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小沢一郎へのアドバイス その6 (宮崎学)
http://www.asyura2.com/10/senkyo98/msg/190.html
投稿者 pochi 日時 2010 年 10 月 25 日 15:13:31: gS5.4Dk4S0rxA
 

小沢一郎へのアドバイス その6

* 2010-10-25 (月)

原稿の〆切りを守らない宮崎学である。
口うるさい編集者の手前、しばらく我慢していたが、少し書きたくなった。

これまでのアドバイスに従って弘中弁護士に刑事事件の弁護を依頼したようだ。それはよろしい。ただ検察審査会議決の執行停止、指定弁護士選任の仮差し止めの方はまずいぞ。東京地裁、東京高裁と負け続けている。代理人になっている弁護士は、則定衛、川原史郎のヤメ検2人と、かつて小沢の秘書をしていた南裕史だが、国との闘い方を知らないようだ。ヤメ検はやめておけと何度も言ってきたのに放置するから、この結果は自業自得ではある。

物知りの話によると、弁護団は次のような主張をしている。
検察審査会は「検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査」(検察審査会法第2条)を担当するとされているのに、今回の議決では、告発がなく、不起訴処分の対象にもなっていない事柄が起訴すべき「犯罪事実」と突然認定された。検察審査会法に違反した議決とそれに続く指定弁護士の選任は「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない
と定める憲法第31条に違反している。

これに対し、裁判所は「刑事裁判で主張しろ」と言っている。論理はとってもシンプル。犯罪事実という刑事裁判の話は、刑事裁判で主張しなさいよということだ。

だったら刑事裁判では争えない、次の主張で勝負すればいい。
東京地裁から選任された3人の指定弁護士は検察官役を務めるが、改正検察審査会法によれば、起訴状に書く「公訴事実」は検審の議決に拘束され、検察官のように自由に決める裁量がない。議決に違法な点があっても見過ごして起訴しなさいという規定だ。これは刑事裁判の一方当事者の適格の問題であり、憲法31条や「裁判を受ける権利」を保障した32条、「公平な裁判所による迅速な裁判を受ける権利」を定めた37条などに違反している。改正検察審査会法は違憲立法である。

最高裁への特別抗告でこの主張をぶつけてみろ。また、新たに指定弁護士選任取り消しの訴訟を東京地裁に起こし、最高裁まで争え。

実は、指定弁護士の権限は立法段階でも論点になったそうだが、法務省が「指定弁護士ごときに検察官と同等の裁量を与えるのは許されない」として制限したという話も聞いている。

さらにもう1点。憲法は「公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利」(第37条)を保障しているが、裁判員制度の導入に当たり、政府は国会答弁で「憲法は裁判官の独立や身分保障を定めているので、37条の『公平な裁判所』は基本的に裁判官を想定していると考えられる。ただ裁判官以外の者が加わることを禁じていない」という解釈を示し、裁判員法は合憲としている。裁判に国民が関与することに抵抗してきた最高裁も、裁判員の多数だけで有罪にできない(裁判官1人以上を含む過半数で有罪を決める)制度で一応矛を収めた。起訴は裁判の一部であり「検察官が行う」(刑事訴訟法第247条)とされ、例外として、裁判官による特別公務員暴行陵虐事件などの付審判手続きがある。改正検察審査会によって、例外がもう一つ増えたが、裁判官の関与がない。

裁判官はもともと、国民などというものは、とんでもないバカで何も分かってない、自分たちを中心に司法は動いていると考えている。だから「やはり裁判官や検察官じゃないと駄目です」とくすぐってやればいい。この点だけは、ヤメ検も検事当時、自分が権力と誤解していたから分かると思う。裁判員制度と改正検察審査会法をからめて、国民の司法参加が合憲か違憲かを問いなさい。

ところで最初のアドバイスに書いたように、東京地裁や東京第5検察審査会に対し、職権で議決をやり直すよう求める申し立てをしたんだろうな。これも重要だぞ。

それにしても、どんどんややこしくなるなあ。アドバイスを書くのも疲れる。でも本業の合間に気が向いたらまた書いてやろう。

http://miyazakimanabu.com/2010/10/25/873/  

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コメント
 
01. 2010年10月25日 15:27:51: h1ZsZHxBag
管理人さん、ご提言の小沢板、早く創設お願いいたします。

02. 2010年10月25日 15:58:12: CRer5rROIE
>今回の議決では、告発がなく、不起訴処分の対象にもなっていない事柄が起訴すべき「犯罪事実」と突然認定された
>議決に違法な点があって


この発言が宮崎学のものであるなら、この男も衰えたな。

「違法」となるのは、審査会法によって“してはならない”あるいは“した場合は処分の対象となる”と規定されてる場合のみ。

もし審査会の「犯罪事実の認定」の中に不適正なものがあれば、それをもとに起訴が起こされた時に裁判所が門前払いするだけのこと。
(ただ、起訴認定事実中にそれ以外のものがあればそちらの方から受理されるだろう)


03. 2010年10月25日 16:13:43: CHUHCA6muA
今回の、小沢一郎氏に対する、検察審査会の起訴相当の議決、地裁、高裁の提訴棄却など憲法違反の感じがする。どなたか、憲法違反を論理的に組み立てて下さい。そして、憲法違反の運動を展開しよう。

04. 2010年10月25日 17:04:23: 0spKy5fWJM
第一、陸山会や小沢氏の被疑事案とされているものは、仮に罪を論ずるとしても公訴時効は三年だ。(刑事訴訟法第250条「時効」の定め)
検察審査会法の規定にも、裁判官は時効になる議決案件は棄却する、となっている。時効になっている2004年〜2008年の被疑事実を問題にするのは憲法違反でないだろうか。

05. 2010年10月25日 18:15:36: 7ovpjdEbj3
検察審査会が準司法機関だと、こんな機関が存在すること自体が憲法違反。

三権分立はその権力が互いに独立していることを指す。行政でも司法でもない機関の存在自体が憲法違反。起訴をするか否かを決めるのは行政権に属する。
検察審査会の議決が行政訴訟になじまないのであれば検察審査会は司法機関になる。

司法機関が単独で起訴を決定できるのであれば明白な「憲法違反」


06. 2010年10月25日 18:55:56: C3NJsJgSbo
 
「三井 環 氏 不当逮捕」
法務・検察ぐるみでの「デッチ上げ」事件の背景
 
古川利明氏 2004年 2月
 
http://furukawatoshiaki.at.infoseek.co.jp/article/2004/221.html
 

07. 2010年10月25日 20:19:32: 2E2kmb2HA6
>02
>>今回の議決では、告発がなく、不起訴処分の対象にもなっていない事柄が起訴すべき「犯罪事実」と突然認定された
>>議決に違法な点があって

>この発言が宮崎学のものであるなら、この男も衰えたな


この発言なるものは、参照部分であり、宮崎氏の発言ではない。

日本語が読めないのに、一人前の顔をして論評するのは止めようよ。

身の丈にあった行動をとろうね。


08. 2010年10月25日 21:26:52: cayWjUBMls
先程、小沢氏側が最高裁に特別抗告するという報道が流れました。
地裁、高裁が規定したように検審会が準司法機関なら、
たしかに検審会が起訴権を持ってること自体が違憲という主張が成り立つし、
単純に考えれば改正検察審査会法は違憲立法だったで終わる。
でも、そうすんなりいくのか。
裁判官だって本音と建前があるし、法的な概念操作など
何とでもできる。建前で勝負したら負けでしょう。

だからこの際、裁判員制度と改正検察審査会法をからめて、
国民の司法参加が合憲か違憲かを問えという主張には、
説得力はある。相手の面子も立てるというのが喧嘩上手だからね。
ただヤメ検がそこまでできるかどうか。


09. 2010年10月25日 21:28:35: CRer5rROIE
>>07
>この発言なるものは、参照部分であり、宮崎氏の発言ではない

ま、オメエには全文を読んでその主旨を汲み取る脳がないようだな。
それ以降の文を読めば分かるが、この弁護団の主張は、そのまま宮崎の主張になってるんだよ。

オメエは人に忠告する前に自分の低脳さに気付けよw



10. 2010年10月25日 21:51:48: cayWjUBMls
>>01
>起訴が起こされた時に裁判所が門前払いするだけのこと。

してないでしょ。東京地裁は指定弁護士を三名選んで、
もう記者会見までやってますが。
刑事裁判が始まって小沢氏側が公訴棄却の申し立てをしないと、
刑事訴訟法338条を問えない。

で、宮崎氏は刑事裁判での公訴棄却か、
行政訴訟での差し止めか、という選択では最初から後者を選んでる。


11. 2010年10月26日 01:10:42: 2TbF9YOZYA
こういうのが出来たようです。

【以下引用】
健全な法治国家のために声をあげる市民の会
ごあいさつ
こちらは、最近の検察の暴走と、この検察が垂れ流すリークと大手メディアのスクラムが、日本を異常な状態に陥れ、まさに恐怖政治状態になっていることに対し、ただ、見ているだけではなく、自らの手で、一石を投じるための協議の場です。

なにかおかしいと思いながらも、傍観しているうちに、残念ながら、状況はどんどん悪なってきてしまいました。ですから、ここで、勇気を持って声をあげていこうというものです。

私たちとしては、ひとりひとりがささやかな勇気を奮い起こし、最後の行に至る状況になる前に、行動を起こそうというのが、会の趣旨です。

以下は、ドイツの神学者マルティン・ニーメラーの言葉です。

彼らが最初共産主義者を攻撃したとき、私は声をあげなかった、
私は共産主義者ではなかったから。

社会民主主義者が牢獄に入れられたとき、私は声をあげなかった、
私は社会民主主義ではなかったから。

彼らが労働組合員たちを攻撃したとき、私は声をあげなかった、
私は労働組合員ではなかったから。

彼らがユダヤ人たちを連れて行ったとき、私は声をあげなかった、
私はユダヤ人などではなかったから。

そして、彼らが私を攻撃したとき、
私のために声をあげる者は、誰一人残っていなかった
http://www5.pf-x.net/~shiminnokai/member.html


12. 2010年10月26日 10:21:52: w6h3wf4Qlo
11>さん

情報サンキューです。さっそく登録しました。


13. 2010年10月26日 14:03:52: v4hga2ZLxw
小沢氏側、「強制起訴」最高裁に特別抗告へ
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20101026-OYT1T00641.htm?from=area3

14. 2010年10月26日 14:39:46: AF1P1CMay6
  > http://d.hatena.ne.jp/dokuhebiniki/

猿が街中に出没の最新のニュース。場所はNHKのスタジオとのこと。
110番して、捕獲してもらおう。場所の確認上記サイトでも出来ます。

[削除理由]:アラシかも
15. 2010年10月26日 16:59:29: IhKxacAbCA
>04様
虚偽記入罪の時効は5年と聞いています。
石川議員の起訴は時効2ヶ月前で、この起訴によりこれに関連する小沢氏の容疑については、時効が停止されるということらしいです。

16. 2010年10月26日 19:10:54: W9yoguXndY
 一連の検察審査会や東京地検の動きは、確実に憲法違反である。しかし、闇の権力者の狙いは、こうした理論的な反論は既に想定内である。要するに、彼らは小沢一郎という有能な政治家のパワーを、長期的な裁判で消耗させることに有る。政治行動がかなり束縛され、仙谷や菅直人のような、民主党支持者への裏切り者がノウノウと生延びる。

17. 2010年10月26日 20:15:59: cayWjUBMls
ここと同見解のブログを見つけた。

「検察審査会の強制起訴は憲法違反だ!・・・
三権分立は守られているのか?」
http://haru55.blogspot.com/2010/10/blog-post_23.html
もう一つ別の視点からみてみよう。
東京地裁が検察審査会を「準司法機関」と説明したときに違和感
を覚えた。一般的には準司法的手続(行政審判)を行う機関が準
司法機関で、公正取引委員会などの組織を言うそうだ。

私の解釈では、裁判所が検察審査会を行政審判を行う準司法機関
と言うのであれば、行政訴訟の対象であっても何もおかしくない
のではないかと思うのだが・・・。ましてや今回は手続きに関す
る訴訟である。そして起訴の元になっている法律が「政治資金規正
法」という総務省の管轄する行政文書に関する法律であることを
考えれば、行政訴訟が認められて当然だと思うのだが・・・。

どうも検察審査会に「強制起訴権」を与えた時点から、検察審査
会の位置づけが曖昧なものになってしまったように思える。


18. 2010年10月27日 18:23:27: JNt4FPkdeY
どうでもいいけど、このような事態に陥った、全責任は、小沢にあり。これは、国民審査会、議決が不当?年齢が?マジ、第五検察審査会が開かれた否か?の疑問もあるが?それもそうだが、何故、今まで、対処してこなかったのだ!これに尽きる。小沢弁護団の失策?か意図的か?何れか!これに尽きるのだよ!失策なら、速やかに、自ら、辞任!意図的なら、小沢が気付かないかぎり弁護の振りをする、かどちらかだよ。(笑)真に、小沢は馬鹿?かお人よし、かな?唯、解任するにしても、お友達だから、弱〇を握られているかも?(笑)それは、無い、と思うけど?それにしても、脇が甘い、かもね?(笑)然し、しっかりしろよ〜!小沢よ!マジ、情けない、でした。

19. 2010年10月27日 18:45:38: GXMelWpvAr
>どうでもいいけど、このような事態に陥った、全責任は、小沢にあり。
日本は法治国家であるから、違法議決をした低IQだけが全責任を負う。

以上おしまい。


20. 2010年10月28日 10:34:04: zgQ6ME0uEs

小沢さんを「お人よし」と揶揄する前に、
民主主義を破壊する、マスコミと腐敗検察を
批判すべきではないでしょうか。


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