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公訴棄却 「首相を起訴することは可能か?〜憲法75条の解釈を巡って」(Because It's There)へのコメント
http://www.asyura2.com/10/senkyo93/msg/825.html
投稿者 韃靼人 日時 2010 年 9 月 04 日 03:37:23: XfUHcQiPmEZmc
 

http://sokonisonnzaisuru.blog23.fc2.com/blog-entry-2104.html#comment3678
Because It's There

首相を起訴することは可能か?〜憲法75条の解釈を巡って
2010/08/29 [Sun] 19:06:03

小沢一郎氏が民主党代表選に立候補することを表明し、しかも小沢氏が代表となるだけの支持が集まっている反面、検察審査会の議決次第では強制起訴される可能性があります。そこで、新聞各社が、「現職の首相は起訴される可能性があるのか」という問題について、記事にしています。

(中略)

「小沢氏が首相になった場合、憲法上は起訴困難か

 憲法75条は、国務大臣在任中は首相の同意がないと起訴されないとしているだけで、その間は時効の進行が止まり、辞職後に起訴が可能になると理解されている。このため、検察審査会が起訴議決した場合は、大臣退任後、裁判所が指定した弁護士が、議決に基づき起訴すると考えられる。」((2010年8月26 日17時41分 読売新聞))

(1) この公訴時効の問題について、宮沢=芦部補訂「全訂日本国憲法」(日本評論社、1978年)589・590頁を引用しておきます。

「〔2〕 「その在任中」とは、本条でみとめられる国務大臣の特典が、その国務大臣の地位にある期間のみ存在し、国務大臣の地位を退くとともに当然に消滅することを意味する。

〔5〕 「訴追の権利は、害されない」とは、本条でみとめられた特典は、国務大臣の地位に伴い、その在任中にのみ、存するのであり、国務大臣の地位を去った者に対しては、まったくみとめられず、しかも本条の特典がみとめられることによって、国家が犯罪を犯した人に対して有する訴追の権利そのものは、なんら影響を受けないことを意味する。

 本条の特典によって、訴追の権利がなんら影響を受けないことは、主として、その犯罪に関する公訴の時効期間が本条の特典によって影響を受けないこと、すなわち、その時効は、その罪を犯した人が国務大臣の任にある期間は、その進行を停止することにおいてあらわれる。

 しかし、このことは、かならずしも、国務大臣への就任とともに、その時効が進行を停止するという意味ではない。国務大臣就任後も時効は進行するが、その者についての訴追について必要な内閣総理大臣の同意が拒否されたときにはじめて、その進行を停止するのである。けだし、その同意の拒否によって、その事件に関して公訴を提起することが不可能な状態が確定するからである。その状態は、その国務大臣の退職によって、消滅し、そのときからまた時効は、その進行をはじめる。

 本条但書の趣旨は、要するに、その事件につき公訴提起が不可能な状態のあいだだけ、時効が進行を停止する、というにあり、国務大臣在任中でも、内閣総理大臣による同意が拒否されるまでのあいだは、国務大臣に対する公訴提起は不可能ときまった状態ではないから、時効は進行すると見るべきである。」


(2) 公訴時効に関するポイントは、「国務大臣への就任とともに、その時効が進行を停止するという意味ではない。国務大臣就任後も時効は進行するが、その者についての訴追について必要な内閣総理大臣の同意が拒否されたときにはじめて、その進行を停止する」ということです。

したがって、毎日新聞は、首相や国務大臣は「在任中は時効停止」するとしていますが、その記述は間違いなのです。もし、裁判所が指定した弁護士が、報道記事を読んで「在任中は時効は停止する」と勘違いして、在任中起訴の手続に入らなかった場合には、公訴時効は進行してしまい、後で公訴しても公訴は無効で終わることになります。おバカな弁護士も多いですから、そうした事態もあり得るのでしょう。

なお、民主党の渡部恒三元衆院副議長は8月21日、テレビ東京番組に出演し、9月の党代表選で小沢一郎前幹事長の擁立論が党内で強まっていることについて「首相になると検察は小沢氏を起訴できなくなる」として、「「小沢氏出馬は起訴封じ」であるといった発言をしています(産経新聞:2010.8.21 12:56)。

しかし、訴追できないのは「在任中」に限るのです。「その在任中」とは、本条でみとめられる国務大臣の特典が、その国務大臣の地位にある期間のみ存在し、国務大臣の地位を退くとともに当然に消滅することを意味するのですから、首相や国務大臣がその地位を失えば、訴追できるのです。ですから、「起訴封じ」のための出馬のようにいう渡部恒三元衆院副議長の発言は、明文上、間違っています。憲法75条の明文はともかく、渡部恒三元衆院副議長は、憲法75条の趣旨を本当に分かってうえで発言しているのでしょうか。(渡部恒三元衆院副議長の発言は、支離滅裂なことが多く、まるで痴呆症の症状がでている患者のようで見ていて悲しくなります。)

6.最後に。「郷原信郎さんのTwitter」を一部引用しておきます。

「今日午前10時から放映のBS朝日「激論!クロスファイア」(昨日収録)の中でも言っているように、小沢氏代表選出馬問題と検審問題とは関連づけるべきではない。私は小沢支持者ではないし、政倫審等での説明を行うことなく代表選に出馬することには反対だが、検審議決問題とは全く別問題だ(続く)
8:36 AM Aug 21st webから

(続き)陸山会不動産取得問題で第5検審が再度の「起訴相当」の議決を出す可能性は低いと思うが、仮に、それが出たとしても、「検察限りで終わらせるのではなく公開の法廷で決着すべき」という検審の判断に過ぎず、検察が「有罪の見通し」に基づいて起訴したのとは意味が異なる(続く)
9:05 AM Aug 21st webから

(続き)従来も、検審の起訴相当、不起訴不当議決を受けて検察が不起訴処分を覆して起訴した事例の有罪率は極めて低い。「推定無罪の原則」は有罪率99%を超える検察の起訴については事実上機能していないが、検審の「強制起訴」については絶対に守られなければならない。(続く)
9:06 AM Aug 21st webから

(続き)もし、検審で1回「起訴相当」の判断が出されたというだけで、その後検察が再度不起訴にしているのに、再度の「起訴相当」議決の可能性だけで、その被疑者は総理大臣になる資格がないとすると、11人の審査員の判断が、総理大臣のについての拒否権を持つことになる。(続く)
9:07 AM Aug 21st webから

(続き)それは、議会制民主主義を否定するだけでなく、検察審査会制度そのものを歪めることになりかねない。小沢氏が総理大臣をめざして代表選に出馬することの是非という政治的な問題と検察審査会の議決という司法の領域の問題とは切り離して考えるべきだ。
9:11 AM Aug 21st webから

昨日は明石での講演の後、新幹線で福岡に来て宿泊、今朝は陸路鹿児島に向かう。一昨日の浜松講演以降「ドサ回り旅芸人」のようなスケジュールが続く。その合間に「小沢氏の代表選出馬問題と検察審査会の議決を関連づけてはならない」と述べた連続ツイートに多くのフォロワーが注目してくれた(続く)。
8:30 AM Aug 23rd webから

(続き)こういう反応を見て、この国の社会にもまだ最低限の健全性が残っていることを感じる。私は、小沢氏の擁護者ではないし、小沢氏が現時点で首相をめざすことを支持するわけではない。しかし、そのこと是非については、堂々と政策論で臨むべきだ。(続く)
8:42 AM Aug 23rd webから

(続き)それを「検察審査会の議決の可能性」という議会制民主主義を否定する暴論で封じようとする一部の閣僚など民主党幹部の発言には、ただただ呆れるばかりだ。検察審査会が何を目的にしていて、どのように位置づけられるべき存在なのか、よく勉強してから発言してもらいたい(続く)
8:45 AM Aug 23rd webから

(続き)私も小沢氏の政策を支持してはいない。だからこそ、反小沢の人達に、検審議決などの反則技を持ちだすのではなく、小沢氏の政策のどこが問題で、なぜ首相にしてはならないのかを堂々と議論してほしい。政治家として日本の民主主義の歴史に対して恥ずかしくない発言をしてもらいたい
8:48 AM Aug 23rd webから 」

根本的に疑問を感じるのは、郷原信郎教授が述べるように、「検察審査会の議決の可能性」を持ち出すことによって、立候補の自由の阻止を図ったり、政策によって選択することから目を背けさせ、政党政治や議会制民主主義を否定しまう点です。私たちは、戦前に起きた「帝人事件」を反省して、破滅の道を歩むことを阻止するよう、憲法に種々の規定を設けた意義を忘れてしまったのでしょうか。

 憲法75条の解釈について色々と触れてきましたが、そうした解釈を知らなくても、現職の首相は起訴される可能性があるのか否かは、さほど難しい問題ではありません。というのは、行政権は内閣に属すると定め(憲法65条)、憲法上、国民主権を採用し、国民が政治問題について内閣に委ねるとした以上は、政治問題はあくまで国民が判断する問題であって、検察権によって政治が左右されるべきではないからです。誰もが分かり切った事柄であるはずです。

 言い換えれば、政治問題は、あくまで国民が選挙を通じて判断する問題であって、検察権によって政治が左右されたり、検察権といった国家権力などを使って国会議員の追い落としを図るべきではない――。 選挙によって、自民党から民主党を中心とした政権に交代できた以上、検察による浄化を念頭においた自民党政権時代の意識は捨て去るべきなのです。

 日本の政治状況が変わったことが分からず、自民党政権時代の政治記事であるかのような報道を繰り返す報道機関や、自民党政権時代の野党意識が抜けない政治家(民主党の前原氏、仙谷氏、枝野氏、岡田氏、野田氏)に影響されてはいけません。私たち市民は、いまの政治状況にあった判断を行い、決定するべきなのです。

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この記事へのコメント
ウルトラC
当人が起訴に同意するといったウルトラCがあるそうだ。裁判があるからといって、この件で国会で答弁しなくても済むだろうしね。まあ、それを言ったら、刑事訴追の虞があるからといって、拒否もできるか。
2010/08/30 Mon 09:54:10
URL | YO!! #-[ 編集 ]
>YO!! さん:2010/08/30 Mon 09:54:10
お久しぶりです。
コメントを幾つか頂いていますが、ともかく一つだけお答えします。


>当人が起訴に同意するといったウルトラCがあるそうだ

それはありません。
首相の場合は、同意の有無を問わず、当然、訴追できないとするのが通説です。憲法75条の趣旨、憲法75条の論理解釈、国民主権からして、その通説は揺ぎ無いものといえます。

憲法75条は、条文の位置づけからして人権規定ではないので、個人が、憲法75条の特典を放棄するというわけにもいきません。ですので、首相が「特典」放棄に同意しても無効ということになるでしょう。

ですから、仮に何らかの形で同意を得たとしても、憲法75条に反して違憲ですから、たとえ起訴されてもその公訴は無効であるとして、公訴棄却(刑訴法338条)となります。


同意を得るような事態にならないのは、首相だけでなく、実は、国務大臣の場合も同様です。

国務大臣が訴追される場合も、75条に関して、総理の同意などを含む法律上の訴追手続はありません。それは、憲法75条の趣旨は、訴追による内閣の職務執行への干渉を排除するものであり、その趣旨に沿った対応といえます。

また、検察による訴追の場合ですが、現行法上、法務大臣が検事総長に対する指揮権を発動することで(検察庁法14条)で、同意を得るような事態には至らないようにしています(宮沢「全訂日本国憲法」590頁、野中ほか「憲法U」181頁)。
(検察以外の訴追の場合には、より憲法75条の存在理由が大きいというのは、エントリーで書いた通りです。)

戦前の明治憲法には、日本国憲法75条のような規定はなく、だからこそ「帝人事件」のようなことが起きて、それを防ぐことはできませんでした。でっち上げの贈収賄事件で大臣を逮捕起訴→検察リーク報道→煽られた世論による内閣批判→内閣総辞職→戦争の道へとたどったことはよく知られた事実です。75条はそうした反省を踏まえた規定ですね。

ようするに、大臣や首相を起訴するようなことはあってはならないし、法律上、阻止する規定(検察庁法14条)もあるので、実際上、起訴できない仕組みになっているのです。ですから、「75条は閣僚の訴追を事実上、閉ざす規定」(郷原氏の発言「東京新聞平成22年8月27日付朝刊「こちら特報部」)なのです。

東京新聞以外の報道機関は、憲法75条の文言だけを見て、75条の趣旨や法制度全体をよく考えることなく、勝手な法解釈をするから、間違えるんですよね。マスコミは、間違いを流布するのは止めてほしいものです。YO!! さんも、マスコミ報道を鵜呑みにして「ウルトラC」があるなんて吹聴しない方がいいと思います。

それにしても、YO!! さんは相変わらずですね(苦笑)。
このエントリーは、首相は当然に訴追できないという点を、特に強調して書いているのですが、YO!! さんは、理解できなかったのですから。

振り返ると、YO!! さんはエントリー内容が理解できないコメントが多く、今回も同様です。もしかしたら、YO!! さんはアルツハイマーではないですか? 病院で一刻も早く検査した方がいいと思います。早く検査して薬を処方してもらえれば、幾分改善しますし、進行も止まることがあります。
2010/09/01 Wed 19:11:48
URL | 春霞 #ExKs7N9I[ 編集 ]
はあ?
>首相は当然に訴追できないという点を、特に強調して書いているのですが

だからウルトラCなんですよ。
2010/09/02 Thu 09:38:44
URL | YO!! #-[ 編集 ]
筆者様、本日始めてこちらの記事を拝見いたしました。民主党代表選挙と検察審査会を結び付けるべきではない、という趣旨には賛同します。

---引用開始

産経新聞 9月2日(木)11時28分配信

 民主党代表選で小沢一郎前幹事長を支持する海江田万里衆院財務金融委員長は2日のTBS番組で、小沢氏の政治資金問題で検察審査会が「起訴相当」と議決した場合、訴追に応じる意向を小沢氏が表明する方向で検討していることを明らかにした。海江田氏は同番組で、「(事前に)訴追に応じると言った方がいいとの声は、小沢陣営の中にもある」と語った。

---引用終わり

お伺いしたいのですが、これは小沢氏においても憲法解釈が間違っている(少なくとも宮沢解釈にたっていない)ということになるのでしょうか?もちろん、「在任中に」訴追があり、それに応じる、とまでは言っていないわけですが。。その点に興味があります。

僭越ながら質問させていただきます。
2010/09/02 Thu 15:04:36
URL | foolish #-[ 編集 ]
>YO!! さん:2010/09/02 Thu 09:38:44
コメントありがとうございます。
また頑張ってコメントされているのですね。


>>首相は当然に訴追できないという点を、特に強調して書いているのですが
>だからウルトラCなんですよ。

ウルトラCは、難度が高いというだけで、「できない=不可能」という意味ではありません。ですので、YO!! さんは言葉の意味が間違っています。

ウルトラ-シー (三省堂「大辞林 第二版」より)
〔和 ultra C〕
(1)体操競技で、かつての最高の難度 C よりもさらに難しい技。現在の最高難度は D 。
→難易度
(2)離れ技。

また、YO!! さん自身、「当人が起訴に同意するといったウルトラCがあるそうだ。裁判があるからといって、この件で国会で答弁しなくても済むだろうしね。」と答えていますよね。「裁判がある」と書いてますよね。これは、起訴して裁判が適法に進行することが前提ですよね? 不適法で公訴棄却という形式裁判で打ち切りになるのなら「裁判がある」と書くわけにはいきませんよね? ですので、矛盾したコメントになっています。

このように、YO!! さんのコメントは、<1>ウルトラCという意味を間違えている、<2>最初のコメントは、「首相は訴追できる」という意味になっているのに、今回のコメントは、「首相は当然に訴追できない」という意味だと変えてしまい、矛盾したコメントになっています。

アルツハイマーになると、言葉の意味が分からなくなり、平気で矛盾したことを言い出し、それでも当人には分からないのです。アルツハイマー患者と接するようになって、YO!! さんの発言がまさにそうだったと、初めて分かりました。

YO!! さんの周りの方もかなり、YO!! さんの言動に対して精神的な負担になっているはずです。周りの方のためにも、ぜひ病院へ行くべきです。ぜひ頑張って下さい!
2010/09/03 Fri 23:34:58
URL | 春霞 #ExKs7N9I[ 編集 ]
>foolishさん:2010/09/02 Thu 15:04:36
はじめまして。コメントありがとうございます。


>民主党代表選挙と検察審査会を結び付けるべきではない、という趣旨には賛同します。

ありがとうございます。

「民主党代表選挙と検察審査会を結び付けるべきではない」という結論に至る理由は、色々考えることができます。例えば、「総理大臣を選ぶのは、国会であり、その後ろにいる多数の有権者や政党の支持者であるというのが議会制民主主義の仕組みになっているのに、11人の市民が左右させるのは、反民主主義的」とか、「代表選という政治的な問題と検察審査会の議決という司法の領域の問題とは切り離すべきで、司法の問題で政治問題を左右させるのは、民主主義に反する」とか……。

そもそも、2度目の検察審査会の判断が出ていないにもかかわらず(別の告発による検察審査会の事件では、もはや強制起訴はできない)、強制起訴を期待するような言動を行い、強制起訴を前提として、立候補の自由を奪い、政治的な責任を問うのは、犯人と同様に社会的地位を失墜させるもので、無罪推定の原則を潜脱するものであって、妥当ではありません。

裁判員裁判が実施される前に、最高裁事務局から、「犯人視報道は控えろ」とねじ込まれて、「逮捕・起訴されても犯人視報道はしない」との指針を出しています。それなのに、マスコミは、たびたびその「指針」を破るのですから、呆れてしまいます。「約束」を守らないマスコミには、ますます、裁判所は厳しい判断をする結果(名誉棄損の高額化など)になるでしょうが。


>小沢氏の政治資金問題で検察審査会が「起訴相当」と議決した場合、訴追に応じる意向を小沢氏が表明する方向で検討
>海江田氏は同番組で、「(事前に)訴追に応じると言った方がいいとの声は、小沢陣営の中にもある
>これは小沢氏においても憲法解釈が間違っている(少なくとも宮沢解釈にたっていない)ということになるのでしょうか?

マスコミは、首相が同意すれば首相を訴追できるとする説という少数説に立って、盛んに「同意するのか」を迫っているわけです。対応として、「その立場は間違っている」と憲法解釈を説く方法もあるでしょう。小沢氏も、マスコミに対してよくやっています。ここのブログは、その方法を採っているわけです。

しかし、少数説に立つマスコミを「間違っている」などと非難すると、マスコミが悪意に満ちた記事を書き、世論の反発を煽りたてるおそれがあります。ですから、「同意する、逃げない」と言った方が、憲法解釈はともかく、政治的な姿勢として、マスコミや国民に対して「受け」がいいということでしょう。

「『同意』したとしても、憲法論上、違憲となるから、裁判所が憲法75条により起訴は違憲と判断して公訴棄却という、実質的な審理をすることなく裁判打ち切りになる」はず――と、そこまで深く考えての判断かは分かりません。

もちろん、小沢氏は、司法試験に合格するべく勉強をし、憲法論を交えた演説をしたりしてます。ですので、小沢氏が、憲法75条の憲法解釈を知らないはずがないでしょう。ですので、「小沢氏においても憲法解釈が間違っている」わけでなく、宮沢説(通説)の結論を想定してはいるでしょうが。


>「在任中に」訴追があり、それに応じる、とまでは言っていないわけですが

「応じる」とはっきり言っていないことは確かですが、事実上は、「応じる」と言っているのと変わりません。

ただ、「応じた」後、どうなるかは実に不確定です。

憲法75条の同意を含めた訴追手続は定めていませんので、「同意」があっても、実際上、適法な訴追にする条件が整うのか分かりません。検察審査会が起訴議決した場合は、検察官ではなく、裁判所が指定した弁護士が、議決に基づき起訴するので、法務省側は誰も協力しませんし。(東京新聞を除く)マスコミは分かっているのでしょうか。

それに、弁護士に東京地検特捜部が持っている証拠を渡すのは、死ぬほど嫌なようです。ですので、今度は、事務局側は、検察審査会の結論として起訴議決にはさせないでしょう。

たとえ、起訴したとしても、裁判所が憲法75条上、違憲と判断して公訴棄却という、実質的な審理をすることなく裁判打ち切りになりかねません。それを回避するため、指定弁護士は、憲法論も準備しなければなりませんが、エントリーで書いたように、説得的な説明を展開できるのか疑問です。
2010/09/03 Fri 23:42:10
春霞  

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コメント
 
01. 2010年9月04日 04:57:50: A13TtQ2Nsg

検察審査会の議決?
自民党政権末期に最後の手段として野党になった時の手段に使おうと
検察審査会法を改正したのだ。
まだ湯気が立っている。平成21年5月21日の法改悪によって
変えた真意は?

たった11人の適当な市民(実際には公正に選ばれるか分からない)が、民主主義で選ばれた結果を左右させるのはクーデターに等しい。


02. 2010年9月04日 09:29:12: u7lIBd3Goc

もし、再度の起訴相当という結論が出ても、担当する弁護士を指定するのは裁判所ですから、控訴棄却と分かっているのに、あえて指定できるでしょうか。

引き受ける弁護士もいないはずですが、捜査資料が手に入るとなれば、あえて引き受ける弁護士がいるかも。


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