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検察審に知ってほしい小沢土地取引の真実 永田町異聞
http://www.asyura2.com/10/senkyo96/msg/580.html
投稿者 行雲流水 日時 2010 年 10 月 01 日 20:10:07: CcbUdNyBAG7Z2
 

http://ameblo.jp/aratakyo/day-20101001.html
2010年10月01日(金)

検察審に知ってほしい小沢土地取引の真実 


小沢氏の「政治とカネ」問題は存在しない。9月2日の当ブログ のタイトルである。


検察が立件し、小沢一郎の元秘書ら3人を逮捕、起訴した、いわゆる陸山会の政治資金収支報告書「虚偽記載」事件。これが、明白なる捏造であることを、指摘したのが9月2日の記事だ。


その根拠は、問題となった土地の「登記簿謄本」にある。ここに全てが語られているといってもいい。


筆者は、お会いしたこともない「一有権者 檀 公善」と名乗る方からのメールで、そのことを知り、「登記簿謄本」などを確認したうえ、檀さんをDさんとして、ブログに書いた。


土地取引の動きを知る最も客観的で基本的な資料を、検察が調べていないはずはない。


そこに確かにある事実を無視して、架空の事件をでっちあげたことに戦慄をおぼえると同時に、いまだに「登記簿謄本」の物語をいっさい伝えようとしないメディアの「不正義」に、深い落胆と憤りをおぼえる。


檀さんとはいまもってお会いしたことはないが、時おり、活動ぶりをメールで伝えていただいている。


前にも書いたように、檀さんは政治活動家でもなんでもない。ご本人が「一有権者」といわれる通りだと思う。


「政治については、どちらかというと無力感を感じるままに疎んじてまいりました。しかしながら、最近の小沢バッシングについては、小沢支持・不支持という立場を超えて異常だと思ってまいりました」


メールに書かれた上記の思いが、檀さんを突き動かした。檀さんは、陸山会政治資金報告書、登記簿謄本、確認書、関連法律、検察審査会議決などを、すべてチェックしたうえで、こう確信した。


「少なくとも懸案となっている04年、05年、06年の政治資金報告書について、記載漏れも、期ずれも、虚偽の記載も一切なく、パーフェクトに整合的なもので、小沢疑惑なるものは全く根拠のないものである」


そして、確認した事実について記述した無料のチラシを作成、配布することを計画し、奥さんと二人で立ち上がった。


札幌での民主党代表選の街頭演説会に東京から夫妻で駆けつけ、8000枚のチラシを配りはじめたら、まわりの見知らぬ聴衆がチラシの内容に共感して手伝ってくれたそうだ。


ネットで知り合った仲間も増えつつあるが、より多くの人々に伝えるには、これだけでは限界があるのも事実。マスメディアが「登記簿謄本の事実」を伝えようとしないなか、検察審査会の小沢氏に対する二回目の議決が間近に迫っている。


檀さんは「小沢氏が好きとか嫌いとか、支持するとか支持しないというレベルの問題ではなく、民主主義に根ざした法と正義の危機をどうするのかという国家存亡の大問題なのです」と言う。見知らぬ11人の審査員のうち、たとえ1人、2人でも事実を知ってくれたら、と願っているのだろう。


檀さんは最近、以前よりさらに検証、整理された文章をまとめ、筆者にメールで送ってくれた。


そこには「登記簿謄本が語る事実」がくっきりと描き出されている。以下に、そのごく一部を抜粋したものを掲載するが、その前に検察審査会が第1回目の審査で小沢氏を起訴相当とした「容疑事実」が端的にいえば下記のような内容であったことを頭に入れておいていただきたい。


「小沢氏は秘書と共謀して、陸山会が04年10月に約3億4千万円で土地を購入したことを04年の収支報告書に記載せず、05年1月7日に取得したと05年の報告書に虚偽記入した」


(以下、檀氏の文章より抜粋)

そもそも陸山会のような政治資金団体は、権利能力なき団体であって、不動産を所有したり登記することはできません。 


ですから、陸山会と買主である小澤一郎個人の間にしかるべき取り決めがない限り、陸山会は不動産をもつことはできません。


本件土地に関しては、登記上小澤一郎個人の所有権が確定した05年1月7日に、陸山会と小澤一郎個人との間に確認書を交わすことによって、やっと実質上陸山会のものになりました。 


したがって直接売主から買った買主は、あくまでも小澤一郎個人ということになります。登記簿謄本 を見てみましょう。


「平成17年1月7日売買」とされ、【権利者その他の事項】を見ると、「所有者 岩手県水沢市袋町2番38号 小澤一郎」となっています。


もちろん旧字体の「澤」が使われています。 これで売買が行われた日は05年1月7日で、買主は小澤一郎個人であることが明確に立証されました。 


ついでに「2」の上段を見てみると、「平成16年12月29日」には、「10月5日売買予約」によって、「所有権移転請求権仮登記」がなされており、【権利者その他の事項】欄でも、「所有者」ではなく「権利者」と表示されています。つまり、検察が土地を買ったとする04年10月29日には、売買は行われていないことが見てとれます。


売買を実行しようにも、できない事情があったのです。 それは【表題部】の【A地目】が「畑」になっていることで分かります。地目が「畑」の場合、農地法5条によって、直ちには売買できないのです。 


この規定は、農地が市街化地区であるか否かによって異なり、市街化地区の場合は、地元の農業委員会に届け出、受理通知書を発行されるまで、所有権移転はできません。


本件土地では黒く塗り潰されていますが、売主は非耕作者である不動産業者であることから、市街化区域の農地であることが分かります。


したがって04年10月29日に代金全額を払っていても、登記は「所有権移転請求権仮登記」どまりでしかなかったのです。 


もともと買主は陸山会ではなく、小澤一郎個人であるわけですから、04年の収支報告書に本件土地の代金や土地を記載することはありえないわけで、不記載の罪など、とんでもない言いがかりです。
 
もちろん小澤一郎個人は陸山会に単に名義を貸した形式的な所有者であり、本件土地の所有者は実質的に陸山会であるから、当初から陸山会が代金を払って購入したという解釈ももちろんありでしょう。


三氏の弁護団の方針も、購入者は陸山会であるとしているようですが、私としては、最も説得力があるのは、客観的な公文書の記載を基準にすることであると思いますし、そうすれば収支報告書との整合性は完璧であり、不記載や虚偽記載による「期ずれ」など何一つない「白より白い真っ白」であると考えています。


それでは本件土地が実質的にいつ陸山会のものになったのかというと、繰り返しますがそれは「確認書」が交わされた05年1月7日です。


本件土地の登記上の所有権を陸山会に移転することは不可能です。そこで登記上の所有者を小澤一郎個人としたまま、実質的な所有者を陸山会にするため、登記が完了した05年1月7日の日付で、陸山会代表小沢一郎と小澤一郎個人との間で、その主旨を明記した確認書を交わしたのです。 


そこには次のような文言があります。「あくまで本物件は甲が甲の資金をもって購入するものであり、乙個人は本件不動産につき、何の権利も有さず、これを甲の指示なく処分し、または担保権の設定をすることはできない。売買代金その他購入に要する費用、並びに、本件不動産の維持に関する費用は甲がこれを負担する」 


そしてこの確認書のとおり、陸山会は1月7日当日に、土地代金に登記料、登記手数料等の諸費用を加算した金額を含む4億1500万円を小澤一郎個人に支払ってこれを事務所費とし、本件土地を資産とし、05年の収支報告書に記載しています。


実にまっとうな記載であるにもかかわらず、検察はこれを虚偽記載として、大久保氏と池田氏を起訴しています。
 
すでに報じられているように、大久保、石川、池田の三氏は、公判の場で罪状を否認することを表明しています。


すると初回の検察審査会の議決における直接証拠は破綻するわけですから、連動して起訴相当の議決も揺らいでしまいます。 


初回の議決において、被疑事実からは外されていますが、池田氏起訴の被疑事実の中には、陸山会が小沢氏から借り入れた4億円の不記載がありました。


しかし04年の収支報告書には、この4億円は、しっかりと記載されています。もともと検察は、この4億円の中に、水谷建設からの裏献金5千万円が含まれているというストーリーを描き、経費30億円とされる史上空前の捜査にもかかわらず何一つ証拠が出て来ないために、小沢氏を不起訴にせざるをえなかったわけですが、実はこの4億円は、小沢氏が銀行からの融資金を、そのままそっくり陸山会に転貸したもので、そこに水谷建設からの裏献金が紛れ込む余地など寸毫もありえないものです。
 
小沢氏は、本件土地の代金3億4200万円について、湯島の自宅を売り、今の自宅を建てた際に残った2億円と、家族名義の口座からの3億6千万円の計5億6千万円の一部であると説明しています。家族名義とは妻名義のことであり、検察もその預金口座を確認しているはずです。
 
小沢氏をめぐり、泰山鳴動、鼠一匹すら出て来なかったことは、逆に小沢一郎なる政治家がいかにクリーンであるかを裏付けた形になっていますが、マスメディアは、いたずらに検察のリーク情報による空前の報道合戦を展開し、小沢バッシングの集中豪雨を降らせ続けてきました。
 
大林宏検事総長が日本記者クラブでの講演で、「小沢氏を有罪とする証拠はない」と言ったとき、記者クラブ所属のマスメディアは全てこの重大な発言を無視し、報道しませんでした。 


このように、きわめて意図的に小沢氏を金まみれの政治家としてイメージづけるマスメディアの小沢バッシングに乗って、事実に基づかない議決を再度繰り返すことになれば、わが国の民主主義に根ざした法と正義は、完全に死に絶えてしまうでしょう。

新 恭  (ツイッターアカウント:aratakyo)

 

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コメント
 
01. 2010年10月01日 21:28:23: BdNs9gQekw
マスメディアは計画通り嘘報道で国民を騙す。しかし、これほどにテレビ依存症に気づかない日本人を救うには相当時間が掛かるでしょう。
やる事が無いからテレビでも見て時間をつぶす日本人の生活様式は世界的に見て異常です。テレビを見て食事をする生活に疑問さへ持たない日本人。
マスゴミにこれほど簡単に騙される日本人は、このテレビ生活病を治療しないかぎりこれからも騙されつづけ、酷いめに遭うことでしょう。

海外移住者より!


02. 2010年10月01日 22:15:31: FV6fE1nFhR

前提が間違っている。

小沢は、陸山会は権利能力なき社団だと裁判で主張したが、判決ではその主張は却下されている。(2008年6月4日に高裁で判決確定)

よって前提としている事実が間違っている以上、その前提を基にした推論は意味がない。


03. 2010年10月01日 23:12:24: KzStrAOB2o
02さん、言っている意味がよくわかりません。もう少し説明してくれないと。前提とは何の事ですか。推論とは何ですか。
本ブログは、登記簿謄本を精査し、本件事実には法的に疑念の余地のないことを証明しているという事だと思いますが。

04. 2010年10月02日 00:14:26: x0aFw3cxa8
[2008年6月4日 高裁 判決 権利能力なき社団]で検索すると、

小沢氏は、週刊現代が平成18年6月3日号で「小沢一郎の“隠し資産”6億円超を暴く」との見出しの記事を掲載したの対し、6000万円の損害賠償を求める訴訟を起こしたが、1審の東京地裁は「前提事実の重要部分は事実」として請求を棄却。2審の東京高裁も4日、1審判決を支持し、控訴を棄却した。

本件各マンションが、控訴人らが主張するように、陸山会のものであるかどうかは、陸山会が、権利能力のない社団の成立要件、すなわち、社団としての組織を備えているか、団体内部において多数決の原理が行われているか、構成員の変更にかかわらず団体が存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が画定しているかどうかによって左右されるところ、これらに関する事実関係について第三者が知る機会は保障されておらず、本件事実関係の下では、陸山会が権利能力のない社団として実態を有するかどうかは不明》《したがって、本件各マンションが陸山会のものであると断定することはできない》

以上のような内容なんだが、そうなると陸山会の資産取得自体が否定され、そもそも報告書に記載する必要が無いということになってしまう。


05. 2010年10月02日 04:16:05: FD80HhxfMo
>陸山会が権利能力のない社団として実態を有するかどうかは不明》《したがって、本件各マンションが陸山会のものであると断定することはできない


陸山会事件について、検察は、小沢氏からの4億円の借入を隠すために、土地の登記を遅らせた、と主張してきた。

すると、小沢氏が自分の金で自分の土地を買ったのではなく、陸山会が小沢氏から金を借りて陸山会の土地を買ったことを、公式に認めていることになる。

つまり、この土地が陸山会のものであることを断定している。

>陸山会が権利能力のない社団として実態を有する、

これは検察庁=法務省のお墨付きが出ていることになる。


>これらに関する事実関係について第三者が知る機会は保障されておらず

検察のおかげで、第三者が知る機会が保障された。
つまり現在なら「現代」の訴訟に勝てた。


06. 2010年10月02日 08:00:44: FN1zC6nnJI
「陸山会事件について、検察は、小沢氏からの4億円の借入を隠すために、土地の登記を遅らせた、と主張してきた。」
この主張を鵜呑みにして、第5検審は、小沢氏起訴論を、そして第1検審は、小沢氏不起訴不当論を展開した。
しかしながら、小沢氏からの4億円借り入れを明記したことを以て「小沢氏からの4億円の借入を隠すために」とする論理操作は、行為自体としては単純極まりないフロッピーの改竄以上に悪質な証拠の捏造といわなければならないと思います。

07. 2010年10月02日 15:18:06: n8t99pskXA
>05さんの明快な指摘に同意します。02さんの指摘は見当外れ。

 「週刊現代」の記事に関する2008年6月4日の東京高裁の結論(決定) 、すなわち「陸山会が購入した
土地が小沢氏の”隠し資産”」なる記事の名誉毀損裁判の判決は記事が書かれた当時、陸山会が
「権利能力なき社団」(任意団体)であることが、第三者に公表されていなかったことを指摘したに過ぎない。

 東京地検特捜部は、購入した現在登記簿上で小澤一郎名義の土地に関する陸山会の政治資金収支報
告書の記載を問題にしているのであって、これは小澤一郎名義であるが財産の帰属先が陸山会である
ことを認定したことを意味します。すなわち陸山会が会の名義で土地登記ができない「権利能力なき社団」であることを前提にした起訴であることを示しています。

 また、今では「登記簿上で小澤一郎名義の土地を小沢氏の”隠し資産”と非難する。」ことが間違いであるを、
検察自ら認定していることにもなります。


<参考>
2008年6月4日の東京高裁の結論(決定)
原告(小沢一郎)の請求を棄却する
理由
「越山会」は、第三者には公表されてないから権利能力があるかないか
について第三者は知る由もなく、更に「越山会」は権利能力がないとは
断定できない。よって、週刊現代の報道は実態に促したものであって、
名誉毀損にはならない。よって原告の損害賠償の請求を棄却する。


08. 2010年10月02日 15:41:25: jBqqcNShwU
今回の代表選で小沢氏が負けた要因は検察審査会の判断によるものが大きい。

国民に多大な損害を与えたものだ。

「起訴相当」とした検察審査会11人全員を善良な市民団体として告訴出来ないのか。

2年に渡り国民の生命財産を損ねた罪は大きい。


09. 2010年10月02日 19:15:26: tYXzDOfLsA
東京高裁の判決通りとすれば、陸山会事件そのものが検察の作りあげた大いなる虚構ということになる。
小沢氏自身が土地を購入したということならば、そもそも政治資金規正法違反にはならないのである。

10. 2010年10月02日 20:28:09: ImlR1FxcgQ
政治資金規正法違反の中でたちの悪いものは裏献金と私的流用であろう。
第五検察審査会の前回の議決によれば、小澤氏の容疑は、
売主に土地代を支払った日とそれを所有権移転登記した日が2ヶ月ちょっと違っており、この記載を支払をした04年度に記載すべきところを所有権を取得した05年度に記載したのがいけないと言っていることだけである。
支払った金は土地に変わっており、その土地は秘書の社宅や留学生の寄宿舎という小澤氏の政治活動に利用されているので私的流用ではない。
政治資金規正法の決算単位が12月だから記載が1年ずれただけで、民間企業のような3月決算なら同じ期に記載されていた筈である。
政治資金規正法に定められた記載時期が支払時期でなくてはならないとしても(支払いと同時に所有権が取得できない農地であるので支払時期に記載すべきかどうか必ずしも明白でない)、報告書の修正で済む(誰も被害を受けていないし誤解をされるおそれもない)程度のことである。検察が二度も不起訴と決定している本件が強制起訴するに値する重要事案か、それこそ常識で判断して欲しいものである。

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