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拡散熱望! 防衛省、22億円無断支出した那覇防衛施設局元局長への懲戒処分請求を拒否!(ヤメ蚊)
http://www.asyura2.com/10/senkyo89/msg/287.html
投稿者 呆頭息子 日時 2010 年 6 月 26 日 09:27:36: PmmF2AZ8JuIBc
 

【拡散熱望】防衛省、22億円無断支出した那覇防衛施設局元局長への懲戒処分請求を拒否!〜放置できるか?(情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊))

http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/d0d6f3f640a1f313a56997e63386aa67

自衛隊が暴走を始めている!【米軍普天間飛行場の代替施設建設を巡り予算措置に重大な過失があったとして、会計検査院が那覇防衛施設局(現・沖縄防衛局)の元局長2人を懲戒処分にするよう防衛省に要求していた問題で、防衛省が「懲戒処分は行わない」と検査院に通知していたことが分かった】(毎日http://mainichi.jp/select/seiji/news/20100625k0000m010057000c.html)というのだ。

 二人がしでかしたのは、ちょっとやそっとのことではない。【両局長はそれぞれ民間業者4社に海底地質調査などを委託契約しましたが、その後、警戒船の発注など、契約以外の作業が追加され、経費は当初予算を大幅に超えました。しかし施設局は追加の業務について契約を変更せず、支払いを拒否したため業者側と裁判になり、結局、22億円を支払って和解が成立しています。】(琉球朝日http://www.qab.co.jp/news/2009122414057.html

 元の契約は約8億円だから、元局長らは3倍近い無断支出をしたわけだ。

 しかも、22億円が、市民の反対運動を封じ込むための活動にも回されている。つまり、自衛隊が自ら行おうとしたことを妨害する市民を排除するために暴走したということ。関東軍の暴走を彷彿させる…。さらに悪質なのは、暴走の対象が、自国の市民だということだ。

 本来、市民の反対運動に対し、必要な措置があれば、予算を申請し、認められなければならない。防衛省は、その手続きを省き、なし崩し的に反対運動を封じ込むために必要な警戒船などをバンバン発注したのだ。

 つまり、額も22億円と大きいが、その内容に重大な問題があるわけだ。

 当然、会計検査院は問題視し、【検査院は07年度決算検査報告でこの問題を指摘。防衛省が責任者だった元局長2人を「注意」と軽い処分にしたため、09年12月に懲戒処分の「戒告」にするよう求めた。省庁への懲戒要求は57年ぶりだった。】(上記毎日)

 ところが、【防衛省は6月3日付で検査院に「改めて検討した結果、処分は妥当であり、これを取り消して懲戒処分は行わない」と通知】したのだ。

 もちろん、検査院の要求に拘束力はない。しかし、身内に甘すぎないか?
 軍が身内に甘いととんでもない結果になることは、簡単に想像できる…。

 【検査院は「懲戒処分が厳し過ぎる事案ではなく、防衛省の対応は遺憾だ」としている。防衛省の対応については09年度決算の検査報告に掲載する】という(上記毎日)

 市民としてとれる方法を二つ紹介したい。

 一つは、こんなことが起こるのも防衛庁を防衛省に格上げして独自の予算要求できるようになったことが原因だと思われる。そこで、防衛庁に再度格下げし、内閣府の指導のもとにおくべきだ。つまり、格下げを各党に要求するということだ。

 もう一つは、市民による、懲戒請求だ。今回の会計検査院の懲戒請求は、会計検査院懲戒処分要求及び検定規則(http://www.jbaudit.go.jp/jbaudit/law/pdf/kentei090402.pdf)に基づくものだと思われる。

 しかし、自衛隊員に限っては、市民が直接懲戒の申し立てができる。自衛隊法施行規則(http://is.gd/d3tn1)第68条が、「何人も、隊員に規律違反の疑があると認めるときは、その隊員の官職、氏名及び規律違反の事実を記載した申立書に証拠を添えて懲戒権者に申立をすることができる」と定めているからだ。

 そして、自衛隊法第46条は「隊員たるにふさわしくない行為のあつた場合」(2項)には懲戒処分の対象となることを定めている。22億円もの税金を市民の反対運動封じ込めに使ったことが「隊員たるにふさわしくない行為」に該当することは普通の感覚ならイエスだろう。したがって、懲戒処分として、免職、降任、停職、減給又は戒告の処分を求めることができるのだ。

 そして、この申立をした場合、同施行規則によって、

「懲戒権者は、隊員に規律違反の疑があると認めるとき、又は前条の申立を受けたときは、直ちに部下の隊員に命じ、又は特に必要がある場合は他の適当な隊員に委嘱して規律違反の事実を調査しなければならない」うえ(69条)、

「懲戒権者は、当該事案につき懲戒処分を行うべきでないと決定したときは、被審理者及び申立人にその旨を通知するものとする」(77条3項)とされている。

 22億円を市民の反対運動封じ込めに使った軍人をこのままにして日本の民主主義は安泰といえるだろうか…。
 

◎会計検査院の報告は→http://www.jbaudit.go.jp/pr/print/pdf/audit_outline_19.pdfの防衛省の欄(右肩の255頁〜)  

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コメント
 
01. 2010年6月26日 10:10:35: EAo5YST5jk
この場合の懲戒権者はだれか?事務次官か官房長官か
懲戒補佐官は
当然国会で会計検査院と防衛省事務次官を呼びつけ国会で検証すべき

02. 2010年6月26日 10:22:04: StpGDBFLtw
防衛大臣は何をやっている!!
少しは仕事しろ。


03. 2010年6月26日 12:29:47: Qos5b6UPKo
アメリカ言いなりのボケた防衛大臣と外務大臣を罷免しろ! まあそれ以上にボケた「アホ菅」には到底無理だろうが・・情けない。

04. 2010年6月26日 16:47:36: 5FhufSYmmI
他の省も真似して同じことを始めますよ? 北沢を電柱に吊して別のを立てなければ駄目です。

05. 2010年6月26日 19:16:12: RtPyX7TGyw
すごい。

昔々のベトナム戦争で、ソンミ村虐殺事件の責任者が無罪になった話を
反射的に思い出したほど。

(ソンミ村虐殺事件はベトナム戦争当時、米軍が女性と子供中心の村民を
虐殺しまくった事件で、アメリカの裁判所は部隊の責任者を無罪にしたんだよ)。


06. 2010年6月27日 02:02:47: i37fD8kRRc
01氏に同意。
会計の問題では済まない。
軍隊による民主主義に対する挑戦であり、軍律違反であることだ。


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