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これで検察の主張は完全に破綻!4億円借入は記載済・故意の不記載はなく無罪を主張、結局一番よく解っているのは小沢事務所
http://www.asyura2.com/10/senkyo96/msg/137.html
投稿者 韃靼人 日時 2010 年 9 月 26 日 15:51:34: XfUHcQiPmEZmc
 

前回の投稿に対し、有意義なコメントが入っていますので、96板に再録したいと思います。
この事件の真実、どうしたら無罪を勝ち取れるかを、一番理解しているのは小沢事務所だったのです。
これに対する検察の主張は、完全に破綻しており、西松事件の訴因変更で、さらに傷を深くすることになります。

ただし、これらの引き伸ばし作戦は、小沢氏の名誉回復と復権を遅らせる効果があり、我々のように、真実を知りえたものは、これを世間に広めることで、小沢氏の復権を応援しなくてはいけません。

4億円借入は記載済・故意の不記載はなく無罪を主張 陸山会事件「小沢氏元秘書3人否認へ 公判前整理手続き開始(産経・毎日)
http://www.asyura2.com/10/senkyo95/msg/854.html
投稿者 韃靼人 日時 2010 年 9 月 25 日 01:10:33: XfUHcQiPmEZmc

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100922/trl1009222359019-n1.htm
産経ニュース2010.9.22 23:55

陸山会事件 小沢氏元秘書3人、否認へ 24日から公判前整理手続き (1/2ページ)
2010.9.22 23:55
このニュースのトピックス:◇注目事件ファイル

 民主党の小沢一郎元幹事長の資金管理団体「陸山会」をめぐる政治資金規正法違反事件で、衆院議員、石川知裕被告(37)=同法違反罪で起訴=ら元秘書3人が捜査段階から一転し、起訴内容を否認する方針であることが22日、関係者への取材で分かった。24日から東京地裁で公判前整理手続きが始まり、検察側と全面対決の構図となる。

 東京地検特捜部の調べなどによると、陸山会は平成16年に小沢氏の手持ち資金4億円で東京都内の土地を購入した後、小沢氏名義で同額の銀行融資を受けた。石川被告はこのうち土地代金となった小沢氏の4億円を政治資金収支報告書に収入として記載しなかったなどとして起訴された。

 石川被告の弁護人によると、石川被告は「手持ち資金は収支報告書に『借入金4億円』として記載している。銀行融資については収入にあたる認識はなく、記載しなかったのは故意ではない」と主張するという。元私設秘書の池田光智被告(33)も、同様に犯意を争う見通し。

 一方、元公設第1秘書の大久保隆規被告(49)は「収支報告書の作成にかかわっていない」として無罪を主張する方針。大久保被告の取り調べを担当したのは、郵便不正事件をめぐり押収資料を改竄(かいざん)したとして逮捕された大阪地検特捜部の前田恒彦容疑者(43)で、弁護側は容疑を認めた供述調書の信用性を争う可能性がある。

一方、水谷建設からの裏献金について検察側は石川被告らが虚偽記載を行った動機につながるとして公判で立証する考え。これに対し、石川被告らは公判前整理手続きで、立証事項から除くよう主張する。

 仙谷由人官房長官は22日の記者会見で、郵便不正事件の押収資料改(かい)竄(ざん)事件で逮捕された前田容疑者が大久保被告の取り調べを担当したことについて、「公判で一つの争点になる可能性はあるなと一般論としては言える」と述べ、元公設秘書の公判に影響を与える可能性もあるとの認識を示した。


毎日新聞
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20100925k0000m040081000c.html
陸山会事件:元秘書3人が無罪主張 公判前手続き開始

 小沢一郎・民主党元幹事長の資金管理団体「陸山会」の土地購入を巡り、政治資金規正法違反(虚偽記載)に問われた衆院議員、石川知裕被告(37)ら元秘書3人の第1回公判前整理手続きが24日、東京地裁(登石郁朗裁判長)であり、弁護側は無罪主張する方針を示した。検察側が立証予定としているゼネコンからの裏金授受についても、「起訴内容と無関係」と立証は不要と主張した。

 ほかに起訴されたのは元公設第1秘書、大久保隆規(49)と元私設秘書、池田光智(33)の両被告。3被告とも捜査段階では大筋で容疑を認めていたが、公判では一転して全面対決することになった。裏金授受の立証を地裁が認めるかが、公判準備段階での最大の焦点になる。

 第1回整理手続きに3被告は出席しなかった。石川議員の弁護側は「虚偽記載の故意はなかった」と起訴内容を否認。他の2被告の弁護側も否認する方針を示した。

 検察側は、虚偽記載の動機を「土地購入費の原資に、公表できない資金が含まれていた点にある」と指摘し、購入時期(04年10月)の前後に2回、石川議員らが中堅ゼネコン「水谷建設」(三重県桑名市)から計1億円を受領したことを立証する方針を示している。

 これに対し、一貫して受け取りを否定している被告側は、整理手続きで立証予定から外すよう求めた。登石裁判長は、検察側に対し立証の必要性を尋ね、次回以降の整理手続きで立証目的をより明確に示すよう求めたという。立証可否の結論は先送りされた。

 今回の事件で大久保元秘書は、郵便不正事件を巡り証拠品のデータを改ざんしたとして証拠隠滅容疑で逮捕された大阪地検特捜部主任検事、前田恒彦容疑者(43)の取り調べを受けた。当時、前田検事は東京地検特捜部に応援で出張していた。大久保元秘書の弁護側は前田検事の逮捕も踏まえ、虚偽記載への関与を認めた捜査段階の供述調書について任意性や信用性を争うとみられる。【伊藤直孝】

毎日新聞 2010年9月24日 21時32分

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水谷建設からの裏献金については、検察が小沢氏の起訴を断念した。

虚偽記載についても、小沢氏共謀の証拠が無く、不起訴とした。

検察審査会も、収支報告書の虚偽記載について、小沢氏の共謀があったとして「起訴相当」の議決をしたが、裏金問題に関しては、全く触れていない。

検察は、石川秘書(当時)らが、小沢氏の個人資金力や裏献金を隠すために、小沢氏からの借入金を記載しなかったことを、虚偽記載の動機としていたが、小沢氏の個人資金には全く問題がなく、裏金問題でも、虚偽記載の共謀でも、小沢氏を起訴することができなかった。
にも関わらず、今回の裁判では、水谷建設からの裏金1億円の受領を隠すために、借入金4億円の記載をしなかった事を、立証するという。

つまり、検察が問題にしているのは、あくまでも小沢氏からの4億円借り入れの不記載であり、出金がいつであったか、つまり登記が翌年になったことについては、どうでも良いと考えていることになる。

ところが、検察審査会の「起訴相当」議決では、虚偽記載への小沢氏関与の「状況証拠」として、故意に登記を翌年にずらした、としており、検察の方針とは両立しないのではないだろうか。

検察は、小沢氏が秘書らと共謀して報告書に虚偽の記載をしたという証拠が得られないから、この問題でも小沢氏を不起訴とした。
 つまり、裏金も虚偽記載も、小沢氏の関与は無いと認めたことになる。

 裏金については、3人の秘書だけが知っていて、小沢氏は知らなかった事になっているのに、もし、検察審査会が再度の「起訴相当」決議で、強制起訴に踏み切ると、
裏金を知らなかった小沢氏が、虚偽記載については3人の秘書と共謀した、という滅茶苦茶なストーリーを描くことになってしまう。

 いったい、日本の裁判は大丈夫なのだろうか。これでも有罪判決を出す裁判官がいるのだろうか。


コメント
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01. 2010年9月25日 02:55:37: PTgtZkr1Gg
日本の裁判は大丈夫じゃないよ。だからこんな問題が起こる。根本的に間違っている。単純化していえば、裁量権の極端な肥大化だ。有罪、無罪、立件、不問、お目こぼし、拡大解釈、すべて担当官僚のさじ加減、腹一つ。行政指導もそうだ。

同じことを多くの者がやっていてそのうちの誰かだけを立件することは正当ではない。日付けの間違いで有罪に出来るのなら誰でも有罪にできる。そこまでの権力を検察を含む役人に与えたつもりは国民として全くない。法律の解釈以前の問題だ。

さらに何の証拠もない水谷建設の名前を持ち出すことこそマスコミの「犯罪」だ。検察は発表したいことがあればフリーつまり記者クラブ以外のメンバーを入れた会見で発表すればよい。検察が単にマスコミに漏らして煽るのは公務員の守秘義務違反の犯罪だ。日付けの間違いよりはるかに悪どい。

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02. 2010年9月25日 06:18:21: YtXh81SJTo
昨日、隣の市から転居したので、転出転入の手続きをしてきた。徒歩で全部処理できたのは、変な感じだ。転入手続きの際、窓口の担当者の肩越しに「引越し前の転入はできません」と注意書きがあったので、これに違反して二年の実刑を食らった人がいるんだよと話したら、信じられないという顔をしていた。その人が元検察官で検察庁の裏金を内部告発しようとしたら、逆にこの規定を使って、詐欺罪で実刑にしたといったら、担当者は知らなかった、そんなことで実刑になるんですかと日ごろ自分の業務に関わる事件だけに驚いていた。

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05. 2010年9月25日 21:53:27: kjc7yZ8t7s
申し訳ありませんが、石川被告などに対する起訴状の内容をご存知なら教えて頂けませんか? 新聞記事などで報道されてきたことに対して色々の解釈を下している方がいらっしゃいますが、それらのうち何が起訴されているのか知りたいのです。
例えば水谷建設から1億円受け取ったことを立証しようとして被告側が反対し結論を先送りしたようですが、起訴状の中に書かれているのでしょうか?

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06. 2010年9月26日 09:29:08: O80eRTIYjM
>石川被告などに対する起訴状の内容をご存知なら教えて頂けませんか? 新聞記事などで報道されてきたことに対して色々の解釈を下している方がいらっしゃいますが、それらのうち何が起訴されているのか知りたいのです。


これについては、下の記事が分かりやすく説明しています。

要するに、起訴されたのは、金の出入りが全て記載されていない、という内容ですが、
もともと、政治資金収支報告書には、金の出入りをすべて記載する機能はありません。
つまり、記載漏れや、記載ミスがあったとしても、後の年度の結果から見て訂正するしかないようなものです。

検察は、非常に無理な罪状を組み立てたものです。

これも、水谷建設からの裏金という捏造を証拠付けられなかったための窮余の策と言うべきです。

これを、今さら立証しようと言うのは、更に無理な話ですが、

当初、検察は、小沢氏からの資金の動きを隠すのが虚偽記載の動機で、そのために土地の登記を「故意に」ずらした、と言っていました。
ところが、土地は農地であり、農転手続きに3ヶ月ほどかかるのは通例で、検察の主張する動機がくずれたため、
既に立証不能でお蔵入りになっていた、水谷建設の裏金を、虚偽記載の「動機」という事にしているのです。

もともと、小澤一郎氏からの4億円の借入は、報告書に記載されており、土地代金の支払いを記載しなかったのは、04年度にはまだ登記されていなかった、という明確な理由があったのですから、「故意に」登記をずらしたことが立証できなければ、「虚偽記載」どころか「記載漏れ」とも言えなくなってしまいます。

つまり、検察は既に追い詰められている、という事になります。

http://blog.nanka.biz/?eid=1077406 から抜粋)
石川被告らの起訴状要旨 (02/04 20:00)

 衆議院議員石川知裕被告(36)らの起訴状要旨は次の通り。

 石川被告は小沢一郎氏の資金管理団体「陸山会」の会計責任者大久保隆規被告(48)と共謀し、2004年分の政治資金収支報告書の収入欄に、小沢氏からの借入金4億円と関連政治団体からの寄付計1億4500万円を記載せず、支出欄に土地取得費約3億5200万円を記載しなかった。

 元私設秘書池田光智被告(32)と大久保被告は共謀し、05年分報告書の収入欄に、関連政治団体から計3億円の架空寄付を記入し、支出欄に約3億5200万円を過大に記載した。また、07年分の収入欄に、関連政治団体からの寄付計1億5千万円を記入しない一方で、架空寄付計7千万円を記載し、支出欄に小沢氏への返済金4億円を記載しなかった。(共同通信)


報道されているのはこれだけであり、起訴状の内容を正確に伝えている報道は、いくらグーグルを駆使しても一つもヒットしません。
「20億云々」は起訴状にあるのかないのかまだ分かっていませんが、もし、これが起訴状にあれば、検察は、政治資金収支報告書の記載方法はもちろん、一般的な会計の方法も知らないことになり、石川議員らの無罪は確定的となります。

決算報告書に記載すべき、資産・負債などの金額は、あくまでも期末の残高のみであり、発生額すべてを記載するものは、勘定科目残高表の中の借方・貸方の項目になりますが、これは添付資料であり、決算報告書そのものではありません。
まして、政治資金収支報告書にどうやって未登記の土地代金の、個人立替金を記載するか、となると税理士でもかなり苦労すると思います。

それにしても、04年の4億円の借入金を記載していないのに、2007年の4億円の返済を記載しないなら当たり前のことで、04年の1億4500万円の寄付と07年の1億5千万円の寄付を記載せずに、05年に3億円の寄付を過剰に記載した、というのですから、これは単に金の出入りの時期をずらしたというだけで、寄付金そのものを記載しなかった、というわけではないでしょう。しかも寄付金といっても関連する政治団体からの寄付ですから、制限がある訳でもなく、実際のところ資金の融通でしかありません。
04年の支出3億5千万円を記載しなかったのは、これは小沢氏個人の立替分であり、まだ登記もしていないので、団体の支出とは言えません。
05年に3億5千万円の支出は、土地が登記され、他の団体からの寄付金により、小沢氏の立替金が返済されたから、記載されたのです。

4億×2+3.5億×2+3億+1.5億×2ー0.7億=20.3億

大まかには上のような計算ということでしょうが、相殺できないのは、0.7億円だけで、これも、寄付ではなく借入金とすれば良いもので、虚偽とも言えません。

これは非常に馬鹿げた計算であり、
たとえば、同じ年度に、2億を五回借りて五回返したのを記載しなかったら、合計20億円の不記載なんて、子供騙し、B層騙し、などと言われても仕方がありません。
2億を五回借りて五回返したら、借入残高は0であり、4回返したら借入残高は2億となります。
これを決算書に、借入金2億円と書いたら、18億円の不記載とでも言うのでしょうか?

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07. 2010年9月26日 12:09:10: L3pXhwwHYA
06さま
05です。有難うございました。
この点について調べて見ると、起訴具体的内容や検察審査会に係っている小沢さんの容疑の内容などについての情報が極めて乏しいことに気がつきました。コメントは腐るほどありますが、特にマスコミ報道は検察審査会の議決が2度出ればどうのとかその判断がどうのとかという政治的影響のことばかり。事実を意図して隠して情報操作していることがこのことからも理解できました。
乏しい情報の中で判ったことを整理します。
まず、石川被告などの容疑事実は次の7点です。
 @04年 小沢氏からの4億円の借入が不記載
 A04年 関連団体からの1.5億円の寄付が不記載
 B04年 土地取得3.52億円が不記載
 C05年 架空寄付3億円(虚偽記載)
 D05年 土地取得3.52億円(虚偽記載)
 E07年 架空寄付0.7億円(虚偽記載) 
 F07年 小沢氏への4億円の返済が不記載
このうちACEは良く判りませんが、@とFは行って来いであり、BとDとは期ズレだと思います。
次に小沢氏に対する検察審査会の容疑は次の3点です。
 G04年 土地3.4264億円不記載
 H05年 土地4.1526億円虚偽記載
 I07年 07年虚偽記載容疑
GHが第五検察審査会、Iが第一検察審査会です。Iは07年虚偽記載容疑としか記載がなく具体的には書かれていませんが、小沢氏への事情聴取の報道内容からFを指してると推測されます。
ACEを無視しBDGHの金額の違い(これは良く判りません)を無視すると、@の部分が小沢氏側にはありません。
そうすると奇妙なことになります。小沢氏は@(貸付)については共謀していないのにI(返済)には共謀していることになります。これは二つの検察審査会に連絡不足のためだと思いますが、今月中にもなされるであろう07年分についての検察の不起訴処分がでれば、小沢氏についての議決はGHだけが対象となります。
石川被告などについて水谷建設からの1億円を立件云々が言われますが、これは@の動機付けの問題ですから小沢氏には影響を及ぼさない。
ところが検察審査会は気分で審査するところです。第一検察審査会の議決などを見ると07年についてのみ審査すべきところを04年・05年についても言及しています。マスコミはこれを悪用して@〜Fの全てについて共謀があったかのように報道し、それが現在の審査委員の心証形成に影響を与えます。現在行われているとされる第五検察審査会の審査はGHに限られるのだということを強調したいと思います。
検察審査会の議決が容疑事実として特定し、それに対する再捜査があって、再度議決をする場合には最初に容疑事実とした範囲に限られるべきです。もし二回目の議決で@などを容疑事実に加えることは許されない。議決の誤りを指摘すべきだと思います。

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08. 2010年9月26日 14:44:13: O80eRTIYjM

>現在行われているとされる第五検察審査会の審査はGHに限られるのだということを強調したいと思います。


小沢氏は、4回目の取調べに応じるに当たり、

 07年度分に限る

ことを強調しています。

つまり、小沢事務所こそ、最も正確に事態を把握しているのです。

ただ、小沢氏自身が、内容を説明したり、反論したりすることは、
相手に付け入る隙を与えてしまいます。
知っていた=共謀があった、という邪推が成り立ってしまうのです。


我々に出来ることは、世間の人々に真実を知らせることであり、

小沢事務所に教示するなどとは、思い上がりか目立ちたがりの、阿呆のすることです。

内容的にも、檀氏の活動は立派なものですが、「素直にまっすぐ・・・」とか言う人の方は支離滅裂です。

今回の裁判で、石川氏は、小沢氏個人から、土地代金の立替分としての4億円借入は、04年度収支報告書に記載されている、という主張をすることが報道されており、
これが確かなら、「素直にまっすぐ・・・」氏の主張は完全に破綻したことになります。

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09. 2010年9月26日 15:17:44: CQKOajRim6
06さま

小沢氏の「政治とカネ」を「20億ものごまかし」「極めて悪質ですね」と言った
毎日新聞の岸井は確信犯です。
極めて悪質な似非ジャーナリストです以前は「the journal」に投稿記事を書いていたのに恥ずかしいのでしょう。反論を怖れて投稿を控えています。  

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コメント
 
01. 2010年9月26日 15:59:28: hUihyM8GR2
小沢問題は尖閣問題で手が回らず先延ばしでしょうね!
そして、10月吉日検審で「不起訴相当」若しくは「不起訴不当」で終焉です!!!

02. 2010年9月26日 16:12:46: WvcgjKtsA6
ここまできて

不起訴不当ならば暴動が起きます。

検察、TV新聞の犯罪を国民が追求します!!!!


03. 2010年9月26日 17:06:58: BDDFeQHT6I
検察がどんな空想をして無実の人の犯罪を捜査しようと(もちろんその捜査手法や人権無視の取調べ等の問題はあるが)それは検察の権限内のことであろう、その空想に基づく捜査をあたかも実際にあった犯罪として世間に流布するのはマスコミである、マスコミ報道よりB層と呼ばれる大多数の国民が被疑者を犯罪者として見るようになることが、検察問題の一番重要な点だろう。
この虚構の構図の中で誰が裁判も受けていない犯罪者を作り出している主犯なのかを考えると検察とマスコミはまったく同罪であろう、検察はマスコミを利用して捜査の正当性を強化しようとし、マスコミは検察の情報を無検証に垂れ流すことにより視聴率や販売部数を増やしこの癒着構造を記者クラブなどの情報独占利権として維持しようとする。
人権を踏みにじり、社会的・個人的生活を破壊してまで行うこの犯人でっち上げ作業は今のところ何のチェック機構が無いことでやりたい放題の状態である、今回のFD更新日付の改竄など子供の遊びと思える程の悪辣な行為が検察・マスコミの共同作業で行われていることを決して忘れてはならない。
いまさらマスコミが検察の改竄をいくら糾弾する報道を行っても、村木さんを犯罪者と断定した記事を洪水の様に報道したマスコミの犯罪行為が帳消しになるはずは無い、検察を非難すればする程その検察のリークを無批判に垂れ流したマスコミの犯罪的行為の悪質性は高まってくると言うものだ。

04. 2010年9月26日 17:47:21: 2kygrfHAsQ
小沢は、どちらにしても OUT。

05. 2010年9月26日 19:59:30: 3aZ7332Nsw
小沢さんがOUTになったら
日本はThe End

06. 2010年9月26日 22:19:37: cINccTMHIY
今回の補助弁護士が所属している弁護士会は仙谷がリーダー格とかで、絶対的権力に物を言わせる予定だったが、尖閣問題の大敗北で大ヘマこいてしまい、既に「絶対的権力者」としての威信をほぼ損なったのではないか?来月の国会では内閣そのものが大揺れで雨漏りのあばら屋状態になり、検察審議会にチャチャを入れる余裕なんか残っているのかね?

07. 2010年9月26日 23:08:17: jfFAZGb6iI
山口一臣氏
「火曜日発売の週刊朝日は検察の大罪大特集です。上杉隆さん、今西憲之さん、佐藤優さん、魚住昭さん、弘中惇一郎さん、などご登場。」
https://twitter.com/kazu1961omi/status/25589138167

「週刊朝日」いいぞー。買うぞー。
まずは「可視化」。そして次に、郷原氏の主張する「特捜のパルチザン化」が実現するまで、ひるまず押し続けてください。お願いいたします。


08. 2010年9月27日 11:06:01: GIEtZlulSU
なぜ、弁護側の認否の方針が、「虚偽記載も不記載もない」ではなく「故意なし」なんだろうか?
実は弁護側も「虚偽記載も不記載もない」と認否する方針なのを、マスコミがわざとねじ曲げて報じているのだろうか。
ちょっとというか、大いに気になるところです。

09. 2010年9月27日 13:09:45: FD80HhxfMo

>なぜ、弁護側の認否の方針が、「虚偽記載も不記載もない」ではなく「故意なし」なんだろうか?

つまり弁護側は、土地代金支払いの記載が無かったことは認めているのですが、
これについては、登記の日を取得日とするか、支払った日を取得日とするか、どちらにも根拠があり、水掛け論にしかなりません。

検察側も、まさか登記の日を取得日としたことについて違法とは言えないので、
最初から、「故意に」登記を遅らせて、小沢氏からの資金を隠したという主張をしてきたのです。
もともと、故意に登記を遅らせても、違法でも何でも無いのですが、
小沢氏の資金を隠すのが目的だった、という動機付けをすることにより、「不記載」ではなく「虚偽記載」と言う「容疑事実」を、無理やり組み立てたものです。
「不記載」だったら、実際に登記した翌年分には記載されているのですから、いくら何でも立件できません。どう頑張っても略式起訴まででしょう。と言っても、それには被告の了解が必要です。

ところが、土地が農地だったことが明らかになり、それでは「故意に」登記を遅らせた、という動機は立証できず、「虚偽記載」は成り立ちません。

そこで、「犯行」の動機付けとして、とっくに破綻した水谷建設からの裏献金容疑を持ち出して、これを、「虚偽記載」の状況証拠に使おう、というわけです。

今回、報道されている弁護側の認否内容は、小沢氏からの借入金4億円は04年度分収支報告書に記載されており、会の預金を担保とした借入は、小沢氏からの借入という認識がなく、銀行からの借入という認識もなかった。つまり、自分の預金だから、借入金とは考えていなかった、というものです。

今まで、記載されていた「借入金」は、根拠も無く銀行からの借入と決め付けられていたのですが、実際には「借入金 小澤一郎」となっており、会の預金を担保にした銀行からの借入なら、「借入金 ○○銀行」と書くべきです。
つまり、記載された借入金は、小沢氏個人からのもので、預金担保によるものでは無い、という主張であり、非常に説得力があるものです。

銀行からの借入金が記載されていないのは、会の預金を担保にしたものだかから、「収入」とは思わなかった、というのも、政治資金収支報告書の書式では、充分に在りうることです。
一般の会計処理では、「借方」「貸方」の「振替」処理により、双方の合計が同額になっていなければなりませんが、「収入」「支出」という書式では、他の政治団体からの寄付が届いた時点で、「収入」に上げられており、もう一度「収入」に上げると、「収入」が重複する恐れがあります。

だから石川氏の認否内容は、銀行からの借入金について「不記載」はあったが「故意」では無かった、という主張になったものと思われます。


10. 2010年9月27日 16:07:09: MJCuURRj3o
09さま
丁寧な解説を有難うございます。良く解りました。
この阿修羅やザ・ジャーナルで多くのコメントを書かれている「素直にまっすぐに物事が見れる者」さんが懸命に伝えようとされているのは、元々虚偽記載などは検察によるでっちあげであり成立しないのだから、石川議員の弁護士に一刻も早くこの事を伝え、起訴を取り下げるように進言して欲しい。起訴取り下げとなれば10月にもある検察審査会の審議に大きな影響を与えるのだから。と言う事だと思います。それこそ必死で書いておられます。

「素直にまっすぐに〜」さんはプロの税理士さんであり内容に間違いがあるはずもなく、私も最初の投稿から読んでおりますのである程度理解はしているつもりです。そして当然石川議員の弁護側にもそれなりの方がおられて今後の方針を決められたはずです。石川議員ご自身も「陸山会」の経理を完璧にこなされていたわけですし。それぞれにプロが揃っています。

「素直にまっすぐに〜」さんと石川議員側とどこがどの様にくい違っているのでしょうか。おわかりになる範囲で結構ですので、教えて頂けると有り難いのですが。どうぞ宜しくお願いいたします。


11. 2010年9月27日 17:10:16: EMhIN0a6xs
>>9さん

私は違った解釈をしています。壇さんのスレで、壇さんと何度もやり取りして資料を見直しているうちに気付いたんですが、民法の判例では、所有権の移動は売買者双方の合意があった時点で成立しますが、あの土地は地目が畑として登記されているため、農地法5条の適用を受け、農業委員会若しくは都知事の許可なしには所有権の移転はおろか、宅地への地目転用もできないのです。そのため契約書に特約事項6として売買媒介業者が農地法5条許可を申請し、それが受理される事が契約成立の条件とされ、もし受理されない場合は契約自体が白紙撤回され、支払った金額は全額返済されるという条件が加えられました。つまり農地法5条許可を申請し、それが受理されなければ、所有権の移転はおろか契約自体が白紙撤回されます。逆に言えば農地法5条許可申請が受理された時点で契約成立となり、所有権も買主に移転した事になります。その日付が平成17年1月7日なのです。その証拠に契約書等の日付はどれも16年10月なのに、なぜか登記簿の所有権移転の原因欄に、平成17年1月7日売買と記載されています。これは法務局が平成17年1月7日売買契約成立日だと考えているからだと思われます。そしてその根拠はおそらく農地法5条許可申請が受理されたのがまさにその日だったからではないか、と私は思います。登記簿で大切なのは所有権移転の日付でなく売買の日付だと方が、スムーズに理解できると考え、私見ながらコメントさせて頂きました。


12. 2010年9月27日 17:14:20: GIEtZlulSU
>>10

ありがとうございます。
04年10月29日の支払が小澤一郎による立替払いであれば、資金繰りについては記載する必要がない以上、不記載ではないですし、05年1月7日の所有権取得日(本登記日)に、既に小澤一郎名義で陸山会のために借り入れていた4億円等を原資として、陸山会が小澤一郎に立替金を返済した、つまり陸山会として土地代金を支払ったとすれば、不記載も虚偽記載もない。
そして、なぜこんな回りくどいことをしたかといえば、陸山会が権利能力なき社団で登記能力がないことに加え、本件土地を政治活動のために必要としていたのは陸山会であって、農地転用の許可が下りて本登記が可能になるまでは陸山会として代金を支出する意味がないため、本登記が可能になった日に陸山会として決済手続をした、と理解したのですが。
う〜ん、「そもそも不記載でも虚偽記載でもない」とも、「虚偽記載の故意なし」ともいえそうです。どちらにせよ、犯罪と呼べるような代物ではありませんね。
検察の強引で無理筋の(どこが犯罪なのか理解できない)ストーリーに合わせて(あえていうと、引きずられて)認否しなければならない辛さが伝わってきます。


13. 2010年9月27日 17:16:58: GIEtZlulSU
12です。>>10 ではなく >>09 でした。訂正します。

14. 2010年9月27日 17:44:33: EMhIN0a6xs
>>9さん
>>12さん

>>11です。1つ大事な事を言い忘れました。
民法の判例では、 所有権取得日=本登記日 ではなく、
         所有権取得日=売買契約日(合意があった日)
                            となります。
それゆえ、検察は16年10月に拘っているんじゃないかと思います。

蛇足ながら失礼しました。 


15. 2010年9月27日 18:17:17: FD80HhxfMo

ですから、石川氏は、平成16年10月の代金支払いの「不記載」は認めているのです。

ところが、登記簿謄本に、平成17年1月7日売買、と記載されていますから、

この日を売買の日とすることに、検察だって異論はないはずです。

検察の起訴した容疑は、「虚偽記載」であり「不記載」ではありません。

検察や検察審査会が言うのは、故意に登記を遅らせて、小沢氏からの借入金を隠した、「故意の」不記載、つまり「虚偽記載」ということです。

売買日がいつか、ということは見解の相違であり、「不記載」としても起訴するほどの容疑ではありません。

検察が立証しなければならないのは、「故意」の「不記載」つまり「虚偽記載」であり、その「状況証拠」として、「故意に」登記を遅らせた、と主張してきたのです。

つまり、二重の「故意」を立証できなければ、いくら日本の裁判所でも、有罪判決を出せません。

だから検察は、今頃になって、水谷からの裏献金を、動機として立証する、などと馬鹿げたことを言い出したのです。


16. 2010年9月27日 18:31:39: EMhIN0a6xs
>>15さま

その通りです。


17. 2010年9月28日 15:34:14: WWAyiBtqqs
>>15さま
「故意」に登記を遅らせるというためには、遅らせることができたことが必要です。07年1月7日より前に(04年12月末までに)本登記ができる状態にあったのに敢えて登記をしなかったのが「故意」です。
市街化区域の農地は農地委員会へ農地法5条の転用の届出を提出し、その受理がなければ本登記できません(所有権移転登記の添付書類にこの受理書が必要です)。
従って、この受理書が04年中に発行され年内に登記申請ができたかどうかがポイントです。
なお、登記所は年末20日過ぎは新規の受付はしないのではないか、又1月7日は仕事初めではないかと思います(未確認ですが)。
要するに受理の時期と登記所の対応から月7日より早く登記をすることはしたくてもできなかったことが証明できれば、動機など意味がなくなるし、小澤さんがそれに共謀したとする容疑もなくなる訳です。

18. 2010年9月28日 23:33:41: FD80HhxfMo

それほど、農転許可(受理)の日付に拘る必要はありません。

年末は関係者が皆忙しいから、12月に登記できたけれど1月に回したとしても、

全く問題はありません。

裁判の期日だって、関係者の都合で変わることがしばしばあります。

土地の登記は、工事の確認申請までに行えば、何も問題ありません。


石川氏らは、銀行からの借入と、代金支払いの「不記載」については認めており、

小沢氏からの4億円借入は「記載」されている、と主張しているのです。

今回、石川氏が「故意ではなかった」と言っているのは、銀行からの借入のことであり、

登記の遅れの問題は、もう検察も追及して来られないはずです。

だから、既に破綻している、水原建設からの裏金を立証したい、などと言う世迷言を言い出したのです。


19. 2010年9月29日 00:50:44: MJCuURRj3o
10です。
低次元の質問をして失礼しました。
「素直にまっすぐに物事が見れる者」さんの件は横に置いておきます。
皆さんのコメントで石川氏の件かなり整理が出来てきました。有難うございます。
この分だと公判開始早々検察は大恥をかくことになりそうですが一体どうするつもりなのでしょう。
考えられない事ですが、「水谷建設が、裏金を渡したと証言するそうだ」という話も聞こえてきます。
村木さん事件の事もあり、わが身可愛い保身組織検察も、あからさまな不正行為はしないと思いたい反面
窮鼠猫を噛む、で滅茶苦茶やってくる可能性も捨てきれず・・・。
電話での石川氏は至って元気そうな声で話していましたので、気丈に乗り切ってくれる事でしょう。
検察のお粗末なやり口をしかと見届けたいと思います。

20. 2010年9月29日 22:32:09: FD80HhxfMo

>「水谷建設が、裏金を渡したと証言するそうだ」という話も聞こえてきます。


もちろん、検察が立証する、というのですから、証言を取っているのでしょう。

とっくに時効になっていますから、何でも言えるのです。

ただ、それだけ信憑性には問題が出るわけです。

立証できるなら、どうしてその件で起訴しなかったのか、という疑問は裁判官にも生ずるはずです。

検察側としては、「故意に」起訴を遅らせたわけではない、とでも言うのでしょう。


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