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検察審査会の「異常性」について by ジャーナリスト・岩上安身
http://www.asyura2.com/10/senkyo97/msg/114.html
投稿者 びぼ 日時 2010 年 10 月 07 日 08:18:15: 0cYXJ4o7/SPzg
 

ジャーナリスト・岩上安身氏のTwitterより
https://twitter.com/iwakamiyasumi

伊藤次長検事の話。会見を延長して、質問したのは、小沢氏を「起訴相当」と結論した第五検察審査会の議決書のこと。伊藤次長検事は、「コメントする立場にない。すでに完全に検察の手を離れている。強制起訴も指定弁護人のすること」と。

伊藤次長検事は、検察としての結論を、はっきりとこう言い切った。「小沢氏については、捜査の結果、起訴に相当する証拠がなく、不起訴が結論」と。検察が、記者会見でこう述べるのは実は初めてではない(前回は私は入れてもらえてなかったが)。ろくろくマスメディアが報じない、検察の結論。

改めて検察審査会の存在の「異常性」が浮かび上がる。誰が告発人か、不明。誰がメンバーかも、不明。審議の内容も、不明。そんな検察審査会が、「期ズレ」の被疑事実ではなく、「収入」を「犯罪事実」と書き加えて「起訴相当」と議決する。

一人の人間を起訴するという重い判断を下すにあたって、検審は何のリスクも責任も負っていない。こんな無責任な状態のまま、検審が「起訴相当」を乱発すれば、どんな人間でも社会的に抹殺することができる。問題は、実はここ。

議決書をよくよく読み返し、あわせてメディアスクラムを突き合わせると、問題の所在がはっきり見えてくる。議決書のまとめには、検審の基礎となる考えとして、「検察官だけの判断で不起訴と決めるのではなく、本当に有罪か無罪かを裁判所に判断してもらう権利が国民にある」と述べている。

検察が起訴すればほぼ有罪、という社会から、有罪か無罪かは裁判所が判断する社会への移行の提言と読めなくもない。だが、問題は司法手続きや制度がそのように移行するというなら、その背景をなす社会全体も変わらなくてはいけない、という視点がすっぽり抜け落ちていることだ。

今までは、検察の判断がすべてという仕組みの社会。だからこそ、起訴されたとたんに「被告」呼ばわりされ、メディアは「推定無罪」などお構いなしに実質的に罪人扱いし、世間もその判断を受け入れてきた。裁判所の判決が下される前に、社会は先行して制裁を課し、社会的生命を奪ってきたのだ。

もし、今回の第五検察審査会の「まとめ」に書かれているとおり、「疑わしきはとにかく起訴。判断は裁判所が下す」という社会への移行を、本気で受け入れるなら、判決が下されるまで、「被告」は徹底的に保護され、社会的な不利益を被ることが一切ない、という社会全体の仕組み作りが必要である。

もちろん、メディアは判決が出るまで、センセーショナルに事件を報道したり、「推定無罪」であるはずの「被告」に、有罪の印象を与えたりするようなことは、厳に慎しまなければならない。政治家も一国民であり、政治責任を取らされて、離党、議員辞職を勧告するなどもってのほかである。

判決が出て、有罪が確定するまで、いかなる社会的不利益も被ってはならない、というのが、大前提になる。それができないなら、軽々に起訴を乱発すべきではない。実質的には「推定有罪」の社会を背景にしたまま、強行すれば、そのズレによって、有罪未満の人間が次々、社会的死に追いやられる。

今、「小沢一郎」という、至って平凡な名前をもつ人物が追い込まれている事態は、そうした二つの社会制度の谷間に、転落させられ、社会的に抹殺されつつある、という事態である。検審の議決書は裁判所の判断を求めることを「国民の権利」といい、「国民の責任」において白黒つけるのだと書く。

国民として責任を負う? 冗談ではない。私は、責任を負わされる国民の一人として、また、有罪の確定していない人間をマスメディアが事実上抹殺することが可能な社会に生きている一人として、そんな責任を負わされることを断固拒否する。

https://twitter.com/iwakamiyasumi
 

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コメント
 
01. 2010年10月07日 08:59:59: 0DqDw8ybQU
検察審査会のもう一つの大問題は「検察が起訴を決定した時」に検察審査会には「起訴不当」とする議決権が与えられていない事である。この事実は明らかに検察の補完的な位置に検察審査会が作り出された事を示している。国民目線と言いながら一番肝心な検察のえん罪防止を何も規定していない。こんな制度は意味がない、とっとと廃止にすべきだ。

02. 2010年10月07日 10:08:19: DtdutbwPRY
確かに、01さんの言われる通りですね。
冤罪防止の上でも必要だ。
それが出来ないなら検察審査会制度は廃止すべきだ。
それが市民として普通の感覚だ。

03. 2010年10月07日 10:46:03: jfFAZGb6iI
岩上氏にも01氏にも賛成ですが、「廃止」には反対です。
公訴権を検察以外にも付与しておきたいです。
「起訴不当」の権限を与え、情報をオープンにするなど、改革でのりきりたいです。

04. 2010年10月07日 15:06:58: 3iy4INz3we
03様
同時期に制度改正のあった裁判員制度とパラレルに考えるべきだと思います。
裁判員の場合は民間の人がその裁判についてだけ職業裁判官と同じ役割をする制度と考えれば良いと思います。公判に顔を晒すし、判決後記者会見もする。もし菅谷さんの事件のようなものに係って冤罪の判決を出すことに加担したとすれば、直接の責任は問われなくても生涯重荷を背負って生きることになるでしょう。
そのこととパラレルに考えるなら、強制起訴を議決した検察審査委員というのは実質的に最高検の更に上位の検察官ということになりますから、当然名前を公表するし公判では検察席に座る。そうすべきだと思いませんか?
検察審査委員が旧制度で匿名・非公開だったのは、最終決定者が検察で検察審査会はチェック機関に過ぎなかったから許されていたと思います。公訴権を握るなら審査員側もそのリスクを負わないとバランスが取れないと思います。
民意とか国民とかいうのは被疑者と別にいるのではありません。被疑者も国民だし民意を形成する一人なのです。どう思われますか?

05. 2010年10月07日 15:46:34: gwsspHyUbw
岩上さん男らしい、カッコいいです。出来れば起訴ぐらいで大騒ぎしなければいいと思いますが、今回の議決はマスコミの勝利という感じですから大騒ぎするのも無理はないのかも知れません。それにしても有罪率が高いからか、善良な市民を馬鹿にしてるのかは分かりませんが、マスコミの容疑者や被告人に対する人権侵害は尋常ではないですね。鈴木宗男先生の時もひどいなと思いましたけど相変わらずです。ただ、マスコミの連中は優秀なひとが多いので確信犯ではないでしょうか。実は小沢先生が有罪になると思ってる人は少ないのではと思ったりもしています。結局これらの報道の被害者は読者や視聴者で真実を知らされることなく意思決定をさせられているということでしょう。

私はここに来てるせいでしょうが小沢先生が社会的に抹殺されるとは思ってません。先生のファンはマスコミの影響で支持しなくなるような人たちではありませんから。菅や仙石だったら抹殺されてるでしょう。徳のない人たちですから。


06. 2010年10月07日 16:00:14: DgUhnHdkXk
ある人が、検察審査会のことを、戦前の「特高」と「隣組」がいっしょになったようなものだと言った。 by 茂木健一郎

07. 2010年10月07日 16:57:13: KzStrAOB2o
本来は、検察審査会制度の前に、取り調べの全面可視化がされるべきであったろう。可視化されれば、市民にも必要に応じて捜査の情報が全面的に公開されるのだから、審査会制度は必要なくなるだろう。
犯罪被害者、事故被害者など直接関わりのあった人たちの為にこそ考えられた検察審査会が悪用されている。政治利用されれば、それこそ、国民の名を騙った「特高」であろう。審査会については廃止を含め厳しい見直し、運用の厳密な規定、告発者の責任とその範囲など早急に検討しなければならない。議決書の中味もでたらめだが、審査会そのものも岩上さんのweb上で郷原さんが明確に指摘されているように、でたらめだ。このような事がまかりとおり、一般市民がネットを中心に危惧を訴えているというのに、新聞、テレビでは素知らぬそぶりの当然のことのような言論が大勢を占める。国会でもこの異常さが問題にもならず、自民党は党利を求め、国会での小沢喚問を叫ぶ。小沢さんはそんなものに答える道理は微塵もない。大多数の一般市民はあまり疑問を感ぜず、だから怒りも感ぜず、テレビコメンテータの偏向発言を偏向とも思わず、ふーん、そんなものか、とか、一緒になって小沢はもうおしまいだななどと気楽に考えていると思うと、本当に怖くなってくる。小沢さんだけの問題じゃなくて、次か、そのまた次か、もーっと先の次か知らないが、やがては一般国民に災難が降り掛かるというのに。先の戦争だって同じように、国民が教育から始まり洗脳されて、戦争に引きずり込まれ地獄を見たというのに。おめでたい国民はすぐに忘れてしまうと言うかその理路を理解していない。しようとしない。この戦いに負けたら、日本は地獄となるだろう。地獄に住むのは絶対嫌なので絶対負けられない。
岩上さんの活動によって得る生の情報から、本当にいろいろなことが見えて来ている。また、阿修羅の書き込みで、同じ思いや考えの方がたくさんいることを知った。だが、まだごく少数派らしいが。名は名乗らぬコメントは無責任のそしりを免れないかもしれない。が、おかしいと思った事は一市民の声として素直に発言して行くつもりだ。

08. 2010年10月07日 17:41:19: 9XZxRH6hNs
慎むというレベルの問題ではない。

公電波を独占してこれに違反したら「加担者とその組織は強制起訴」をしなくてはならない。

それぐらい「社会悪」なのだ!

これを利用する極悪人と汚い金を得るマスごみは「明るみ」に露見させる「法」が必要である。

現在の日本は「改革」ではなく「革命」にあるといっても過言ではなく、キュウバ革命における「チェ・ゲバラ」の国連演説での言葉「祖国か死か!」なのである。


09. 2010年10月07日 18:40:28: J0o6rialnc
>04. 2010年10月07日 15:06:58: 3iy4INz3we さま

>同時期に制度改正のあった裁判員制度とパラレルに考えるべきだと思います。
>裁判員の場合は民間の人がその裁判についてだけ職業裁判官と同じ役割をする
>制度と考えれば良いと思います。公判に顔を晒すし、判決後記者会見もする
>強制起訴を議決した検察審査委員というのは実質的に最高検の更に上位の
>検察官ということになりますから、当然名前を公表するし公判では検察席に座る。
>そうすべき
>検察審査委員が旧制度で匿名・非公開だったのは、最終決定者が検察で
>検察審査会はチェック機関に過ぎなかったから許されていたと思います。
>公訴権を握るなら審査員側もそのリスクを負わないとバランスが取れない

正に04さんのおっしゃる通りだと思います。
どうして検察審査会の委員だけは匿名なのでしょうか?
そこにはどうしても悪意の意図を感じます。



10. 2010年10月07日 18:43:47: L5lxWorC7k
検察(官僚一般)の本質は、やりたい事がまず初めにあって、それに使える法令を利用する。今回の場合、小沢氏の政治的失脚という目的が初めにあって会計責任者、元秘書の逮捕、強制捜査がある訳で、内容などどうでもよいと言うことだ。
法令上検察で起訴出来なければ検察審査会を使って起訴する。だから、初めに結論ありきでの審査会になっている。本来の意味での審査会と分けて考えたほうが良いと思う。
無罪になれば「ほら検察が不起訴にした通りでしょ」となる。
有罪にはならないけれど、小沢氏にダメージは与えられる。書類の不備があっても検察が作成したんじゃないよとなる。
なにせ、特別に認められた市民団体の申し出による検察審査会であるから、審査員についてもリストから厳選されているはず。補助弁護士についても同様。大きな間違いは、検察(官僚一般)が国益(自分の利益)に叶うと信じていることと、法律を悪用している事だ。

11. 2010年10月07日 20:01:57: oqvKKr1A9Q
この裁判員制度といい検察審査会制度といい、米従議員、官僚、大手マスコミを支配している悪の勢力がこれからの国会議員、地方議員等を逆らったらこうなると恐喝する為の道具じゃないのか?
もう民主議員達はプレッシャーになっている。政治活動よりそちらに注意注がれる。
現実に参議院選挙を挟んで検察の捜査を受けたり疑惑は民主党議員ばかり。
自民や公明、みんな党は一切政治規正法を守っているのかな世界の七不思議だよ。

アメリカ法廷の真似をして裁判や審査会にシロウトを送り込み、マスコミが疑わしいと風評を社会にばら撒き冤罪を数多く作るだろう。
アメリカなんか決して自由の国ではない自由に権力報道を利用し罪の無い人を監獄に送り込んでいる国だ。

日本はアメリカに習って大手マスコミが恣意をもって報道し検察権力が無知なドシロウトを誘導していかがわしい議決をし、国の最高権力として君臨する恐ろしい社会になった。政治には関与できずスポーツしか楽しめない国民にされるわけ。
被疑者の黒か白か決めるのは大手マスコミの報道次第ってわけだ。
これでは、国民の生活が第一と国政をしようと思っても絶対できない。
嫌だけど起訴されると怖いから悪の側について政治やるのそれって国民を裏切ることだよ。
選挙で投票しても竹中グループお勧めのムサシという、ソフト入れ替えで読み取りインチキが簡単にできそうな疑わしい自動投票計算機械で、大手マスコミの疑わしい支持率通りに当選者が決まる。これも今年の参議院選挙から全国配置された。
国民の為に国民に選ばれた議員が、米従議員、官僚、検察、大手マスコミの悪の枢軸により米従議員が造成され国民の為の議員が葬られることになるとんでもない世の中に突入したようだ。


12. 2010年10月07日 20:23:46: mGV5Budo0s
>>03
裁判官や検察長等を公選制に替えれば良いのでは?
元々、敗戦時に日本民主化でGHQが提案していた物です。

13. 2010年10月07日 20:35:53: spWvFfmvck
10さん おかげさまでわかりました。なるほど、だから、伊藤氏が「すでに検察の手を離れている。検察としては不起訴だ。」と言ったのだ。だから、公判でも検事ではなく指定弁護士が検事の役をするわけだ。税金を使って裁判ごっこだ。

14. 2010年10月07日 21:32:09: X5DLjZHM2Y
岩上さんのおっしゃるとおり!
誰も責任を取らないという中で起訴されるなんて、恐ろしいことだ。
村木さんのケースでも見たように、事件を勝手にでっちあげてでも捜査起訴する検察ですら起訴できなかった小沢氏を素人が責任を負わないまま起訴できるなんて。

最近よく思うけど、日本人はなんだか壊れてしまったね。心がなくなったよ。

昔「12人の優しい日本人」という、日本でもし陪審員制度が導入されたとしたらという設定の映画(当時裁判員制度などまだなかった)を見たけど、面白かった。今回の素人審査員も見てたらよかったろうに。


15. 2010年10月07日 23:01:28: r7tigk2mVg
04>様の仰せごもっとだと賛同致します。
話は逸れますが、早い段階での秀逸コメントが目立って感じられるのは私だけでしょうか?勉強になります。感謝感激雨あられ!

16. 2010年10月07日 23:34:47: xafoIdhr3E
検察審査会に付託する案件は、
警察
検察
裁判所
などの関係者で、検察の身内で検察が彼らの犯罪をうやむやにする可能性のある公務員に関するものだけに限るべきと思う。

17. 2010年10月08日 00:06:05: f8mLlBQEWM
私も国民として責任を押し付けられたら困ります。この11人はどの様な責任を取れるのでしょうか?まさか知らん振りで済まされませんよね。国の宝、小沢氏の政治生命が奪われようとしているのですよ。こんな理不尽な行為があっていいのか。これは人民裁判だ。狂っているんだ。  こんな野蛮な仕打ちは神も仏も許さない。待っていろ絶対正義が勝つ。

18. 2010年10月08日 01:14:28: 8SqvrgeA9o
数ある制度、仕組みの中でも、検察審査会は、ダントツ変な制度だと思いませんか。今回の小沢さんの事例のような大事な決定に、得体の知れない審査員、弁護士の、簡単な(と思える)審理で事足れりとするなら、今回例と同等程度の「アンチャン」に任せたらどうかという審議会とか、諮問委員会とか五万とありそう。

「アンチャン」でよいのかというのも問題だが、どうも、補助弁護士をどういう風に選ぶかも大問題だと思う。オーム事件で、歯がない見るからに変な弁護士が出てきたように、「変な奴」が名乗り出てくることが多そうな気がする。せめて、弁護士の選定は、被疑者側の意向を尊重するなどしないと。


19. 2010年10月08日 01:36:27: TMOKfwQpkE
検察のチェックアンドバランスとしての役割
のある大陪審の代わりに検察審査会だべ。

すたら、起訴するか否かは最終的に大陪審が
決めるんだから、起訴するか否かの最終決断
は検察ではなく検察審査会がしなきゃおかしいべ。

因みに、大陪審は現在では予備審問の様な
専門家による審査会に取って代わられているだべさ。


20. 2010年10月08日 01:51:37: DCHDReL3A2
検察審査会の審査で起訴するかどうかの結果が出るのが、来年2011年の夏ぐらい

と、どなたかが述べておられました。

これから1年間、何かあるとすぐに悪人小沢と名前を出して、
イメージダウンを永遠に続けていくのでしょう。
小沢さんの政治的な大きな動きを封じるってことでしょうか。

本当に、ずる賢い汚い連中です。


21. 2010年10月08日 06:31:45: ERaXPnM7VQ
iwakamiyasumi より

信じられない。明日、さっそくウェブで晒す。

RT @satoaki55 原口氏、「これ読みましたか」と審査会議決書を見せると

記者達「それなんですか?」

読まないで記事書こうとしてたことに驚き、抗議し諭したと。

議決書の根拠となった付属文書、どこのメディアも示してない。


22. 2010年10月08日 07:43:23: hB1DTVVlSw
 検察審査会というのは、実に異常ですね。こういう制度は根本的に考え直すべきでしょう。

 また、政治資金収支報告書の記載誤りなどというものは、単なる形式上の問題であれば、逮捕だとか基礎だとかいうのはおかしい。修正させれば良いのだと思います。特捜が扱うべきものは、贈収賄とか違法献金など実質的な害悪のあるものでしょう。我々は、特捜の捜査によって、どのような法益が守られどのような法益が害を受けたかをきちんと見る必要があると思います。

 また一般的に言って、アメリカ的な法律制度等が日本に持ち込まれることには反対です。日本は、日本の制度を改善し、より普遍的なものに仕上げて行くべきでしょう。

 検察審査会にしても、追求されるべきは真実と正義であって、国民感情などというあいまいで常に変化する価値基準であってはならないでしょう。

 なお、国会で小沢さんに政治資金収支報告書に出所不明の資金が混入していないことにつき証明を求める者は、先ず自分の政治資金収支報告書について、同様の証明をすべきではないでしょうか。

              Mr.B


23. 2010年10月08日 07:46:39: W8w8t7Fek2
検察審査会は検察を審査するところだと思います。
クラスの中で盗難があった、そのため一人の生徒が職員室に呼ばれた、今度はその生徒に対して、いじめが始まる。
そんな世の中に対する、警鐘なのでしょう。
「天網恢恢疎にして失わず」。
今で言えば、簡単に嫌疑をかけた検察が問われ、それに便乗したマスコミが問われ、それに躍った人も責任を逃れることが出来なくなった。
小沢さんが明晰の人なら、その辺りをすべて自分で引き受けて、見せることによって、世の反省を促す覚悟が出来ているのではないかと思います。
「名馬はいつの世にも有」です。
白楽が何なのかを観なければならない。難しい世の中です。、

24. 2010年10月08日 08:58:33: YhlBSf0oIA
23>様に同感

これから小沢先生がどんな深慮で行動されるかは政治の素人の私には判りません。
ただ、今の世の中の風潮は余りにも姑息すぎて表面的すぎて幼稚すぎてこれからの日本が心配でなりません。
明晰の小沢さんだからこそこの大逆風を乗り切ることで私たちに、真の民主主義を得る方向性を示してくれるものと思います。

安易な道を捨てこの日本に民主主義を根ずかせるため頑張っておられる小沢さんを陰ながら応援します。
            60代女性


25. 2010年10月08日 09:22:07: m4DeACTjsY
不正のない4億の金の捜査をする為に浄財を30億使って問題なしと出たのに
更に無駄な裁判をして税金を浪費しようとする異常さ、へそくり千円探すのに1万円使うようなものである。

26. 2010年10月08日 09:30:00: Xfi7g4cJAY
04です。
検察審査会は検察をチェックするものです。だから検察の外にあるのです。
現実には地方では地裁の一室(事務局と隣の会議室)にあります。裁判所とは民事なら原告・被告、刑事なら検察・被告のどちらにも位置しない第三者的立場のものです。
裁判所が検察をチェックするということにも違和感がありますが、検察審査会が検察のチェックに止まる場合には検察外の機関は裁判所しかないかなとも理解します。
ところが検察審査会が公訴権を握るとなると立場は検察と同じ立場になります。それが裁判所の中にあるというのはどういうことなのか? 裁判所が自分で訴えて自分で判決するのか? 検事役の弁護士に支払う費用は裁判所から出るのでしょう。国選弁護士は被告の利益代表だから、その費用を国が出すのは理解できるが、検事役の弁護士にカネを出すのはその反対のことです。
従来の日本の司法体系では説明ができないことが始まろうとしているのです。

27. 2010年10月08日 09:32:33: Xar5BupuQE
20様
辛坊などは先日から、小沢は悪い事をしてるに決まってる!
と発言し、今日は裁判になると
始まるまでに3ヵ月
裁判になって1年
それ以上(高裁、最高裁をいってるよう)になると3年以上かかる!
と明言した。

今も役割をはたしているようです!
辛坊の鼻をあかすためにも検察審査会の今回の議決を破棄にしないといけない。

それにしても、辛抱の横の皆が迷惑そう(笑)


28. 2010年10月08日 09:42:35: VGETamR17A
小澤さんには、検察審査会と徹底的に戦ってほしい。私は、小澤さんの側にたち、応援します。検察審査会の11人のメンバー、補助弁護士、の選ばれ方、一切不明です。マスコミはこのことを、なぜ、問題にしないのでしょうか。誰が、小澤さんを告発したかも、顔を出して明らかにしてほしい。

29. 2010年10月08日 09:48:17: o287F03pnM
岩上さん、よくぞ、ここまで発言してくれました。昨夜も、朝日ニュースターで
成田 憲彦さんが、検察審査会の結論は小沢一郎に対する完全な人権侵害であり
憂慮していると述べられました。キャスターの葉 千栄さんもテレビでは余り
云えませんが、個人的には、成田さんの考えに全く同感ですと仰っていました。
小沢さんに関する、石川さん、大久保さん、池田さん達についても、始めから
デッチ挙げの無法暴走のやりたい放題でしたから、小沢さんの裁判についても
楽観視は禁物であると思います、悪の権力者グループは最後の仕上げとして
小沢さんを「有罪」として完全に抹殺を図ると推測します。
そんな事は出来ないだろうと、常識論は通用しないのです、法冶国家とは名ばかり
で、「有罪」というレッテルを一時的にせよ貼り付ければ、民主党内の反小沢派は
ここぞとばかりに、除名!除名!と叫び、自民党などと共謀して追放に懸命になるでしょう、これらの小生の悲観的な展望を打ち砕くためには、ネットの世界から
発信して、小沢裁判の援護射撃の為の裁判費用カンパ運動を起こすべきです!
私は九州の田舎モン故、技術的な知識がありません、誰か教えて下さい!
小沢一郎を救いたいのです、いや、少しでもチカラになりたいのです!

30. 2010年10月08日 10:01:44: o287F03pnM
10月8日  「きっこのブログ」

 彼女の独特の袈裟切り説法で検察審査会に付いての、何時もながらの長文ですが
 ここまで、分析されている人は居ないと思います
 是非、眼を通されて、拡散すべきです


31. 2010年10月08日 10:21:51: DfB2pEoJDM
asahi.com に検察審査会の申し立て人欄「甲」へのインタビューが載っていた。「右翼や政治団体だと思われないように 庶民っぽい名前」に決め「真実を求める会」にした。複数人いて「命の危険があるから名乗ることは出来ない」メンバーによって「ここが嫌い」の中身は様々だが。・・・・卑怯者、大胆な事するわりに小心者、浅はか!!・・・インタビューへの応答が真実かどうかは疑問だが こういう軽はずみな思いつきと行動によって 一人の政治家を陥れ、葬ろうとした。こういう奴らには逆に 名誉棄損でも何でも罰を与えるべきだ。自分の命は大事だが人の命は失くしたい・・・自分の命と刺し違えるくらいの(キツイ表現だが)覚悟も無しに、「赤信号 皆で渡れば怖くない」の行動なのだ。しかし 本当のねらいと背後の人間関係は疑問ですね。これらへのインタビューが可能なら、素人審査員も調べられそうな感じはするが。自分の判断に自信があるなら堂々と名乗り、嫌なら審査など引き受けるなと言いたい。

32. 2010年10月08日 10:39:50: o4dGKjxaqI
同じ検審対象でも以下の懸案は、結論を故意にズルズル引き伸ばした揚句、実にこっそり処理され、マスゴミも一切論評しない!

@明らかな証拠が存在しながら、森田健作の一件は、「不起訴相当」
A確信犯的プリンスホテルの一件(日教組大会会場使用不当拒否問題)も、「不起 訴相当」
恐らく、例の河島建夫の官房機密費流用の一件も、同様の流れだろう。

云うまでも無く、自称「検察審査会」なる密室処理システムが、如何にマヤカシに充ちているかが、よく解る!!!


33. 2010年10月08日 10:47:11: vjaZQXgl7A
 これはいい情報ですね、『真実を求める会』は自分たちの名前を名乗ると
『命の危険』があるとし、『保守』であると認めた上、自民党を支持している
わけではないとしているわけです。

このカテゴリーは政治結社でもなくつまり『右翼』ではなく、さらに
一般の『庶民』ではない人々である 

これから見れば明らかに在特会に限りなく近い『市民』です

一般の『市民』が、『命の危険』を冒して無罪が
濃厚な裁判を持ちかけるのでしょうか


34. 2010年10月08日 12:18:52: IBi9Cil9eP
ネーミングの感性が共通している市民団体

『真実を求める会』

『世論を正す会』

『鳩山由紀夫を告訴する会』

『在日特権を許さない市民の会』

『主権回復を目指す会』


35. 2010年10月08日 12:21:09: RutJmRlSWM
>>31さん
情報ありがとうございます。

そもそも「命の危険があるから名乗ることができない」などとほざくこと自体が
一般の市民とは乖離した団体である証拠だと思う。
ますますその団体への疑惑が膨らんできた。


36. 2010年10月08日 12:24:33: pIxJxJwe72
たしかに、これが許されちゃうとまったくの別件の訴因に、殺人容疑だとかいろいろと付け加えることができてしまう。もちろん、捜査なんかしなくても。

検察の存在意義の否定ばかりか、検察審議会という盾のもとにさまざまな名誉毀損を合法的にできてしまう・・・

もはや法治国家といえなくなうよね・・・


37. 2010年10月08日 12:26:36: YeLEx4ejww
>>03他検察審査会廃止に、反対の人へ。

ではどのような組織にでも、審査会が必要となるのか?。
たとえば、厚生労働省に、厚生労働省審査会が必要となり、元組織に屋上屋を架すたとえとおり、二重組織、いくら税金があっても足りなくなる。

このような諸外国に例の見ない組織は即刻廃止、更にこれも諸外国では禁止のクロスオーナシップ制度も見直しが必要だ。

ここから政治の正常化が、スタートする。

菅も自分の意志に反して、踊っているようにも思われる。
でなければどんなバカでも、選挙前に消費税アップ論議は出すはずがない。
千石も然りではないか?。

小沢さんは、政治家の信念で行動しているので、利権側がバッシング。
国民は、自分の生活が第一なら、小沢さんを助け、支援し、民主党立て直しのトップになっていただく以外、搾取されっぱなしになるのだ。

小沢氏と200人の議員は、少なくともこのことを知っていると思う。


38. 2010年10月08日 13:04:16: Gg9JGHVZNU
検察審査会は、保身か?
検察幹部が天下る組織がなくなる。
可視化になれば。
検察審査会は、そのうち事業仕分け対象。

39. 2010年10月08日 13:12:19: o8mjUdMjJF
岩上さん検察審査会と言う人権侵害団体の正体を暴いて下さい。私は以前から検察審査会の解体と審査対象から政治関係を外すようにと主張しています。なぜなら既得権益勢力などに〈検察権力を利用して政敵を追い落とす謀略」に悪用されているからです。とんでもない極悪な制度です。残忍な笑みを浮かべながら、反小澤派の政治家が〈検察で不起訴になつても、検察審査会 の審査で起訴相当の議決と言う奥の手があると言つていました。「小澤の息の根をとめてやる」とある大新聞に反小澤派の幹部が書いていました。9,30号の週刊新潮には、仙谷官房長官が「起訴相当の議決」に期待し小澤を「殺処分〉にする意図だと出ていました。こんな残忍な市民によるリンチ同様の制度は廃止すべきです。マフイア的リンチ制度です。シロウトに生命与奪の検察権を与えるなら、日本の検察を全面廃止して人民裁判にして、イカサマバクチの手口のような言いがかり〈怪しい〉〈信用できない」「やつはクロだ」と言う市民感覚。目線でさいばんして片端から処刑してはどうか。法の正義にはんする検察審査会制度は自民党が仕掛けたワナだ。

40. tomym 2010年10月08日 14:02:58: UWfxJEGrqwDI2 : qy3s0TWf2k
朝日の「声」ですら

こんなことがあった。朝日の声に投稿したところ採用したいとの連絡を受けた。内容は新型インフルエンザの報道である。主旨は先のサーズ報道時、あまりにセンセーショナルな報道であったため、すでに患者数は減少しているのに日本だけ7000人8000人と報道はエスカレートした。結果として日本人のアジアへの旅行は前年の20%以下まで減少し、アジアの旅行業界では500万人の失業が発生した。
私の主旨は報道するなと言うのでなく、大変な影響があるのだから、センセーショナルな報道でなく、冷静に事実を伝えるべきだと主張したものである。
 朝日の担当者はまず、このままでは困る。センセーショナルという言葉を消すこと。報道が問題というのでなく、厚生省の発表が問題だということに置き換えることが条件で掲載を認めるとの話である。
 掲載されないよりは良いと最後には承知したが、主旨は違っている。とにかく新聞社の考えは正しいというのが、主張であった。 声」という唯一の読者の声ですらこうであることに驚いたものである。当時はまだ阿修羅の存在は知らなかった  私の投書した文章と出来上がった文章は全く異質なものとなっていた。


41. 2010年10月08日 15:54:28: Z4aSr84BfU
>>37
GHQが戦後、司法制度の民主化(無罪推定
社会推進)を進める為に、日本政府に検察官
の公選制と大陪審制度(起訴をするか否かを
国民が最終的に決める)を導入しようとしたべ、
そんなことされたら検察はこまるべ、そこで
代替案として、検察官の公選制の代わりに
検察官適格審査会そして大陪審の代わりに
検察審査会を提案して、GHQはその代替案
を受け入れたんだべさ。

それは、検察官適格審査会が公選制と同様な
役割ををするであろう、検察審査会が大陪審
と同様な役割をするであろうとの認識から
GHQは代替案が受け入れたんだべさ。

一方、無罪推定社会では権力を傘に来ておい
しい思いができない検察は、この二つの審査会
が正常に機能しないように画策してきたわけ
だべさ。

例えば、法的権限を与えない、与えても一部
だけとか、それが今の検察審査会だべさ。


42. 2010年10月08日 16:07:33: qfwP6RnnxM
層化軽死庁は真面目に働く人間に粘着嫌がらせしてまっせ!!!
層化軽死庁は真面目に働く人間に粘着嫌がらせしてまっせ!!!
層化軽死庁は真面目に働く人間に粘着嫌がらせしてまっせ!!!
層化軽死庁は真面目に働く人間に粘着嫌がらせしてまっせ!!!
層化軽死庁は真面目に働く人間に粘着嫌がらせしてまっせ!!!
層化軽死庁は真面目に働く人間に粘着嫌がらせしてまっせ!!!
層化軽死庁は真面目に働く人間に粘着嫌がらせしてまっせ!!!
層化軽死庁は真面目に働く人間に粘着嫌がらせしてまっせ!!!
層化軽死庁は真面目に働く人間に粘着嫌がらせしてまっせ!!!
層化軽死庁は真面目に働く人間に粘着嫌がらせしてまっせ!!!
層化軽死庁は真面目に働く人間に粘着嫌がらせしてまっせ!!!
層化軽死庁は真面目に働く人間に粘着嫌がらせしてまっせ!!!

一応、これくらい強調しといてあげるね。どーせやめる気ないんだろけどな。
一般人には理解できない、こわ〜い世界があんだね〜♪まるで北挑戦監視コッカ♪
トーキョー賭庁のインサイダー親父が経営してる会社だからしょうがねーか♪

やりすぎ防犯パトロール、特定人物を尾行監視
http://www.asyura2.com/09/social7/msg/149.html


43. 2010年10月08日 16:18:40: jJZe0baDrQ
05. 2010年10月07日 16:38:25: ERaXPnM7VQ
検察審査会の第二回議決が無効とはたして言えるのだろうか?

第41条の2 第39条の5第1項第1号の議決をした検察審査会は、検察官から前条第3項の規定による公訴を提起しない処分をした旨の通知を受けたときは、当該処分の当否の審査を行わなければならない。

逸脱部分があったにせよ欠落部分無くこの「当該処分」の当否の審査は行われたと看做すことも出来なくは無い

問題はその後の起訴状に「当該処分」に関わる全ての犯罪事実だけを訴因としているのか否かではないのか?

起訴状の訴因として記された犯罪事実に逸脱部分があれば起訴は棄却されてしかるべき

起訴状の訴因として記された犯罪事実がその「当該処分」に関わる全ての犯罪事実だけなら無問題

違うか?いいか

“当該処分の当否の審査を行わなければならない。”とは書いてあるが

“当該処分 だけ の当否の審査を行わなければならない。”とは書いて無い

屁理屈だが奴等ならやりかねない

恐ろしく悪辣な思考をする奴等だからな


44. 2010年10月08日 17:15:44: SpMAtFilZA


こんなことは常識的に考えて明らかでしょう。
つまり、

 検察審査は一般刑事事件には有効だが、今回のような事件にはそぐわない。

これがすべてでしょう。


             by イカフライ


45. 2010年10月08日 17:57:30: PnxfxL1dtE
腐れマスゴミによる捏造のメディアスクラムが完成している社会では
民意とか市民レベルとかの意向を汲み取る制度は例外なく権力者の手軽な道具でしかない。
マスコミに邪悪な顔を晒しているゴミどもの目つきをみればミエミエなのに
催眠術をかけられた善男善女はあどけなくその悪魔どもに拍手喝采をする。

順序としてはマスゴミから大掃除をするのが良いだろう。

まだ新聞を購読しているバカは居ないでしょうね。
まだテレビを見ているバカは居ないでしょうね。


46. 2010年10月08日 18:06:26: OpDr2cg7co
>29 さん、下記へ空メールを!

info@tsuiq.info

札幌ビラ撒き行脚を敢行した檀さんが、代表を務めているMLです。
皆なんらかの形で、小沢氏を応援してる方達です。
ただ日によって、凄い数のメールが着ますので何らかの対策が有った方が良いと思います。

人に拠っては、このメール来襲に吃驚されて退会される人が有りますが、折角なのに勿体ない(笑)。
僕はメールボックスを開ける度に、沢山来てると嬉しくなります。あ〜あ、こんなにも皆頑張っているんだなって思えて。
メールはメッセージルールから入って、必要項目を入力し、新しく作ったフォルダに入るようにすれば、全然重荷になりません。


47. 2010年10月08日 18:30:46: mfEeyId7gI
みなさん誤解されているようですから一言言わせてください
「推定無罪」とは裁判官が判決を下す際に、「疑わしききは罰せず」すなわち、有罪とするに足る確定的証拠がなければ、ただ心証のみで有罪としてはいけないということです。
判決前は誰であっても無罪です。判決のあった日から有罪になるのです。判決が降りるまでは推定もなにもかんけいありません。判決前は何人といえども罪人ではありません。
しかい、今までの日本の社会は起訴された段階で社会から放逐するので起訴されただけでほとんど社会的に抹殺されます。その根拠は裁判での有罪率99.9%だからです。
今回の検察審査会のように少しでも有罪の可能性があれば起訴すべしということになれば、社会もその点の対応を変化させなけれならないのではないでしょうか。
判決がでるまでは有罪と扱わず、地位や身分を保障しなければならないと思います。
そうしないと、判決で無罪となっても結局その人は社会的には死んでいますから。
マスコミや裁判所や法務局はこうした点を考慮して被疑者に対する人権を尊重すべきです。
本来はこうした人権を擁護する立場に立っていいはずのマスコミが人権を圧殺する側に回っているということが大きなもんだいではないでしょうか。

48. 2010年10月08日 20:26:31: 2h7ZdNy5iA
日本を食い物にするアメリカユダヤ。アメリカが存在してなければ日本は戦争に勝てた!企業も車もトップレベルで進行出来た。今でも日本の能力が上で有る。まだこの国に寄生するつもりなのか?恥ずかしくないのかアメリカ人!ユダヤ人!手放したくない日本ではあろうが日本の好きなようにさせてくれ!アジアとの同盟を組ませろ!中国は悪い国では無い!マスゴミマスメディアの餃子洗脳だろ!領土問題もでっち上げじゃあ無いのか?アジアとの関係を崩そうとするアメリカは嫌い!トヨタ叩きも異常!9,11イカサマテロも異常!小型核実験との噂も有る(ビル崩壊後の異変とその周辺で作業する方々の変死)ユーチューブ動画にてリチャードコシミズ氏が伝えている!隠滅、人殺し、暴力、恐喝、脅迫、詐欺、利権、卑怯者はもう、うんざりだ!吐き気がする!スパイ工作なんて下品な事はしないでほしい!普天間から撤退しろよ!思いやり予算も廃止!日本を壊すような腐敗党も官僚も消えろ!嘘吐き国家崩壊。糞メディア崩壊。

49. 2010年10月08日 20:28:08: sCNaZfR4As
検察審査会を批判する人がいるのを私は信じられない。彼ら11人は本当に素晴らしい。これが本当の市民感覚だ。by北野大(Nスタより)

50. 2010年10月08日 20:46:16: CQKOajRim6
毎日jpにひどい記事があった。小沢氏が「検察審査会」批判をしたことに審査員経験者の間に憤りが広がっているというもの。わずか2、3人に聞いた話をまるで全体の意見であるかのように誘導。

 審査員経験者の東京都足立区の男性会社員(44)は「公開が前提の裁判員裁判でも『評議』は非公開なのに、審査会の議論はオープンにすべきだというのか。『自分に都合の悪い制度は変えてやる』という意味に聞こえるが、おごりだ」と怒る。そのうえで「選挙で政治家を選ぶ有権者の大半は政治の素人。事件のことだけ『素人に何が分かる』と言うのは変だ」と指摘する。」と訳の分からないことを言う元審査員。

極めつけは

「審査員経験者約1万6000人でつくる全国検察審査協会連合会は9月17日の役員会で小沢氏の「素人」発言に抗議文を出すかを検討した。後藤泰伸副会長(76)は「抗議文には至らなかったが、素人だからこそ良心に従って公平公正に判断している」と強調する。」だって。

1万6000人も経験者がいるとは知らなかったがこの人達全員が良心のある公平公正な人だというのは統計学的に無理。変な奴がいっぱい混じっている方が自然でしょう。

もうこのコメントを聞いただけでこんな非理論的な頭の悪い人達にジャッジを任せることになる「検察審査会」はごめんこうむりたい。検察の方がまだまし。


51. 2010年10月08日 20:47:22: z5uQPVPWWg
>>49

素晴らしい11人にお目にかかりたい。
北野さんはお目にかかったのでしょうか?

検察審査会が検察を審査したら、市民感覚も生かされるでしょうに。


52. 2010年10月08日 20:50:50: CQKOajRim6
すみません50です。引用部分が分かりにくい書き方をしてしまったので再投稿です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


毎日jpにひどい記事があった。小沢氏が「検察審査会」批判をしたことに審査員経験者の間に憤りが広がっているというもの。わずか2、3人に聞いた話をまるで全体の意見であるかのように誘導。
 
>審査員経験者の東京都足立区の男性会社員(44)は「公開が前提の裁判員裁判でも『評議』は非公開なのに、審査会の議論はオープンにすべきだというのか。『自分に都合の悪い制度は変えてやる』という意味に聞こえるが、おごりだ」と怒る。そのうえで「選挙で政治家を選ぶ有権者の大半は政治の素人。事件のことだけ『素人に何が分かる』と言うのは変だ」と指摘する。」<

と訳の分からないことを言う元審査員。

極めつけは

>「審査員経験者約1万6000人でつくる全国検察審査協会連合会は9月17日の役員会で小沢氏の「素人」発言に抗議文を出すかを検討した。後藤泰伸副会長(76)は「抗議文には至らなかったが、素人だからこそ良心に従って公平公正に判断している」と強調する。」<

だって。

1万6000人も経験者がいるとは知らなかったがこの人達全員が良心のある公平公正な人だというのは統計学的に無理。変な奴がいっぱい混じっている方が自然でしょう。

もうこのコメントを聞いただけでこんな非理論的な頭の悪い人達にジャッジを任せることになる「検察審査会」はごめんこうむりたい。検察の方がまだまし。


53. 2010年10月08日 21:08:42: f2mv7wk7aU
【拡散中】
http://www.youtube.com/watch?v=VrA9ajh3eK8&feature=player_embedded

[削除理由]:URLの紹介時には、その内容を表すタイトルが必須
54. 2010年10月08日 21:24:24: sCNaZfR4As
全国検察審査協会連合会って本当に16000人もいるのか。テレビに顔を出して抗議してみろ。

55. 2010年10月08日 22:00:24: OtpL1qAY6M
<49
<検察審査会を批判する人がいるのを私は信じられない。
<彼ら11人は本当に素晴らしい。これが本当の市民感覚だ。by北野大(Nスタより)

私もそう思う! 
このような社会的重大案件を、たったの1〜2回程度で議決した決断力と勇気に最大級の敬意を表したい。
これが本当に恐ろしい「素晴らしい市民感覚」だと教えていただいた。


56. 2010年10月08日 22:04:23: jBqqcNShwU
53さん

観ました。

これを「証人喚問」と喚いている野党に見せる方法はないのでしょうか。

ついでに民主党の議員総会でスクリーンに映し出すとか。

民主党の森女史に送られては。


57. 2010年10月08日 22:21:14: L66dsQkzT2
検察審査会など馬糞。

蠅や蚊やによって、あとかたもない。
昔は方々にあったゴミの何が怖いのか。

問題外


58. 2010年10月08日 23:09:17: w6h3wf4Qlo
姿を隠しているにも拘らず「申し立て人:甲」の実体は皆知っているし、この検審が只、小沢抹殺の為に強化したのは「k泉・アそう」ラインと言うことも判る。
その旨みを仙石が引き継いだのも判る。
しかし、これらの人達は誰かの画いた小沢追い落としの絵に乗ったとしか思えない
のです。彼らにはそんな能力があるとは思えないのです。
この自民党から仙石への橋渡しは「前原」でしょう。細野がフジタの3人を解放した時「余計なことを・・」とか言いましたよネ。今思えば「検審」の結果を出そうとしていた矢先に99%小沢関与の3名解放があった。代表選で小沢のイメージが
変わりつつあることを認識していたのでしょう。その上、小沢の実力が上がっては
たまったものじゃないと思った上の発言だったと・・。
しかし、前原も筋書きは知っていても作者だとは思えない。
では、私達が「小沢さん」と戦う相手の実体は一体誰なのですか?
「k泉・アそう」だとしたら私達はおちょくられているにすぎないでしょ?
前原を操っている人物こそを突き詰めるべきです。
前原って罪の意識を削除する脳内手術を受けたとしか思えませんヨ。

59. 2010年10月08日 23:16:26: QsNyNHdTds
北野兄弟の頭の悪さorz

60. 2010年10月08日 23:43:37: WLVVOoIH1A
中国人の船長のときも、恐らく、賤極潰しの脅しで、最高検が動き、地方の検察庁の幹部が外交への配慮を口にして船長を釈放、司法権は軽々その独立性を放棄した。

小沢氏の件も、賤極潰しの圧力を受けて、検察権力は立ち回ったに違いない。

鬼畜米の圧力だけでは理解できない、賤極潰しの力の源泉はどこに存するのか。

田中角栄、橋本龍太郎、小沢一郎らが手も足も出せないように見受けられる、絶大な検察権力を、賤極潰しは、何故に、いともたやすく操れるのか。

不思議な権力構造だ。


61. 2010年10月09日 00:22:59: KjXLctrwCo
>「審査員経験者約1万6000人でつくる全国検察審査協会連合会は9月17日の役員会で小沢氏の「素人」発言に抗議文を出すかを検討した。後藤泰伸副会長(76)は「抗議文には至らなかったが、素だからこそ良心に従って公平公正に判断している」と強調する。」<

この人の言っていることは、政治以外の案件を審査した限りにおいては、正しいとと思う。審査員の選定も規定に沿って公正に行われたと思う。が、この副会長は、小沢氏の案件との相違を客観的に見分ける能力をもちあわせていない。多分、マスゴミに洗脳されたか、高齢が災いしているのだろう。

今回、検察審議会にとって、政治家が関係する案件を扱うのは初めてだった上、小沢氏排除が前提にあったため、如何にして不起訴不当にもっていくかの過程で、悪徳政治家、審査員メンバーや補助弁護士、検察、怪しげな申し立人が絡んだ。

それにマスゴミが加わって連日小沢攻撃で国民を洗脳した。
以上の理由から、今回の強制起訴の議決は陰謀が生んだもので公正さからはほど遠いのだ。



62. 2010年10月09日 00:49:48: DfB2pEoJDM
検察審査会経験者・・・・”素人”以外の何物でもないでしょ!それとも ご自分は専門家とでも思っておいでですか?そして又 その人たちを市民感覚だの市民代表などと持ち上げる事が気持ち悪い。議論 熟考の末だのはお体裁、始めから世論といういい加減なものでしか判断していない。無責任な感情論のみで(これが素人)担当弁護士の事案に逸れた内容にまで及ぶ誘導にまんまと乗っかって!その辺で井戸端会議するのは自由だが、そのド素人が強制起訴する権限など天地がひっくり返っても有り得ない!!!!!即刻廃止すべき。この国は 正にひっくり返っている。異常ですよ。

63. 2010年10月09日 00:56:24: mtPmWCrz7U
北野大レベルの人間が大学教授でありテレビのコメンテーターとして発言するということが問題。
首だけではなく権力に尻尾を振る弟のおかげでテレビに出演できているのだと思うが北野は法律の専門家でも何でもないので素人の妄言と思うべきだ。
日本ではコメンテーターに専門外のことについてコメントさせたり芸能人や芸人に”市民感覚”だの”国民目線”という名目のもとコメントさせているがすぐにやめるべきだしそういう番組は信用できないので見ないようにしたほうがよい。
”市民感覚”や”国民目線”というときの”市民”や”国民”とは知識があって民主主義について理解している”市民”や”国民”であるべきでありメディアの誘導にしたがってだだ仕事にありつけばよいという人間のことではない。

64. 2010年10月09日 01:40:13: L2xoRSfjYU
小沢派の国会議員・側近たちは何をしているのか?
一市民の国民がこれほどいろいろと小沢さんのことを心配しているのに、あなた方は何も行動を起こさないでいいと思っているのか?
国民の代表なら代表らしく、小沢さんを守るために即、行動すべきだ。

65. 2010年10月09日 01:45:27: vjaZQXgl7A
http://www.asahi.com/national/update/1006/TKY201010060349.html

ふと疑問に思ったのですが、検察審査会の議決要旨に匿名でお願いしますと
頼んだら、その通りなったとあります

いくら規定がないとは言え、そんな「お願い」が普通まかり通るものだろうか

それも議決書の書式について彼らは言及していることになる
そんな「お願い」が受け入れられていいのだろうか

この部分は他の議決文とも比較検討する材料になると思われる


66. 2010年10月09日 02:25:46: DaEGGsmsac
>>47
http://www.youtube.com/watch?v=_3HyrOK0n-Q

実際、この動画におけるヤメ検・弁護士、大澤孝征のロジックでも
起訴されたら被疑者は社会的に抹殺されても仕方が無いという論調ですね。
私も彼らのロジックの背景となっているのは起訴後の有罪率が99.9%という
数字にあると思います。それが神への信仰にも近い検察崇拝を
形成してるんでしょう。よって準犯罪者あつかいもやむなしとなる訳です。
しかし、そこに法的根拠は有りません。

そもそも今回の強制起訴は過去に不起訴処分にした容疑事実に対してのみ
申し立てされるべきものですから、仮に正式に強制起訴が成立するとすれば
裁判所としては指定弁護士を通じて改めて検察側に証拠の開示を求めなくては
ならず、ここで大澤らの検察崇拝のロジックは、まさにそのロジック
そのものによって自壊すると思います。

というのは、もし検察が絶対だとするなら、過去に不起訴にした事実を自ら否定する
ことは大変な矛盾になりますから、あくまで証拠は無い、私たちは間違っていないと
言わざるを得ないし、現実に有罪の証拠を提出しようにも
今回の不起訴処分の対象事実である期ズレによる虚偽記載とは
農地法の規定にしたがった事務手続きを指しますから、そもそも一体、
それが何の罪に問われるのか意味が分からなくなるからです。

大澤のような古くさい低IQのロジックをTVで垂れ流すとしたら
認識不足でしかありません。全く今回の問題を理解できてないと思います。
本物のバカでしょうか。


67. 2010年10月09日 03:48:03: lYqYOr9eEo
>>一人の人間を起訴するという重い判断を下すにあたって、
>>検審は何のリスクも責任も負っていない

と言って、岩上さんは怒っているんだが、
これは、検審が検察を【民主主義的にコントロール】しようとしていることの、論理的な帰結なんだよ。

どういうことかというと、
まず第一番目に忘れてはならないのは、建前上、検審は【検察の判断が妥当かどうかを】、つまり、統治機構の一部としての【検察を】、民主主義的国民参加機関として判断しているのであって、小沢を裁いているのではないということ。

そして、二番目に忘れてはならにのは、
憲法15条4項後段が
選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない
とあるように、(これ自体は選挙についての規定だけど)、主権者国民の民主主義的国民参加は、【無答責が原則】だってことなんだよ。

岩上さんが、
>>私は、・・・責任を負わされることを断固拒否する
って言うけど、検審の人たちだって、そんな責任を負うことは断固拒否するだろうし、それは憲法上の根拠のあるハナシなわけ。

だから、岩上安身さんの論旨に正面から反対するものじゃないけど、だったら、国民がどうやって、検察やら司法やらを民主主義的にコントロールしたらいいのか(あるいはしなくてもいいのか)、ってところでの提案を、ぜひ岩上さんにはしてほしいね。


68. 2010年10月09日 04:03:31: lYqYOr9eEo
つづき

そういうわけでさ、実質的に小沢の政治生命に影響するようなことを検審の11人が決めることの危うさを俺も認めるけれども、
だからって、検察に対する民主主義的コントロールのチカラを、うかうか手放していいの?っておもうわけ。
それとも、民主主義的コントロールのチカラなんか、ぜんぜん要らんわ、ってことなのかな>ALL


69. 2010年10月09日 08:05:25: vjaZQXgl7A
 行政機関が本来、アドバイスをすることがありますが、それはサービスを
提供する場合はいろいろと教えてくれます。しかし法的なことを尋ねると
それは答えられませんといわれるのがほとんどなのです

弁護士に尋ねてくださいともいってくれませんよ
当事者に直接介入してはいけないので、いかなる不利、有利な情報も
教えてはくれません それが裁判所

しかし、今回の検察審査会事務局は、匿名にしてくださいといえば
匿名にしてあげたのです

これは検察審査会の議決文の中身を変えることに無論ですが
同意しないとありえない話です

つまり、検察審査会の事務局は、本来実名で公表されるはずの部分を
匿名にすることに同意したのです

どういった理由で認められたのでしょうか

彼らは自らの氏名を公表すると『命の危険』があるとしました
つまり、この「匿名性」がなければ
検察審査会に「申立」をすることは無かったかもしれないのです

つまりこの部分は彼らの素性を隠すという彼らの利益に
裁判所の一機関である検察審査会事務局が協力したことになるのです

このような便宜を図る行為がなぜまかり通ったのでしょうか
なんらかの圧力、あるいは利益供与があった疑いさえあるのです

やはりこの部分 国会議員に働きかけて調べてもらいたいものです



70. 2010年10月09日 09:01:03: DaEGGsmsac
>>67
検察は絶対ではなく、誤りを犯すこともある。
したがって検察のメタ機能としての検察審査会を設置した。
しかし、その検察審査会もまた絶対ではなく誤りを犯すこともある。
ゆえに検察のメタ機能としての検察審査会のさらにメタ機能が
なくてはならない。しかしさらにそれも絶対ではないので
メタメタ機能も必要と....

まあ神でもない限り絶対など存在しないので
無限にメタ機能を殖やしていくしかないでしょうね。
だけど現実にはナンセンスだから、真理でなくても一応、法で切る。
それが妥協の産物としての民主主義による法治国家の姿。

したがって立法、行政、司法は無論、国民もマスコミも
法に意義申し立てる場合でも
法に従って手続きするのが当たり前。
今回の件はその点、検察審査会の議決自体は違法性が
限りなく高く、論外の愚民の過ちにすぎない。
以上おしまいです。

国民感情だとか、そんなもの絶対でもないし
神でもありません。


71. 2010年10月09日 09:12:32: DaEGGsmsac
>>70の訂正
「したがって立法、行政、司法は無論、国民もマスコミも」の後に
「法は守らねばならず」の言葉が抜けてる。

72. 2010年10月09日 10:59:44: o4dGKjxaqI
 所謂「検察審査会」なる密室制度の最大限悪用で、ターゲットとする相手の政治生命を奪い、陥れようと企む大それた行為の輩が、自分の身の安全を理由に、全く身勝手な匿名を要求し、それがまかり通るとは、まるで隠密に特定個人の抹殺を図ろうとする無法集団の秘匿を、公的に保護してやることと、何ら変わりないではないか。
例えその目的が、非物理的抹殺だろうがなかろうが、一体これほど明らかで露骨な「悪意」への利益供与が、なぜいとも安易に許されるのか!!!

73. 2010年10月09日 11:27:28: qqhQSFmZyU
匿名ということについて検察審査会法とその施行令を調べて見ました。
(1)まず審査申立人ですが、審査会事務局は匿名では受け付けません。又議決を
   した時には議決書に申立人の名前・住所・職業を記載することになっていま
   す(施行令28条)。
(2)次に、検察審査委員ですが、第一段階で市町村単位で候補者を選びます。こ
   の候補者名は公示されます。この候補者の中から検察審査会事務局が11人を
   くじ引きで選びます。この11人の名前は公示するという規定がありません。
(3)議決書が作成される場合にはその議決書には検察審査委員の署名捺印が必要
   です。従って議決書の原本を見れば申立人も検察審査委員も名前が判りま
   す。
   1)この議決書の原本は事務局で保管し、謄本を検察庁に送ります。強制起
     訴の場合には裁判所にも送ります。この三者は名前を知り得ます。
   2)謄本とは別に要旨を7日間審査会の掲示板に掲示することによって公表
     します(審査会法40条)。議決があって何日以内に公示するという規定
     はありません。従って9月14日議決を10月4日に公表することは残念なが
     ら違法ではありません。
   3)議決の結果を被疑者に伝える規定はありませんので、小沢さんは10月4
     日まで知らなかったのでしょう。
   なお、審査会議の非公開は規定がありますが(審査会法26条)、審査結果に
   ついて記者会見をしてはいけないとは書かれていませんので、要旨の公示
  (今回の場合では10月4日)以降に事務局長や補助弁護士から説明をすること
   は法が禁じているものではありません。
(4)この要旨はどこまで原本に忠実であるべきかについて規定がありません。
   従って申立人の名前も審査委員の名前もそれを公表しないのは事務局の裁量
   だということになります。審査会法44条の2に審査委員及び審査委員だった
   者を威迫すると2年以下の懲役という罰則があり、威迫を予防するための措
   置だと事務局は言うでしょう。
   寡聞故にどこかに根拠があるのかも知れず断定はできませんが、少なくとも
   検察審査会法・同法施行令を読む限りは公示してもしなくても構わないとい
   うことで、これらの人の氏名を公表することを積極的に禁じる法的根拠はな
   いように思われます。

74. 2010年10月09日 12:10:00: vjaZQXgl7A
>73
法令によれば審査会は匿名では受け付けない
議決書には住所、名前、職業を書くことになっている

そして審査会の事務局は、依頼されたことによって
「命の危険がある」から「匿名」にと
この条件をのんだことになります

他の議決文は法令どおり、氏名、住所、職業を公開している
この議決文に限って「命の危険」を保護することを
裁量権をつかうことにより認めた

また審査委員や審査委員長を匿名にすることに対する法令が
あっても、申立人及び告発人を保護する明確な理由が
明らかになっていません

なぜ、裁量でこの議決だけ特別扱いしたのか

事務局に説明責任があるといえます


75. 2010年10月09日 12:15:01: WXlWYPIvwI
告発する側の顔も見えず、情報も非公開で責任も無いなどは民主主義の根本に違反するし、人の道に背いている。
素人が集まって、決議するなどは何の意味も無い。
既得権益者に利用されかねず、インチキに決まっている。
こんな、胡散臭い制度に法務大臣が何もしないのは、尖閣諸島問題同様に
民主党の無能さを曝け出している。
国民もこの問題に無関心をよそおうなら、早晩国は滅亡するだろう。
小沢さんは、最後まで戦い検察審査会の実像を暴き出して欲しい。
真実を報道せず、批判精神を忘れたこの国の大マスゴミは既に終わっているし、
永久に消えさされ!
国民は大マスゴミなど必要としない。

76. 2010年10月09日 13:38:27: 3rBhAQpTlY
40様
 10月9日の朝日新聞の「声」の「検察審制度の根本的見直しを」と横浜在住の男性の意見が採用されてます。検察審制度に疑問を抱いて私とほぼ同意見でした。かなりボツ傾向のある投稿ですが朝日はよく採用しましたね。
私も投稿しますが、新聞は「小沢批判」は何度か載りますが「小沢擁護」は排除される傾向がありますね。
 なお、9日の朝日の「声」欄の次の面は「強制起訴」で3人の識者の意見が載ってますが、左下に立花隆氏の「民意は検察権力の上に立つ」で検察審制度を肯定していました。文末の結論もとうてい納得できるものではなかった。

77. 2010年10月09日 14:02:39: XeWLJtKf9c
 決だけ採って、議決文は長時間かけて作った、とか。
 審査会の人達は、何をもとに起訴という結論を出したのですか。
 議決文に不満は無いのですか。

78. 2010年10月09日 14:05:46: Fz8gxiq0tU
検察は 証拠まででっち上げるようになってしまったわけだから、今回の検察審査会も、非公開をいいことにでっち上げたのではないか、と疑ってしまう。もう捜査もいらない・・・、気に入らないやつは簡単に起訴できる、そういうツールとしての審査会。

79. 2010年10月09日 14:23:20: 3rBhAQpTlY
一人の人間を起訴するという重い判断を下すにあたって、検審は何のリスクも責任も負っていない。

政治家とて人気商売(有権者に)事件化されないまでも、マスコミに叩かれ、捜査が入った、それだけで犯罪者扱い。その「暴走検察」をチェックする機能がないのはおかしい。「検察審査会」のメンバーも各自レポートを残す制度にして密室でブラックボックスはおかしい。それだけ責任は重い。


80. 2010年10月09日 14:40:22: oePEdpidG6
皆さん何を勘違いしているんですか。既にみんな管理されているんですよ。もともとそういう国です。どうするか、革命しかありません。

81. 2010年10月09日 14:54:54: RutJmRlSWM
>>52

「審査員経験者約1万6000人でつくる全国検察審査協会連合会」
ってのがあるんだと思い検索したら
いろいろ出てくるわ、出てくるわ。
しかし一体何の目的、趣旨があってそういう団体が存在するんだろう。
検審会で知り得た情報は守秘義務があるという。
それは一般人にとって非常に心の重荷になることだと思う。
自分なら、審査員になったとしても
以後そういう事件に関わった人たちに会うのも憚るはずだ。
なぜか、ああいう式典に出席する人間が
異様に思えるのは
自分だけではないはずだ。
あぁ、気持ち悪ぅ〜。


82. 2010年10月09日 15:01:48: EtM5mbu4Fw
何者かに圧力を掛けられ脅されている反小沢的シナリオ批判メディアの方々の言い訳!頼まれたからやった!頼まれたから言った!怖いからそうするしかなかった!説明責任も果たせない彼らの無責任さが問われる。視聴率だけのテレビ局の体質なのだよ!責任感なんて全く無いお仕事!マスゴミも国民が騒ぐのを面白がってやっているに過ぎない!小沢氏が辞職するまで続けるだろう!前政権で消えていった首相達の思惑だよ!森元首相と麻生、小泉の思惑とそれに癒着する既得権益集団。卑怯な事は亀田異常に反則行為のベテラングループ犯罪組織!嫌がらせを受ければ誰だって従うしか無い弱い者いじめに加担する程度の思考グループが機密費の賄賂を貰う奴等なのかも?まず仙谷(機密費乱用)から片付けなければ成らない!

83. 2010年10月09日 15:43:05: TZlGNtv9hE
拡散希望


【小沢一郎議員の民主党議員としての地位保全を求める署名】

企画者: 岡本 啓一
提出先: 民主党代表 様
開始日: 2010年10月08日
私達は小沢一郎議員の無罪を信じております。
10月4に第5検察審議会の出した強制起訴という結論は法として尊重しつつも、推定無罪=「何人も有罪と宣告されるまでは無罪と推定される」という近代法の基本原則に基づいて、有罪が確定するまでは小沢一郎議員を支援していきたいと思います。

私達は、推定無罪の原則に則って、小沢一郎議員の民主党議員であるという地位を保全し、除名や離党勧告が執行部によって行われない事を強く望みます。

http://www.shomei.tv/project-1619.html#detail


84. 2010年10月09日 15:52:30: 3yRRxYRWpw
64様 に同感。

側近の方は、連日大変な思いをされていると思います。

親派の国会議員の方で、目につくのはほんの数名。後は、残念ながら、選挙に弱い方々なのでしょうか。ネットでこれだけ、小沢さんに有利な提言が多いにもかかわらず、あまり発言される方はいない。

時がたてば、風を見て、自分もあの時 そう思っていましたと。後だしじゃんけんでカッコの良いことを言われる多くの先生たち。

そんな方々とつい比較しまうから、小沢先生の偉大さがますます大きくなる。


85. 2010年10月09日 16:26:54: lYqYOr9eEo
>>70
うん、あなたの言うように、
>>検察審査会の議決自体は違法性が
>>限りなく高く、論外の愚民の過ちにすぎない。
としても、その非難だけ。以上でおしまい。
検審の各メンバーには
なんの法的責任も問われない。それが
憲法上に根拠のあるハナシだ、ってことを
俺は言ってるわけで、それを理解してもらえてれば
それでいいよ。

岩上さんが、
>>一人の人間を起訴するという重い判断を
>>下すにあたって、検審は何のリスクも責任も負っていない
って言うけど、メンバーは「何のリスクも責任も負わない」のが
あるべき姿なんであって、岩上さんが暴走してる、
ってことを理解してもらえてれば
それでいいよ。

>>73
検審メンバーの氏名の公表については、>>67で論じたこととか、裁判員
との比較からして、すべきではないだろうね。
裁判員もそうだけど、統治機構への主権者国民の民主主義的統制手段の
一環なんだから、個々の国民は【無答責】が原則なんだよ。

皆さんに申し上げたいが、
検審は廃止しろ、って議論ならうなずける点は
あるが、その場合は、明石歩道橋事件の起訴もできない。
検察も含めた司法過程において、
どういう民主的コントロールが良いのか。それを
冷静に議論する姿勢が望まれるね。


86. 2010年10月09日 17:08:05: o4dGKjxaqI
 腐臭利権構造に飽くまで死守せんものとしがみ付く、巨大悪徳ヘキサゴンが狡知の限りを駆使し、小沢を葬り去るプロセスで、その実行犯を形成する「反小沢偏執カルト」が、今や形振り構わず似非ウヨクゴロツキ集団まで傘下の手先に取り込み、恰好な密室内で卑劣極まる手口を開発させたところだろう。
一体ヤツらは人間として何処まで堕落して行くのか!
社会に公然と巣食い、途方もない毒素を撒き散らし限無く増殖して行く、こんなヤツらと同じ地平に住まわされ、空しい怒りと苦渋に喘ぐ我々の存在とは、一体何なのか!!!

87. 2010年10月09日 17:33:52: DaEGGsmsac
>>85
以上おしまいということは
今回の件は公訴棄却で終了ということだ。
これは、あきらかに刑事訴訟法と検察審査会法を無視した
違法行為だからね。論外。

その場合、私も審査員には責任を問うべきではないと思うが
審査員に対して「法律的な助言をする審査補助員」を務めた
弁護士の吉田繁実は只では済まないだろうね。
それがどのような形でなされるかは
これから検討される事だ。


88. 2010年10月09日 18:44:25: vjaZQXgl7A
 審査とは審らかにしてしらべると書く 
つまるところ細かく詳細に調べることを目的としている

これは語源からとったものであるが、本来詳しく調べるのが
目的で有罪か無罪かを判断すべきものではない

有罪の可能性があると判断したから、起訴すべきであると
しているが、実際に審らかに調べたのかといえば
その内容は全くわからない

この岩上氏のいうリスクとは冤罪であったときに
謝罪等できるのかあるいはするのかと問いかけている
そう私は受け止める そして別段それが暴走だとは
思えない

検察審査会の委員は人を冤罪の淵にたたしておきながら
自分たちは素知らぬ顔で何の責任もない

無罪なら責任を負える立場では本来ないのだ

これは論理的に考えれば当たり前だが
責任を負えない者に責任を負わせてはならない

この帰責性の人権論と重ね合わせると
市民に起訴か不起訴か判断させてはならないという結論になる


89. 2010年10月09日 19:45:22: I53ehhhQxY
81様
この全国検察審査協会連合会という団体は東京第一検察審査会事務局と同居(というかこの連合会の事務局と一緒)しているのです。
そして年に一度の総会に検察庁のお偉方が来賓として招待されているのです。
底が割れたということではないでしょうか。

90. 2010年10月09日 20:57:30: DaEGGsmsac
>>88
2009年に小沢氏は岩手4区で13万3978票の得票を得て、
衆議院議員になってるわけで、もしも冤罪により政治生命を断たれたとしたら、
被害は本人だけでなく、彼に投票した主権者13万3978人の権利は著しく損なわれる訳ですね。
しかも、それ自体が法律を逸脱した違法な起訴によってなされるとしたら、
議会制民主主義の根幹にかかわる大問題となります。

91. 2010年10月09日 21:48:11: lYqYOr9eEo
>>87

>>今回の件は公訴棄却で終了

そうなるかどうか、注目したいとおもいます。
なお、
憲法81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である
であり、今回の検審の処分が違憲違法かどうかは、(国が最高裁まで争えば)最高裁判所の判断にまかされることになります。

>>弁護士の吉田繁実は只では済まないだろうね。
>>それがどのような形でなされるかは
>>これから検討される

憲法31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない
が、行政手続にも類推されるので、どういうふうに
只では済まないのかを事前に決めていない今回の
ようなケースでは、とくになんの責任も問われることが
ないことになります。


>>88
>>冤罪であったときに
>>謝罪等できるのかあるいはするのか
職業裁判官ですら、誤判しても、個人的に謝罪の義務はありません。その責めは、「国」が負うことになります。
まして、
憲法15条4項後段が、選挙についてですが
選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない
としている趣旨を類推すると、検審メンバー個人は、いかなる意味でも謝罪の義務はありません。(自発的に謝罪するのは自由でしょうが、それを強制されるいわれはありません)。
つまり、岩上氏は暴走しています。

>>責任を負えない者に責任を負わせてはならない
>>市民に起訴か不起訴か判断させてはならない
とは、ひとつの考え方ではありますが、
責任は(なんらかの不法行為が証明されれば)国が負う
という点と、
検察・司法の民主主義的コントロールをどうするか、という議論が残る点を指摘しておきます。


>>90
それはよく言われる議論ですね。実質的関係においては間違いではないとおもいます。
しかし、憲法上は、
憲法43条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する
とあるように、議員は、投票者の代表ではなく、全国民の代表で、その点でほかの議員と異なる個性はありません。
そして、議員の特権は、いわゆる歳費・不逮捕・免責特権に限定されており、それ以外の点については、一般国民と同じく法律に服すのが当然とされています。
小沢氏を起訴しても、議会制民主主義の根幹にかかわる
大問題には、憲法上なりません。


92. 2010年10月09日 22:25:13: vjaZQXgl7A
 憲法から類推するとありますが
本来憲法は直接私人に適用される性格のものではないですね
まして、選挙の規程が検察審査会の責任における議論に
類推することは論理が飛躍しているといえます

 冤罪 これは無実の者が刑事被告人として裁判にかけられる
この不利益を当に今負う瞬間に強制的に制度により立たされようと
しているわけです

この不利益に対しての責任の所在は国にあるとしていますが
誰が責任を負うといえるでしょうか

実際菅谷さんの事件で彼は検察官に謝罪を求めました
これはあなたの論によると憲法違反になりますね

まず憲法の基本である人権について考えます
基本的に政治家本来の権利である政治活動の自由が
明らかに阻害されるわけです

つまり憲法上問題がないとはいえるはずないですね


93. 2010年10月09日 23:26:14: lYqYOr9eEo
>>92
>>本来憲法は直接私人に適用される性格のものではない

あなたは、
本来憲法は直接【私人と私人との間】に適用される性格のものではない
という説のことを言っているのでしょうね。

憲法の規定は多岐にわたりますが、もちろん、【国民と国との関係】を直接規定しているものがあります。基本的人権の規定などはまさにそれです。

あなたが誤解しているのです。

>>不利益に対しての責任の所在は
>>国にあるとしていますが誰が責任を負うといえるでしょうか

「国」が責任を負います。もしも検審の違法行為が
裁判所で認定されれば、国家賠償の問題に
なりますね

>>菅谷さんの事件で彼は検察官に謝罪を求めました
>>これはあなたの論によると憲法違反になりますね

菅谷さんが謝罪を求めるのは、菅谷さんの自由で、憲法で保障されます(表現の自由)。
一方、検察官個人には、謝罪の義務はありません。
ただし、検察官の行為に国家賠償法上の違法性があれば、
国は菅谷さんに賠償しなければなりません。
ところで聞くところによると、菅谷さんは、国家賠償を断念した
そうです(刑事補償のことではありませんのでご注意ください)。

>>政治家本来の権利である政治活動の自由が
>>明らかに阻害される

実質的に阻害されることは明らかでしょうが、それが
国の違法行為によることが証明されない限り、
なんら政治活動の自由侵害の問題になりません。
そして、検審の行為が国の違法行為かどうかは、最終的に
最高裁判所が決めることです。


94. 2010年10月09日 23:41:13: vjaZQXgl7A
 冤罪の定義の中に
無実の者が刑事被告人として訴えられ裁判にかけられる

つまり、今おこっていることは冤罪なのです
それがいつの間にか正当化されている

あなたも小沢さんを起訴することは何ら問題ないとしているが
無罪であればこの一連の事象は冤罪事件である

おそろしいことであるが冤罪の定義が今変えられようとしている
無実であっても刑事被告人として訴えられる可能性が万人にある

この論がまかり通るならば


95. 2010年10月10日 00:45:09: 2CSo0YW3PQ
兎に角、行動に移るべきです。10月24日(日曜日)に民主党本部前から、デモ
行進をするそうですが、是非成功さしてほしいです、が、地方に住んでる方々は、参加するこたは大変です。そこで、アタシの提案ですが、皆さん新聞の購読を一ヶ月間休んで[日本一新の会]のメルマガ配信に参加したらいかがでしょうか。
☆会費は、年払5.000円、月払500円(複数月可)です。平野貞夫氏が頑張ってます。詳細は「日本一新の会・代表 平野 貞夫」で検索してください。

我が家でも、地方紙ですが、止めてしまうことはなかなか妻が賛成してくれません。でも一ヶ月なら、なんとか承知してくれそうです。

子供や孫達の将来の為に、抵抗運動の始まりを作りましよう。


96. 2010年10月10日 08:51:05: lYqYOr9eEo
>>94さん
私は主として、岩上さんが

>>一人の人間を起訴するという重い判断を下すにあたって、
>>検審は何のリスクも責任も負っていない

として、
検審の個々のメンバーが責任を負わない
ことを不当であるかのように言うのが、
岩上さんの暴走である
ということの説明をしているだけです。
(あとは、検審を廃止するのなら、検察・司法の
民主的コントロールのあり方はどうしたらいいのかという、
問題提起をしています)。

岩上さんの記事を背景に、検審の個々のメンバーの
責任を求めるような書き込みもこの掲示板で多数ありました。
これらの書き込みも暴走です。

その理解をあなたができたのであれば、
それで結構だとおもいます。

>>あなたも小沢さんを起訴することは何ら問題ないとしている

そのようなことを書いたことはありません。
しかし、起訴はまず法的なことなのですから、
問題があるとしたら、どのような問題であり、
どのような問題でないかを、
とくに法的な観点からよく見分けることが必要である
とはおもっています。


97. 2010年10月10日 09:56:13: G8gcM2OUZk
本日10月10日の「サンデーモーニング」では、「風を読む」というコーナーがやっていた。内容は、市民感覚の必要性と、専門的な知識や判断能力がない一般市民が突っ走ってしまう危険性、というようなものだった。

そこでは、市民感覚の必要性として「小沢一郎氏に対する検察審査会」や「阿久根市の住民投票署名」を、一方でプロや専門家の介在しない市民感覚の危うさとして「名古屋市の減税に向けたリコール署名」を、それぞれ映像で取上げていた。

わはは。


98. 2010年10月10日 10:13:34: gAgYRnLd6w
マスメディアにおける郷原弁護士と愛川欽也のディスカッション
  
【検察審査会ってナニそれで民主党は崖っぷちA】
http://www.xxpr.com/-nLWVsMllzL17m7s.html

99. 2010年10月10日 11:26:30: gAgYRnLd6w
>>97
問題になっている点は検察審査会が、
今回、検察が不起訴にした以外の事実での起訴を求める
違法議決をしたのではないかという点です。
しかし、私たちが匿名掲示板で、こうした法的な問題点を議論したとしても
「プロや専門家の介在しない市民感覚の危うさ」の轍を踏むだけですから、
まず皆さんが一般的に良く知っている郷原弁護士の見解を引用しておきます。
ただし専門家のみが絶対的に正しいというつもりはありません。

岩上安身オフィシャルサイト
(郷原弁護士記者レク 2010年10月5日)
http://iwakamiyasumi.com/archives/3833

さて、これを観た一市民である私の感想ですが
もしも彼が指摘するように、検察の公訴権独占の例外として検察審査会議決
による起訴強制が認められている範囲を逸脱して議決されたのならば、
単に検察審査会法だけでなく、不告不理の大原則(当事者主義の訴訟構造)と
真向から違反するのではないかということです。
さらに刑事訴訟法第338条には以下のような条文が見られます。

公訴棄却の判決(刑事訴訟法第338条)
左の場合は、判決で公訴を棄却しなければならない。
「公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき」

もちろん検察審査会が審査から議決まで、再度やり直して
起訴する可能性はあると思いますが、検察審査会法を逸脱する
ことは不可能ではないでしょうか。


100. 2010年10月10日 12:58:40: gAgYRnLd6w
>>91
指定弁護士(=審査補助員)は審査員と異なり、自ら志願して指定弁護士
の職務につき報酬も国から得ているわけですから、
その身分は、みなし公務員と考えられるのではないでしょうか。
そうすると、もし検察審査会の議決が違法であった場合、被疑者側は
本来出される事が許されない内容の議決で名誉を毀損されたとして
国家賠償請求訴訟を提起、賠償命令によって違法性を確定させることも
可能性としてはあるでしょうね。

そもそも指定弁護士は審査員に対して必要であれば法律的な助言をする
のが職務であるし、もし法を逸脱するような議決文を書いたとすれば
大きな問題ではないでしょうか。ただ、この吉田という指定弁護士が
どの程度の権限をあたえられていたのか不明であり、その点の判断材料は
ありません。よって、この意見も所詮は匿名掲示板における床屋談義に
過ぎないことは、予めお断りしておきます。


101. 2010年10月10日 15:58:26: FN1zC6nnJI
この事案は、消滅するとすれば、それは裁判所が指定弁護士の指定を取り消すこと、つまり検事役がいなくなってしまって起訴ができなくなったというとで終わらせるのですが、そのことは、やってはならない議決をウヤムヤにしてしまう仕掛けなのではないのですか。

102. 2010年10月10日 16:30:00: gAgYRnLd6w
もし違法議決であるならばとの仮定ですが
行政事件訴訟法あるいはその準用で、検察審査会から検察官役の指定弁護士への
事件・証拠の移送の差し止めを求める。差止訴訟・仮差止を申し立てる。
これが認められれば起訴は早期に消滅でしょうね。しかし、それだと問題が
明確にならず焦点は曖昧になるので私もいいとも思いません。

それより指定弁護士の吉田が法律上の基本的な助言義務を怠ったとして、
検察審査会の補助員弁護士を相手取って弁護士会への懲戒請求をし、
議決による名誉毀損での刑事告訴民事提訴をやるべきでしょう。
しかし、まだ詳細が分からないのでその段階ではないと思います。


103. 2010年10月10日 16:34:28: gAgYRnLd6w
失礼。>>102を訂正します。

誤: 検察審査会の補助員弁護士を相手取って弁護士会への懲戒請求をし、
正: 彼(吉田)を相手取って弁護士会への懲戒請求をし、


104. 2010年10月10日 22:23:15: lYqYOr9eEo
>>100さん

もちろん、指定弁護士は、その仕事に関しては
公務員であり、その職務行為に国賠法上の違法行為があれば、
国家賠償請求訴訟を提起、賠償命令によって違法性を確定させることも可能性としてはあるでしょう。
その場合、法的構成には議論のあるところではありますが、結論として「国」が賠償責任を負うことはどのような立場でも違いはありません。

しかし、一方で弁護士の吉田繁実氏個人が賠償を
負わされることは特別な場合を除いてはありません。

「検察審査会」と「検察審査会の個々のメンバー」についても同型の議論があてはまります。

この掲示板には、そういう基本的なハナシすら理解していない方々が多く、
その割には、大言壮語なさる方が多いので、
床屋政談としてもレベルが低いのです(典型的な床屋政談ともいえますが)。

今回は、岩上さんまでもが暴走していたので、書き込ませていただきました。


>>102さん

懲戒請求しても、懲戒事由にあたらないとされる可能性が非常に高いとおもいます。
懲戒請求はだれでもできますから、詳細がわかったのち、>>102さんがなさって
みればいいのではないでしょうか。

郷原氏が指摘なさったように、検審決議文に違法は確かにあるとおもいます。
それをどう扱うか、今頃、法務省・検察も、小沢氏側弁護士も
それぞれ協議中、というところでしょう。その点は確かでしょう。


105. 2010年10月11日 13:01:01: gAgYRnLd6w
まあ、いい歳して
国選弁護士の仕事しかないような知能の低い奴は、
国家賠償請求訴訟が時点でそれもパアだろ。
樹海にでも逝って下さい。オウム事件の横山と一緒にね。

106. 2010年10月11日 14:56:59: l3GHUIM05Y
11人の匿名者が違法議決をしようが何をしようが
責任がないように、阿修羅の匿名投稿者も何を書こうが
責任はない。それを「暴走」というのは、どれだけ愚鈍な神経か。笑える。
まして阿修羅には強制起訴なんて権限は与えられてないだけ
はるかに無害で健全だ。キチガイに刃物を持たせてないからな。

107. 2010年10月11日 21:42:40: kw9G6cm09o
転載しとく

検察審査会の法的問題点
1−申立人適格(検察審査会法 第30条 第2条2項)
  告訴告発人を非公開にしているが、この者は、適格要件を満たしているのか?
  またその要件判断は、法の趣旨を逸脱濫用していないか?

2−審査の対象(同 第2条1項)
  「検察官の処分」の当否を審査すること。
  処分の範囲を逸脱すると、不告不理の原則に違反する。
  *4億円の追加決議

3−審査会構成員の選任の当否(同 第2章)
  平均年齢30歳が、確率上有り得ないことの当否
  選任権者の選任権逸脱濫用がある時の国家賠償の可否。

4−審査の資料(同 第35、36、37条)
  小沢氏の上申書の取扱い
  検察の証拠資料の恣意的不適切な(誘導的)提出(職務違反)の有無
  自白調書、伝聞証拠の取扱い

5−起訴前の告知聴聞制度
  起訴という不利益を課す場合、憲法第31条適正手続の保障の趣旨から、被告  となる者の側の弁明を聞くべきなのに、これに違反していないか。

6−審査手続き違反
  a−同法第41条の4(審査補助員の必要的委嘱)
   2回目の起訴決議に必要な補助弁護士は、決議のわづか1週間前に決定。

  b−同法第41条の7(議決書の作成)
   認定した犯罪事実を、できる限り日時、場所方法をもって犯罪を構成する事   実を特定しなければならない。
   *共謀は何時、如何なる方法でなされたかというこの事件を起訴する核心の    事実を全く特定していないので、被告人側は防御権を行使できない。
  
他にもあるが、いずれにせよ、法律違反満載の事件である。
そして、これほどの違反を故意に放置する事務局は、存在意義すらない。
日本が無法国家であることを、世界中に知らしめた。
  


108. 2010年10月12日 13:05:35: 7AQyqhZfww

「小沢は検察審査会で必ずやられるんだ」 〜吉田正喜特捜副部長
http://www.youtube.com/watch?v=bVsV3n6Fmso

109. 贓物の牙保はシロがした。 2010年10月12日 13:16:23: NF.UlK.zhkfuI : 9hoU7noCTU
このまま順当に推移すれば、仮に本当は小沢氏はクロでも、そのときには彼には一事不再理が待ってます。

110. 2010年10月12日 19:29:48: wVLI1iIhoU
今回の起訴相当議決に係わった補助弁護士吉田繁実の暴力団を例にした
「共謀」発言は、暴論とか不適切とかいう次元ではなく、検察審査会法の
「補助弁護士の職務」規定違反の疑いがある。
補助弁護士の職務として、検察審査会法第39の2第3項及び5項に
以下の規定がある。


第三十九条の二  検察審査会は、審査を行うに当たり、法律に関する
専門的な知見を補う必要があると認めるときは、弁護士の中から事件
ごとに審査補助員を委嘱することができる。

第3項  審査補助員は、検察審査会議において、検察審査会長の指揮
監督を受けて、法律に関する学識経験に基づき、次に掲げる職務を行う。

一  当該事件に関係する法令及びその解釈を説明すること。
二  当該事件の事実上及び法律上の問題点を整理し、並びに当該問題
点に関する証拠を整理すること。
三  当該事件の審査に関して法的見地から必要な助言を行うこと。

5項  審査補助員は、その職務を行うに当たつては、検察審査会が公訴
権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため置かれたものである
ことを踏まえ、その自主的な判断を妨げるような言動をしてはならない。


111. 2010年10月12日 19:31:20: wVLI1iIhoU
3項の
一は、陸山会事件の関係法令の説明である。すなわち政治資金規正法の説明である。
二は、陸山会事件の事実関係の問題点とその証拠の整理である。
三は、一、二の条文の文脈から政治資金規正法上の法的見地と考えるのが妥当である。
5項は、審査員に判断基準を示したり予断を与えてはいけないということである。

吉田繁実は、読売新聞報道によれば、1.暴力団内部の共謀の成否が争点となった判例や、犯罪の実行行為者でなくても謀議に参加すれば共犯として有罪になるなどと認定した1958年の最高裁大法廷判決を審査員に示し、2.「暴力団や政治家という違いは考えずに、上下関係で判断して下さい」と
説明したとされる。
これは明らかに1.は3項三号に抵触し、2.の「・・違いは考えずに・・上下関係で・・」は
5項に抵触する可能性がある。

吉田繁実は検察審査会法違反の観点から追求すべきだろう。


112. 2010年10月13日 04:28:40: 8uI7n2xUwE
>>106さん

今回は、岩上さんまでもが暴走していたので、書き込ませていただきました。
と、>>104で書いたとおりです。
阿修羅の匿名投稿者の書き込みだけなら、書き込むことはありませんでした。

なお、【阿修羅の匿名投稿者も何を書こうが責任はない】は、完全にまちがって
います(内容によって、民事刑事上の責任が生じることがある)ので、
ご注意くださいねw


113. 2010年10月13日 10:28:59: wVLI1iIhoU
>>112
阿修羅だけではなく、岩上氏がジャーナリストとして提議していることも
それを「暴走」と定義できるような基準は
どこにも存在しませんが馬鹿でしょうか?

民主主義とは、たとえ合法的に独裁政権を
生み出したとしても主権者自身がその責任をとるだけに
過ぎない制度であって、
法に則っている限り「暴走」は存在しません。
あんたの意見でしかないわな。


114. 2010年10月13日 23:30:49: XulxZp2YXs
悲惨!衝撃!集団リンチ映像  
http://youtu.be/Ox1jdwq9Bnw
出演  テリー伊藤ほか

115. 2010年10月14日 08:53:19: nwMMBjKyG2
岩上氏Twitter 10/14 より

・誰かを陥れるために、嘘の自白を強要されると、人は取調べ室を出たあと、矛盾と良心の呵責に耐えきれなくなる。佐藤栄佐久さんの取材で知りました。RT 落合「特捜部がてがける事件は自殺者が多い」

・治療を受けている人を勾留し、医療行為を受けさせないのも、検察の常套手段。小堀さん、山崎さんも、瀕死の目にあわされた。RT 鈴木宗男「放射線治療を受けている最中の女子事務員を検察は拘束した。結果的にその女子事務員は命を落とした。」

・佐久間氏が手がけた福島の佐藤素知事の事件では、三人が命を絶とうとし、1人は意識が戻らないまま、ずっと寝たきりに。RT 自殺。上杉隆氏。「佐久間部長の事件はおおいですね」。


116. 2010年10月14日 11:28:23: eYHEp9Sdjs
>>104
>懲戒請求しても、懲戒事由にあたらないとされる可能性が非常に高いと
>おもいます。懲戒請求はだれでもできますから、詳細がわかったのち、
>>>102さんがなさってみればいいのではないでしょうか。

>>102です。もう少し詳細な情報を把握してから懲戒請求書を出そうと
思っていたのですが。宮崎学氏のサイトによると、既に宮崎氏は本日、弁
護士の吉田繁實に対する懲戒請求書を出されたそうです。私の場合はもっ
と厳しい法的論点から追求しようと考えていますから、まだ時間がかかり
そうですが、>>102さんの温かい励まし、ご推奨ありがとうございます。

以下は宮崎学氏の指定弁護士、吉田繁實に対する懲戒請求書のコピーで
すので皆さんも参考になさって下さい。>>104さんが推奨されているよう
に誰でも弁護士会に懲戒請求書を提出することが出来ます。

【吉田繁實弁護士への懲戒請求】
http://miyazakimanabu.com/


117. 2010年10月14日 11:29:35: eYHEp9Sdjs
【宮崎学氏による懲戒請求書】
---------------------------------------------------------------------------------------------------
懲 戒 請 求 書
第二東京弁護士会長 栃木 敏明 殿
2010年  月  日

〈対象弁護士〉
 吉田 繁實
 登録番号 20595
 法律事務所 城山タワー法律事務所
(〒105-6031 東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー31 階)

〈請求の趣旨〉
 弁護士法第56条に基づき、被調査人を懲戒処分するよう求める。

〈請求の理由〉
 対象弁護士は2010年8月以降、
 平成22年東京第五検察審査会審査事件(起相)第1号

(平成22年東京第五検察審査会審査事件(申立)第10号)の審査補助員
を務めた。同事件は同年9月14日に「起訴すべき」と議決され、同年10
月4日に議決書の要旨が公表されたが、起訴すべき「犯罪事実」の中には、
被疑者小沢一郎に対し、審査申立人(告発人)が告発しておらず、東京地方
検察庁の検察官が不起訴処分にしていない嫌疑が入っていた。これは違法で
ある。被疑者側は「議決は無効として、裁判で争う意向を示している。
 そもそも審査補助員は検察審査会法で、議決書作成を補助することが職務
の一つとされ、日本弁護士連合会編『審査補助員・指定弁護士のためのマニ
ュアル〜改正検察審査会法対応』(2009年2月、発行日本弁護士連合会)
では、「審査補助員に対しては、検察審査員の議論を整理して議決書の作成を
補助することが期待されており、特に、犯罪を構成する事実の特定や理由部
分の記載に関して、法律実務家としての弁護士の能力を発揮することを期待し
ていると考えられます」とされている。


118. 2010年10月14日 11:30:38: eYHEp9Sdjs
 同マニュアルには、「検察審査会の議論が、法律に関する学識経験の観点
から見て、明らかに間違った方向に進んでいると認められる場合には、審査
補助員として適切な助言を行って、その議論を是正することは許されると考
えられます。例えば、証拠によらないで、被害感情だけから、一定の結論・
判断を採ろうとしている場合などがそれに該当すると考えられます」といっ
た解釈も示されている。

 しかし、対象弁護士は本件議決書作成を補助した際、「法律実務家としての
弁護士の能力を発揮することもなく、さらに「(検察審査会の議論が)明らか
に間違った方向に進んでいると認められる場合には、審査補助員として適切な
助言を行って、その議論を是正する」こともせず、違法に「犯罪事実」の中に
不起訴処分になっていない事実を加えた。「犯罪事実」を読むと、小沢と共謀
したと議決で指摘されている石川知裕(議決書の要旨には「B」と記載されて
いる)、池田光智(要旨には「C」と記載されている)の起訴状と酷似してお
り、対象弁護士が写した疑いがある。

 対象弁護士の行為には、懲戒事由があり、弁護士法第56条所定の「所属弁
護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき
非行があつたとき」に該当するので、懲戒を求める。
 なお、対象弁護士が被疑者に対して政治的意図を持ち、検察審査会の議論を
誘導した疑いもあるが、会議の内容が不明で分からないので、調査の過程で確
認されたい。

以  上



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