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門前払いでも小沢“徹底抗戦”のワケ…次の手は?(zakzak)
http://www.asyura2.com/10/senkyo97/msg/802.html
投稿者 赤かぶ 日時 2010 年 10 月 19 日 17:56:59: igsppGRN/E9PQ
 

 資金管理団体「陸山会」の収支報告書虚偽記入事件で、強制起訴議決の執行停止や指定弁護士選任の仮差し止めの申し立てをしたものの、東京地裁にあっさり却下された民主党の小沢一郎元代表(68)。却下は想定内だったようで小沢氏側は即時抗告する予定だが、この徹底抗戦ぶりには専門家も真意をはかりかねている。

 地裁は決定理由で「検察審査会は準司法機関であり、行政訴訟にはそぐわない。刑事訴訟法に基づいて刑事裁判の中で判断されるべきだ。議決の違法性を訴えるのであれば、公訴棄却を求めるなど起訴後の刑事手続きで十分に争える」とした。

 あっけなく「門前払い」されたというわけだが、「執行停止」や「仮差し止め」が却下されたということは、小沢氏側が国に対して起こしている起訴議決の「取り消し」や指定弁護士選任の「差し止め」の行政訴訟にも影響を与えそうだ。こちらの審理は本格化するまで1−2カ月かかるとみられ、結論が出るのはまだ先となる。

 法律の専門家によると、今回の決定は予想された通りだという。渡辺修・甲南大法科大学院教授(刑事訴訟法)は「当然の結論。刑事裁判の手続きを行政事件訴訟法で阻止しようとするのは、そもそも無理がある。法律家であれば結論は予想でき、弁護士も小沢氏に事前に説明したはずだ。検察審査会の結論に不満があるのなら、刑事裁判の場で正々堂々とぶつけて裁判官の判断を仰ぐべき」と話す。

 ならば、なぜ小沢氏側は“無駄な抵抗”をしたのか。

 元名古屋高検検事長で、東京地検特捜部に在籍した経験もある弁護士の宗像紀夫氏は、「(起訴され)補充捜査でよほど重大な事実が明らかになるか、裁判所が証拠の信頼性のハードルを下げない限り、小沢氏側が無罪になる目算は高い。小沢氏にとっては、起訴されるまでに先制パンチを食らわせたかっただけなのでは」とみる。

 検察審査会の強制起訴議決を受け、小沢氏側は「訴訟ラッシュに持ち込む」と断言した。その第1弾は門前払いとなったが、即時抗告に続けて、次なる手を打ってくる可能性もある。「相次ぐ訴訟は、小沢氏のイメージを悪化させるだけ」との外野の声もあるが…。

http://www.zakzak.co.jp/society/politics/news/20101019/plt1010191238001-n1.htm  

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コメント
 
01. 2010年10月19日 18:12:58: p75dV2wG02
>「相次ぐ訴訟は、小沢氏のイメージを悪化させるだけ」

今さら、そんなもん重要じゃないだろ。
支持してる者は影響されず支持し続ける。国民の間で対立が生じるが、騒ぎが大きくなれば、「詳しく調べれば正しい」というポイントを持ってる方が有利になる。
文春のように、この期に及んで、また検察捜査の段階を過ぎているのに、「裁判になればいままで我々が指摘してきた疑惑(ゼネコンか?)が明らかになるはずだ」なんて妄想で世間を誑かすのは無理が生じる。
この際だから徹底的に世間を騒がせた方がいいのではないかと思う。


02. 2010年10月19日 18:21:47: J9fEoTyhrs
もうポストが出ているのに、文春は平積みでも、たくさん残っていた。

03. 2010年10月19日 18:51:16: ggfbhKHFvY
>「相次ぐ訴訟は、小沢氏のイメージを悪化させるだけ」

イメージとか国民感情なんてB層特有の感情なんて、もう、ど〜でも良いです。
我が国は「法治国家」。法律が正義。嫌なら「人治国家」の北朝鮮にでも行って
キム・ジョンウンのチンコでもしゃぶりなさい。
「人治国家」の朝鮮労働党機関紙を涙を流して拝読しなさい。


04. 2010年10月19日 18:53:24: ggfbhKHFvY
>>30訂正
イメージとか国民感情なんてB層特有の感情なんて→B層特有の感情なんで

05. 2010年10月19日 20:06:49: B1ZhhZMSbM
訴訟をどんどんして容疑の内容を知らしめる必要がある
小沢のイメージは既に悪いので、イメージを気にする必要はまったくない

06. 2010年10月19日 20:47:22: lGXuXO0RSw
これ以上もう小沢のイメージは悪くならないから、我々はついて行くだけだ!
小沢がどんなことになっても、私は小沢が裁判中でも小沢ファンには変りない。
デモもよし!裁判もよし!
最後まで応援しよう!
私の一票は小沢の為にある。

07. 2010年10月19日 21:06:38: FN1zC6nnJI
起訴議決には瑕疵があるのに、検察審査会法には異議申立規定がないから議決の当否を争えず、起訴の不利益を回避できないとして法律の不備を訴えたのであって、検察審査会が準司法機関かどうかなどという訴えとは全然関係のない話を持ち出して型どおりに請求を却下したのは地裁のお手つき。
これでは憲法論議をガンガンやろうとしている小沢弁護団の思う壺。
こんなこともわからない法律の専門家を自称する人物のいうことを真に受けると検察審査員なみになってしまうということ。

08. 2010年10月19日 21:23:41: BdNs9gQekw
弘中 惇一郎弁護士を起用する事を強く願望する。
彼ならこの日本法律犯罪組織を国民の前に日引き
ズリ降ろす事が出来る。

09. 2010年10月19日 22:13:04: lFtrGPhedw
垢かぶへ
働かざるもの食うべからず

10. 2010年10月20日 00:05:57: 1FGuvHvyNA
>>09

09さん、これが垢下部さんの「お仕事」らしいですよ(笑)


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