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「大阪地検問題は特別公務員職権濫用、証拠隠滅でも犯人隠避でもない : 郷原信郎氏のツイートより」 晴耕雨読
http://www.asyura2.com/10/senkyo96/msg/508.html
投稿者 行雲流水 日時 2010 年 9 月 30 日 20:45:46: CcbUdNyBAG7Z2
 

http://sun.ap.teacup.com/souun/3395.html
2010/9/30

「大阪地検問題は特別公務員職権濫用、証拠隠滅でも犯人隠避でもない:郷原信郎氏」 郷原信郎氏のツイートより。


> 他の国にも特捜部みたいな役割を持った組織はあるのでしょうか?

日本の刑事司法制度の真似をしている韓国などは別として、何ら情報開示、説明責任も負わず、民主的コントロールが働かない捜査機関兼訴追機関というのはないと思います。

民主国家としては異常な存在です。

> なぜ、「何ら情報開示、説明責任も負わ」ないのか?それを認める法律があるためだろうと想像しますが。これを見つけるのがえらい苦労。

検察をめぐる制度と刑事司法制度の特殊性の理解が必要です。

「検察の正義」(ちくま新書)に詳しく書いています

> 「可視化議連」として郷原信郎さんに大阪地検問題で 午後2時から衆院第2議員会館第2会議室で開催される 「可視化議連」で話をします。

判決、証拠決定、論告等から検討し尽くした結果を話します。

事件の本質からは、罪名は証拠隠滅でも犯人隠避でもなく・・・


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> 電磁的記録不正作出でしょうか。

ブッ、ブッー 

> 虚偽告訴罪かな?

少ーしだけ近くなったか?

> 特別公務員職権濫用罪!

> 民主党「取調べの全面可視化を実現する議員連盟」で郷原信郎さんの話を聞いた。前田恒彦検事のいう「時限爆弾」とは「検察の構図とFDデータの矛盾」を弁護人が主張することを封じる目的だったのではないか、村木さんが無罪であることを認識しながら逮捕したのは特別公務員職権乱用罪だと語った。

> これから捕まりそうな人へ。元検事だからと言って、刑事弁護がうまいとは限らない。特に、組織の中で偉くなった人は要注意。

もう一つ要注意は、被疑者に事実を認めさせて検察に恩を売るヤメ検。

 > 先週のテレ朝スパモニで大澤孝征弁護士が「第三者員会は所詮素人。検事経験者でも錆びついて無理。捜査ができるのは能力・知識・経験のある現役検事だけ」とコメントしてましたが本当でしょうか?

自分のことと、検事経験者一般のことを混同しているのでは? 

> "ヤメ検には無理 大阪地検証拠ねつ造事件の調査"大澤孝征弁護士。

最初から錆ついている人には、何もわかならないでしょう。

「第三者委員会」のレベルと特捜のレベルの比較も。

> 宗像紀夫弁護士の「社会が納得する事件を暴き出す本来の職責を果たすことで、信頼回復に努めるしか残された道はない」。

罪もない人を罰したことの責任は、罪のある人を罰することで解消できるということ?「国滅びても正義は行われるべし」と公言した人らしい言葉。

> 昨日の可視化議連、非常にわかりやすかったのですが、やはり、国民から選ばれた人からなる検察の監視組織が必要。検察に信頼を置くかどうか 。

確かに現状からは検察の監視組織も必要です。

一方で検察が信頼される組織になるための方策も最大限に考えるべきだと思います 。

> 捜査のことはよくわかりませんが、記録の一つの方法として電子カルテのようなシステム導入は 。

取調べメモも検察官6人が揃って捨てちゃうぐらいですから、システムをどうするという問題ではないでしょう、特捜検察の組織と体質そのものを変えないとダメだと思います。

> 外交に踏み出した検察判断に対して、政府がそれに言及することは指揮権発動には当たらないということでしたが 。

「外交に踏み出した検察判断」というのがそもそもあり得ないわけです。

刑事事件の処分にそういう判断を反映させるのであれば法務大臣の指揮権しかあり得ません 。

一昨日の「可視化議連」で「前田検事は検察の構図とFDデータとの矛盾を知った上で、村木氏を逮捕した」と指摘し、事件の核心は証拠隠滅でも犯人隠避でもなく特別公務員職権濫用だと発言。

 朝日記事⇒ によると前田検事が私の指摘どおり供述特別公務員職権乱用は、警察官、検察官等が職権を乱用して人を逮捕、監禁した場合に成立します。

検察の構図破たんを認識して、敢えて逮捕したのであれば、同罪が成立します。

それが今回の事件の本質です。

しかし、FDデータとの矛盾を前田検事が報告しなかったと言っても、虚偽公文書作成の事件ですから、事件決裁で文書の作成経過とそれに関する客観的証拠を確認するのは当然です。

前田検事がFDデータについて嘘の報告をした、というのでない限り、地検幹部、高検、最高検の責任は免れません。

今回の事件は、特捜事件に関する検察のシステム自体の問題です 。

> 特別公務員職権乱用罪は真っ先に思いつかなければならないところでした 。

「特別公務員職権乱用罪」という罪名がいつ見出しになるか。

朝日記事『検事『「上司の決裁通らないのが怖かった」 改ざん疑惑』⇒http://www.asahi.com/national/update/0929/TKY201009290568_01.html からすると間もなくか?。

> 「決裁の強取はいいが騙取は絶対いかん。」と言われた>見立て違い、村木氏逮捕前に認識 検事 http://www.asahi.com/national/update/0930/TKY201009290570.html

特別公務員職権濫用罪ということになれば「決裁を騙取した」かどうかが問題となり、検察の決裁システム自体が問われます 。

9/28に第二議員会館で開かれた「可視化議連」の会合における私の講演の動画を岩上さんがアップしてくれました。

今回の事件の本質は、証拠隠滅でも犯人隠避でもない、特別公務員職権濫用だということを詳しく述べています⇒http://iwakamiyasumi.com/archives/3672 

投稿者: 早雲


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コメント
 
01. 2010年9月30日 21:52:13: HlwakAuqPc
余罪を追及!!

02. 2010年10月01日 01:48:41: n8t99pskXA
>「村木氏逮捕前に認識 検事、FD日付を把握」<

 無実を承知しながら、村木さんの逮捕に踏み切った事実が実証されたことは、重大。逮捕状
請求を承知した検察幹部の責任も問われて当然。しかし、逮捕許諾を与えた、裁判官
の怠慢は、ここでも許されてしまうのか。

 無実の村木さんが164日間も拘束されたことに比べて、前田検事への証拠隠滅罪、証拠偽
造罪、証拠変造罪(2年以下の懲役又は20万円以下の罰金)の適用だけでは、刑罰として
余りに軽微。 特別公務員職権濫用罪(刑法194条)( 6か月以上10年以下の懲役又は禁錮)
の刑罰も加算されることが予測されるが、それでも納得できない気持ちが残る。

 特捜部組織の捜査手法を改めさせる為にも、FD改ざん事件に関わるあらゆる犯罪、および
その犯罪に加担した組織幹部を摘発し、犯罪集団と化している検察特捜部の問題を顕在化さ
せて欲しい。また、逮捕状請求許諾に関わる裁判官や司法制度の問題までも明らかにして欲しい。


03. 2010年10月01日 10:49:24: DTiHS6djtw
いつこの罪名が出るか待っていました。
検察内部の決済ルートの人及び裁判官に対しても可能な限り適用して欲しいと思います。
証拠隠滅や犯人隠避は一般人でも起こしえますが。刑法194条は特別公務員(この場合は検察官)しか起こしえない犯罪です。権限を持つ者が権限を利用して起こす犯罪です。しかも自分の一存でできるものでもない。それだけに検察という組織・裁判所全体のあり方に関係します。

04. 2010年10月02日 08:30:27: Zuo9mHMINl
郷原氏はどういう意図か知らないが、容疑を特別公務員職権濫用罪に限定している。前田犯罪事件の本質論と言う意味ではわかるが、訴追上はこれだけではではないだろう。

文書を改竄し「爆弾を仕掛けた」などと告白してるからには、明らかに証拠隠滅罪(2年以下又は20万円以下) 電磁的記録不正作出及び供用罪 私文書偽造・同行使罪(計2年以下又は20万円以下)も該当ではないか。また解釈次第では電磁的記録不正作出及び供用罪もあり得るかもしれない。


05. 2010年10月02日 11:29:13: Nu7AJtF0r6
前田検事がフロッピーをいじったことが証拠隠滅です。
上司二人はそれを知っていて隠そうとしたから犯人隠避です。
村木さんを逮捕したことの妥当性を問うているものではなりません。
特別公務員職権濫用とは逮捕したことが犯罪だと言っている訳です。逮捕許諾請求を出すには局長クラスの逮捕は最高検の承諾が必要と言われています。逮捕を認めるのは裁判所です。
この犯罪が立件できれば一網打尽になります。

06. 2010年10月03日 16:50:07: QSjOxQMRt6
大阪地検の問題でなく、特捜部組織そのものが犯罪組織じゃないのかな?

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