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珍しくTBSラジオで検察審査会に疑問
http://www.asyura2.com/10/senkyo97/msg/576.html
投稿者 草山 日時 2010 年 10 月 15 日 11:22:48: HS3vSxAb1l2nk
 

本日朝のTBS RADIO 954 kHz 森本毅郎・スタンバイ! から

今日の、8時からのゲストは小沢遼子さん。

最初、チリ鉱山事故の救出話が延々。

小沢遼子「小沢さんと金の話に熱心なマスコミもチリの話題で少しは静かだったけれど」

「ところでその小沢さんの話だけれど、検察審査会へ申し立ては被害者でなければならないことになっている。小沢さんの場合は、政治家だから国民、一般人が被害者という理屈で、申し立てが受理されているらしい。
一方、審査員になるにはいろんな制約がある。裁判官、裁判所職員はなれないとか、弁護士はなれないとか、自衛官はなれないとか」

森本「法律に書いてあるんですか」

小沢「そうねんです。そして審査員になれない者として、その事案の被害者も審査員になれないとなってるんですよ。これっておかしいと思いませんか」
「しかもその一般国民をくじで選別した後、適格性を検察事務局が判断するそうですね。これではね・・・」

森本「このところ、検察審査会についていろいろ疑問がいわれてますよね。」

大体こんな感じで、時間切れ。

第5検察審査会に電話して聞いてみたら、申し立て人の資格は検察審査会歩2条2項の「告発をした者」に該当するので受理したという答えだったが、それも無理があるように思うが。

珍しく検察審査会の不透明性について触れていたが、ラジオはまだましか?
まあ、森本も積極的には発言せず、うまく時間切れにした印象はあったけれど。

一度、検察審査会法を読む必要がありそう。↓

http://www.houko.com/00/01/S23/147.HTM#s2
 

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コメント
 
01. 2010年10月15日 11:41:50: Bfy14IO3uQ
前職NHKアナウンサの森本毅郎の判断力のキャパシティは庶民同志の争い事の範囲で、込み入った政治関連の問題に思考能力が追いつかない。

02. 2010年10月15日 12:10:12: eadwmYrI8A
これはもう、完全に”矛盾”ということじゃない。

「政治家だから国民、一般人が被害者という理屈で、申し立てが受理されている」のなら、同じ理屈を適応すると、「その事案の被害者も審査員になれない」のならば「国民、一般人はなれない」−誰もなれない!

一方を立てればもう一方が成り立たない、これは屁理屈じゃなく、矛盾だ。


03. 2010年10月15日 12:10:26: EYyj2XCEgM
金曜日の小沢遼子の回もそうだが、TBSはテレビと違いラジオはキャスター、パーソナリティーによるがかなり小沢問題に関してはフラットであり、場合によってはテレビの報道はおかしいというスタンスの識者を呼んで問題点を整理させて報じている。

以前にも書いているがラジオとテレビでは同じ局でもスタイルが異なっている。
文化放送でも吉田照美や大竹まことがそうだ。大竹はTVタックルではぬるいがラジオでは姿勢が違う。
ラジオという媒体はよりパーソナルでネットとの親和性も強い。
ネットの力だけでなくラジオも既存メディアとは異なるカウンターメディアとしてテレビとは一線を画して一方的な論調に対し異論を申し立てる力である。
TBSだからといって猫も杓子も反小沢と政治と金ではないことを知っておくのも悪いことではないと思う。


04. 2010年10月15日 13:36:48: 7SIYGv3ft6
検察事務局長を法的に対処しよう。事務局のひとは公務員のはずだから、公務員の義務を激しく逸脱してる公務員不適正ということで、すぐ訴えるべき。敵はどさくさにまぎれて何でもしようというかんじです。確か宮崎学氏のアドバイスにもあったかな? 法律に詳しい方、すぐに対処してください。お願いします。

05. 2010年10月15日 13:39:58: 7SIYGv3ft6
上記の検察審議会事務局長の間違いでした。小沢さんを国会で喚問したあとすぐに逮捕するという情報を読んだばかりで、あせってました。

06. 2010年10月15日 13:58:53: VNHpB0zBA6
同じTBSラジオの荒川強啓デイ・キャッチのコメンテーター、火曜日の小西克哉、金曜日の宮台真司はこの事件について以前から懐疑的。
更に水曜日の近藤勝重は毎日新聞夕刊編集長ながら、最近は検察審査会に疑問を呈している。


07. 2010年10月15日 16:26:30: p75dV2wG02
「ところでその小沢さんの話だけれど、検察審査会へ申し立ては被害者でなければならないことになっている。小沢さんの場合は、政治家だから国民、一般人が被害者という理屈で、申し立てが受理されているらしい」

「そして審査員になれない者として、その事案の被害者も審査員になれないとなってるんですよ。これっておかしいと思いませんか」


↑これは知らなかったが、明らかに矛楯でしょう。告発人の受理か審査員の認定、いずれかが法律違反だと言っていい。


08. 2010年10月15日 17:18:37: spRe0ySrjk

検察審査会へ申し立ては被害者でなければならないことになっている。
国民が? で審査員って、なんか幽霊みたいで、実態がない。
会議録もない。レポートは当然ないだろう?
審査員っていないのかな? 

09. 2010年10月15日 21:02:22: kFyPdez0NA
>「ところでその小沢さんの話だけれど、検察審査会へ申し立ては被害者でなければならないことになっている。小沢さんの場合は、政治家だから国民、一般人が被害者という理屈で、申し立てが受理されているらしい」
「そして審査員になれない者として、その事案の被害者も審査員になれないとなってるんですよ。これっておかしいと思いませんか」

国民、一般人が被害者・・・その被害者は審査員になれない
であるなら審査員になった平均年齢34.55?の11人は『非国民』ですね。
阿呆国家・幻想国家でした。


10. 2010年10月16日 16:20:08: K8ECBsFygQ
強制起訴議決書だけでなく、検察審査会法にも別紙があるのか?

検察審査会法
http://www.houko.com/00/01/S23/147.HTM

@ 第2条の2項で、事件の被害者でなければ、申し立て人になれない。

A 第7条には、被害者は審査の職務の執行から除斥される。

法律の主旨は、

@は「検察官の恣意的な判断によって、被疑者が免罪され、犯罪被害者泣き寝入りする事態が起こらないように。」

Aは、「被害者が審査員になれば、被害者は当然、になって公正な審査を行えない為、冤罪を作り出されないように。」

とこの部分に限っては、適正に作られた法律だと思います。

そして、
今回、@(第2条の2)の申し立てを「被害者=国民」と認定して、申し立てを受理し、

今回に限ってA(7条)を削除して、「被害者が審査を行い、公正な審査が行えなかった為に冤罪事件が作り出されたわけです。」

強制起訴の議決書だけでなく、検察審査会法にも(丸秘の)別紙があってそこには、

「小沢一郎が被疑者の場合に限っては、法第7条の規定は適用しない」と書かれているのですね。


11. 2010年10月16日 16:26:09: K8ECBsFygQ
>10 です、
上記文章の下記の部分を修正します、「感情的」が抜けていました。

Aは、「被害者が審査員になれば、被害者は当然、感情的になって公正な審査を行えない為、冤罪を作り出されないように。」


12. 2010年10月16日 18:19:58: 4DBlPzeUik
2さん、素晴らしい、おおせのとうり、これこそ、矛盾です。
つまり、検察審査会は、政治家の政治家としての事案は、対象に出来ないってことです。
この視点を拡散しましょう!!!

13. 2010年10月16日 18:35:41: Gwh5p2NQQg
 


制度矛盾という訳じゃなく、単に検察審査会で政治家やなんかの汚職を
扱う事がそもそも想定されていないって事じゃないの

法理に無理を押し通しただけであって。

法律作った人は別に悪くないよねこれ


 


14. 2010年10月16日 20:21:49: GDFWd1dmPu
>制度矛盾という訳じゃなく、単に検察審査会で政治家やなんかの汚職を扱う事がそもそも想定されていないって事じゃないの

違うな。 では「想定されていないって事」を何故今回やったか?ということだ。

>法理に無理を押し通しただけであって。

問題は、何故無理が通ったか?ということだろ。

無理が通れば道理が引っ込む。
ー道理なんかどうでもよく、剥き出しの権力意思が罷り通っている、ということだろう。


15. 2010年10月16日 21:39:46: mv50Dv1Hvg
検察審査会法
第1条 公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため、政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に検察審査会を置く。ただし、各地方裁判所の管轄区域内に少なくともその一を置かなければならない。

ここからして、おかしい法律だ。
人を裁く裁判は、法と証拠に忠実に基づいて、行われるべきである。
「公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図る」とは、民意で感情を入れ、証拠に基付かなくても良いようになっている。

検察審査会を、無理矢理創るための、条文でしかないのだ。
このような悪法、これがこの世になくても、誰も困らず、何の支障も出ない。

諸外国に、こんな検察審査会のようなムダ組織のある国は、ないのではないか?。
関係者の、猛反省を促す。

検察特捜部も無用なのは、然りである。

司法制度のあり方、組織の見直しは、急務である。
ものすごい税金を、ムダに喰っているのだ。


16. 2010年10月16日 22:34:56: 4DBlPzeUik
なにびとも、証拠なしに起訴されることはない。
これが、近代法治国家の原点じゃないですかね。
検察であろうと、検察審査会であろうと、証拠なしで起訴することは出ないはず。
それとも、検察審査会にかぎって、証拠がなくとも起訴できるという条文が、どこかにあるんですか?
あるのなら、教えてください。

検察審査会で、民意を反映させるってことは、検察が証拠があるのに、何か自分たちの都合で不起訴または、起訴猶予にしたケースに対して、『検察さん。不起訴はおかしいよ、ほら証拠もあるじゃないですか」と、検察の決定を審査し、意義を唱えることができるってことであって、証拠もないのに、ただ、「感情的に納得できない、起訴しろ」というのが民意を反映させるってコトじゃないと思う。
また、あくまでも、検察が下した不起訴または、起訴猶予の決定に対して、審査し異議を申し立てることが出来るのが、検察審査会であるはずなのだから、検察審査会自らが検察になり代わって、新たな起訴理由で起訴する、なんてのは、検察審査会のとんでもない越権行為ではないか。

小沢氏の今回の提訴は、日本が、法治国家で居られるかどうかのぎりぎりの戦いだ。
小沢氏は、自分のためだけに闘っているのではない。すべて国民のために、闘っているのだ。
小沢氏がずっと、主張してきた、「日本に本当の民主主義をを定着させるための」全うな法廷闘争が、戦後65年にして、ようやっと今、はじまったのだ。
素晴らしいことだと、思う。



17. 2010年10月17日 11:11:09: A8mkPKUqLo
国民が被害者なら告発できる...

なら、年間3万人の自殺者を出すことになった、構造改革という名の大量殺人を
実行した小泉・竹中、それを煽ったマスコミ一味を、

不起訴不当として検察審査会に申し立てをしましょうか。

国民に対しこれ以上酷い被害を与えた政治勢力を、私は知らないんですけど。


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