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阪口徳雄弁護士の議決有効論について
http://www.asyura2.com/10/senkyo97/msg/590.html
投稿者 Militant Liberal 日時 2010 年 10 月 15 日 14:36:22: jieMt3FL1bLFI
 

 阪口徳雄弁護士がご自身のブログで東京第五検察審査会の議決有効論を展開されています。もとより阪口氏は議決の効力についてのみ論じているのであって、有罪を推認しているのではありませんが、小生は議決の効力そのものに疑問を持っています。阪口氏のブログには字数の制限があって、要旨のみコメントしましたが、ここにその全文を掲載させていただきます。 

 小沢氏にも行政訴訟の当事者適格があるというご説明はよく分かります。難しいのは検察審査会の議決の効力ですね。河村長官事件が例にひかれていますが、横領で告訴→不起訴→検察審査会という事案で本当に検察審査会は詐欺罪で、つまり告訴されてないない罪状で起訴議決できるのでしょうか。「検察官の公訴を提起しない処分の当否」をどう解釈するか、ということになります。
 
 例えば傷害致死で不起訴になった被疑者を殺人罪で起訴決議してもよいのでしょうか。最初の議決であれ二度目であれ、これは同じことが言えますが。逆に殺人罪で告訴した被疑者を検察が傷害致死で起訴した場合には検察審査会には申し立てできないのでしょうから、その逆のことが検察審査会で起こっても良いとの解釈も成り立つかも知れません。そもそも検察審査会の権限が曖昧なことが法制上の欠陥なのではないでしょうか。

 さらに疑問が残ります。上の例では、暴力によって人を死に至らしめたという同一の事象が判断の対象になっています。従って仮に被疑者が取り調べ段階で正当防衛を主張して、それが認められて不起訴になったとすれば、間接的には殺人容疑についても弁明・抗弁の機会があったと言えます。ところが陸山会事件では、土地購入資金の出所は不起訴となった被疑事実には含まれていません。従って小沢氏はこの点に関して、事前の事情聴取においても弁明・抗弁の機会を一切与えられていません。被疑事実にない論点を付加して犯罪事実を認定し、起訴決議するのであれば、被疑者側に聴取を行い抗弁の機会を与えるのでなければなりません。仮に検察審査会にそうした権限も役割もないとしたら、あるいは権限があるのに機会を与えていないとしたら、今回の起訴議決は権限を逸脱して無効と言わざるをえないのではないでしょうか。

 いずれにしても、被疑事実を社会的事実として無制限に拡大し、抗弁の余地もなく起訴する道を開くのは暗黒司法に繋がりかねない危惧を拭いきれません。  

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コメント
 
01. 2010年10月15日 14:51:40: EuyDrkJi2s
「仮に検察審査会にそうした権限も役割もないとしたら、あるいは権限があるのに機会を与えていないとしたら」と書いているが、この人本当に弁護士さんですか?

第36条 検察審査会は、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
第37条 検察審査会は、審査申立人及び証人を呼び出し、これを尋問することができる。


02. Militant Liberal 2010年10月15日 15:20:48: jieMt3FL1bLFI : qXs6f29sxk
01殿。勿論小生MIlitant LIberalは弁護士でも法曹界の人間でもありませんが、ご指摘の36,37条は承知しています。要は「新たな公訴事実」について「被疑者」から事情聴取を行う権限があるんですか?というのが小生の疑問です。

03. Militant Liberal 2010年10月15日 16:14:53: jieMt3FL1bLFI : qXs6f29sxk
なお阪口弁護士のご意見は下記をご参照下さい。

http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/62142940.html


04. 2010年10月15日 16:23:11: dBW4uCX7BQ
私は01さんではありません。
貴殿の、
要は「新たな公訴事実」について「被疑者」から事情聴取を行う権限があるんですか?というのが小生の疑問です。
小生の意見は、
被疑事実にない「新たな公訴事実」そのものが問題なのであるから、それについての事情聴取の権限も当然ないでしょう。仰っている意味が分かりません。

05. 2010年10月15日 19:51:25: KCsvGAOQ4g
この弁護士さん、自民党河村元官房長官の機密費を告発した人で、

確か闇将軍仙谷官房長官と司法修習同期と書いてあったような。


06. 2010年10月16日 01:02:42: PRzqbNKJxg
ここのコメント欄にデタラメを書いている[ abc*de*6 ]というのは、阪口弁護士本人?しかも、この人物、仙谷と司法修習同期なのですか。。

07. 2010年10月16日 02:18:02: Zuo9mHMINl
>「・・被疑事実にない論点を付加して犯罪事実を認定し、起訴決議するのであれば、被疑者側に聴取を行い抗弁の機会を与えるのでなければなりません。仮に検察審査会にそうした権限も役割もないとしたら、あるいは権限があるのに機会を与えていないとしたら・・無効と言わざるをえない」、

議決が違反ないしは無効を主張するうえで、そもそもこのような観点は不要。詭弁の屁理屈をこねられて話しが紛れるだけである。

議決に付加した「4億円借入借り入れ云々」は初回議決に無いのは明白な事実だ。この事実関係がまず大前提である。それをもとに検察審査会法の条文を文理解釈(文字や文そのものの定義による解釈)で検証すれば議決の違反ないし無効の証明は事足りる。初回議決から2回目議決に至る条文上の流れは、次のとおりだ。

@39条の2第1項一号(初回:起訴相当議決)

A41条第1項一号(検察再処分)

B41条の2(2回目:Aに対する審査)

C41条の6(2回目:議決)

この4条文は当該議決や当該処分という言い方で、条文相互が不可分の関係にある。すなわち39条の2第1項一号が41条の6までを規定しているのである。以下にポイントだけ説明する。条文はhttp://www.houko.com/00/01/S23/147.HTMを見て欲しい。
Aで当該議決、Bで当該処分という言葉が出てくるが、それぞれ「起訴相当の初回議決」、「起訴相当の初回議決に対する検察の不起訴処分」を指す。この翻訳を使い各条文を平たく解説すると次のようになる。

Aは「起訴相当の初回議決」なら検察はその内容が妥当かどうか検討して起訴するかしないか再び決めなさいということだ。

Bは、「起訴相当の初回議決に対する検察の不起訴処分」が出たらその決定が妥当か否か審査しなさいということ。言い換えれば「起訴相当の初回議決」を再検証して検察の判断が納得出来るか出来ないか審査しなさいということだ。

Cは、審査の結果やはり起訴相当と思うなら、初回の起訴相当という形でなく「起訴しろ」という議決をしなさいということ。

これだけである。

ここで「起訴相当の初回議決」の起訴事実を仮にAとする。うえの解説で常に「起訴相当の初回議決」が論点になっていることが判る。つまり一貫してAが対象でありそれ以外の犯罪事実は条文上入り込む余地はない。
従って、文理解釈上だけでも、初回議決の起訴事実A以外の「4億円借り入れ云々」を盛り込むのは違法と言わざる得ないだろう。


08. Militant LIberal 2010年10月16日 09:16:14: DiM/LTt6EdP.I : HJ3WKgWg9s
[ abc*de*6 ]は阪口弁護士本人ですね。残念ながら小生の疑問には答えてくれていないようですが。答えられないのでしょう。それと阪口弁護士の小沢氏個人名義での土地取得と陸山会への所有権移転の認識は間違っています。小沢氏と陸山会の間では小沢氏の個人資産とならないことが文書で取り決められています。また手持ち資金(いわゆるタンス預金)で購入したのか、銀行借り入れで購入したのかというのは同じ取引のふたつの側面で何も矛盾するものではなく、小沢氏の説明から十分に理解できることです。阪口弁護士はこうした誤った認識から、小沢さんは説明できないのかも知れないなどと邪推していますが、ここまで来ると弁護士というより検察審査員(特に東京第五)並の知能としか言いようがありません。

07さん、丁寧な説明ありがとうございます。よく理解できました。確かに小生の論点だけでは屁理屈を捏ねられて話が紛れるだけかも知れませんが、もともと阪口弁護士の屁理屈に疑問を呈したコメントでしたので、悪しからず。屁理屈にはいきり立って反論するより、無視する方がよい場合もありますが、その筋で多少は名の知れた弁護士の見解なので、無視もできないと思った次第です。


09. 2010年10月16日 11:31:01: o6BKrDIEj2
坂口さんという人、共産党? なら、わかるが。

10. 2010年10月16日 16:52:10: O70yqRQHLM
仙谷からの要請で書いてるんじゃないですか?
意味不明なヤミ検弁護士と同じ部類

やはり類は類を呼ぶ!


11. 2010年10月16日 17:58:32: Zuo9mHMINl
08さん

08さんの投稿の坂口弁護士の議決有効論批判は当方よく理解しているのでご心配なく。
二流の、弁護士や有識者は、詰め込み知識と陳腐な論争力がなまじあるせいか根本的に間違っている命題や意見が目の前に提示されると、本来、根本を突いて問答無用で切って捨てるべきところなのに、往々にしてその土俵に乗ったままそのおかしな命題や意見の欠陥を突くことに終止し勝った気になる傾向があります。物事は複雑に考えず、シンプルに考えたり抽象的に考え問題の核心を常に押さえることが大事と思ったまでです。

ちなみに、吉田補助弁護士発言も条文の職務規定の一字一句に照らせば、簡単に違法という結論がでます。発言の条文違反は数カ所ありますが一点だけ具体的に言えば、読売新聞の吉田発言が事実なら、暴力団事件を引き合いに出して「・・違いは考えずに・・・上下関係だけで判断してください」という発言は、審査員の自由である、「違いを考える」ことや「上下関係の差を考える」ことを明らかに制限した発言です。従ってこの一点だけでも明白な検察審査会法第39条の2第5項違反で、審査会議の手続き上議決は無効です。

また暴力団事件を引き合いにした発言は法的助言であり、法的助言に関する条文は第39条の2第3項三号以外無くをこれを逸脱する違反です。「当該事件」という言葉を使った第39条の2第3項各号の文脈から、政治資金規正法事件以外の事例はルール違反です。
さらに言えば、日弁連が出した『審査補助員・指定弁護士のためのマニュアル』(2009年2月日弁連発行)で補助弁護士の職務として、

「「検察審査会の議論が、法律に関する学識経験の観点から見て、明らかに間違った方向に進んでいると認められる場合には、審査補助員として適切な助言を行って、その議論を是正することは許されると考えられます。例えば、証拠によらないで、被害感情だけから、一定の結論・判断を採ろうとしている場合などがそれに該当すると考えられます」

と言及しており、これがこの第39条の2第3項三号が言う「審査に関する法的助言」に対応するものと考えられる点からも違反の疑いが濃いものです。



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