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桜井誠氏の告発を即時受理した「東京検察審査会事務局」による重大な法的過失の疑い
http://www.asyura2.com/10/senkyo92/msg/415.html
投稿者 卑弥弓 日時 2010 年 8 月 14 日 11:59:36: gaiBtt4HGQPD.
 

桜井誠氏の告発を即時受理した「東京検察審査会事務局」による重大な法的過失の疑い

(長いので結論を繰り上げ再表記しています)
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 つまり、「小選挙区比例代表並立制」で選出された衆議院議員に限って言えば、全国民を代表する選挙された議員を選んだ主権者とは、その「小選挙区」に住民票を持つ有権者だということになる。国会議員全てを一括りにして「全ての国会議員を選んだ主権者は全ての私達日本人有権者」だから「全国会議員を等しく罷免する権利が全日本人有権者にある」という解釈は、憲法第3章第15条1、第4章第44条および公職選挙法第二章第十一条五の3に抵触する可能性がある。特に居住する選挙区外で選出された衆議院議員に対して、その選挙区外に居住する地域住民の法的立場は「選挙権を有しない者」であり、厳密には、その衆議院議員によって代表される国家権力の主権者ではない。日本は「議会制民主主義」をとるのだから、当たり前である。居住する選挙区外で選出された衆議院議員を罷免する権利ついても、そもそも「選挙権を有しない者」であり、その衆議院議員によって代表される国家権力の主権者ではない。つまり、他選挙区の衆議院議員を「罷免」することは違法である。

 しかし、岩手に居住しない「桜井誠氏」が衆議院議員「小沢一郎氏」に対して「全国民が被害者という立場で申し立てを行うことができる」と考え、「東京検察審査会事務局を訪れて申立書を提出し、その場で正式に受理され」ている。もちろん、「ただし、検察審査会側の判断によっては申し立てを却下する場合もあるとのことでした。」と客観的な見通しは立てておられた。
「検察審査会へ不起訴不当の審査申し立てを行いました」
http://ameblo.jp/doronpa01/entry-10451351357.html
このような申し立てそのものに「違法性」はなく、そう「主張する権利」は正当だ。

 一番の問題は、「検察審査会側の判断によっては申し立てを却下する場合もある」との件で、即時「正式に受理」してしまった「検察審査会側」の法的責任は重大である。

 何故、「選挙権を有しない者」が「その衆議院議員によって代表される国家権力の主権者」であり、「その衆議院議員を告訴出来る」のか、少なくとも憲法第3章第15条1、第4章第44条および公職選挙法第二章第十一条五の3をもって、私達国民に説明する必要がある。

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憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生(国立国会図書館)
http://www.ndl.go.jp/constitution/etc/j01.html

第3章 国民の権利及び義務
第15条(公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障)
1 公務員を選定し,及びこれを罷免(ひめん)することは,国民固有の権利である。

第4章 国会
第43条(両院の組織)
1 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
第44条(議員及び選挙人の資格)
 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

衆議院議員選挙法改正(昭和20年)
標題: 御署名原本・昭和二十年・法律第四二号・衆議院議員選挙法中改正法律
国立公文書館 アジア歴史資料センター
http://www.jacar.go.jp/DAS/meta/listPhoto?IS_STYLE=default&REFCODE=A04017708500&TYPE=jpeg

「日々の日記」様の「憲法」を参照し一部引用して作成
http://www.geocities.co.jp/Bookend-Kenji/5046/kenpou15.html

 日本は、「議会制民主主義」のもとで行政が行われている。この「議会制民主主義」では、主権者は国民、その国民が選挙を通じて代表者として国会議員を選び、その国会議員によって構成される国会が、法律の制定など国政についての重要な決定を行っている。
 一方、その国会議員である衆議院議員の選挙制度は「小選挙区比例代表並立制」をとり、全国を300の選挙区に分割して作った小選挙区制と、全国を11のブロックに分けて作った比例代表制がある。
 他方、参議院議員の選挙制度は、「選挙区制」および「比例代表制」をとる。つまり、各都道府県を1つの選挙区とする選挙と、日本全国を1つの選挙区とする選挙の2つの制度からなる。
### 引用(一部改編)ここまで ###
 さらに、その選挙制度は下記「公職選挙法」に規定されている。
「公職選挙法」
第二章 選挙権及び被選挙権
第九条(選挙権)
有選挙権者を定義し、日本国民たる年齢満二十年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有する者としている。
第十一条五3(選挙権及び被選挙権を有しない者)
「市町村長は、その市町村に本籍を有する者で他の市町村に住所を有するもの(中略)について(中略)選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じたこと(中略)を(中略)遅滞なくその旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。」
公職選挙法 第一章〜第九章(RONの六法全書 on LINE)を参照し一部引用して作成
http://www.ron.gr.jp/law/law/kousen_1.htm

 つまり、「小選挙区比例代表並立制」で選出された衆議院議員に限って言えば、全国民を代表する選挙された議員を選んだ主権者とは、その「小選挙区」に住民票を持つ有権者だということになる。国会議員全てを一括りにして「全ての国会議員を選んだ主権者は全ての私達日本人有権者」だから「全国会議員を等しく罷免する権利が全日本人有権者にある」という解釈は、憲法第3章第15条1、第4章第44条および公職選挙法第二章第十一条五の3に抵触する可能性がある。特に居住する選挙区外で選出された衆議院議員に対して、その選挙区外に居住する地域住民の法的立場は「選挙権を有しない者」であり、厳密には、その衆議院議員によって代表される国家権力の主権者ではない。日本は「議会制民主主義」をとるのだから、当たり前である。居住する選挙区外で選出された衆議院議員を罷免する権利ついても、そもそも「選挙権を有しない者」であり、その衆議院議員によって代表される国家権力の主権者ではない。つまり、他選挙区の衆議院議員を「罷免」することは違法である。

 しかし、岩手に居住しない「桜井誠氏」が衆議院議員「小沢一郎氏」に対して「全国民が被害者という立場で申し立てを行うことができる」と考え、「東京検察審査会事務局を訪れて申立書を提出し、その場で正式に受理され」ている。もちろん、「ただし、検察審査会側の判断によっては申し立てを却下する場合もあるとのことでした。」と客観的な見通しは立てておられた。
「検察審査会へ不起訴不当の審査申し立てを行いました」
http://ameblo.jp/doronpa01/entry-10451351357.html
このような申し立てそのものに「違法性」はなく、そう「主張する権利」は正当だ。

 一番の問題は、「検察審査会側の判断によっては申し立てを却下する場合もある」との件で、即時「正式に受理」してしまった「検察審査会側」の法的責任は重大である。

 何故、「選挙権を有しない者」が「その衆議院議員によって代表される国家権力の主権者」であり、「その衆議院議員を告訴出来る」のか、少なくとも憲法第3章第15条1、第4章第44条および公職選挙法第二章第十一条五の3をもって、私達国民に説明する必要がある。  

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コメント
 
01. 2010年8月14日 12:29:48: iQ0rHX5sRI
府警、「在特会」強制捜査へ 朝鮮学校民族差別問題
京都市南区の京都朝鮮第一初級学校で昨年12月、「在日特権を許さない市民の会(在特会)」のメンバーらが
民族差別発言をしたとされる問題で、京都府警が、威力業務妨害と名誉棄損、器物損壊の疑いで、
在特会に対し、近く強制捜査に乗り出す方針を固めたことが9日、捜査関係者への取材で分かった。
同校と同校を運営する学校法人京都朝鮮学園が昨年12月21日、南署に告訴していた。
告訴状によると、在特会のメンバーらは共謀し、昨年12月4日午後1時ごろ、
校門前で「朝鮮学校をぶっ壊せ」「スパイの子ども」などと拡声器で叫んで授業を妨害し、
学校や児童を中傷したほか、学校が向かい側の児童公園に置いていたスピーカーのコードを無断で切断し、朝礼台を撤去するなどした、とされる。
在特会関西支部の幹部は昨年、京都新聞社の取材に、「抗議行動はしたが、違法なことはない」と主張していた。
在特会のホームページによると、同会は「行動する保守」を名乗り、2006年12月に創立された。
同会の主張や行動に賛同する「会員」は約9200人いる、という。
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20100810000027

朝鮮学校授業妨害:在特会幹部ら4人逮捕−−京都府警
在日特権を許さない市民の会(在特会)などのメンバーが大音量で侮辱的な怒号を繰り返し、
京都朝鮮第一初級学校(京都市南区)の授業を妨害したなどとされる事件で、京都府警は10日、
幹部ら4人を威力業務妨害、名誉棄損、暴力行為等処罰法違反(集団的器物損壊)の疑いで逮捕。
東京都内の在特会事務所や会長宅など12カ所を家宅捜索した。
逮捕されたのは
▽在特会京都支部運営、西村斉(41)
▽同会副会長、川東大了(39)
▽「主権回復を目指す会」関西支部長(当時)、中谷辰一郎(41)
▽同会関西支部事務局長(同)、荒巻靖彦(46)−−の4容疑者。4人は容疑を認めているという。
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20100811ddm041040078000c.html

慰安婦デモで元市議の眼鏡ひったくる 保守系団体の男逮捕
4月に大阪市北区のJR大阪駅前で行われた旧日本軍の慰安婦問題についてのアピール活動に抗議し、
活動支援者の眼鏡をひったくったとして、府警警備部などは13日、
窃盗の疑いで京都市東山区今熊野剣宮町の配送アルバイト、宮井将容疑者(31)を逮捕した。
逮捕容疑は、4月7日、JR大阪駅前で「日本軍性奴隷問題の解決を求める会」が約130人で行ったアピール活動に対し、
保守系住民団体「主権回復を目指す会」などのメンバーら45人と抗議し、
アピール活動を支援する元門真市議の男性(54)の眼鏡をひったくったとしている。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100714/crm1007141315019-n1.htm


02. 2010年8月14日 13:13:58: 9FiPKxMXqI
この団体は、アメリカ情報部員の手先だと、言う意見がNETであるが、

それにしても、警察の行動が遅すぎるね。

なんか、勘ぐりたくなる。

一般常識人から見ても、明らかに、違法だ。

日本も、危なくなってきたね。

警察が、ワザト、見逃しているのなら、ますます危険や。

世も末やね。


03. 2010年8月14日 17:04:57: sCJ2irU4RM
司法機関による法的過失。
医療機関による医療ミス。
教育機関による人権侵害。

ありえないことがおこり、

かつ、だれも指摘しない。

「なあなあ、まあ、いいじゃないか」

「そんなこと、いくらでもあるんだから」


04. 2010年8月15日 07:39:25: twLKP7FXYE
検察審査会の運用は、非常に慎重に行うべきである。
特に法的解釈は、充分に検討しておく必要がある。

今回の桜井誠氏の小沢一郎氏告発の件のように、
提訴資格の無い者が、際限もなく訴追を繰り返す事態が、
何度でも繰り返されるだろう。

このような事態は、明らかに立法機関の職務怠慢だ。

指導監督の長は、法務大臣だ。
死刑視察も結構だが、その後、一体、何をしているのだ?


05. 2010年8月15日 09:25:45: twLKP7FXYE
今後、ありとあらゆる政敵に対する攻撃として、
今回のような「検察審査会」などの「法の穴」を突く方法が、
無秩序に用いられるようになるだろう。

私達は、それを座視していても良いのだろうか?


06. 2010年8月15日 12:29:24: jBqqcNShwU
何か事あるごとに拡声器で喚き散らし、市民に迷惑をかけている団体(市民団体?右翼団体?)が日本の国政をゆがめるような行動に対して、国民の血税で養っている検察が手を貸すなど許されないことだ。

ましてやこのような輩の後ろ盾がないと検察の「プライド」を守れないのなら検察など不必要だ。

無能の検察「不要論」を拡散すべきだ。


07. 2010年8月15日 15:00:01: FJbK4TawSL
小沢さんが政権を担ったとき、真っ先にこの検察審査会は、消滅する。

放送法に罰則が設けられ、クロスオーナシップ禁止で、マスコミが正常化する。

鳩山政権では、これを後回しにしていたが、今度はこれが先行する。

9月14日が、小沢政権誕生が、待ち遠しい。


08. 2010年8月15日 16:48:48: VDhTO5pnw2
検察審査会は解体すべきです。審査会はいきなりシロウトにメスを持たせて大手術させるのと同じで「残虐なリンチ」そのものです。小澤さん追い落とそうとする邪悪な連中の政治謀略に利用されるだけの存在となつています。残忍で殺人鬼のような目をした11人の市民?をどこからかよせ集め悪意にみちた言いがかりで「怪しい〉《信用できない〉《人相が悪い」確率的にもありえない11−0で起訴相当。に議決した先般のやり方には呆れ果てました。《民主党内の反小澤派はこれらの悪党と内通している疑いがある」。三顧の礼に応へて草の庵をたちいで、神技のような戦略で敵を片端からうち破つた諸葛孔明のように、小沢さんが民主党の総指揮をとることが日本の救国。救民。のために必要だと思います。

09. 2010年8月15日 17:36:37: NtvqIzrEfs
このグループは派受理されず、元新聞記者のものが受理されたとネットで見たが、何が本当なの。

10. 2010年8月15日 22:31:06: twLKP7FXYE
検察審査会の法的バックグランドを洗い正すと、非常に「興味深い」事項が出てくると思います。

阿修羅の皆様、米◯占領支配下の今の日本にあって、

「革命」を消去しようとする「占領政府権力」に、

今や、対峙しようではないですか!

ああ、私の将来も危ういなあ、こんな書き込みをしてしまうなんて。


11. 2010年8月15日 22:38:39: twLKP7FXYE
>>08

大事な事は、法的解釈/法的根拠です。
感情的なことを主張しても、「鼻で笑われるだけ」です。

相手は「法律の楯」に、逆に弱い。

「法律」を振りかざして、挑んでいきましょう。


12. 2010年8月15日 22:47:13: twLKP7FXYE
>>07

そもそも、小沢氏の代表選挙出馬の可能性は未知数。

ネットやマスコミ、その他、様々な「メディア」を通じて
小沢氏代表選挙出馬成功の可能性を探っている。

現時点で不確実な情報を基に「小沢氏代表選挙出馬」を議論するのは、
かえって不謹慎になりましょう。

今は、彼の援護になる「方法」を考えるべきです。

例えば、今後の「検察審査会」への対策のように。



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