★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK86 > 121.html
 ★阿修羅♪  
▲コメTop ▼コメBtm 次へ 前へ
検察審査会「起訴相当」議決は無効である 〔政治の季節【稗史(はいし)倭人伝】〕
http://www.asyura2.com/10/senkyo86/msg/121.html
投稿者 亀ちゃんファン 日時 2010 年 5 月 10 日 12:40:54: GqNtjW4//076U
 

http://blog.goo.ne.jp/yamame1235/e/ce38eaa299872e4bcf19d694d5a8ba7f 
2010-05-10 06:50:08 |


小沢事件検察審査会の小沢一郎に対する「起訴相当」議決は無効である。

平成22年東京第五検察審査会審査事件(申立)第10号
申立書記載罪名 政治資金規正法違反
検察官裁定罪名 政治資金規正法違反
議 決 年‐月 日 平成22年4月27日
議決書作成年月日 平成22年4月27日
議決の要旨
審査申立人   (氏名) 甲
被疑者 (氏名)  小沢一郎こと 小 澤 ― 郎

不起訴処分をした検察官 東京地方検窯庁 検察官検事 木 村匡 良
議決書の作成を補助した審査補助員 弁 護 士 米 澤 敏 雄

検察審査会法
第2条 2
 検察審査会は、告訴若しくは告発をした者、請求を待つて受理すべき事件についての請求をした者又は犯罪により害を被つた者(犯罪により害を被つた者が死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹)の申立てがあるときは、前項第1号の審査を行わなければならない。

「審査申立人 甲」が申立人の資格を持っているかどうか不明である。
氏名を公表しない以上、その実在さえ疑われる。
検察審査会は氏名を公表しないあるいは出来ない理由を発表しなければならない。

検察審査会法施行令
第二十八条  法第四十条 に規定する議決書には、次に掲げる事項を記載し、検察審査会長及び検察審査員がこれに署名押印しなければならない。ただし、被疑者の年齢、職業及び住居が明らかでないときは、これを記載することを要しない。
一  申立人の氏名、年齢、職業及び住居

「申立人 甲」はここでもその要件を満たしていないだろう。
被疑者不明の場合は不記載が認められるが、申立人については不記載あるいは匿名発表が許されるとは書いていない。
どこかにそんな規定があるのか?
たとえあったとしても国民の目に触れないところに隠れているような規則を認めるわけにはいかない。

そもそも検察審査会が匿名での申し立てを受け付けることはできない。

検察審査会法施行令
第十八条  法第三十一条(審査の申立は、書面により、且つ申立の理由を明示しなければならない。)に規定する申立書には、左に掲げる事項を記載し、申立人は、これに署名押印しなければならない。但し、被疑者の年齢、職業及び住居、不起訴処分の年月日並びに不起訴処分をした検察官の氏名が明らかでないときは、これを記載することを要しない。
一  申立人の氏名、年齢、職業及び住居

匿名での申し立ては不可能である。
発表された議決書において、申立人の氏名が「甲」となるにはそれなりの理由がなければならない。
しかし、その説明はどこからもなされていない。

検察審査会法
第40条 検察審査会は、審査の結果議決をしたときは、理由を附した議決書を作成し、その謄本を当該検察官を指揮監督する検事正及び検察官適格審査会に送付し、その議決後7日間当該検察審査会事務局の掲示場に議決の要旨を掲示し、且つ、第30条の規定による申立をした者があるときは、その申立にかかる事件についての議決の要旨をこれに通知しなければならない。

議決の要旨の掲示は検察審査会が行うようだ。
つまり、申立人の匿名表示は検察審査会の判断によるものということになる。
確かに、犯罪被害者の人権保護という観点からの匿名表示が必要な場合もあるだろう。
しかしこの場合にはそんな配慮は無用であろう。
くせ者は、議決書の”謄本”と”要旨”の違いであるが、”要旨”だからといって申立人の匿名表示が正当化されるわけではない。

申立人の希望による匿名表示なのか。
それとも審査会側に明らかにしたくない理由があったのか。

もともと申立人などいなかったのではないか!
だいたい、検察審査会が実際に開かれ、審査が行われたどうかさえ疑われる。
検察審査会の審査員は全員氏名は伏せられているのだから。
しかも審査は非公開である。

我々にはそれを確認するすべがない。
「起訴相当」の議決だけでマスコミは気が狂ったように小沢を責めた。
検察が起訴に踏み切ればそれでよし。
検察が起訴を決定しなければ、多分もう一度「起訴相当」の議決がされるのだろう。
裁判になっても申立人の名前は明らかにされるかどうか分からない。
そのときには、参院選は終わっているだろうし、小沢は辞職に追い込まれているかもしれない。

検察審査会法
第33条 申立による審査の順序は、審査申立の順序による。但し、検察審査会長は、特に緊急を要するものと認めるときは、その順序を変更することができる。
2 職権による審査の順序は、検察審査会長が、これを定める。

われわれは適切に審査の順序が守られたのかどうかも知ることが出来ない。

平成22年東京第五検察審査会審査事件(申立)第10号

これが受付順なのか、小沢事件の審査を繰り上げたものなのか分からない。
小沢の不起訴決定が2月4日であるから、申し立ては少なくともそれ以後である。
小沢事件に関する膨大な資料を検討するには十分とは言えそうにない期間である。
もし繰り上げ審査が行われたとしたなら、審査会はその理由も明らかにしなければならないだろう。

自民党の河村建夫前官房長官が昨年9月、2億5000万円の内閣官房報償費(官房機密費)を引き出したのは背任罪か詐欺罪に当たるとして、大阪市の市民団体「公金の違法な使用をただす会」が1日、東京地検特捜部に告発状を出した。

こちらは東京地検特捜部への告発であるが、特捜部は音無しの構えである。

検察審査会法
第2条 検察審査会は、左の事項を掌る。
1.検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項

検察の処分決定がなされなければ検察審査会への申し立ても行えない。
検察が握りつぶしていればそれっきりになりかねない。

検察審査会長はクジによって選ばれた審査員の互選によって決められる。
当然、法律のシロウトであろう。
そこで審査に大きな影響力を持つのが審査補助員という存在である。


検察審査会法
第39条の2 検察審査会は、審査を行うに当たり、法律に関する専門的な知見を補う必要があると認めるときは、弁護士の中から事件ごとに審査補助員を委嘱することができる。
2 審査補助員の数は、1人とする。
3 審査補助員は、検察審査会議において、検察審査会長の指揮監督を受けて、法律に関する学識経験に基づき、次に掲げる職務を行う。
1.当該事件に関係する法令及びその解釈を説明すること。
2.当該事件の事実上及び法律上の問題点を整理し、並びに当該問題点に関する証拠を整理すること。
3.当該事件の審査に関して法的見地から必要な助言を行うこと。
4 検察審査会は、前項の職務を行つた審査補助員に第40条の規定による議決書の作成を補助させることができる。

審査補助員たる弁護士は審査に決定的な影響力をもっている。
この審査補助員の選定の仕方についての規定はない。
二度の議決で起訴が決定したときには、裁判所が起訴に当たる弁護士を指名することになっているが、この段階では審査会の委嘱によるものとされている。
弁護士会は弁護士会の推薦によるよう要求しているらしいが、相変わらず一本釣りが行われているようだ。

勿論シロウトの集まりである審査員に弁護士を選ぶことなど出来るわけはない。
一人二人弁護士に知り合いがいるなどという話ではない。
当然選定は事務局が行うことにならざるを得ないだろう。

検察審査会法
第20条 各検察審査会に最高裁判所が定める員数の検察審査会事務官を置く。
2 検察審査会事務官は、裁判所事務官の中から、最高裁判所が、これを命じ、検察審査会事務官の勤務する検事審査会は、最高裁判所の定めるところにより各地方裁判所がこれを定める。
3 最高裁判所は、各検察審査会の検察審査会事務官のうち1人に各検察審査会事務局長を命ずる。
4 検察審査会事務局長及びその他の検察審査会事務官は、検察審査会長の指揮監督を受けて、検察審査会の事務を掌る。

事務局は裁判所が運営しているらしい。
そしてその事務局が指名したのが、

審査補助員 弁 護 士 米 澤 敏 雄

1961年 4月 検事任官(大阪・小樽・水戸・東京)
1966年10月 検事から裁判官に転官(東京・岡山・横浜・宮崎・浦和・東京地裁判事)
1982年 4月 司法研修所刑事裁判教官
1992年12月 岐阜地裁・家裁所長
1996年 8月 静岡地裁所長
1997年 9月 東京高等裁判所部総括判事
2001年 4月 早稲田大学法学部客員教授
2004年 4月 大東文化大学法科大学院教授(法曹倫理・刑事訴訟実務・模擬裁判等担当)
2009年 4月 麻生総合法律事務所勤務

検事→判事→弁護士
検察審査会事務局の指名もなるほどと思わせる経歴である。

こんな検察審査会の議決に「善良な市民としての感覚」(議決要旨より)など望めるはずもなかろう。
むしろ民意の入り込む余地などいささかもないと言った方がいい。

議決の中身のお粗末さは目を覆わんばかりでる。
無知と無恥と悪意の固まりである。
(大手新聞の愚劣と検察審査会議決の馬鹿馬鹿しさ)


手続きや手順が正当であったかどうかも検証しようのないこんな検察審査会の議決は無効である!
 

  拍手はせず、拍手一覧を見る

コメント
 
01. 亀ちゃんファン 2010年5月10日 13:17:27: GqNtjW4//076U: umNLVQM5PU
語句にリンク先URLがありました。

●検察審査会法
http://www.houko.com/00/01/S23/147.HTM 


●検察審査会法施行令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23SE354.html 


●大手新聞の愚劣と検察審査会議決の馬鹿馬鹿しさ
http://blog.goo.ne.jp/yamame1235/e/b1431d21a1c72a247ff0d7a9364a508c 


※多くの人に読んでいただために、「人気ブログランキング」をクリック願います
是非、元ブログもご覧下さい。(投稿者)
http://blog.goo.ne.jp/yamame1235/e/ce38eaa299872e4bcf19d694d5a8ba7f 


民主主義の確立のために!
http://blog.with2.net/rank1510-0.html 
ご面倒でもクリックを↑


02. 2010年5月10日 13:21:42: y2SPy6IwBg
読めば読むほど、本当におかしなことが多い。
で、この無効の抗議?の処理、つまり誰宛に送付していただけるのか。
訴えていただけるのか。
この投稿のままで置いておくことは余りにももったいない。
とにかく、頑張っていただきたい。

03. 2010年5月10日 17:42:36: sKSzW9w7DY
全く馬鹿馬鹿しい、おかしなことが平然とまかり通っています。

仕組まれたデキレース、当然無効でしょう。

本来の主旨から大幅に逸脱していると思います。
政敵つぶしに利用されるだけの政治案件を諮るのは民主国家に馴染みません。
あくまで有権者が判断すればいいことです。

これほど分かりきったことさえ問題提起出来ない現メディアは、一度全部倒産したらいい。


04. 2010年5月10日 22:59:33: jdXkzBEdgM
完全無効!!
一人の人間の人生を狂わせてしまう「起訴相当」を決定するのに、
審査申立人 (氏名) 甲 とは、一体ナニ! 誰?
及び、第33条(審査順)の「特に緊急を要した理由」とはいかなる理由か、またこれを認めた、検察審査会長の名前。
せめてこれだけでも、明らかにされるべきではないか。
いずれにしても、全て非公開、秘密で「起訴」されたら人権侵害だ!!
逆に検察審査会を訴えるべきだ。

第33条(審査順)
@ 申立による審査の順序は、審査申立の順序による。但し、検察審査会長は、特に緊急を要するものと認めるときは、その順序を変更することができる。
A 職権による審査の順序は、検察審査会長が、これを定める。


05. 2010年5月10日 23:51:38: FOYhsh4nHE
5 0
 ★スターリン閣下の批判手法★
      , -.―――--.、
     ,イ,,i、リ,,リ,,ノノ,,;;;;;;;;ヽ
    .i;}'       "ミ;;;;:}
    |} ,,..、_、  , _,,,..、  |;;;:|
    |} ,_tュ,〈  ヒ''tュ_  i;;;;|
    |  ー' | ` -     ト'{
   .「|   イ_i _ >、     }〉}
   `{| _.ノ;;/;;/,ゞ;ヽ、  .!-'
     |    ='"     |
      i゙ 、_  ゙,,,  ,, ' {
    丿\  ̄ ̄  _,,-"ヽ
言い負かせない相手にはうんざりするほどレッテルを貼りまくれ

・過去嫌韓厨!嫌韓厨!嫌韓厨!
・現在 ネトウヨ!ネトウヨ!ネトウヨ!

・小沢起訴CIA!CIA!CIA!CIA!CIA!


[削除理由]:阿修羅にはふさわしくない内容の投稿
06. 2010年5月11日 00:52:45: r96kI1IR0Y
本当に検察審査会への審査申し立てがあったのかどうかさえも確かめようがないですね。
もちろん、審査会が開催されたかどうかも確認できません。
このようなことで、一人の人間が起訴されていいのでしょうか。
いいのだとすれば、「起訴」とは何か「裁判」とは何か、「法」とは何か、ということを根本的に考え直さなければならなくなりますね。


07. 2010年5月11日 01:23:28: Sx4BKLXNCo
申立人が匿名なのに、何故、異議を唱える声がないのか?
得体の知れない「市民」など、気味が悪い。

一時流行った、架空請求業者が起こした虚偽裁判を、業者側に勝たせようとしているようなもの。


08. 2010年5月11日 05:05:45: DtdutbwPRY
なぜ匿名になっているのか?
それは特定されると、各種機関からそこへの取材なり調査がおよび、申し立ての背景が顕在化する恐れがある、と同時にとんでもない検察疑獄に発展する恐れがあるという推測が出来る。

仮説@検察によるやらせ→検察の裏金が使われている?
仮説A検察が匿名申立人と取引→申し立て人の過去又は現在の事件で便宜を図る?

阿修羅でひどく気になっていた(確か郷原氏の記事の中だったと思うが)「最近は特捜検事が経済犯罪事案の取り扱いを避ける傾向が顕著」の文節と考え合わせると、検察と組織犯罪集団との癒着を疑ってしまうのだが、もしそうなら、まるで米国の映画のようだ。


09. 2010年5月11日 07:35:40: 3ElCzR7knQ
これだけ疑惑の証拠があっても、なにも行動しない法務大臣は無能と言える。鳩山首相には内閣改造を早急に行ってもらいたい。それが任命した責任でもある。

10. 2010年5月11日 09:13:42: WkSragiUfY
この投稿は検察審査会の法的な矛盾点を鋭く指摘している。3点のみ補足しよう。まずは申立人の資格である。この法の趣旨は被害者の救済であろうから、いくら形式的に告訴者であっても、実質的に被害者でなければならないだろう。だから同様な手続きである、警察や検察への告訴は容易いことではないのである。密告や権利の乱用を防ぐ上で厳しく問われなければならない。訴えられている方からすれば、誰に、どんな理由で、どんな被害を与えているのか、全くわからないままだし、弁解の機会すらない闇の世界なのである。

次に、その妥当な被害があったとして、今回それは何であったのか?一般市民が知りえたことなのか?検察審査会はこの点を吟味したのであろうか?
最後に、強権を持つ検察審査会の決定に対しては、誰が最終責任を持っているのか?形式的には裁判所に設置されているのだが、実質的に責任を自覚している司法関係者、政府役職者は存在していないのではなかろうか?立法者や国民だれもが自分はお世話になることがない、などと安易に考えていた結果がこのような、まるでブラックボックスそのものという欠陥制度を生んでしまったのであろう。


11. Rupan3 2010年5月11日 10:56:21: .UqJ71DNY.0xA: GTouvuVvJE
申立て人は、三つの偽市民団体全てに関与している桜井誠という「在特会」とかいう右翼団体の代表.そして審査補助員米澤敏雄弁護士(73・麻生総合法律事務所)は、なんと
「ヤメ検弁護士」だそうである。

12. 2010年5月11日 12:41:48: cnRpqn8ioY
でもどこに訴えたら、この事は正式受理されるの?
岩上さんが郷原先生が説明した、申し出の書類を、ネットで公開しているのに、クリックするとパソコンが凍結して、見られなくなります。郷原先生も言ってられましたが、よっぽど見られたく無い、何かが隠されているのかしら?

http://www.iwakamiyasumi.com/  (319)の検察審査会議決をクリックして

見てください。誰か見れますか?


13. 2010年5月11日 13:40:44: 2KnHaTt1Jw
>12様
確かにPCの動作が変です。見たい方は、右クリック、対象をファイルに保存のうえ、ご閲覧ください。

14. 2010年5月11日 14:07:56: cnRpqn8ioY
>13様

ありがとうございました。一度読んでみます。
郷原先生がどうしてか、皆さんこの書類を見せたがらないのですよ?と言ってられたので、如何してなのかな?隠したいことが書かれているのかな?と興味にかられました。ここで 石川議員の無罪の証拠や、検察審査会の不正が解ったとしても、それを訴えるところが無いのは、本当に悲しいことですね。

このまま起訴相当の2回目が下されるのでしょうか?選挙の前にこの事を持ってくるだけでも、如何に検察が変だと思えない、日本国民の頭が、恐ろしい事の様に思えるのですが?


15. 2010年5月11日 14:17:45: umNLVQM5PU
>>12.さん

貴重な情報ありがとう、確かに開けませんでした。

>>13.さん

ありがとう。PCにしっかりと保存できました。

日本人の優秀な衆知を結集して、一致団結し一枚岩になった今、勝利は既定事実です。民意は無敵です。


16. 2010年5月11日 14:53:45: tCTeyFIUac
検察審査会の「強制起訴」なるものは、そもそも手続の保証(罪刑法定主義。憲法

31条、39条)を定めた憲法に反するもので、憲法違反で無効です。廃止すべきものです。


17. 2010年5月11日 16:02:05: Jt9e8AXctI
しかしこの無効であるということを、いったい誰に訴えればよいのか?

18. 2010年5月11日 17:54:14: tCTeyFIUac
>>01

このほかに

 ・憲法(罪刑法定主義他)
 ・刑事訴訟法
 ・刑法(総則他)
 ・政治資金規正法その他
 ・判例

 などがあるわけですね。

 こうした法体系全体で考えることが必要だと思います。
 


19. 2010年5月11日 18:42:23: sKSzW9w7DY
12. 2010年5月11日 12:41:48: cnRpqn8ioY様
確かにフリーズ・・・おかしい・・

法務大臣は何してるの?!
無能大臣は交代!!

代わりに鈴木宗雄氏か田中康夫氏あたりに早急にかえてほしい。



20. 2010年5月11日 18:49:12: Js9Aw4YZlk
[怪しい]〈信用できない」など。パラノイアの妄想、妄言、のたぐいだ。法治国家が、こんな理由で小澤さんを事もあろうに11−0と言う確率的にも有り得ない数字で〈起訴相当」にするとは。悪意に満ちた市民?と誘導した関係者の政治的意図が分る。小澤さんは、風評被害を受け迷惑していると思う。全く呆れた話だ。

21. 2010年5月11日 19:07:27: ibURWSmptk

米沢弁護士の経歴→検事、判事、弁護士

もしかしてこれが出来レース(司法と行政がグル)と云うのですか?
誰か教えて下さい。


22. 2010年5月11日 20:24:26: iVPIi6OunY
なんか怪しい、麻生法律事務所の米澤弁護士に状況を説明させる必要がある。
そもそも補助弁護士に米澤氏を選んだのは誰なんだろう!!
個人犯罪ならともかく、130,000人の代表として国権の最高権力を与えれた代議士を、どこの馬の骨だかわからない、たった11人の一般人?の感情で、冤罪裁判に時間を費やすことが異常だ。こんな歪んだ制度がある事事態がおかしい。
国民から最高権力を与えられている千葉法務大臣や原口総務大臣も、バリバリの政権党なのだから、こんな時最高権力を使わずしていつ使うのだろう?!!

23. 2010年5月11日 21:01:40: KPgNtLjn1E
検察不起訴 → 強制起訴  はあるのに

検察起訴  → 強制不起訴  はないのはおかしい

とにかく起訴する可能性を高める方法になっている


24. 2010年5月11日 21:12:34: cnRpqn8ioY
今検察審査会の書類を読んだんだけど、ちょっと変だと思いませんか?
全く初歩的な事なんですが、文章が途中から紙が変わって、横使用から縦使用に成ってるのって、変だと思いませんか?途中から文章をつなぎ合わせたとか?横使用の後の文章が違うとか?公文章なのに、こんなやり方は普通なのですかね???

議決の趣旨で一旦切れてますよね。議決の理由で1の途中から、縦用紙が使われていますよね?これって変だと思いませんか?
皆さんどの様に思われますか?


25. 2010年5月12日 01:03:16: J0o6rialnc
>12さん
確かにフリーズしてしまいます。

だいたい小沢氏を検察がどうしても、こんな不正までして起訴したいのがおかしいですよね。
そんな検察に起訴されるなんて、マッピラです。
恐ろしい事です。
日本の検察ってずっとこんな事やってきたんですか?
こんな検察に裁かれた人って、どれだけいたの?
こんな検察の横暴に泣いた人どれだけいたの?
信じられません。
日本ってそんな恐ろしい国だったんですか?
検察なんか解体すべきでしょう。
国民泣かせの絶対権力機関。
北○○の世界と一緒。
民主党、お願いです、こんな横暴な権力を一日も早く無くして下さい。


26. 2010年5月12日 06:19:58: maxkpWHZCo
そうですね
闇があばかれていくんです
小田実さんの予言どおりになってきましたね

27. 2010年5月12日 07:05:05: EsBV0PLy1M
こんな 検察審査会法、検察審査会法施行令は無効である。
日本国憲法違反である。民主主義、議会主義に反している、まるで大日本帝国憲法下に起きた帝人事件(平沼騏一郎指揮下)のように、検察の独断専横がまかり通ってはいけない。法務大臣は検察審査会法を直ちに止める責務がある、拒否するなら更迭あるのみ。


28. 2010年5月12日 07:25:44: ibURWSmptk
 
25様                                  >だいたい小沢氏を検察がどうしても、こんな不正までして起訴したいのがおかしいですよね。
理由は簡単です。この程度のデタラメな証拠でも裁判所が屁理屈を捏ねて認めるから検察は起訴をするのです。司法と行政は一心同体ということです。これが最大の問題なのです。裁判所が門前払いにすれば検察はこんな些細なことで起訴などしません。

29. 2010年5月12日 09:06:45: cnRpqn8ioY
皆さんここで皆さんがフリーズと騒ぎだしたら、昨日の21時ごろ見る事が出来ました。それを見たら素朴な疑問があったので、21時に又24で書かせていただきました。又フリーズしているのですか?

私が疑問に感じたのは、表紙の書いた色と、中身の紙の色が違う事。
表紙から、文章に流れている文章が、途中から全く切れた状態で、横用紙から縦用紙に変わっていること。誰かが後から文章を変えたとしか思えない様に感じました。という事は、この文章の他に、国民に見られたくない文章があって、それを見せなかった事に成らないのか?と感じたのです。たった3枚の文章なのに、横用紙を使ったり、縦用紙を使ったりするでしょうか?公文章でこんな事あるのでしょうかね?


30. 2010年5月12日 22:41:56: bqL6zbJcuc
審査申立人   (氏名) 甲
被疑者 (氏名)  小沢一郎こと 小 澤 ― 郎
 被疑者は民主党幹事長 
甲は誰ですか?
そのくらい政権取っているのですから、調べて公にしてください。

(納得しているのは、検察と、マスゴミだけ)
おかしなおかしなお話。昔話のようですね。


31. 2010年5月13日 01:31:00: 84RU36syX6
これはクーデターにも匹敵する大事件だね。大変だ。
審査申立人   (氏名) 甲
というのは、絶対におかしいですよね。

これで、検察審査会が正しいと言い出す、マスコミ、コメンテーター、芸人、政治家を芋づる式に見つけられるね。



この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
 コメントの2重投稿は禁止です。  URL紹介はタイトル必須
ペンネームの新規作成はこちら←
フォローアップ:

 

 次へ  前へ

▲このページのTOPへ      ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK86掲示板

★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/ since 1995
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。

     ▲このページのTOPへ      ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK86掲示板

 
▲上へ       
★阿修羅♪  
この板投稿一覧