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ブロードバンド普及率が 小沢氏を救うか? [ 真実が審査員の目に留まるようがんばりましょう♪] (地獄への階段)
http://www.asyura2.com/10/senkyo92/msg/675.html
投稿者 純一 日時 2010 年 8 月 19 日 12:22:14: MazZZFZM0AbbM
 

http://blogs.yahoo.co.jp/voteshop/archive/2010/08/19


2010/8/19(木) 午前 1:09

ブロードバンド普及率が 小沢氏を救うか?


小沢氏強制起訴の是非、7月中の結論見送り 検察審査会(7月15日)
http://megalodon.jp/2010-0715-2053-25/www.asahi.com/national/update/0714/TKY201007140560.html

 小沢一郎・前民主党幹事長の資金管理団体「陸山会」の土地取引事件で、東京第五検察審査会は14日までに、小沢氏を強制的に起訴するかどうか、7月中には結論を出さない方針を固めた。強制起訴の可否を決める2回目の議決をするのは、1回目に「起訴相当」の議決をした11人のメンバーが全員入れ替わる8月以降になる模様だ。

 審査会はくじで選ばれた市民11人で構成される。任期は半年で、3カ月ごとに半数の5〜6人ずつ入れ替わる仕組み。現在の顔ぶれで審査するのは7月末までで、8月1日に5人が入れ替わる。次に6人の任期が切れるのは10月末で、8月1日からの3カ月の間に証拠を読み込んで審査する可能性が高い。このため、9月中に予定される民主党代表選の日程によっては、2回目の議決は代表選の後になる。審査の対象は、陸山会の2004、05年分の政治資金収支報告書をめぐる政治資金規正法違反(虚偽記載)容疑。

 審査会は、東京地検特捜部の不起訴処分(嫌疑不十分)を不服とした市民団体の申し立てを受け、4月末の1回目の議決で、小沢氏と元秘書らとの共謀を認定して「起訴相当」とした。しかし、5月に特捜部が再び小沢氏を不起訴としたため、2回目の審査をすることになった。

 2回目も起訴すべきだとする「起訴議決」をすれば、裁判所が指定した弁護士によって小沢氏は強制的に起訴される。起訴すべきだとした1回目の議決にかかわった審査員5人が残る顔ぶれのまま、今月中に議決が出るかどうかが注目されていた。
 検察審査会法で、2回目の審査で起訴議決をするには、担当検事から必ず意見を聴くことになっているが、審査関係者によると7月中の呼び出しはないという。

 一方、07年分の容疑については、別の市民で構成される東京第一検察審査会が、1回目の審査中。すでに担当検事から意見を聴いており、7月中に議決を出すとみられる。告発されたのは、陸山会が04年に約3億5千万円の宅地を購入した際に原資となった小沢氏からの借入金4億円を07年に返済した事実を記載せず、登記も05年にずらすなどした一連の容疑。≫


4月末に「起訴相当」の議決をした東京第五検察審査会の審査員が7月末で全員任務を終え交代した。今は、新たな審査員によって2回目の審査が進められている。

この記事には、
  
8月1日から3カ月の間に証拠を読み込んで審査する可能性が高い。

とある。ちょうど今頃、いろいろネット検索し情報収集しているのではないだろうか。

小沢一郎ってどんな政治家なんだ?とネットで調べるに違いない。我々ブロガーは、この2ヶ月が勝負になる。審査員の皆さんに、地検特捜部の冤罪の数々、西松献金の真相、世田谷土地取引の実態、政治家の不動産取得の実態、政治資金規正法の現実、小沢vs検察は国民vs官僚である、「政治とカネ」は官僚による政治家支配の道具である、こうした情報を検索結果の上位に表示されるよう努めましょう。残念ながら、現在、小沢一郎で検索すると誹謗中傷サイトが上位に表示される。真実が審査員の目に留まるようがんばりましょう♪


(動画)小沢氏の政治資金報告書を会計士が見ると・・・
    http://www.youtube.com/watch?v=tctnJxM8k54&feature=player_embedded         

単式・複式簿記の違いが解れば小沢氏政治資金問題は氷解する
http://www.videonews.com/interviews/001999/001364.php

細野祐二氏(公認会計士)インタビューは、全編をぜひ、もう一度、ご覧になることをお勧めする。
また、論文はこちら。

公認会計士の目から見た陸山会政治資金事件
http://www.the-journal.jp/contents/newsspiral/2010/02/post_499.html(←クリック!)


■ブロードバンド普及率が小沢氏を救うか

小沢氏を審査している東京第一検察審査会と東京第五検察審査会の管轄地域は東京都である。検察審査会委員(審査員)は、地域の選挙管理委員会において選挙人名簿搭載者リストから抽選で推薦される。そうすると小沢氏を審査する審査員は、東京に住民登録する選挙権を持つ20歳を超えた者となろう。その11名の審査員の気持ちを少し考えてみたい。

新たに審査員に任命されたら、自分が審査する案件について、基礎的な知識を得ようとするのではないだろうか。ヤフーやグーグルで検索しネットから情報を得ようとすると思う。何しろ、総務省の調査 によれば、全国のブロードバンド普及率は56.1%だが、東京都は73.4%(08年現在)である。
特に東京第五検察審査会の2回目の審査員は、1回目の審査結果の反響をネットで必ず調べていると思いたい。http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/if/press/p20/p2009/p200926.html


◇審査員4人以上が「起訴相当」不賛成(毎日)

第1審査会はA4判6枚の議決要旨を公表したが、関係者によると、実際の議決書は十数枚あったという。審査会事務局によると、第1審査会は男性4人、女性7人で構成され、平均年齢49・81歳。4月に全員一致で起訴相当と議決した第5審査会は男性7人、女性4人で、同34・27歳。不起訴不当は11人中6人以上の賛成で議決されるが、起訴相当は8人以上の賛成が必要で、今回は4人以上が起訴相当に賛成しなかったことになる。(毎日)≫


この記事によると、

○第5審査会は男性7人、女性4人で、平均年齢34・27歳 
   ⇒11人全員が起訴すべきであると判断し「起訴相当」となった。

○第1審査会は男性4人、女性7人で、平均年齢49・81歳 
   ⇒4人以上の審査員が起訴すべきでないとの意思を示した結果、「不起訴不当」となった。


ワイドショーの影響を受け易い中高年女性ほど小沢氏に厳しい結果を出すように思えるが、平均年齢が高く女性が多い第1審査会が、起訴相当より軽い不起訴不当だったことは興味深い。補助弁護士が冷静な説明をしたのであろうか。それとも、時間と共に小沢問題の本質を国民が知るようになったのであろうか。

審査員の平均年齢は、どちらもネットユーザー層とも重なる。現在の審査員の平均年齢は不明だが、必ずや、ネット空間に埋もれる真実に触れる機会を持つ人々であることを祈りたい。

願わくば、元特捜検察官で政治資金規正法にも明るい郷原氏の存在を知り、同氏の見解を参考にしてくれたらと思う。


■ネット空間に埋もれる真実

第五検察審査会の1回目の審査結果は、11名全員が起訴相当と判断した。これは、中立性に疑問ある法律事務所に所属する政治資金規正法を知らない補助弁護士に誘導された結果であるとも言われている。

何しろ政治家と秘書との関係を、暴力団組長と組員との関係に例えるヤメ検補助弁護士の説明による結論ならば、あの感情的で驚くべき「起訴相当」の結果も仕方あるまい。

私は、それに加え真実を伝える情報が少なかったのも原因だと思っている。いや、真実を伝える情報が埋もれてしまったという表現が正しいかもしれない。

当時の審査員も、「小沢一郎」とネットで調べたはず。郷原氏はじめ有識者が懸命に真実を情報発信されたが、当時は記者クラブメディアが垂れ流す検察リーク情報や、あろうことか一部の心ない民主党議員らの小沢氏に対する誹謗中傷、それを記事にする無数のブログがネット空間を埋め尽くし、真実を伝える情報が埋もれてしまたように思う。


時系列で見てみる。

【小沢氏「起訴相当」】東京第5検察審査会の議決要旨で、東京第五検察審査会が「起訴相当」と判断したのが4月27日。http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100427/crm1004272303048-n1.htm

検察審査会 小沢一郎氏の「起訴相当」を議決で、4月6日に東京地検特捜部の検事から意見聴取を行っている。 http://opinion.infoseek.co.jp/article/861

その際、担当検事から、

     「起訴されれば、有罪になる可能性がゼロではない」
     
との趣旨の発言があったといわれる。


また、驚くことに、4月15日には、こんな報道もなされていた。

 小沢氏の裏金献金疑惑 「1億円以上提供」 水谷建設元最高幹部が本紙に証言
 (産経)

審査員が結論を出す時期に、こうした悪質な報道が相次いだ。


私は、4月16日に、なんとなく嫌な予感がしたので、見えない審査員に向け郷原氏の著書を読んでから判断して欲しいとツイートしたが、その悪い予感は的中してしまった。ところが、なぜか今、それほど嫌な予感はしないのだ。幹事長を退きメディアの異常な小沢批判も静まったからだろうか。


■7月15日、東京第一検察審査会「不起訴不当」

その後、7月15日には、もうひとつの東京第一検察審査会が、「起訴相当」より1つ軽い「不起訴不当」と判断した。東京第五審査会が1回目の審査結果を出した4月末からおよそ2月半を経ての結果だった。

第五審査会の「起訴相当」の判断後には、郷原氏の

検察審査会の「起訴相当」議決について...とんでもない議決、あぜんとした
http://www.the-journal.jp/contents/newsspiral/2010/04/post_558.html

など、情報発信力ある識者が真実を伝え、多くのブロガーが記事にしてツイートした。

また、この頃からメディアの批判の矛先が、普天間問題など小沢氏より民主党政権に移ったことも影響していると思う。大阪地検特捜部が逮捕、起訴した厚労省局長の公判で、検察官が証拠請求した供述調書の大半が却下され、特捜検察のずさんな捜査が明らかになった。検察への不信感が増したことも影響したように思える。

いろいろ思いを巡らしたが、第五検察審査会の2回目の結論は民主党代表選後の10月になるという。その時期が近づくにつれ、小沢氏に対する検察リークによる様々な誹謗中傷報道が繰り返されるのであろう。産経が、読売が、ある日、突然1面で・・・。さてさて、この先、どんなリーク報道があるだろうか。
いや、検事総長が交代したので、検察の姿勢が変る?甘いかな?


・ 検察審査会制度Q&A
  http://www.courts.go.jp/kensin/q_a/index.html

・【小沢氏「不起訴不当」】第一検察審査会の議決要旨
  http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100715/crm1007152105031-n1.htm

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コメント
 
01. 2010年8月19日 12:38:06: p75dV2wG02
残念ながら、素人審査員達は外部からの情報を遮断され(影響受けるなと指示されているらしい)、
正体不明の係官や弁護の「教育」を受けることになるだろう。
厚さ十センチにも及ぶ捜査資料など読む時間も能力もないから、ほぼ彼らの良いなり。
せいぜい、審査員になる前にマスコミから聞いた「小沢に対する世間の印象」を
神の声であるかのように勘違いし、自己陶酔の中で「これぞ善良なる市民の意見」などと表明することがあるだけ。
いっそ裁判で白黒付けて問題や責任の所在を明確にすべきだと想う。

02. 2010年8月19日 12:43:38: y7SLLXJ2qg
>小沢氏の裏金献金疑惑 「1億円以上提供」 水谷建設元最高幹部が本紙に証言
 (産経)

さすが捏造常習犯の産経記事。
これがもし本当なら、検審の議決の前にとっくに検察で立証し起訴していたはずだ。
しかし検察で証拠不十分で「不起訴」にしたのだから、この記事は立派なでっち上げの捏造記事と言う事になる。
こんな捏造記事を書きまくって、未だに倒産しない事が日本の七不思議の一つだ。


03. 2010年8月19日 13:03:15: 7Q8BVAeSaI
惨軽は
昨日も他紙では出していないが、うなぎ産地偽装会社よりの
小沢秘書経験代議士への献金を独自ネタとして出していたが
どこも話題にもしていなかった。
とにかく小沢絡みでマイナス記事であれば立ち小便しても記事にしてくる。

小沢憎しの惨軽らしいが、ここまで来ると憐れな新聞に・


04. 2010年8月19日 13:47:47: zjpr2FBF1I
第一、審査員の人選自体がくじ引きと言われながら、それは1次選考だけであり2次選考は事務局による面接で、結果が読める人しかとらないということがばれている。

http://latache1992.blog56.fc2.com/blog-entry-330.html

それでも東京第1検察審査会が「不起訴不当」としたわけだから、その程度の可能性だったら10月以降の東京医第5検察審査会の2回目の審査でもあり得るとは言える。

しかし、いまだに補助弁護士が決まったという話が出てこないところをみると、さらに先延ばしになり、そのこと自体が検察審査員制度の欠陥として取り上げられる運命にあるのではないか。


05. 2010年8月19日 15:02:56: BAZeGCEiYk
>4
>しかし、いまだに補助弁護士が決まったという話が出てこないところをみると、さらに先延ばしになり、
>そのこと自体が検察審査員制度の欠陥として取り上げられる運命にあるのではないか。

始めから無理だったんだろうな。判断の焦点が「市民感覚」でまかなえる事例と
そうではない、いわば学術的(法学的)な事例があることを無視している制度。
ここの読者には専門的な職業についている人も多いと思うが、
そのような専門的知識を要する問題で、なおかつ専門家の間でも意見の分かれる問題に、
門外漢の素人が、しかも、対立する一方の専門家からのみ説明を受けて、
まともな判断ができるとは思わないだろう?
農業の専門で言えば、出来た作物が美味いかどうかは「市民感覚」でOKだし、
まさにそれが適してることだろうけど、「農薬はどこのメーカーのどんな薬品がいいか?」
なんてのは素人では分かりようがない。
ましてや、あるメーカー間で対立がある問題で、一方のメーカー側の意見だけ聞いて
正しい判断などできるわけがない。
しかも、政治の問題は、例えばそのメーカーが中国企業だったり、
真偽の定かでない先入観に満たされた問題である。
市民感覚と勘違いして、先入観を偉そうに「これこそが善良な市民の・・・」と
言い出すのは目に見えている。
制度に欠陥があるのは明白。


06. 2010年8月19日 15:51:07: gydDAt2CFw
第五審査会の「起訴相当」の判断は起訴相当から強制起訴にもっていっても
勝てる裁判ではないので、検察側は自重せざるを得無くなってきたのだろう。

まして検察審査会の強制起訴になれば、小沢氏を2度も不起訴にした検察の権威は失墜してしまうだろう。(自分で自分の首を締めるようなもの)

それに加えて裁判でも勝てそうに無いのが我々一般市民にもネットから知れ渡って
しまっているので、検察側は裁判で恥の上塗りとなるような強制起訴した担当弁護士と審査会の勝訴は避けたいという狙いもあるのだろう。

10月中頃までにありそうな検察審査会の判断には、誰の為の審査かがはっきり見えてきそうです。結果次第では新聞・テレビなどのメディアや特捜検察もそうですが、今以上に検察審査会の存在事態が問われる事なってきそうです。


07. 2010年8月19日 15:57:03: gydDAt2CFw
>>06投稿の訂正

第五審査会の「起訴相当」の判断は
↓↓
第五審査会の「不起訴不当」の判断は

投稿者の皆様失礼しました


08. 2010年8月19日 16:17:58: zjpr2FBF1I
>07

第五審査会が04年、05年の虚偽記載で「起訴相当」の判断をしたので、検察が再度小沢氏の参考人聴取をして「不起訴」として、審査会が2回目の審査をしようとしているところです。

第一審査会が07年の不記載に対して「不起訴不当」の判断をしたので、検察が再度小沢氏の参考人聴取を民主代表選挙後に行う予定です。この結論は再度「不起訴」で、打ち止めとなることが予想されています。


09. 2010年8月19日 16:34:44: R3Mjjj2bqc
審査員4人以上が「起訴相当」不賛成(毎日)とありますが、
これでは、「起訴相当」に最大7人が賛成したようにとらえられてしまいます。
しかし、「不起訴不当」6人、「不起訴相当」5人、「起訴相当」0名でも
「不起訴不当」が決議されます。
「起訴相当」に賛成した人が一人もいない可能性を無視した恣意的な記事ですね。

10. 2010年8月19日 17:09:57: PQWuEheOnA
前回11人中11人全員が起訴相当を出したのを見ても、検察審査会とやらがイカサマなのは火を見るより明らか。

検察審査会ではダメだから裁判でもやればどうか、などとお気楽に言う馬鹿がここ阿修羅でも多い。日本の教育のせいなのか、考えるということを知らない本物の猿だらけだ。問題の検察審査会は裁判所の管轄にある。審査員を、抽選と称する「身元調査と面接」で都合よく選んだのも裁判所、秘密裏の審査の手続きも議決もすべて裁判所主導である。

検察が矢面に立っているが、日本を欧米と同じ民主主義の国とイメージづけるマスコミの洗脳の成果か、検察批判する人間の感覚が根本的に間違っている。日本の検察と裁判所は、比喩ではなく、表裏一体の関係にある同一の組織である。これが起訴後有罪確定率99.8%のミステリーの答え。判検交流で毎年数十人の検事と裁判官が入れ替わる。そして入れ替わる人員はエリートとして昇進が約束される。

過去には、一審で自分が検事をやって負けた裁判を控訴し、二審でその検事自身が判検交流を使って裁判官になりすまし、知り合いの検事に勝訴させた裁判もある。最高裁事務総局の意向に沿った(=霞が関の利益となる)判決だったため、当然のようにその裁判官は出世していった。

マスコミが一糸乱れぬ情報統制で揉み消してきたおかげで、日本では警察・検察・裁判所による旧ソ連並みの超法規的横暴が50年も前からまかり通ってきた。検察・裁判所の人間なら誰でも知っている事実。法外な高給と身の安全を守るため、みな黙っているだけだ。

大久保秘書や石川議員の逮捕状を即時発付したのも裁判所、大久保秘書の訴因変更を速やかに認めたのも裁判所。むしろ検察は指示に従って忠実に動いているだけ、検察の頭脳は最高裁判所裁判官と、最高裁事務総局を牛耳る高級法務官僚である。彼らはCIAと独自の太いパイプを持つ。日本植民地における原住民の統治を任された総督である。

国の頭脳の中枢に巣食うこの「悪」を粛清し、司法組織の解体的建て直しを実行しなければ、政治主導・脱官僚は絶対に成らない。これを理解し着手できる政治家は、知的成熟度の非常に低い日本では残念ながら、敬愛する師・田中角栄と金丸信に対する司法官僚のどす黒い攻撃をその目でじっと見てきた、小沢一郎ただ一人である。


11. 2010年8月19日 17:33:00: zjpr2FBF1I
>09

「起訴相当」「不起訴不当」「不起訴相当」の議決は個別の議決であり、審査会としてはこのうちの一つの議決をすることになります。ご指摘の通り、「不起訴不当」と「不起訴相当」の議決は過半数、11名中6名以上で決することができますが、「起訴相当」の議決だけ11名中の8名以上の多数によらなければならないとされています。

実際には、議決の前に不起訴すべきか否かについて審査員個別の意思を確認して、起訴すべきとする人が8名以上の時にのみ「起訴相当」議決書を準備して署名してもらうのでしょう。三種類の議決書について全て賛否を問うと、二種類以上の議決書が決してしまう可能性がありますから、結局最初に不起訴に対する賛否の確認をすることになります。

したがって、「不起訴不当」議決となったということは、正確には4名以上が「起訴相当」に不賛成だったのではなく、不起訴にすべきという意思表示をしたということだと思います。さらに、「不起訴相当」議決ではなかったことから、4名または5名が不起訴にすべきと意思表示したことが推測されます。逆に言うと、7名または6名が起訴すべきと意思表示したと思われます。


12. 2010年8月19日 18:13:34: p75dV2wG02
>10
そのためにも、どういうわけか長びいている大久保秘書の裁判をやるべきじゃないのか?
多くの国民は何がどう違法だと言われているかさえ分かってない。
裁判をやれば、実際の寄付行為者である団体が名乗り、総務省にも登録されている団体の名称を記載したことが、いかに違法なのか、それとも、やはり「正しい行為」で検察が言う深読みの「実体(裏組織・原資を出した組織)」を記載することの方がむしろ、実際の寄付行為者(そう言いたければ仲介者)の存在を隠す違法行為であることが明らかになるだろう。
個人的には、前者は条文の恣意的な拡大解釈でいきなり逮捕しても、その拡大解釈が「妥当な法解釈」になるという「解釈法改正」の権限を検察に認めるようなもので、法治国家として絶対に認められるべきものではないと思う。
その意味で、これをやった裁判官は歴史から「最悪の」という形容で呼ばれるであろう。そこまで腹をくくった裁判官はいないでしょう。

13. 2010年8月19日 18:26:08: p75dV2wG02
>>11
そんな情報が公表されてますか?
されてないと思うが、それ自体裁判所に説明責任があることを意味する。
何で日本の政治を半年も停滞させてる事柄が国民に説明されていないのか。
政治家や相撲協会の場合は、疑惑をかけられたり、騒ぎになっただけで、「国民に影響が出る」などとして説明責任を追求されるが、裁判所や司法はなぜか非難されない。どうにもおかしいでしょう。

14. 2010年8月19日 18:52:26: UqgIGfsqAk
私は自分自身で自分が立派な人間だとは思っていない。当然ながら強い意志で倫理にもとる行為をずっと行ってきたわけではない。世俗の欲もある。安易な方向に走ることも多い。しかし人を裁くにあたって自分で自分達のことを「善良な市民」とまくら言葉をつけ、確たる証拠もなしに市民目線とやらで疑いがあるから悪い。人を陥れるすなわち起訴すべきだと議決するほどさもしくはない。

もう一度いうが自分で自分のことを「善良」と決めつける人を私は信用しない。こんな言葉の入った文章にはサインはしない矜持ぐらいもったらどうか。(まあ誘導されているのだろうが)


15. 2010年8月19日 19:38:26: qrEdeXMMsK
鳩山さんの個人献金を審査した東京第一検察審査会の委員の1人が審査の状況について朝日新聞に発表していました。検察審査会のメンバーは一般国民に知らされていないだけで、勿論事務局は知っているが、マスコミなどでも知る気になれば判るものだと思います。恐らく検察審査会のメンバーはそのことを前提に(自分がどういう判断をしたかはいずれ明かにされる)判断をするのではないでしょうか?
そうすると、第五検察審査会が起訴相当の議決をしようがそれ以外の議決をしようが叩かれる。恐くて議決できないのではないでしょうか?
10月を過ぎると5月に選任された委員が退任します。一度も審査しないで時間切れで退任。残りの人もそれに続きたいのではないでしょうか?検察審査会の議決は検察の不起訴決定後何日以内にすべしという時間の制限がないので、いつまでも結論を出さないままダラダラと続くことになる。
検察審査会に強制起訴の権限を与えるということの不合理が明かになるでしょう。

16. 2010年8月19日 20:44:56: p75dV2wG02
>15
>恐くて議決できないのではないでしょうか?

当然でしょうね。いくら制度のせいにしても自分達が日本国の命運を左右したという事実は誤魔化せない。因果関係が明確だから責任も容易に転嫁できない。
しかも、この人達って事実上、法律の知識も理解もないまま、また、何が違法行為なのかも理解しないまま判断することになる。隔週で数か月という勉強で熟知できるもんじゃないし、以前の決議を見れば争点を誤解してるのは明らか{虚偽記載を小沢が知らないわけがないって、記載って収支報告書の記載なんだから、小沢じゃなくても知ってる。要は違法性(虚偽)の認識であって、それは専門家でも分からない(というより多くの者は違法じゃないと認識)。権力があるから知り得るものではないわけで、違法性の認識がないのに共犯になるわけない。ただ違法と思えない作業を担当秘書が行ったということを知ってるというだけ。}
違法か分からずに、ただ印象だけで人を貶め、国家を停滞させて平気でいられるヤツの気が知れない。
上で出てるように自分が神にでもなったかのように盲信しないとできないでしょう。


17. 2010年8月19日 23:02:20: MXTWSaKiZc
>15さん
>検察審査会のメンバーは一般国民に知らされていないだけで、勿論事務局は知っているが、マスコミなどでも知る気になれば判るものだと思います。

と言う事は小沢氏を告発した謎の市民団体にも分かると言う事

>恐くて議決できないのではないでしょうか?

色々と嫌がらせの電話が掛かるかと思えば引き受けるのは大変だ。


18. ろうそくの灯り 2010年8月20日 14:41:39: wwik8ewoEcmdg: 0ruzAX9hXM
第5検察審査会の告発者は「在特会会長・桜井誠」です。京都府警は在日朝鮮人学校への妨害容疑で幹部4名を逮捕し、会長の東京自宅も家宅捜査されていることを多くの人が知らないようです。
 勿論小澤さんに有利な情報ですから、新聞・テレビは報道しておりませんがそもそもこの事件を報道しないことが大きな問題です。市民団体を真に受けてコメントしてきた人たちは、即刻この人物評価にはいるべきなのに、それすらせず、知らん顔して「政治と金」のお題目を唱えています。
 小澤さんが冤罪だということは、このような重大な報道をしないことが、何よりの証拠です。コメンテーターといわれる知識人の方々は恥ずかしいと思わないのですか。
 
 さて、11人の判断がどうこうと推測する時間があるなら、この「在特会会長・桜井誠」の告発人不適格者(審査会法違反の該当者)人間が、市民団体と嘘をつき申請した書類を、受理した、審査会事務局に、抗議しましょう。また、違法性を糾弾すべきではないでしょうか。 
 始めから却下もんの告発です
 
 このことが判明した以上、第5審査会は「起訴相当」を出せるはずがない。「陸山会の規正法違反」は、検察・官僚がその当時の政権与党自民党・麻生総理大臣のときに、政権交代を阻止しょうとでっち上げた事件ですから、もっと国民がしっかりと実態を把握し、確かな目をもたなければならないのです。

 だから、9月の代表選挙は小澤さんが胸張って堂々と出馬すればよいと思いますし、国民は、後押しの大合唱をする責任があるように考えます。

 すっきりしないこの政治をすっきりさせるには、小澤さんは、本人には申しわけないですが、政治生命をかけなければならないと思います。自分の蒔いた種でなかろうと、(冤罪・でっち上げ・謀略・知略・貶め・人権侵害等々であっても)、小澤さ自身の手で刈ることが一番禍根を残さずまた国を救うことになるのではないでしょうか。
 
 つまり「国民の生活が第一」は空論になってしまいます。本当に良いキャッチフレーズではないですか。このみ旗にに結集しましょう。


19. 2010年8月21日 11:28:16: zjpr2FBF1I
>13. そんな情報が公表されてますか?

11(04,08)です。確かにそのような詳しい情報がそのまま公表されているわけではないですが、もとの法律をよく読むとこのようなことが行われているはずと合理的に推測することができます。(27条と39条の5)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO147.html
このようなことこそマスコミの仕事のはずですが、ご存じのように自ら事実をきちんと確認して何が分かっていて何が分からないのか、どのようなことが合理的に推定できるのかを明らかにする活動が、こと政治問題ではほとんどなされておりません。日本でも新たな「グラスノスチ」が必要だと思います。

ややこしいのは、このようなことは検察やマスコミだけの問題ではなく、司法そのものも問題を抱えていることです。検察審査会は、あくまでも司法組織の一部です。しかし、行政組織である検察と司法組織である裁判所は何と人事交流があります。阿吽の呼吸が生まれる余地があるのです。実際に、西松事件の訴因変更に対する特別抗告が、6月、最高裁の違法な判断により却下(門前払い)され闇に葬り去られてしまいました。
http://athlon1hz.jugem.jp/?eid=1539

さらに、検察審査員のくじ引きによる選出については、法律上でも操作できることがわかります。

(検察審査会法抜粋はじめ)
第十二条の六  検察審査会事務局長は、検察審査員候補者又は検察審査員若しくは補充員について、第十二条の三各号に掲げる事由に該当するかどうかについての検察審査会の判断に資する事情を調査するため、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

第十二条の七  検察審査会事務局長は、検察審査員候補者について、次に掲げる事由に該当するときは、政令で定めるところにより、当該検察審査員候補者を検察審査員候補者名簿から消除しなければならない。
一  死亡したこと又は衆議院議員の選挙権を有しなくなつたことを検察審査会が知つたとき。
二  検察審査会が第十二条の三各号に掲げる事由に該当する旨の判断をしたとき。
三  検察審査員又は補充員に選定されたとき。

第十三条  検察審査会事務局長は、毎年十二月二十八日までに第一群検察審査員候補者の中から各五人の、三月三十一日までに第二群検察審査員候補者の中から各六人の、六月三十日までに第三群検察審査員候補者の中から各五人の、九月三十日までに第四群検察審査員候補者の中から各六人の検察審査員及び補充員をくじで選定しなければならない。
○2  前項のくじは、地方裁判所の判事及び地方検察庁の検事各一人の立会いをもつてこれを行わなければならない。この場合において、立会いをした者は、検察審査員及び補充員の選定の証明をしなければならない。
(検察審査会法抜粋終わり)

1次選出の100名×4群はくじ引きしかないと思われますが、2次選考の前に事務局によるふるいわけを義務付けています。しかも、2次選考のくじ引きの立会人は、判事一人と、何と審査対象の検察の検事一人も立ち会うことになっているのです。

ミソは、その事務局によるふるいわけの判断基準自体は法律で決められているのですが、実際にどのような理由、すなわち法律上の事由により個別候補をふるい落としたかはブラックボックスとなっている点です。誰にもチェックされなければ、当然やりたいようにやることになります。2次選考のくじ引きの対象になる候補者は、事務局の意思が十分反映したものとなり、2次選考のくじ引きを「安心」して実行し、立ち会えることになるのです。

これを調べるのは難しいことではありません。100名×4の候補者が、まず何名2次選考の対象となったかを質問し、それが対象地区全体の平均値と乖離していた場合、どのような法律上の事由により2次選考の対象となったかを、個別に名前なしで証拠書類とともに説明を求めればいいのです。

このような司法の不正の可能性については、立法府にしか調査、弾劾権限がないと思います。あるいは、心あるマスコミが公開質問などにより真実に迫ってくれれば別ですが...


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