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中国が「三権分立」を導入してはならないのはなぜか:人民網日本語版
http://www.asyura2.com/10/senkyo86/msg/337.html
投稿者 matuoka yuuji 日時 2010 年 5 月 14 日 00:14:45: noT716RWWrvIk
 


【出展リンク】:

http://j.people.com.cn/94474/6979538.html

中国が「三権分立」を導入してはならないのはなぜか


「6つのなぜ----いくつかの重大な問題に対する回答」を読んで
 中共中央宣伝部理論局編纂の「6つのなぜ----いくつかの重大な問題に対する回答」(学習出版社)は、理論を根本から整理してくれる重要な本だ。同書は「国家の政治体制はその国情に沿ったものでなければならない」「中国は『三権分立』をしてはならない」と強調すると同時に、「西側世界で三権分立を実行しているのは実は極少数に過ぎず、大多数の国は三権分立を実行していない」との客観的な指摘をしている。これは、曖昧だったり、誤っていることすらある人々の思想や認識をすっきりとさせる上で重要な役割を果たす指摘だ。(文:清華大学公共管理学院教授 胡聯合、胡鞍鋼)

 長年の間、「三権分立」という政治体制を全力で吹聴し、中国の政治体制改革や司法体制改革の方向性を変えようと愚かにも企み、さらには中国の基本的な政治制度の改変を吹聴する者が、極少数だが常にい続けた。また、西側諸国、はなはだしくは外国はいずれも「三権分立」を実行しており、「三権分立」を導入しないのは理に適わず腹も据わってないと考える者も少なからずおり、「三権分立」はいわゆる「国際慣例」だと考える者さえいた。では、実際の状況は一体どうなのか?実は西側諸国で「三権分立」を実行しているのは米国(大統領制)のみだ。その他の圧倒的多数の西側諸国は議会制を敷いているのであり、「三権分立」は実行していないのだ。

 国家がどのような政治体制を敷くかは、その発展の歴史や国情のみならず、階級の特性とも密接に関係する。西側諸国の政治体制は国家の上部構造であり、ブルジョワジーの利益を守るための機関だ。たとえ同じ西側ブルジョワ国家でも、その政治体制は全部が全部同じというわけではない。西側諸国の基本的な政治体制には、大統領制と議会制の2種類がある。両者の最も重要な違いは、行政の首脳の選出方法にある。議会制の下では、有権者が議会を選出し、議会が総理大臣(首相)を選出する。総理大臣は内閣の構成員を選び、政府(行政当局)をつくる。大統領制の下では、有権者が議会と大統領の双方を選び、その後大統領が他の内閣構成員を選ぶ。

 西側議会制国家の顕著な特徴は、立法権と行政権が分立していないということだ。議会は国家の立法機関というだけでなく、権力の中心でもある。行政権を行使する人々は議会(下院)出身だし、総理大臣も議会が推挙する(通常は多数党のトップ)。こうした人々は立法当局と行政当局の双方に属する。つまり、立法権と行政権が実質的に1つになっているわけだ。この2種類の権力は共生するだけではなく、共に滅びもする。つまり、議員を選ぶ選挙は、間接的に総理大臣を選ぶ選挙でもあるし、総理は大多数の議員の支持を維持しなければ退任するか、議会を解散して改めて総選挙を行わなければならない。それだけではない。一般的に言って、議会制には任期の制限がない。議会の多数の支持を獲得しさえすれば、いつまでも総理の座にいられる。議会制の下では、政府(内閣)は議会の多数政党(または連立与党)で構成され、議会に対し責任を負う。典型的な議会制国家は英国だ。議会制の下では、政党政治が実質的に議会政治を裏で支配する。「議会至上」の本質は「与党至上」なのだ。

 西側大統領制国家の顕著な特徴は、大統領が最高行政権を掌握し、行政権、立法権、司法権が分立しているということだ。大統領制の下では、大統領が行政の首長であり、直接内閣を任命・指導する。内閣は議会制のような政策決定権を持たず、大統領の諮問機関として位置づけられる。大統領は国会に対して責任を負わず、国会を解散する権利もない。国会も大統領とその内閣に退陣を迫ることはできない。国会は大統領およびその内閣高官が憲法に違反した時、汚職や職責不履行があった時のみ、弾劾権を行使できる。西側主要国には大統領のいる国がいくつかあるが、大統領制に属するのは米国のみだ。議会制国家であれ大統領制国家であれ、実質上、政党政治による主導やコントロールを受けている。

 要するに「6つのなぜ----いくつかの重大な問題に対する回答」という本が、われわれに伝えてくれるのは次のようなことだ。「三権分立」は西側諸国でさえほとんど採用されておらず、西側諸国では政党政治が極めて重要な役割を担っている。中国は社会主義国であり、「党の指導」「人民が主人」「法治」の有機的統一を常に堅持し、人民代表大会制度、中国共産党の指導する多党協力、政治協商制度、民族区域自治制度および基層大衆自治制度を堅持・改善し、社会主義政治制度の自己改善と発展をたゆまず推し進めなければならない。西側諸国でも少ししか採用されていない「三権分立制度」は断じて採用してはならないのだ。(編集NA)

 「人民網日本語版」2010年5月10日

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コメント
 
01. 2010年5月14日 01:37:54: DLlLzQBs2w
中国は巨大資本主義でしょう、言い換えれば、資本主義最後の化け物だ。
3権分立は、理想論でありどの世界も、どの国も実践できていないのは認めざるを得ないところでしょう。
三権分立を統治理念から考えれば、不可能なこと、
一つの国に権力が3種類あれば、それは、3つの国になる。
まるで三国史・・国家3分の計になる。
日本は幸いなことに、権威と権力・裁判所と1権威2権力の分割が可能な世界唯一の国家なのである。
権威と行政権力は国民に戻ったが、裁判という権力が官僚という既得権者に占拠された状況はまだ改善されていない。
裁判権には、報道という宣伝機関が密接に癒着して、既得利権者を防護している状況は継続中なのである。
 報道は、行政手法ににより、すぐにでも分権可能な下部権力なので、早急にクロスメディア禁止法等の法令により改善できる。
 金融(巨大資本・資産保有者等)権力も、法改正で改善可能であるが、肝心の法を運用する裁判付随機関の検察が一機関の集中してしまいこの改革が急務なのである。第一次捜査機関と公訴維持機関公平性の判断機関に分割されるべきでしょう。
いずれの機関も複数機関でなければ意味をなさない。
                          お日様西町

02. 2010年5月14日 01:43:50: DLlLzQBs2w
検察が一機関の集中(機関に集中)に訂正

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