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小沢さんは、国民に政策を説明してください。我々は、これで、検察・マスコミと闘って、国民を洗脳から目覚めさせます!
http://www.asyura2.com/10/senkyo93/msg/309.html
投稿者 素直にまっすぐに物事が見れる者 日時 2010 年 8 月 27 日 17:14:48: AcVFBDjmH/WSM
 

検察・マスコミと闘うためには、まず、次の事を、理解した上でなければ、勝負になりません。

◆◆◆◆詳細は、後述しますが、要旨は、次の通りです。
◆◆◆【強制起訴は違法の疑い】
2010年4月27日の東京第五検察審査会の第一回目の決議の「起訴相当」の元となった、2010年2月5日の小沢さんの、いきなり「不起訴」は、【逮捕前置主義】からすると、違法ではないかとの、疑いが出て来ました。


◆◆◆【土地購入問題】
『期ずれ』の論争は、「(資産)土地」への計上についてだけの論争でしか無く、支出があったことを認めてしまった上での、まったく、意味の無い論争であった、と言うことに、気付いてください。

後で、詳しく、証明して見せますが、
陸山会は、2004年に土地代金3億4264万円の出金(支出)は、ありません。

つまり、検察にとっては、本当に突っ込まれると困ることを、親小沢の皆さんが、争点をずらして、一生懸命に隠してくれていたので、大喜びしていたと思いますよ。

本当は、検察に、
『土地代金3億4264万円の現金出納帳、又は、普通預金通帳の出金記録を、提示してください。』
と、要求すれば良かったのです。

検察は、この要求をされたならば、「グウの音も出ない」ことでしょう。


◆◆◆◆
この投稿を理解されたならば、日本一新の会の平野代表や郷原氏等の方々に、動いて頂けるように、「阿修羅」や「THE JOURNAL」等へ、コメントを、しまくってください。


◆◆◆【強制起訴は違法の疑い】
【逮捕前置主義】からすると、2010年2月5日の小沢さんの、いきなり「不起訴」は違法と考えられます。

理由は、もし、この時に、検察官が「起訴」としていた場合において、「勾留」について、「検察官には、勾留の請求権は無い」のであるから、もしも、裁判官の職権で「勾留」と成ったならば、【逮捕前置主義】に反してしまうことに成ります。

つまり、「起訴」するか、「不起訴処分」とするかの判断は、その時点では、「不起訴処分」とする以外に選択の余地が無かったと言うことに成ります。

従って、その判断は、【通常逮捕】の後に、判断される必要があります。

と、なると、2010年2月5日に受理された東京第五検察審査会の第一回目の決議の「起訴相当」も、いつのまに受理されたのか不明な、東京第一検察審査会の決議の「不起訴不当」も、いずれも、
『違法な「不起訴」に基づいた訴え』
でありますから、当該決議自体が違法となるのではないでしょうか?

また、当該訴えを受理した東京第五検察審査会と東京第一検察審査会は、
『違法な「不起訴」に基づいた訴え』
を受理した行為自体が違法ということになりませんか?

【逮捕前置主義】
被疑者の勾留は、先に適法な逮捕(通常逮捕)がされている場合にのみ認められる(刑訴法207条)。

【通常逮捕】
通常逮捕とは、事前に裁判官から発付された逮捕状に基づいて、被疑者を逮捕することである(憲法33条、刑訴法199条1項)。これが逮捕の原則的な形態となる。

【勾留されていない被疑者が起訴された場合】
受訴裁判所(起訴を受けた裁判所)は、職権で、被告人の勾留をすることができる(刑事訴訟法60条1項)。検察官に請求権はない。ただし、第1回公判期日前は、受訴裁判所が記録を見て犯罪の嫌疑等について審査・判断することは予断排除の原則に反するおそれがあるので、裁判官が行う(同法280条1項)。


◆◆◆【土地購入問題】を詳しく解説します。
まず、検察審査会が問題としているのは、確かに『期ずれ』なのですが、逮捕理由・起訴理由としているのは、政治資金規正法違反でありますから、『 支出(土地代金)の不記載』の方であることを理解してください。

同じことと認識されている方が、多いようですが、これは、まったく違うということを、よく理解してください。

皆さんは、「不記載」を正当化することばかりを考えて来ましたが、元々、『出金も無いのに記載がある訳が無い』と言う、バカバカしい逮捕理由・起訴理由に、今以て、気付いていません。

検察官が、まさか、『出金もないのに、支出(土地代金)が不記載である』などと、ウソを逮捕理由にしているとは、誰も、『思いもしなかった』と、言う訳です。


◆◆【『期ずれ』と『 支出(土地代金)の不記載』との違い。】
後述の、【2005年_平成17年分政治資金収支報告書】の記載内容を見て下さい。
「4 支出の内訳 経常経費 事務所費 415,254,243円」と「165頁の 6 資産等の内訳(土地) 世田谷区 342,640,000円」と記載されている通り、
『支出である「事務所費」』

『資産等である「土地」』

は、同時計上されています。

このように、例えば、土地の取得原価が確定していない等の理由で、仮払金として会計処理した場合においても、『資産等である「仮払金」』の方は、記載不要項目なので、収支報告書への記載は無くなりますが、

『支出である「事務所費 415,254,243円」』の計上は、

記載しなければ、不記載(虚偽記載)として、政治資金規正法違反となってしまいます。


◆◆【2004年に、陸山会が土地代金を支払っていないことの証明】
◆では、「現金・普通預金繰越額」の計算方法から説明します。

後述の、【現金と普通預金の年末残高の計算式】の通り、収支報告書の項目は、「本年収入額(入金)」と「支出総額(出金)」の他は、「繰越額」なのですから、この「繰越額」は、現金と預金の年末残高の合計額であることが解かります。
尚、2006年以降は、収支報告書の公開が義務付けられたことから、「翌年への繰越額」の項目が追加されました。

故に、「翌年への繰越額」から「定期預金」を控除すれば、「現金・普通預金繰越額」となることが解かります。

◆次に、2004年と2005年の「預金等」が「定期預金」であることを説明します。
(ここが解からない、と言う人が多かったものですから。)
2004年の収支報告書に、
「3 本年収入の内訳 借入金 小澤一郎 400,000,000円」
「163頁の 6 資産等の内訳 (預金等) 471,500,000円」
「163頁の 6 資産等の内訳 (借入金) 小澤一郎 491,478,416円」
と、あることから、小沢さん個人から、4億円の借入をして、銀行に4億円を預け入れたことが解かります。

2005年の収支報告書に、
「4 支出の内訳 政治活動費 その他の経費 239,702,734円」
「165頁の 6 資産等の内訳 (預金等) 256,500,000円」
「165頁の 6 資産等の内訳 (借入金) 小澤一郎 263,939,061円」
と、あることから、銀行から2億円の預金を引き出して、小沢さん個人へ、2億円の返済をしたことが解かります。

2006年の収支報告書に、
「37頁 (2)政治活動費の内訳 借入金返済 200,000,000円 小澤一郎」
「48頁の 2 資産等の項目別内訳 56,500,000円 定期預金」
「49頁の 2 資産等の項目別内訳 借入金 小澤一郎 35,928,973円」
と、あることから、銀行から2億円の定期預金を解約して、小沢さん個人へ、2億円の返済をしたことが解かります。

2006年の「56,500,000円」が、「定期預金」であることから、2004年と2005年の「預金等」は、「定期預金」であることが解かります。


◆【2004年に、陸山会が土地代金を支払っていないことの証明】
2004年〜2007年まで、「翌年への繰越額」と「(翌年の)前年からの繰越額」が、一致しておりますから、【現金と普通預金の年末残高の計算式】は正しいことが証明できました。

故に、起訴事実の、3億4264万円の不記載が、本当にあるのであれば、
2004年の「現金・普通預金繰越額」は、当該金額より大きい金額でなければ成りません。

◆◆◆◆◆
しかるに、
2004年の「現金・普通預金繰越額」は「138,551,380円」でありますから、
土地代金3億4264万円の不記載は、検察のウソと証明できました。

『現金の出金が無いのに、支出を記載しなかったとして、虚偽記載?』

『検察とマスコミに、じっくり、説明責任を果たしてもらいましょう。』(激怒)

今度は、検察に、土地代金3億4264万円の、現金出納帳、又は、普通預金通帳の出金記録を提示するように、要求しましょう。

提示出来ないならば、即刻、石川氏等3名の起訴取り下げを要求しましょう。

◆◆◆◆◆
◆上記2004年〜2006年の収支報告書を、整理すると、以下の通りと成ります。
【2004年】
陸山会は、小澤一郎個人から4億円の借入をした。
陸山会は、銀行に2億円の定期預金を2本組んだ。

【2005年】
陸山会は、2億円の定期預金を一本解約した。
陸山会は、小澤一郎個人へ2億円を返済した。

【2006年】
陸山会は、2億円の定期預金を一本解約した。
(これで、2004年に組んだ4億円の定期預金は、全部解約しました。)
陸山会は、小澤一郎個人へ2億円を返済した。
(これで、小沢さん個人への当該4億円の返済は、完済しました。)

◆◆◆◆◆
故に、起訴事実の
『2004年に小沢さんからの4億円の借入金が、不記載。』
『2007年に小沢さんへの4億円の返済が、不記載。』
は、検察のウソであることが、証明できました。

同時に、
当該4億円は、小沢さん個人が定期預金を担保に銀行から借入したものです。
その銀行からの融資金を、陸山会に、又貸ししたものなので、水谷建設からの5千万円が、当該4億円の中に含まれている、というのも、土地購入の原資である、というのも、検察のウソであることが、これで、証明できました。

( だって、「含まれている」と言うのは、検察のリーク報道ですから。(爆笑) )

それでも、『ウダウダ』言うようならば、当該5千万円の現金出納帳、又は、普通預金通帳の入金記録を要求すれば良いのです。
入金記録を示せないのであれば、当該5千万円を押収してから、逮捕すべきなのですから、『不当逮捕をした』と、検察官は、自白したことになります。

◆◆◆◆◆
【現金と普通預金の年末残高の計算式】
前年からの繰越額+本年収入額−支出総額
=翌年への繰越額
翌年への繰越額−預金等(定期預金を意味する)
=現金・普通預金繰越額

【2004年の収支報告書より】
151,229,466+580,024,645−121,202,731=610,051,380円
610,051,380−471,500,000=138,551,380円
【2005年の収支報告書より】
610,051,380+339,099,635−679,964,189=269,186,826円
269,186,826−256,500,000=12,686,826円
【2006年の収支報告書より】
269,186,826+134,586,054−325,390,217=78,382,663円
78,382,663−56,500,000=21,882,663円
【2007年の収支報告書より】
78,382,663+103,854,350−115,060,981=67,176,032円
67,176,032−56,500,000=10,676,032円

【2004年_平成16年分政治資金収支報告書】
http://www.soumu.go.jp/main_content/000047155.pdf#page=162

【2005年_平成17年分政治資金収支報告書】
http://www.soumu.go.jp/main_content/000047150.pdf#page=164

【2006年_平成18年分政治資金収支報告書】
http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/contents/000021329.pdf#page=2

【2007年_平成19年分政治資金収支報告書】
http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/contents/000025001.pdf#page=2
 

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コメント
 
01. 2010年8月27日 17:35:43: NKGBUbkb9A

霞が関と電通は確信犯です。

道理は意味ありません。

力しかない。

小沢政権樹立で、粛正です!!!


02. 2010年8月27日 17:49:30: ddWVzRN192
B層に1分で納得させられるように
まとめられないでしょうか。

03. 2010年8月27日 20:12:41: BApw6A8P7w
日刊ゲンダイを皆さん買いましょう!!

http://gendai.net/articles/view/syakai/12608
小沢首相になったら事態はどう変わるか?


04. 2010年8月27日 20:22:01: GdJAMKBIOQ
素人が中途半端な知識で無罪論を語っても意味がないよ。
THE JOURNALにもいるけどね。

たいてい04年の取引が小沢個人によるもの−ということを論拠にしてるんだけど、そこが法的にも会計の世界でも通用しない屁理屈なんだって。

会計士が公式に論述したものを示せよ。


05. 2010年8月27日 20:39:12: DhtGT4Wu4U
>04さん
では、04年に陸山会が土地を直接購入したということですか?

06. 2010年9月01日 06:48:20: YeLEx4ejww
検察を審査する検察審査会は、検察組織に、屋上屋を架すムダ二重組織、全国に展開し、事務所、事務員、税金の投入は、莫大な金額に上る。

検察審査会に、検察から、裁判所から、天下りはないか?。

小沢内閣の新法務大臣は、検察審査会そのものを、廃止すること。
小沢さんの検察審査会による、起訴がどうのこうのは、根本から消滅させること。

また、原口引き取り、新総務大臣は、クロスオーナシップ禁止、放送法厳正運用により、マスコミを正常化する。

この二つ、千葉ダメ法相、原口無実績総務大臣は、同格、更迭。


07. 2010年11月04日 17:49:27: gpkceD6Nrc
>05
04ではないですが。。。。。

権利なき法人で登記等ができないと言ってもそれでは一切の行為が不能になりますから、実際は代表名義でものを買ったり等の行為をしているわけです。代表名義だから個人かと言えば、これは個人の取引ではありません(素人が間違えそうなところです)。通常代表名義の取引となりますが、現実的に法人が直接したことと判断されます。政治資金規正法では、○○会〇〇〇〇署名の契約書があれば、当然報告義務があります。
世の中に公私混同は山ほどありますが、政治団体では特に許されないということになっており、政治資金規正法はその実現のためでもあります。一時的であれ、個人の取引のための金を法人の通帳に入れるなどの行為はかなり危ういです。


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