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原口氏「これで公判が維持できるか疑問」 小沢氏起訴
http://www.asyura2.com/10/senkyo96/msg/860.html
投稿者 hii8765 日時 2010 年 10 月 05 日 21:31:49: SUvgBP5/fSaow
 

原口氏「これで公判が維持できるか疑問」 小沢氏起訴
民主党の小沢一郎元幹事長が、検察審査会の議決によって強制起訴されることになった。佐賀県選出国会議員ら同党関係者は、戸惑いを見せながらも「裁判で黒白がはっきりする問題。その場で自らの主張をしっかり説明すればいい」と、今後の公判の推移を見守る姿勢を見せた。

 

 原口一博前総務相は「公判ではっきりする問題。議決書を読んだが、これで公判が維持できるか疑問」と指摘。審査会制度について「識者からは疑問の声もあり、あり方そのものを国会で議論していくべき」とした。党内から離党や除名を求める声が出ていることについては「推定無罪の原則を貫徹すべき。もし無罪になったら責任がとれるのか」とけん制した。

http://www.saga-s.co.jp/news/saga.0.1738651.article.html

正論過ぎ  

  拍手はせず、拍手一覧を見る

コメント
 
01. 2010年10月05日 21:40:17: gS0qbL699c
「小沢氏批判の牧野氏、党役員を辞任…抗議が殺到」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101005-00000972-yom-pol

>牧野氏は4日、小沢氏に対して「自ら身を引いて離党すべきだ。
>それができないなら、(党として)離党勧告なり、除名することになる」と記者団に語っていた。
>関係者によると、発言後、牧野氏の事務所には抗議の電話が殺到したという

やはり行動を起こす事は大事ですね


02. 2010年10月05日 22:00:30: ZsUNOgGnko
捏造投稿者 hii8765

引用記事の後段を意図してはずしています。

後段

 大串博志衆院議員は「法に沿った仕組みの中で出された結果で、重く受け止めたい」とし、「出処進退は本人が判断される問題」とした。川崎稔参院議員は「小沢元幹事長が裁判の中で説明を果たされていくと思う。それを見守りたい」とした。
 
 佐賀県連の園田泰郎代表代行は「検察は起訴しなかったが、今回の判断はそれはそれで受け止めなければならない」とする一方、「世論では政治とカネの問題の象徴と受け止められている向きもあるが、そうではないのではないか」と強調。「粛々とクリアして再び先頭に立ってもらいたい」と話した。


03. 2010年10月05日 22:42:09: B1ZhhZMSbM
小沢の報告書の期ずれが問題なら、ほとんどすべての議員の報告書も問題だと
いうことを知らない、気付かないふりをしてる議員は腰ぬけだと自白している
結局、ビッグブラザーに歯向かわなければ大丈夫だという理由で、逆らった
小沢を切れば自分は大丈夫だという意識しかないんだろな
そういうのを売国奴といいます。

04. 2010年10月05日 22:50:49: Gt8HapteAM
>>03
今はリトルピープルの時代。仙谷、前原、岡田、枝野、蓮舫など小物の集団が怖い。
でも菅は除外。

05. 2010年10月05日 23:11:10: d6lapTQMSg
手始めに仙谷を徹底的に潰しましょう。官房機密費が使えなくなれば仙谷もおしまいだろう!!誰か密告して下さいよ。日本のために・・・愛国心を持った官僚はいないのか?

06. 2010年10月05日 23:28:01: gGuDucBbIk
何時、どの様な発言をし、行動するのかでその人の真価が決まる。
原口さんは根性を見せられる政治家になりつつある。
素晴らしい事だ。

07. 2010年10月06日 00:04:10: jff4eaJUUU
オザワンの側近共は無能か?
やられっ放しやないか! 仙谷の闇を暴けや! 反小沢のボケどもの身辺調査せんかい! 肉切られたら骨をたたかんかい! 反撃せんかい! 情け無いぞ!
行動を起こさな前進せえへんやろ!? 間に合わへんぞ! 鈍間野郎共が!!

08. 2010年10月06日 00:19:09: Nz0tLUvKJI
原口さんは 本物の政治家になってきている。
日本にとって 大切な人材です。

09. 2010年10月06日 02:14:34: LoppctBm72
「静岡新聞」より引用
現場の焦りはピークに達していた。「上(最高検)は、ばかばっかりだ」。「おれたち関東軍は玉砕あねのみ」・・・。現場の検事同士が愚痴をこぼすありさまだった。昨年暮れに一度、元秘書の衆院議員石川知裕らの逮捕に「待った」がかかったからだ。
小沢の立件は幻に終わった。特捜部内では「事件をつぶされた」という被害者意識が漂った。そうした空気に、ある検察幹部は怒りを隠さない。「確実に有罪という確信があれば誰も止めない。権力は抑制的であらねばならないと分かってるんだろうか...」
捜査当時、検事総長だった樋渡利秋は事件のことを口にすることなく6月に勇退したが、自身も経験した特捜部を語ったことがあった。「この世に特捜検事なんていない。検事しかいない。特捜部は検察の中のごく一部の部署に過ぎない。マスコミが虚像を作っただけだ」
「検事は本来、証拠を集める苦しみと、(起訴、不起訴の)処分を下す苦しみの両方を味わう。だが特捜部には処分の苦しみがない。最初から起訴を決めているから」
以上

どうやら、現場と上層部の温度差が有ったようだ。現場では、水谷建設からの裏金ありきで捜査していたのだろうが、立証できなかった時点で検察の敗北である。村木さんの事件と構図は同じだ。
マスコミと云うのは、事件の検証はしても、自らの間違った報道に対する検証はしないね。


10. 2010年10月06日 02:31:14: TZfaPma8lo
 拡散お願いいたします。

10月9日(土)13時より、民主党前で
小沢さんへの応援と抗議デモあるそうなので
みんなで参加しましょう!
(警察には届出してるそうです。)

今こそ革命を、小沢コールで起こしましょう!


11. 2010年10月06日 04:34:40: Z168NS2dpM
>10
24日に延期と
もう回ってる。

12. 2010年10月06日 08:06:18: wHbnk0Tc92
公判が維持できるかより、それ以前に公訴できるかです。
検察審査会で2回目の「起訴相当」が出ても、その公訴提起の手続(=起訴相当議決)がその規定に違反したため無効であるときは、公訴できません。
今のところ、法39条の5、法41条の4そして法41条の7に関して、規定に違反していると思われます。
従って、本来なら裁判所は、この起訴相当の議決を受付ず、公訴棄却をするのが筋だと思います。
だが、日本の裁判所・裁判官はそれをしないでしょう。

13. 2010年10月06日 08:08:57: LRkIGYPJRw
>>11

また、麻生邸拝見ツアーみたいに逮捕者でるぞ。

コーボ−だ、コーボーだ。 byゆでだこ刑事 (なつかしい


14. 2010年10月06日 08:53:26: LpO6MhNizE
東京地検特捜部は何時になったら簡保の宿に手をつけてくれるんだ。
いつまで待たせるんだ。この税金泥棒が!!
早くやれよ関東軍!!

15. 2010年10月06日 09:43:18: p75dV2wG02
窮地でボスを助け、世論の風当たりが強いのにそれに反する正論を言う。
こういう政治家は本物だろう。
オレの原口氏に対する評価はこれで劇的に変わった。

16. 2010年10月06日 10:02:56: K3omdDS5YE
>>15

同じく。
ボスを助ける以前に、恐ろしいまでの異常事態に面と向かって正論の言える勇気ある政治家だと思う。

彼が総務大臣でマスコミ改革が進まなかったのも、それだけ抵抗の大きい困難な事だったという事でしょう。


17. 2010年10月06日 10:23:03: 9oDyJXSLLo
国権の最高機関は国会なのだから、司法機関の一部である検察審査会事務局を証人喚問したらどうか。

1回目と2回目、特に2回目のくじ引きの実態、2回目のくじ引きで署名をした立会人に面談によるふるいわけがない旨の保証と証拠の提示を求める。審査員の平均年齢が1回目が34.3歳、2回目が30.9歳。統計上の日本国民の推定平均年齢が45.1歳で、選挙民なら20歳以上なのでさらに高くなるはずだが、たまたまにしては連続してこのように低い平均年齢になる理由があるはず。

今回、補助弁護士は9月7日に指名されて9月14日に議決している。8月中は隔週の議論しかできなかったようだが、9月に入ってから平日は連日議論したようだ。したがって、今回の議決に対する影響は補助弁護士よりも事務局の方が大きかったのではないか。議事の記録を提出させるべき。


18. 2010年10月06日 11:56:32: FHVyh15Kso
公判において本来争われる内容は「政治金収支報告書の記載に関する内容」だが、
検察側は「小沢氏の資金の出所に焦点を当ててくる」だろう。
「収支報告書に記載されたお金の出所」はどこなのか。
それには、裁判の本質とはかけ離れた小沢叩き以外の何物でもない、という意見が出されるだろう。
しかし、今回の事件は小沢氏を潰す事が目的であるから、そういう批判は馬耳東風だ。
公判の過程を通して「小沢一郎、巨額の政治資金、不明朗な土地、資産保有」
というキーワードを提示続けるのだろう。
あとは、マスコミが勝手に結び付けてくれる。

検察は、自分達は不起訴にしたものの、胡散臭い市民団体と市民目線によって「強制起訴されてしまった案件」だから、勝ち負けは関係ない。

小沢氏支持者のすべき事は、小沢氏の政治資金における集金額とその使途の妥当性を明らかにする事だろう。


19. 2010年10月06日 12:19:13: jBqqcNShwU
ひとつの案だが、今回参加した検察審査会のメンバーに無記名でアンケートを取れないのか。

補助弁護士の説明の内容、検事の説明内容、時間経緯、議決前の判断基準等を。

国民の代表と言うのであれば国民として知る権利があると思うが。

顔も出さず無記名であれば国をも揺るがすことを決断したのだから、正直に応えてくれるのではないだろうか。

マスメディアが審査会関係者と銘打って報道しても信用できない、やはり直接が一番だ、議員なら出来るはずだが。

検察審査会を決めたのも議員、改正するのも議員の役目。


20. 2010年10月06日 13:23:21: SM5LchOmZM

やはり可視化法案、絶対必要ですね。(なぜなら下をお読みください)

大阪地検特捜部の佐賀前副部長の秋田真志弁護士が、取調べの全過程の録画(可視化)を最高検に申し入れたと報道されている。

かれらが、検察の手口をいちばん知っている。検察ストリーで調書をつくられて、罪をかぶせられて、上はしらんぷりされそうなのだ。うその証拠で裁判やられたらたまんない。村木厚子さんはがんばったが、鈴木宗男さんはウソの供述書で有罪になった。菅内閣よ!可視化法案早く通せ、冤罪製造される。


21. 2010年10月06日 14:02:52: hB1DTVVlSw
 小沢さんの政治資金問題は、決して「政治とカネ」の象徴的問題ではないでしょう。小沢さんの場合は政敵による小沢つぶしであり、あってはならないことです。
 しやがって、小沢さんが無罪となっても、政治家のみなさんすべてがみそぎを受けたわけではありません。

 検察は、国会議員全員の政治資金収支報告書について調査し、必要に応じて立件すべきでしょう。検察が見落としたり、見逃したりしているものは多いのではないかと思います。検察が名誉を挽回するためにも、ぜひ公平な調査をお願いします。

 今回の検察審議会の決定については、弁護士会が見解を発表することを望みます。検事役をする弁護士は出てこないのではないかと思いますが、早急にその理由を付して、このようないい加減な検察審査会のもつ危険性を世に訴えるべきであると思います。

               Mr.B


22. 2010年10月06日 15:16:27: mv2ZGeGCgM
原口一博さんを高く評価しています。小澤さんの問題でも当然の事を言つてくれました。わたしは検察審査会は全くひどい制度で解体すべきだと以前から一貫してアピールしています。「検察権力を使い政敵を追い落とす謀略」に悪用されるからです。小澤さんは敵「官僚。大手メデイア。既得権益勢力。自民系。対米隷属勢力。などに、嵌められたのです。村木厚子さんを嵌めた検察より、悪辣な方法で。マフイア並みの残忍な市民11人を煽動し誘導して起訴相当を議決させると言う「リンチ」で。おざわさんへの憎悪感情でたけり狂いメデイアのデマにおどつた妄想で「怪しい〉信用できない〉「人相が悪い」などの理由と言えない言いがかりで人を苦しめる極悪非道の審査会をきびしく糾弾する。審査対象から政治関係は、はずすべきです。小澤さんと同志議員たち。そして全国数千万支持者はこんな理不尽な議決に総反撃すべきです。11人の市民の氏名など明細を明らかにすべきだす。

23. 2010年10月06日 15:40:15: I4k8RmMDTI

裁判所で黒白をつける?ハァ〜

裁判所は既に真っ黒です。

その裁判所で黒白が付くのですか??????笑わせてくれます。


24. 2010年10月06日 15:49:54: qjjFjqnONI
今回の小沢氏強制起訴で野党や一部与党も小沢氏の国会証人喚問のようなものに出て「説明責任」を果たせ。というなら「積極的にやりましょう」と打って出れば良いと思っています。
しかし、「私は何の犯罪も犯していないのに検察の取調べを受けた」それだけで犯罪人のような扱いを受けている。
「みなさんと同じ土俵で同じように進めましょう」と帳簿や領収書などを全ての議員が提出し精査する仕組みを作らせれば良い。問題の出たものを委員会でたたき、喚問する。当然国会をそのために使うわけにはいかないから別作業とする。与野党含めて小沢グループ以外誰も賛成しないでしょうが、それを承知でアドバルーンを大々的に揚げればよい。
国民は逆に「その通り」と大賛成し小沢支持が急激に上がると思います。「政治の仕組みを変えるということはそういうことだ」と大見得を切るぐらいのことをやらないと。
何時までもマスコミは「政治とカネ」を連呼するから煩くて叶わない。

25. 2010年10月06日 16:11:54: TxY4Lw9DMI
>7様  貴殿の怒りはもっともです。

だが、もう民主党の餓鬼どもには捜査は及ばない。昔は自民党には.....でした。


26. 2010年10月06日 16:41:27: CQKOajRim6
09さん
マスコミは事件の検証なんかしていませんよ。でっち上げの片棒を担いでいるだけです。


27. 2010年10月06日 16:45:53: 5uhAys0RW2
そうですね、原口さんの発言にはホッとします!
ブレは有りません。
私の孫たちが天麩羅やで出会ったそうです、(大臣時代)原口さんに握手をしてもらったと喜んでいました。670円〜庶民のいく店です

28. 2010年10月06日 17:29:31: 7VF9bgC3tU
既得権を固守する輩が日本を腐敗へ導き、腐臭が酷い。小沢一郎を守り、日本を守り、腐敗を除去する活動を開始しようぜ 諸君 !

29. 2010年10月06日 18:16:07: CexlTZFZjA
>松下政経塾は、原口一博議員に救われた。
無難に議員を続けようと考えている輩が目立つ昨今、代表選でもTVカメラの前で堂々と小沢氏支持を表明するなど、政策の実現が使命である政治家としては、貴重な存在に成っている事は確かなようだ。
前原氏・野田・中田・山田と、松下政経塾出身者は、創始者である、故、松下幸之助翁の教え等どこ吹く風、揃いも揃って、きれい事は並べるが、大胆な実行力は無く、あたり障りのない部分改善でごまかし、政治家としての延命を図る連中ばかりが目立っていたが、原口氏を見る限り、他にも真っ当な政治家がいそうだと思い直した。

30. 2010年10月06日 18:32:39: rnHeIJUeWo
私も原口氏をずっと応援しています。野党時代もそうでしたが
ぶれずに、菅内閣でも大臣で大なたを振るえる人は、小沢氏しかいない、
と断固、小沢氏を支持した見識ある政治家です。
大臣ポストめあてに、菅にしっぽ振った馬大臣とは違います。

昨日のニコニコ動画を原口さんが拡散希望で紹介しています。
よかったら見て下さい。
http://live.nicovideo.jp/watch/lv28656293

郷原氏に指摘され、自民の東大法学部卒の柴山弁護士が、
今回の議決書は、別紙部分(4億円の虚偽記載)は間違いだったと
認めました。それでも強制起訴すべきだといいはるところは
自民は、無罪をしりながら公訴を取り下げない大阪地検と体質は同じと
感じました。

郷原氏は別のところでも、丁寧にわかりやすく説明しています。
ニコ動画がみられない人はこちらをどうぞ、

さらに、おもしろい記事がでてきました。
森ゆう子議員のツイッターです。

@moriyukogiin つい今しがた私もつぶやきましたが、政治資金1000万で購入した不動産を、個人が600万で買い取り。ちなみに町村さんの政治資金管理団体(信友会)の収支報告書の取得日と記載日がズレていますね。

.SEXhsKF7 江田ブログで土地所有に関する弁解エントリーが、アップされたのにすぐ消されたのを、わざわざ保存してニヤニヤしている悪趣味な私 RT @hatakezo: 江田憲司さんの政治団体も不動産所有していましたね。 RT @moriyukogiin: 何をおっしゃる町村さん

町村さんは土地取引していてしかも個人に売却(安値で)
期ズレまで起こしているようです。
期ズレでいえば、小沢さんへの期ズレは虚偽記載の疑い、
町村さんのはなんになるのでしょうかねええ、

できれば北海道の町村さんの支持者のかたにお聞きしたいですね。

ほかにもみんなの党の江田さんも土地買ってるようですよ
上杉さんの調査では37人とか言ってます。

この議決書は無効、起訴事実は土地取引だけ、それも虚偽ではない
そういうことです。
ただ、油断ならないのは、それでも、冤罪とわかっていても
ようするに小沢潰しですから、無理矢理、強制起訴にもっていく動きは
強まるでしょう。
そうさせないためには、国会議員へは全員へ、マスコミにも良心的な部分、
検察にも良心的な部分へ知り合いがいたら、上記の動画を
拡散するのも一つの方法です。事実を伝えれば変わるところがかならず出てきます。

私も5人の国会議員(自民、民主反小沢派、共産含む)に送りました。


31. 2010年10月06日 18:36:56: z3RknlaYIw
昨日のニコニコ動画で原口氏が
「総務大臣のとき、マスコミのクロスオーナーシップ規制法案のことを言ったとたんに急に周辺が騒がしくなった」
と言っていた。
気をつけなければならない。
クロスオーナーや記者クラブなどという狂った制度を世界の先進国でやっているところはない。

32. 2010年10月06日 19:04:50: lxLaNHr1xw

不動産所有、経費、期日ズレ・・・

町村さんの政治資金管理団体(信友会)の収支報告書の取得日と記載日がズレていますね。
(不動産取得している議員は37名どころじゃないでしょう。名義妻もありますしね)
※私も書籍費でアダルトH本を経費に入れてましたよ。車も事業経費で7割、でも逆で私用で7割です。もう時効です。(景気悪く事務所閉鎖)
クリーンなんて声高に言うんじゃないわ。でもマスコミみたいに人を騙すことはしないわ。


33. 2010年10月06日 19:10:02: OqpVRs8jSM
大手マスコミは、小沢一郎議員との闘いに一部白旗揚げつつある局もある。
スパーモーニングに出演する鳥越さんが出演しているから。


34. 2010年10月06日 20:37:49: NBICMeCSK2
■"菅・谷(姦獄)"は公判維持とかなんとかなにも考えちゃいないよ。

"菅・谷(姦獄)"ももともと小沢さんは無罪だとわかってやっている。
起訴さえできればいいのであって、有罪とか無罪とか全く関係ない。

予算審議拒否の自民等と予算成立の交換条件で小沢さんを"仕方なく処分"するのが目的だから。

早く手を打たなければ終わってしまうぞ!


35. 2010年10月06日 20:40:17: abarnkLZVE
小沢さんの証人喚問を次の者達の出席条件で実施して欲しい。

検察菅、検察審査会(審査員のリーダー、事務局、補助弁護士)、告発人(元々の告発人+検察審査会への告発人)

理由は小沢氏辞自身この様な事態に至ったのがサッパリ理解出来ない。
国会議員の一員及び一方の当事者として要求する。


36. 2010年10月06日 20:42:14: lwaz7r3IEU
仙石も推定無罪・・といっている。
恐らく官邸は我々が判断することではなく国民が判断することだ・・と国民世論に責任を振るでしょう。
 そして各マスコミが世論調査では9割の国民が小沢の離党を望んでいる・・などとまくしたてるでしょう。
 内容なんてどうでもいいんです。国民世論を無視したら政治家でない・・なんていいだすんでしょうか?

37. 2010年10月06日 21:14:53: MhwqMM5rLU
牧野さんに、抗議のメールを送りました。
小さな事ですが、いずれ大きなうねりになるでしょう。

38. あいまいミー 2010年10月06日 21:45:11: mkh8bME5Qt0g2 : 6r5D9iYoAw
>18
「収支報告書に記載されたお金の出所」はどこなのか。

収支報告書に何が記載されているか、ご存知かな。
収支報告書には、「入金先」「支出先」いずれも書かれている。
「お金の出どころ」などもともと問われていない、というか精々「西松建設」からの「1億円」があると思いこんで、捜査に着手したのが発端。
それが出来ずに「誤記載」「不記載」にトーンダウンし、この程度なら「形式犯」で、逮捕し、拘留までする必要のない「事件」。
まさに西の「厚労省事件」、東の「陸山会事件」。
東西で民主党つぶし、小沢つぶしを狙った冤罪・謀略の構図。


39. 2010年10月06日 21:51:41: U2M3rWHxsY
37殿 小生静岡1区
 とりあえず1人で聖修を国会に送らない会
を設立しました。
彼の言うことはナンとか八百。
しぞーか弁で言うと
「あいつは、おぜぇーぞ」
ついでに小沢選対にお願い。
静岡1区での候補者擁立は暫し休憩を。

40. 2010年10月06日 22:06:03: bQlzE3nWXg
原口氏には、はやく総理大臣になってほしい。
こういう、言うべきことを言える人がいないねー。

41. 2010年10月06日 23:33:03: 1EKfylGLTQ
【牧野聖修氏のメアド】
皆様の抗議はこちらへ↓
makino-seishu@seishu.org

【まきの聖修・公式サイト】
http://www.seishu.org/


42. 2010年10月06日 23:58:40: TSv9AzvPMV
林英臣という松下政経塾第一期生がなぜか野田や中田を評価するんです。
講演会でもギャラが安いときははっきりと安いという人です。

43. 2010年10月07日 00:02:53: 05UhnFBHRM
07同感!!良く言った
あまりにも情けない。

44. 2010年10月07日 04:19:52: r7tigk2mVg
どうやら告発人甲は、小沢氏及び後援会からクビにされた元秘書で自民党員の高橋嘉信らしい。悪行を重ねた結果クビにされた逆恨み。先の衆院選、小沢氏の対抗馬で出たけれど100年かかってもヨシノブにバラは咲かない。水沢人の見識は揺らがない事を思い知るが良い!

45. 2010年10月07日 04:56:48: K3K60waNDc
23様、まさに外通りです。裁判所自体が検察とグルです。司法そのものが
司法利権を分け合った居る訳で、裁判官は検察の使い走り。今回ばかりは
さすがの裁判所も検察を救えなかった。検察に捜査権と逮捕権を与えてい
るのがおかしい。直ちにそれらを剥奪し公判のみに専念させるべきだ。
司法の一元化などと弁護士会も利権を確保しようと必死だが、裁判官、検事、
弁護士は別々の相互乗り入れ不可の資格とすべきだ。

46. 2010年10月07日 05:49:31: eFeER7gveA
 
小沢は反撃する→しなかった
小沢は幹事長を辞めない→速攻辞めた
小沢への審査会は不起訴になる→起訴になった
小沢は代表戦で勝つ→負けた
小沢は起訴されても無罪になる→ ?


こんだけ裏切られ続けると、最後のも眉に唾つけたくなるね
裁判官、本当に信じられるか?ナントカ交流始まって何十年よ?


47. 2010年10月07日 06:06:21: soFCmwrdmA
 悪徳野郎の筋書きは読めた! 

 ステップ1.  ’09年3月3日(いきなり逮捕大久保秘書)
 ステップ2.  ’09年5月  (検察審査会の格上げ)
 (今年に入って)
 ステップ3.   神戸の花火大会で警察署長を起訴。死亡事件。
 ステップ4.   JR西日本の脱線事故。死者多数に及ぶ。
 (ステップ3・4で審査会の権威付け)
 ステップ5.  (狙いはここに有る)小沢さん起訴ダト〜。11人てダレ〜?。
 (ステップ6があった:ステップ5の短期間性のカムフラージュ。)

 (ヤレヤレ。救えない連中共だ。)
 


48. 2010年10月07日 08:21:45: I4k8RmMDTI

20さん、可視化要求の裏側を読んで下さい。

この可視化の申し入れは佐賀サイドが最高検に揺さぶりをかけたとみるべきです。

全面録画の要求は重要な事実(検察の悪事)についてバラスぞと言っているのです。

録画中に佐賀が上層部の関与したことに言及したらどうなるの?

俺がバラしたらお前らの首は吹っ飛ぶぞと言っているのです。


49. 2010年10月07日 08:27:08: I4k8RmMDTI

48訂正

上層部の関与×
上層部が関与○


50. 2010年10月07日 09:10:14: tCTeyFIUac
まずこの議決書では、検察審査会法の審議要件を逸脱していて起訴できない(起訴してもすぐ公訴棄却になる)らしい。

勿論、検察審査会法の「強制起訴」は「手続の保証」を定めた憲法に違反するのだが。


51. 2010年10月07日 11:09:48: 3s3VW3zRZY
<良心派>
「 日刊スポーツ 」 ( 10月7日 ) のコラム 「 政界地獄耳 」 が 「 検審の議決差し戻しの声 」 という見出しで, 郷原信郎氏が指摘した検察審査会議決書の問題点を取り上げていて, 「 本来なら, この検察審査会の議決自体が差し戻されるべきではないか, という議論が政界でささやかれ始めている 」 と述べて 「 法曹関係者も, 形態が成熟していない検察審査会のあり方の弱点や不備を含めて, 真摯に指摘を受け止めるべき, という。 政界を二分するどころか, 国論をも揺るがす議決書の行方が問われている 」 と結論している。 この記事の報告部分が事実だとしたら, 願ってもない情勢であり, 主張の部分も正当である, と言える。 これに反して, 「 朝日新聞 」の記事ときたら, この重要な問題を無視して, 相も変わらず読むに耐えないトイレの落書きレベルであり, 「 天声人語 」 に対する批判に関しては, 板垣英憲氏のブログ  [ 朝日新聞の 「 天声人語 」 は、 「 推定無罪の原則 」 を軽視し、 平気で 「 基本的人権の論理 」 を侵している ] ( 10月7日 ) に詳しいので, そちらを読んで頂きたい。 いずれにしても, 反小沢勢力に対する断固たる闘いを, 継続展開しないといけない状況である。 小沢弁護団に郷原信郎氏を加える事を, 平野貞夫氏を通じて, 重ねて要望したい。
 

52. 2010年10月07日 11:52:00: BIgfJMRMNE
>41さん

牧野の事務所に抗議の電話をしたら、いきなり切られた!!!
ふざけんな!!!有権者をなんだと思っているんだ!!!俺は静岡県民だけど牧野の事務所連中の対応は馬鹿すぎます!!!
選挙区が違うので牧野に投票する必要はありませんが、選挙区のみなさんは必ず牧野を落としてくれる事を願っています!!!

>40さん

原口氏が総理大臣になるころには、細野豪志氏も立派な政治家になっている事でしょう。


53. 2010年10月07日 12:01:34: BIgfJMRMNE
>46

>小沢は反撃する→しなかった
小沢は幹事長を辞めない→速攻辞めた=鳩山が道ずれにしたんだろうが。
小沢への審査会は不起訴になる→起訴になった=小沢氏が決める事では無い。
小沢は代表戦で勝つ→負けた=マスゴミからあれだけ執拗にバッシングされれば、負けてしまうのは仕方ない。(ただしほぼ互角だからな)
小沢は起訴されても無罪になる→ ?=起訴議決書自体が違法ではないか。


54. 2010年10月07日 13:08:22: eFeER7gveA
>>53
「小沢に」裏切られたつってんじゃないの。
読解力ないの?

55. 2010年10月07日 13:18:39: tCTeyFIUac
この件、起訴したとしてもまず最初に起訴そのものの有効性=議決書の有効性でつまずくでしょう。

ここでいろいろ指摘されているように、中学生でも疑問に思う法律でも決められていないことを勝手に国会議員でもない数人の素人が作ってしまっている。〈恣意)

       こうしたことは「罪刑法定主義」に反する。

これはこうしたことを由とするならば、「手続の保証」(罪刑法定主義)を定めた憲法違反です。重大な「法治国家」に対する挑戦です。

その前に「強制起訴」の根拠とした「検察審査会法」の議決にいたる必要要件に違反するので無効となるでしょう。


56. 2010年10月07日 14:11:25: tCTeyFIUac
>>55
【小沢氏「強制起訴」】「議決に欠陥」小沢氏弁護人が法的手続き検討
2010.10.7 13:19
 民主党の小沢一郎元幹事長(68)について「起訴議決」とした東京第5検察審査会の議決を受け、小沢氏の弁護人は7日、「議決書の内容には法的欠陥の有無にかかる重要な問題がある」として、起訴前にも何らかの法的手続きを取る意向を示した。具体的な手続きについては「検討中」としている。

 4日に公表された議決は、土地購入費を本来記入しなければならない平成16年分の政治資金収支報告書に載せず、17年分に載せたなどとする告発容疑に加え、購入費は小沢氏が用意した4億円が充てられた、と認定した。

 こうした認定の仕方に、弁護人は違法性が強いと反発している。 


57. 2010年10月07日 16:50:24: Pt6sBYysx2
会社・企業でなくても決して裕福でない一般庶民、一般家庭であっても、いくらかの手持ち預金を使わずに金利覚悟でローンを組むことはざらにあるだろう。検察審査会の平均年齢30.9歳の「若者」はローン・借金に無縁な方々だったとみる。
 小沢氏の選挙戦略、すなわち足で票田を開拓し、秘書たちの住まいを確保し、その秘書たちが各地で選挙に勝たせるために奮闘した結果、民主党が今政権与党の座にいられるのである。菅首相が「数の力に頼らない・・・」などと言ったがバカも休み休み言えといいたい。

58. 2010年10月07日 18:13:43: tCTeyFIUac
小沢氏側は「手続」そのものが違法かつ無効であると法的措置を検討しているという。

手続なんてどうでもいいと思っているものがいるだろうが、「手続」こそ法治国家の要件であり重要。

憲法は「罪刑法定主義」といって、すべての法律に依る厳密な『手続』によることを総ての者に保証している。

どの一項、どの一語についても判例等を含め厳密な解釈に依る厳密な適用を要求している。

いかなる行為が犯罪となるか、それにいかなる刑罰が科せられるかは既定の法律によってのみ定められるとする基本原則(罪刑法定主義)。(憲法第31条、第39条)

起訴独占主義と言って検察官以外、訴訟の範囲を決めることが出来ないと法律で定められている。

検察審査会は、検察官が不起訴にした範囲内でしか審査出来ない。(検察審査会法2条〉

それは裁判所も同じで、「起訴状」に書いている事以外は判決を出すことが出来ない。
     
検察審査会法第二条  検察審査会は、左の事項を掌る。
一  “検察官の”公訴を提起しない“処分”の当否の審査に関する事項


  ⇒〈検察菅のした処分〉であることに注意。

本来特定の要件を満たした場合以外起訴権のない裁判所が指定して起こす裁判だから、 要件を満たしていなければ起訴そのものが違法行為となるのは道理。

このことは、「検察審査会は、起訴議決をしたときは、議決書に、その認定した犯罪事実を記載しなければならない。・・」(検察審査会第41条の7)の条件(認定した犯罪事実)を満たしていないことになる。

そこで、検察審査会法41条の10の但し書き(公訴を提起しなければならないの除外規定。)が適用されると考えられる。

それは、刑事訴訟法で、公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき公訴提起しなくてもよいとされる規定(「刑事訴訟法第338条第4号」に該当するから。


・憲法第31条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

・刑事訴訟法第三百三十八条  左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。
四  公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき

・検察審査会法第四十一条の十  指定弁護士は、速やかに、起訴議決に係る事件について公訴を提起しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
三  起訴議決後に生じた事由により、当該事件について公訴を提起したときは刑事訴訟法第三百三十七条第四号 又は第三百三十八条第一号 若しくは第四号 に掲げる場合に該当することとなることが明らかであるとき。

・第四十一条の七  検察審査会は、起訴議決をしたときは、議決書に、その認定した犯罪事実を記載しなければならない。この場合において、検察審査会は、できる限り日時、場所及び方法をもつて犯罪を構成する事実を特定しなければならない。


59. 2010年10月07日 18:58:20: ya9SIoXCVA
検察や裁判所、マスコミが忘れていた、法律の厳密性で勝負すれば
勝てる様ですね。

こういう場合は世論に訴えるなどというのは特に必要が無く、法律家の
専門家を動員すれば問題なく勝てる。
マスコミも与野党議員も法律には従うしかないですからね。法律は世論とやらで
曲げてはいけない物だし。原則論を貫けばいい。


60. 2010年10月07日 22:42:40: DCdLhMqdG2
原口さん、ツイッターでいつもコメント見させてもらっています。
もちろん彼をフォローしています。

小生はツイッター自体はつまらないと感じているのでやめようと思っていたのですが
原口さんの意見を見たいばかりにそれを続けています。


61. 2010年10月07日 23:45:25: J0o6rialnc
>12. 2010年10月06日 08:06:18: wHbnk0Tc92 さん

>本来なら裁判所は、この起訴相当の議決を受付ず、公訴棄却をするのが筋
>だと思います。
>だが、日本の裁判所・裁判官はそれをしないでしょう。

でしょうね。
でも検察は困るわな〜。
起訴するにも犯罪の証拠が無いわけだし、だけど強制起訴だから起訴しなくちゃいけないし、はて〜?どうしたものか、ん〜ここが思案のしどころか〜。
えぇい!やっちゃえ!捏造でも、改竄でも一度やったら怖いものなんかあるもんか、二度でも三度でも・・・・ぁ 誰も見てないか?
証拠が無いのに強制起訴しろだなんて・・・・・・・・あぁ〜!
ど〜ぉすりゃいいの〜さ、思あ〜ん〜橋♪

罪作りだね〜検察審査会。
又身内に新たな犯罪人作っちゃうよ〜ン。


62. 2010年10月07日 23:56:13: IuPxajJcAk
裁判が始まると、いきなり検察側が起訴事実の証拠は無いと宣言することになるトンデモな展開だけど、裁判所もグルで有罪判決が出ることになっていたら、みなさんどうしますか?

いよいよ革命権の発動ですか?


63. 2010年10月07日 23:57:14: FHxtjqrEtf
証拠が出るまで永遠に無限回捜査しる。by検察審査会

64. 2010年10月08日 00:03:53: FHxtjqrEtf
証拠が無かったら作ってでも出さんかい!! by谷垣

65. 2010年10月08日 00:08:18: FHxtjqrEtf
え〜、たとえ証拠がなくても、いわゆる一つの「市民感情」が優先しますから、
小沢は有罪。     by 朝日新聞

66. 2010年10月08日 00:29:58: FHxtjqrEtf
推定無罪の意味を間違ってはいけませんね。
検察が起訴したら99.9%有罪ですから、小沢さんは村木さん同様に
議員活動は休職しないといけません。 by 低IQ弁護士・大沢

(コラコラ、おっさん。不起訴にしたんなら99.9%無罪だろうが)


67. 2010年10月08日 00:33:56: tCTeyFIUac
民主主義は手続です。法律は手続です。民主主義には時間がかかります。


憲法で保障された「手続の保証」、それはものすごく重いものです。

「民意」で法律=手続を覆すことはできません。

      それは刑事訴訟法第三百三十八条です。

たとえ法律に依らず([民意」)強制的に起訴したとしても、公訴提起の手続がその規定に違反して行われたため無効であるときは、「公訴棄却」としなければならないのです。

つまり手続によらなければ、「強制起訴」そのものが入口で一瞬にして崩壊となるのです。


    小沢氏側は、短時間でとても重要なポイントを抑えたと思います。

3日にして、攻守所を変えたのではないでしょうか。これからどういう反撃・法的対抗措置をとるかが見ものです。

解ったことは強制起訴をだした30,9歳とかの「検察審査会」は、補助弁護士とかを含めて体制的にも、ふけばとぶようなド素人集団ということです。

原則なしに公判を維持できないばかりか、入り口でギブアップでしょう、

小沢氏側としては、こうした何か不明な意味不明の「議決」に振り回されることなく、原則論に則って粛々と、ひたすら体制を強化していけばいい。


小沢氏が強気でおられるのもこうした自信に基づくからでしょう。

大勢としては案外早く決着がつくのではないでしょうか。


 


68. 2010年10月08日 10:45:59: tCTeyFIUac
>>67>>58>>59

補足

何かマスコミももう小沢氏が「強制起訴議決」によって、もう強制的に『起訴』(公訴提起)されたかのようにはしゃいでいるようですが、小沢氏は、それがいかなるものであるかは別として、強制起訴もされていません。

また、現況では起訴さえ難しくなってきているようです。小沢氏が強気なのはそういう先を見越しているためでもあると考えられます。

検察審査会法41条の10 第1項の段階ではそういうこと〈起訴)になるのだが、同項には除外規定がある。除外規定には「手続」の瑕疵(刑事訴訟法338条)がある。

そして同条 第2項にはこの除外規定に該当した場合は、指定弁護士は1項の公訴提起の指定の取り消しの申し立てを裁判所にしなければならないとある。


そして同第3項には、その場合、裁判所は「公訴提起」の指定を取り消すとある。
〈検察審査会の公訴提起権〈1項)は裁判所から与えられたものと解する。)

そして指定を取り消された場合、指定弁護士は審査員に通知しなければならない。

     一度議決されると再度審査申し立てはできない。

今、小沢氏側はこの検察審査会法41条の10 第1項の段階で、小沢氏側はこの除外規定に該当することを抑えているということ。

正面的には次は第2項に関わる事項〈指定弁護士の裁判所に対する公訴権指定取り消し申し立て)を緊急に進め、→第3項(1項公訴提起権指定取り消し)→強制起訴取消し

たぶんまずこうしたことを法律論・原則論をもって断行していくでしょう。

どこかのマスコミで、検察審査会は「議決」を取消す方策はないなどと言っているなどとの賜っていたが、これはウソです。ド素人集団であることがわかります。

   >>59さんのおっしゃるように、あくまで誰も反対できない法律論・原則論    で押し通すことが重要です。

小沢氏側弁護士が、この「手続」の瑕疵(刑事訴訟法338条 四項)を抑えている意味は非常に大きい。〈→検察審査会第法41条の10 2項、3項)

この騒ぎは入口で雲散霧消しそうな予感がしてきます。 


69. 2010年10月08日 10:58:46: tCTeyFIUac
>>68

(参考)検察審査会法 (議決の取り消しに関わる部分)

第41条の10 指定弁護士は、速やかに、起訴議決に係る事件について公訴を提起しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
  3.起訴議決後に生じた事由により、当該事件について公訴を提起したときは    刑事事訴訟法第337条第4号又は第338条第1号若しくは第4号に掲げる場    合に該当することとなることが明らかであるとき。

2 指定弁護士は、前項ただし書の規定により公訴を提起しないときは、速やかに、前条第1項の裁判所に同項の指定の取消しを申し立てなければならない。この場合において、当該裁判所は、前項ただし書各号に掲げる事由のいずれかがあると認めるときは、その指定を取り消すものとする。

3 前項の裁判所は、同項の規定により指定を取り消したときは、起訴議決をした検察審査会にその旨を通知しなければならない。


70. 2010年10月08日 23:38:49: tCTeyFIUac
参考までに、特捜部は2月、この04、05年分の虚偽記載に加え、小沢氏に4億円を返済するなどした収支を記載しなかった07年分も含め、石川議員ら元秘書3人を起訴した。

小沢氏については「虚偽記載の明確な了承があったとは言えない」として不起訴にした。

東京第五検察審査会は10月4日、小沢氏を2004、05年分の政治資金規正法違反(虚偽記載)の罪で強制的に起訴すべきだとする「起訴議決」を公表した。

今回の「強制起訴」は憲法違反であり検察審査会法違反、さらにその前にそもそも政治資金規正法等に反するものである。

(検察審査会法〈2条等〉、刑事訴訟法〈338条等〉、政治資金規正法〈12条、25条等〉、刑法(総則)等。)


政治資金規正法等についてしらばならない。

そもそも、「政治資金規正法」は政治資金のルール化を目的とし、その罪は、特に「政治資金収支報告書」の記載に係る罪〈12条〉は、「会計責任者は」と限定された「会計責任者」の身分犯である。(政治資金規正法第25条第1項第1号から第3号)

政治団体の「代表者」が責任を負うのは、代表者が当該政治団体の会計責任者の「選任及び監督」について相当の注意を怠つたときだけ。

つまり、「選任」にも相当の注意を怠つたことが立証されるときだけ(実際不可能)で、50万円以下の罰金。〈25条〉

《法律に規定がない以上、この政治資金規正法で「代表者」の責任は問えない。》(罪刑法定主義)


陸山会代表者である小沢氏を政治資金規正法(虚偽記載)で罪に問うことは違法。


検察審査会法で『起訴』すべしとの「強制議決」は、@「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的」で、A「虚偽の申告」をすることであり、悪意に基ずく「誣告行為」(虚偽告訴等罪)そのものにほかならない。


検察審査会の審議及び議決は、「手続の保証」(罪刑法定主義)を定めた憲法に違反することからも「公訴棄却」に値する。


併せて、その議決は「虚偽告訴(誣告罪」(刑法172条)を包含している悪質なものといえるでしょう。


・政治資金規正法第12条(報告書の提出)  政治団体の会計責任者(報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。)は、毎年十二月三十一日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものを記載した報告書を、その日の翌日から三月以内に、第六条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければならない。

・政治資金規正法第25条 次の各号の一に該当する者は、5年以下の禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
(1号、2号 略)
3号 第12条第1項若しくは第17条第1項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に虚偽の記入をした者

2  前項の場合(第十七条の規定に係る違反の場合を除く。)において、政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠つたときは、五十万円以下の罰金に処する。

・刑法第172条(虚偽告訴等)
 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。



71. 2010年10月09日 12:12:25: tCTeyFIUac
「民意」によるという「検察審査会法」の「強制起訴」条項は、「手続の保証」を保証した憲法に違反し違法かつ無効。

もしそれを可能とするには憲法〈31条等)を改正・廃止しなければならない・それは日本が「法治国家」でなくなるということです。

民意と言っても当然「罪刑法定主義」という「法律」の枠が掛っているはずです。

議決書で「法律」に依らずに勝手に検察審査会の役目を再定義してしまっているが、公訴提起権は検察に独占された権利であって、検察審査会にあるのではない。

検察審査会にそれを与えるのは、検察が「不起訴」処分した事項のみ。(第2条)

でも実際に、「強制起訴」などそう簡単にできない。強制起訴議決はできても、起訴〈公訴提起)には高い高いハードルがある。

     議決書はすでに裁判所前に公示されてしまっている。

議決書の中には、「不起訴処分」した事項〈2条〉以外に、1回目に無い「金の入り」まで入ってしまっている。

(この部分は2回でないので全体的にも強制起訴になるロジック崩壊、強制起訴要件違反・法律違反、この部分は誣告行為にあたるでしょう。)

すでに補助弁護士を含めた審査会組織のド素人集団では、「強制起訴」を定めた「検察審査会法」の入り口(第2条)で違反し「強制起訴」の要件さえ満たすことさえできていない。

      
強制起訴の要件を満たしていないので、それは強制起訴議決とならない〈無効)。

       
       公判維持困難どころか、公訴棄却となるでしょう。

  起訴議決→ 刑事訴訟法338条〈手続の瑕疵)→公訴棄却(第41条の10) 
                       (→公訴提起=→無罪)

  今、攻守ところを変えている状況に入ったと考えられる。

民主党の反小沢勢力なども早々はしゃぎすぎないほうがいいだろう。いよいよ
馬脚を現し始めたといえるでしょう。


72. 2010年10月10日 18:39:35: tCTeyFIUac
>>50,>>55,>>56.>>58,>>59.>>67.>>68.>>69.>>70,>>71,

今、要件を逸脱した議決がでたことで、確実に攻守ところを変えている状況。>>71

今、小沢氏が「強制起訴される」ことについて誰がどういったとか先走った報道がめにつくが早すぎるだろう。

「推定無罪」ということをいうが事実認識を誤るもの、「無実」というべきもの。

「推定無罪」とは、「有罪」を前提としたもので、「有罪」が決まるまで「無罪」という意味があるから、逆に 推定無罪=有罪 のことの意味になりかねない。

      つまり「法律」に依っていないことが問題なのだ。

   法規定さえないのだから、罪になりようがない。(罪刑法定主義)

これはそもそも憲法で保障された「罪刑法定主義」に反する違憲なのだ。

そして、いよいよ小沢氏側が反転攻勢に出たようだ。国会もこのことを十分議論しなければならない。

強制起訴について、結果は議決した「犯罪事実」が、議決要件〈検察審査会法第2条〉を逸脱しているということが判明。

検察審査会は、「起訴議決」をしたときは、「議決書」に、その「認定した「犯罪事実」」を記載しなければならない。〈検察審査会法第41条の7、1項〉 (そして、「認定した議決書」の「謄本」は地方裁判所に送られる。)〈検察審査会法第41条の7、3項〉

したがって、今回の起訴相当議決の「犯罪事実」〈別紙〉は、第二条 1項に違反して作られたものということだ。

それだけでなく、これは犯罪にもならないものを犯罪として処罰を受けさせるため「申告」した誣告行為ともいえるだけでなく、認定した犯罪事実ということになる。もし、これを変えたら「認定した犯罪事実」でなくなる。

犯罪となるためには予め法律によって厳しく決められていなければならない。これを「罪刑法定主義」という。

 今回の議決で出された「議決書」の「犯罪事実」は「議決書」の(別紙)ということだ。

よく「別紙」は本体でない付属物だから、簡単に差し替えられるというが、法律で決められた一体のもの、差し替えたら「認定した犯罪事実」(同1項)でなくなる

  ( 第41条の7第3項の規定による議決書の謄本の送付があつたときは、裁判所は、「起訴議決に係る事件」について「公訴の提起」及びその維持に当たる者を弁護士の中から指定しなければならない。)(同第41条の9)

『「起訴議決に係る事件」について「公訴の提起」』(同第41条の9)だから、「起訴議決書(「犯罪事実」が確定〈認定〉してなければ「公訴の提起」は不能。

「公訴の提起」に至る「手続」がその「規定」〈検察審査会法〉に違反して行われたため無効である(刑事訴訟法第338条 四項)ときは公訴提起の取り消しをしなければならない。(法第41条の10 2項) >>68 >>69 ・・・ さあどうする。

これから、その部分を含む原理原則論での攻防が行なわれるだろうが、攻守は逆転です。>>71

なお、秘書の石川議員、シナリオライター前田容疑者(懲戒免職になった)が調べた大久保元秘書などの方は「期ズレ」で、「政治資金規正法」にそういう犯罪〈条項〉はない(罪刑法定主義)。

どうせ予め決められた筋書きで取り調べたものでしょう。

「供述調書は信じられる。」と断言していたが、「供述」は「法廷」での「反対尋問」を受けなければ「証拠能力」を持たない〈刑事訴訟法第320条他〉。

当然、これからはことごとく否定に出るだろうから結果は目に見えている、第二の郵便事件となるだろう。

勿論、共謀等を罪とする法も無いし、「政治資金規正法」には、代表者の責任は「政治資金規正法」では罰金50万円と決まっている。〈政治資金規正法第25条2項〉

(これは、ホームレスとか息子の高校生を「会計責任者」にしたとか、「選任」に相当の注意を怠った場合に限られ、実際にはないが、「罰金」の「公訴時効」は3年(刑事訴訟法第250条2項)と決まっている。)

04年度であれ05年度であれいずれにしてもとっくに過ぎ去っている。

民意とは恣意ということに他ならない。恣意とは善悪整理されていないということ、そのために「法律」があるのです。

「罪刑法定主義」の「原理原則」に則れば上記の如く論点は極めて簡潔。

というわけで、どこからつっこんでも小沢氏追及は無理〈法律も無いし〉、裁判で決着をつけるまでもなくそもそも無理筋です、「推定無罪」ではなく「無実」なのです。

憲法では、「手続の保証」に加え、「法の下の平等」、「財産権の自由」〈自分の財産を自由に使うこと〉が保証されている。

たとえ「最高実力者」といえども侵すことはできないのです。


73. 2010年10月13日 11:10:45: tCTeyFIUac
昨日、民主党の川内議員が、予算委員会で検察審査会は議事録を公開すべきと法務大臣にせまったが、法務大臣は趣旨から公開はできないとした。

小沢氏の「強制起訴」なるものは、いろいろなことが、ごちゃ混ぜになっていて、議論の経過も議論したのかしないのかさえも不明、極めて危険な政治ショーです。

「推定無罪」(有罪〉でなく《“犯罪性”が無い》のだ。

政治資金規正法で「代表者」小沢氏の責任を問うことはできない。
それが法治国家です。

いつから日本は「法治国家」でなくなったのか。「政治資金規正法」(規制法ではない)で、[政治団体]の[代表者]を裁こうなんて弁護士を含めた悪質なド素人集団のなせる業としかいいようが無い。>>72

検察審査会は議事録公開を含め「説明責任」を果たすべき。
    (検察審査会法で議事録を公開しないという規定は無い。)

これは、「政治資金報告書に虚偽の記載をした?」ということ。それに他の罪(シナリオ)もいれてしまえというもの。

  政治資金規正法第12条に書いてあること故、そこに立ち返るべき。


議決では、「石川被告の供述は、4億円の出所や土地取得資金の記載を翌年にずらした偽装工作の動機に不合理・不自然な点もみられるが、真の動機を明らかにできないことから、苦し紛れの説明をせざるを得なかったものだ」・・

などというが、「政治資金規正法違反」で、「贈収賄」とか何でも結び付けたいのだろうがそれはできない。

政治資金規正法の「代表者」の責任を問うのに、石川議員がどういったとか、四億円の出どころがどうしたくしたとか、土地取引がどうしたとかは関係しない。空想のシナリオでしかない。

「政治資金規正法」の12条は、身分としての「会計責任者」の責任と「代表者」とは法律上明確に切り離されている。〈身分犯〉

「代表者の責任」を問うためには、その「監督及び選任」(両方)の責任が問われるとき〈第25条2項〉だけ。しかも「公訴時効」〈3年〉も過ぎている。>>72

色々書いてあることはシナリオにすぎず関係しない。削除すべきことに引きずられてはならない。

以前特捜部が小沢氏のこの件を起訴しようとリーク。サンケイがこの件報道したところ、郷原氏がテレビで。「監督又は選任」ではなく「監督及び選任」だ。検察は基本も知らないと指摘した

サンケイも特捜も慌てて引っ込めざるを得なかったという経緯がある。このことの繰り返しだ


検察審査会又は補助弁護士はこれさえ知らないし、これさえ気にも留めないのだろう

こうした事を考えれば特捜が不起訴したものを起訴できるわけもないことをしるべきだろう。


小沢氏は、『政界の最高実力者』として、これまで通り些細な事に動かれることなく、威厳を以て堂々と振る舞い、政治の重石として国民の期待に答えていけばよい。


吹けば飛ぶような危うい児童会内閣・菅政権がいつまでも続く事は国民の不幸。


74. 2010年10月14日 12:00:22: tCTeyFIUac
今のテレビニュースによると、小沢氏は「第五検察審査会」の議決について、「検察審査会法違反」で議決取消しを求め、「行政訴訟」を起こすことを決定。今日小沢氏が訴状を最終確認する。

75. 2010年10月14日 14:34:43: tCTeyFIUac
小沢氏側、起訴議決の無効求め提訴へ
読売新聞 10月14日(木)11時54分配信

 小沢一郎・元民主党代表(68)の資金管理団体「陸山会」の政治資金規正法違反事件で、小沢氏を「起訴すべきだ」とした東京第5検察審査会の議決について、小沢氏の弁護士は14日、国を相手取って議決の無効などを求める行政訴訟を15日、東京地裁に起こす方針を明らかにした。

 最高裁は1966年、検察審査会の議決に対する行政訴訟の提起について、「許されない」とする判断を示している。これに対し、小沢氏の弁護士は、昨年5月に改正検察審査会法が施行され、強制起訴制度が導入されたことなどから、この判例は適用されないと主張するとみられる。

 小沢氏は、陸山会が2004年に購入した土地の代金について05年分の政治資金収支報告書に記載したとして、04、05年分の政治資金規正法違反容疑で告発されたが、今回の起訴議決は、土地購入の原資になった小沢氏からの資金4億円を収支報告書に記載しなかった点も「犯罪事実」に追加した。
最終更新:10月14日(木)11時54分


76. 2010年10月15日 13:50:07: tCTeyFIUac
小沢氏、検察審議決の取り消し求め提訴
読売新聞 10月15日(金)12時9分配信

 小沢一郎・元民主党代表(68)の資金管理団体「陸山会」の政治資金規正法違反事件で、小沢氏を「起訴すべきだ」とした東京第5検察審査会の議決は無効として、小沢氏は15日、国を相手取り、議決の取り消しと、小沢氏を起訴する検察官役となる指定弁護士の選任の差し止めを求める行政訴訟を東京地裁に起こした。

 起訴議決の執行停止なども申し立てた。

 小沢氏は、陸山会が2004年に購入した土地の代金を05年分の政治資金収支報告書に記載したとして、政治資金規正法違反容疑で告発されたが、同審査会は9月14日付の「起訴議決」で、土地購入の原資になった小沢氏からの4億円の借り入れを収支報告書に記載しなかった点も「犯罪事実」に加えた。 最終更新:10月15日(金)12時9分


77. 2010年10月15日 22:34:00: tCTeyFIUac
【社会】
小沢氏、強制起訴差し止め提訴 改正検察審法初の行政訴訟
2010年10月15日 中日新聞夕刊

 資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる収支報告書虚偽記入事件で、東京第五検察審査会の起訴議決を受けた民主党の小沢一郎元代表は15日、「議決は審査会の権限を逸脱し違法で無効」として強制起訴手続きの差し止めなどを求める行政訴訟を東京地裁に起こした。

 提訴と同時に、検察官役となる指定弁護士を東京地裁が選任しないように仮差し止めや執行停止も申し立て。昨年5月の改正検察審査会法施行後、起訴議決は虚偽記入事件で4件目だが、行政訴訟に発展したのは初めて。

 小沢氏の代理人弁護士は訴状の要旨を盛り込んだ文書を公表。「(強制起訴によって)政治活動への制約が深刻なものになる。わが国の民主政治自体の損失でもある」と提訴の意義を述べた。

 東京第五検察審査会は、1回目の議決の「容疑内容」に盛り込まなかった土地購入費の出どころを、2回目の議決で小沢氏からの借入金4億円を充てたと認定し、議決の「犯罪事実」に加えた。

 これに対し小沢氏側は「告発容疑にない内容を2回の審査を経ずに出した議決は、審査会の権限を逸脱してなされた違法なもので、全体が無効だ」と指摘。仮に告発事実だけを審査の対象としていれば小沢氏の強制起訴は避けられた可能性が高いとしている。

 その上で「違法な議決に基づいた起訴を座して待たなければならないのであれば憲法違反」と結論付けた。

 議決を不服とする行政訴訟では「提起は許されない」との最高裁判例(1966年)があるが、訴状では「審査会法改正で強制起訴制度が導入される前の判例であり、妥当ではない」としている。


78. 2010年10月16日 00:40:24: tCTeyFIUac
小沢氏、15日に国を提訴へ 起訴議決の無効確認求める
http://www.asahi.com/national/update/1014/TKY201010140165.html
 小沢一郎・民主党元代表の資金管理団体「陸山会」の土地取引事件で、小沢氏側は、東京第五検察審査会の「起訴議決」について、行政事件訴訟法に基づく無効確認などを求める訴訟を、国を相手取って15日に東京地裁に起こす方針を固めた。

 第五審査会の2回目の議決は、土地購入費の原資として、審査対象の告発事実にはなかった「小沢氏からの借入金4億円」も「犯罪事実」に含めて認定した。
 これに対して小沢氏側は「重大な欠陥があり、明確な検察審査会法違反」と指摘。同法には異議申し立ての規定がないことから、審査会を行政庁、議決を行政処分ととらえ、行政訴訟に踏み切ることにした。議決の無効確認か、議決の取り消し、強制起訴に向けた指定弁護士の選任手続きの停止などの方法があり、弁護士らが最終検討しているとみられる。

 小沢氏に対する告発事実は、陸山会が2004年に支出した土地代金約3億5千万円を、04年分ではなく05年分の政治資金収支報告書に記載したとする政治資金規正法違反容疑で、東京地検特捜部は不起訴処分とした。第五審査会は、1回目の審査では告発事実のみを審査していた。
 小沢氏側は「告発事実は単なる期ズレで処罰価値はない。勝手に別の事実を加えて起訴議決しており、結論を左右する重大な過誤がある」としている。

小沢氏の性格からどんなに叩かれも弁解してこなった。しかし、今回の「強制起訴」の議決はそんな悠長なことを言っている場合ではない。特にこれだけ検察審査会にいいようにされてもそれに抗弁すべき弁護士たちが表に出てきて何か言ったことを聞いたこともないし見たこともない。

このような状態に小沢氏を支持している人も堪忍袋が切れた状態であった。こうした中、その想いに火を付けたのが宮崎学氏の記事http://www.asyura2.com/10/senkyo96/msg/935.htmlであった。この中で、宮崎氏は役に立たないヤメ検の弁護士は辞めさせて、もっと闘える弁護士に替えろと言っている。そうしないと小沢氏は後がないとまで言い切った。それを受けて小沢氏の陸山会の掲示板にも、弁護士を替えて反攻に出ろと随分書き込みがなされていた。

これらの意見が後押ししたかどうか分からないが、小沢氏側が議決無効の訴えを検討していると報道された。しかし中々動きが見られなかったが、やっと行政訴訟を起こすとの報道が出た。小沢氏の弁護士もネットからの圧力で急がざるを得なかったのかもしれない。効果があったと思いたい。

行政訴訟の相手は国と言うことであるが、それを実際に議決内容を決めたのは審査委員とそれを補助した弁護士である。特にズブの素人を法律的に補助した弁護士の責任は極めて重大である。


(参考)
検察庁は警察庁と同じ行政庁〈司法権を持つのは裁判所のみ)。その処分は行政処分、検察審査会も検察と同じ。検察審査会の任務は検察官と同じで、事件を裁判所に持ち込むという「行政作用」であり、行政作用におる処分であれば行政訴訟で取消し〈訴訟)可能。

国や地方公共団体などの行政主体は、行政目的の実現のためにさまざまな行政活動を行なっている。情報の収集、法規命令の策定、行政処分の発動などの多様な形態で国民に働きかけ、その行政の行為を「行政作用」と呼ぶ。


79. 2010年10月17日 11:02:43: tCTeyFIUac
仙石官房長官が「刑事司法手続き上の処分は、刑事訴訟法で有効か無効かを争うのが常識だ。刑事公判、裁判の中で争うしかないのではないか」と疑問を呈したという。        〈肝心の「刑事司法」の意味が法に依らずしちゃめちゃ。)

小沢氏側は、今回の「検察審査会」の「議決」は、「検察審査会法違反」、「議決要件」を満たしていなく「無効」としているもの。

 そして、「検察審査会」を「行政機関」〈行政庁〉、「検察審査会」の議決を「行政処分」としている。

そのうえで「行政処分」の無効・取り消しを「行政訴訟法」(行政事件訴訟法)で行うこととしているもの。(その法律で決めていないことが、行政訴訟の対象。)

一般に「司法」というのに誤認があるようだ。仙石も一番基本の「司法」と「行政」の区別がつかないようだ。官房長官としては致命的欠陥だ。

「司法」とは「司法権」を持たねばならない、「司法権」の無い「司法」は存在できない。憲法で「司法権」は「裁判所」に属すると決められている。

憲法76条1項
 「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判  所に属する」
 同2項
 「特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判  を行ふことができない」

良く、検察を「司法」と言うが間違い。検察検は独立しているが検察庁という法務省に属する行政機関です。検察は司法権〈裁判権〉をもたない。

検察権は裁判所〈司法〉に起訴という手続を繋ぐ「行政作用」。検察庁は警察庁と同じ行政作用を行う行政庁〈行政機関〉です。

検察審査会も裁判所の中にあって、最高裁判所の管轄というが、「司法権」をもたない、裁判所に繋ぐ単なる「行政作用」です。

憲法は第2項後段で、「行政機関は、終審として裁判を行ふことができない」とあるが、「検察審査会」は「行政機関」であるので自ら裁判できない。

〈司法権をもたない=行政機関。国会、「裁判所」以外の公共機関は行政機関。〉

だから、行政機関・行政作用であれば行政訴訟の対象になりうるというもの。「行政訴訟」はその法で訴えることができない場合が対象、検察審査会法には訴える条項が無い。

また、行政訴訟を訴えるには「損害」があることが必要。

前の検察審査会は強制起訴はなく損害はない(判例で提訴無効)が、改正で「強制起訴」となれば「損害」ができるということ。〈提訴可能の可能性)

強制起訴は「国民」が決めたもので、行政訴訟の対象にならないというようなものもあるようだが、それは違うでしょう。

この検察審査会法の「強制起訴」は、「法治国家」の基本となる「手続の保証」(罪刑法定主義)に反する憲法〈31条〉違反であるという視点が重要。


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