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何か「すっきり」しない話、前特捜部長などの起訴 (oive徳山勝)
http://www.asyura2.com/10/senkyo98/msg/120.html
投稿者 判官びいき 日時 2010 年 10 月 23 日 21:35:02: wiJQFJOyM8OJo
 

http://www.olive-x.com/news_ex/newsdisp.php?n=98402
最高検は、21日大阪地検の前特捜部長と元副部長を、犯人隠避罪容疑で大阪地裁に起訴した。これを受け法務省は起訴された二人を懲戒免職処分とした。また、証拠改ざん疑惑を調査しなかった責任を問い、大阪地検検事正など3人を懲戒処分とした。懲戒処分を受けた3人は辞職するそうである。この事実を報道する22日の朝刊を読んで、今一つ「すっきり」した感じがしないのは、筆者だけだろうか。

何が「すっきり」しないのだろう。先に起訴された前田元検事は、証拠改ざん。その罪状は刑法第104条「証拠隠滅罪」。今回起訴された二人の容疑は刑法第103条「犯人隠避罪」。両方とも「2年以下の懲役又は20万円以下の罰金」である。これに対して、村木さんが問われたのは、刑法第156条「虚偽有印公文書作成・同行使罪で、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金」。何かおかしいが、これではない。

よく考えてみれば、「証拠隠滅罪」とか「犯人隠避罪」は、誰かが重過失致死罪などを犯した時に、証拠の刃物を隠したり、犯人を隠したりしたことの罪である。犯意よりは、肉親の情などから起こす行動が犯罪である。処が、今度の事件の本質は、特捜部による「犯罪の捏造」である。「証拠隠滅罪」はその一部に過ぎない。だからネットでは事件の本質である虚偽告訴罪(誣告罪)を適用すべきだとの意見が出ている。

つまり刑法第172条(虚偽告訴罪)の定める「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する」に該当するのではないかと云うことだ。「証拠隠滅罪」とか「犯人隠避罪」は、この「虚偽告訴罪」に付随して犯したに犯罪に過ぎない。処が、検察はもちろん新聞をはじめマスコミで、この罪状に触れた記事が全くない。

そして172条について、「逮捕されてしまうかもしれないけど、それでもいいやとの認識で、誰かを貶めてやろうとして、軽い気持ちで嘘をついた場合でも、この法律に抵触する」とある弁護士のブログに書いてあるのを見つけた。仮に、いたずら心でも、そのために誰かを罪に陥れるかもしれない。それだけでもこの刑罰に触れることになる。そう解釈される。検察官なら、この刑法172条を知らないはずはない。

従って、前田容疑者が「遊び」であろうが、「誤って」であろうが、フロッピーディスク(FD)の日付を6月8日に改ざんしたままなら、刑法172条違反。そう云う認識を、検事総長以下、検察官なら誰もが持っているはずだ。こう云う疑惑が新たに浮かんで来た。大林検事総長が記者会見で、「前代未聞の事態に至り、国民の皆様に深くお詫びする」と謝罪したそうだが、まだまだ隠し事をしている。そう思うのだ。

今のところ問題になっているのは、前田容疑者の証拠隠滅罪だけである。だが、前田容疑者が起こしたFDの改ざんが、問題の本質ではない。偶々、村木さんの無罪を契機に明らかになったに過ぎない。証拠改ざんより、もっと問題にしなければならないことがある。思いつくまま挙げると、特捜検察のシナリオ捜査であり、密室での調書作成であり、検察に有利な証拠や調書だけが公判に出されることなどである。

これらの問題を解決するには取調べの全面「可視化」しかないと、世の識者は言う。冤罪を無くすにはそれしかないと、予てから言われていたことである。確かに取調べの「可視化」は一歩前進ではある。そう云うことは、この事件を契機にどの新聞も書いている。それでも、今一つ「すっきり」した感じがしない。それは、大林検事総長が「前代未聞の事態」と言うが、「そうではない」と感じる何かがあるからだ。

そう感じるのは、今の所、誰も刑法172条違反について全く触れていないことだ。これを突き詰めて行くと、大阪地検特捜部だけでなく、FD改ざんの事実を知っていながら公判に臨んだ公判部を含む、大阪地検、さらには検察一体の原則から言えば、大阪高検そして最高検まで責任が及ぶはずだ。この事件を最高検だけ委ねていると、3人を起訴という「トカゲの尻尾切り」で終わってしまうのではないか。

これまで諸悪を暴くのは検察だと国民は思い込まされて来た。だが、多くの冤罪や冤罪の疑いのある事件が沢山ある。最近だけでも、足利事件、看護師の爪きり事件、再審の始まった布川事件。西松献金事件と陸山会土地取引事件、福島県知事汚職事件、鈴木宗男議員のムネオハウス事件、リクルート事件と枚挙に暇がない。そう云うことを含め、何か「すっきり」しないのだろう。
 

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コメント
 
01. 2010年10月23日 21:45:31: 2E2kmb2HA6
>3人を起訴という「トカゲの尻尾切り」で終わってしまうのではないか。

終わらせようとしているのでしょう。

「トカゲの尻尾切り」をしない場合、最高検も何らかの何らかの何らかの処断を受ける可能性があります。

いわば、この事件に関しては最高検や検事総長も当事者であり、
事件の当事者が、その事件を調査しているのです。

まともな結論がでる訳がない。


02. 2010年10月23日 22:07:08: NcLENXu1RG
特捜検察のシナリオ捜査
私はこの言葉から違和感を覚えます。
元法務省官僚の知人に聞いたところ、シナリオ捜査は問題ではないと言ってました。
捜査に一定のシナリオを描くのは一つの手法だと思います。私も肯定的です。
なぜこれを悪にしたか?それは、「手段」が悪かった。冤罪で人を追い込むという「目的」はなかったことにしたい検察とマスコミの情報操作の為のキーワードとして使われているのではないでしょうか?
そういった違和感が一連の報道から感じられます。
悪意があったのならしかるべき措置を。悪意がなくとも可視化がされなければ国民の権利は失われると訴えていくべきでしょう。

03. 2010年10月23日 22:10:19: ff2wOccRug
 アハハハ、久しぶりに笑った。虚偽告訴罪とは。

検察一体の原則、検察一家が、そんなこと、する訳がない。

自分で、自分の首を締めるようなものです。

虚偽告訴罪では、検察組織を想定など、してないのですよ(笑い)。


04. 2010年10月24日 05:32:22: NRbpcMcWpM

ふつうに考えれば特別公務員職権乱用罪でしょう?

特別公務員職権濫用罪(刑法194条)
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、6か月以上10年以下の懲役又は禁錮に処せられる。
これは、この時代では、いまの検察のみならず弁護士、裁判官がみなやっていることじゃなかろうか。


                    .


05. 2010年10月24日 07:38:34: B1ZhhZMSbM
プロの検察を、一般国民対象の証拠隠滅罪や犯人隠避罪で起訴するのは失礼です
きちんと特別公務員職権乱用罪というプロのための罪で起訴しましょう

06. 2010年10月24日 10:17:07: oFVJBGA39Y
 
『東京地検特捜部が扱う事件であれば、通常、マスコミ各社の
取材合戦が繰り広げられる。ところが、なぜかこの事件は
 
新聞・テレビの大マスコミが凍ったように沈黙を続けている。』
 
http://blog.goo.ne.jp/c-flows/e/05bc07dc7e027be2b6c45f0fb772713d
 

07. 2010年10月25日 13:05:37: ZxigmR1pCE
このような場合に検察審査会でガツンとやって欲しいですね。
検察が検察をやるなんてあり得ません。手抜きもいいところでしょう。
本気だしたら検察の組織は全部終わりですよ。
こんな時の検察審査会でしょう。
検察審査会が駄目ならあとは流血革命しか選択肢がなくなってしまいますよ。
そんなことにならないように権力を持った者は襟を正して公正をきさないといけませんよね。
それにしても日本のマスコミは終わってますね。役立たず。太鼓持ち。

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