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陸山会事件:議決取り消し小沢氏提訴「不適切」 法曹関係者ら疑問視(毎日jp)
http://www.asyura2.com/10/senkyo97/msg/642.html
投稿者 赤かぶ 日時 2010 年 10 月 16 日 12:15:48: igsppGRN/E9PQ
 

 民主党の小沢一郎元代表を強制起訴すべきだとした東京第5検察審査会の起訴議決(4日公表)に対し小沢氏は15日、議決取り消しなどを求めて行政訴訟を起こしたが、法曹関係者からは小沢氏側の手法を疑問視する声が出ている。「刑事司法手続き上の判断の是非を行政訴訟で争うこと自体が不適切」との理由からだ。これに対し、小沢氏の弁護団は「裁判所の判断を仰ぐのは当然の権利だ」と強調している。

 行政訴訟は、国や自治体といった行政機関の処分の適法性などを争う裁判。強制起訴手続きを巡る行政訴訟は過去に例がない。

 東京地裁は既に、検察官役の弁護士(指定弁護士)の候補者を推薦するよう第二東京弁護士会に依頼しているが、小沢氏側は判決までの間、手続きの執行停止や弁護士指定の「仮差し止め」も申し立てた。

 小沢氏は資金管理団体「陸山会」が04年に取得した土地の購入費約3億4000万円を、04年分ではなく05年分の政治資金収支報告書に記載した政治資金規正法違反容疑で告発され、容疑不十分で不起訴となった。

 第5審査会は、第2段階の審査で土地購入の原資となった小沢氏の手持ち資金4億円の記載がないことを「犯罪事実」に追加して起訴議決をした。

 小沢氏側は「4億円の問題は2回の議決を経ていない」として議決全体を違法と主張。検察審査会法に不服申し立ての規定がないため行政訴訟を起こした。検察審査会の議決については、行政訴訟の対象とならないとした最高裁判例(66年)があるが、小沢氏側は「強制起訴制度導入前の判例であり、適用外だ」としている。

 だが、法曹関係者の間には「刑事司法手続き上の判断の是非を行政訴訟で争うこと自体が不適切」との声が多く、東京地裁が議決の違法性を検討せずに小沢氏側の訴えを「門前払い」する可能性もあるとの見方もある。

 小沢氏側は行政訴訟で敗訴した場合でも、強制起訴後の刑事裁判で、起訴までの手続きの違法性を主張するとみられ、複数の法曹関係者は「議決通り起訴されれば、刑事裁判で一つの争点になるだろう」と指摘した。【和田武士、山本将克】
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20101016ddm041010020000c.html


小沢氏提訴 疑問の声も
2010年10月16日 東京新聞 朝刊

 小沢一郎民主党元代表が十五日に東京第五検察審査会の起訴議決の取り消しを求めて起こした訴訟は、裁判所が議決の有効性の判断に踏み込む前に、そもそも議決の適否が行政訴訟の対象となりうるかが争点となることが予想される。しかし、小沢氏の提訴を疑問視する声もあり、ある裁判官は「刑事事件は刑事裁判で争うのが筋ではないか」と話す。

 強制起訴制度がなかった一九六六年の最高裁判例は、「議決に対しては行政訴訟の提起は許されない」として、議決の無効確認を求めた原告の訴えを退けている。判例は、当時の議決には法的な拘束力がなく、起訴するかどうかは検察官が決めることなので、行政訴訟の対象とならないと判断した。

 翌六七年には、東京高裁が別の判断で同じ結論を導いている。この判決は「裁判所は起訴された事件の裁判を行うことが職分であり、検察官による起訴・不起訴の処分や、検察審査会の議決についての審査は裁判所の権限に属さない」と判示している。

 小沢氏の弁護団は今回の提訴に当たって、最高裁判例について「強制起訴制度が導入される前の判例であり、今日では妥当しない」としている。

 小沢氏側の主張について、ある裁判官は「議決が拘束力を持ち、起訴するかどうかを決められるようになった現行制度下では、最高裁判例に沿えば行政訴訟の対象として認められる余地はある。だが東京高裁判決の判断を前提にすれば、認められることは難しいだろう」と話す。

 検察審査会法改正後、起訴議決はこれまで四件出されているが、議決をめぐる提訴は今回が初めて。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2010101602000043.html?ref=rank

 

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コメント
 
01. 2010年10月16日 12:19:09: vu7BaF1lXs
小沢が提訴をすると問題があるといいたいのか?

提訴するなどとは思いもしなかったのだろうが

今後は名誉毀損で報道関係者をどんどん訴えていけばいい


02. 2010年10月16日 12:26:22: pvEe4MT6Y2
複数の法曹関係者、ある裁判官とはだれとだれのことか実名を上げて記事にしたどうかね毎日新聞よ。
別に匿名にするほどのことでもあるまい。
この検審の議決に違法性があると週刊誌その他で実名や写真も掲げて危惧を表明している法曹関係者は多い。
赤かぶというハンドルネームの投稿氏は和久峻三の「赤かぶ検事奮闘記」から頂戴していると推察するが、検事の犯罪についてぜひ自論を読みたいものだ。

03. 2010年10月16日 12:29:24: yunw2eB8lk
>検察審査会の議決については、行政訴訟の対象とならないとした最高裁判例(66年)がある


この判例がある以上、小沢容疑者の起訴議決が有効であるのは必然だ。

結局、光市の母子殺人の弁護団と同じレベルなのだ。
「どらえもんが助けてくれると思って死体を隠した。生き返ると思って殺した後強姦した」
当然ながら、どんなに荒唐無稽であっても主張する権利はある。

しかし、判例を無視してイチャモンをつけても恥をかくだけだ。
光市母子殺人の弁護団と同じように。



04. 2010年10月16日 12:33:24: pvEe4MT6Y2
03は行政訴訟が改定された事実も知らないのかね。
ググれカス!

[削除理由]:阿修羅にはふさわしくない言い回し、言葉の使い方の投稿
05. 2010年10月16日 12:33:31: BIgfJMRMNE
マスゴミ関係者は、これが小沢氏の反撃の布石になる事を覚悟しておくが良い。
おそらく01さんの言うとおり、これだけでは済むまい。
どんどんテレビ局、新聞社を相手取って訴訟を起こしてくると思われる。

06. 2010年10月16日 12:38:35: BIgfJMRMNE
03のクズは他にも同じ様なコメントを載せているが、全く勉強もせずにつまらん持論を展開する。
ちょっと反論されるとすぐに他へ逃げて、また似たようなコメントを貼り付ける。
少しは頭を使え。

07. 2010年10月16日 12:39:01: RDSUGUjT7M
赤かぶ=赤かぶ検事
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%A4%E3%81%8B%E3%81%B6%E6%A4%9C%E4%BA%8B%E5%A5%AE%E6%88%A6%E8%A8%98
検察の工作員か朝日系だな

08. 2010年10月16日 12:41:00: dqzcJZhVIc
法曹関係者とは誰なのか?ハッキリと実名を出してモノを言ってもらおうじゃないか! 個人の権利を侵害するような内容であるのに匿名などふざけないでほしい!

09. 2010年10月16日 12:49:38: xDSRSBQsrs
国民の検察審査会への不信に火がつくのは時間の問題だよ。
ネットでは既に炎上だし。
検察審査会に全身全霊を捧げてしまった朝日新聞の運命やいかに?w
北朝鮮と日本、国民を苦しめる体制が崩壊するのはどちらが先か、という馬鹿げた話になってきたようだ。

10. 2010年10月16日 12:59:49: yunw2eB8lk
>>04
>行政訴訟が改定された事実も知らないのかね。


頭がおかしいんじゃないのか?

「行政訴訟が改定された事実」などない。
それ以前に、日本語としておかしい。

阿修羅には、小学校を卒業してから来ること。



11. 2010年10月16日 13:04:29: yunw2eB8lk
>>06

クズは自分のほうだろう。
まともな反論ができないから、罵倒するだけ。
逃げたなどとウソも平気でつく。

典型的な小沢の狂信者だ。
オウムの信者と同じだね。
罵倒だけで、論理ゼロ。



12. 2010年10月16日 13:10:16: pvEe4MT6Y2
yunw2eB8lk 。>>行政訴訟が改定された事実も知らないのかね。

ご指摘ありがとさん、改定じゃなくて改正ね。これは俺が悪い。
ハイよ↓

行政事件訴訟法の一部を改正する法律

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/hourei/gyousei_s.pdf


13. 2010年10月16日 13:12:15: nEMmHOEMvJ
以前より少しレベルの高い工作員が、
阿修羅に参入してきた可能性、匂いがしています。

14. 2010年10月16日 13:33:52: kbjD6Oqr1Y

朝日に追いつけ追い越せ
毎日与太新聞。


15. 2010年10月16日 13:52:36: 0huCCn4zOU
勝手に犯罪事実を付け足して議決したことに疑問を持ってない法曹関係者って
相当少ないんだが。誰が聞いても今回の検察審査会の行ったことは異常だという
判断。マスコミは検察審査会で何が行われたかを明らかにされたくないだけなのでは?

16. 2010年10月16日 16:55:24: 2SJ4Vb7upg
>>12
>ご指摘ありがとさん、改定じゃなくて改正ね。これは俺が悪い。


改定とか改正とか言う以前に、「行政訴訟の改定」は間違いで、「行政事件訴訟法の一部を改正」だったと謝罪すべきだろう。

それは置いておいたとしてもだ。

以下の高裁での判例によって、小沢容疑者の申し立ては却下だね。

「裁判所は起訴された事件の裁判を行うことが職分であり、検察官による起訴・不起訴の処分や、検察審査会の議決についての審査は裁判所の権限に属さない」



17. 2010年10月16日 17:06:38: B1ZhhZMSbM
平均年齢だけで、検察審査法に違反する審査が行われた確率が99%以上あるのだから
これを門前払いした場合、検察審査法に違反する審査は問題ないというお墨付きを
裁判所が出すことになり、さすがにそれはありえない、
と思う俺は甘いのかな

18. 2010年10月16日 17:29:20: 2SJ4Vb7upg
>平均年齢だけで、検察審査法に違反する審査が行われた確率が99%以上あるのだから


検察審査法に違反しているという具体的な根拠は?

まさか確率だけを問題視しているんじゃないだろうね。
確率だけを言っているのであれば、>>17はただの馬鹿だ。

宝くじだって、当たる人間はいるのだ。
確率が低いから不正などというのは、何の根拠もない馬鹿の遠吠えにすぎない。


19. 2010年10月16日 18:37:21: rMwSesd0Is
もともと検察審査会では、議決がなされれば不利益を受ける人の弁明の機会が与えられておらず、言わば勝手に決められるのだから、不利益を被る前に差し止めを求めるのは当然の権利だ。
もし、起訴されて長い間、時間と労力と税金をかけて無罪だったら、誰が責任をとるんだ。誰も責任はとれないはずだ。こんな無責任な魔女狩りは立ち止まって考えよう。そのための提訴だ。

20. 2010年10月16日 18:42:15: 1kTfstToCs

 ここにも工作員か痴呆症の人間が湧いているが、検察の調書は証拠を捏造して逮捕された前田が取っているんだよ。犯罪者が関係している起訴など無効どころか、それ自体が犯罪である事は素人にも分かる事だろう。そんな事をスルーしていくら小沢が悪人だと叫んだところでテメエらの素性、動機がばれるだけなんだよ。既に検察自体の犯罪が表沙汰になっているのに、一切の関心を示さず、小沢叩きをやっているが、普通の感覚からは浮きまくっているんだ。そんな事にはおかまいなしでストーカーレベルの誹謗中傷コメントを書き込んでいる。悪質極まりない連中だ。

21. 2010年10月16日 19:11:00: 1kTfstToCs

 >16 お前、検察による証拠捏造事件なんかスルーしている割にはご丁寧に判例なんか持ち出して
 
     小沢氏を容疑者呼ばわりしているが、そのアンバランスさが異常なんだよ。

     だから、お前がまともでないのは誰にもわかる (失笑)
     
     今、世間の関心事は検察の証拠捏造等による政治家への弾圧、暴力事件だからな。

     テメエは弾圧側の工作員か痴呆症かのどちらかなんだよ。


22. 2010年10月16日 20:00:59: l4uBKsSsy6

 「陸山会事件:議決取り消し小沢氏提訴「不適切」 法曹関係者ら疑問視」って

  コイツら、陸山会事件自体は疑問視しないのか? 

  事件担当の検事が証拠捏造で逮捕されてんだよ。別件だから、こっちは白ってか??

  推定無罪かよ(失笑)それじゃ「市民目線」からは程遠いな。

  あと、「市民感覚」からすれば当時の検事総長以下、全てクロだな。

  係った「法曹関係者」、マスコミ、御用学者らは、小沢弾圧事件の加害者として処罰されるべきだろ

  う。

  これが本当の「市民感覚」だろう。(アホらし)


23. 2010年10月16日 20:05:37: SNJfKylsvc
>>03

ID:yunw2eB8lkへ、

そもそも当時と現在とでは、「検察審査会法」自体が別物と言っていいほど改正されているという現実を見逃している(特に強制起訴権の付与)。

http://www.houko.com/00/01/S23/147.HTM
・検察審査会法
昭和23・7・12・法律147号  
改正昭和63・12・13・法律 93号−−(施行=昭64年1月1日)
改正平成11・7・16・法律 87号−−(施行=平12年4月1日)
改正平成11・12・8・法律151号−−(施行=平12年4月1日)
改正平成12・5・19・法律 74号−−(施行=平12年11月1日)
改正平成16・3・31・法律  8号−−(施行=平16年4月1日)
改正平成16・5・28・法律 62号==(施行=平21年4月1日、平21年5月21日)
改正平成17・5・25・法律 50号−−(施行=平18年5月24日)
改正平成18・6・7・法律 53号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・5・30・法律 60号==(施行=平20年7月15日、平21年5月21日)


強制起訴権を付与された現在の検察審査会を、それがなかった当時のものと同じ基準で最高裁が判断すると思うかね?(この程度のことは、元東京地検特捜で弁護士・大学教授も務めるあの郷原信郎氏のみならず、上脇博之神戸学院大学教授他多くの弁護士や法学者が指摘しているところだ)。

存立の根拠法自体が変化している以上、判断自体も同一というわけにはいかなくなるということを理解する論理性くらいは持たないと、日常生活でも不自由するよ(いつまでも同じ状況が続くと思う惰性に身をゆだねて、かえって身の安全を脅かす結果になる、と)。


24. 2010年10月16日 20:53:32: tVx6lG2zqM
今朝のBS朝日に元特捜部長宗像氏と郷原氏が出演し、検察審査会の決定はおかしいということで一致した(宗像氏は従来検察よりであったが)。反小澤の先頭を切る朝日の星浩も現行の制度に問題があることを認めざるを得なかった。
法曹関係者は誰なのか知らないが、今回の検察審査会の議決を問題なしとするか問題ありとするか、法律家としてこれについて自らの見解を述べるべきである(親小澤・反小澤は横において)。
もし問題あるとするなら、どうして是正するのか、その方法論を提案するのが健全であろう。問題なしとするなら、巷間言われている各種疑問点にきちんと答えた上で発言すべきである。

25. 2010年10月16日 21:46:48: IrzvWjReiI
16の2SJ4Vb7upg 。
おまえさんは文章の意味をわかってないで「裁判所は起訴された事件の裁判を行うことが職分であり、検察官による起訴・不起訴の処分や、検察審査会の議決についての審査は裁判所の権限に属さない」を用いている。
判例は改正前までのこと。その後は一票の格差是正裁判で地裁は原告の訴えを認めるなど改正によって行政訴訟の適用基準は広がっている。

行政訴訟の一部を改正のリンクをもう一度踏んで改正後の(新設)条文をよく読め。
話にならん。議論の前提にもならん。アホの相手は疲れるだけ。
読んで理解できないなら絡んでくるな。


26. 2010年10月16日 22:29:20: FN1zC6nnJI
16様

「裁判所は起訴された事件の裁判を行うことが職分であり、検察官による起訴・不起訴の処分や、検察審査会の議決についての審査は裁判所の権限に属さない」というのをどこから引っ張りだしてきたのかは知りませんが、この文章と刑事訴訟法第338条 左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。
1〜3(略)
4  公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。
とは平仄が合いませんね。
そして、この「 4  公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき」は検察審査会法も準用しているのですが。


27. 2010年10月16日 22:47:43: zZWH3jayM6
ところで「命日新聞」の言う「法曹関係者によれば」って一体誰なんだろうね?
ゴミウリが検察情報リークでしばしば用いた「関係者によれば」よりは一歩前進だとも思えるが、実は本投稿コメント【03】がズバリ法曹関係の該当者だったりして。
ソースを濁して言うんなら初めから記事にしなければいいものを、金欠病の「命日」はかねずるの「遷獄」に御満悦頂ける記事を是非とも書きたいのだろう。「遷獄」の沙汰もカネ次第ってか?

28. 2010年10月17日 01:53:22: o6BKrDIEj2
法曹関係者じゃなく、放送関係者だったんじゃないのか。読売テレビの辛坊某とかBPO委員の立花隆とか。

29. 2010年10月17日 12:22:39: 2SJ4Vb7upg
>>23
>>25
>>26


1967年の東京高裁の判例をもう一度読むこと。

この判例の最大のポイントは、「裁判所は起訴された事件の裁判を行うことが職分」であるということだ。
そしてその結果として、「検察官による起訴・不起訴の処分」は「裁判所の権限に属さない」と断言している。

その後の法改正はこの件には影響しない。

「裁判所は起訴された事件の裁判を行うことが職分」
これが最大のポイント。
だから、その帰結として、起訴・不起訴の処分は裁判所の権限に属さないということになる。

よって、起訴議決は完全に有効だ。



30. 2010年10月17日 12:40:40: hCy2gJheHE
>「裁判所は起訴された事件の裁判を行うことが職分」
これが最大のポイント。
だから、その帰結として、起訴・不起訴の処分は裁判所の権限に属さないということになる

行政訴訟は起訴、不起訴含まないのかね?
裁判は事件訴訟だけしかやらないのかね?
おまえさんというやつは脳のシワがないのか?
改正条項をよく読めよ。何度言っても理解できないんじゃ言っても無駄かw


31. 2010年10月17日 13:36:39: 2SJ4Vb7upg
>>30


私が言っているのではないよ。
高裁の判例がそうなっているのだということ。

この高裁の判例が覆されているというのなら、具体的な改正条項を挙げて論じなければならない。

ところが>>30は、法が改正されたから高裁の判例は適用されないと喚くだけ。
具体的な論拠はゼロだ。

おまえさんというやつは脳のシワがないのか?
何度言っても理解できないんじゃ言っても無駄かw


32. 2010年10月17日 16:05:05: SNJfKylsvc
>>31
>法が改正されたから高裁の判例は適用されないと喚くだけ。
具体的な論拠はゼロだ。

http://gyousyode.gozaru.jp/kiso1.htm
新法と旧法:法改正があった場合、改正後の新法(後法ともいう)と改正前の旧法(前法ともいう)では、新法が優先される。これを新法優先の原則という。

→法改正があった場合、裁判所の判断も当然改正後の新条文に拘束されるという法学の基礎くらいは踏まえて法律論はしようよ。

君の書いていることは、例えるなら既に前提が崩れた「死んだ判例」を金科玉条のごとく奉じているようで、少なくとも正規の大学法学教育を受けた人間からは、「基礎的法学素養もない素人が書いた落第答案」としか受け止められないよ、


33. 2010年10月17日 23:12:09: dtIUzGF6hA
>>32
>法改正があった場合、裁判所の判断も当然改正後の新条文に拘束されるという法学の基礎くらいは踏まえて法律論はしようよ。


それぐらいは踏まえて言っている。

だから、具体的にどの条文によって、あの高裁の判例が覆されるのかを具体的に述べろと言っているのだ。

一般論で述べられても何の説得力もなし。



34. 2010年10月17日 23:53:39: HABsFWaqhU
>だから、具体的にどの条文によって、あの高裁の判例が覆されるのかを具体的に述べろと言っているのだ。

判例が覆った覆っていないということが問題なのではない。
覆されるのかという設問がそもそもおかしい。32氏は改正前と改正後の条文には改正後の条文に解釈が与えられると言っている。
これは勿論可能性の話であり、覆されるのか撥ねられるかは司法判断である。
判例があったから覆されることはないという決め付けも、改正されたから受け入れられるという判断も五分五分と見るほうが正しい。
ましてや具体性を示せというのは予見せよと迫るのと同じでいいがかりというほかない。
ましてやそれぐらい踏まえて言っているというなら、具体的に述べろというの変じゃないか。
踏まえているならば判例は覆されないというおまえさんの判例無謬論の根拠そのものが新法優先の法則によって崩れているということを認めたことになるんじゃないのか。



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