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「検察審査会」を暴走させたのは誰か? 文藝評論家・山崎行太郎の『毒蛇山荘日記』
http://www.asyura2.com/10/senkyo96/msg/881.html
投稿者 行雲流水 日時 2010 年 10 月 06 日 09:54:54: CcbUdNyBAG7Z2
 

http://d.hatena.ne.jp/dokuhebiniki/20101006 
2010-10-06 01:39

「検察審査会」を暴走させたのは誰か?


「検察の暴走」とか「検察の青年将校化」というテ−マが、マスコミやジャーナリズムで大きく取り上げられ、当面する重大課題として問題化し始めたのは、小沢事件以後だが、そしてその延長上で、大阪地検特捜部の前田主任検事等による「裁判資料(FD)改竄事件」が発覚、前特捜部長等が逮捕され、今や「検察特捜部解体論」まで叫ばれる事態に発展してしまっているわけだが、今度は、さらに「検察審査会の暴走」が話題になろうとしているように見受けられる。「政治家・小沢一郎」に対し、検察審査会が「起訴相当」なる決定を下し、実質的に、日本の救世主になるかもしれない、世界的にも特筆すべき有能な政治家・小沢一郎の政治生命を絶とうとしたわけだが、彼等に、日本国家の命運を左右することになるかもしれない、それだけの権限が与えられているわけではない。もし、それだけの権限があるとすれば、彼等、検察審査会の存在こそ、その存在意義が、言い換えれば、「検察審査会の暴走」という問題が問われることになろう。現に、「小沢一郎強制起訴」と同時に、問われ始めていると言うべきだろう。手強い政敵を倒すために、選挙という民主的な方法ではなく、警察、検察、裁判などを使うということは、そしてそれが許されるということは、日本という国家が、スターリン主義的な警察国家、恐怖政治国家であることを証明している。僕には、小沢一郎が「トロッキ−」のように思えてならない。そして同時に、小沢一郎だけでなく、我われ、平凡な国民一人一人までが、隣人や友人、そしてライバルたちの密告によって、ささやかな罪をデッチアゲられて、ある日、忽然と姿を消すような、そういう時代が、既に到来したのかもしれない、と思う。要するに、政治や政争に、警察や司法が介入してくる国家はろくな国家ではない。子供の喧嘩に出刃包丁か機関銃を持ち出すようなものである。我われは、日本を、そういう殺伐とした恐怖政治の国家にしてはならない。そのためにも、「検察審査会」なる制度について、大いに議論すべきだろう。「検察審査会」の存在意義に関する議論を、「フウサツ」するかのような恫喝と脅迫を許してはならない。


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コメント
 
01. 2010年10月06日 10:17:25: Nm0I6ZWtzA
守秘義務は、ないのでしょうか。

ボロボロと漏れてくる。

暴力団と政治家に違いはなく、上下関係だけで判断しろ?

>代表選当日の小沢氏審査、「議論煮詰まり」議決

>読売新聞 10月6日(水)3時6分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101006-00000087-yom-soci

>東京第5検察審査会が小沢氏を「起訴すべきだ」と議決するまでの経緯が、審査会関係者の話で明らかになった。

 関係者によると、11人の審査員たちは、お盆休みのある8月中は隔週でしか集まれなかったが、9月に入ってからは、平日に頻繁に集まり審査を行った。

 9月上旬には、「起訴議決」を出す場合に義務付けられている検察官の意見聴取を行った。意見聴取では、東京地検特捜部の斎藤隆博副部長が1時間以上にわたって説明。斎藤副部長は「元秘書らの供述だけでは、小沢氏と元秘書らとの共謀の成立を認めるのは難しい。有罪を取るには、慎重に証拠を検討することが必要です」などと、審査員らに訴えたという。

 審査員に法律的な助言をする審査補助員を務めた吉田繁実弁護士は、暴力団内部の共謀の成否が争点となった判例や、犯罪の実行行為者でなくても謀議に参加すれば共犯として有罪になるなどと認定した1958年の最高裁大法廷判決を審査員に示し、「暴力団や政治家という違いは考えずに、上下関係で判断して下さい」と説明した。

 起訴議決が出たのは、民主党代表選当日の9月14日。第5審査会の定例の審査日は毎週火曜日で、この日は偶然、審査日にあたっていた。ただ、この日に議決を出すことが予定されていたわけではなく、議長役を務める審査会長が審査中に「議決を取りますか。それとも先に延ばしますか」と提案したところ、審査員らから「議論は煮詰まった」との声が上がり、議決を出すことになった。

 議決の後、「こんな日になっちゃったね」と漏らす審査員もいたという。多数決の結果、起訴議決が出たのは午後3時頃。代表選で開票の結果、小沢氏の落選が決まったのは、その約30分後だった。 .最終更新:10月6日(水)3時6分


02. 2010年10月06日 10:39:43: jfFAZGb6iI
「「検察審査会」なる制度について、大いに議論すべきだろう。」

賛成です。政治団体や官憲が敵対する政治家を追いつめることも問題ですが、もし官憲が「うるさい」というだけで国民を追いつめることになったら、さらに大問題です。
そのようなことができない制度設計が求められていると思います。
国民の生命、財産、人権を守るのが政治家の役目だと思います。


03. 2010年10月06日 10:48:21: 5O9EAw0IlM
2回目の起訴相当処分をするには、審査補助員の弁護士を、必ず付けなければならない。(検察審査会法41条の4)

しかし、補助の弁護士が決まったのは、9月7日。(議決は9月14日)

8月までは、補助弁護士なしで審査したことになるが、これは、41条の4違反。


04. 2010年10月06日 10:55:30: AQqyLULhMc
最初から魔女狩りになることがあきらかだった。
制度的に欠陥を抱えた間違った制度。
小沢さんの前にJR脱線事故で歴代社長を強制起訴。国民は拍手喝采だった(らしい)。
でも、本当にそれでよかったのか?

05. 2010年10月06日 12:22:17: TGFJmbKQIA

そうなんです。仙谷ってジジイは、小沢先生をとことん追い詰めるために
奔走しまくってます。歪みきって腐りきって棺桶が近い老害の末路の(!)
真っ只中にコイツは、いるわけです。なんと悲しい生い立ち、生き様なの
でしょう。能無しの妬み・やっかみ・僻みが、恨み節となって、小沢先生だけに
向けられているわけです。哀れな人生だな〜^^;
天罰が必ず下りますから!! 
こんな腐れが、政治の中枢に存在してるということ自体が「分不相応」なのです。
「分」をわきまえられない悲しい思考回路。日本が大嫌いって体中で叫んでる!
そこまでして、この国に存在しなくてもいいのに。。。
逝った時には、骨だけは・・埋めてくれるな!日本の恥・屑・腐れ老害よ!!

06. 2010年10月06日 14:05:19: 7MRf1z5rkA
<手強い政敵を倒し、利権を貪る方程式が透けて見える>

1.在特会のことは何一つ報道せず、
2.1回目は麻生事務所の弁護士が指導弁護士で起訴相当を下した後は行方を晦ましたことも何一つ報道せず、
3.小泉政権時に検察審査会の制度を改悪したことも何一つ報道せず、
4.森英介・元法務大臣の指揮権発動疑惑のことは、何一つ報道せず、
国民の主体的思考を洗脳報道で阻止・解体しておいて、何が「市民感覚」だ!?
呆れて絶句!失語症に陥りそうだ!
バカな国民は、こんな公狂放送に我々の血税を遣いまくられ、さらには受信料を搾り取られている。

ただひたすら「市民感覚」を不自然なまでに前面に打ち出して、公狂放送として国民を洗脳する報道をしまくる“日本(n)偏向報道(h)協会(k)”。
この国は完全に狂っている。
9時のキャスターが、またまた感情移入してこのニュースを報道していた。
この国は完全に壊れている。

市民感覚ではなく搾取洗脳感覚の公狂放送をどうにかしないとこの国は滅びる。

<国民の主体的思考は、必然的に3.→4.→1.→2.の流れの中にあるのだ!!!!>
邪魔者を、手強い政敵を、抹殺するための方程式が、そこには透けて見える。

物事の本質は発生にあり! 3.の小泉が何を企んだか自明の理である。


07. 2010年10月06日 20:22:14: bg0qnYTEr2
第五検察審査会のメンバーの平均年齢が、30.9歳で有る事を知り、誠に、異様な感覚に襲われた。

検察審査会とは、国民を代表する意見を反映させる為の制度と考えれる。

国民を代表しなければならない目的に対して、メンバーの構成は、極めて特異な年齢構成である。

国民を代表するメンバーであるなら、少なくても年齢的に、もっと幅の有る構成で在らねばならん無いと思う。

此れは、逆に、メンバーの選出過程に、恣意的な考えが介在して居る可能性を疑わざるを得ない。

その証拠に、「不起訴不当」の裁定をした、第一審査会のメンバーは49.8歳である。公平な抽選により選出されるなら、統計学的にも少なくても年齢分布的に合理性が無ければならない筈。作為的、サンプリングの疑いが感じられざるを得ない。

従い、今回の第5審査会は、審査員の構成が非常に偏り、日本国民の代表する意見とはみなす事に大きな疑問が有ると思う。

若年層のメンバーは、幅広い年齢構成のメンバーと比べ、審議を指導する補助弁護士の意向に、感化される度合いが高く成る事が容易に推定される。


審査会の内容が公表されず、密室の中での審議での結論。

誠に、正当性が疑われ、今回の結論の無効化を提案したい。

国民の代表を選ぶ場合の、サンプリング抽出に関して、統計学的な見地からの妥当性の考察が重要と思われる。



08. 2010年10月07日 08:47:09: yi6XIcU6Is
人間が他人に影響を与える決定したときには、そのことに責任を負う者がいなくてはいけない。
検察官が起訴する場合には、その検察官は名前を出すし公判で検事席に座ってもいる。ところが、検察審査会が起訴を決定した場合、検事席にいるのは指定弁護士だけである。
最初から責任を取りませんと宣言している者に物事を決定する資格はないし、それを許す制度が間違っている。

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