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「東京第五検察審会」の「小沢幹事長起訴相当」議決は検察審査会法違反で「無効」(杉並からの情報発信です)
http://www.asyura2.com/10/senkyo92/msg/137.html
投稿者 山狸 日時 2010 年 8 月 08 日 23:04:33: tX9mutQ2kzrA2
 

私のブログ記事【小沢幹事長を「東京第五検察審査会」に告発したのは「在特会」代表桜井誠氏だった!】が掲示板「阿修羅」に投稿され、現時点で「拍手ランキング」二位にランクされ注目を集めています。

多くのコメントが書き込まれていますのでよろしければ下記のURLでお読みください。

http://www.asyura2.com/10/senkyo91/msg/863.html

■ 「東京第五検察審会」の「小沢幹事長起訴相当」議決は検察審査会法違反で「無効」

Wikipediaによりますと「検察審査会」の「申立 」に関して以下のように書かれています。

<<検察審査会法第2条2項、30条により審査申立は、告訴者、告発者、事件についての請求をした者、犯罪被害者(被害者が死亡した場合において は、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹)が出来るとされている>>

検察がある事件を捜査したが「起訴」しなかった場合、その事件を告訴した人、告発した人、事件を請求した人、事件で被害を受けた人が検察の「不起訴」を不服として「審査申し立て」が出来ると書いています。

すなわちそれ以外の人間には「申し立て」する権利がないのです。

今回検察が捜査して小沢幹事長(当時)を不起訴としたことを不服として「在特会」代表の桜井誠氏が個人として「審査申し立て」を行い「東京検察審査会」が正式に受理したわけですが、そもそも桜井誠氏には上記の「申し立て」の権利がないのです。

この点に関し、桜井誠氏自らブログの中で「本来であれば申し立て出来ないが特別に認めてもらった」と以下のように書いています。

2010年 2月5日 桜井誠ルーム/ブログ

http://ameblo.jp/doronpa01/entry-10451351357.html

<<検察審査会事務局では審査申し立ての手続きについて説明を受けました。本来であれば告訴・告発人でなければ審査の申し立てはできないのです が、小沢一郎は国会議員という立場であり、なおかつ被疑事実も「政治資金規 正法違反」という公金に関わる問題であるため全国民が被害者という立場で申し立てを行うことができることを確認しました>>

桜井誠氏は、事件を告訴した人間でも、告発した人間でも、請求した人間でも、事件で被害を受けた人間でもないのですから、「検察審査会」事務局がかれの「申し立て」を受理したのは検察審査会法第2条2項、30条に違反しているのです。

東京地検特捜部が小沢幹事長の「不起訴」を決めたのは今年2月4日ですが、桜井誠氏は翌日の2月5日の朝一番には東京地検特増部に出向いて「申し 立て」手続きの必要事項を教えてもらい、午後には裏の東京地裁内にある「東京検察審査会」事務局に出向いて上記のような説明を受け「申し立て」を 提出して直ちに受理されています。

この手際の良さを考えれば「東京第五検察審会」への桜井誠氏の「審査申し立て」は、東京地検特捜部、検察審査会事務局、「在特会」桜井誠が一体と なって小沢幹事長(当時)の政治生命の失墜を狙った巧妙な「仕掛け」「謀略」だったと言えます。

「東京第五検察審会」が4月27日に全員一意で議決した「小沢幹事長起訴相当」決定は検察審査会法第2条2項、30条違反であり「無効」なのです。

「検察審査会」は全国に165会あり地方裁判所に置かれていますので一般的には「中立公正」の仮面を被った「第二検察」そのものです。事務局は裁判所出向の検察事務官が担当しており、審査補助弁護士の選定は事務局が非公開で決定し、審査員の第一次選定は有権者をくじ引きで選びま すが第二次選定は警察提供の個人情報と面接で事務局が非公開で11人を決定しているのです。

こんなインチキな「第二検察=検察審査会」は直ちに廃止させましょう。

(終わり)
 

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コメント
 
01. 2010年8月08日 23:09:20: y2SPy6IwBg
結局、決め手はないのですか。
がっかり。

02. 卑弥弓 2010年8月08日 23:56:56: gaiBtt4HGQPD.: twLKP7FXYE
「国民」とは「岩手の選挙民」ということであり、告発時に岩手に住民票のない桜井誠氏は「非適格者」になる。すると、「申し立ては無効」になる。

この民主主義精度では、国民とは「選挙民」のことを指すのは明確だ。

「選挙民」ではない桜井誠氏の申し立ては無効であり、明らかな「違憲」。

これは告発すべきでは???


03. 2010年8月08日 23:59:22: twLKP7FXYE

検察の判断そのものが「違憲」だった!!!


04. 2010年8月09日 00:25:40: b6OKuSB5yg
山狸氏のおっしゃるとおりだと思います。
しかし、この検察審査会議決の無効を実際に実効あるものにするには、東京第五検察審会(事務局)を告訴するなりして、裁判に持ち込むことが必要になってくるのではないでしょうか。
もちろん、いろいろな局面で、いろいろな場所で、さまざまな人が、検察審査会議決が無効であることを指摘することでも一定の効果はあるでしょうが、訴訟で訴えればさらに大きな効果が期待できると思います。
告訴するとしたら、誰に対して、どんな罪で、あるいは誰のどんな不利益を訴えることになるのでしょうね。
また、この問題に関して弁護士など法律家の見解も聞いてみたいところです。



05. 2010年8月09日 00:37:02: OA0AxZA6is
検察審査会法第2条2項の中には「犯罪により害を被つた者」が申し立てをできるという記載があります。

そして桜井誠のブログでは「被疑事実も「政治資金規 正法違反」という公金に関わる問題であるため全国民が被害者という立場で申し立てを行うことができる」とあります。

つまり、両者にまったく矛盾はありません。
申し立ては、法に則って正当に受理されたということになります。

それを不法であると断定して記載したここの投稿は、捏造です。

「山狸」の投稿は、捏造です。



06. 2010年8月09日 02:43:10: DLlLzQBs2w
 元々事件が捏造なのだから、申し立ても捏造・・・捜査機関の捏造行為こそ処罰される犯罪でしょ。検察官を事件にしないかぎり、このような不正はやまない。

07. 天橋立の愚痴人間 2010年8月09日 05:01:24: l4kCIkFZHQm9g: hjqFBkaziQ
>2 検察審査会は、告訴若しくは告発をした者、請求を待つて受理すべき事件についての請求をした者又は犯罪により害を被つた者(犯罪により害を被つた者が死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹)の申立てがあるときは、前項第1号の審査を行わなければならない。

桜井某は「告訴若しくは告発をした者」に該当する。

自分が告訴した事件(小沢の政治資金疑惑)で検察が起訴をしなかったから検察審査会に審査を申し込んだ形となっている。

いずれにしても「やらせ」ではあるが。


08. 2010年8月09日 06:26:31: hvDBVytZFs
まて、在特会というのも確証情報じゃない
本人がそういってるからだろ
本人が提示してるのも本物とは限らないし
もし本物だとしても、この件には出の部分と、入りの部分のがある訳で
そのどちらかは明確ではない、件の「市民団体」は一人とかではなく
かなりの人数が関わってるという情報もあるし、実際はそうなんじゃないのか

この件はあくまでの郷原氏の主張*を基本に構成していくべきだと思う
*専門家じゃないから細かいことは分からないけど、
犯罪被害者がいる殺人などの刑事事件での検察の起訴漏れに限るべきであって、
政治案件で検察審査会を使うべきではない、なんとかかんとか


09. 2010年8月09日 09:04:26: BEFyBaleQM
『政治資金規正法』は(個人の)政治資金に関する法律であって、このケースでの『公金(国民の税金)』だから、全国民が被害者だと言うのは“独特のと言うか、如何にも……らしい解釈で)無理があると思う。

10. 2010年8月09日 10:30:48: cmfRUbWvOU
これまで門前払いになってきた数々の違憲訴訟が、いったいどういう理由でそうなってきたのか知らんのかな、「東京検察審査会」と桜井誠氏は。
片方は拡大解釈無し、片方は拡大解釈ありまくり。
司法と行政の頭の作りはそんなに違うのだろうか?

11. 2010年8月09日 10:35:17: PstYAaYxZ2
指摘通りならば、行政機関が犯した法律違反ですから
東京検察審査会事務局を行政訴訟に持ち込むことは出来ないでしょうか?

12. 2010年8月09日 11:32:02: o8BvOB3ZVI
>>05
アホですか?wwwww

13. 2010年8月09日 11:50:55: v71fjNpY2Y
5へ
法律と算数は違う。
だから法の濫用否定という概念がある。

14. 2010年8月09日 14:04:37: mp6fw9MOwA
>05さんへ
今回の起訴内容は政治資金規正法の虚偽記載との罪状で、被害は発生していない罪に問われています。
罪に問えるか否かで議論が分かれる微罪で有り、その虚偽記載そのものが存在しないとの意見もあります。
法治国家の検察では、バランス感覚を重視し、決して秘書を起訴しない内容です。
現状の日本が、民主主義とはかけ離れたところに向かっているために発生した事件です。
検察組織が法律は何の為に作られているかを熟知していたら微罪に数十億円の捜査費用を費やす愚策は行わないでしょう。
検察に圧力をかける集団が有り、上司の命令は絶対の検察ゆえに具現化した問題です。

15. 2010年8月09日 16:34:04: I7SBzRQa82

検察は法律を知らないということ?

奴らは法学部を卒業して司法試験に合格してんだろ。裏口合格か?

こいつら卒業したのは(痴)呆学部だろ。何をやってんだ!馬鹿野郎!責任をとれ!


16. 2010年8月09日 16:48:55: iiRjvah6VY
小沢さんを「起訴相当」にした
検察第5審査会の異様な平均年齢の若さについてはこちらでご確認下さい。
【積極引用・転載・RT希望】
『小沢さんの「起訴相当」を決めた第5検察審査会の審査員の平均年齢ってどう考えたって若くない?
http://togetter.com/li/40176
小沢さんを11人全員の一致で「起訴相当」にした
検察第5審査会の11人全員一致の判決の異様性については
こちらでご確認下さい。
【拡散希望】
NNN緊急アンケートの「緊急性」と検察審査会の全員一致に関する疑問
http://togetter.com/li/17527

それにしても
全員一致で起訴相当と議決した第5審査会は男性7人、女性4人で、
同34・27歳、
「不起訴不当」の第1審査会は男性4人、女性7人で構成され、
平均年齢49・81歳。
こんないい加減な選定は大問題。
いますぐ、検察審査会の選定方法を改めるべき。

第5検察審査会のいい加減さは「無効相当」でしょう。


17. Militant Liberal 2010年8月09日 16:51:31: jieMt3FL1bLFI: qXs6f29sxk
特捜マターを検察審査会で扱うこと自体が間違いだな。審査会は交通事故や一般民事に絡んだ刑事(離婚にからんだ暴行・脅迫や相続にからんだ私文書偽造など)に限定すべきだな。審査会法を改正したのは、地検が情実や身びいきで起訴を見送ったりすることを監視するのが目的で、今回の場合、どうみても特捜が小沢をえこ贔屓して起訴をお目こぼししたという事例ではないから、法改正の趣旨にもなじまない。特捜が、あまあまの証拠調べで起訴に持ち込める審査会をあてこんでいるのは明らか。本来なら強制起訴となれば特捜も困るはずだが、もともとが火のないところで狼煙をあげるフレームアップ国策捜査なのだから、目的のためには手段は選ばないだろうよ。検察を審査するのが本来の役目なのに、こんなことに利用されるくらいなら検察審査会などなくてもよいではないか。被疑者が不起訴になって納得がゆかない犯罪被害者には、民事でガツンと損害賠償を請求する手も残っているし。

18. 2010年8月09日 17:43:16: DtdutbwPRY
この期に及んでも、05のような無知なB層が多いんだろうな。
このような手続きに誤りが有るか無いかを問う様な形式犯に損害を被ったものなど
存在する筈がない事ぐらい自分の頭で考えて分らないのか。
本来検察は受理してはならないものだったのですよ。
こんな無価値業務が堂々と行われるなんて検察はじめ公務員が多すぎるんじゃない
のか?政治的な思惑があって法改正もやり、適用除外されるべき政治事案でも受理
したのだろうが、暇で仕事が無いもんだからこんな税金の無駄使いを平気でやる
という事もある。とにかく公務員の数を減らなきゃ駄目だ。
無価値業務だらけの中で「公務員は忙しい」なんて言わせないぜ!!

19. 2010年8月09日 18:33:04: vD9WYa3O82
検察審査会は思想、政治統制の目的で米国から旧政権に指示を出し、旧政権の人気急落の中作り上げた制度、なんとか間に合ったようだが、、、、
段取りよく明石歩道橋とかJR尼崎鉄道事故については、正義性を強調する為、ご都合主義で利用された。当然検察では先を見越して当然起訴される責任者を不起分処分
にしていたかも。
米国では同じような検察制度があり、民主党、共和党以外の思想の持った党派の運動者はお世話になっている。
もともと目的が民主主義社会の中で正当化する為、思想、政治を統制する不健全な制度と思います。この制度運用にも国民の血税が使われている。

20. 2010年8月09日 19:14:05: iVPIi6OunY
05. 2010年8月09日 00:37:02: OA0AxZA6is
検察審査会法第2条2項の中には「犯罪により害を被つた者」が申し立てをできるという記載があります。
そして桜井誠のブログでは「被疑事実も「政治資金規正法違反」という公金に関わる問題であるため全国民が被害者という立場で申し立てを行うことができる」

僭越ながら、この投稿ではかなりの無理が有るように思うんですが!
大久保秘書の虚偽記載は、10・1・13第二回公判で、検察側承認の岡崎彰文氏の証言で争点が消滅し、陸山会に訴因変更されてる事は知ってると思いますが、陸山会問題の争点は、お金じゃありません。「期ずれ」の一点しかないんです。
「期ずれ」の事実を知ったら、余程のバカじゃない限り、被害者だと思う国民など一人たりとも存在しないはずです。
自民党は不況にした日本を横目で見ながら、その「期ずれ」で国会の証人喚問だと騒いでいますが、自民党には最悪の前例にもなりかねない無責任な話です。
何故なら野党は執行権がないから、幾ら金を貰っても政治献金ですが、予算執行権の有る与党は収賄になります。
胆沢ダムの件で鹿島に捜査が入りましたが、詳細は一切報道されていません。
って事は、もしかして青森の大島幹事長とか、山形の加藤紘一氏等、与党のお偉さんの名前がゴロゴロ出てきた可能性は充分考えられますね?



21. 2010年8月09日 19:38:40: mMdQVzrtJY
>>20

被疑事実は「政治資金規正法違反」です。

違反したのが事実なら、政治への信頼を大きく損ねて国益を損なうことになります。

国益を損なうとなると誰が被害を受けるのかといえば国民です。

つまり国民が被害者ということになり、何の矛盾・問題もありません。


22. 2010年8月09日 19:55:52: YyUUcbwJcY
05さんは間違っていませんよ。
石川議員の起訴が成立してしまっている訳だから。それに対して小沢さんが知っていたか、知らなかったかしか問われない訳。
今回で云えば、石川議員の起訴状を受理した裁判所が一番の間違い。

23. 2010年8月09日 19:59:10: YyUUcbwJcY
検察は、恥をかきたくなかったら石川議員の起訴を取り下げるしか無いだろう。

24. 2010年8月09日 21:06:55: p75dV2wG02
>>20
あのー、ここのコメントはほぼ全て投稿の

 “被疑事実も「政治資金規正法違反」という公金に関わる問題であるため全国民が
被害者という立場で申し立てを行うことができる”

を読んで、それに対して行われたものでしょ?
それなのに、あなたの反論は何?
上記の内容を繰り返してるだけで何ら新たな知見も論点もないとしか思えないが?
要するに、多くは「政治資金規正法違反だと言っても実害のないこともあるので、
政治資金規正法違反というだけでは足りない」と言ってるわけ。
それに対して「政治資金規正法違反だから、(これだけで足りる)」と言って反論に
なると思う?
むしろ反論されてることを繰り返してるだけじゃないの?


25. 2010年8月09日 21:09:29: p75dV2wG02
アンカーミス。24の>>20>>21です。

26. 2010年8月09日 21:20:07: ywS7Z18Mw2
>>21>>22
ドアホですか?wwwww

27. 2010年8月09日 21:21:51: 18yQpmFv1A
>>21さん
元検事の郷原さんが議決の翌日に下記のように述べています。

「昨日、陸山会の不動産取得に関連する政治資金規正法違反についての、小沢一郎氏に対する不起訴処分について、東京第5検察審査会で起訴相当という議決が出ました。よく議決書を読んでみると、とんでもない議決です。驚いたというか、あぜんとしたというのが正直なところです。

まず、驚いたのが被疑事実ですが、平成16年の陸山会の収支報告書に、小沢一郎氏から現金で4億円借入をしたのに、それが記載されていなかったということが、今まであれだけ問題にされてきた。この年の収入がその分過少だったということが、石川氏の起訴事実になっているはずですが、それが今回、起訴相当とされた被疑事実に入っていないのです。

何が起訴相当な事実とされているかというと、要するに1つは、16年分の収支報告書に土地代金の支払いを支出として記載しなかった。平成16年10月に3億4260万、土地代金として支払ったのを、この年の政治資金収支報告書に記載していなかったという支出の虚偽記入。それと、そこで不動産を取得したことを、この年の収支報告書に記載しなければいけなかったのに、それを記載していない。それから、翌年の収支報告書に、支出をしていないのに、土地を取得した事実はないのに土地を取得したということと、その土地代金を事務所費として支出したということを記載した。これもウソだということ。これが検察審査会が起訴相当とした事実です。

要するに、いろいろ書いてあるけれども、土地の取得の時期が2カ月ずれていた。土地の代金の支払いの時期が2カ月ズレていた。それだけです。それはまったく私も、予想だにしなかったことです。確かに、石川氏の起訴事実の中に、虚偽記入として支出がズレていたということも含まれていたと思います。しかし、まさか、支出の時期が、土地代金の取得時期がズレたのに伴って、代金の支払いの事実が2カ月ほどずれていた、たまたまそれが年度をまたいだということが、虚偽記入でとらえられるとはまったく思っていなかったし、それが、国会議員を起訴に値する事実だとは私には到底思えません。」

21さんが言われるような国益の損失であるならば,それはむしろこの元検事の方でさえ起訴に値されないと言われるような捜査に使われた膨大な税金だと私は思うのですが。


28. 2010年8月09日 21:24:08: JNt4FPkdeY
21様、違反したのが事実なら?の話でしょう。然し、小沢元幹事長の案件は、事実じゃない、冤罪では、と俺は、確信します。登記の期日ずれだけでしょう。登記は第三者への対抗手段のみ、(笑)別に信頼する方との売買では、1年先だろうが、極端に言えば、別に登記などしなくてもかまわない、自己責任。(笑)従って、期日云々等の罪状はありえない。(笑)遮二無二、くっつけた〜!って感じ。(笑)既に、石川議員は、素晴らしい帳簿を記載していたと思います。(笑)起訴された、されないは、後の取り調べて明らかに。起訴即犯罪という、マスゴミの悪意な煽動にうんざり。俺が感じるのは、21様は、政治資金規正法違反が行われたとの前提からのコメント?のような誘導がある、狡猾なコメントかな?と感じます。(笑)よって、矛盾・問題が山積です。(笑)

29. 2010年8月09日 21:41:35: p75dV2wG02
違反したのが事実だとしても、事件自体に国民の被害実態はないな。
単に、「違反だから信頼を損なってる」という、それ自体は実体のない被害妄想が
一人歩きして増幅してるだけでしょ。
「違反なので修正しました」
↑こういういつもの出来事とさほど変わりがない。
マスコミのマッチポンプと同じ構造。

30. 2010年8月09日 21:53:04: WgSTUGJWpA
このことが違法ということを「陸山会」や小沢一郎氏が知らないのでしょうか?

31. 2010年8月09日 22:22:34: I7SBzRQa82

26さん、ドアホですか?wwwww

ハイ、21,22はアホです。

こんなもの検察、裁判所のミエミエの出来レースだろう。
何が国益か?検察は裏金(税金)でドンチャン騒ぎをした泥棒の集団だろう。
裁判所はその検察と判検交流でズブズブの関係にあるのは周知の事実。司法は既に壊れているのよ。完全にね。仮に検察審査会が起訴相当としても司法が崩壊していたのでは話にもならない。冤罪の温床判検交流、正気かね。


32. 2010年8月09日 22:25:16: mMdQVzrtJY
>>24
>。ヨ政治資金規正法違反だと言っても実害のないこともあるので、
政治資金規正法違反というだけでは足りない」

実害がないと誰がいつ判断したのですか?

容疑が政治資金規正法違反なら、どんな違反であっても政治不信を招き、国益を損なったのだから国民は被害者。
だから受理は正当です。


33. 2010年8月09日 22:35:15: mMdQVzrtJY
>>27さん

政治資金規正法は、政治団体の金の出入りを明確にするのが目的です。
虚偽記載(土地代金の支払い時期を年度をまたがって虚偽記載)は、この法を踏みにじった重大な違反です。

こんなことが許されれば、何でもかんでも一時的な立替と言えばOKといことになってしまいます。
(個人の金を政治団体へ回すのがザルになる)
政治資金規正法は厳格に適用し、違反者は罰するべきです。

法を守るのは別にむずかしいことじゃない。
すべての金の出入りを正直に書けばいいだけ。
遵法の精神があれば、誰にでもできます。


34. 2010年8月09日 23:20:58: EJj3Xw6yF2
やはり最大の問題は、検察と裁判所の癒着なのだろう。石川議員他2名の起訴状を受理した事が。こんなの最初から村木さんの公判と同じようになる事が判りきっているからね。本来なら法相が指揮権を発動しなければならなかった筈。
そういう点では22、23さんが以下のように書いている事は正しい。
>今回で云えば、石川議員の起訴状を受理した裁判所が一番の間違い。
>検察は、恥をかきたくなかったら石川議員の起訴を取り下げるしか無いだろう。

35. 2010年8月09日 23:54:28: 07VJ9wNERo
>>33.
あんたのいうことは、何らかの不正な金の動きを隠蔽するために意図的に収支報告書に嘘を書いた場合にいえることです。
期ズレの問題などは、他のたくさんの例のように修正すればすむことです。
小沢氏の政治資金規正法問題は、あえて小沢氏の政治生命を奪うために捏造されたえん罪事件です。
あなたの言うようなことはこの場合には該当しません。
官房機密費に汚染された腐敗マスコミの報道に大きな責任がありますが、東京地検特捜部もその責任を逃れることはできません。
なお、検察審査会議決なるものは噴飯ものの猿芝居に過ぎません。桜井某なる輩も「罪特会」とかいう暴力組織の一組員にすぎません。素性もはっきりせず、在日とのうわさもちらほら聞こえてきます。日本国民を代表する事のできるような輩では毛頭ありません。

36. 2010年8月10日 00:47:36: 18yQpmFv1A
>>33さん
コメントありがとうございます。
私もよくわかっていることではないので著名で比較的公正な論点で発言されている方に関心が向いているだけなのかも知れません。
33さんのおっしゃるように政治資金規正法は厳格に適当され、遵法され,全ての違反者は公平公正に罰せられるべきです。

27で引用した郷原さんの発言を続けます。

「これは、恐らく、私ならずとも、検察の側も、捜査を進める中で、これだけの事実で起訴するなどということはまったく考えてもいなかったと思います。検察の方も、最初は、4億円の収入の不記載も、それだけだったら身内のお金がぐるぐる回っていたというだけ、単に立替金というだけで、政治資金規制法違反と言っても本当に起訴価値が、処罰価値がないから、そこに水谷建設からの裏金5000万円が原資として含まれているということがあって、初めて4億円の収入の不記載、収入の過尐記載も起訴できる事実に当たる、ということを前提に捜査を進めていたと思います。

ところが、実際には水谷建設からの5000万円の裏献金のことは全然証拠が固まらなかったということで、私はちょっと、それは無茶ではないかと思いましたが、石川議員を4億円の不記載、収入の過尐記載で逮捕し、そして、それについて小沢氏が起訴できるのか、共謀が認められるかどうかということが問題になったけども、結局検察は小沢氏の共謀は認められないという判断だったわけです。もっぱら4億円の収入の不記載ないし過尐記入というところに焦点が当たっていたはずです、検察の処分では。

ところが今回はそれについては全然触れていないで、客観的には確かに時期がズレているから虚偽と言えば言えるだろうという支出の時期のズレ、不動産の取得の時期のズレ、ここだけを起訴すべきだという議決です。これは、いくら何でも政治資金規制法の趣旨目的から考えて、これだけの事実で起訴すべきだと言われても、到底起訴はできないと思いますし、検察の不起訴の結論は変わらないと思います。」

郷原氏は更に7月16日のツイッターで以下のようにツイートしています。

「昨日の第1検審の不起訴不当は検察が再度不起訴にして終わり。起訴相当が出ている第5検審の方は、補助弁護士が辞任、7月末で審査員が全員替わるので、前回のような誤った法解釈による起訴相当が出る可能性は極めて低い」

「万が一第5検審で再度起訴相当が出て強制起訴されても、無罪の可能性が極めて高く、有罪だとしても、起訴相当とされているのは「期ズレ」だけなので、量刑は少額の罰金だと思います。」

いずれにしても、すべての金の出入りを正直に書かず、遵法の精神も無かったのだということを説明する責任を検察に求めたいと思います。


37. 2010年8月10日 00:50:59: UTKPlQ5x9Q
検察とマスコミはみえみえの猿芝居を延々といつまでやるんだろう、


38. 2010年8月10日 06:46:33: 1a8w3HbNdM

33へ、政治資金規正法違反

一罰百戒などということを言う奴がいるが司法と検察の暴走を許したらどうなるのか?優先するのは法の下の平等だろう。小沢氏狙い撃ちには問題がある。政治資金規正法違反でやるというなら国家議員全員徹底的に調べるべきである。一罰百戒などという考えは検察の恣意的な捜査を助長することにならないのか。国の飼い犬が
国権の最高機関の重要な人物に言い掛りをつけ噛みつくことなどあってはならない。政治資金規正法違反で取り締まるなら全員調べなさいといっているのだ。それなら33に同意する。


39. 2010年8月10日 06:56:26: tYXzDOfLsA
国民は、小沢氏のこの土地取引における一連の政治資金報告書への記載によってどのような被害を蒙ったというのでしょうか?この事件はとても国民の政治への信頼を失わせるような類のものではなく、またかなりこじつけのように思えるのですが。これを許したとなると、国会議員は誰でも検審に告発出来ることとなり、日本の民主主義の危機をもたらす可能性もあります。断じて許されないことです。

40. 2010年8月10日 06:59:11: lXxjCwAQq2
 
「この小沢一郎の秘書であった人物は
或事件が疑獄に発展する前に
タイミング良く死亡し ・・・」
 
http://www.asyura.com/2003/dispute8/msg/165.html
 

41. 2010年8月10日 07:06:16: 9XZxRH6hNs
いままでいくら同じことを言っても何も変わっていない状況を現実と受け止めてそろそろ次の「アクション」を考えなくてはならない。

「組織された声」に換える必要がある。

「組織された声」を国民の「雄たけび」に換える必要がある。


       「真実、道徳、正義」


42. 2010年8月10日 09:21:11: p75dV2wG02
>>33
だから、あんたのその理屈では、いかなる法律のいかなる違反も、「被害者はいる。それは国民全てである」となるってこと。
例えば、自転車を運転する自分以外、道路には誰もいない状況で手信号を怠った」と。それが道交法違反になるとして、派出所にいた警察官に捕まったとしよう。
常識的には誰にも実害がないといえる事件だが、警察とマスコミが「法律違反があった」と騒ぎ立てれば「法律が守れなかった」として、「遵法精神に傷がついた」とか「法治国家として見過ごせない」などと大袈裟なことを言って勝手にその影響を増幅させることができるだろ。
で、その違反者が朝青龍のような「有名な悪役」と言われる政治家や芸能人だったらなおさら、このような効果は顕著になる。が、政治家や芸能人だから、厳しく対処するなんて言ったら、普通に職業差別でしょ。道交法なんて政治家も芸能人も関係ないんだから(同じ道交法違犯でも、朝青龍だけ異例の逮捕が妥当か?)。
政治家という職業だけに限定した規則を作りたいなら、まさに政治資金規正法のように職業限定の法律を作ればいい。小沢氏の礼で言えば、小沢氏が政治資金規正法の対象になり、一般人よりその分厳しい扱いを受けていたとしても、それは政治家の中で平等である限り妥当だが、小沢が有名人だからマスコミが騒ぎたて、そのことによって顕在化した「違反なので法治国家として見過ごせない」なんて小沢の罪ではないだろ?

43. 2010年8月10日 09:26:18: Nawq9M8Gr2
まあ、桜井応援団に告ぐ。
これを扱った頭狂痴犬(税隠)匿騒部長佐久間達哉とは、(横須賀市防空壕村出身、読売CIA部屋所属)かような人物である。
差別はしないが、両親が白痴に近く拾い物や貰い物で糧を凌いでいた。
ある時、読売が主催する懸賞作文に応募するよう教員に勧められ、達哉はこれを実行した。
作文(主題=防空壕の家)は、みごと特賞に選ばれその後の達哉の運命を変える。
栄光学園→東京大学と進んだが、スポンサーに読売(ナベツネ)が絡んだ事は言うまでも無い。
インターネットは国境を超える、決して隠蔽は出来ないのだ。
達哉が司法試験に合格し、アメリカ大使館の書記官となった経緯から、アメリカでの詳細を追って行けば真実に到達する。
既に現地アメリカからや、日本の一部の研究者によっても佐久間の足取りが曝されている。
この事案はもう直ぐ50年(米公文書公開)が近づいているから、読売資金以外(CIA関与)であれば、白日のもとに曝されるだろう。
国内育成だから、渡米までは読売資金かも知れないが、渡米後はCIAの関与が有ろう。
ナベツネがコードネームを持つかどうかも、間もなく分かって来る筈だ。
朝鮮人帰国事業=小泉純也(朝鮮人)→小泉純一郎(強姦魔・変態プレイ殺人・経歴詐称・半チョン・女房<離婚>創価・・・・その他多数、書くのが面倒)→小泉進次郎→{偏差値低関東学院→アメリカ洗脳機関留学(渡部恒三も同じ)}と、まーこんな具合で、ついでに稲川会舎弟一家=小泉家なのだから。
おまけに、第七艦隊基地の町・パンパンだらけの戦後・朝鮮部落多数(徴用・徴兵が関連する)ってな地域性だからね。
何でも在りだよ。
ははははは

44. 2010年8月10日 10:07:58: iVPIi6OunY
>33. 2010年8月09日 22:35:15: mMdQVzrtJY
貴方の判断は正しいと思いますが、新聞記事等に惑わされ過ぎています。
一連の小沢氏関連報道が一般の報道と異なる事を感じていませんか?
「虚偽」「偽装」「逮捕」「起訴」の言葉が独り歩きしていますが、嫌疑を熟知されてる方が非常に少ない様に思います。
阿修羅に投稿されている方の多くが、小沢一郎氏の熱狂的なファン(小生は小沢氏の人間性を尊敬している)の様に受けとめる方も居られますが、よ〜く観察して頂くと判る様に、不公正・不平等をそのままに、司法が個人の人権を侵害している事に怒っている方々である事も判ります。
予算執行権のない野党の党首を、賄賂で逮捕しようという非常識な案件です。
与党自民党なら、賄賂性の有る献金はゴロゴロ見つかると思いますが、野党は幾ら見つけても只の政治献金なのです。ですから「記載漏れ」「期ずれ」でしか騒げないという事情があるのです。
万引きと殺人の区別も出来ないほど堕落している日本の司法界が、国民に見えたのは長い目で大きな収穫かもしれません。

45. 2010年8月10日 10:47:57: ZsUNOgGnko
在特会幹部ら、京都府警が聴取へ 朝鮮学校授業妨害容疑(朝日新聞)
http://www.asyura2.com/10/senkyo92/msg/192.html

遂に無法者の在特会に捜査のメスが入った〜♪


46. 2010年8月10日 11:32:20: Zx6f9iLZVs

33へ

立ち小便でも被害者はいるのだ。
飲み屋付近の住民(国民)は毎日、悪臭に悩まされている被害者なのだ。
33の言う”国民は被害を被っている”とは飲み屋の立ち小便程度なのだよ。


47. 2010年8月10日 11:53:58: jBqqcNShwU
先ほどのニュースで「在特会の会長」を観ました。

この会の名を阿修羅では目にしても現実的にはピンと来なかったのが正直なところです。

結論から言えば、検察特捜部は在特会の後押しをしてあげているということでしょうか。

このような人達が大手を振って国の機関を動かしているという現実が日本国民として恐ろしく感じています。


48. 2010年8月10日 12:23:43: XAory9pEA2
小沢議員秘書を黒だと思っている人は、政治資金収支報告書で
4億円を不記載にして、いかに不記載した年と、翌年の計算を
合わせるか説明できない。
4億の隠した現金を検察が発見できなければ、不記載には
できない。
どうやって、そんな1年で4億を隠すかも説明できない。
1年で100万や200万ならごまかしができるかも
しれないが、1年で4億ごまかそうとする人間はバカとしか
思えない。すぐに警察にバレるだろうし。



49. 2010年8月10日 12:52:36: yZ9oDLELCI
個人情報が、すぐ拡散するのがネットの怖いところですね。
本人ならずご家族を巻き込むのは賛成しかねますが、
出世街道を駆け上った?佐久間の経歴には、不思議とうなずけるものが
ありました。
かれらの異様な執念/出世慾/権力慾には
市民感覚を超越した、恐ろしいものを感じていました。
(石川議員の女性秘書拘束事件とか)
怖い、本当に恐ろしいです。彼らの非市民的な非道な感覚が。
なぜこのような、不当な取調べや不当逮捕こそが、弾劾されないのですか。

できれば女性秘書には、大変かもしれませんが、ぜひ検察を訴えてほしいです。
人権の蹂躙として。


50. 2010年8月10日 12:55:57: NHqvslFa86
『在特会幹部ら、京都府警が聴取へ 朝鮮学校授業妨害容疑』
  ⇒http://www.asahi.com/national/update/0809/OSK201008090160.html

小沢さんの検察審査会の一件とも何らかの関わりがありそうですね。
今後の要注意マターですね。

それにしても『在特会幹部、桜井誠ら』と書かないあたりが、いかにも検察&報道&CIAの三位一体説を裏付けています。

これに対して、興銀の木村剛前会長を警視庁が逮捕した件といい、今回の件といい、警察はなかなかいい仕事をしています。
検察&報道&CIAを牽制するように動いています。
亀井さんの影響も大きいのだろうか。


51. 2010年8月10日 13:18:55: N7tiZLukpI
桜井誠って本名じゃないでしょ?

52. 2010年8月10日 13:51:08: NHqvslFa86
>>51さん。
>桜井誠って本名じゃないでしょ?

やっぱり、そうですか。
ついでに報道すればいいのに。


53. 2010年8月10日 13:58:09: VZnxKuep3c
相手が小沢さんであることを抜きにして現行検察審査会制度のおかしな点
1.資産申立て人の適格性(本稿のテーマ)
2.二度の「起訴相当」で強制起訴することができるようになったということは検
  察審査会が公訴権を得たということで、冤罪を生じさせるリスクも背負ったと
  いうこと。生身の人間を起訴して社会的生命を奪う権限を持つ以上、結果が無
  罪ならそのことに対する責任を個人として引き受けなければならない。そのた
  めには審査員の名前や審査内容の公表は当たり前のことである(刑事裁判は検
  察の名前も出すし、裁判は公開である。このこととパラレルでなければならな
  い)
3.04年の小沢さんから陸山会への貸付と07年の返済は一連のもので、審査をする
  なら一括して審査すべき。第五と第一と二つの審査会に分けることは合理的で
  ないし、その結果再捜査や事情聴取が二度行われることになる。二重の危険禁
  止の法理に反する。
4.世の中に小沢嫌いと小沢ファンとは8:2位だとすると、検察審査委員が無作為
  で選ばれるなら11人の中に2人位は小沢ファンがいる筈。感情で投票しても全
  員一致にはならない。11人が自由意志で投票した場合に全員が同じ答を出す確
  率は2048(2の11乗)分の1であり、統計的には起こりえないこととして棄却さ
  れる。起こりえないことが起きるのは洗脳されたか全員一致するまで投票を繰
  り返したか?いずれにしてもこういう点がオープンにされないと審査の公正さ
  は担保されない。匿名と非公開の蔭で人を裁かしてはならない。
5.犯罪の成立は犯罪事実が存在することとそれについて被疑者がどう係ったかの  両方が立証されなければならないが、二つの審査会の議決は小沢氏の関与の度
  合いのみに焦点が当り、肝心の犯罪事実に該当するかどうかは自明のこととし
  て深い検討をしなかったように見える。審査の質をどのようにして担保するの
  か?素人だから質は期待できないというなら、そんなものの決定に起訴権限を
  与えていいのだろうか?

54. 2010年8月10日 14:10:28: VZnxKuep3c
53訂正
資産→審査

55. 2010年8月10日 14:11:02: N7tiZLukpI
>>52
逮捕されれば実名出るっしょ

56. 2010年8月10日 14:55:34: 4Soz1U8Ot6
民主党、国民新党が野党時代に検察に、特別背任?で告発したのに「西川ゴールドマン尺八悪人」は、いつ「起訴」されるんでしょうか?
なんで「検察」は動かんのだ。郵政資産を私物化し、元いた三井住友銀行系に「便宜」を謀った「西川ゴールドマン尺八悪人」は。いつ逮捕されるの?

検察の「不公平」さは、驚きだな。

小沢さんに、、同情します。。。。酷すぎるわ、、、


57. 2010年8月10日 14:59:34: NHqvslFa86
>>53
なるほど。
ただ、逮捕されても名前の出ないやつもいるところが問題なんだ。

58. 2010年8月10日 15:08:51: aeSIAj0Y5Q
藤原直哉が、インターネットラジオで「東京地検とCIAは定期的に勉強会」を開いてます。「検察の人間も10億払えば」だまちゃう。。。「竹中2兆小泉1兆」の放送の時だったが。。今から4年前?
やっぱり、、、「本当の話」なんだな。
東京地検はCIAの「下部組織」、、、、、 /(^o^)\ナンテコッタ
日本も「独立国」に、、ならなければ、、、、アメリカ(ユダヤ)にずっと寄生されちまうあよ〜

59. 2010年8月10日 15:56:05: QNvj2dj10o
俺が東京地裁で「民事裁判」やってるとき、事件の裁判官と「交流で」酒飲んでる、っていっていたなw
「あの裁判官は酒を飲むと変わるんだよ」「あの裁判官は酒飲んでも、、無口で困る」とか。
当事者の「弁護士と裁判官」が「酒飲み仲間w」。
こんなんで、まともま「判決」はでるかと思った。「裁判官と弁護士もズブズムの関係」
「検察と裁判官もズブズムの関係」なのか?
やっぱ「金」でなんとも、なるんだろうな〜w

60. 2010年8月10日 16:22:27: 9610oc2MqU

59、戦利品は悪徳弁護士と山分けよ。

このズブズブの関係が美味しいのよ。
勝ち負けを逆転させるだけでいいのです。
だからヤメ犬は人気があるのです。霞が関の人脈ですよ。馴れ合い裁判のね。


61. 2010年8月10日 17:07:40: jHdutE7FpI
検察審査会の審査対象から政治関係は外すべきです。政治的謀略に使われた小澤さんのように、計画的に失脚させる狙撃対象ととなるからです。言われ無き攻撃であつても、合法的やり方を偽装している検察審査会は審査会と言うもつとらしい名目で「怪しい「「信用できない」「奴は人相が悪い。訥弁だし悪いやつに違いない」などとパラノイアの妄想。妄言。の類の言いがかりをつけて、最低でも相手に風評被害を与えることが出来ますこれは反小澤派には笑いがとまりません。検察審査会は「リンチを目的に小澤さんへの殺人鬼のような意図を抱く」市民?にリンチを加えてほしいと願う検察やメデイアや既得権益勢力などの属国派「アメリカの手先」の一つの凶器に過ぎません。いきなり素人にメス持たせ大手術させ切り刻ますのと同じです。これがリンチで無くて何だと言うのでしょうか?

62. 2010年8月10日 17:10:09: 9610oc2MqU

60、訂正
山分けよ→山分けか?
ある裁判で弁護士からこの裁判を勝たせるので20%くれと要求された人が
弁護士の要求を断ったら敗訴になったそうです。

63. 2010年8月10日 17:18:12: Nawq9M8Gr2
49>俺生粋の横須賀市民だから、貴方の真面目な家族との対比参考になりました。
でも、これ隠蔽したら、佐久間達哉はただのエリートですよ。
傷つけるかも知れないが、私は両親の名前秘匿しています。
これをやったら非人ですから、その時批判して下さい。
想像では、真相を語れません。
これ以上求めるなら、地元ですから何でも公表します。
むふふふふ

64. 2010年8月10日 17:25:20: jBqqcNShwU
ハマコー逮捕!
2月に訴えているのに今逮捕?遅すぎないか。
今回の検察人事も影響しているのか。
日テレはハマコーを大事にしてたからこたえただろうなぁ。
これで自民党を長年後ろで操っていた大新聞のトップに検察のメスが入れば、日本の検察も捨てたもんじゃないなぁと思うんだけど。まっ無理か!
やはり日テレ司会者のコメントを聞いているとこの方には優しいお言葉。

65. 2010年8月10日 17:34:09: FJbK4TawSL
兎にも角にも、9月小沢さんに、総理大臣になって頂き、この検察、マスコミの暴挙を一掃して貰いましょう。

私も以前、欠陥住宅の損害賠償請求裁判をやってみましたが、弁護士は、社会正義実現のためにあるどころか、金を払った建設会社側の味方、法律(民法)もアナだらけ、3年目の控訴審で馬鹿らしくなり、実損の1/3で和解、辞めました。

小沢さんにこれらおかしなシステムを、ゴミ箱に廃棄、真の国民側に立った法律や物事に変えて頂き、「国民の生活が第一」を、実行して貰いましょう。

私たちは、支配階級の「民は愚民のままにしておけ」を脱し、利口な民になって、何事も正しい判断で、検察審査会などまずやり玉に挙げ、マスコミとともに、ゴミ箱へ捨てましょう。


66. 2010年8月10日 18:20:52: hO1gK047sU
在特会京都支部4名逮捕。会長自宅(桜井のことか)にガサ。

現時点でTBSがやや触れただけ。(TBSはザ・コーヴの上映妨害なども積極的に報道している→これはTBSの報道部が頑張っているのではなく単に在特会が学会攻撃をしているため学会系のTBSとしてやらざるとえない)

それにしても、このニュース潰しに大きなタマをぶつけてきたものだ。
今週はハマコーの話題で決まりだ。

しかし、森ジュニア逮捕、在特会逮捕、久々に明るいニュースが続くものだ。


67. 2010年8月10日 18:43:31: MLGyBjH4gw
>検察審査会法違反で「無効」

これは間違いだ。
22さんが書いているように、石川議員の起訴が不当であって、第五検審の前提が石川議員の起訴を正当なものとみなしている為「無効」にはならない。

だって無効だとしたら小沢さんの弁護士が動かない筈が無いでしょ。

それにしても、22さんをアホ呼ばわりしている人はドアホですね。


68. 2010年8月10日 18:47:50: MLGyBjH4gw
66さま
>しかし、森ジュニア逮捕、在特会逮捕、久々に明るいニュースが続くものだ。

うきうきしてきますね。明日は誰だろう。小泉・竹中・飯島までいってほしいですね。


69. 2010年8月10日 19:01:13: KUvALypHro
売国奴に負けない希望をもって 
みんなで頑張りましょう!

70. 熱烈な自民党支持者 2010年8月10日 19:18:24: V/uzXpXm4m5LQ: 1Nl8ajJQmo
<軍産複合体の方針転換>

いままでマスコミや検察を使って対米従属を拒否する小沢氏を抹殺することに血道をあげていた軍産複合体は菅・枝野の左翼政権に危機感を抱き、ここにきて小沢を総理にするべく方針の大転換を図ったようだ。

しかし小沢氏を総理にする場合、自分達で画策した検察審査会による審査結果が代表選挙以降になるため、皮肉なことに小沢氏が立候補できないということが最大のネックになっている。

そこで軍産複合体は、検察審査会に「小沢氏起訴」を申し立てしていた市民団体(在特会)潰しに動き出したようだ。
産経新聞8月10日付けネット版によると『在特会』初摘発、4人を逮捕の見出しで「京都市南区の京都朝鮮第一初級学校の前で昨年12月、市民団体『在日特権を許さない市民の会(在特会)』(本部・東京)が、拡声器を使って抗議活動をした問題で、京都府警は10日、威力業務妨害容疑などで京都、神戸、大阪に住む在特会のメンバー4人を逮捕した。また、会長宅の家宅捜索を始めた。今後、参加したメンバー数人宅の捜索も行う。在特会の抗議活動をめぐり、警察当局が摘発に乗り出すのは全国初」

今後、どのような動きになるのかはっきりしないが、在特会が申し立てを取り下げるとか、マスコミが検察審査会の活動批判に転じる可能性が無いわけではない。なぜなら在特会は言うに及ばず、マスコミも検察も主人たる米国(軍産複合体ら)の意向には逆らえないだろうからだ。


71. 2010年8月10日 19:20:44: p75dV2wG02
>>67
無効とする理屈とは関係ない前提で、なぜその無効論が否定できるの?
妙な省略してないできちんと論じるべきじゃない?

72. 2010年8月10日 19:34:27: ybZGh7j5R2
▼「在特会」幹部ら4人逮捕 朝鮮学校の授業妨害容疑
2010/08/10 【共同通信】
http://www.47news.jp/CN/201008/CN2010081001000208.html

73. 2010年8月10日 20:20:07: MLGyBjH4gw
71さん67です
今回の件でいえば、石川議員が「政治資金規 正法違反」で起訴(不当起訴)されているんです。そして「政治資金規 正法違反」という公金に関わる問題であるため全国民が被害者という立場で申し立てを行うことができるとなってしまうのです。よってあとは小沢氏が知っていたかどうかしか焦点にならないのです。だから申立書も受理されて当然だし、第五検審の議決も有効となるのです。
議決要旨には、石川議員の起訴の妥当性など一言も触れていないですよ。だだ一点「小沢さんが知らないのはおかしい」としか書かれていないのです。石川議員の起訴が不当だとする審査会が存在しない事の方が問題なんです。
結局、法律論は感情では通用しないのです。

法律論で「無効」だと主張出来れば、小沢さんの弁護士は異議申し立てをしている筈ですよね。していないのは、「無効」でないからです。


74. 2010年8月10日 20:23:28: MLGyBjH4gw
73です
小沢さんは、このオトシマエを検察につけさせる筈ですよ。

75. 2010年8月10日 20:42:44: MLGyBjH4gw
73です
>「政治資金規 正法違反」という公金に関わる問題であるため全国民が被害者という立場で申し立てを行うことができることを確認しました

こちらの説明でしたね。申し訳ない。
この文をどう解釈するかなのだが、国民に対して事実と違う事を公表したとすれば、こと政治家の問題であり、選挙で誰に投票するかの判断材料になる訳だから、被害があったとしても止む無し。
ただ、実際には政治家全員に言えることだが。結局、石川議員の起訴がおかしいのですよ。


76. 2010年8月10日 21:56:59: FiPnYcuUZo
10日の産経ニュースによれば、在特会メンバー4人が京都府警に逮捕された

 京都市南区の京都朝鮮第一初級学校の前で昨年12月、市民団体「在日特権を許さない市民の会(在特会)」(本部・東京)が、拡声器を使って抗議活動をした問題で、京都府警は10日、威力業務妨害容疑などで京都、神戸、大阪に住む在特会のメンバー4人を逮捕した。また、会長宅の家宅捜索を始めた。今後、参加したメンバー数人宅の捜索も行う。在特会の抗議活動をめぐり、警察当局が摘発に乗り出すのは全国初。


77. 2010年8月10日 22:44:22: VjswbhMHHM

「在特会」幹部ら4人逮捕=朝鮮学校に拡声器で怒号―京都府警

http://www.asyura2.com/10/senkyo92/msg/222.html

78. 2010年8月10日 23:28:14: EiEiZ9JoeA
平成22年4月27日付けで東京地裁の掲示板に掲示された東京第5検察審査会の審査結果(概要)は以下の通りである。

トピ主は発言する前に事実をよく確認してから投稿された方がよい。伝聞や新聞記事を鵜呑みにして自身の意見を公表するのは、小沢さんの元秘書の石川衆議院議員が水谷建設から5000万円を全日空ホテルで受領したとして、受け渡した現場を再現したTBSのねつ造報道と五十歩百歩である。誰でも見られる東京地裁の掲示板も見ないでこのような投稿をするとはとんでもないことである。

『在特会(在日特権を許さない市民の会)所属の桜井誠の不起訴処分に対する審査申立は、「申立権がないことを理由」に、平成22.4.27付けで東京第5検察審査会で却下された。
桜井を含め同様の理由で却下された審査申立件数は13件である。桜井以外の審査申立人は、佐藤康生、宮寺好栄、明石基敬、井上和彦、星野節子、梅村隆一外20名、山田芳弘、河田恵以子、中村幸一、中村敦子、岡崎功、佐藤崇宣である。

検察審査会法では、不起訴処分に対して審査申立できるのは以下の者に限られている(検審法30条、2条2項)。
1.告訴、告発権者
2.請求権者(請求権者とは、例えば、外国の国旗国章を損壊する罪では、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。刑法92条)
3.犯罪被害者及びその遺族

桜井を含め13件の申立は、上記要件を満たさないため却下された。いわゆる門前払いで、それぞれがせっかく考えて出した申立書の中身は、読まれることもなく、検討されることもなくボツになったということだ。
桜井のいう国民一般が被害者などという理屈はへの突っ張りにもならなかったと言うことだ。

結局、小沢さんに対する東京地検の不起訴処分に対し、東京第5検察審査会が審査の対象にしたのは、小沢さんを刑事訴訟法239条1項(何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。)に基づき、政治資金規正法の虚偽記載の共犯で東京地検に告発状を提出した人間のものだけである。告発した人物(市民団体?)はまだ分からない。告発した人物=不起訴処分に対する審査申立人は、東京第5検察審査会から送付された「起訴相当」の「議決の要旨」をいまだ公開していない。


79. 2010年8月10日 23:45:29: nZIe4X8gmA
『検察審査会の“議決”を告訴しましょう!』

検察審査会ナルモノと地検特捜部ナルモノは、戦後のドサクサ紛れに、検察・法務官僚の“権益温存”を目的にデッチアゲラレタ、出自を同じくする“欺瞞制度”なのです。かてて加えて、頻発する警察・検察・裁判所の“黙殺事件”“デッチアゲ事件”“冤罪裁判”“裏金問題”等々…検察・司法制度の劣化に対する国民の??マークが増大するのを何とかかわしたいって一心でデッチアゲられたのが“裁判員制度”ってこと。総称して、検察・司法制度の“欺瞞の三つ子”といいます。何故なら、この“欺瞞の三つ子”は日本の法制度(刑事訴訟法と裁判制度)の鬼っ子、憲法違反といってもよい“法的整合性”欠いた制度なのです。
ですから、何も“検察審査会”ごときモノの議決に一々反応することはありません。検察審査会の“議決”そのものを告発すれば、まぁ“受理”はされないでしょうが、しつこく粘り強く告発し続けることによって、“法的整合性”欠いた制度であることが自ら露呈します。所詮はグルになった検察・司法官僚の“猿知恵”なんですから。
然しながら、“陸山会のお帳簿に関するイイガカリ事案”は喫緊に打破すべき“デッチアゲ冤罪事件”ですから、東京地検特捜部〜東京地裁・検察審査会〜法務省〜最高裁〜そして今更言っても無駄だとは思いますが“バカメディア各社”に…“法的整合性”に関する質問状と“恣意的運用に対する”抗議文を送り続けましょう!


80. 2010年8月11日 00:04:56: 9610oc2MqU

>78,79

う〜ん、デキル


81. 2010年8月11日 00:09:15: hvDBVytZFs
桜井の自分が検察審査会に、の主張は嘘だな
己と大きく見せる為の便乗犯だ
便乗の桜井は排除して、これからもなぞの市民団体の実像を探っていきましょうや
ところで木村銀行、森元息子、ハマコー、在特会と大忙しな警察に比べて特捜は、、、
マスコミも検察リークと同様に、警察記者クラブもあるんだからどんどん
警察幹部からリーク情報を貰って、上記4件についても拡散しないとダメだよw

82. 2010年8月11日 02:31:17: 4E7wz4ETNk
検察審査会も地に落ちたもんだ。こんなゴロツキのいう事を取り上げるなんてどこが善良な市民団体なのか

在特会の桜井誠ら、障害者を集団リンチ(抜粋)
http://www.youtube.com/watch?v=aj_9Ti0Vveo


83. 2010年8月11日 02:48:37: G1dCkv7neI
民主党政権ができて1年3ヶ月。どうやら、水面下では「権力の委譲」が進んでるようですね。
・木村剛逮捕
・森馬鹿息子逮捕
・ハマコー逮捕
・ザイトク会逮捕
旧権力の「一掃作業」が始まったw
次は、、、
・西川ゴールドマン尺八悪人、、
・竹中
・小泉
・中曽根大勲位
※この情勢だと、「小沢氏は安泰」だな。
時代は「極まってますね」。。。。「戦犯追放」みたいですねw
今年は「異常気象」並に実質的な「大政変」【大改革】と、、、「日本の構造」が豹変しそうである。
ワクワク、、、ウキウキ。日本国民がよくなるように「激変」を願う。

84. 2010年8月11日 07:03:14: H9nRCP9HkA
日本の政治も墜ちたもんですね。

85. 2010年8月11日 09:15:58: p75dV2wG02
73さん
この記事とそのコメントは
>そして「政治資金規正法違反」という公金に関わる問題であるため全国民が被害者という立場で申し立てを行うことができる
という桜井某の解釈とそれに対する
「政治資金規正法だからって全国民が被害者なんてのは実体のない話しであって、こんなこじつけが許されるなら、いかなる法律違反も『法治国家の精神が歪められた』などとして全国民が被害者であると言えてしまう。「国民の法律だから国民全てが」とか。そもそも、公金などと言いながら実態はちっとも公金が損失してないのがおかしい。実体無視は『何でもあり』になる」
といった反論でしょ。
にもかかわらず、上の桜井某の解釈(反論済み)をただ繰り返して何になる?
議論のつもりなら、既存の反論に対して再反論するかたちをとるべきでしょ?
それと「小沢さんの弁護士は異議申し立てしてない」なんてのは反論として不十分すぎる。
検討中だとか知らないとか、戦略としてあえてしないとか、普通に有り得る。

86. ろうそくの灯り 2010年8月11日 09:52:27: wwik8ewoEcmdg: 0ruzAX9hXM
 難しいことは分からない田舎者ですが、2度起訴相当がでれば強制起訴できるこの検察審査会なるまやかしの制度は、自民党政権下で導入されたものです。その背景を考えれば、民主党に政権を奪われそうな予兆も肌で感じていただろうし、また事実政権交代した現実を鑑み、明らかに小澤一郎さんの政治手腕に太刀打ちできない自民党政権と官僚の浅はかな恣意的制度といえます。
 つまり小澤さんつぶしの背景は自民党とマスコミと官僚が背後にあり、今の管政権は、その自民党と同じ政治手法に則れば政権安泰とばかり、躍起になって昨年の総選挙のマニフェストの修正をしようとしていますが、民主党は国の形と仕組みを変えるために誕生した政権だということを忘れてはなりません。
 自民党に脅威を与えない、官僚に乗っかる政治に戻れば政権維持ができると考える、「内閣総理大臣管直人さんは国民を愛する気持ちなど一片もない人」とわかりました。
 第5審査会の告発者が在特会の櫻井誠さんと判明した以上、審議に及ぶ必要のない案件であり、即差し戻しで終了しなければなりません。訴える利益のない人であり、規約の拡大解釈で受理した違法性もさることながら、もともと市民団体という匿名の受理に対して、管理監督しない法務省、更に、政権与党内の弁護士・特に仙石さん、枝野さん、千葉さんら弁護士出身者は、法律解釈からしても違法ぐらいわかることであり、あなた方は結託しあえて放置して知らんふりしてきた、その裏の小澤さん蹴落としの汚い心根に嫌悪感を抱きます。(テレビに出ると消します)
 国民も悪い。マスコミの誘導にのらないこと。世論調査の調査内容が公表されても、本当に電話したところに立ち会った市民は誰もいません。作り上げる事くらい簡単なことです。毎週発表される「小澤一郎さんに総理大臣になって欲しくない」のパーセンテージの高さは、捏造を感じます。・・・間違いなく捏造。
 正しい感覚と洞察の目を持ちたいと思います。

87. 2010年8月11日 10:23:02: nJE7k575fA
「政治資金規 正法違反」だと?はぁ〜寝ぼけているのか
阿修羅に何度もコメントされているが再掲する

http://www.asyura2.com/10/senkyo86/msg/130.html#c1
01. 2010年5月10日 18:59:52: vAZj6ZdQho
「土地購入の期ずれ」ですが、04年10月時点で地目が「畑」なら
実務上所有権移転の本登記が出来るのは、早くて05年01月になります。
農地売買の通常の手順は
 @売買契約(所有権移転仮登記)→A農地法5条の許可申請
 →B農業委員会の承認→C東京都知事の許可(許可指令書の交付)
 →D所有権移転の本登記
農地法の許可は、申請から許可指令書の交付まで通常2ヶ月以上を要します。
(どんなに頑張ってもこれ以上早くなりません。)
そして上記の都道府県知事の許可指令書を添付しないと
所有権移転の本登記は受理されません。
従って、04年10月に売買契約を結んだ農地の所有権移転登記を
05年01月にするのは当たり前で、これ以前にするとしたら
その方がむしろ不適法な手続で許可を得たことが疑われます。
私、行政書士です。
農地の譲渡(農地法5条の許可申請)は、多数取扱っています。

このようなことと、陸山会はみなし法人で
農地転用から宅地としての「保存登記」はできないので
一旦、小沢氏名義としていることである。

だから、小沢氏の不動産転がしでも無ければ、期ズレでもない。


88. 2010年8月11日 10:50:53: NUElJpzICs
「申し立てをした市民団体」とベールを被せて報道してきたゴミメディア共、申し立てをした市民団体の会長は、別件で京都府警に逮捕されたのではないか・・・・。
「申し立てをした市民団体」とベールを被せて報道してきたゴミメディア共、なぜベールを被せて大々的な報道をこれまで行ってきたか、社説で説明責任を果たしてもらいたい。

89. 2010年8月11日 11:02:35: PvX7kSAtaI
本日の朝日新聞によれば市川という朝日のディレクターが、検察審査会に告発したのは「真実を求める会」という市民団体であり、「ブログで告発をPRしている団体」(桜井の在特会と思われる)の告発は「却下」されたと言っている。
事実はどうなっているのだろうか。

90. 2010年8月11日 11:16:54: nJE7k575fA
89さん、TV朝の言っていることで「妄想」しました。
桜井氏は別働部隊で、本当は告発が受理できないのを承知で広報活動した。
実際は、検察の自作自演で告発できる市民団体など実在しない。
あたかも桜井氏の関係団体が告発したと思わせる役割
正義の市民団体がいると思わせる、情報かく乱の役目だった。
だが、そろそろバレそうなので、口封じのため逮捕した。
検察審査会も実際は任意にクジで選んでなどいない。
警察・検察・裁判所・民生員関係者から都合よくチョイスしているだけ。
役人のやることなど全うに信じていてはダメだ。

91. 2010年8月11日 12:39:45: t2zLjk6pPQ
33さんのような方がまだ沢山いるのですね、
87さんの土地取引に関する説明を読んでみてください。これに矛盾がありますか。
郷原氏の説明に矛盾を感じますか。

この小沢事件は、賄賂性もまったくなく、水谷建設元会長の5000万円も
その証言が疑わしいものであり(佐藤栄佐久福島県知事事件ででたらめだったこと
その証言を引き出したのが佐久間特捜部長だったことなど)、すでに多くの
方から、一連の小沢事件は当時の検察特捜部が時の政府権力と結びついた国策捜査であることが判明してきています。石川事件も5000万円の受け渡しの日付が
矛盾がでたので、あとで訂正するなど、検察のストーリーには矛盾が多すぎます。

特捜検察が、そんなでたらめをするはずがないと、あなたは思っているでしょう。
最近無罪判決のでた小堀枚方元副市長事件を調べてみてください。
たとえば、下記にあります。
小堀事件についての高橋議員の質問です。
http://www.kiku-sakura.net/090623shitumon.html

小堀氏の独白が載っているブログもあります。
http://yamaguchi-masumi.blogspot.com/2010/02/blog-post_15.html
あなた自身がいくつか調べてみてください。
こんなことが大阪地検特捜部でおこなっていたのか、私は戦慄すら覚えました。
あなたの感想をぜひ聞かせてください。

同じ大阪地検特捜部が起こした事件が村木事件です。
村木さんが、障害者郵便の書類作成を指示したのは、かげにいた大物民主党議員の指示があったと、マスコミはやたら書いていました。
影の大物とは、宗教団体に税金をかけろと主張していた、かつ小沢氏の友人でもある石井一議員を陥れるために、村木さんを捨て石にした事件です。
結局、検察ストーリーはことごとく公判で否定されました。
その流れも、ぜひ丁寧にみてください。
検察のストリーによって、小堀さんは副市長の座を負われ、命の危険すらある拷問的取り調べをうけました。その人権はまだ回復されていません。村木さんは間違いなく無罪になるでしょう。しかし、公務員として、誇りを持って活動したい時間は失われたままです。

ぜひ、あなたの批判的な目でしっかり、この村木事件を見つめてください。
関連記事はいくつもありますから、ご自分で調べてみるとよいでしょう。
http://www.the-journal.jp/contents/newsspiral/2010/04/17_2.html
あなたの冷静な目でこの事件をみてください。これはなぜ起こされたかよく考えてみてください。検察の手法についてのあなたのお考えをお聞きしたいものです。

民主主義を守ろうとあなたも考えているから、「小沢事件」についても発言していると思います。ぜひ、検察のこの手法についても見つめてほしいのです。
民主主義社会という日本で、このような捜査があってよいと思いますか。



92. 2010年8月11日 13:11:33: DQegPhuAnI
強制起訴されて裁判で無罪となった場合、
小沢氏は一連の報道・検察審査会の審査・申立によって名誉を著しく傷つけられたのだから名誉毀損の訴えを起こすことができます(するかどうかは別にして)。
名誉毀損罪は「3年以上の懲役又若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」です。罰金の部分は法人でも可能だが、懲役・禁錮は自然人しか刑に服することができません。
従って、マスコミ記者・テレビのコメンテーター・検察審査会で「起訴相当」議決に賛成した人(検察審査委員会といった会議体では責任を取れない)・検察審査会に審査申立てをした人などはその固有名詞を明かにする必要があります。現行法で守秘義務だとか匿名だとかで守られていても、名誉毀損の被害者から開示請求がなされた場合には拒否できないでしょうからいずれ明かになります。
小沢氏を有罪と信じて行動することは自由ですが、その結果小沢氏の名誉を傷つけることになる場合には自らの名前が表にでてその罰を問われることがあることを覚悟した上での行動でなくてはなりません。
「人を呪わば穴二つ」ということを肝に銘ずべきです。
検察審査会の審査委員は職業人ではなく一般国民だからそこまでのことは酷だという意見もあるでしょうが、強制起訴という公訴権の行使に参画する以上は仕方ないと思います。それが酷だというのなら検察審査会に強制起訴の権限を与えることが間違いなのです。

93. 2010年8月11日 14:49:44: p75dV2wG02
>92
同意。有力政治家を裁く検察審査会のメンバーになったことで、本人達は神にでもなったつもりかもしれないが、何をしてもいいかのような不逮捕特権が与えられたわけではない。刑法を含め、法律は誰にでも等しく適用されるべき。
それが嫌なら始めから審査委員にならなければいいだけ。責任を引き受ける覚悟もなく責任ある立場につくのはおかしい。

94. 2010年8月11日 16:59:50: DaVbjmoZSQ

93検察審査会のメンバー

11人いると言うが、1人もいないのでは?
もしかしたら全て裁判所と検察の作文(捏造)かも?
なんでもありの奴らだからね。何があっても不思議じゃないね。
見えないものは全て疑うことである。


95. 2010年8月11日 19:15:17: 6fcBaXtbrQ
今回の検審では、在特会の申立書は採用されていないですよ。採用されたのは、他の市民団体のものです。検察審査会法違反で「無効」と主張するなら、採用された市民団体の名を明らかにする義務がある。

問題なのは検察と裁判所の癒着。こんな検審会の議決など無視していればいいのですよ。


96. 2010年8月11日 19:31:14: 6fcBaXtbrQ
ところで、郷原氏は「無茶苦茶だ」とは言っていたけど「無効」とは言っていなかったですよね。

私も、法律を専門にやっておりますけれど、これは無効にはなりません。それは、「政治資金規 正法違反」という公金に関わる問題であるため全国民が被害者という理論が成立してしまうからです。厳密に言えば国民すべての人間が法律を犯していると云う事です。それをどこまで摘発するかは、行政サイドの裁量しだいなのです。


97. 2010年8月11日 19:36:44: 6fcBaXtbrQ
83様に同意。
清和会の終わりの始まりかも知れませんね。
わくわくします。

98. 2010年8月11日 20:58:04: DaVbjmoZSQ

96、国民が被害者という理論が成立する。

裁判ではこの裁量というやつが曲者で恣意的な判断(インチキ判決)が横行する(頻発する)原因なのです。ほぼ無制限に認められていると言っても過言ではない。8対2の絶対有利な裁判でも裁判官の裁量で敗訴ということになるケースは数多くあるのが現状である。→裁判官の裁量について拡大解釈→イカサマ裁判の温床

ところで行政の裁量次第というこだがそうではないだろう。単なる期ズレが国民にどのような被害があるというのか?3Pに記載すべきものを8Pに記載したという程度のことではないのか?あなたは本当に法律のプロなの?信じられないね。プロも色々ですね。


99. 2010年8月11日 21:07:11: DaVbjmoZSQ

訂正

裁量次第というこだが→裁量次第ということだが


100. 2010年8月11日 21:31:43: 43PT2w1y8E
33さんへ

阿修羅で何度も何度も同じ説明をしているのに、まだ理解できませんか?87さんが又明快に書いていますので、必ず読んで、頭に叩き込みましょうね?


101. 2010年8月11日 21:35:16: xtlWVCU5v6
>旧権力の「一掃作業」が始まった

蜥蜴の尻尾だけで終わらず、進んでほしいです。


102. 2010年8月12日 13:20:17: r8zjRXlMqo
「小沢一郎は国会議員という立場であり、なおかつ被疑事実も「政治資金規正法違反」という公金に関わる問題であるため全国民が被害者という立場で申し立てを行うことができることを確認しました」
同じ理論が使えるなら、官房機密費に関して、誰でも検察審査会に問えるんですよね?
公金に関わることですから…。

103. 2010年8月12日 16:36:30: ZsUNOgGnko
★市民団体「真実を求める会」小沢氏を共犯として告発へ
 2010.01.22

 民主党の小沢一郎幹事長の資金管理団体「陸山会」の土地購入事件で、市民団体が21日、小沢氏と秘書らが政治資金規正法違反容疑(虚偽記載)にあたるとして、東京地検に告発状を提出した。

 逮捕された3人の秘書のほか、小沢氏本人も「共犯」として告発された。提出したのは行政書士や元新聞記者による東京都内の「真実を求める会」。
http://www.zakzak.co.jp/society/politics/news/20100122/plt1001221559002-n2.htm


検察審査会法
第2条 検察審査会は、左の事項を掌る。
 1.検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項
 2.検察事務の改善に関する建議又は勧告に関する事項
2 検察審査会は、告訴若しくは告発をした者、請求を待つて受理すべき事件に
 ついての請求をした者又は犯罪により害を被つた者(犯罪により害を被つた者
 が死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹)の申立て
 があるときは、前項第1号の審査を行わなければならない。
3 検察審査会は、その過半数による議決があるときは、自ら知り得た資料に基
 き職権で第1項第1号の審査を行うことができる。

★告発した市民団体「真実を求める会」は検察審査会法第2条第2項により検察審査会に審査申立ができるのである。審査申立の受理通知をブログで公開している桜井誠は「真実を求める会」の会員または関係者とみられる。


104. 2010年8月12日 21:20:10: nJE7k575fA
103さんよぉ〜もっともらしく書いているが、その審査申立の全文を掲載したら
どうですかねぇ?
87に書かれた内容は、行政書士だろうが弁護士だろうが
農地転用登記手続きを実際にしている方や登記所に勤めている人じゃないと
殆んど解らない事例である。
で「真実を求める会」の方々はこの農地の件を調べた上で申立しているのかね?

もうひとつ付け加えるのなら
超弩級根性ひん曲がり検察のストーリーで水谷建設からの裏金献金があるが
赤旗新聞のこの記事
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik09/2010-01-10/2010011001_01_1.html
水谷建設が5千万を2回に分けて1億闇献金した

これは全部使い古されたバラのお札ですか?
通常は裏金といえど、金庫に入っていても取り扱い銀行の帯封がありまよね?
輪ゴムで括っているのか?
帯封があるということは、まとまった金額であれば
バラであっても銀行はお札の番号を記録します。(機械による自動カウント)

土地取得のときに出てきたお金が原資不明で4億円が一旦小沢氏からでて
(銀行から借り入れた手続きになっている)
そのお金で、農地転用から住宅地に保存登記され
登記が陸山会に移された。
この時点で、このお金に闇金が含まれていれば、当然検察は
小沢氏と陸山会と取引がある銀行に、このお札の番号を照会する。
だが、そんな事実は無かったわけだ。
そして、通常億単位のお金は現状では持ち歩かない。
銀行担当者や、公認会計士・不動産取り扱い業者立会いのもと
小切手か?契約書面で銀行口座間を移動するだけだ。
で、このようなお金のやり取りも
「真実を求める会」は調査や考察しているか?
行政書士や元新聞記者で、この事を検証していないなら
相当レベルが低い職業人であったことの証明である。
元新聞記者なら尚のこと
ネタの裏付をする基本の基本すらできない
低レベルの新聞記者だったことの証明になる。

さらに、小沢氏の秘書が逮捕された西松建設の件でも
政治資金を寄付した団体はダミーではなく実在したと
裁判で西松側からの証言があるんですよ。


105. 2010年8月14日 23:02:50: PR7x01V2tU
87さん!ご苦労様です。
多くの人が五月の段階で納得したんでは!
なにがなんでも犯罪にしたい人がいるようですが。(検察さんと一緒)
ほとぼりが冷めた頃、また同じ事を何回もシツコク持出して
政治資金規正法違反容疑(虚偽記載)期ズレの問題!(いつの間にか)
この場合、期ズレが生じ無い事の方が(虚偽記載)になるのでは?

87さんの説明で十分すぎるでしょうに!!

百篇くらい読み返せばいいのではないの。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

 {87. 2010年8月11日 10:23:02: nJE7k575fA
 「政治資金規 正法違反」だと?はぁ〜寝ぼけているのか
  阿修羅に何度もコメントされているが再掲する
 http://www.asyura2.com/10/senkyo86/msg/130.html#c1
  01. 2010年5月10日 18:59:52: vAZj6ZdQho
 「土地購入の期ずれ」ですが、04年10月時点で地目が「畑」なら
  実務上所有権移転の本登記が出来るのは、早くて05年01月になります。
  農地売買の通常の手順は
 @売買契約(所有権移転仮登記)→A農地法5条の許可申請
 →B農業委員会の承認→C東京都知事の許可(許可指令書の交付)
 →D所有権移転の本登記
農地法の許可は、申請から許可指令書の交付まで通常2ヶ月以上を要します。
(どんなに頑張ってもこれ以上早くなりません。)
そして上記の都道府県知事の許可指令書を添付しないと
所有権移転の本登記は受理されません。
従って、04年10月に売買契約を結んだ農地の所有権移転登記を
05年01月にするのは当たり前で、これ以前にするとしたら
その方がむしろ不適法な手続で許可を得たことが疑われます。 }

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