★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK96 > 936.html
 ★阿修羅♪  
▲コメTop ▼コメBtm 次へ 前へ
第5検察審査会の議決要旨 −憲法違反!
http://www.asyura2.com/10/senkyo96/msg/936.html
投稿者 一隅より 日時 2010 年 10 月 07 日 00:50:22: PnbUj1IYwR18o
 

これについては、重要な指摘、批判が数多くされています。審査対象の範囲逸脱(郷原氏)、制度の違憲の疑い、その他、その他。まだまだ数え足らない。

議決要旨 「6 まとめ」についても、「検審は(なんと信じられないことに)、自らの『役割』を、勝手に再定義している。再定義せざるをえなかった」、という趣旨のきわめて重要な指摘がありました。−すみません。どなたであったか、フォローできません、阿修羅投稿者のどなたか。

その、「自らの『役割』を、勝手に再定義している」中に、さらに具体的に違憲部分があります。

その第3段
 検察審査会の制度は、有罪の可能性があるのに、検察官だけの判断で有罪になる高度の見込みがないと思って起訴しないのは不当であり、国民は裁判所によって本当に無罪なのかそれとも有罪なのかを判断してもらう権利があるという考えに基づくものである。そして、嫌疑不十分として検察官が起訴に躊躇(ちゅうちょ)した場合に、いわば国民の責任において、公正な刑事裁判の法廷で黒白をつけようとする制度であると考えられる。

「国民は裁判所によって本当に無罪なのかそれとも有罪なのかを判断してもらう権利があるという考え」!!!
目を疑いました。あわてて、憲法を見てみました。

第32条     何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
第37条1項  すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

憲法は、「裁判を受ける権利」(民事刑事とも)、とくに刑事で「公平、迅速、公開の裁判を受ける権利」を定めている。
つまり、個人は、裁判なしに迫害、追放、投獄など、権利侵害されることのないよう、自ら裁判を受ける権利がある、という意味だ。

決して、「国民は、他人を裁判所に突き出して、《本当に無罪なのかそれとも有罪なのかを判断してもらう》」、そんな権利はありません。

こんな子供だましの、しかし恐ろしいこと極まりない憲法違反をもぐり込ませるとは、検察審査会メンバーが子供なのか、誘導教唆したヤツが護憲精神のかけらもない悪人なのか。
 

  拍手はせず、拍手一覧を見る

コメント
 
01. 2010年10月07日 01:01:28: V8suPzzsdo
本件審査会メンバー(氏名不詳)及び指導弁護士を相手取って
数十億円の民事損害賠償責任訴訟を起こすべきです。

02. 2010年10月07日 01:36:27: fNZzf9vDrw
昨年5月いが施行された改正検察審査会法そのものが憲法違反ではないのか?
日本も早急にドイツのように憲法裁判所を創設すべきだ!

03. 2010年10月07日 01:43:51: PHkWmxIOPo
01>賛同します。本当に法的責任を取らせる事は出来ないでしょうか。余りにも理不尽。検察審査会とこの指導弁護士こそ裁判にかけるべき。

04. 2010年10月07日 02:09:37: UCzXkHDwTs
>>02
賛成!

05. 2010年10月07日 02:47:56: fNZzf9vDrw
公共(パブリック)の利害に関する事柄はすべてオープン・透明にすべきだ。
しかるに、公民としての国民が関与する検察審査会もオープンにすべきだ。
さもないと公共的な公平性は確保できない。

06. 2010年10月07日 03:11:24: rDGfSKt9AI
あと、検察審議会の構成員の平均年齢なんですが、
1回目:34.2歳
2回目:30.9歳

ということですが、これの確率を計算すると、20歳以上70歳未満から無作為に選んだ場合、
1回目:35歳未満になる確率≒1.6%
2回目:31歳未満になる確率≒0.064%
らしいです。

合わせて、0.001% であって、これは、
交通事故で死ぬ確率 0.003% や
裁判員に選ばれる確率 0.02% より小さいことになります。

つまり、意図的に年齢の低い人を選んだのは明白であって、
なぜこのような選び方をしたのか、という視点で問い詰めることは
出来ないのでしょうか?

あまりに理不尽です。


07. 2010年10月07日 06:41:27: JQq5drYsDE
>>06

しかも、1回目と2回目は総入れ替えであるようなので、

1回目の年齢偏りがあることを知っていながら、
それを是正するどころか、さらに平均年齢を下げるような人選を(面接審査で?)行った疑惑がありますね。

年齢は本質ではないけれど、他の属性、政治信条などがパラメータとしてなければ、このようなことは起こりません。


08. 2010年10月07日 07:04:09: BDDFeQHT6I
検察審査会は公的な機関であり、それに専任されると言う事は準公務員としての職務や責任が有ると言う認識は審査会委員も補助弁護士も持っていると考えられる。
準公務員が法(検察審査会法)を逸脱した議決を行うのは公務員職権乱用罪が援用可能ではないか。
例え匿名であろうと無かろうと責任が無いと言うことにはならない。

09. 2010年10月07日 09:36:00: p75dV2wG02
同意同意!
「国民目線で疑わしきは起訴(しかも資料を独自にちゃんと審査してなくてもOK)」が信条なら、これだけ多くの国民が疑わしいと以上、自ら起訴を受け、裁判で白黒はっきりさせるのが筋でしょう。
起訴容疑?
「そんなもんテキトーでいい」が信条のようなので(以下省略)・・。
まあ、影響や被害は絶大なので適当な名目を見つけるのも容易でしょう。

10. 2010年10月07日 10:44:17: BIgfJMRMNE
何もかもがおかしい。
補助弁護士が検察から説明を受けたのが9月8日、議決日が9月14日だ。
たった一週間の審査で起訴議決が出せるのか?初めから審査などしていないのではないか?
検察の不起訴処分「期ズレ」の案件が、なぜ収入面の虚偽記載という全く別の案件になってしまっているのだ?
考えれば考えるほどおかしな話だ。

11. 2010年10月07日 11:08:53: 5O9EAw0IlM
この制度は、「密告」を推奨するシステムだ。
誰が告訴したか判らないし、誰が審査したかも判らない。

被疑者からみれば、そもそも何を裁こうとしているのかさっぱり判らないところからみて、まるで「カフカ」の世界(審判)を実体験している状況だろう。

プラトンが、人を「風評」で裁くアテナイ民主制の愚を指摘してから、すでに2400年の月日が経過した。(ソクラテスの弁明)
しかし、日本では、同じ愚行を、今も、繰り返している。

悪意の告訴は、虚偽告訴の罪(刑法173条 誣告罪)にあたる。小沢氏の事件が、公訴棄却とか、無罪と決定したときには、告訴人を公表すべきだし、誣告罪で起訴すべきである。



12. 2010年10月07日 11:23:25: yi6XIcU6Is
検察審査会が検察に対するチェック機関であった(最終決定は検察)の時代と自らが公訴権を握った現在とはそのあり方が決定的に違ったのである。
委員の名前の公表・審査過程のオープン化は当然のことである。無罪になったときに制度的に責任を負う者がいないなど(検察官の場合は公務員として組織の中で処罰されるのが建前・・・実際にはそれができていないとしても)バカなことはない。

13. 2010年10月07日 14:57:46: yLmOgYHJSw
これの行き着くところは、魔女裁判です。あやしいと思われたら裁判にかけられ、処刑された時代がありました。裁判制度の時代逆行ですね。

14. 2010年10月07日 15:35:51: L6K84tcZv6
私もそこのところ(国民の権利と称する変な理屈)はおおいに引っかかりました。
多分20台が大勢を占めるであろう審査会の個々人は自分達の権利主張はしっかり
確保するが責任や義務といったことには目を背け、他の個人の人権などには重きを
おかない当世気質が文面によく表れています。

15. 2010年10月07日 19:20:17: L5lxWorC7k
11人全員が膨大な捜査資料に目を通したんでしょうか?
自宅に持ち帰ることも許されず。眠くなるでしょうに。そこで、補助弁護士の出番ですが、補助弁護士も捜査資料を全部読んだんでしょうか?
素人に法律の説明をしなければならないし、捜査資料は読まなきゃいけないし。
石川議員や大久保元秘書の件も関連しているし。まして専任の検察官じゃなくて弁護士事務所の仕事もあるし。
結局読み散らした結果、ああいう議決になったんでしょう。

集中して作業を進めると結構ボンミスをやらかしたりします(自分事ですが)。
そこで、結論を寝かせます。数日後冷めた状態で眺めるとミスが見つかります。

しかし、それが許されない状況であればミスがそのまま素通りしてしまいます。
14日がカギですね。


16. 2010年10月07日 23:30:08: FN1zC6nnJI
検察審査会の仕組みは、審査員が、議決書の草案の内容を見て、起訴すべきと判断したら起訴議決をする、というのではなく、まず起訴議決がなされて、議決書は、いうならば、その議決を裏付けるために補助弁護士が書く、というものです。
ですから、9月7日に補助弁護士が任命されての14日の議決、というのは、起訴議決ありきの線にそって議決書を書くことをいとわない弁護士がなかなか見つけられなかったということなのでしょう。
だからこそ、憲法が保障する基本的人権としての裁判を受ける権利をひっくり返すようなことを平気でやってしまうということだと思います。

17. 2010年10月11日 00:26:14: sUPGo96tes
検察審査会が検察の起訴処分に異議をはさむのは、憲法および刑事訴訟法の根本精神(国民の人権を国家権力の恣意的行使から守るという)にかなうものだと言える。また不起訴処分に異議をはさむことは、検察に対する国民の監視という観点からは有意義かもしれない。しかしそれが起訴を強制するとなると完全に反対の異質な性格に転じる。刑事訴訟は高度に抑制されるべき権力の発動だから厳格な手続きが定められていなければならない。こんな重大な制度変更は誰によって、いつ、何の目的で、行われたのだろう。愚かなわれわれは知らなかった。ところで共産党は何をしていたのか。特高に殺されて家に搬送された多喜二のあのむごたらしい死体は、血税をむせかえりながらすすっている役人や労働貴族の代弁者どもにとっては、何ものをも意味しないらしい。それどころか彼らは小沢追放へのこの制度適用が民主主義の勝利だとでも思っているようだ。いまさら言うも愚かなことだけれど。

  拍手はせず、拍手一覧を見る

この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
 コメントの2重投稿は禁止です。  URL紹介はタイトル必須
ペンネームの新規作成はこちら←  最新投稿・コメント全文ページ
フォローアップ:

 

 次へ  前へ

▲このページのTOPへ      ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK96掲示板

★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/ since 1995
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。

     ▲このページのTOPへ      ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK96掲示板

 
▲上へ       
★阿修羅♪  
この板投稿一覧