伝達性海綿状脳症、鼻疽、馬伝染性貧血、アフリカ馬疫、豚コレラ、豚水胞病、家きんコレラ、高病原性鳥インフルエンザ、ニユーカツスル病又は家きんサルモネラ感染症の患畜
二  牛肺疫、水胞性口炎、リフトバレー熱、出血性敗血症、伝達性海綿状脳症、鼻疽、アフリカ馬疫、豚コレラ、豚水胞病、家きんコレラ、高病原性鳥インフルエンザ又はニューカッスル病の疑似患畜
2  家畜の所有者又はその所在が知れないため前項の命令をすることができない場合において緊急の必要があるときは、都道府県知事は、家畜防疫員に当該家畜を殺させることができる。

(病性鑑定のための処分)
第二十条  都道府県知事は、病性鑑定のため必要があるときは、家畜防疫員に家畜の死体を剖検させ、又は剖検のため疑似患畜を殺させることができる。
2  家畜防疫員は、病性鑑定のため必要があるときは、疑似患畜の所有者に対し、七日をこえない範囲内において期間を定め、当該家畜を殺してはならない旨を指示することができる。

(倉庫等の消毒)
第二十六条  都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、家畜伝染病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品の所在した倉庫、船舶、車両その他これに準ずる施設(前条第一項本文の施設を除く。第三項において同じ。)の所有者に期限を定めて当該施設を消毒すべき旨を命ずることができる。
2  家畜防疫員は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、前項の命令に係る施設につき、消毒方法を指示することができる。
3  第一項の倉庫、船舶、車両その他これに準ずる施設の所有者又はその所在が知れないため同項の命令をすることができない場合において緊急の必要があるときは、都道府県知事は、家畜防疫員に当該施設を消毒させることができる。

(消毒方法等の実施)
第三十条  都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、区域を限り、家畜の所有者に対し、農林水産省令の定めるところにより、消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の駆除方法を実施すべき旨を命ずることができる。

(検査、注射、薬浴又は投薬)
第三十一条  都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、家畜防疫員に、農林水産省令で定める方法により家畜の検査、注射、薬浴又は投薬を行わせることができる。
2  前項の検査、注射、薬浴又は投薬には、第七条及び第八条の規定を準用する。

(家畜等の移動の制限)
第三十二条  都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、規則を定め、一定種類の家畜、その死体又は家畜伝染病の病原体をひろげるおそれがある物品の当該都道府県の区域内での移動、当該都道府県内への移入又は当該都道府県外への移出を禁止し、又は制限することができる。
2  農林水産大臣は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、農林水産省令の定めるところにより、区域を指定し、一定種類の家畜、その死体又は家畜伝染病の病原体をひろげるおそれがある物品の当該区域外への移出を禁止し、又は制限することができる。

(家畜集合施設の開催等の制限)
第三十三条  都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、規則を定め、競馬、家畜市場、家畜共進会等家畜を集合させる催物の開催又はと畜場若しくは化製場の事業を停止し、又は制限することができる。

(放牧等の制限)
第三十四条  都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、規則を定め、一定種類の家畜の放牧、種付、と畜場以外の場所におけると殺又はふ卵を停止し、又は制限することができる。

(報告及び通報の義務)
第三十五条  都道府県知事は、この章の規定により家畜伝染病のまん延の防止のためとつた措置につき、農林水産省令の定めるところにより、その実施状況及び実施の結果を農林水産大臣に報告するとともに関係都道府県知事に通報しなければならない。


03. 2010年5月10日 10:05:19: mTCQD5Rrto
>>2
「今回は初期段階で宮崎県から県だけでの対応不能との国への援助要請があり、 」 
これは無視か?あきらかに政府の責任だよな。

(国の都道府県に対する協力)第48条 農林水産大臣は、前条の指示をした場合又は都道府県知事から求められた場合において必要と認めるときは、その指定する家畜防疫官をして都道府県知事の指示を受け、第2章又は第3章の規定により家畜防疫員の行なうべき職権を行なわせることができる。




04. 2010年5月10日 10:10:17: mTCQD5Rrto
(農林水産大臣の都道府県知事に対する指示)
第四十七条  農林水産大臣は、家畜の伝染性疾病の発生又はまん延により、畜産に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、都道府県知事に第六条、第九条、第十七条、第二十六条第一項若しくは第三項、第三十条、第三十一条、第三十二条第一項、第三十三条又は第三十四条の規定による措置を実施すべき旨を指示することができる。

これも張っておこう。


05. 2010年5月10日 18:47:32: DoscMwsZqW
宮崎県内の香港・韓国からと思われる感染ルートを県が本腰で
突き止め、防疫しないと、蔓延措置だけでは「ぬかに釘」だ。
薄ら禿げ県知事のデモンストレーションに騙されてはいけない。

06. 2010年5月11日 00:07:53: FOYhsh4nHE
>>05
県が突き止めるには限界がありますが。

どちらにしても赤松の怠慢と小沢の無責任発言は無視できない。
民主・社民は与党になることの意味を理解できていないのはコメントでもわかること。

大変ですね。一文字いくらでもらえるんですか?


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